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大阪市子育て世帯訪問支援事業の届出に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:628498

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業に係る、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第69条の届出に関する事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、子育て世帯訪問支援事業とは、法第6条の3第19項において規定する事業をいい、大阪市家事・育児訪問支援事業実施要綱に基づき実施される事業をいう。

 

(事業開始の届出)

第3条 本市の市域において、子育て世帯訪問支援事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事業開始の日から1か月以内に社会福祉法第67条第1項の各号に掲げる事項を、子育て世帯訪問支援事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

 

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を、子育て世帯訪問支援事業変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

 

(事業の廃止の届出)

第5条 事業者は、子育て世帯訪問支援事業を廃止しようとするときは、廃止の日から1か月以内に、その旨を、子育て世帯訪問支援事業業廃止(休止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

 

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

(届出に関する経過措置)

第2条 この要綱の施行時点で、現に子育て世帯訪問支援事業を行っている者の事業開始の届出については、第3条の規定に関わらず、この要綱の施行の日から起算して3か月以内に行わなければならない。 


【様式】第1号~第3号

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

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