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令和6年9月より副食費(給食のおかず代)の無償化について、きょうだいのカウント方法が変更になり対象児童が一部拡大します

2024年8月21日

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副食費の無償化とは(副食費実費徴収に係る補足給付事業)

 私立幼稚園(私学助成)・国立幼稚園に通う園児の教育時間の食事提供にかかる費用のうち、副食費(ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶などの食材料費)の費用を月額上限4,800円まで補助する制度です

対象施設及び対象児童

私立幼稚園(私学助成)・国立幼稚園に在園しているこどものうち、次のいずれかの要件を満たすこどもが対象になります。


  • 年収約360万円未満の世帯(市民税所得割77,101円未満の世帯)のこども
  • 生活保護世帯のこども
  • 第3子以降のこども(令和6年8月まではきょうだいのカウント方法に制限あり)
  • 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されているこども
  • 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行うものに委託されたこども

きょうだいのカウント方法の変更内容(大阪市独自の取組み)

きょうだいのカウント方法における年齢制限の撤廃

 令和6年8月までは年収約360万円以上相当の世帯(市民税所得割額77,101円以上の世帯)については、小学校4年生以上のこどもはカウントの対象外となっており、小学3年生以下のこどもから順にカウントした第3子以降のこどもが、副食費無償化の対象となっていました。

 令和6年9月以降については、小学4年生以上のこどもも含め、生計を一にするすべてのきょうだいを年長順にカウントし、第3子以降に該当するこどもが、副食費無償化の対象となります。

制度変更イメージ
  • 大阪市民が対象です
  • 在園中のこどもは今回の制度変更について、申請等の手続きは必要ありません
  • その他、入園時等の申請手続きやその他の無償化については下記のリンク先をご覧ください

事業内容

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8085
ファックス: 06-6202-9050