ページの先頭です

大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金交付要綱

2024年8月27日

ページ番号:633915

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもののうち、大阪市内に設置されている私立幼稚園(施設型給付を受ける幼稚園及び私学助成園)が実施する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)の開設準備にかかる経費とする。

2 前項に規定する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)の目的、対象児童、実施事業者の認定、事業実施の要件、補助対象の基準及びその他は、別紙のとおりとする。

3 補助金の額は、予算の範囲内で、前項に定める補助対象の基準によるものとする。


(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、あらかじめ大阪市(以下「本市」という。)が指定する日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実施計画及び収支予算書

(2)工事・購入等見積書

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更は、児童の処遇に支障がないことを条件に行う担当職員の変更等であり、支援事業の目的に変更の無い場合に限る。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。  

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には様式第8号中に掲げる関係書類を添付しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)開設準備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

 

        


別 紙

 

大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)について

 

1 目的

待機児童を含む利用保留児童の解消のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項及び平成30年8月13日付30文科初第682号、子発0813第1号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長連盟通知(「一時預かり事業の実施について」の一部改正について)による一時預かり事業実施要綱に基づき、保育を必要とする事由の認定を受けた1、2歳児を大阪市内の私立幼稚園で定期的に受け入れる大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施する。保育を必要とする児童の受入れ先として幼稚園を活用することにより、低年齢期から小学校就学まで、継続した環境のもと保育・教育を提供し、多様なニーズに応えることを目的とする。

 

2 対象児童

本事業が対象とする児童は、大阪市内に居住する、保育の必要があると認定を受けた1、2歳児とする。

ただし、受入れの開始時期は1歳の誕生日を迎えた日以降で事業者が設定する。また、2歳の誕生日を迎えた児童のみを対象とした預かり、3歳の誕生日を迎えた当該年度の年度末までの継続した預かりも可能とする。

また、次の各号を満たすものとする。

(1)本事業の対象児童は、受入れ時点だけではなく、本事業として受け入れる期間中においても保育を必要とする要件に該当し続けていなければならない。

(2)保育を必要とする児童であることの確認については、区保健福祉センターが発行する教育・保育給付認定決定通知書により事業者が行うものとする。

(3)(2)の確認により、事業者は、本事業の利用について保護者と契約するものとする。

 

3 事業者の認定

本要綱により補助金が交付される対象となる事業は本市の認定を受けた事業者が実施する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に係る開設準備であり、その認定を受けるための手続きは次のとおりである。

(1)本事業を実施しようとする事業者は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定申請書(別紙様式第1号)に、事業計画書(別紙別添様式)のほか関係書類を添えて、あらかじめ指定する期日までに市長あて提出しなければならない。

(2)市長は、(1)の申請があったときは、申請書類に基づく実地調査を行い、外部有識者から成る審査会に本事業を実施する事業者としての適否について審査を委ね、必要な条件を付して実施事業者の認定を決定するものとする。

(3)(2)により市長が認定したときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定通知書(別紙様式第2号)により、申請者に通知するものとする。又、認定しなかったときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定不承認通知書(別紙様式第3号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

(4)(3)により市長から認定通知書を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定された実施内容等を変更する場合、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定内容変更届(別紙様式第4号)を、市長あて提出しなければならない。ただし、本事業の目的に変更がなく、児童の処遇に支障がないことを条件に行う軽微な変更(担当職員の変更等)は除く。

(5)市長は、認定事業者が本要綱に違反したとき、又は認定を継続することが不適当と認められる事実が生じたときは、認定を取り消すことができるものとし、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定取消通知書(別紙様式第5号)により通知するものとする。

 

4 事業実施の要件

本事業を実施するには、次の(1)から(6)をすべて満たしていることを要件とする。

(1)開所時間

1日につき、8時間以上、最大で11時間までとする。

(2)開所日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日、1229日~1月3日、その他事業者があらかじめ利用者の承諾を得て設定する1年につき数日程度の休業日を除き、本事業の実施を基本とする。ただし、土曜日は保育の需要がなければ休園日とすることができるものとし、年度ごとに決定することを基本とする。

(3)利用児童の受入れ枠

ア 利用児童の受入れ枠について、本市と相談の上、1歳児及び2歳児を併せ7人以上12人以下であらかじめ定員を設定し、市長へ報告しなければならない。ただし、募集の結果として定員を下回る場合は、当該利用児童数に対する(6)の職員配置により本事業を実施することを妨げない。

イ 医療行為を必要とする児童への対応が困難であり保護者等の協力も得られない場合、または建物構造上児童の安全性の確保が困難と認められる場合、その他本市としてやむを得ないと判断できる場合を除き、特別な支援を要する障がい児等(以下「要支援児」という。)の受入れを拒んではならない。

ウ 受入枠を超える申込みがあった場合には、本市が示す保育利用調整基準に沿って、保育の必要度が高い希望者から順に受け入れなければならない。また、受入れ結果について、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)利用児童受入れ結果報 告書(別紙様式第6号)により市長へ報告しなければならない。

(4)設備基準

ア 実施場所は園舎内の保育室等を利用し、利用児童が満2歳以上の場合は1人につき1.98㎡以上、満1歳以上の場合は1人につき3.3㎡以上の面積を確保しなければならない。

イ 満2歳以上の保育には屋外遊戯場が必要であり、1人につき3.3㎡以上の面積を確保しなければならない。

ウ 給食の提供は任意とする。ただし、自園調理により給食を提供する場合は、定員に見合う設備及び面積を有し、隔壁で区画した調理室を設置しなければならない。また、外部搬入により給食を提供する場合は、保存や加熱のための冷蔵庫や電子レンジ等を備えなければならない。いずれの場合も、設備や食器等は衛生的な管理に努め、細心の注意を払わなければならない。また、栄養並びにアレルギー疾患等を含む児童の身体的状況及び施行を考慮したものでなければならない。

エ アないしウのほか、児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備に関する基準等を遵守しなければならない。

(5)保育内容

保育所保育指針や「幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受入れに係る留意点について」(平成19年3月31日文部科学省初等中等教育局長通知)等に基づき、1、2歳児の発達段階上の特性を踏まえた保育を行うよう留意しなければならない。

(6)職員配置

ア 本事業に従事する者は、保育士資格又は幼稚園教諭免許を有するか、子育て支援員の研修を修了した者とし、公定価格で措置された施設型給付や私学助成経常費補助金等の対象となる職員は含まず、専ら本事業に従事する者(以下「専任担当職員」という。)でなければならない。ただし、常勤か非常勤かは問わない。

イ 本事業の実施にあたって、常時2人以上の専任担当職員を配置しなければならない。

ウ 本事業の実施にあたって、利用児童6人につき1人の専任担当職員を配置しなければならない。そのうち2分の1以上は保育士としなければならない。

エ ウの規定による必要人数が1人の場合であって、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園の職員(保育士又は幼稚園教諭免許を有するものに限る)による支援を受けられる場合には、専任担当職員1人とすることができる。

 

5 補助対象の基準

補助対象は、本事業の開設準備に必要な施設整備(例;空調設備・洗面台の整備等)や備品(例;カーペット等)購入、住民への広報周知等に要する経費とする。補助金の額は、1施設当たり400万円以内とし、予算の範囲内で市長が決定し交付するものとする。ただし、開設の前年度のみに1回限りの適用とする。また、補助金により購入した備品等を処分した場合は、補助金の返還を求めることがある。

 

6 その他

(1)事故報告

認定事業者は、本事業を実施する時間帯において、対象児童に次の各号に掲げる重大事故等が発生したときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)事故報告書(別紙様式第7号)により、すみやかに市長あて報告しなければならない。

①  死亡事故又は重傷事故事案

②  治療に要する期間が30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

③  不審者の侵入、置き去り、行方不明等

(2)事業の廃止又は休止

認定事業者は、本事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ利用者に説明を行い、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)認定廃止・休止願(別紙様式第8号)により、市長あて届け出なければならない。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8165

ファックス:06-6202-9050

メール送信フォーム