大阪市1歳児保育対策事業支援費支給要綱
2024年9月11日
ページ番号:635059
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市1歳児保育対策事業支援費(以下「支援費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 年齢別配置基準のうち、1歳児に係る配置基準を6人につき1人から5人につき1人に改善した場合において、保育サービスを提供するために必要な保育士等への人件費等の充足に必要な費用を支給することで保育士等の1人当たりの業務負担を軽減するとともに安全・安心な保育体制を確保することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)1歳児 年度の初日の前日において満1歳の児童をいう。
(2)保育士等 保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士資格を有するもの並びに保育教諭をいう。
(3)保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。
(4)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園であって大阪市立学校設置条例で定める幼稚園を除く。
(5)小規模保育事業A型 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業であって、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準における小規模保育事業A型の基準を満たす事業をいう。
(6)「小規模保育事業B型 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業であって、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準における小規模保育事業B型の基準を満たす事業をいう。
(7)小規模型事業所内保育事業A型 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、家庭的保育事業等設備運営基準第47条に規定する小規模型事業所内保育事業のうち、保育従事者が全て保育士(当該事業に係る事業所が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある場合にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。)であるものをいう。
(8)小規模型事業所内保育事業B型 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、家庭的保育事業等設備運営基準第47条に規定する小規模型事業所内保育事業のうち、小規模型事業所内保育事業A型を除いたものをいう。
(9)保育所型事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、家庭的保育事業等設備運営基準第43条に規定する保育所型事業所内保育事業をいう。
(10)年齢別配置基準 当該施設等の区分に応じて適用される子ども子育て支援法第34条第1項に規定する教育・保育施設の認可基準、子ども子育て支援法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準等における教育・保育給付認定子どもの年齢及び数に応じた教員、保育士等の配置基準をいう。
(支給の対象)
第4条 この支援費の支給を受けることができる者は、大阪市内に設置された保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模型事業所内保育事業A型、小規模型事業所内保育事業B型、又は保育所型事業所内保育事業のいずれか(以下「保育所等」という。)を運営する者とする。
(支給の要件)
第5条 本事業による支援費は、次の各号の要件をすべて満たす保育所等を運営する者に支給する。
(1)各月初日において、1歳児が1人以上入所し、かつ、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和6年3月29日府こ成保192、5文科初第2588号)に規定する基本分単価において充足すべき年齢別配置基準職員数及び年齢別配置基準職員を補完する職員数を充足すること。
(2)支援費の交付目的と競合する保護者負担金を徴収していないこと。
2 前項の必要職員数の算出にあたっては別表の左に掲げる施設種別において、同表の右欄に掲げる同法の規定中、「1、2歳児6人につき1人」とあるものを「1歳児5人につき1人、2歳児6人につき1人」とする。
(支給額の算定)
第6条 支給額は、本市の予算の定めを上限として、以下の算式により本市が算定する。
<算式>
月額 16,640円×各月初日の1歳児入所児童数
(支給認定申請)
第7条 支援費の支給認定を申請する者は、大阪市1歳児保育対策事業支援費支給認定申請書(様式第1号)を、本市があらかじめ指定した期日までに提出しなければならない。ただし、年度途中に開所する施設及び年度途中より支援費の支給認定を受けようとする者は、申請書に記載する支給開始月の前月末日までに提出しなければならない。
(支給認定決定)
第8条 市長は、支援費の支給認定の申請があったときは、当該申請にかかる書類の内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給認定決定をしたときは、大阪市1歳児保育対策事業支援費支給認定決定通知書(様式第2号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市1歳児保育対策事業支援費不支給認定決定通知書(様式第3号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、支援費の支給認定申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定は、申請者の責めに帰すべき事由により支給認定に日数を要する場合は、当該事由が解消してから60日以内に支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
(支給認定申請の取下げ)
第9条 支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市1歳児保育対策事業支援費支給認定申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(支給時期等)
第10条 市長は、支給の対象となる事業(以下「支給事業」という。)の完了後、第14条の規定による支援費の額の確定を経た後に、支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を交付するものとする。
2 市長は、支援費の支給について支援費の額が確定する前にその全部又は一部を概算払することができる。
3 認定事業者は、前項の規定による概算払による支援費の支給を受けようとする場合は、大阪市1歳児保育対策事業支援費概算払申出書(様式第5号)を提出し、それに基づき決定された支援費を市長に請求することができる。
4 市長は、認定事業者から概算払による支援費の支給の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
5 市長は、前4項のほか、当該年度終了後、施設より不足額の請求があった場合においては、第14条の規定による支援費の額の確定を経た後に、認定事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市1歳児保育対策事業支援費の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。
3 認定事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消又は変更後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消又は変更後の支援費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(支援事業等の適正な遂行)
第12条 認定事業者は、支援費の他の用途への使用をしてはならない。
(支給認定決定にかかる実績報告)
第13条 認定事業者は、支給認定期間を経過した日から10日以内に大阪市1歳児保育対策事業支援費実績報告書(様式第7号)を本市に提出しなければならない。
(支援費の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、支給すべき支援費の額を確定し、大阪市1歳児保育対策事業支援費額確定通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。
(支援費の精算)
第15条 概算払いを受けた認定事業者は、前条の規定による支援費の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市1歳児保育対策事業支援費精算書(様式第9号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで支給事業等が行われている場合又は支給事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 認定事業者は、精算書を当該認定事業の完了後20日以内(支給事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通知しなければならない。
4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、市長が交付する納付書により剰余金を戻入し、又は速やかに不足額を請求しなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
(支給認定決定の取消し)
第16条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援費の支給認定決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定を受けた場合
(2)支援費の支給認定決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3)支援費を他の用途へ使用した場合
(4)第20条第2項第1号から第6号に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、支援費の実績確認ができない場合
(5)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大阪市1歳児保育対策事業支援費支給認定決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(支援費の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により支援費の支給認定決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市1歳児保育対策事業支援費支給返還決定通知書(様式第11号)により認定事業者に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。
3 前項の規定により返還を求められた認定事業者は本市が定める期日までに納付しなかったときは、税外歳入にかかる延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた額の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(支援費の額の更正等)
第18条 第13条に定める実績報告に誤りがあり、支援費に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第14条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、その旨認定事業者に大阪市1歳児保育対策事業支援費額更正通知書兼返還決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。また、認定事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を求められた認定事業者が本市が定める期日までに納付しなかったときは、税外歳入にかかる延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額の取扱い)
第19条 支給認定期間経過後に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第20条 認定事業者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)職員(業務委託等により勤務する職員を含む。)の雇用実態が分かる書類(契約書・資格証・等)
(2) 職員の勤務実態がわかる書類(出勤簿等、職員の出勤及び退勤時間が記録された書類)
(3) 児童名簿
(4) 児童の登退園状況がわかる書類(出席簿等、児童の登園及び退園時刻が記録された書類
(5) 徴収金台帳
(6) その他保育日誌等、児童の処遇及び職員配置状況のわかる書類
第21条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承諾を得た上で職員に当該認定事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
附則
この要綱は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
施設 |
読み替えられる規定 |
---|---|
保育所 |
別紙2 Ⅱの1.(2)アⅰの年齢別配置基準 |
認定こども園 |
別紙3 Ⅱの1.(2)アⅰの年齢別配置基準 |
小規模保育事業A型 |
別紙6 Ⅱの1.(2)アⅰaの年齢別配置基準 |
小規模保育事業B型、 |
別紙6 Ⅱの1.(2)アⅰbの年齢別配置基準 |
小規模型事業所内保育事業A型 |
別紙8 Ⅱの1.(2)アⅰaの年齢別配置基準 |
小規模型事業所内保育事業B型 |
別紙8 Ⅱの1.(2)アⅰbの年齢別配置基準 |
保育所型事業所内保育事業 |
別紙8 Ⅱの1.(2)アⅰcの年齢別配置基準 |
小規模保育事業C型、家庭的保育事業 |
別紙5 Ⅱの1.(2)アⅰの保育従事者 |
要綱本文・様式
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