大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金交付要綱
2024年9月30日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金の交付について必要な事項を定める。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる者は、本市が委託し、病児・病後児保育事業を実施する事業者とする。
2 補助対象経費及び補助額は、病児・病後児保育事業の実施場所として使用する賃貸物件にかかる建物賃借料(管理費、共益費を除く)とし、月額150,000円を上限とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
3 第2項に規定する賃料に関して、国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となっていないこと。また、他の事業の実施場所にかかる賃料相当部分を除くものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、その年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
ただし、年度途中に開所する施設、年度途中に事業を開始した施設及び年度途中に新たな実施場所で事業を開始した施設(その年度の4月末日までに補助金の交付申請をした者は除く)においては事業開始から30日以内とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)建物平面図
(4)賃貸契約書の写し
(5)その他本市が必要とする書類
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金交付申請取下書(様式第4号) 」により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部又は一部を概算払することができる。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金変更承認申請書(様式第5号) 」を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号) 」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号) 」により補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金実績報告書(様式第8号)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)収支決算書
(2)経費の支出を確認できる領収書の写し等
(3)その他本市が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金額確定通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金精算書(様式第10号) 」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第4条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金交付決定取消通知書(様式第11号)」により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第16条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支部、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除額の全部又は一部を納付させることがある。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(交付申請に関する特例)
2 第3条の規定による交付申請の時期については、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限る。)においては、同条第1項中「その年度の4月末日」とあるのは、「6月末日」とする。
様式
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