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大阪市立保育所民間移管における三者協議会開催要綱

2024年11月7日

ページ番号:638587

(目的)

第1条 大阪市立保育所の民間移管に際して、児童への影響が最小限となるよう、民間移管する保育所(以下「当該保育所」という。)に入所している児童の保護者(以下「保護者」という。)、移管を受ける法人(以下「法人」という。)及び大阪市の三者が協議する場として、当該保育所ごとに三者協議会を開催する。


(構成員)

第2条 三者協議会は次に掲げる者をもって構成する。

(1)保護者 当該保育所に入所している児童の保護者代表

(2)法 人 法人を代表する者、当該保育所の施設長及び主任保育士(ただし、施設長及び主任保育士については、民間移管の実施まではその予定者とする。)

(3)大阪市 こども青少年局幼保施策部保育所運営課職員


(協議事項)

第3条 三者協議会においては、民間移管の実施までに次の事項を協議する。

(1)民間移管実施後の当該保育所の保育の継続に関すること

(2)当該保育所における引継ぎ・共同保育の進捗状況に関すること

(3)民間移管実施後の当該保育所の保育内容の変更に関すること


(会議)

第4条 三者協議会は、民間移管の実施までは2か月に1回程度開催する。その他、構成員のいずれかが開催を求めるときに開催する。


(代表以外の保護者の出席)

第5条 三者協議会には、保護者代表以外の保護者も出席することができる。


(運営期間)

第6条 三者協議会の運営期間は、民間移管の実施日の前日に当該保育所に在籍していた児童が当該保育所で引き続き保育を受ける間とする。ただし、三者協議会で合意が得られれば、これを短縮することができる。


(開催場所)

第7条 三者協議会の開催場所は当該保育所とする。なお、必要に応じて、開催場所を変更することができる。


(協議事項の合意)

第8条 三者協議会の構成員は、協議事項の合意に向け、誠実に協議するものとする。

2 保護者と法人との間で合意が得られない場合は、大阪市が対応策等を提示し、構成員は合意に努めるものとする。


(庶務)

第9条 三者協議会の庶務は、民間移管の実施まではこども青少年局幼保施策部保育所運営課が、民間移管の実施後は法人が行う。


(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。


附 則

 この要綱は、平成26年3月3日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この改正要綱は、令和6年3月26日に施行し、令和5年4月1日から適用する。

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