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ヤングケアラー外国語通訳派遣事業実施要綱

2025年4月8日

ページ番号:640348

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どものケア負担軽減を目的として、日本語が苦手な父親、母親等が日常生活を送るために必要な行政機関、医療機関等各種機関における手続を行う際に日常的に通訳を行っている子どもに代わる通訳者を派遣する「ヤングケアラー外国語通訳派遣事業(以下「本事業」という。)」を実施するにあたり、必要な事項を定める。

 

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、民間事業者に対する業務委託等により実施する。

 

(用語の定義)

第3条 この要綱に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

⑴ ヤングケアラー 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもをいう。

⑵ リスクが高い医療通訳 

手術の説明等リスクが高い内容を通訳することをいう。

 

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。

⑴ 本事業の利用申請日時点において、大阪市内に居住し、かつ、18歳に達している者

⑵ 本事業の利用申請日時点において、大阪市内に居住し、かつ、18歳に達する日以後における最初の331日が到来する前の民法第725条に定める「親族」(⑴に掲げる者との同居の有無は問わない。)が存在する者

⑶ 自身が日常生活を送るために必要な各種機関での手続における通訳を、⑵の親族が日常的に行い、又は、行う可能性がある者

 

(通訳する言語)

第5条 本事業で通訳する言語は、中国語、韓国語、英語、ベトナム語、ネパール語及びタガログ語とする。

 

(通訳者を派遣する各種機関における手続)

第6条 通訳者を派遣する各種機関における手続とは、次の各号に掲げる場所のうち対象者が指定する場所において行う手続をいう。

⑴ 行政機関(対象者が本事業を利用申請する際の通訳を含む。)

⑵ 医療機関(病院、診療所及び薬局等。ただし、リスクが高い医療通訳を除く。)

⑶ 教育機関

⑷ 福祉サービス事業所

⑸ 対象者の自宅

⑹ その他本事業の目的に沿っているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものについては、通訳者の派遣を行わない。

⑴ 営利を目的としたもの

⑵ 宗教活動を目的としたもの

⑶ 政治活動を目的としたもの

⑷ 娯楽性の高いもの

⑸ 法人や団体の非営利活動における通訳を目的としたもの

⑹ その他本事業の目的に沿わないもの

 

(待ち合わせ場所及び同行場所)

第7条 本事業の利用において、対象者と通訳者の待ち合わせ場所は、原則として対象者の居住区を所管する区保健福祉センター(以下、単に「区保健福祉センター」という。)、同行場所は対象者が指定する行政手続等を行う本市内の場所とする。
 ただし、対象者が通訳者との待ち合わせ場所を区保健福祉センター以外の場所に指定する場合及び同行場所を本市以外の場所に指定する場合において、こども青少年局及び受託事業者が承諾した場合はこの限りではない。


(利用料)

第8条 本事業における通訳者の派遣に係る対象者の利用料は無料とする。ただし、対象者自身が移動するための交通費については、対象者が負担する。

 

(利用申請及び決定)

第9条 本事業の利用手順は、次の各号に定めるところにより、取り扱うものとする。

⑴  区保健福祉センターが対象者に利用案内を行い、対象者から「ヤングケアラー外国語通訳派遣事業利用申請書兼同意書(様式1-1)(以下「申請書」という。)」を受領する。なお、利用案内をする際に通訳が必要な場合は、区保健福祉センターが「外国語通訳派遣事業利用案内時通訳連絡票(様式1-2)」を作成する。

⑵  利用者より利用申請以降、同年度中に利用申し出があった場合は、区保健福祉センターは「外国語通訳派遣事業2回目以降利用者連絡票(様式1-3)」を作成する。

⑶  区保健福祉センターが受託事業者と日程調整等を行い、通訳者を派遣する日時を予約する。

⑷  区保健福祉センターが(1)及び(2)の様式をこども青少年局に送付する。

⑸  こども青少年局が申請書の内容を確認し、「ヤングケアラー外国語通訳派遣事業利用通知書(様式2)」又は「ヤングケアラー外国語通訳派遣事業却下通知書(様式3)」を対象者へ送付する。

⑹  こども青少年局から受託事業者に「利用対象者連絡票(様式4)」により対象者の情報を連携する。

⑺  対象者と通訳者は、(3)で確定した日時に待ち合わせ、対象者が必要とする行政手続等を行う場所まで同行し、通訳を行う。

⑻  前号が完了後、受託事業者は「利用実績報告書(様式5)」をこども青少年局に提出する。

⑼  こども青少年局は受領した「利用実績報告書(様式5)」により、次回利用日時の確認ができた場合は、受託事業者に「利用対象者連絡票(様式4)」を送付し、その情報を区保健福祉センターに連携する。

2 受託事業者は、通訳者を派遣した日の属する月の翌月10日までに、当該月の実績を集計したうえで、「通訳派遣等月次報告書(様式6)」を作成し、こども青少年局に提出する。

 

(その他)

10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

 

 

附則

 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。


附則

 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

ヤングケアラー外国語通訳派遣事業実施要綱

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