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【令和9年4月1日~令和10年3月31日】大阪市保育士(保育所)会計年度任用職員の募集について(こども青少年局保育所運営課)

2026年10月26日

ページ番号:643864

令和9年4月1日から大阪市内の公立保育所で保育業務を行う大阪市保育士(保育所)会計年度任用職員を次のとおり募集します。

採用予定人数

83名程度

職務内容

大阪市内の公立保育所における保育士業務全般

※勤務場所・担当事業については、希望に沿えないことがあります。

応募資格

次の要件をどちらも満たす者が応募できます。

次の資格または免許状を有する者 (採用予定日までに取得見込みの者を含む)

保育士資格若しくは当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士資格

  • 保育士資格については、児童福祉法第18条の18第1項により、都道府県知事への保育士登録が必要です。なお、同法第18条の5各号に該当して保育士登録をできない場合は採用されません。
  • 国家戦略特別区域限定保育士については、国家戦略特別区域法により、都道府県知事への国家戦略特別区域限定保育士登録が必要ですので、登録手続きを行ってください。国家戦略特別区域法12条の4第4項各号に該当して保育士登録をできない場合は採用されません。

幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭のうちいずれかの採用予定日時点で有効な普通免許状

地方公務員法第16条各号に該当しない者

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 年齢は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

(注)日本国籍を有しない方で就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間

※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等(令和9年4月1日見込)

勤務時間等

延長保育事業担当(朝もしくは夕方の延長保育)

  1. 勤務日 週5日ないし週4日の勤務
  2. 勤務時間 週5日の場合は1日6時間の勤務。週4日の場合は1日7時間30分(別途、 休憩時間45分あり)の勤務。
  3. 勤務開始時間 朝の場合は午前7時30分から、夕方の場合は午後7時45分から所定の勤務時間を遡及した時刻を基本とし、午前7時から午後7時45分の範囲内で調整することがある。

休日保育事業担当(休日保育)

  1. 勤務日 週4日の勤務(ただし、勤務日には日曜・祝日を含む)
  2. 勤務時間 1日7時間30分(別途、休憩時間45分あり)の勤務
  3. 勤務開始時間 日曜・祝日は午前7時30分からを基本とし、午前7時から午後6時30分の範囲内で調整することがある。平日は午前9時からを基本とする。

障がい児保育事業担当(障がい児保育)

  1. 勤務日 週4日ないし週5日の勤務
  2. 勤務時間 週4日の場合は1日7時間30分(別途、休憩時間45分あり)の勤務。週5日の場合は1日6時間の勤務。
  3. 勤務開始時間 午前9時を基本とし、午前7時30分から午後7時30分の範囲内で調整することがある。

保育内容充実事業担当(通常保育)

  1. 勤務日 週4日ないし週5日の勤務
  2. 勤務時間 週4日の場合は1日7時間30分(別途、休憩時間45分あり)の勤務。週5日の場合は1日6時間の勤務。
  3. 勤務開始時間 午前9時を基本とし、午前7時から午後7時45分(夜間保育担当の場合は午後10時)の範囲内で調整することがある。

病後児保育事業担当(病後児保育)

  1. 勤務日 週4日ないし週5日の勤務
  2. 勤務時間 週4日の場合は1日7時間30分(別途、休憩時間45分あり)の勤務。週5日の場合は1日6時間の勤務
  3. 勤務開始時間 午前9時を基本とし、午前7時30分から午後7時30分の範囲内で調整することがある。

休日

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始等(ただし、休日保育事業担当を除く。)

勤務場所

大阪市内にある42か所の公立保育所

報酬等

報酬額 183,396円~199,288円(月額)

※ 報酬額は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※ 上記以外に通勤手当や勤務実績に応じた手当(期末勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。

※ 上記報酬等は、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

会計年度任用職員の休暇等
年次休暇 付与日数:12日
付与期間:令和9年4月1日(任用日)~令和10年3月31日(任期満了日) 
特別休暇 【有給】
 ・夏季休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 ・結婚休暇
 ・忌引休暇 ・産前産後休暇 ・災害時による通勤時の出勤困難な場合 等
【無給】
 ・妊娠障害休暇 ・生理休暇

その他、育児休業制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険に加入し、労災(通勤災害含む)の適用あります。

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

 受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽があることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

 また、採用にあたっては、任命権者において、児童福祉法第18条の20の4第3項の規定に基づき、同条第1項のデータベース(保育士特定登録取消者管理システム)を活用することとし、児童生徒性暴力等を行ったことが判明した場合には採用されないことがあります。

 本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています(特定性犯罪及び特定性犯罪事実該当者の内容は下記参照)。このため、採用選考過程において、書面等により、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定です。

選考方法

次の2つの方法で得られた結果により選考します。

(1)小論文試験

  次の主題について、ご自身の考えを市販の原稿用紙に1200字以内にまとめ、申込の際に提出してください。

  <小論文主題>

     一人一人の人格を尊重した保育を行うために、保育士としてどのようなことを心掛けたいか。あなたの考えを述べよ。

 

(2)面接試験

選考日及び選考会場

選考日

令和8年12月6日(日曜日)

試験時間

午前10時から開始予定 ※集合時間等詳細については受験案内にて通知します。

選考場所

応募方法

提出書類

  1. 大阪市会計年度任用職員採用申込書(必要事項を記入し、3か月以内に撮影した写真を必ず貼付してください。)
  2. 誓約書(申立書)
  3. 面接カード
  4. 小論文 ※前項6の小論文主題に対して自身の考えをまとめたもの
  5. 受験案内送付用の定型封筒(長形3号) ※必ず宛先を記載の上、110円切手を貼付してください。

※1~3の様式はダウンロードできます。

 

応募書類

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

採用申込書の受付期間等

申込み期間

令和8年10月26日(月曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで【締切日必着】

申込書の受付場所(送付先)

〒550‐0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(阿波座センタービル4階)

  大阪市こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課

  • 提出書類の1から5の書類を上記送付先まで必ず簡易書留等にて送付してください。別の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は、受け付けません。なお、持参による受付は行いません。
  • 送付される封筒には、朱書きで「令和9年度大阪市保育士(保育所)会計年度任用職員採用選考試験申込書在中」と明記してください。
  • 提出書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
  • 受験案内は、令和8年11月30日(月曜日)までに本人あて送付します。受験案内が令和8年11月30日(月曜日)までに到着しない場合は、大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課まで連絡してください。
  • ダウンロードできない場合、市民情報プラザ(市役所1階)・大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)・各区役所区民情報コーナーにて受付期間中配架していますので、受け取ることができます。

結果の発表

 試験の合否は小論文試験及び面接試験の合計得点により決定され、合格得点が一定点数以上で上位の者を合格者とします。ただし、小論文試験及び面接試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。

 試験結果については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

合格から採用まで

  1. 受験者の成績が一定の水準に達しない場合は、合格者数が任用予定者数を下回る場合があります。
  2. 合格者は、試験の合計得点の高い順に「候補者名簿」に登録され、その登録順に基づき採用します。なお、「候補者名簿」の登録期間は、名簿登録の日から1年間となりますので、登録されても採用時期が令和9年4月2日以降になる場合や採用されない場合もあります。
  3. 採用決定するにあたり、候補者名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は、「候補者名簿」順位の最後尾に再登録となります。
  4. 採用予定者の勤務地、担当事業等については令和9年3月上旬頃、通知する予定です。
  5. 内定が決定した任用予定者に対しては、別途、初任給決定に必要な書類等を提出していただきます。
  6. 合格後あるいは勤務地等内示後、やむを得ない事情により、令和9年4月からの勤務が出来ない場合は、大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課まで早急に連絡してください。

その他

  1. 来場には公共交通機関をご利用ください。
  2. この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  3. 合否に関する電話等での問い合わせには応じません。
  4. 受験に際してお預かりした個人情報は、同採用選考試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき、適正に管理します。
  5. 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
  6. 本採用は令和9年度予算の発効をもって有効とします。

試験実施要項

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応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次の記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (令和6年法律第69号)(抄)

定義

第二条(略)

7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。


※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けない

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住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル4階

電話:06-6684-9345

ファックス:06-6684-9184

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