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大阪市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

2025年1月27日

ページ番号:644612

制定 平成18年9月11日

改正 令和 7年1月9日

 

大阪市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

 

(趣 旨)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置した大阪市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(業 務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

 

(委 員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

 

(会 長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。 

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

 

(協議会)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がこれを総括する。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(要保護児童対策調整機関)

第6条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(以下「管理課」という。)を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。


(要保護児童対策調整機関の業務)

第7条 調整機関は、次に掲げる事項について業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること

(2) 関係機関等との連絡調整に関すること


(関係機関等への協力要請)

第8条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して児童福祉法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

 

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第10条 協議会の処務は、管理課において行い、こども相談センター等の協力を得て協議会の運営事務等を行う。

 

(各区要保護児童対策地域協議会との連携)

第11条 協議会は、各区に設置される区要保護児童対策地域協議会と密に連携し、相互の情報交換をはじめ、要保護児童等対策の円滑な実施のため支援する。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

 附  則

この要綱は平成18年9月11日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。


附  則

この要綱は平成19年10月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成21年11月1日から施行する。


附  則

この要綱は平成23年10月28日から施行する。


附  則

この要綱は平成25年12月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。


附  則

この要綱は令和7年1月9日から施行する。

別表

別表1~2

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