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大阪市妊産婦等生活援助事業の届出等に関する要綱

2025年4月10日

ページ番号:650245

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第18項に規定する妊産婦等生活援助事業に係る、法第34条の7の5、6及び7に規定される届出等に関する事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、妊産婦等生活援助事業とは、法第6条の3第18項において規定する事業をいう。

 

(事業開始の届出)

第3条 本市の市域において、妊産婦等生活援助事業を行う者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の32の4の各号に掲げる事項を、妊産婦等生活援助事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

 

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を、妊産婦等生活援助事業変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

 

(事業の廃止・休止の届出)

第5条 事業者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、規則第36条の32の5の各号に掲げる事項を、妊産婦等生活援助事業廃止(休止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

 

(留意事項)

第6条 事業者は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

 

(調査及び立入調査等)

第7条 市長は、法第34条の7の6第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(事業の制限又は停止)

第8条 市長は、法第34条の7の7に基づき、必要と認める時は、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

(届出に関する措置)

2 本要綱第3条に規定する事業開始の届出は、大阪市産前・産後母子支援事業の届出等に関する要綱第3条に基づく事業開始の届出をもってこれに代えることができる。


様式

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6208-8032

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