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大阪市乳児等通園支援事業の認可に関する審査基準

2025年7月18日

ページ番号:650743

大阪市乳児等通園支援事業の認可に関する審査基準

 

(趣旨)

第1条 この審査基準は、本市が乳児等通園支援事業の認可を行う際の審査の基準を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この審査基準の用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)及び大阪市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

 

(認可の基準)

第3条 法第34条の15第3項に規定する乳児等通園支援事業に係る認可申請に当たって、市長は、法、条例、その他関係法令のほか、申請者が社会福祉法人又は学校法人(以下、「社会福祉法人等」という。)である場合においては、本審査基準第7条から第17条までに掲げる基準により審査することとし、申請者が社会福祉法人等以外の者である場合においては次条から第17条までに掲げる基準により審査するものとする。

 

(経済的基礎)

第4条 法第34条の15第3項第1号に規定する「乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎」とは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる土地又は建物であり、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

(2) 事業計画に基づいて安定的な運営が可能(乳児等通園支援事業の年間事業費の12分の3以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していることを目安とする。)であること。

(3) 申請者について、直近の会計年度において、乳児等通園支援事業を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容が、3年以上連続して損失を計上していないこと。

 

(社会的信望)

第5条 法第34条の15第3項第2号に規定する「乳児等通園支援事業を行う者が社会的信望を有すること」とは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業を実施するにあたって、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足

りる相当の理由がある者でないこと。

(2) 次のアからオに掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

ア 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)

イ 反社会的勢力と次の()及び()に掲げる関係を有する者。

(ア) 自ら若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係

(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係

ウ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営又は運営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力である者、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者。

エ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、乳児等通園支援事業の申請を行おうとする者

オ 自ら又は第三者を利用して乳児等通園支援事業に関して次の() から()に掲げる行為をする者

(ア) 暴力的な要求行為

(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(ウ) 乳児等通園支援事業の実施に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて本市の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(オ) その他前号に準ずる行為

(3) 乳児等通園支援事業を実施するにあたり安全・安心の確保に疑義が生じていないこと。

 

(実務を担当する幹部職員)

第6条 法第34条の15第3項第3号に規定する「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、(1)及び(2)のいずれにも該当するもの、又は(3)に該当するものとする。なお、この場合の「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業をいう。

 (1) 実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であること、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること、又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

 (2) 社会福祉事業について知識経験を有する者、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(乳児等通園支援事業の運営に関し、当該乳児等通園支援事業の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。ただし、本号の適用は定員60人以上又は同一施設内以外で複数の事業所を経営している法人に限るものとする。複数事業所を経営する法人については、事業所ごとではなく、複数事業所について法人で1委員会を設置することも可能とする。

 (3) 経営者に乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

 

(新耐震基準)

第7条 乳児等通園支援事業に使用する建物については、昭和56年6月1日以降の建築基準法令に基づく耐震基準(以下、「新耐震基準」という。)を満たした建物でなければならない。

2 新耐震基準以前の基準により建築された建物の場合は、新耐震基準を有していることが確認できなければならない。

 

(非常災害)

第8条 府令第6条第1項に規定する「軽便消火器等の消火用具」とは、粉末(ABC)消火器又はこれと同等以上の性能を有するものとする。

2 府令第6条第1項に規定する「非常災害に必要な設備」とは、非常警報器具又は非常警報設備をいう。

 

(他の社会福祉施設との併設)

第9条 府令第11条に規定する「社会福祉施設等」には、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業及び幼稚園も含むものとする。

 

(安全計画)

10条 府令第7条第1項に規定する「安全計画」は、「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年1215日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)、「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和6年3月22日こ成安第36号、5教参学第39号こども家庭庁成育局安全対策課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室長、こども家庭庁成育局成育環境課長、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長連名通知)、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月31日府子本第192号・27文科初第1789号・雇児保発0331第3号内閣府子ども・子育て本部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」(2019(平成31)年4月厚生労働省)、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について」(令和2年3月31日子発0331第1号、障発0331 第8号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(令和2年3月31日子母発0331第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)、「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年3月)及び「特定教育・保育施設等における『食』のマニュアル」(令和3年6月大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課)等の関係通知の内容に沿ったマニュアルをその中に含めるものとする。

 

(衛生管理等)

11条 府令第14条第1項に規定する「衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ」るとは、食事の提供を行う場合においては、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号別添)、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「中小規模で調理を行う児童福祉施設等における衛生管理について」(令和4年8月31日子総発0831第1号、子保発0831第1号、子家発0831第1号、子子発0831第2号、子母発0831第2号、障障発0831第1号厚生労働省子ども家庭局総務課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知)及び「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」(平成19年)等の関係通知の内容に沿ったマニュアルを作成のうえ実施することをいう。

 

(感染症の発生予防)

12条 府令第14条第2項に規定する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止」には、「保育所における感染症対策ガイドライン」(令和5年1010日こ成基第109号こども家庭庁成育局成育基盤企画課長通知)及び「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(令和5年4月28日こ成総第18号、こ支総第9号、健発0428第3号、生食発0428第8号、社援発042818号、障発0428第1号、老発0428第9号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長連名通知)等の関係通知に沿ったマニュアルを作成のうえ努めなければならない。

 

(食事の提供の特例)

13条 府令第15条に規定する「施設外で調理し運搬する方法」により食事の提供を行う場合は、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」(令和7年2月12日こ成保発第120号こども家庭庁成育局長通知)に沿って実施しなければならない。

 

(調理設備等)

14条 府令第15条に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」は、再加熱を行うための設備、冷蔵を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及びスペース並びにコンロ等とする。なお、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備はその他の設備と区画するものとする。

 

(職員)

15条 府令第22条第2項に規定する乳児等通園支援従事者の数は、同項に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)以上とする。ただし、同項に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数を合算した数が1人以下の場合の乳児等通園支援従事者の数は2人とする。

2 府令第22条第2項に規定する乳児等通園支援従事者の数について、乳児室、ほふく室保育室又は遊戯室(以下、「保育室等」という。)が2部屋以上に区画され、相互に保育室等の全体が見渡せない場合は、それぞれの保育室等において乳児等通園支援従事者の配置基準を満たすものとする。

3 一般型乳児等通園支援事業を実施する建物が、府令第22条第3項第1号に規定する保育所等とは別の敷地にあるとき又は敷地内を通って当該保育所等から一般型乳児等通園支援事業を実施する建物に移動することが困難なときは、同号の要件には該当しないものとする。

 

(管理者)

16条 乳児等通園支援事業所には、定期的な業務管理及び事業実施における必要な指示命令等を行う管理者を配置するものとする。

 

(準用)

17条 余裕活用型乳児等通園支援事業を実施する場合、この審査基準の規定(第15条を除く。)に加えて、次の各号に掲げる当該乳児等通園支援事業の実施場所の施設又は事業所の区分に応じ、それぞれの審査基準の要件を満たさなければならない。

(1) 保育所 大阪市保育所設置認可に関する審査基準

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する審査基準

(3) 幼保連携型認定こども園 大阪市幼保連携型認定こども園の認可に関する審査基準

(4) 家庭的保育事業等 大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準

 

附則

1 この審査基準は、令和7年4月1日より施行する。

 


大阪市乳児等通園支援事業の認可に関する審査基準

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