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【令和7年7月1日~令和8年3月31日】大阪市家庭児童相談員(会計年度任用職員)の募集について(こども青少年局管理課)

2025年4月14日

ページ番号:650755

 大阪市内の区保健福祉センターで勤務する家庭児童相談員(会計年度任用職員)の任用候補者を決定するため、次のとおり任用候補者登録試験を行います。

募集人数

家庭児童相談員(Ⅱ)   11名程度

業務内容

【家庭児童相談員(Ⅱ)】

区保健福祉センター(子育て支援室)における面接や電話対応及び家庭、学校園等への訪問(※)により、心身の発達・性格行動・しつけ・非行・不登校・親子関係など家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う。また、児童虐待防止に関する業務(緊急対応含む)、要保護児童等の調査・評価(アセスメント)、要保護児童対策地域協議会関係業務に従事する。

※移動手段は徒歩、自転車、公共交通機関となる。


受験資格

 次の(1)、(2)の要件を満たす者がこの試験をうけることができます。
(1)以下のいずれかに該当する者
1 . 学校教育法(昭和2 2年法律第2 6号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

2 . 医師
3 . 社会福祉士
4 . 社会福祉主事として、2年以上児童福祉業務に従事した者
5 . 上記1~4 に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者
※上記に該当するものの例として、幼稚園・小学校・中学校・養護教諭、保育士、保健師、看護師、助産師、臨床心理士、臨床発達心理士等があります。

(2)地方公務員法第1 6条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務法第1 6条(抜粋)】
(欠格条項)
1 . 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 . 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3 . 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第6 0条から第6 3条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
4 . 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注)日本国籍を有しない方も受験できます。
   ただし、就業が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和7年7月1日から令和8年3月31日まで

※ 選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)


勤務条件等

勤務日数

週4日 30時間勤務(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

勤務時間

A勤務 午前9時~午後5時15分 (休憩45分含む)

B勤務 午前9時15分~午後5時30分 (休憩45分含む) 

※A勤務もしくはB勤務のいずれかとなります。ただし、業務の都合により勤務時間が変更される場合があります。


休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務場所

区保健福祉センター(子育て支援室)

区の欠員状況や業務実状に合わせて、24区の内いずれかに配置されます。

募集開始時点で確定している募集区及び区別募集人数については、ホームページで随時更新します。



報酬等

家庭児童相談員(Ⅱ)

報酬(月額)   198,244円~222,952円(※1)

期末手当(12月) 1.25月×実勤務日数に応じた支給割合(※2)

勤勉手当(12月) 1.05月×欠勤等日数に応じた支給割合(※3)

(※1)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

(※2)期末手当は、再度の任用がされた場合、2年目以降は2.5月分となります。

(※3)勤勉手当は、再度の任用がされた場合、2年目以降は2.1月分となります。

 ※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

 ※上記報酬等は、令和7年7月1日に採用された場合の令和8年3月31日までの間の報酬額の例示です(令和6年12月の給与改定後の額です)。今後、給与改定等により変更される場合があります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

各種休暇

年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和7年7月1日(任用日)~令和8年3月31日(任期満了日)

特別休暇

【有給】

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合

・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 等

【無給】

・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇※1

・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇  

(※1) 別途取得要件あり

※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

服務

• 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。
• 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

選考方法

次の2つの方法により得られた結果により選考します。

(1) 筆記試験(60分)

本市課題による筆記試験

(家庭児童相談員の業務に関して相談事例への対応力を問うもの)

(2) 口述(面接)試験(15分程度)

個別面接を実施します。


選考日及び選考会場

選考日時:令和7年5月18日(日曜日)

※集合時間等詳細については、受験案内にて通知いたします。


選考会場:大阪市役所本庁舎
〒5 3 0 ‐8 2 0 1  大阪市北区中之島1 - 3 - 2 0  (⇒詳細地図へのリンク
Osaka Metro御堂筋線 ・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅下車1号出口北すぐ
京阪電車中之島線 「大江橋」駅下車6号出口東すぐ

申込方法

提出書類

ア    大阪市家庭児童相談員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験採用申込書

・過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

・採用申込書は本市所定の様式に限ります。

・任用区について、配慮事項がある方は「配慮事項」欄にご記入ください。ただ

し、ご記入いただいた内容は配慮しますが、必ずしも実現するものではありません。

イ 申し立て書

ウ 受験資格を有することを証明するもの

(前掲「受験資格」(1)のいずれかの要件を満たすことが分かるもの)

・大学等の成績証明書等

・資格証または免許状等(教員免許状、保育士証、社会福祉士登録証など)

エ 受験案内送付用の定形封筒(長形3号)

・受験票を送付しますので、必ず受験者本人の宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。



※  ダウンロードできない場合、後掲「申込書受付場所(申込書送付先)」にて受付期間中の年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までのいずれかの時間で受け取るか、もしくは、切手110 円分を貼付し、受験者のあて先を明記した返信用封筒(長形3号)を同封のうえ、後掲「申込書受付場所(申込書送付先)」まで請求してください。(「家庭児童相談員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験採用申込書請求」と明記)

採用申込書の受付期間等

1 . 申込み期間:令和7年4月14日(月曜日)~令和7年5月7日(木曜日)(締切日到着分まで)

2 . 申込書受付場所(申込書送付先)
   〒5 3 0 - 8 2 0 1  大阪市北区中之島1-3-2 0  大阪市役所2階
   大阪市こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ(家庭児童相談員任用担当)
• 前掲「提出書類」のア~エを、持参または郵便等で送付してください。

• 持参による受付は、受付期間の午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までです。(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)※募集要項最後に地図の記載あり

・郵便等の場合は「家庭児童相談員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験採用申込書等在中」と朱書きした封筒に、必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受け付けません。

※提出書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。


結果の発表

合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

合格から任用まで

(1)  任用については筆記試験と口述試験の結果に基づき合格者を決定し、合格者は採用試験毎に作成する「令和7年度家庭児童相談員任用候補者名簿」に成績順に登録されます。

(2)  令和7年7月1日からの任用は「令和7年度家庭児童相談員任用候補者名簿」の名簿順位に従って決定します。

(3)  令和7年度中に欠員が生じた場合は、「令和7年度家庭児童相談員任用候補者名簿」の順位に従って任用を行います。

(4)  欠員状況により、登録されても任用されない場合があります。

(5)  「令和7年度家庭児童相談員任用候補者名簿」の登録期間は令和8年3月31日までとなります。

(6)  本人の都合により、任用を辞退された場合は、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。

(7)  内定が決定した任用予定者に対しては、別途、初任給決定に必要な書類等を提出していただきます。

その他

・この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

・合否に関する電話等での問い合わせには応じません。

・受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

・車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 児童支援対策グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8355 ファックス:06-6202-6963