児童扶養手当
2025年4月4日
ページ番号:650829
事業名 | 児童扶養手当 |
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内容 | 児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 |
対象者 | 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母以外で児童を養育している方が受給できます。 (1)父母が婚姻を解消した児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (8)母が婚姻によらないで出産した児童 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。 ①請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき ②児童が里親に委託されているとき ③児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき ④請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) ⑤請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く) |
手続き | 支給を受ける資格のある方は、お住まいの区の児童扶養手当担当で申請してください。 |

児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月の間に請求された方は前々年の所得)によって決まります。
所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
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1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |

手当月額の計算式
一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
- 第1子
手当月額=46,680円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0256619【注4】}] - 第2子以降
手当月額=11,020円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0039568【注4】}]
※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入
【注1】【注4】物価スライド制の適用により改正される場合があります。
【注2】収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
【注3】所得制限限度額表の本人(母・父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得額の計算方法
所得額=①年間収入金額-②必要経費(給与所得控除額等)+③養育費-④8万円(社会保険料相当額)-⑤諸控除
①年間収入金額
給与・賞与などの総額のことです。
②必要経費(給与所得控除額等)
所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
給与所得・公的年金等所得がある方は、その合計額から最大10万円を控除します。
③養育費
受給資格者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割(1円未満は四捨五入)が加算されます。
④8万円(社会保険料相当額)
社会保険料相当額として、一律8万円を控除します。
⑤諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。
(注)受給資格者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
寡婦控除 | 27万円 |
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ひとり親控除 | 35万円 |
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除にかかる所得額 |

所得制限限度額
扶養親族等の人数 |
本人(母・父又は養育者) |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 ( )内は収入額の目安 |
|
全部支給の所得制限限度額 ( )内は収入額の目安 |
一部支給の所得制限限度額 ( )内は収入額の目安 |
||
0人 |
69万円 (142.0万円) |
208万円 (334.3万円) |
236万円 (372.5万円) |
1人 |
107万円 (190.0万円) |
246万円 (385.0万円) |
274万円 (420.0万円) |
2人 |
145万円 (244.3万円) |
284万円 (432.5万円) |
312万円 (467.5万円) |
3人 |
183万円 (298.6万円) |
322万円 (480.0万円) |
350万円 (515.0万円) |
4人 |
221万円 (352.9万円) |
360万円 (527.5万円) |
388万円 (562.5万円) |
5人 |
259万円 (401.3万円) |
398万円 (575.0万円) |
426万円 (610.0万円) |
以降1人増すごとに38万円加算した額 |
※ 本表の( )内の収入額の目安は、給与所得者を例として表示した額です。給与収入以外の収入の場合やその他の控除がある場合は、額が異なります。
※ 扶養親族等の人数は、加算対象扶養親族等及び生計維持児童の合計数です。
(注) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満に限る)がある場合は上記の額に次の額を加算した額です。
(1)本人の場合①老人控除対象配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満に限る)1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く

児童扶養手当の支給
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月分~12月分 |
3月11日 | 1月分~2月分 |
5月11日 | 3月分~4月分 |
7月11日 | 5月分~6月分 |
9月11日 | 7月分~8月分 |
11月11日 | 9月分~10月分 |
手当は認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
支払は請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
手当の受給資格に疑義が生じた場合、支給を差し止めることがあります。

児童扶養手当の返還金について
過払いとなった手当(返還金)が発生した場合、児童扶養手当法31条の規定により、支払調整を行うことがあります。

支払調整(法第31条関係)
資格喪失や減額すべき事由が生じたにも関わらず手続きを行わず手当の過払いが発生した場合、今後支給される手当を返還金へ充当します。

罰則(法第23条、第35条関係)
偽りの申告や必要な届出をしないなど不正な手段により手当てを受給した場合は、手当額を返還いただくとともに、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

児童扶養手当の認定請求について
お住まいの区の児童扶養手当担当で、必要な書類等を確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。

手続きに必要な書類
(1)児童扶養手当認定請求書
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
本籍地が大阪市の方は、児童扶養手当の認定請求に必要な戸籍謄本または抄本の取得にあたり、各区児童扶養手当業務担当で発行される「一部事項証明書請求書(戸籍記載事項証明請求書)」により請求することで、大阪市手数料条例施行規則の規定により手数料無料で証明書を交付されます。
本籍地が大阪市以外の方は、戸籍謄本(抄本)の交付にかかる手数料が無料となる場合がありますので、本籍地のある自治体にお問い合わせください。
(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
(4)本人確認書類
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど
ただし、上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「母子健康手帳」「公共料金の領収証書(6か月以内のもの)」「納税証明書」など2点以上で確認します。
(5)その他必要な書類(詳しくはお住まいの区役所の児童扶養手当担当にお問い合わせください)
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。
※マイナンバーで省略できる書類であっても、認定等に必要な項目が確認できない場合は書類を提出していただきます。
※認定に必要な書類が不足しているときは請求できません。

各区保健福祉センター児童扶養手当担当窓口
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現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。
添付書類は、手当を受給している理由により異なりますので、詳しくはお住まいの区の児童扶養手当担当に確認してください。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合があります。
現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格が喪失します。
※7月から9月までの間に認定の請求をした方は、その届出をした年については、所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出する必要があります。

手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。

資格喪失届
受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合には、ただちに資格喪失届をお住まいの区の児童扶養手当担当に提出してください。
(届け出が遅れ、過払いの手当が発生した場合には、全額を一括返還していただきます。)
支給要件に該当しなくなる主な例は次のとおりです。
- 受給資格者が婚姻したとき
- 受給資格者が児童を監護等(養育)しなくなったとき
- 児童が父親と同居するようになったとき(受給資格者が母及び養育者のとき)、児童が母親を同居するようになったとき(受給資格者が父及び養育者のとき)
- 児童が児童養護施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき
- 受給資格者又は児童が日本に住まなくなったとき
- 受給資格者又は児童が死亡したとき
- 児童の父または母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(受給事由が「遺棄」の場合のみ)
- 父又は母の拘禁がとけたとき(受給事由が「拘禁」の場合のみ)
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
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