流産・死産等をされた方へ(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業)
2025年4月15日
ページ番号:650930

流産・死産等をされた方へ
妊婦のための支援給付金は流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象になります。

妊婦支援給付金

対象者
対象となる方は、次の2つの要件を満たしている方です。
- 申請及び届出時点において大阪市に住所がある妊婦であった方
- 令和7年4月1日以降において国内に住所があり、かつ妊婦(※)であった方
※産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要です。

支給額
給付金の支給額は、次のとおりです。
- 妊婦であることの認定後 5万円
- 認定後、妊娠していたこどもの数の届出後 妊娠していたこどもの数につき5万円
(注)給付金の申請は郵送のみで受付しており、区役所窓口では受け付けできません。

申請時期
申請時期については、次のとおりです。
- 妊婦であることの認定申請
産科医療機関で妊娠の事実を確認した日以降 - 妊娠しているこどもの数の届出
産科医療機関において、流産・死産等の事実が確認された日以降

申請期限(時効)
申請期限については、次のとおりです。
- 妊婦であることの認定申請
産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日から2年後の前日(※)
※産科医療機関で胎児心拍の確認した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日を起算日とします。 - 妊娠しているこどもの数の届出
産科医療機関において、流産・死産等の事実が確認された日から2年後の前日

申請方法


A.妊婦給付認定を受けている方


B.妊婦給付認定を受けていない方(認定申請をされていない方)
妊娠の届出済みであるかによって、取扱いが異なります。

B1.妊娠届出済み(母子健康手帳を持っている)の方
「妊婦であることの認定申請」と「妊娠したこどもの数の届出」が必要です。
こちら(紙申請のご案内)から申請・届出手続きをしてください。

B2.妊娠届出前に流産・死産等された方
妊娠届出前に流産・死産等された方については、産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した事実の確認が必要となります。このため、申請にあたっては受診した産科医療機関の医師の証明書の提出が必要です。
こちらから証明書をダウンロードし、印刷後に産科医療機関に証明を求めてください。
なお、死産の場合は、死産証明の写しの提出によることも可能です。
証明書の提出を受けた後に、こちら(紙申請のご案内)から申請・届出手続きしてください。
紙申請書類を送付する際に、証明書を同封して送付してください。


A.妊婦給付認定を受けている方
届出書、並びに必要書類(本人確認書類・預金通帳の写し)を添付のうえ、次の宛先まで提出してください。
(送付先)
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 妊婦のための支援給付事業担当 宛
妊婦給付認定を受けている方の届出書類・記入例
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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B.妊婦給付認定を受けていない方(認定申請をされていない方)
申請書、並びに必要書類(マイナンバーカードの写し(表裏ともに)、預金通帳の写し)を添付のうえ、次の宛先まで提出してください。
(送付先)
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 妊婦のための支援給付事業担当 宛
妊婦給付認定を受けていない(認定申請をされていない)方の申請書類・記入例
妊婦給付認定申請 兼 妊娠したこどもの数の届出書(DOCX形式, 59.65KB)
妊婦給付認定申請 兼 妊娠したこどもの数の届出書(PDF形式, 561.81KB)
(記入例)妊婦給付認定申請 兼 妊娠したこどもの数の届出書(PDF形式, 632.98KB)
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妊娠届出前に流産・死産等をされた方が提出を必要とする証明書
次の証明書(ひな形)において、産科医療機関において証明を求めてください。
証明書(ひな形)
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相談窓口等のご紹介
流産・死産等でお子さまとの死別を経験された方々が、悲嘆(グリーフ)を抱えて孤立することなく、きめ細かな支援につながるよう相談窓口等をご紹介します。詳しくは次のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市妊婦支援給付金コールセンター
電話:06-6208-8258
ファックス:06-6208-6963
メールアドレス:ninpu@city.osaka.lg.jp
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9398 ファックス: 06-6202-6963