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大阪市子育てのための施設等利用給付認定に関する事務取扱要綱

2025年5月30日

ページ番号:652027

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第2項に規定する子育てのための施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)を行うにあたり、同法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)、大阪市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年条例第98号)及び大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(認定申請)

第2条 法第30条の5第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)のうち法第7条第10項第1号から第3号までに掲げるもの(以下「幼稚園等」という。)のいずれかを利用しようとする場合の認定申請は、次の各号に定める申請書により、当該認定申請に係る小学校就学前子ども(以下「認定申請子ども」という。)が利用しようとする幼稚園等を経由して、市長に対して行う。

(1) 認定申請子どもが法第30条の4第1号に該当するものとして認定申請を行う場合 子育てのための施設等利用給付認定(新1号)申請書兼認定区分変更申請書(様式第1号)

(2) 認定申請子どもが法第30条の4第2号又は第3号に該当するものとして認定申請を行う場合 子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)申請書兼認定区分変更申請書(様式第2号)

2 認定申請子どもが幼稚園等以外の特定子ども・子育て支援施設等を利用しようとする場合の認定申請は、子育てのための施設等利用給付認定(保育認定)申請書・現況届(様式第3号)により、市長に対して行う。

 

(認定申請の時期)

第3条 前条第1項の認定申請は、給付認定を希望する期間の開始する日の属する月の前月5日までに行わなければならない。ただし、幼稚園等経由での提出に伴う事情その他やむを得ない事項があると市長が認める場合については、この限りではない。

2 前条第2項の認定申請は、給付認定を希望する期間の開始する日まで(認定申請を行う保護者(以下「認定申請保護者」という。)が他市区町村から転入をしたときは、当該転入をした日から14日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合については、この限りではない。

 

(認定申請に係る審査)

第4条 市長は、認定申請があったときは、当該認定申請に係る審査を行う。

2 市長は、前項の審査に必要な書類について、認定申請保護者に提出を求め、また、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。

3 市長は、認定申請を受けた日から30日以内に、当該認定申請に対する処分をするものとする。ただし、市長は、認定申請が集中する時期における認定申請であることその他の特別な理由がある場合は、認定申請保護者にその旨及び当該処分になお要する期間を示すことにより、当該処分に要する期間を延長することができる。

 

(給付認定)

第5条 市長は、前項第1項の審査の結果、給付認定を行う場合は、次の区分により認定するものとする。

(1) 3歳児以上・教育認定 給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「認定子ども」という。)が法第30条の4第1号に該当するとき

(2) 3歳児以上・保育認定 認定子どもが法第30条の4第2号に該当するとき

(3) 2歳児以下(非課税世帯)・保育認定 認定子どもが法第30条の4第3号に該当するとき

2 市長は、給付認定を行う場合は、認定申請保護者に対し、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第4号)によりその旨を通知する。

 

(却下)

第6条 市長は、第4条第1項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下するものとする。

(1) 認定申請子どもが法第30条の4各号のいずれにも該当しない場合

(2) 認定申請保護者が市内に居住地を有さないとき(ただし、法第30条の5第2項ただし書に該当するときであって、認定申請保護者の現在地が大阪市内であるときを除く。)

(3) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合

(4) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出その他の補正を依頼したが、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかった場合

2 市長は、認定申請を却下したときは、認定申請保護者に対し子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

 

(教育・保育給付認定に係るみなし認定)

第7条 市長は、法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が給付認定を受けたものとみなされるときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、子育てのための施設等利用給付みなし認定通知書(様式第6号)によりその旨を通知する。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が当該給付認定に伴う給付を受けないことが明らかな場合その他の通知を要しないと認められる場合はこの限りでない。

 

(みなし認定に係る調査)

第8条 市長は、前条の給付認定(以下「みなし認定」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(以下「みなし認定保護者」という。)が法第30条の2の規定により当該みなし認定に係る子育てのための施設等利用給付(以下「給付」という。)を受けようとするときその他必要と認めるときは、給付を受ける資格の継続を確認するため、法第30条の3で準用する法第14条第1項の規定により、当該みなし認定保護者に対し、必要に応じて子育てのための施設等利用給付にかかる届出書(様式第7号)の提出による現況の報告(以下「現況報告」という。)を求めることができる。

2 前項の現況報告は、子育てのための施設等利用給付認定(保育認定)申請書・現況届(様式第3号)によることもできるものとする。

3 市長は、現況報告により、当該みなし認定に係る小学校就学前子どもが法第30条の4各号のいずれかに該当することその他当該みなし認定保護者が当該みなし認定を受ける資格を有することを確認できなかった場合は、当該みなし認定を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定によりみなし認定を取り消した場合は、当該みなし認定保護者に対し、子育てのための施設等利用給付みなし認定取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知する。

 

(給付認定の変更)

第9条 給付認定に係る保護者(前条第1項に規定するみなし認定保護者を含む。以下「認定保護者」という。)は、法第30条の8第1項の規定により当該給付認定の変更の認定を申請するときは、市長に対し、次の各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号に係る認定子どもが同項第2号又は第3号に該当するものとして当該給付認定の変更を申請する場合 子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)申請書兼認定区分変更申請書(様式第2号)

(2) 認定子どもが幼稚園等を利用している場合(前号に該当する場合を除く。) 異動届兼認定変更申請書(幼稚園・認定こども園)(様式第9号)

(3) 認定子どもが幼稚園等以外の特定子ども・子育て支援施設等を利用している場合 異動届兼施設等利用給付認定変更申請書(様式第10号)

2 市長は、前項の申請により、当該認定保護者につき、必要があると認めるときは、当該給付認定の変更を行う。

3 前項のほか、市長は、法の定めるところにより、必要があると認めるときは、職権により、給付認定の変更を行うことができる。

4 市長は、前2項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該認定保護者に対し、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第11号)又は子育てのための施設等利用給付みなし認定内容変更通知書(様式第12号)によりその旨を通知する。

5 認定保護者は、法第30条の6に規定する施設等利用給付認定の有効期間(以下「有効期間」という。)内において、次に掲げる事項の変更が生じたときは、速やかに市長に対し、異動届(認定子どもが幼稚園等を利用している場合にあっては、異動届兼認定変更申請書(幼稚園・認定こども園)(様式第9号)、認定子どもが幼稚園等以外の特定子ども・子育て支援施設等を利用している場合にあっては、異動届兼施設等利用給付認定変更申請書(様式第10号))を提出しなければならない。

(1) 施行規則第28条の12第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 第2条第1項各号の申請書及びその添付書類に記載した事項(本項の規定により届出をした事項にあっては、直近の当該届出に記載した事項)(前号に掲げる事項又は市長が認める軽微な事項を除く。)

(3) その他市長が必要と認める事項

 

(取消し)

10条 市長は、認定保護者が、法第30条の9第1項各号に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付認定を取り消すことができる。

(1) 認定保護者から給付認定の取消しの申し出があったとき

(2) 法第30条の4に定める支給要件を満たさなくなったとき

2 市長は、給付認定の取消しを行うときは、あらかじめ当該認定保護者に対し取消しの理由について説明するとともに、その意見を聞かなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第4号に定める不利益処分に該当しない場合又は同法第13条第2項各号に該当する場合を除く。

3 市長は、第1項の規定により給付認定の取消しを行ったときは、当該認定保護者に対し子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)又は子育てのための施設等利用給付みなし認定取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知する。

4 市長は、第1項の規定により給付認定の取消しを行うことができる場合において、当該認定子どもの特定子ども・子育て支援施設等の利用状況に応じ、前条第3項の規定により、当該給付認定の変更(当該給付認定の区分を第5条第1項第2号から同項第1号に変更する場合に限る。)として処理することができる。

 

(更新申請等)

11条 認定保護者は、有効期間の満了後も引き続き給付認定を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定更新申請書(様式第14号)を当該有効期間の満了日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、有効期間の満了後も引き続き保育を必要とする事由があると認めるときは、有効期間を更新し、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第4号)又は子育てのための施設等利用給付みなし認定通知書(更新)(様式第15号)によりその旨を通知する。

3 第4条、第5条第1項及び第6条の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

 

(現況届)

12条 市長は、認定保護者(当該認定保護者に係る認定子どもが第5条第1項第2号又は第3号に該当する場合に限る。)に対し、保育を必要とする事由の現況を確認するため、年1回、現況届(様式第16号)及び保育が必要な事由を証明する書類(以下「現況届等」という。)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により現況届等の提出を求めたにもかかわらず、提出がない場合その他保育を必要とする事由が確認できない場合は、第10条第1項第2号に該当するものとして給付認定を取り消すことができる。

 

(施行の細目)

13条 この要綱に定めるもののほか、給付認定に関し必要な細目は、こども青少年局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、給付認定の申請その他の手続(以下「申請等」という。)の便宜を図るためにこども青少年局が特定子ども・子育て支援施設等に提供した申請等の様式については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができるものとする。

 

 


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