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大阪市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

2025年8月19日

ページ番号:654625

大阪市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づき、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ることを目的として、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。


(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。

なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な業務については、事業趣旨に照らし、業務自体を外部委託することができる。


(実施対象者)

第3条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。


(実施内容)

第4条 妊婦等包括相談支援事業は、身体的・精神的・経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、妊婦のための支援給付事業と効果的に組み合わせて切れ目なく実施することとし、次の各号で定める出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することを通じて、必要な支援につなぐものとする。

(1)妊娠の届出時の面談等

ア 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、できる限り早い時期に実施する。

ウ 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(様式は別に定める。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(様式は別に定める)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、母親教室・父親の育児参加啓発事業、産後ケア事業など、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 実施方法

妊婦が区保健福祉センターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、電話による面談等及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。

(2)妊娠8か月頃の面談等

ア 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

ウ 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

  妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケート(様式は別に定める。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

また、妊婦から提出があった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

エ 実施内容

面談等の対象者に対し、提出があった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 実施方法

保健師若しくは助産師が面談等の対象者あて訪問した上での対面による面談の実施を基本とする。

カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3)出生後の面談等

ア 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)であっても、できる限り早い時期に実施する。

ウ 実施内容

乳児家庭全戸訪問等において、養育者に対し、アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業など、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 実施方法

前号のオに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

オ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

同項第1号から第3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。


(面談等の相談記録の管理)

第5条 面談等の対象者から提出があった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドの内容を含む面談等の相談記録を母子管理票に編綴するなど適切に管理する。


(関係機関との連携)

第6条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦のための支援給付事業の実施に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。


(伴走型相談支援の留意事項)

第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合、当該対象者に対する面談等は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などの確認を行う。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。なお、「流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」(令和3年5月31日付子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)、「不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について」(令和4年4月8日付厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)を踏まえ、きめ細やかな配慮を行う。


附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9398 ファックス: 06-6202-6963