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大阪市乳児等通園支援事業認可等要綱

2025年6月17日

ページ番号:655286

大阪市乳児等通園支援事業認可等要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可及び認可内容の変更等について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるほか、手続その他必要な事項を定める。


(公募)

第2条 市長は、乳児等通園支援事業の認可に伴い、子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により本市が定める市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に及ぼす影響を的確に把握するため、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者について、期間を定めて公募するとともに、認可を受けようとする乳児等通園支援事業の内容について、大阪市児童福祉審議会保育事業設置運営予定者審査部会の意見を聴くとともに、その結果を当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査部会への意見聴取において適格とされた事業者を、事業運営にかかる予定者(以下、「事業運営予定者」という。)として選定するものとする。

3 市長が認可した保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(以下「認可保育所等」という。)において、当該認可保育所等を運営している事業者が当該認可保育所等と同じ施設・歳児で乳児等通園支援事業を実施しようとする場合は、第1項の意見聴取手続きを省略できるものとする。この場合、市長は、当該事業者を事業運営予定者として選定するものとする。

4 前項に該当し、第1項の意見聴取手続きを省略できる場合であっても、整備にかかる補助を申請する場合は、省略することができないものとする。


(新規認可)

第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(事業運営予定者含む。)は、「乳児等通園支援事業認可申請書」(様式乳第1号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受け、法第34条の15第2項の認可をしようとするときは、大阪市児童福祉審議会運営要綱に定めるところにより、大阪市児童福祉審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の意見聴取を経て、法第34条の15第2項の認可をする場合は、「乳児等通園支援事業の認可について」(様式乳第2号)により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(事業運営予定者含む。)に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請を受け、法第34条の15第2項の認可をしない場合は、理由を付したうえで「乳児等通園支援事業の不認可について」(様式乳第2号)により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(事業運営予定者含む。)に通知するものとする。


(社会福祉法人等以外の者に対する認可)

第4条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して乳児等通園支援事業の認可を行う場合、以下の条件を付すこととする。

(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために、事業者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書においては、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(2)に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、及び別表1の借入金明細書、及び別表2の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出すること。

ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し本市が必要と認める書類

イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、別表1の借入金明細書、別表2の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

2 個人において確定申告を行っている場合及び企業の会計の基準による会計処理を行っている場合において、会計期間が一年に満たない又は、会計期間が4月1日から3月31日ではないときは、4月1日から3月31日を会計期間として貸借対照表等を作成すること。なお、法人については、必ず月次試算表を作成するとともに、各事業主体における議決機関の承認を受けること。


(休廃止の届出及び申請)

第5条 事業者(法第34条の15第2項の認可(乳児等通園支援事業に係る認可に限る。)を受けた事業者をいう。以下同じ。)が法第34条の15第7項の規定に基づき、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までにその時期や利用している児童の継続調整について市長と協議を開始すること。また、社会福祉法人については、合わせて当該法人所轄庁と協議すること。協議合意後、事業者は、廃止、又は休止しようとする30日前までに、「乳児等通園支援事業(休止・廃止)申請書」(様式乳第3号)に必要書類を添付し、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、廃止又は休止の承認をするときは「乳児等通園支援事業(休止・廃止)の承認について」(様式乳第4号)により事業者に通知するものとする。


(事業者の変更)

第6条 事業者の変更にあたっては原則、第3条第1項及び第4条の手続を経た後、「乳児等通園支援事業廃止申請書」(様式乳第3号)及び「乳児等通園支援事業認可申請書」(様式乳第1号)に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。ただし、乳児等通園支援事業を運営している事業者が発起人として設立時発行株式の全部を引き受ける方法により設立した会社であって、発起人に、運営している乳児等通園支援事業の事業者以外を含まない会社への事業譲渡による場合及び株式会社において完全子会社の吸収合併を行う場合及び完全子会社を設立する場合、第3条第1項の手続は不要とすることができるが、市長への事前協議を変更予定日から起算して3か月以上前に行い、以下の要件を満たすこと。

(1)事業の譲渡先となる会社について、大阪市乳児等通園支援事業の認可に関する審査基準(以下「審査基準」という。)第4条から第6条に掲げる基準を満たすこと。

(2) ただし書きの発起人が会社である場合については、完全子会社とすること。

(3) ただし書きの発起人たる個人事業主が複数ある場合、各発起人は事業規模等に応じた株式数とすること。なお、議決権の異なる取扱いや制限を行わないこと。また、株式会社においては、特別議決を単独で成立できる株主がいないこと。

(4) 事業者の変更に伴う認可申請を行う際には、「乳児等通園支援事業認可申請書」(様式乳第1号)のほか以下に掲げる書類の提出を行うこと。

ア 「事業者の変更に伴う資産の移転に係る計画の提出について」(様式乳第5号)

イ 「事業者の変更に伴う資産の移転の完了について」(様式乳第6号)(ただし、本書類は認可後、資産移転が完了した時点で速やかに提出すること。)


(変更の届出)

第7条 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、「乳児等通園支援事業認可内容変更届出書」(様式乳第7-1号)に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して1か月以内に市長へ提出すること。

(1) 主たる事務所の所在地・連絡先

(2) 定款・寄附行為その他の規約

2 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。協議後、「乳児等通園支援事業認可内容変更届出書」(様式乳第7-2号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。ただし、事業所の所在地を変更する場合は、第7条第1項の手続を経るものとする。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の種類

(3) 事業所の所在地

(4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(5) 敷地面積(所有形態、使用方法を変更する場合も含む)

(6) 認可定員(年齢構成を含む)

(7) 運営規程(開園時間及び食事の提供方法を含む。)

(8) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

(9) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

3 管理者(福祉の実務に当たる幹部職員を含む。)を変更する場合は、事業者が「管理者変更(配置)届出書」(様式乳第8号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。

4 市長は、第1項及び第2項で定める届出を受理した場合は、「乳児等通園支援事業認可内容変更届出書の受理について」(様式乳第9号)により事業者へ通知することとする。

5 市長は、第3項で定める届出を受理した場合は、「管理者変更(配置)届出書の受理について」(様式乳第10号)により事業者へ通知することとする。


(運営委員会の設置・開催について)

第8条 審査基準第6条第2号において規定する社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(以下、「運営委員会」という。)の設置・運営については、次の各号に定めるところによる。

(1) 運営委員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とする。

(2) 当該事業の事業者における役職員が運営委員総数の過半数を超えてはならないこと。

(3) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を運営委員会の委員に加えること。「社会福祉事業について知識経験を有する者」とは、社会福祉に関する教育を行う者、社会福祉に関する研究を行う者、社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を持つ者、公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者をいう。法34条の15第3項第3号に定める「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、審査基準第6条に該当するものである。

2 運営委員会については、少なくとも年1回以上開催することとし、次の各号に定める内容の審議及び報告を行うこと。

(1) 管理者の任免及びその他重要な人事

(2) 運営規程、重要事項説明書、利用契約内容の変更

(3) 全体的な計画の報告

(4) 保育中の事故等についての報告

(5) 利用者からの意見及び苦情についての報告

(6) 保育に関する新たな事業の経営又は受託の報告

(7) 各事業所における予算及び決算の報告

3 運営委員会の実施においては、議事録を作成することとし、その内容について利用者へ周知すること。運営委員会において作成する議事録に記載すべき内容については、次の各号に定めるところによる。

(1) 開催年月日・時刻

(2) 開催場所

(3) 運営委員会委員総数及び出席委員数

(4) 出席委員氏名、欠席委員氏名

(5) 定足数の確認

(6) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項

(7) 議案議事案件(提出議案資料を添付のこと)

(8) 議案に関する発言内容(議事の経過及びその結果を記録)

(9) 報告事項(提出説明資料を添付のこと)

(10) 委員長及び議事録署名人の署名又は記名押印、署名年月日

4 運営委員会については、過半数の出席をもって成立することとし、書面による議決への参加は認めない。また、必ず保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)が参加していること。

5 運営委員会での審議及び報告については、議事録の掲示等により利用者へ周知しなければならない。


附則

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050
メールアドレス:fb0010@city.osaka.lg.jp

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