大阪市里親家庭養育協力支援事業実施要領
2025年9月26日
ページ番号:662287
制 定 令和5年1月1日
最近改正 令和7年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、新たに里親登録を行った里親に対して、経験豊富な里親(以下、「ピアサポーター」という。)による養育支援を行うことにより、円滑にこどもの委託を受けることができるよう、大阪市里親養育包括支援事業実施要綱第4条第5項第5号に規定する事業について、必要な事項を定める。
(実施機関)
第2条 この事業は、大阪市里親養育包括支援事業実施要綱第2条に定める実施主体が実施するものとする。
(支援の対象者)
第3条 この事業における支援の対象者は、新たに里親登録を行いこどもの委託を受けたことのない里親及び受託経験の少ない里親とする。
(ピアサポーターによる養育支援の内容)
第4条 ピアサポーターは、実施機関の決定に基づき、養育支援の対象者が里親委託を受ける前に、ピアサポーター家庭における養育を体験することができる機会を設けるほか、受託後にピアサポーターが対象者宅等において、受託児童の養育について相談に応じ助言する。
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
1 ピアサポーターの登録・抹消
(1)ピアサポーターの選定
里親登録後5年以上で、複数の児童を受託した経験を持つ里親の中から、大阪市こども相談センター(大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター、大阪市南部こども相談センターの総称とし、以下「センター」という。)と実施機関が協議のうえ選定する。
(2)ピアサポーター登録前研修
実施機関は、選定したピアサポーターに、ピアサポーター登録前研修を受講させるものとする。
なお、改正前「大阪市サポート要員派遣事業実施要領」に基づき、本市にピアサポーターとして登録のある者については、研修受講を免除する。
(3)ピアサポーター登録申請書の提出
候補者は、前号の研修修了後、居住区を担当する実施機関に対して、「ピアサポーター登録申請書」(様式1号)を提出する。
(4)ピアサポーターの登録
実施機関は、前号の登録申請書を受理後、「ピアサポーター登録リスト」(様式2号)により登録する。
また、登録した者に対し「ピアサポーター登録決定通知書」(様式3号)により通知する。
(5)ピアサポーターの登録抹消
ピアサポーターは、活動できなくなった場合には速やかに、居住区を担当する実施機関に対して、「ピアサポーター登録辞退届」(様式4号)を提出する。受理した実施機関は、登録を抹消する。
2 ピアサポーターの利用申請・利用決定
(1)利用申請
ピアサポーターによる養育支援を必要とする里親は、居住区を担当する実施機関に「ピアサポーター利用申請書」(様式5号)を提出する。
(2)ピアサポーターの選定・調整
第1号の利用申請を受理した実施機関は、「ピアサポーター登録リスト」の中から適当な者を選定し、ピアサポーターに対して実施調整を行う。
また、他の実施機関からピアサポーターの選定・調整依頼を受けた実施機関は、前述と同様に適当な者を選定し、選定したピアサポーターに対して実施調整を行い、その結果を依頼のあった実施機関に報告する。
(3)支援内容の決定
実施機関は、支援対象里親の希望や状況を把握し、管轄のセンターと協議のうえ支援内容や利用期間等を決定する。
(4)利用決定の通知
実施機関は、第2号の実施調整を経てピアサポーターが決まれば、当該ピアサポーターに対して「ピアサポーター利用決定通知書」(様式6号)により、利用申請のあった里親に対して「ピアサポーター利用決定通知書」(様式7号)により、利用決定を通知する。
(5)利用期間
利用期間は原則3か月以内とする。利用頻度は、概ね2週間に1回を基本とする。
3 ピアサポーターの活動報告
(1)ピアサポーター
ピアサポーターは、利用決定期間における毎月初日から末日までの活動状況を「ピアサポーター活動実績報告書」(様式8号)により、翌月5日までに、利用決定をした実施機関に報告する。
(2)実施機関
実施機関は、毎月初日から末日までの事業実施報告書について、前号で受理した「ピアサポーター活動実績報告書」(様式8号)の写しを添付のうえ、翌月10日までに管轄のセンターに提出する。
4 経費
(1)ピアサポーターへの報酬支払
実施機関は、ピアサポーターから、前項第1号にて「ピアサポーター活動実績報告書」(様式8号)の提出があった場合は、その内容を確認のうえ、次号の報酬単価に基づき、当該ピアサポーターに対して報酬を支払う。
実施機関は、ピアサポーターへの報酬を口座振替により支払う場合は、ピアサポーターから「口座振替申出書」(様式9号)を徴すること。
なお、報酬は実施機関に支払われる委託料又は措置費等から支出する。
(2)報酬単価
ピアサポーターが行う養育支援にかかる報酬単価(交通費、通信費含む)は対面活動1回につき4,860円とする。
(守秘義務)
第6条 ピアサポーター及び支援対象里親は、事業の実施に伴い知りえた個人情報については、正当な理由なく漏らしてはならない。活動終了後及び利用終了後も同様とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、大阪市里親家庭養育協力支援事業に関し必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が定めるものとする。
附 則
この要領は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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