大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費支給要綱
2025年12月25日
ページ番号:666793
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費(以下「支援費」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支援の対象及び支援率)
第2条 支援の対象となる経費(以下「支援対象」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもののうち、大阪市内に設置されている私立幼稚園(施設型給付を受ける幼稚園及び私学助成園)が実施する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)にかかる経費とする。
2 前項に規定する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)の目的、対象児童、実施事業者の認定、事業実施の要件、支援対象の基準及びその他は、別紙のとおりとする。
3 支援費の額は、予算の範囲内で、前項に定める支援対象の基準によるものとする。
(支給申請)
第3条 支援費の支給を受けようとする者は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費支給申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、あらかじめ大阪市(以下「本市」という。)が指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業実施計画及び収支予算書
(2)その他様式第1号中に示す関係書類
(支給決定)
第4条 市長は、支援費の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、支援事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、支援費の支給の決定をしたときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費支給決定通知書(様式第2号)により支援費の支給の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費不支給決定通知書(様式第3号)により支援費の支給の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、支援費の支給申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る支援費の支給の決定又は支援費を支給しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 支援費の支給の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費支給申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支給決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(支援費支給の時期等)
第6条 市長は、支援費の支給については、事業の完了前に、その全部または一部を概算払することができる。
2 支援費の支給の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された支援費の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を支出するものとする。
(支援事業の変更等)
第7条 支援事業者は、支援費の支給の対象となる事業(以下「支援事業」という。)の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費変更承認申請書(様式第5号)を、支援事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更は、児童の処遇に支障がないことを条件に行う担当職員の変更等であり、支援事業の目的に変更の無い場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、支援費の支給の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、支援費の支給の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費事情変更による支給決定取消・変更通知書(様式第7号)により支援事業者に通知するものとする。
3 市長は、支援費の支給の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、支援費を支給することができる。
(1) 支援事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 支援事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による支援費の支給について準用する。
5 支援事業者は、支援費について、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消し又は変更後の支援費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 支援事業者が前項の規定により戻入する支援費の額は、第3項の規定による支援費の支給がある場合には、当該支援費の額と相殺することができる。
(支援事業等の適正な遂行)
第9条 支援事業者は、支援費の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、支援事業者に対して報告を求め、又は支援事業者の承諾を得た上で職員に当該支援事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告書)
第11条 支援事業者は、支援事業が完了したとき(支援事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は支援事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には様式第8号中に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(支援費の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る支援事業の成果が支援費の支給の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、支給すべき支援費の額を確定し、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費額確定通知書(様式第9号)により支援事業者に通知するものとする。
(支援費の精算)
第13条 支援事業者は、支援費について、前条の規定による支援費の額の確定にかかる通知を受けたときは、速やかに、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費精算書(様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで支援事業等が行われている場合又は支援事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 支援事業者は、精算書を当該支援事業の完了後20日以内(支援事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第4条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には支援事業者あて通知しなければならない。
5 支援事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を支出するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)運営支援費支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 支援事業者は、支援事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別 紙
大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)について
1 目的
待機児童を含む利用保留児童の解消のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項及び「一時預かり事業の実施について」の一部改正について(平成30年8月13日付30文科初第682号、子発0813第1号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知)による一時預かり事業実施要綱に基づき、保育を必要とする事由の認定を受けた1、2歳児を大阪市内の私立幼稚園で定期的に受け入れる大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施し、保育を必要とする児童の受入れ先として幼稚園を活用することにより、低年齢期から小学校就学まで、継続した環境のもと保育・教育を提供し、多様なニーズに応えることを目的とする。
2 対象児童
本事業が対象とする児童は、大阪市内に居住する、保育の必要があると認定を受けた1、2歳児とする。
ただし、受入れの開始時期は1歳の誕生日を迎えた日以降で事業者が設定する。また、2歳の誕生日を迎えた児童のみを対象とした預かり、3歳の誕生日を迎えた当該年度の年度末までの継続した預かりも可能とする。
また、次の各号を満たすものとする。
(1)本事業の対象児童は、受入れ時点だけではなく、本事業として受け入れる期間中においても保育を必要とする要件に該当し続けていなければならない。
(2)保育を必要とする児童であることの確認については、区保健福祉センターが発行する教育・保育給付認定決定通知書により事業者が行うものとする。
(3)(2)の確認により、事業者は、本事業の利用について保護者と契約するものとする。
3 事業者の認定
本要綱により支援費が交付される対象となる事業は本市の認定を受けた事業者が実施する大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)であり、その認定を受けるための手続きは次のとおりである。
(1)本事業を実施しようとする事業者は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定申請書(別紙様式第1号)に、事業計画書(別紙別添様式)のほか関係書類を添えて、あらかじめ指定する期日までに市長あて提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があったときは、申請書類に基づく実地調査を行い、外部有識者から成る審査会に本事業を実施する事業者としての適否について審査を委ね、必要な条件を付して実施事業者の認定を決定するものとする。
(3)(2)により市長が認定したときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定通知書(別紙様式第2号)により、申請者に通知するものとする。また、認定しなかったときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定不承認通知書(別紙様式第3号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。
(4)(3)により市長から認定通知書を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定された実施内容等を変更する場合、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定内容変更届(別紙様式第4号)を、市長あて提出しなければならない。ただし、本事業の目的に変更がなく、児童の処遇に支障がないことを条件に行う軽微な変更(担当職員の変更等)は除く。
(5)市長は、認定事業者が本要綱に違反したとき、又は認定を継続することが不適当と認められる事実が生じたときは、認定を取り消すことができるものとし、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施事業者認定取消通知書(別紙様式第5号)により通知するものとする。
4 事業実施の要件
本事業を実施するには、次の(1)から(6)をすべて満たしていることを要件とする。
(1)開所時間
1日につき、8時間以上、最大で11時間までとする。
(2)開所日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日、12月29日~1月3日、その他事業者があらかじめ利用者の承諾を得て設定する1年につき数日程度の休業日を除き、本事業の実施を基本とする。ただし、土曜日は保育の需要がなければ休園日とすることができるものとし、年度ごとに決定することを基本とする。
(3)利用児童の受入れ枠
ア 利用児童の受入れ枠について、本市と相談の上、1歳児及び2歳児を併せ7人以上12人以下であらかじめ定員を設定し、市長へ報告しなければならない。ただし、募集の結果として定員を下回る場合は、当該利用児童数に対する(6)の職員配置により本事業を実施することを妨げない。
イ 医療行為を必要とする児童への対応が困難であり保護者等の協力も得られない場合、または建物構造上児童の安全性の確保が困難と認められる場合、その他本市としてやむを得ないと判断できる場合を除き、特別な支援を要する障がい児等(以下「要支援児」という。)の受入れを拒んではならない。
ウ 受入枠を超える申込みがあった場合には、本市が示す保育利用調整基準に沿って、保育の必要度が高い希望者から順に受け入れなければならない。また、受入れ結果について、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)利用児童受入れ結果報告書(別紙様式第6号)により市長へ報告しなければならない。
(4)設備基準
ア 実施場所は園舎内の保育室等を利用し、利用児童が満2歳以上の場合は1人につき1.98㎡以上、満1歳以上の場合は1人につき3.3㎡以上の面積を確保しなければならない。
イ 満2歳以上の保育には屋外遊戯場が必要であり、1人につき3.3㎡以上の面積を確保しなければならない。
ウ 給食の提供は任意とする。ただし、自園調理により給食を提供する場合は、定員に見合う設備及び面積を有し、隔壁で区画した調理室を設置しなければならない。また、外部搬入により給食を提供する場合は、保存や加熱のための冷蔵庫や電子レンジ等を備えなければならない。いずれの場合も、設備や食器等は衛生的な管理に努め、細心の注意を払わなければならない。また、栄養並びにアレルギー疾患等を含む児童の身体的状況を考慮したものでなければならない。
エ アないしウのほか、児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備に関する基準等を遵守しなければならない。
(5)保育内容
保育所保育指針や「幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受入れに係る留意点について」(平成19年3月31日文部科学省初等中等教育局長通知)等に基づき、1、2歳児の発達段階上の特性を踏まえた保育を行うよう留意しなければならない。
(6)職員配置
ア 本事業に従事する者は、保育士資格又は幼稚園教諭免許を有するか、子育て支援員の研修を修了した者とし、公定価格で措置された施設型給付や私学助成経常費補助金等の対象となる職員は含まず、専ら本事業に従事する者(以下「専任担当職員」という。)でなければならない。ただし、常勤か非常勤かは問わない。
イ 本事業の実施にあたって、常時2人以上の専任担当職員を配置しなければならない。
ウ 本事業の実施にあたって、利用児童6人につき1人の専任担当職員を配置しなければならない。そのうち2分の1以上は保育士としなければならない。
エ ウの規定による必要人数が1人の場合であって、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園の職員(保育士又は幼稚園教諭免許を有するものに限る)による支援を受けられる場合には、専任担当職員1人とすることができる。
5 利用者負担額等
(1)利用料の設定
認定事業者は、本市が定める保育料の範囲内で、予め本事業にかかる利用料の額を定めなければならない。
(2)第2子以降利用料の無償
(1)により認定事業者が設定した利用料について、生計を同一にする兄弟姉妹がいる場合、最年長者を第1子、その下の子を第2子として、第2子以降は、本市が定める額の範囲内で、利用者の所得に関わらず本市が負担するものとする。この本市が負担する額には、認定事業者が給食を実施する場合、その主食費及び副食費を含むものとし、日用品の購入に要する実費その他の実費は含まないものとする。この点について、認定事業者は、利用者に対し、事前に説明を行い、その同意を得なければならない。また、無償対象となった場合は、本市より「大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)利用料に関するお知らせ」(別紙様式第6号の2)を園あて送付するため対象者へ配付することとする。
(3)利用者負担額の請求
認定事業者は、(1)及び(2)により利用者が負担する額(以下、「利用者負担額」という。)を、利用者に対し請求することができる。
(4)収支の記録等
認定事業者は、(3)により利用者負担額の支払いを受けたときは、事業年度ごとに収支を記録し、市長が求めたときは、その収支を報告しなければならない。
6 運営にかかる経費の支援
(1)支援費の対象経費
支援費支給の対象は、本事業を運営するために必要な職員配置、保育材料等に要する経費とする。
(2)支援費の額
(1)による支援費の額は、予算の範囲内で別表に定める支援費支給基準額(ただし、支援費の算定に使用する額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めによるもののほか、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)により、国の定めるところに準拠した額とする。なお、前述の国の定めるところに準拠した額とは、特段の事情のない限り、当該事業を実施する毎年度4月1日時点に公表されている金額を使用する。)を基に算出した額を限度に、前項における経費の総額から、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に対する利用者負担額の総額を控除した金額とする。また、月途中で支援対象又は、支援対象外となった児童については、下記の算式1又は算式2を用いて、日割りにより算定する。なお、下記の算式により得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。
算式1 月途中で利用を開始した児童に係る支援費の算定方法
当該児童の支援費の額(月額)×その月の月途中の利用開始日からの開所日数÷その月の
日数
算式2 月途中で利用を終了した児竜に係る支援費の算定方法
当該児童の支援費の額(月額)×その月の月途中の利用終了日前日までの開所日数÷その
月の日数
7 その他
(1)事故報告
認定事業者は、本事業を実施する時間帯において、対象児童に次の各号に掲げる重大事故等が発生したときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)事故報告書(別紙様式第7号)により、すみやかに市長あて報告しなければならない。
① 死亡事故又は重傷事故事案
② 治療に要する期間が30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
③ 不審者の侵入、置き去り、行方不明等
(2)事業の廃止又は休止
認定事業者は、本事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ利用者に説明を行い、大阪市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)認定廃止・休止願(別紙様式第8号)により、市長あて届け出なければならない。
本文・様式・別紙
要綱本文(PDF形式, 427.47KB)
様式第1号~11号(DOCX形式, 68.07KB)
別紙別添様式第1号~8号(DOCX形式, 52.96KB)
別紙別添様式 事業計画書(DOCX形式, 70.39KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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