大阪市此花区役所後援名義の使用に関する要綱
2021年5月14日
ページ番号:535740
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する展覧会、講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から大阪市此花区役所(以下「此花区」という。)の後援名義の使用に関し申請があった場合に必要な取扱いを定める。
(定義)
第2条 この要綱における後援の定義は、団体等が主催する行事に対して単に市が行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表して後援名義の使用を承諾することによって支援することをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援名義は、「大阪市此花区役所」とする。
(名義使用の承認の原則)
第4条 此花区長は、後援名義の使用の承認について、第2条に規定する後援の意義を十分検討した上で行う。
(名義使用の承認の要件)
第5条 此花区長は、後援名義の使用の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行う。
(1) 主催者が次のいずれかに該当するものであること
ア 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
イ 民間企業及び民間団体
ウ 国、県、府市町村等が補助金等によって助成している団体
エ その他此花区長が特に相当と認めたもの
(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること
ア 公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、区民活動、産業観光、保健福祉、まちづくり、教育等の推進又は振興に寄与するとともに、公益性があるもの
イ 宗教的又は政治的色彩を有していないもの
ウ 此花区運営方針に反しないもの
エ 原則として此花区民を対象として行い、此花区内で開催されるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであること
ア 主催者の存在が明確で、行事遂行能力が十分であると認められること
イ 役員その他行事関係者が信用し得るものであること
ウ 行事の開催に当たり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること
エ 主催者が入場料、参加料等徴収する場合、行事に要する経費を勘案して適切なものであること
(申請手続)
第6条 主催者は、此花区の後援名義の使用を申請する場合は、大阪市此花区役所後援名義使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該行事の実施日の1月前までに此花区長へ提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1) 主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類
(2) 主催者の役員及びその他行事関係者の住所又は身分等を明らかにする書類
(3) 行事の計画を明らかにする書類
(4) 行事の予算収支を明らかにする書類
(5) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第10条に基づく誓約書(第2号様式)
2 次に掲げる団体は、前項第1号、第2号、第4号及び第5号の書類を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
(2) 公益性の強い民間企業及び民間団体
3 過去に承認された行事と、同内容の行事を実施する場合は第1項第1号及び第2号の提出を省略することができる。
4 第1項の申請は、恒例の行事については3回分をまとめて行うことができる。
(承認手続)
第7条 此花区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第5条で定める要件に基づき審査を行い、後援名義の使用を承認する場合は、大阪市此花区役所後援名義使用承認通知書(第3号様式)により、承認しない場合は、不承認の理由を明記して大阪市此花区役所後援名義使用不承認通知書(第4号様式)により通知する。
(承認条件)
第8条 此花区長は、前条に規定する後援名義の使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。
(1) 主催者は、後援名義の使用を当該行事以外に行わない
(2) 後援名義の使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとする
(3) 主催者は、後援名義を使用した広報物を作成する場合は、当該広報物を事前に此花区長へ提出するものとする
2 此花区は、後援を行った行事に要する経費は負担しない。
(承認後の内容変更)
第9条 主催者は、後援名義の使用の承認を受けた後、第6条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、大阪市此花区役所後援名義使用内容変更承認申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて此花区長へ提出し、当該内容の変更についてその承認を受けなければならない。
(1) 大阪市此花区役所後援名義使用承認通知書
(2) 変更に係る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、此花区長が必要と認める書類
2 第7条の規定は、内容の変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「大阪市此花区役所後援名義使用承認通知書」とあるのは「大阪市此花区役所後援名義使用内容変更承認通知書」と、「大阪市此花区役所後援名義使用不承認通知書」とあるのは「大阪市此花区役所後援名義使用内容変更不承認通知書」と読み替える。
(承認の取消)
第10条 此花区長は、後援名義の使用を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、大阪市此花区役所後援名義使用承認取消通知書(第6号様式)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。
(1) 第5条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき
2 前項の規定により承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、此花区はその責めを負わない。
3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより此花区に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。
(完了報告)
第11条 主催者は、後援名義の使用に係る行事が完了したときは、大阪市此花区役所後援名義使用完了報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該行事の完了日の1月以内に此花区長へ報告しなければならない。
(1) 行事の決算収支を明らかにする書類
(2) 行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等。ただし、第8条第1項第3号の規定により事前に提出した広報物を除く
(3) 前2号に掲げるもののほか、此花区長が必要と認める書類
2 第6条2項に定める団体は、前項第1号の書類を省略することができる。
(此花区の免責)
第12条 後援を行った行事において発生した事故等に対し、此花区はその責めを負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は、此花区長が別に定める。
附則
この要綱は令和3年5月14日から施行する。
大阪市此花区役所後援等名義の使用に関する要綱
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