大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金交付要綱
2024年12月18日
ページ番号:579902
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2 条 この要綱は、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営(以下「もと憩の家の施設運営」という。)の経費を助成し、もって高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とする。また、地域住民等に対し、健康づくりや仲間づくり、ボランティア活動等の自主活動の場を提供することにより地域福祉の推進に資することとする。
(定義)
第 3 条 この要綱において「大阪市此花区もと憩の家に係る施設」(以下「もと憩の家」という。)とは、高齢者のための憩の場を提供することを主たる目的とする施設であって、別に定める「大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営基準」に準拠して運営されるものをいう。
(補助金交付対象者及補助対象経費)
第 4 条 補助金は、もと憩の家の施設運営を行う者に対して交付する。ただし、地域活動協議会補助金の補助対象となる地域の団体を除く。
2 補助対象となる経費は、当該施設を大阪市此花区内で運営するために必要と認められる次の各号に掲げるものとする。
(1) もと憩の家の管理人の報酬
(2) 光熱水費
(3) 電球、帳簿、衛生用品、清掃用品・用具等憩の家の管理に関する消耗品費
(4) もと憩の家のパンフレット等の印刷費
(5) 冷暖房機、机、椅子、テレビ等の備品修繕料
(6) 冷暖房機、机、椅子、テレビ等の備品購入費及び使用料(受信料金を含む)
(7) 建物保険料及びクリーニングに要する経費等手数料
(8) 電話等通信料金、関係機関等との連絡調整にかかる通信運搬費
(9) 建物及びその敷地内の付属設備等の維持・保存・修繕費及び清掃委託費
(10) 空調・消防等の設備点検・管理費
(11) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的のため必要となる経費で本市が特別に必要と認める経費
(補助条件及び補助額)
第 5 条 補助金は、申請者がもと憩の家の施設運営を開始した月の翌月からこれを交付する。
2 補助金の額は、補助基準額289,000円と補助対象経費の実支出額の1/2を比較して、いずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で決定する。ただし、1,000円未満を切り捨てる。
(補助金交付申請)
第 6 条 この要綱に基づく補助金の交付を申請しようとするものは、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、もと憩の家の施設運営開始前日までに市長に提出しなければならない。
(1) 運営委員会役員名簿
(2) 団体規則及び利用規定
(3) 補助事業に関する事業効果やアンケート等の効果測定の方法、事業にかかる広報の方法等を明記したもの。
(交付決定)
第 7 条 市長は前条の規定による申請があった時は、その内容を審査したうえ適当と認める場合は、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
3 補助金の交付の決定または交付しない旨の決定にあたり、市交付規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(請書の提出)
第 8 条 補助金の交付決定を受けた者は、前条第1項の規定による通知を受領した後、市長に対し、速やかに請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第 9 条 補助金の交付決定を受けた者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から起算して10日以内に、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取消すことができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、もと憩の家の施設運営の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 申請者がもと憩の家の施設運営を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、もと憩の家の施設運営に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由によりもと憩の家の施設運営を遂行することができない場合(申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨の理由を付して申請者に通知するものとする。
(決定の取消しに伴う補助金等の交付)
第11条 前条による決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) もと憩の家の施設運営に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) もと憩の家の施設運営を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(運営内容の変更等)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、もと憩の家の施設運営に係る次の各号に掲げる内容を変更しようとするときは、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金運営内容変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 施設所在地の変更
(2) 管理団体名の変更
(3) 運営期間の変更
2 補助金の交付決定を受けた者は、もと憩の家の施設運営を中止または廃止しようとするときは、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金運営内容変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 第1項または第2項に定める申請があったときは、市長はすみやかに承認または不承認の決定をし、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金運営内容変更・中止・廃止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により補助金の交付決定を受けた者あて通知する。
(補助金の交付時期等)
第13条 市長は、第8条の規定による請書を受領した後、補助金の交付決定を受けた者から請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付についてはもと憩の家の施設運営期間終了後の補助金額確定後に行うものであるが、もと憩の家の施設運営の円滑な遂行を図るため、補助金額の確定後、補助金の交付を受けた者は速やかに余剰金を市長に返還することを条件として、概算払いで交付するものとする。
(補助金の目的外使用)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助金の交付決定を受けた者に対して報告を求め、又は補助金の交付決定を受けた者の承諾を得た上で職員に補助金の交付決定を受けた者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告等)
第16条 補助金の交付を受けた者は、もと憩の家の施設運営が完了したときまたはもと憩の家の施設運営の廃止の承認を受けたときは、すみやかにもと憩の家の施設運営に係る経費の精算を行い、もと憩の家の施設運営にかかる経費の収支を確認できる領収書等の原本を提示のうえ、写しを添えて大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
ただし、確認できる領収書等の提出ができない経費がある場合は、大阪市此花区保健福祉課において確認を受けること。
(補助金の確定)
第17条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等 により、当該報告に係るもと憩の家の施設運営の成果が補助金の交付の目的及び交付決定に付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の精算)
第18条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金精算書(別紙様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日までもと憩の家の施設運営が行われている場合又はもと憩の家の施設運営が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、精算書をもと憩の家の施設運営の完了後20日以内(もと憩の家の施設運営が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助金の交付を受けた者あて通知しなければならない。
4 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、規則第17条第1項の規定によるほか、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき
(2)不適切な会計処理を行ったと認められるとき
(3)補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき
(4)政治的行為や法令又は公序良俗に反する活動を行ったと認められるとき
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、大阪市此花区もと憩の家に係る施設運営補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第20条 補助金の交付を受けた者は、もと憩の家の施設運営に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第21条 市長は、もと憩の家の施設運営に係る事業計画書並びに実績報告に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助金の交付を受けた者においても自主的に公表するよう努めることとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において第3条に定める憩の家を管理する団体であって、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、第6条の規定による交付の申請をすることができる。
附 則
この要綱は、令和3年2月15日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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