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大阪市此花区地域防災リーダー委嘱要綱

2023年12月8日

ページ番号:614122

(目的)

第1条 本要綱は、此花区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」及び「此花区地域防災計画」並びに「此花区地域防災にかかる体制整備要綱」に定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

 (活動)

第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 各地域の自主防災組織における活動に関すること

(2) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること

(3) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること

(4) 地域における防災知識の普及に関すること

(5) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

 (手続き)

第3条 地域防災リーダーは、当該自主防災組織の本部長(以下、「地域の代表者」という。)が区長に対し推薦を行い、推薦者の中から区長が委嘱するものとする。

2 前項の委嘱にあたっては、地域の代表者が様式1の推薦書を、地域防災リーダーの委嘱を受ける者が様式2の推薦に対する承諾書を区長に提出するものとする。

 (組織編制)

第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。

 (任期)

第5条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 任期内に新たに地域防災リーダーになった者の任期は、委嘱日から任期の末日までとする。

 (装備品の貸与)

第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。

(1) 装備服(上・下)

(2) 防災帽

(3) ヘルメット

2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための費用を負担する。

 (推進機関)

第8条 此花区役所及び此花消防署は、地域防災リーダー活動における推進機関として相互に連携を図り、地域防災リーダーの育成に努め、実践的かつ効果的な活動ができるよう支援を行う。

2 前項の推進機関は、災害発生時における初期初動の救出活動に必要な資器材や防災行政無線(携帯無線機)を配備するほか、年1回以上の研修・訓練を実施するなど、地域防災活動のための環境整備を推進する。

 (委嘱の取消)

第9条 区長は、地域防災リーダーが次の各号の1に該当する場合は、その委嘱を取消すことができる。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき

(2) 辞退を申し出たとき

(3) その他区長が取消す必要があると認めたとき

 

 

 

 附  則

この要綱は平成30年4月1日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課危機管理グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9504

ファックス:06-6462-0942

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