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【令和8年11月1日~令和9年3月31日】大阪市此花区役所 児童虐待予防事業専門相談員(会計年度任用職員)募集について

2026年9月17日

ページ番号:687442

 大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)では、次のとおり、大阪市此花区児童虐待予防事業専門相談員(会計年度任用職員)を募集します。

募集要項

1 募集人数

  1名

2 業務内容

 此花区役所保健福祉課(子育て教育)において、区を拠点として専門知識を有する相談員が子育て家庭や若者を対象に、「困っているが制度に繋がりにくい」時期に相談の入り口を広げ、困りごとを整理し、必要な支援につなぐことで児童虐待予防を図る。

 「困っているが制度に繋がりにくい」とは、制度の狭間にあったり、就学の移行期などの支援が途切れやすい時期を指し、具体的には、下記の状況にある児童とその保護者を指す。

  • 発達特性が疑われるが、受給要件に該当せず、支援に繋がりにくいが、困り感が存在している。
  • 義務教育就労後や成人への移行期など、所属がなく、進学・就労・福祉サービスなどいずれにもつながることが難しい。
  • 就学前→就学後、小学校→中学校など就学先や所属が変わる時期につなぐために適切な支援が必要である。
  • 虐待のリスクはあるが、顕在化していないため関わりが持ちにくい。
  • 母子保健(乳幼児健診など)で何らかのフォローが必要と把握され、早期介入が望ましいが保護者の抵抗感により、相談支援に繋がりにくい。
  • 保健と福祉の両方の支援が必要など、支援調整や連携が必要であるため、支援が進みにくい。

 具体的な業務内容は次のとおり

  1. 発達特性が疑われ、学校に行きづらくなっている児童や家庭状況により登校の促しが必要な児童などが登校支援を必要とする場合、登校を支援したり、家庭訪問を実施したりすることで、児童が安心できる居場所やサービスを検討する。

  2. 「このはな すまいるルーム」での支援に従事し、「このはな すまいるルーム」事業担当者と連携して、必要なサービスや居場所につなぐなど検討を行う。

  3. 警察からの照会対応

  4. 「こどもの居場所」の状況確認を行い、居場所での気になる児童の支援を実施する。また、区社会福祉協議会と連携し居場所づくりの支援を実施するとともに、必要な児童に対して居場所へのつなぎを支援する。

  5. 就学前→就学後、小学校→中学校、中学校→その後、18歳前後など就学先や所属、サービスが変わる時期について、必要に応じて、所属先として考えられる関係先と連携を図り、必要な支援が途切れることがないように支援する。

  6. 何らかの支援が必要と思料される家庭に対して、福祉や保健担当職員と連携し、必要な支援にあたる。

  7. 必要に応じて学校園や保育所などを訪問し、気になる児童の行動観察や状況確認を行い、支援方法を検討する。

  8. その他子育て教育担当課長が所管する業務の補助

3 応募資格

 次のアからオまでのいずれかに該当する者でのいずれかに該当する者であって、かつ、地方公務員法第16条各号に該当しない者

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

イ 医師

ウ 社会福祉士

エ 社会福祉主事として、2年以上の児童福祉事業に従事した者

オ 上記ア~エに準ずる者であって、児童虐待の予防に関する相談員として必要な学識と経験を有する者

【地方公務員法(抜粋)】

(欠格事項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した者

  以上、上記3の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

  年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

4 任用期間

  令和8年11月1日(日曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

  ※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

5 勤務条件等

(1) 勤務時間・日数

  午前9時から午後5時15分まで(休憩45分)

  ※ 業務の都合により変更される場合があります。

  ※ 必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。

  週4日30時間(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

(2) 休日

 土曜日、日曜日、月曜日から金曜日までのうち本市が指定する1日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

※ ただし、休日に勤務を命じた場合、他の日に休日を振り替えます。

(3) 勤務場所

  大阪市此花区春日出北1丁目8番4号 此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  1階8番窓口

(4) 報酬等(予定)

  報酬(月額) 209,032円~233,624円

  期末勤勉手当(12月、6月(再度任用時)の合計額) 666,551円~744,969円

  ※ 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

  ※ 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

  ※ 上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5) 休暇等

  会計年度任用職員の勤務時間、休日、休職等に関する規則に基づき付与されます。

  年次休暇 付与日数:8日

         付与機関:令和8年11月1日~令和9年3月31日

  特別休暇【有給】夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・配偶者分べん休暇

            ・育児参加休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

        【無給】生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・ドナー休暇

            子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 (※1)別途取得要件あり

  その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

  (別途取得要件あり)

(6) 社会保険

  共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険

(7) 服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8) その他

  受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽の有ることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1) 筆記(論文)試験

  課題に対する基礎知識、文書構成力及び表現力等について行います。

(2) 口述(面接)試験

  ※ 合格者の決定は、(1)と(2)の試験にて総合的に判定し決定します(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。

 

7 選考日時及び選考会場

  日時:令和8年10月22日(木曜日)午前9時30分開始(午前9時15分集合)

  場所:此花区役所 3階第1会議室(予定)

  ※ 詳細な場所は、「受験案内」により通知します。

  ※ 口述(面接)試験は、受験者ごとに時間帯が異なります。

  ※ 受験案内で指定する開始時間の10分前までに選考会場へお越しください。

  ※ 開始時間に遅刻した場合は、受験をお断りします。

8 申込方法

  次の書類等を持参または郵便等で送付してください。

  ※ 次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1) 此花区役所保健福祉課(子育て教育)における会計年度任用職員(児童虐待予防事業専門相談員)採用申込書 1通

  ※ 過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  ※ 採用申込書は、本市所定の様式に限ります。

(2) 申し立て書 1通

  ※ 申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

  ※ 記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

(3) 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通

  ※ 必ず宛先を記載のうえ、410円分(速達料金を含む。)の切手を貼付してください。

    切手の提出がない場合は、送付できませんので、必ず提出してください。

(4) 応募資格証明書類 1通

  ※ 本募集要項「3 応募資格」に定める資格を証明する書類(写し可)

9 採用申込書の受付期間等

(1) 持参する場合

ア. 申込み期間

  令和8年9月17日(木曜日)から令和8年10月15日(木曜日)まで

  (土曜日、日曜日及び祝日を除く)

  午前9時から午後5時30分まで

イ. 申込書受付場所

  〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)(1階8番窓口)

(2) 郵便等で送付する場合

ア. 申込み期間

  令和8年10月15日(木曜日)まで(当日必着)

  「大阪市此花区児童虐待予防事業専門相談員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

イ. 申込書送付先

  上記8 (1) イ.と同じ

10 受験案内の送付

  試験の時間等の詳細については、令和8年10月19日(月曜日)までに送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

  なお、令和8年10月20日(火曜日)までに受験案内が届かない場合は、以下の 問い合わせ先へ連絡してください。

11 結果の発表

  合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

12 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 集合時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。
  • 合否に関するお電話でのお問い合わせには応じられません。

13 問合せ先

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  住所:〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

      此花区役所(1階8番窓口)

  電話:06-6466-9558 ファックス:06-6462-2942

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】
  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課子育て教育担当

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9558

ファックス:06-6462-0942

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