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大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱

2023年8月18日

ページ番号:206309

制定 平成21年12月3日
最近改正 令和5年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第5条の規定を踏まえ、第2条第11項第2号に規定する教育委員会所管の学校園の職員(以下「教職員」という。)が保有個人情報を業務の処理のため、外部に持出す場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において「個人情報」とは、法第2条第1項各号に規定するものをいう。
2 この要綱において「保有個人情報」とは、教職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該学校園の教職員が組織的に利用するものとして、保有しているものをいう。

(保有個人情報の外部持出しの制限)
第3条 教職員は、保有個人情報を個人の業務処理のために持出してはならない。ただし、次に掲げる事由がある場合については、校園長の許可を得たうえで持出すことができる。
  (1) 業務の処理が長時間に及び施錠等の校園舎管理に支障が生ずる場合
  (2) 家庭事情等により勤務時間内での処理が困難な場合
  (3) その他所定の勤務場所で業務を処理できないことについて、正当な理由がある場合
2 前項各号に定める事由が認められる場合であっても、別表に掲げる文書についてはこれを持ち出すことはできない。
3 第1項により保有個人情報の外部持出しが認められる場合であっても、教職員は電磁記録媒体(USBメモリー等)によりこれを持出すことはできない。

(保有個人情報の外部持出しに関する手続き)
第4条 前条1項に掲げる事由により、保有個人情報を個人の業務処理のために持出す教職員は、あらかじめ個人情報持出し返却管理簿(様式1、2)に情報の内容、件数等について記入し、校園長の許可を受けるとともに、個人情報が識別できないような方法を用いるなど、個人情報の持出しを必要最小限かつ安全に行うように努めなければならない。
2 校園長は、次に掲げる事項について、教職員が必要な措置を講じていることを確認できる場合に個人情報の持出しを許可することができるものとする。
 (1) 持出す情報が必要最小限に精査されていること
 (2) 電磁的記録などにおいては、パスワードの設定などセキュリティ対策がとられていること
 (3) 電磁記録媒体により持出す場合には、他に不要な個人情報が記録されていないこと
 (4) 施錠可能なケース等を使用するなど、持出し中の安全対策がとられていること
3 校園長が、持出しを許可する期間は、校務に必要な最小期間とする。また、個人情報を持出した教職員は、使用後速やかに持出し前の保管場所に返却しなければならない。

(保有個人情報の紛失等への対応)
第5条 個人情報の持出し期間中に紛失事故等が発生した場合、個人情報を持出した教職員は、速やかに状況を校園長に報告しなければならない。
2 校園長は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じるとともに、教育委員会事務局指導部各担当課長あて、その状況を報告しなければならない。

附則
この要綱は平成21年12月3日から施行する。

附則
この要綱は平成26年7月1日から施行する。

附則
この要綱は平成28年5月27日から施行する。

附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。

別表

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様式1・2

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