大阪市立図書館資料の複写に関する内規
2022年3月31日
ページ番号:255854
(目的)
第1条 著作権法第31条及び中央図書館資料複写規程第6条に基づき、図書館資料の複写について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 図書館内に設置した複写機器により図書館資料を複写しようとする者は、「大阪市立図書館資料複写申込書」(以下複写申込書という)に必要事項を記載し、申し込まなければならない。
2 複写申込書をもって著作権法第31条に基づく審査を受け、複写の許可を得るものとする。なお、著作権法第31条の「著作物の一部分」については、別表のように運用する。
3 複写申込書は、大阪市個人情報保護条例第13条3項に基づき複写終了後速やかに廃棄する。
(手数料)
第3条 図書館規則第5条に基づく手数料は、次のとおりとする。
(1) 印刷物複写手数料 A4判・B4判・A3判 1枚 10円
(2) 同上カラー複写手数料 A4判・B4判 1枚 50円 A3判 1枚 70円
(3) マイクロフィルム複写手数料 A3判 1枚 70円
(手数料の減免および還付)
第4条 図書館長が必要と認める時は、図書館条例第5条および第6条に基づき、手数料を減免または還付することができる。
(複写の制限)
第5条 次の各号に該当する図書館資料は、複写をすることができない。
(1) 寄贈または寄託された資料で、その条件として複写の禁止を定めるもの
(2) 複写により資料に損傷をきたすおそれがあるもの
(3) 技術的に複写が困難なもの
(4) その他館長が複写を不適当と認めるもの
(受付時間)
第6条 複写の受付は、開館時間内とする。
(運用細則)
第7条 この内規に定めるもののほか、運用に必要な事項は別に定める。
(附則)
この内規は平成17年4月1日から施行する。
(附則)
この改正内規は平成23年1月14日から施行する。
(附則)
この改正内規は、令和4年3月31日から施行する。
(附則)
この改正内規は、令和5年3月31日から施行する。
別表
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