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寄贈資料の無償譲渡に関する要領

2014年3月3日

ページ番号:256978

(趣旨)

第1条 この要領は、図書館に対して寄贈のあった資料のうち市立図書館所蔵資料として受け入れできなかった資料を、市民の読書活動に資することを目的として無償譲渡するために必要な事項を定める。

 

(寄贈資料の受領)

第2条 利用者等から図書館に対して資料の寄贈申し込みがあったときは、寄贈申込書(様式1)により受領する。ただし、大阪市への「寄付申出書」による場合は除く。

 

(寄贈資料の受入)

第3条 受領した寄贈資料は、「図書館資料の収集方針」に基づき、所蔵資料となるものは所定の手続きにより受け入れる。

 

(譲渡対象資料)

第4条 図書館所蔵資料として受け入れできなかった資料のうち再利用に耐え得る資料は、市民の読書活動を促進するため無償譲渡の対象資料(以下「譲渡対象資料」という。)とする。

 

(無償譲渡の対象等)

第5条 譲渡対象資料は、「除籍図書等の無償譲渡に関する実施要領」に準拠して譲渡する。この場合において、当該要領中「除籍図書等」を「譲渡対象資料・除籍図書等」に読み替え、第4条の「除籍図書等無償譲渡申込書兼受領書」に変えて「図書等無償譲渡申込書兼受領書(様式2又は3)」を使用する。

 

附則

この要領は、平成9年9月12日から施行する。                                     

この要領は、令和4年9月1日から施行する。

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