大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領
2023年3月20日
ページ番号:257296
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校(幼稚園を含む。以下同じ。) 及び学校以外の教育機関(以下、教育委員会事務局等という。)において作成する冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、封筒及びその他これらに類するもの(以下「広報印刷物」という。)に掲載する広告並びにホームページバナー広告の取扱いについて必要な事項を定める。
(規制業種又は事業者)
第2条 次の各号に定める業種又は事業者(事業者とは、広告主たる法人又は個人を指し、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む)の広告掲載については、これを承認しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) 商品先物取引に関するもの
(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。
(10) 探偵事務所、興信所等の調査会社
(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規
定する暴力団員
(12) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(13) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
(14) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等
(15) 市税を滞納している事業者
(16)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(17)その他、大阪市教育委員会事務局教育次長(以下「教育次長」という。)が不適当と認めたもの
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。
(1) 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)
第4条 第2条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。ただし、本基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン、等に関する個別の基準が必要な場合は、合理的な範囲で別途募集要項において規定することができる。
(広告媒体の規格等)
第5条 規格、掲載位置、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載希望者の募集は、本市ホームページ等で公募する。
(広告掲載の申込)
第7条 広告掲載希望者又は広告掲載希望者の委任を受けて申込み、契約等の締結その他広告掲載に係る事務手続きを代行する広告代理店(以下「申込者等」と総称する。)は、別途募集要項に定める広告掲載申込書により、指定する期間内に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 教育次長は、第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者等に広告掲載決定通知書により通知する。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者等(以下「広告主等」という。)は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告内容に関する個別の基準)
第10条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が、関係法令等の規定や市民への影響、公共性・公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮したうえで、別表の各項目並びに募集要項に掲載する項目について審査し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告主等に依頼することとし、依頼を受けた広告主等は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。
(広告料)
第11条 広告料については、広報印刷物の種類、発行数、広告の大きさ、色数、発行経費、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。
2 広告料は指定する期日までに一括前納することを原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から、市が別に定める料率により算定した額を控除した額とする。
(広告料の還付)
第12条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。
(広告内容等の修正)
第13条 広告の内容、デザイン等が各種法令等またはこの要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の修正を求めることができる。
(広告内容の変更)
第14条 広告主等は、広告の内容等を変更するときは、指定する期日までに別途募集要項に定めるとおり変更の申請を行うものとする。
(広告掲載の取消)
第15条 教育次長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告が、編集・発行上支障となるとき。
(2) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(3) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(4) 第2条または第3条のいずれかに該当すると判明したとき。
(5) その他必要と認めたとき。
(広告掲載の取下)
第16条 広告主は自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は指定する期日までに別途募集要項に定めるとおり教育次長に申し出なければならない。当該広告媒体主管課を通じて書面により教育次長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
附 則
この要領は、平成26年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年3月20日から施行する。
別表 第10条関係
1 人材募集広告
(1) 労働基準法等関連法令を遵守すること。
(2) 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。
(3) 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
2 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:「一か月で確実にマスターできる」等
3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
(1)合格率など実績を載せる場合は、事実や客観的な根拠に基づいたものとし、実績年もあわせて表示する。
(2)通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確なものは掲載しない。
4 外国大学の日本校
下記の主旨を明確に表示すること。
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
5 資格講座
(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません。」
(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。
6 病院、診療所、助産所
(1) 医療法第6条の5及び6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反する広告規制等の関連規定に反しないこと。
(2) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。
7 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
(3) 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。
(4) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。
8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)
(1) 薬事法第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
(2) 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
(3) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署で広告内容について確認すること。
9 健康食品、医療機能食品、特別用途食品
(1) 健康増進法第32条の2、食品衛生法第20条、薬事法第68条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
(2) 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示できない。
(3) 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと。かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。
(4) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の食品担当部署及び薬務担当部署で広告内容について確認すること。
10 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
(1) サービス全般(老人保健施設を除く)
ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
ウ その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:「大阪市事業受託事業者」等
(2) 有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、次の規定に適合していること。
ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
ウ 公正取引委員会の有料老人ホーム等に関する不当な表示及び同表示の運用基準に抵触しないこと。
(3) 有料老人ホーム等の紹介業
ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
(4) サービス付き高齢者向け住宅
国土交通省及び厚生労働省「国土交通省及び厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法」(告示)に関する事項を遵守すること。
(5) 介護老人保健施設
介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。
11 墓地等
都道府県知事又は市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。
12 不動産事業
(1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
(3) 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
(4) 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等
13 弁護士・税理士・公認会計士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
14 旅行業
(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
(2) 不当表示に注意する。
例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等
(3) その他広告表示について、旅行業法第12の7及び8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。
15 雑誌・週刊誌等
(1) 適正な品位を保った広告であること。
(2) 見出しや写真の性的表現などは,青少年保護などの点で適正なものであること,及び不快感を与えないものであること。
(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
(5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
(6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
(7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
(8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
16 映画・興業等
(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは、掲載しない。
(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
(3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
(5) ショッキングなデザインは使用しない。
(6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
(7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
17 古物商・リサイクルショップ等
(1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(2) 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
例: 「回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄」等
18 結婚相談所・交際紹介業
(1) 業界団体に加盟していること。
(2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とする。
(3) 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(一般財団法人 日本情報経済社会推進協会)のプライバシーマークを取得している等)。
19 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
(2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。
20 募金等
(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2) 下記の主旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」
21 質屋・チケット等再販売業
(1) 個々の相場、金額等の表示はしない。
例: ○○○のバッグ50,000円、航空券 ○○~○○ 15,000円等
(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。
22 トランクルーム及び貸し収納業者
(1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること。
(2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等
23 ダイヤルサービス
“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。
24 通信販売業
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条の規定に反しないこと。
(2) 通信販売協会に加盟する者のほか、協会には加盟していないが、主たる業態が常設店舗で販売を行う事業者で、本市が妥当と判断するもの。
25 その他、表示について注意を要すること
(1) 割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。
(3) 無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等
(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
(5) 肖像権・著作権
無断使用がないか確認をする。
(6) 宝石の販売
虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり)。
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)
(7) 個人輸入代行業等の個人営業広告
必要な資格の取得状況や事務所の所在地等の実態を確認すること。
(8) アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
例:「お酒は20歳を過ぎてから」等
イ 飲酒を誘発するような表現の禁止。
例:「お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿」等
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