ページの先頭です

平成29年第1回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:389162

平成29年第1回教育委員会会議

日時

平成29年1月10日(火曜日) 午前10時30分から午前11時40分

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第1号平成29年度全国学力・学習状況調査への参加について平成29年度全国学力・学習状況調査への参加について審議した。原案どおり承認
議案第2号教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則案大阪府において、人事委員会勧告に基づき、平成29年2月の給与月額で調整を行うことに伴う規則の一部改正について審議した。原案どおり承認
議案第3号市会提出予定案件(その1)【非公開】原案どおり承認
議案第4号市会提出予定案件(その2)【非公開】原案どおり承認
議案第5号市会提出予定案件(その3)【非公開】原案どおり承認
議案第6号市会提出予定案件(その4)【非公開】原案どおり承認
議案第7号市会提出予定案件(その5)【非公開】原案どおり承認
議案第8号市会提出予定案件(その6)【非公開】原案どおり承認

配付資料

当日配付資料

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

会議録

1 日時  平成29年1月10日 火曜日 午前10時30分から11時40分

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

高尾 元久  委員

帯野久美子  委員

森末 尚孝  委員

 

小川 芳和  教育次長兼総務部長

大継 章嘉  教育次長

寶田 啓行  阿倍野区担当教育次長

多田 勝哉  教育改革推進担当部長

加藤 博之  指導部長

井上 省三  教務部長

岡田 和子  学力向上支援担当部長

高橋 年治  初等教育担当課長

八木 宣行  指導部総括指導主事

高橋 哲也  中学校教育担当課長

仲村 顕臣  指導部首席指導主事

冨山富士子  指導部総括指導主事

黒野 大輔  教職員給与・厚生担当課長

川田 光洋  教務部担当係長

松本  隆  教務部担当係長

廣常 剛彦  教務部担当係長

本  教宏  教職員制度担当課長

樹杉 香織  教務部担当係長

上原  進  経理担当課長

村川 智和  公設民営学校担当課長代理

坂本 健太  教育政策課担当係長

大西 忠典  教育政策課主任指導主事

民部 博志  学校保健担当課長

山野 敏和  教職員人事担当課長

谷口 昌久  総務課担当係長

飯田 明子  総務課長

松浦  令  総務課長代理

東川 英俊  総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第1号 平成29年度全国学力・学習状況調査への参加について

議案第2号 教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則の一部を

改正する規則案

議案第3号 市会提出予定案件(その1)

議案第4号 市会提出予定案件(その2)

議案第5号 市会提出予定案件(その3)

議案第6号 市会提出予定案件(その4)

議案第7号 市会提出予定案件(その5)

議案第8号 市会提出予定案件(その6)

なお、議案第3号及び第8号については会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

(4)議事要旨

議案第1号「平成29年度全国学力・学習状況調査への参加について」を上程。

岡田学力向上支援担当部長からの説明要旨は次のとおりである。

平成29年度全国学力・学習状況調査は、調査実施日は平成29年4月18日、参加対象校は、小学校調査が小学校全290校、中学校調査が中学校全130校となっており、実施要領に基づき、調査に参加するものとする。 

 

質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】 データを有効に使っていく方針に変わるということで、それはとてもいいことだと思っております。データの種類も3種類あるということで、特に気になるのは、学校名等の情報です。貸与を行うデータですけれども、審査は文科省が行い、市に対して問い合わせ等はないということですか。

【岡田部長】  こちらが今回協力しますということを回答しますと、後は全て文科省が審査をし、文科省が出すという形になります。だから、大阪市としては直接かかわることはございません。

【林委員】  結果については知らせていただけることになるのでしょうか。

【岡田部長】  知らせていただけるものと思っております。

【林委員】  大阪市としても、もう今年度から市の調査が始まりますし、子どもたちの成長をデータで追っていくという形では、同じ方向性だと思います。今のご説明を聞くと、小学校6年生のときの子どものデータと中学3年のときのデータを追いかけ、文科省で分析をして、こちらに返していただけるというご説明だったと思うので、それもまた有効に使っていけると思います。

【高尾委員】  要望ですが、小中連携も始まるということですので、必要な関係の法的な整備、それから、活用、実際どのようにそれを活かしていくかとかいうことについて、十分ご検討いただいて、揺るがないようにお願いしたいと思います。

【山本教育長】  個人情報のデータ取り扱い自体は、大阪市が持っている個人情報の仕組みと齟齬はないでしょうね。ここで判断して、文科省のほうでやっていただければ、大阪市として所有している情報についての取り扱いとしても、別に問題はないと考えてよろしいですか。

【岡田部長】  結構です。

【森末委員】  個票データを貸与するときの問題ですが、個人情報が入っている場合については、文科省の通知の「しかしながら、以下の場合においては例外的に個人情報になりますので」というところでは書いてありますが、要するに、個票データという中には個人が特定される個人情報は入っていないということですね。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第2号「教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪府において、平成28年10月の大阪府人事委員会勧告に基づき、平成29年1月1日より給料表を引き下げるとともに、平成28年4月から12月までの公民給与の格差を解消させるため、平成29年2月の給与月額で調整を行うための規則改正がされたが、大阪府において臨時的任用職員は、この給与月額の調整対象から除外されているところ、大阪府に準じて給与、勤務条件制度を定めている市費負担教員についても、必要な改正を行うものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【帯野委員】  非常にわかりにくいですね。次回以降、大阪府の勧告等の資料についても、今後は添付していただければと思います。

臨時的任用職員には適用しないという趣旨はわかります。地域手当は大阪府が11%ということで、市もそれに準じるわけですか。

【井上部長】  市は今後、県費一元化に伴い16%となります。現段階では大阪府に準じている事業ですので、地域手当も11%です。

【森末委員】  帯野委員がおっしゃったように、今回については確かにわかりにくいですね。特に附則2項から5項までの本体規則の規定は、臨時的任用職員については適用しないと附則を変えておられるのですが、この2項から5項までで何か書いているところがなかったので、想像するしかなかったので、次回から添付していただきたいと思います。

【井上部長】  かしこまりました。

【林委員】  臨時的任用職員というのは具体的にはどういう職員をいうのですか。

【井上部長】   いわゆる産休の代替の方であるとか、任用期間の定めのある方たちです。

【林委員】  それは、1年で任用されている方は入らないのですか。

【廣常係長】  1年任用の方が対象になっております。

【林委員】  講師として大阪市が雇っている方は対象になるということですか。

【廣常係長】  大阪市が雇う講師につきまして、今回の改正によって対象外になっております。

【林委員】  補助的に入っていらっしゃる、時給で雇っておられる方は、また別ですか。

【廣常係長】  いわゆる非常勤の方は別になります。

【帯野委員】  大阪府に準じて11%と言われておりますが、大阪市の公務員の地域手当が16%とする根拠というのは何なのでしょうか。

例えば大都市の東京等であるから16%だろうということですか。それとも、大阪市の人事院勧告か何かで本来であれば16%ということがあるのでしょうか。

【廣常係長】  地域手当につきましては、地方公共団体の条例で定めることになっておりますので、大阪市の自主的な意思決定で決定するということになります。大阪市の人事委員会においても国に準じてということになっておりますので、大阪市として地域手当が16%と決定をしております。市費の教員につきましては、小中学校に勤務する府費負担教員に大阪府の給与条例が適用されておりますので、市費の教員につきましても同じ勤務条件で適用すべきだと。

【帯野委員】  そうすると、全体では16%支給されていますが、教育公務員については大阪府に準じて11%と、こういう意味ですね。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第3号「市会提出予定案件(その1)」を上程。

多田教育改革推進担当部長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪市立学校活性化条例について、国家戦略特別区域法に規定される公立国際教育学校等管理事業を活用し、新たな併設型中高一貫教育校を公設民営学校として設置すること、及び府費負担教職員の給与負担等の権限が市に移譲されること等に伴い、必要な改正を行うものである。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  確認ですが、適用除外の条項はどのような内容なのでしょうか。

【多田部長】  学校活性化条例が市立学校の運営に関する基本的事項を定めまして、学校の活性化に資することを目的としております。その内容といたしましては、学校運営の指針を定めることや、校長の職務、学校で定める運営に関する計画、学校の評価などを規定するものでございます。

 今回の条例改正では、この中で学校の運営に関することですとか、生徒なり、学校協議会ですとか、そういった学校の運営そのものについては市立学校ですので、そのまま適用することを基本とします。適用しない部分は、教職員に関する規定、いわゆる人事管理につきましては、指定管理法人が雇用する職員がいわゆる民間人になりますので、ここにつきましては適用除外とした上で、内容によりましてはいわゆる協定書でほかの市立学校と同様の取り扱いとするように法人のほうには求めていきたいと考えております。

 それともう1点、教職員の研修に関する事項につきまして、これは教育基本法で公立、私立、設置者の別にかかわらず行うこととなっておりまして、いわゆる任命権者にも、その環境整備をすることが定められておりますので、これについては活性化条例を読みかえて、その事業者にも同じような取り扱いをすることを求めるということで、除外する部分と読みかえする部分とそのまま適用する部分ということで、今回このようにしております。

【森末委員】  具体的な見出しはどのような内容ですか。

【多田部長】  まず、5条につきましては、学校運営の経費の確保でございまして、これは学校長が教育委員会に対して必要な経費を求めることができるという、例えば、校長戦略予算、これの公設民営学校では事前に法人のほうと教育委員会がやりとりをして、必要な措置を行うこととなります。

9条につきましては、学校協議会に関する規定です。その中に、いわゆる協議会を置くことですとか、協議会の役割、全般としては適用しますけれども、その中で教員の授業、そのほかの活動で不適切な教員に対して、校長に対して意見を述べることができるということが学校協議会の役割として定められておりますけれども、ここについては適用除外という扱いにしたいと思います。

【上原課長】  9条の6項でございますけれども、学校協議会は第4項第4号の規定による学校協議会の意見を受けて、校長が講じた措置等の内容に不服があるときは教育委員会に対し必要な措置を講ずるよう申し出ることができるということでございます。

10条が、校長の採用等という見出しでございます。

 あと、第11条のほうが市費負担教員の人事評価ということで、第12条が評価結果等の開示等ということで、教育委員会は学校協議会の求めがあったときは、学校協議会に対し、当該学校に勤務する教員の評価の結果の分布の割合を開示しなければならないという規定でございます。こちらも適用除外ということです。

 第13条が、校長等の研究と修養という見出しでございまして、校長、教員、実習助手は教育活動の実施に当たり、保護者等の意向を斟酌しながら、児童等がみずから進んで学習等に取り組む意欲を高めるとともに、児童等にとって将来にわたって必要な力を育んでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならないとございますけれども、その第2項のほうで、教育委員会はということで定めております。校長、教員、実習助手はと。これは、先ほど研修の中身で申し上げましたけれども、指定管理法人がということで読みかえするものでございます。

 あと、第14条が校長の人事に関する意見の尊重といって、こちらも除外しております。

 第15条が、指導、改善を要する教員に対する支援及び措置という条項でございます。

【森末委員】  今、適用除外にされているところで、確かに指定管理法人にかわるからそういうのはわかりますが、必要なところもありますよね。それは、協定書等に書くということでいいのですね。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第4号「市会提出予定案件(その2)」から議案第6号「市会提出予定案件(その4)」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

教育職員の給与等の特例に関する条例、教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例及び教育職員の高齢者部分休業に関する条例について、府費負担教職員の給与負担等の権限が市に移譲されることにより、府費負担教職員に対して本市規定を適用することに伴い、条例の廃止並びに必要な改正を行うというものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【井上部長】  この間議論頂いている、新たな人事給与制度に関しては、昨年度末に議決いただいた「権限移譲に伴う新たな教職員人事給与制度の基本的な考え方(素案)」に基づき、平成29年度、平成30年度に順次実施する形で、鋭意準備を進めております。

【帯野委員】  教職手当は教職調整額が100分の4とありますが、これを廃止しても100分の4なのですか。この特例を廃止するわけですよね。そもそも教職調整額100分の4というのは、根拠は府に準じているのだと思いますが、それは国の基準なのでしょうか。

【廣常係長】  教職調整額につきましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法で規定されております。

【帯野委員】  これを廃止しても新しい条例でも100分の4ということになるわけですね。

【廣常係長】  はい、給与条例上100分の4と定めた規定をしております。

【帯野委員】  細かな手当はいいと思うのですが、本給に含まれるような手当については、説明があればいいかなと思います。

【井上部長】  県費一元化のご説明のときに、対照表を作成しておりますので、お示しして、わかりやすく説明させていただきたいと思います。

【帯野委員】  やはり非常に複雑ですね。

【井上部長】  おっしゃるとおりです。今回、あくまでも府から市に権限が移譲されることに伴う文言の整備に近いものがございます。それと、市の中にない定義を持ち込むこととなります。一部はやはり不利益変更になる恐れもございますので、そのあたりは制度の抜本的な見直しをする際にお示ししていきたいと思います。

【林委員】  全体像がまだあんまり見えていないところと、いろんな働き方をしている人が学校現場でもいらっしゃるので、その方々が現状と移行した後にどういう変化があるのか、一度その部分を整理していただきたいと思います。

【井上部長】  当年度中に一部変更しなければいけないものにつきましても、人事室との調整が終わったものからご報告をしていくことになろうかと思います。決定は人事室のほうで行うということになります。

【山本教育長】  決定は、教育委員会が行うのではないのですか。

【井上部長】  一部、市の条例に基づいて行われることについては、人事室で行う部分が一部出てくると思います。

【廣常係長】  教育委員会としても当然、意見を聞くという形となります。勤務条件、給与に関しましては、教育委員会は市長と協議いたしますが、市長にとっても任命権者としての勤務条件と、教育委員会として決定した勤務条件に齟齬があった場合、市長の総合調整権というのが地方自治法上、認められております。最終的に2つが競合して、どちらかを取らなければならないという状況になれば、市長判断が優先されるという形になりますけれども、原則としては任命権者それぞれでどういう勤務条件にしていくかということを考えて協議するという形でございます。

【山本教育長】  教員に行政職給料表を適用することとなれば、人事室に対して意見は言えても、そこに従うということになると思いますが、基本的には今までどおり教育職給料表を適用させるわけですね。その付加的な勤務条件である様々な手当をそこに付加していくとすれば、基本的には教育委員会で俸給から諸手当も含めて、原案を作成していくということには違いがないのではないでしょうか。その段階では、教育委員の意見も聞いて、その必要性、妥当性も含めて議論していくという形になると思います。

今回は、まず現行制度を横引きさせていただいたものをご承認していただいた上で、もっと本来の大きい俸給全体のあり方も含めて、本格的な給与制度全体の改正のときにご議論頂けると思います。

【帯野委員】  教育委員会でプランをつくるということは間違いないと思うのですが、市長部局と調整し、決定は人事委員会ですよね。

【廣常係長】  人事委員会の勧告を受けまして、その後、市長部局との調整になります。

【森末委員】  夜間教育等勤務手当というのは、府の場合にはそういった条例があったのですか。府の制度ではあったけれども、市の制度にはないから規定するということでよろしいでしょうか。

【廣常係長】  府は特殊勤務手当条例がございました。

【森末委員】  ですよね。それを移してくると。それから、休日の定義と書いておられますが、これは週において勤務時間が割り振られてない日に加えて、国民の祝日に規定する休日と書いてあったものを改めるのですが、これは要するに府の定義と齟齬があるからということですか。市は全部休日ということで言っていたということですか。

【廣常係長】  おっしゃるとおりです。大阪市は全て休日でございました。

【高尾委員】  給与制度の改正の議論の際には、確かに個々の手当について、これは維持すべき、これは検討すべきだという議論はちょっとなかったのかなと思います。改めて一度、手当分についてしっかり議論したほうがいいかもしれないですね。

【帯野委員】  どのように給与全体が構成されているか、俸給表と併せてご説明いただければと思います。

【井上部長】  協議会等でご理解賜れるように整理してまいります。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第7号「市会提出予定案件(その5)」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例について、府費負担教職員の給与負担等の権限が市に移譲されることに際し、府費負担教職員の給食費を給与から控除できることとするため、その根拠として、教職員給食費及びその徴収について条例で規定するものである。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第8号「市会提出予定案件(その6)」を上程。

小川教育次長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪市職員定数条例について、府費負担教職員の給与負担等の権限が市に移譲されることにより、平成29年4月に現在の府費負担教職員が市費負担教職員となることから、これまで大阪府の条例で定められていた学校園の定数を本市の条例で定める必要がある。

また、中学校給食及び学校教育ICT活用事業の充実に伴い、必要な職員を事務局に配置するため、定数を改正するものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  事務局が10人増となっているのは、今まで事務局の中に府費負担の方がいらっしゃったということですか。

【小川次長】  中学校給食や、ICTの関係で技術職員を増やす必要があり、業務に伴う増でございます。

【帯野委員】  この10人というのは、LAN整備に伴う、技術を持った人が10人増えるというころでしょうか。

【小川次長】  それが主な内容でございます。

【帯野委員】  今現在はどのぐらいいらっしゃるのですか。

【松浦代理】  建築職と電気職と機械職がおりまして、LAN整備は電気職の業務となりますが、電気職は4人です。4人に4人増やして8人となります。

【帯野委員】  ICT化にあたり、LAN整備でつまずくことがすごく多いので、適切に進めていただければと思います。

 採決の結果委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部教育政策課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9014

ファックス:06-6202-7052

メール送信フォーム