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本人の希望による降任制度実施要綱

2023年11月27日

ページ番号:449909

(目 的)

第1条 本人の意向をより尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行う。

 

(対象職員)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、大阪市立学校園の校園長又は准校長、デザイン教育研究所長、副校長、教頭、主幹教諭(首席)、幼稚園主任、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭若しくは主務教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭(以下「准校長等」という。)又は教育委員会事務局若しくは学校以外の教育機関に勤務する職員のうち教育職給料表の適用を受ける職員(以下「事務局等職員」という。)とする。

 

(降任による職の段階)

第3条 降任する職は、教育委員会が決定する。

 

(給与の取扱い)

第4条 降任者の給与については、教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第17号)又は職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号)の規定による。

2 その他諸手当については、降任後の職に応じたものとする。

 

(希望の申し出方法)

第5条 降任を希望する校園長は、「降任申出書」(様式1)を教育委員会へ提出するものとする。

2 降任を希望する准校長等は、「降任申出書」(様式2)を校園長の意見を付して教育委員会へ提出するものとする。

3 降任を希望する事務局等職員は、「降任申出書」(様式3)を管理監督者の意見を付して教育委員会へ提出するものとする。

 

(降任の決定)

第6条 降任希望事由を十分に考慮し、教育委員会が決定する。

2 降任の時期は、原則として直近の年度当初の定期人事異動時(4月1日)とする。ただし、

特別の事情が認められる場合は、この限りではない。

 

(再昇任について)

第7条 降任した者が再度昇任を希望する場合は、現行の昇任手続きによる。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。

 

 

附 則

この要綱は平成19年2月14日から施行する。

附 則

この要綱は平成19年12月20日から施行する。

附 則

この要綱は平成26年11月7日から施行する。

附 則

この要綱は平成28年9月26日から施行する。

附 則

この要綱は平成29年10月10日から施行する。

附 則

この要綱は平成30年10月18日から施行する。

附 則

この要綱は令和5年10月5日から施行する。

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大阪市 教育委員会事務局教務部教職員人事担当教員採用・管理職人事グループ

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