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大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における試食等給食の申込手続き等に関する要綱

2024年9月11日

ページ番号:453105

大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における試食等給食の申込手続き等に関する要綱
                 

制   定 平成29年4月3日

最近改正 令和5年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的として、本市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)において試食や検食などのために給食(以下「試食等給食」という。)の提供を受ける場合に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、学校において試食等給食の提供を受けようとする者(以下「対象者」という。)とする。

(申込手続)
第3条 対象者は、試食等給食の提供を受けようとする場合に、提供日の5日前(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に掲げる日を除く。以下同じ。)までに学校へ申込を行わなければならない。

2 前項の申込を受けた校長は必要と認める場合、学校において試食等給食の提供を行うこととし、提供日の5日前までに本市が指定する事業者へ必要な食数を報告することとする。

(費用負担)
第4条 対象者は、前条第1項に定める申込を行うことにより発生する当該提供に要する費用を負担する。ただし、対象者のうち試食等給食の提供を受ける児童生徒については、この限りでない。

(負担額)
第5条  前条で定める当該提供に要する費用は、大阪市学校給食費等の管理に関する規則(平成26年大阪市規則第129号)第9条第1項で定める額とし、申込内容に応じて校長が指定する。

2 前項で定める費用の徴収は、校長が行うものとする。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健体育担当課長が別に定める。

附 則

1  この要綱は、交付の日から施行する。

2  対象者のうち試食等給食の提供を受ける児童生徒について、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第4条の規定は適用しない。

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

3 対象者のうち試食等給食の提供を受ける児童生徒について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第4条の規定は適用しない。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

4 対象者のうち試食等給食の提供を受ける児童生徒について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、第4条の規定は適用しない。

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する

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大阪市 教育委員会事務局指導部保健体育担当給食グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9143

ファックス:06-6202-7052

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