ページの先頭です

大阪市教職員財産形成制度事務取扱細則

2023年8月31日

ページ番号:454614

(目的)

第1条 この細則は、大阪市教職員財産形成制度事務取扱要綱(以下「要綱」という。)第20条の規定に基づき、その事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(積立金の払込み方法)

第2条 契約金融機関等への積立金の払込み方法は、毎月の給料等又は夏季手当及び年末手当の支給日に総幹事金融機関に設定する各契約金融機関等の預金口座に振り込む方法により行うものとし、当該預金口座への振込みの日をもって、契約金融機関等への預入れがなされたものとみなす。

(申込書類等)

第3条 要綱第9条に掲げる書類、第13条第1項に掲げる変更の届及び第14条、第15条の手続きに要する書類は、教育委員会教務部教職員給与・厚生担当(以下「主管部署」という。)が作成したものを使用しなければならない。ただし、育児休業等にかかる中断、再開をする場合、契約金融機関等が定める書類を使用することとする。

(貯蓄の種類)

第4条 財形貯蓄等の種類は、別表1のとおりとする。

(貯蓄契約証書)

第5条 削除

(財形貯蓄等の契約の変更手続き)

第6条 次の各号に掲げる事由により財形貯蓄等の契約を変更するときは、当該各号に掲げる書類を所属を通じて主管部署に提出しなければならない。

(1) 積立額、氏名、住所、届出印鑑を変更する場合及び積立の中断、再開をする場合、財形貯蓄等変更申込書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄異動申告書。ただし、育児休業等にかかる中断、再開をする場合は、契約金融機関等が定める書類とする。

(2) 財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額を変更する場合、財形貯蓄等変更申込書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額変更申告書

(3) 異動等により要綱の適用を受けるようになった場合、財産形成非課税年金・住宅貯蓄勤務先異動申告書

(4) 契約を解約するとき、財形貯蓄等解約請求書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄廃止申告書

2 前項各号の契約変更は、主管部署が変更に必要な書類を受理した月の翌々月から変更するものとする。ただし、解約払戻し金は翌月の給料支給日から3営業日以内(ただし、証券会社については、給与支給日から6営業日以内)に本人が指定した銀行口座に振込むものとする。

(退職等に関する通知書)

第7条 主管部署は、貯蓄教職員が退職し、若しくは専従休職者となったときは、退職等に関する通知書を作成し、取扱金融機関等に提出しなければならない。

(再任用の取扱い)

第8条 貯蓄教職員が、再任用となった場合、当該教職員の意志に基づき大阪市教職員財形貯蓄を継続することができる。

2 前項の規定により、再任用教職員が引き続き大阪市財形貯蓄を行う場合は、年金財形加入者については、2月の財形申請期間内に積み立て終了日の変更申し込みを行わなければならない。

3 積立終了日は、任期中の最後の給料日を限度とする。

4 その他再任用教職員に係る事項については、一般貯蓄教職員の定めに準じて行うものとする。

(書類の保存期限等)

第9条 次の表に掲げる書類については、学校園で保管する。

2 書類の保存期限は、別表2に掲げるとおりとする。

3 校園長は、貯蓄教職員が異動(市長部局等の職員への異動を含む。)した場合、当該教職員に係る財形貯蓄等申込書、財形貯蓄等変更申込書、財産形成非課税年金・住宅貯蓄異動申告書、財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金・住宅貯蓄勤務先異動申告書を異動先の所属長等に引き継ぐものとする。

4 個人番号が記載された書類は、個人番号の情報漏えいが生じないよう施錠できる保管庫等に保管等しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

 (引継契約・原資預入の経過措置の申込)

 2 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年9月26日公布法律第100号)により、財形貯蓄に係る経過措置に伴う変更をするときは、財形貯蓄引継契約申込書又は原資預入申込書を所属を通じて主管部署に提出しなければならない。

附 則

 (施行期日)

 この細則は、昭和63年6月1日から施行する。

附 則

 (施行期日)

 この細則は、平成16年6月1日から施行する。

附 則

 (施行期日)

 この細則は、平成29年4月1日から施行する。

 

別表1及び別表2

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当福利厚生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9138

ファックス:06-6202-7053

メール送信フォーム