大阪市立学校職員被服制度実施要綱
2024年10月31日
ページ番号:454754
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立学校職員被服貸与規則(平成3年4月1日大阪市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受けない職員)
第2条 規則第1条に規定する「教育長が定める職員」は、次に掲げる職員とする。ただし、教育長が特に必要と認める者については、次に掲げる職員であっても被服を貸与することがある。
(1)教員
(2)事務職員
(3)給食調理員
(4)事業担当主事
(5)事業担当主事補(校園内の環境整備に関する業務を行う職員を除く。)
(貸与被服の種類、制式等)
第3条 貸与被服の品目、制式(形状、素材及び色相)及び使用期間については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、品目、制式等は必要に応じ変更することがある。
(貸与被服の貸与期日、貸与基準日、使用期間、貸与期間)
第4条 貸与被服の貸与期日、貸与基準日、使用期間及び貸与期間は次のとおりとする。
(1)貸与期日及び貸与基準日
貸与期日 貸与基準日
夏 用 7月1日 4月1日
合冬用 10月1日 7月1日
冬 用 12月1日 7月1日
その他(靴等) 11月1日 4月1日
ただし、貸与期日及び貸与基準日は必要に応じ適宜変更することがある。
(2)使用期間
使用期間は貸与期日から起算し、月を単位として計算する。ただし、休職、勤務停止等を命じられた場合及び、その他の事由により貸与被服の対象となる職務に従事しない期間があるときは、その期間だけ延長する。
(3)貸与期間
貸与期間は、使用期間の2倍の期間とする。
(貸与被服の交付日)
第5条 貸与被服の交付日は 貸与期日を考慮して定める。
(貸与被服の着用及び取り扱い)
第6条 規則第3条第1項のただし書き「緊急その他やむを得ない事情」とは、貸与被服の補修または洗濯その他特別な事由により着用することができないと校園長が認めた場合をいう。
2 貸与被服の着用期間については、次のとおりとする。
夏 用 7月1日 ~ 9月30日
合冬用 10月1日 ~ 翌年6月30日
冬 用 12月1日 ~ 翌年3月31日
その他 通 年
3 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。
なお、貸与被服の補修に必要な費用は被貸与者が負担しなければならない。
(貸与方法)
第7条 被服の貸与に際しては、在庫品から先に行うこととし、退職、休職、勤務停止等の発令が予定されている職員、病気その他の事由により当分の間、勤務しないことが予見される職員については、被服の貸与を中止又は保留する。
(新規採用者等の取り扱い及び特別貸与等)
第8条 採用、異動等により新たに被貸与者となる職員に対しては、その日以後の直近の貸与基準日に従い貸与する。
ただし、被服調達時期等の関係から、これによりがたい場合は、教育長の定めるところによる。
2 新たに被貸与者となる職員に対しては、前項にかかわらず、校園において、使用期間未了の返納品があればこれを次期貸与時期まで再貸与することがある。また、教育委員会及び校園において在庫予備があればそれを特別貸与することがある。
特別貸与にかかる被服の使用期間、貸与期間、その他の取り扱いは教育長の定めるところによる。
3 被貸与者が勤務停止解除により出勤した場合及び、休職又は出勤停止等を命ぜられた被貸与者が復職を命ぜられて出勤した場合の貸与被服の取り扱いは、復職後の直近の貸与基準日に基づき貸与する。
(被貸与者の退職等による貸与被服の返納等)
第9条 規則第4条のただし書き「教育長が特別の事由があると認めるときはこの限りではない」とは次の場合をいう。
(1)職員が死亡した場合
(2)天災その他、不可抗力により返納することができなくなった場合
2 被貸与者が、休職、勤務停止等を命ぜられ、貸与被服の貸与期間が満了していないときは、その貸与被服は被貸与者が保管する。
3 返納する貸与被服は、洗濯のうえ、その被服を直ちに使用することができるよう整備
して返納しなければならない。
4 規則第4条第2項の「教育長が定める価格」は貸与被服の調製原価を基礎とする。
(貸与期間を経過した貸与被服の取り扱い)
第10条 規則第4条第3項の「教育長が定めるもの」とは、片布、その他教育長が必要と認めるものをいう。
(貸与被服の賠償及び貸与停止等)
第11条 被貸与者は、貸与期間中において、被服貸与の全部又は、一部を滅失、き損したときは、速やかに校園長を通じ教育長に報告しなければならない。
上記の場合において、使用期間中に天災、その他、不可抗力によって貸与被服の全部、又は一部を滅失、き損したときで、教育長が必要と認めた場合は再貸与又は特別貸与することがある。
2 前項の場合で、被貸与者に故意又は過失があるときは、その貸与被服の調製の原価を基礎とし、貸与期間の経過期間を考慮して定める額を賠償しなければならない。
また、規則第4条により貸与被服を返納しなければならない被貸与者が返納しない場合も同様とする。
ただし、相当の理由がある場合、賠償額を減じ又は免除することがある。
3 被貸与者が、規則に違反したときは、以後、被服の貸与を停止又はその他の処分をすることがある。
(被服貸与の変更)
第12条 校園長は、被貸与者の職種変更等により現行貸与被服が職務遂行上適当でないと判断するときは、教育長に対しその類別変更について協議を行うことができる。
(施行の細目)
第13条 この要綱の施行について、必要な事項は教育長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 既在庫中の被服については、すべて、この要綱による被服とみなす。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表については、平成19年12月1日からとする。
2 この改正後の要綱は、大阪市立学校職員被服貸与規則(平成17年大阪市教育委員会規則第15号)附則第2項に規定する第1種被服及び改正前の要綱の別表に
掲げる被服についても適用する。
附 則
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
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