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大阪市高等学校等奨学金返還債務取扱要綱

2024年3月26日

ページ番号:469042

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市高等学校等奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例(平成22年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成22年大阪市教育委員会規則第49号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、大阪市高等学校等奨学金貸与条例を廃止する条例(平成14年大阪市条例第48号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与条例(昭和63年大阪市条例第7号。以下「旧条例」という。)及び大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則(平成14年大阪市教育委員会規則第37号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則(昭和63年大阪市教育委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定に基づく大阪市高等学校等奨学金の返還の債務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

 

(返還免除の申請)

第2条  旧条例第9条第1号の規定による奨学金の返還免除の申請を行う者は、返還免除申請書(様式第1号)に別表第1に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第2条及び旧条例第9条第2号の規定による奨学金の返還免除の申請を行う者は、返還免除申請書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 

(返還免除の額)

第3条 条例第2条の規定による免除の決定は、規則第2条第1項の規定による申請により、貸与した奨学金の額の20分の1を限度として行うものとする。ただし、この場合において、返還免除の額は、免除を認めた当該年度において20分の1を超えることができない。

2 旧条例第9条第1号の規定による免除の決定は、旧規則第9条の規定による申請により、貸与した奨学金の額の20分の20を限度として行うものとする。

3 旧条例第9条第2号の規定による免除の決定は、旧規則第9条の規定による申請により、貸与した奨学金の額の20分の5を限度として行うものとする。ただし、この場合において、返還免除の額は、免除を認めた当該年度を含め、以後5年間で20分の5を超えることができない。

 

(返還期限の特例措置の限度)

第4条 条例第3条の規定により教育委員会が定める奨学金を返還すべき期限は、条例の施行の日以後最初に到来する債務の返還の始期に、20年から次の各号に掲げる期間を控除した期間を加えた期限を限度として定めるものとする。

(1) 借受者(奨学金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)が旧条例第8条の規定により返還の請求を受けた債務の返還期間に相当する期間

(2) 借受者が旧条例第9条の規定により返還を免除された債務の返還期間に相当する期間

 

(遅延利息の取扱い)

第5条 遅延利息は、本市が発行する納入通知書の履行期限の翌日から起算するものとし、納付した日までの日数に応じ、納付すべき金額につき旧規則第11条に規定する遅延利息の割合で計算した額を徴収する。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 納付すべき金額が2,000円未満であるとき

(2) 遅延利息の額が500円未満であるとき

 

(返還金等の納入方法)

第6条 奨学金の返還金及び遅延利息は、市長の発行する納入通知書により納入するものとし、履行期限については次の各号によるものとする。

(1) 年賦による返還を行う場合             6月又は12月の末日

(2) 半年賦による返還を行う場合  6月及び12月の末日

(3) 月賦による返還を行う場合   各月の末日

 

(旧条例及び旧規則に基づく取扱基準)

第7条 旧条例第9条第1号に規定する「心身に著しい障害を受けたとき」とは、借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級を所持するとき

(2) 大阪市療育手帳制度実施要綱に規定する療育手帳Aを所持するとき

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持するとき

2 旧条例第9条第1号に規定する「その他やむを得ない事由」とは、借受者の所在が3年以上継続して不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転居先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行ってもその所在が不明であることとする。

3 旧条例第9条第2号に規定する「教育委員会が定める所得の基準」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1)  市民税所得割が非課税であるとき

(2)  申請日の属する年の1月1日において、前年(前年の所得が確認できない者については、前々年)の全所得が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の 1.5倍に相当する額以下であるとき

4 旧条例第10条第2号に規定する「その他やむを得ない事由」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 失業及び廃業その他の事情により収入が著しく減少し、前項各号に定める所得の基準と同等の状況にあると認められるとき

(2) 所在が不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転居先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行ってもその所在が不明であるとき

5 次の各号のいずれかに該当するときは、旧規則第9条又は第10条による申請がなされたものとみなす。

(1) 借受者が死亡し、死亡した事実を公的書類にて確認したとき

(2) 借受者の所在が不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転居先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行ってもその所在が確認することができないとき

6 旧条例第10条の規定による奨学金の返還を猶予する期間は、同条各号に定める事由が継続する期間とする。

 

(様式)

第8条 条例、旧条例、規則、旧規則及びこの要綱に基づく奨学金の返還の債務の取扱いにかかる様式は、別に定めるものを除くほか、別表3に掲げる様式によるものとする。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この規程は、大阪市高等学校等奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例(平成22年大阪市条例第54号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後における大阪市高等学校等奨学金の債務の返還に関する取扱いについては、大阪市高等学校等奨学金貸与事業実施要綱を廃止する要綱附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与事業実施要綱及び大阪市高等学校等奨学金貸与事業実施取扱要領を廃止する要領附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与事業実施取扱要領の規定にかかわらず、この規程によるものとする。


別表第1

 

添付書類

借受者が死亡したとき

  • 住民票の写しその他死亡した事実が証明できる書類

借受者が心身に著しい障害を受けたとき

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(氏名及び障害等級が証明できるもの)

 

別表第2

 

添付書類

借受者がその父母と同居しているとき

  • 借受者と同居している者全員の住民票の写しその他住所、氏名及び生年月日が証明できる書類
  • 借受者と同居している者全員(就学している者及び16歳未満で収入の無い者を除く。)の課税証明書その他所得を証明できる書類

借受者がその父母と同居しておらず、他人の収入により生計を維持する者でないとき

  • 借受者と同居している者全員の住民票の写しその他住所、氏名及び生年月日が証明できる書類
  • 借受者の課税証明書その他所得を証明できる書類

借受者がその父母と同居しておらず、他人の収入により生計を維持する者であるとき

  • 借受者及びその父母の属する世帯全員の住民票の写しその他住所、氏名及び生年月日が証明できる書類
  • 借受者及びその父母の課税証明書その他所得を証明できる書類
  • 借受者の健康保険証その他借受者が被扶養者であることを証明できる書類

別表第3 様式

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このページの作成者・問合せ先

教育委員会事務局 総務部 学事課 奨学金債権管理グループ

電話: 06-6208-9058 ファックス: 06-6202-7052

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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