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大阪市学校指定寄附金取扱要領

2019年5月20日

ページ番号:470857

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めがあるもののほか、大阪市に対する寄附のうち、大阪市立学校のいずれかを指定した寄附金(以下「学校指定寄附金」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校指定寄附金は、寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)から指定された大阪市立学校の教育環境の充実に活用することを目的とする。

(対象となる寄附)

第3条 前条に規定する目的に賛同した寄附申出者からの学校指定寄附金を対象とする。

(申込)

第4条 学校指定寄附金は、大阪市ふるさと寄附金制度によるものとする。

2 寄附申出者は、大阪市ふるさと寄附金申込書(様式1)(以下「申込書」という。)の提出により、学校指定寄附金の寄附を申し出るものとする。

3 寄附申出者は、前項の申し出に当たり、指定する大阪市立学校(以下「寄附指定校」という。)1校につき申込書1通を市長に提出するものとする。

(収受)

第5条 市長は、寄附申出者から前条第2項の申込書の提出があったときは、審査の上、収受の決定を行い、寄附申出者に所定様式の納付書を送付するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合は、寄附を受けないものとする。

(1)  寄附申出者が、寄附指定校に就学する児童生徒の保護者である場合

(2)  PTA会計からの寄附である場合

(3) 本市が光熱水費、点検、整備等の維持費を著しく負担しなければならない寄附である場合

(4) 本市が経費等を負担しているものについて、さらにその性能及び利便性を図るための寄附である場合

3 市長は、寄附申出者からの学校指定寄附金の入金を確認したときは、所定様式の受領書を寄附申出者に送付するものとする。

4 教育次長は、寄附申出者から学校指定寄附金の入金を確認した後に、寄附指定校の校長に対し、寄附を受けた旨及びその金額を通知する。

(用途)

第6条 前条第4項の通知を受けた学校の校長は、学校指定寄附金にかかる経費執行計画書(様式2)(以下「計画書」という。)を作成し、特段の事情がない限りは原則として1か月以内に教育次長に提出しなければならない。

2 学校指定寄附金は、第2条に定める目的に従い、寄附指定校における次に掲げる用途に充てることができる。ただし、前条第2項第3号及び第4号に定める用途に充てることはできない。

 (1) 備品の購入

 (2) 図書の購入

 (3) 消耗品の購入

 (4) 印刷物の作成

 (5) 軽微な施設修繕(ただし、大規模な改修を伴わない100万円以下の修繕に限る。)

 (6) 委託料

 (7) 講師謝礼

3 寄附指定校の校長は、第1項の計画書の内容を変更しようとするときは、変更内容を記載した計画書を教育次長に提出しなければならない。

(承認)

第7条 教育次長は、前条第1項及び同条第3項の計画書を審査の上、計画書を承認する。

2 教育次長は、前項で承認した計画書に基づき、執行に必要な予算を寄附指定校に配付する。

(執行)

第8条 寄附指定校の校長は、前条第1項の承認を受けた計画書に基づき、前条第2項により配付を受けた予算を執行しなければならない。

2 寄附指定校の校長は、計画書に基づく用務終了後速やかに、前条の承認を受けた計画書ごとに学校指定寄附金にかかる経費執行報告書(様式3)(以下「報告書」という。)を作成し、用務終了後10日以内に教育次長に提出しなければならない。

(管理)

第9条 教育次長は、毎会計年度末における寄附指定校ごとの学校指定寄附金の充用状況に関する管理をしなければならない。

2 教育次長は、毎会計年度末における寄附指定校ごとの学校指定寄附金の剰余額を大阪市教育振興基金に繰り入れ、翌年度以降における当該寄附指定校の支出に供しなければならない。ただし、当該寄附指定校において剰余額の執行が困難であると教育次長が認める場合は、この限りではない。

(充用状況の公表等)

第10条 寄附指定校の校長は、毎会計年度ごとに、当該年度に配付された学校指定寄附金の件数、総額及び主な用途を学校ホームページにおいて公表しなければならない。なお、必要に応じて自校の学校協議会に報告すること。

 

(附則)

 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(附則)

 この要領は、令和元年5月20日から施行する。

(附則)

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(附則)

 この要領は、令和4年2月1日から施行する。

(附則)

 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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