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大阪市学校給食費等に関する事務取扱要綱

2023年11月15日

ページ番号:507308

大阪市学校給食費等に関する事務取扱要綱                 

 

制   定 平成26年4月1日

最近改正 令和5年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(平成25年大阪市条例第93号。以下「条例」という。)及び大阪市学校給食費等の管理に関する規則(平成26年大阪市規則第129号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は条例及び規則の例による。

 

(学校給食費の額)

第3条 規則第3条第3項及び第9条第3項の市長が別に定める額は、別表のとおりとする。

 

(学校給食費の納付)

第4条  規則第4条の市長が定める納付方法とは、口座振替又は納付書とする。

 

(学校給食費の通知)

第5条 市長は、学校給食費を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に対し、学校給食費額決定通知書(1号様式)により学校給食費の額を通知するものとする。

 

(学校給食費の調整又は減額)

第6条 給食実施日の5日前(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に掲げる日を除く。)までに、規則第6条及び第7条に規定する事由に該当することとなったとき並びに児童等が転出したときは、学校給食費の額を調整し、又は減額するものとする。

 

(学校給食費の調整又は減額の通知)

第7条 前条の規定(児童等が転出したときを除く。)により学校給食費の額を調整し、又は減額する場合で納付義務者に通知した学校給食費額決定通知書に記載している年度(以下「当該年度」という。)の学校給食費の額に変更が生じる場合は、学校給食費額決定通知書(変更)(2号様式)により通知するものとする。

2 児童等が転出した場合又は前項の規定により通知した後に当該年度の学校給食費が確定した場合は、学校給食費額決定通知書(精算)(3号様式)により通知するものとする。

 

(学校給食費の還付)

第8条 規則第6条第4項(規則第7条第2項により準用する場合を含む。)の規定により納付された学校給食費を還付する場合、納付義務者は校長に還付請求の手続きを委任することができる。

 

(準用)

第9条 第4条から第7条までの規定は、教職員給食費の徴収について準用する。この場合において、第5条から第7条までの規定中「児童等」とあるのは、「給食の提供を受ける教職員」と、「転出」とあるのは、「転任」と、第4条中「規則第4項」とあるのは、「規則第9条第4項において読み替えて準用する規則第4条」と、「口座振替」とあるのは、「給与控除」と、第5条中「学校給食費を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)」とあるのは、「給食の提供を受ける教職員」と、第6条中「給食実施日」とあるのは、「給食提供日」と、第6条中「規則第6条及び第7条」とあるのは、「規則第9条第4項で準用する規則第6条及び第7条」と、第7条中「納付義務者」とあるのは、「給食の提供を受ける教職員」と読み替えるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

この要綱は、平成26年8月26日より施行する。

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費等(大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(平成25年大阪市条例第93条)第4条に規定する学校給食費及び第6条に規定する教職員給食費をいう。)について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費等(大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(平成25年大阪市条例第93条)第6条に規定する教職員給食費をいう。)について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年6月1日より施行する。

学校給食に係る学校給食費等(大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(平成25年大阪市条例第93条)第6条に規定する教職員給食費をいう。)の令和2年6月1日から同年6月12日までの間における適用については、次の表によるものとする。

小学校

喫食するもの

低学年

中学年

高学年

主食(米飯)、副食

88円

91円

94円

主食(パン)、副食

88円

91円

94円

主食(米飯)、牛乳

106円

109円

112円

主食(パン)、牛乳

106円

109円

112円

主食(米飯)

48円

51円

54円

主食(パン)

48円

51円

54円

牛乳、副食

98円

牛乳

58円

副食

40円

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費等(大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(平成25年大阪市条例第93条)第6条に規定する教職員給食費をいう。)について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

大阪市学校給食費に関する事務取扱要綱 様式

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大阪市 教育委員会事務局指導部保健体育担当給食グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9143

ファックス:06-6202-7052

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