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教育委員会所管の学校の職員の高齢者部分休業等に関する要綱

2023年11月28日

ページ番号:512635

教育委員会所管の学校の職員の高齢者部分休業等に関する要綱


第1 目的

 この要綱は、職員の高齢者部分休業等に関する条例(令和4年大阪市条例第52号。以下「条例」という。)の適用を受ける教育委員会所管の学校の職員(教育職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年大阪市条例第60号)の適用を受ける教育職員を除く。)について、必要な事項を定めるものとする。


第2 高齢者部分休業の承認関係(条例第2条)

1 教育委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第26条の3の趣旨を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。

2 高齢者部分休業の承認は、1日若しくは30分を単位として行うものとする。

3 高齢者部分休業を承認する期間の始期は、55歳に達する日後の最初の4月1日以後であって教育委員会が定める日とする。


第3 高齢者部分休業の承認の取消関係(条例第3条)

 校長は、高齢者部分休業の承認を受けている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消すことができる。


第4 高齢者部分休業の給料関係(条例第4条)

 条例第4条の規定による給料額の減額については、給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号)に定める減額の場合の例による。


第5 高齢者部分休業の退職手当関係(条例第5条)

 条例第5条に規定する在職期間から除算する期間の計算については、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間について、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。


第6 高齢者部分休業の申請手続関係(条例第7条)

 (1) 申請

 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、高齢者部分休業の取得を予定している全期間について申請することとし、校長に対し、高齢者部分休業承認申請書(書面様式第1号)を高齢者部分休業を始めようとする年度の前年度の指定する時期に提出すること。

 (2) 承認等

 a 校長は(1)により職員から申請があった場合は、速やかに大阪市教育委員会に報告すること。

 b 校長は、当該職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して判断し、公務の運営に支障がないと認められる場合において当該申請を承認する場合は、高齢者部分休業承認通知書(書面様式第2号)を、不承認とする場合は、高齢者部分休業不承認通知書(書面様式第3号)を、当該申請年度の前年度の別途通知する日までに職員に交付すること。

 c 校長は、bにより承認する場合は、高齢者部分休業発令通知書(書面様式第2-2号)を職員に交付すること。

 (3) 承認の取消等

 a 職員は、条例第3条に規定する承認の取消しに同意する場合は、高齢者部分休業承認取消同意書(書面様式第4号。以下同意書という。)を校長に提出すること。

 b 校長は、aによる同意書の提出があった場合で、承認を取り消す場合は、速やかに高齢者部分休業発令通知書(取消)(書面様式第5号)を職員に交付した後、高齢者部分休業発令通知書(取消)(書面様式第5-2号)を職員に交付すること。

 c 校長は、高齢者部分休業の承認期間中の特定の日に承認を取り消す場合は、職員の同意を得て当該特定の日について承認を取り消すこと。なお、この場合においては、a、b の手続きを取らず、取り消した内容を休業時間管理表(書面様式第6号)により管理すること。


第7 単純な労務に雇用される職員の高齢者部分休業

 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)の適用を受ける職員が高齢者部分休業に相当する部分休業の承認を受けた場合の取扱いについては、前項までの規定の例による。


第8 その他

 この要綱に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、教育長が定める。


附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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