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教育委員会所管の学校の職員の部分休業の取扱いについて

2023年11月7日

ページ番号:512646

制定 平成29年4月

改正 令和元年5月 

1 対象者

教育委員会所管の学校の職員(育児休業条例第18条に掲げる者を除く。以下「職員」という。)でその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、校長又は園長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に対し部分休業の承認を請求した者。ただし、引き続き勤務する意思のある者であること。

なお、男性職員は、配偶者が産前産後休暇中又は産前産後休暇を取得しない場合にあっては、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内若しくは産後8週間以内の期間であっても、部分休業の請求ができるものとする。

 

2 承認時間等

1日を単位として、始業時又は終業時において2時間以内(育児時間及び介護時間は、この2時間に含める)で、承認する時間は30分単位で必要とされる時間とする。

 

3 休業の承認

(1) 部分休業の承認を受けようとする者は校長に請求し承認を受けなければならない。

(2) 前号の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、原則として部分休業を承認するものとする。

(3) 部分休業が年次休暇、特別休暇又は職務免除と重複する場合は、部分休業を承認しない。

(4) 個々に部分休業を承認しない場合(前号の場合を含む。)は、「部分休業取消表」により処理する。

 

4 休業の失効等

(1) 以下の場合、部分休業は効力を失う。

① 部分休業をしている職員が産前休暇を始め、又は出産した場合。

② 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合。

③ 当該部分休業に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合。

(2) 以下の場合、部分休業の承認を取り消す。

① 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなった場合。

② 育児休業条例第21条に掲げる場合。

 

5 請求手続

(1) 第3項に定める請求は、原則として部分休業開始予定日の1月前までに部分休業を継続する全期間について「部分休業承認請求書」により校長に対し行うものとする。

なお、部分休業は1日を単位としているが、その継続する全期間を通じて請求するものとする。

(2) 前項1号及び2号に該当する事由が発生したときは、速やかに「養育状況変更届」により校長に届け出るものとする。

 

6 その他

教職員勤務情報システムへの登録は行う。

 

7 部分休業に伴う要員措置は行わない。

 

附 則

(施行期日)

1.この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2.次に掲げる規程等は、廃止する。

(1) 部分休業の取扱いについて(教員以外の市費職員)(平成4年4月1日 教委校(全)第12号)

附 則

(施行期日)

1.この規程は、公布の日から施行する。

2.この規程による改正後の教育委員会所管の学校の職員の部分休業の取扱いについての規定は平成29年4月1日から適用する。

附 則

この規定は、令和元年5月1日から施行する。

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