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教育委員会所管の学校の職員の配偶者同行休業に関する要綱

2023年11月7日

ページ番号:512668

平成29年4月 制 定

第1 配偶者同行休業の承認関係(条例第2条)

1 教育長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6の趣旨を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。

2 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年大阪市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業の申請に係る期間について、当該請求をした教育委員会所管の学校の職員(以下、「職員」という。)の業務内容及び業務量、業務分担の変更、代替職員の採用等当該申請をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合的に勘案して行うものとする。

3 承認にあたっては、別紙1「教育委員会所管の学校の職員の配偶者同行休業の承認基準」によるものとする。

 

第2 配偶者同行休業の期間関係(条例第3条)

配偶者同行休業をするために必要な最低限の準備期間として、配偶者同行休業又は職務復帰のために転居する期間等を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えない。なお、この場合においても、条例第3条に規定する休業の期間の範囲内とする。

 

第3 配偶者同行休業の申請手続関係(条例第5条、第6条)

1 配偶者同行休業の承認の申請は、別紙2「配偶者同行休業承認申請書」により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 教育長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

3 配偶者同行休業の期間の延長の申請についても上記手続を準用する。

 

第4 配偶者同行休業の承認の取消関係(条例第7条、第8条)

1 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取消す場合には、当該配偶者同行休業をしている職員にその旨を記載した承認書等を交付するものとする。この場合の承認書等については、第5の(3)による。

2 条例第8条の規定により届出が必要な場合には、配偶者同行休業をしている職員は、別紙3「配偶者同行休業に係る状況変更届」により、校長又は園長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

 

第5 配偶者同行休業承認書等関係

教育長は、次に掲げる場合には、職員に対して、別紙承認書等を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合(様式1)

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合(様式2)

(3) 配偶者同行休業を承認しない場合(様式3)

(4) 配偶者同行休業の承認を取消した場合(様式4)

 

第6 その他

この要綱に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(規程等の廃止)

2 次に掲げる規程等は、廃止する。

(1) 教職員の配偶者同行休業に関する事務取扱要領

(2) 市費教員の配偶者同行休業に関する事務取扱要領

(3) 職員の配偶者同行休業に関する事務取扱要領

 

附 則

 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当

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