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学習者用端末等貸付要綱

2023年11月27日

ページ番号:523156

制 定 令2.12.22

最近改正 令4.4.1

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「大阪市立学校」という。)に在学の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、学校教育活動の一環として行う学習活動等(家庭等における場合を含む。)において使用する学習者用端末(以下「端末」という。)及び家庭等における場合でインターネットを利用するために必要となるモバイルルータ(以下「ルータ」という。)を、教育委員会が調達する範囲内で児童生徒へ貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

 

(対象者及び貸付物品)

第2条 児童生徒の利用に供するため、端末を小学校1年生から中学校3年生まで(義務教育学校については1年生から9年生まで)の児童生徒の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)。以下同じ。)に貸し付ける。

2 インターネット環境が整備されていない家庭等の児童生徒について、当該児童生徒の利用に供するため、ルータを保護者に貸し付ける。

3 貸し付ける端末及びルータは、児童生徒が在学する学校の校長が管理するものを充てる。

 

(申請)

第3条 保護者は、端末及びルータの貸し付けを受けるときは、第1号様式による学習者用端末等貸付依頼書(以下「依頼書」という。)を在学する学校の校長へ提出するものとする。

2 保護者は、児童生徒が在学する学校から他の大阪市立学校へ転出又は進学し、転出先又は進学先の学校において端末及びルータの貸し付けを受ける場合は、あらためて当該校の校長へ依頼書を提出するものとする。

3 保護者は、依頼書の内容に変更が生じた場合(学校名を除く。)は、校長に再度依頼書を提出するものとする。

 

(審査)

第4条 校長は、保護者からルータについて貸し付けの申請があった場合は、前条の規定により提出された依頼書を審査し、貸付の可否を依頼書中の学校使用欄へ押印し、保管する。

2 校長は、審査の結果、ルータを貸し付けないことを決定した場合は、依頼書に理由を付してその写しを交付する。

 

(貸付期間及び貸付料)

第5条 端末の貸付期間は、児童生徒が大阪市立学校に在学する期間とし、ルータの貸付期間は、児童生徒が大阪市立学校に在学し、当該児童生徒の家庭等でのインターネット環境が整備されるまでの期間とする。ただし、在学期間中に端末及びルータの更新を行う場合は、当該更新が行われるまでの期間とし、更新前に使用している端末及びルータと同様の条件で保護者に貸し付けるものとする。

2 端末及びルータの貸付料、並びにルータの通信料は、無料とする。

 

(管理)

第6条 学校は、端末及びルータの貸付状況を第2号様式による学習者用端末等貸付簿(以下「貸付簿」という。)により、校長の責任において管理する。

2 校長は、貸付状況に変更が生じた場合は、貸付簿に記載しなければならない。

3 校長は、教育委員会の求めがあった場合は、当該貸付状況を報告しなければならない。

 

(返却)

第7条 保護者は、児童生徒が在学する当該学校から転出又は卒業する場合、あるいは端末又はルータの更新を行う場合、速やかに端末及びルータを当該学校の校長へ返却しなければならない。

2 保護者は、家庭等でのインターネット環境が整備された場合は、速やかにルータを校長へ返却しなければならない。この場合において、速やかに返却されない場合は、校長が督促する。

3 校長から返却の要請があった場合、保護者は速やかに端末及びルータを校長へ返却しなければならない。保護者は、返却の要請を受け端末及びルータを返却した後、再び貸付を希望する場合は、再度依頼書を校長へ提出するものとする。

4 学校は、返却された端末及びルータを貸付簿の内容と照合し、確認出来れば、貸付簿の終了日に記入する。

 

(破損、紛失等)

第8条 保護者は、端末又はルータについて破損、紛失等が発生した場合は、直ちに学校へ連絡し、学習者用端末等破損・紛失等届(第3号様式)を校長へ提出しなければならない。

2 校長は、前項の届出があった場合、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

3 児童生徒又は保護者等による故意又は重大な過失によって生じた破損、紛失等であると認める場合で、別に定める基準に該当するときは、校長は当該児童生徒の保護者に弁済を求めるものとする。ただし、特に児童生徒等の行為に至った背景や発達段階を踏まえる必要があると認める場合は、この限りでない。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年12月22日から施行する。

2 学習者用端末等貸付要綱(令和2年9月17日施行)は、廃止する。

 

 附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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