ページの先頭です

大阪市教職員組合協議会との交渉

2023年11月9日

ページ番号:538687

令和4年10月18日(火曜日)

令和4年5月17日(火曜日)

令和3年11月29日(月曜日)

令和3年10月12日(火曜日)

令和3年5月13日(木曜日)

令和4年10月18日(火曜日)

大阪市教職員組合協議会からの年末一時金に関する申し入れの議事録

(市教委)

それでは定刻になりましたので、年末一時金に関する申し入れ交渉を始めさせていただきます。

(組合)

今年の年末一時金そして賃金確定闘争は、行政の中でこれから、市人事委員会が7,560円という、そして、会計年度任用職員にも一時金増をという会計年度任用職員については、いったい何のための新たな制度だったんだというくらいの不満が高まっている中で、しかも昨年度一時金が削減されるという状況の中で非常に強い要求があり、私ども市労組連としても強く要求した部分が、期末手当として支給増ということが出ましたので、市労組連としては、市の人事委員会勧告に対してカッコはついておりますけれども、一定評価というか一歩前進、この点を活かして先日中央委員会を開きまして、明後日、市労組連の賃金確定要求を提出するということですけれども、同時に並行して本日年末一時金について、要求書を提出させていただきますので、交渉は市労組連としてということですけれども、よろしくお願いしたいと思います。

年末一時金要求について、下記のとおり申し入れるということで今提出をさせていただきました。

1,年末一時金の支給については、

  1)支給額基準月収の3.0月プラス10万円、

  2)支給日2022年12月9日、

ただし、次のことを踏まえた内容とすることとして、

 ① 職務段階別加算については、これを撤廃することとし、一律に増額を図ること。あわせて、格差解消に向けて具体的措置を講ずること。

 ② 勤勉手当への人事評価による成績率の反映や、実勤務・欠勤日数の区分に応じた割合については、廃止すること。

 ③ 再任用職員・非正規職員についても本務職員と同様に措置すること。

 

2,大阪市人事委員会の勧告を尊重し、会計年度任用職員の期末手当を引き上げること。

この問題は市労組連の共同交渉において解決を図っているので、回答は市労組連にされたい。

再任用の待遇改善、60歳前後の賃金の改善を求めておりますけれども、それも踏まえて一時金でもよろしくお願いしたいと思います。

  テレビや新聞等では、ここ30年日本の賃金が増えてない、韓国にも抜かれているとしきりに報道しています。アメリカは非常に物価が高い、しかし最低賃金は時給で二千円くらい、トラックの運転手の年収でいえば日本では四百数十万、アメリカでは一千万円超と言われています。

賃金というのはきわめて、モチベーションに繋がっていきます。賃金を抑え込んでいくんだという手法が間違っている

冒頭もありましたが何のための新制度だと。会計年度任用職員は週30時間働いても、年収で200万ちょっと。ワーキングプアの状況ですよね。是非、検討していただいて、よろしくお願いしたいと思います。

いろんな意味で、日本が信頼できないことになってきているという話を聞いています。

そういう意味でもやっぱり、もちろん、人勧は全面的に実施してもらわないといけないが、

それらを含めても、働いているもの全ての給料を上げるための努力をしなくてはいけない。

(市教委)

ただ今、大阪市教職員組合協議会の皆様方から、年末一時金について申し入れいただいたところでございます。

申し入れ書にもございますように、本日いただいた内容につきましては、真摯に趣旨十分踏まえまして、大阪市労働組合総連合との交渉の場で、引き続き協議してまいりたいと考えておりますので、本日のところはどうぞよろしくお願いします。

 

要求書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和4年5月17日(火曜日)

大阪市教職員組合協議会との夏期一時金に関する申し入れ交渉の議事録

(市教委)

それでは定刻になりましたので、夏期一時金に関する申し入れ交渉を始めさせていただきます。

夏期要求の提出させていただきまして、ひとこと申し上げます。

コロナ禍、そして大阪の場合は、とりわけ貧困の問題で子どもたちさまざまな課題を抱えている中で教職員の専門性が求められ、その専門性に相応しい賃金水準が求められていると思います。

2019年のOECD調査によると、2005年から2018年にかけて多くの国で教員の賃金が上昇しているのに対して、日本は教員の賃金が低下した数少ない国の一つであるということが指摘をされています。職責に相応しい賃金の保証なしには、今問題になっております教員不足、つい最近5月10日の朝日新聞でも、公立校4割教員不足、今年度大学教授ら調査ということで、公表はされましたけれども、そういう面からも労働条件とりわけ賃金の問題での改善が求められていると思います。本日は交渉よろしくお願いいたします。

それでは、今提出いたしましたけれども夏期要求について下記のように申し入れます。

1.夏期一時金の支給について

支給額:基準月収の3.0月プラス7万円

支給日:2022年6月30日

ただし次の軸を踏まえた内容とする。

① 職務段階別加算については、これを撤廃することとし、一律の増額を図ること。併せて格差解消に向けて具体的措置を講じること。

② 勤勉手当への人事評価による成績率の反映や、実勤務欠勤日数の区分に応じた割合については、廃止すること。

③ 再任用職員・非正規職員についても本務職員と同様に措置すること。

2.夏期休暇の日数を増やすこと、また半日取得をすべての職員に認めること。

3.保育士や幼稚園教諭を対象に賃上げ効果が継続されるよう取り組みを行うことを前提として、収入を3%程度9千円引き上げるための措置については、すでに市労組連として要求したわけですが、この点についても改めて直ちに行うことを要求いたします。

この問題は市労組連の共同交渉によって解決を図りたいので、回答は市労組連にされたい。

以上であります。

中身は承知していただいているかと思いますが、あえて言うならば再任用の人たち、我々も引き続き組合員として残っておられますので、再任用の人たちも本務と同等の仕事をしておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。

それでは、ただ今、大阪市教職員組合協議会の皆さま方から夏期一時金につきまして申し入れをうけたところでございますが、

本日いただきました申し入れの内容につきましては、その趣旨を十分踏まえ大阪市労働組合総連合との交渉の場で引き続き協議していきたいと存じますので。

本日のところはよろしくお願い申し上げます。

要求書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和3年11月29日(月曜日)

大阪市教職員組合協議会との勤務労働条件に関する交渉の議事録

(市教委)

 それでは只今より、大阪市教職員組合協議会の皆様と、大阪市立高等学校の大阪府への移管に伴う教職員の勤務労働条件に関する事項につきまして、交渉を始めさせていただきます。

 

(市教委)

 本日は校務もご多忙なところ、お時間頂戴いたしましてありがとうございます。それでは、大阪市立高等学校の大阪府への移管に伴う教職員の勤務労働条件につきまして、ご提案させていただきます。去る令和2年1月5日にご提案させていただきました、職種ごとの取り扱いにおきまして、基本的には変更はございませんが、ご説明の中で大阪府と協議中とさせていただいておりました内容等も含めまして、改めて現状の説明をさせていただきます。まず、別表1についてでございますが、再任用及び講師等を除く教諭、養護教諭、実習助手、学校事務につきましては、原則、大阪府での採用の取り扱いといたしまして、教諭、養護教諭、実習助手については、令和3年6月10日付けで大阪府採用選考の募集を行っていったところでございます。また、学校事務職員につきましては、割愛採用の意向調査を実施しましたところ、希望者が大阪府の基準となる人数に満たなかったため、その差の人数につきましては、本市の学校事務職員を一定期間、派遣することとなります。尚、本市退職者を大阪府において再任用することができませんので、令和3年度末年齢が60歳以上、64歳以下の学校事務職員につきましては、本市で再任用として雇用を行いまして、大阪市立の他校種で勤務することになります。次に、再任用の教諭、養護教諭、実習助手につきましても同様に、大阪府において再任用することができないことから、本市で再任用として雇用した後、大阪府に派遣することといたします。尚、再任用採用選考の募集につきましては、令和3年11月12日付けで実施をしたところでございます。続きまして、管理作業員につきましては、大阪府への派遣の取り扱いといたしますが、学校事務職員同様に、再任用職員は大阪市立の他校種での勤務となります。尚、この派遣につきましては、地方自治法による職員の派遣となりまして、派遣期間は原則1年間単位となりますが、各学校の状況等を踏まえ、毎年判断してまいりたいと考えております。また、派遣される職員につきましては、大阪市職員の身分とともに大阪府職員の身分も有することとなります。表の下部分、※2の実習助手につきましては、採用者数が大阪府の配置基準を超えなかったため、大阪府における選考の合格者全員が現大阪市立高等学校に配置される見込みでございます。以上が提案時点から本日までに確定した状況の説明となります。次に、勤務労働条件について説明をさせていただきます。別表2をご覧ください。1の大阪府で採用される教職員につきましては、基本的に大阪府の規定を適用することとなります。また、調整中としておりました退職手当の在職期間及び期末勤勉手当の調査対象期間は、大阪府との調整の結果、通算することとなっております。その他、項目ごとの移管にかかる変更につきましては、記載のとおりでございます。続きまして、派遣する教職員の勤務条件についてでございますが、別表2の裏面、2の派遣をご覧ください。通勤手当等の実績給につきまして、当初提案では、府または市が支給となっておりましたが、大阪府と調整の結果、大阪府が支給することとなっております。また、別表3には、派遣される教職員の勤務労働条件につきまして、職種別に派遣前と派遣中を比較し、表にしておりますが、咲くやこの花中学校に勤務する教職員につきましては、教育水準の低下を招くことを避けるため、派遣での対応を予定しておりますので、あわせて勤務労働条件をお示しさせていただいております。説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

(組合)

 はい。それじゃあ、質問とりあえず。

 

(組合)

 この派遣に、尚、この派遣というのは、これは管作さんの派遣だけですね。

 

(市教委)

 事務職員も派遣されるんですけども、事務職員も割愛されない方については派遣となります

 

(組合)

 この派遣というのは、事務職員の派遣の人と管理作業員さんの派遣。

 

(市教委)

 そうです。はい。

 

(組合)

 教員の再任用の派遣は入ってませんね。

 

(市教委)

 教員の再任用の派遣も入っています。

(組合)

管作さんとか事務職員の方の派遣については。

 

(市教委)

 一応3年で。

再任用派遣の教員は、来年の3月末退職の人ならば、希望すれば5年いける。

 

(市教委)

 はい。いけます。

 

(市教委)

再任用の教諭、養護教諭、実習助手につきましても、再任用することができないことから、本市で再任用した後、大阪府へ派遣することとするというのが、一応、一つの文章になっておりますので、教員の場合は先ほど言ったみたいに5年間、最後の65歳の。

 

(組合)

 希望すればね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 余程のことが無い限り。問題なければ。

 

(市教委)

 そうです。

 

(市教委)

 だから各学校の状況を踏まえ毎年判断の部分は、再任用教員というよりは事務職員。

 

(組合)

 管作さんと事務ね。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 3ページ目。

 

(市教委)

 3ページ目。はい。

 

(組合)

 続きましての、その2つ下。通勤手当等の実績給。「等」は何を含みますか。

 

(市教委)

 資料の別表3、ご覧いただけますか。別表3の一番上、給与制度のところの派遣中というところに、一応ちょっと書いておるんですけども、特殊勤務手当でありますとか、宿日直手当、夜間勤務手当とか、管理職の場合は管理職の特別勤務手当というのが実績給ですので、府条例を適用というふうなかたちになってまいります。

 

(組合)

 この「等」は括弧の中、すべて含んでるんですね。

 

(市教委)

 そうです。

 

(市教委)

 その列挙してるのが対象です。

 

(組合)

 交通費。出張などの交通費。これは。

 

(市教委)

 交通費は給料じゃないので、ここには入ってません。それはまた別途、旅費として支給されるものですので、給与という、給与制度の枠組みからは元々入っておりません。

 

(組合)

 そうすると、旅費は。

 

(市教委)

 旅費は一般的に出張を命じた者が出す負担ですから、府の負担になります。

 

(組合)

 「等」は先ほど教えてもらったように別表3の、この括弧の中を指すと。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、旅費については、それは府の方の負担になると。

 

(市教委)

 そうなりますね。給与制度でないので、身分に関わる話ではないので、ここには記載をしていないと。それは従前と同様です。

 

(市教委)

 市の研修とか健康診断は市の規定適用ですね。派遣の場合。

 

 

(市教委)

 健康診断は大阪市で受けるので、大阪市でお支払いすることになるという。

 

(組合)

 派遣の人の健康診断の主体は大阪市で、その分の旅費も大阪市と。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 資料、この評価については、派遣者の評価については、資料に入ってるんですけども、今の説明の中にはなかったんですが、よろしいですか。

 

(市教委)

 はい。どうぞ。

 

(組合)

 例えば再任用教諭の部分で言えば、面談者は目標設定は派遣先校長、期末が派遣先校長、開示が派遣先校長。ところが、一次評価者は教職員人事係長。二次評価者は教職員人事課長。実際に評価するのは。

 

(市教委)

 これ実際のところでいいますと、特別支援の時もこのやり方をとってまして。

 

(組合)

 そうですね。

 

(市教委)

 実際はその派遣先の校長の意見を踏まえた上で、我々の方で一次評価、二次評価をつけるということになっています。

 

 

(市教委)

 実際は派遣先の校長からの内申で評価をするということになりますね。

 

(組合)

 それで再任用派遣の場合に、一部相対化の実施単位は学校ですね。

 

(市教委)

 それは再任用教諭ですか。

 

(組合)

そう。

 

(市教委)

 再任用教諭については、高等学校の派遣者全体で一部相対化となります

 

(市教委)

 現行の高等学校においては、各学校の学校単位としておりますけども、派遣先の府立学校の高等学校につきましては、それぞれの府立学校の高等学校という実施単位ではなく、府立学校の派遣された高等学校全体が実施単位となります。

 

(組合)

 それは再任用だけ。

 

(市教委)

 再任用だけです。はい。

 

(組合)

 再任用教諭、派遣再任用教諭全体が、その一部相対化の実施単位。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 でいいですか。その中には教諭は入らない。

 

(市教委)

 教諭はもう府立の。

 

(市教委)

 教諭はもう皆府の採用なんで、派遣じゃないんで。

 

(組合)

 そうすると今までとその分変わるわけやね。

 

(市教委)

 ああ、そうですね。はい。

 

(組合)

 これは再任用教諭については、派遣者全体の中での一部相対化の実施。

 

(市教委)

 そうですね。同じ職種の中で。

 

(組合)

 養護教諭は養護教諭。

 

(市教委)

 いやいや、それは今と一緒で、教諭と養護教諭は同じです。

 

(組合)

 これは一緒やね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 再任用実習助手は再任用実習助手だけやね。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 いわゆる再任用教諭と再任用養護教諭は一緒で、派遣者全体の中で一部相対化を実施すると。で、再任用実習助手は再任用実習助手で一部相対化する。

 

(市教委)

 そうです。はい。

 

(組合)

 今の話で言うと、評価のことについて言えば、そこの再任用派遣の部分については、別途マニュアルが出ると。

 

(市教委)

 そうですね。そこは丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。

 

(組合)

 再任用の教諭の部分の人事評価の用紙ありますよね。あれは今は打ち込んでるね、PC端末。

 

(組合)

 

 移管後に、今使ってるそのシステムが残ってるとはどうも思われへん。置いてくれたら、それはそれでいいんですよ。だけど、多分そうじゃないと思うから、どうされるんかとかっていうのはちょっと聞かんとあかんなと思うんですが。

 

(市教委)

 システムは、システムで入力はできないものだというふうに考えております。

 

(組合)

 システムで入力できない。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 それはなぜですか。

 

(組合)

 ひとまず変わるわけ?再任用派遣でいきますよね。今のPC端末やったらいけるんですよ。PC端末で打ち込めるんですよ。そうやね。

 

(組合)

 今のは校務支援システムということですね。それは大阪市のシステムやから、大阪市と繋がってるから。で、今度入るのは、要するに府立学校のシステムに入れ替わると。コンピューターが変わるということでしょ。

 

(組合)

 そやけど、派遣の人たちは基本的には勤務労働条件は大阪市でしょ。PC端末そのまま持っていってもいけるん違うかな。だって、あかんのですか。

 

(市教委)

 システムは少なくとも変わると思います。

 

(組合)

 いやいやいや。再任用で行く人は年休の場合に端末から入れるよね。

 

(市教委)

 年休は、多分。府の制度なので。

 

 

(組合)

 それはSSCサービスセンター。

 

(市教委)

 SSCが教員打ち込んでるのかまではちょっとわからないですけど、府のシステムで申請することになるのかなとは思いますけど。

 

(組合)

 勤怠とか出張とか、それは府の方でやると思いますよ。だけど、市のシステムでせんとあかんのは、評価のことについては市のシステムですやんか。だからその派遣される人はもう1台サービスで、今のを繋いでおくということをするのは、それやったら今と一緒。そうじゃないんだったら、ひょっとしたら、今想像できるのは紙ですると。そのデータの入力せんとあかんやつが紙でくると。紙に書いて、校長に渡せやとかっていうことになるのかなとか。勝手な想像ですよ。

 

(組合)

 紙に書くん。

 

(組合)

 今はこれみたいに入力して、そのまま送信ってしたらそれで終わり。

 

(組合)

 だから、今のパソコンが、PCが使えないと、多分色々手で書き込まなあかんねんね。手書きせなあかん。

 

(市教委)

 例えばエクセルシートがありますので、それでやりとりするとかいうことは可能かなと。ちょっと確認は。

 

(組合)

 エクセルシート。

 

(市教委)

 打ち込んでそれをメールで送るというやり方。

 

(組合)

 その元々のシートは、大阪市からくれる。

 

(市教委)

 そうです。

 

(市教委)

 こちらからお送りして、そこで入力していただくと。

 

(組合)

 それは可能。

 

(市教委)

 可能。

 ちょっとその辺はこれからちょっとまた詳細を。

 

(組合)

 そこせめてそういうふうに、エクセルでシートで貰って、打ち込んで送信できるようにしてもらったら。いちいちプリントアウトして、それか紙で貰って手書きせなあかんって大変なんで。それと服務監督の問題で、例えば再任用派遣、派遣の再任用教諭。この人が大阪市の4階、市労組連の交渉で来ることありますよね。勤務労働条件は再任用の人は大阪市なので、市労組連の交渉に来ると。折衝に来るという場合に、職免は。

 

(市教委)

 どうなんでしょう。

 

(市教委)

 府の規定適用なので。

 

(組合)

 相談とか書いてますよね。前。

 

(市教委)

 相談はあれです。処分ですので。

 

(組合)

 いやいやいや。それも。

 

(市教委)

 今の服務で書かせていただいているのは、府の規定適用なので。

 

(組合)

 この間、事前にちょっと色々話し合いした時に、まとめて整理するというやつには、職務専念義務の免除、これは市と府の協議の上、府の規定を適用し、府が行うこととなりますというふうに、後でメールもらった。

 

(市教委)

 その場でご説明させていただいたのは。

 

(組合)

 いや、それは説明もらってへんかったので、後でこれ、メールでもらった。

 

(市教委)

 メール。

 

(組合)

 メールに書いてた。その場で僕らが質問してん。どうなるのと。質問したら、あと整理してメールで連絡しますって、メールもらったんやわ。そこには、職務専念義務の免除云々については、市と府の協議の上、府の規定を適用し、府が行うってあります。書いてあるんですよ。そうすると、派遣で再任用教諭、勤務労働条件は大阪市。賃金はね。だから市労組連の折衝交渉に来るかなと。その場合の職免は府が行うんですか。

 

(市教委)

 行うのは府ですね。

 

(組合)

 どこに職免申請したらいいんですか。

 

(市教委)

 今の話であれば。

 

(組合)

 府ですよね。

 

(市教委)

 府。

 

(組合)

 SSCやもんね。SSC。

 

(市教委)

 なるでしょうね。府の規定にその職務免除の申請がどうなるかというのが。

 

(市教委)

 でも、当然、市の交渉で府の組合職員使うのであれば、当然、府市の協議がいるとは思いますけれども、基本的に勤怠に関わることは、派遣先の管理監督者の校長とかが申請するべきですので、恐らくその校長を通じて府教委の方に、市と協議した上で申請してもらうとかいう流れに。まあ推測ですけど、なるのかなと思いますけど。

 

(組合)

 多分そうだというふうにもらってるんですよね。あの場で話して。あとで整理して返事しますのでってメールもらったので。今、おっしゃったように、多分その流れだと思うんですよ。そういう職免申請はSSCから、府の端末のSSCから打ち込んで府教委にいくと。

 

(市教委)

 そうだと思いますけど。

 

(組合)

 府が職免を認めると。

 

(市教委)

 はい。

 ちょっと具体的な手続きに関しては、改めてご確認というかたちにはなるんですけれども、取り決めとしましては、今申し上げたとおり、府と協議の上、大阪府の規定を適用して、大阪府が行うということになっていますので、ちょっと具体的な手続きに関してはすみません。今ちょっとこの場ではお答えできないんですけれども、改めて確認してご報告させていただきます。

 

(組合)

 いくつかの学校で事務の人が減ったりとかしてますから、そんな中で要するに府が実施するものと、市が実施するものっていうのをきちっとわかるように切り分けしとかないと、年度途中、そういうとこ、多分バタバタしてると思うので間違いやすいのでね。手続き、健康診断で言うと1回しかできないですから。漏れないようにしてもらいたいというのが1つ思うところですね。それから、さっきの評価のところで言うと、要するに校務支援パソコンというのは引き上げるかも、絶対ですか。

 

(市教委)

 ちょっとそこはこちらでは詳しくはあんまり把握できておりません。

 

(組合)

 それはどこの判断になるんですか。引き上げるのはどこが判断するんですか。

 

(市教委)

 それは市ですね。

 

(市教委)

 学校運営支援センター。システム担当が所管してますので。

 

(組合)

出来たら使えたら便利やなと思う。

 

(市教委)

 僕らもそう思っています。

 

(組合)

 使えたら、置いといてくれたら。

 

(市教委)

 わかります。ただ、ネットワークとかはそのまま置いとかないと、単体でパソコンだけ置いといて済む話じゃありませんから、ネットワークの関係があるから、多分そこは説明されると。

 

(組合)

 今それぞれの学校が、要するに高等学校、個人でフォルダもってますやんか。要するに高等学校の中に色んな文書がぶらさがってて、データ共有してると。それをまだ府からシステム来ない段階で、もうここで切られますよとかってことになってしまうと混乱しますやんか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 どこかのハードディスクに一回全部データを吸い上げてとかっていうことをするのかせんのか。その話はあるみたいですけど、そのことよりはしばらく1年間ぐらいそのまま置いときゃ、それでゆるゆると移行させていったらいいわけですからね。特に年度初め、今ちょっと若干ざわついているというか。混乱しかけてるというか。

 

(組合)

 使い勝手の問題から言えば置いといてもらったらいい。ただ、ネットの関係で置いとくのは難しいだろうということですね。だから、それはそういう見通しというか、見込みというのはよくわかるんやけどね。実際どうなるんかということ、ちょっと。

 

(市教委)

 ちょっと今回は、いわゆるその大きな勤務労働条件ですので、そこ入ってませんけども、そこはちょっとまた確認した上でですね。情報提供というか、どうなるかを。

 

(組合)

 だから私の知ってる例で言えば、常勤講師、長いこと常勤講師やってる人が、職員番号変わって、個人フォルダ開けなくなって、えらいことになったわけです。

 

(市教委)

 わかります。

 

(組合)

 教材山ほど入れてるから。だから、はっきりしないと。

 

(市教委)

 そうだと思います。

 

(組合)

 大混乱すると。早い目にこうしといてくださいよって言わないとね。

 

(市教委)

 そうですよね。そこはそうだと思います。

 

(組合)

 もう出してもらわないと間に合わない。

 

 

(市教委)

 それ、申し訳ないです。我々もちょっとそこの部分は今回のあれじゃないので。

 

(組合)

 ちょっと今の話、指摘ありました。そろそろどうするのか。あかんかったら対応せなあかんからね。

 

(組合)

 大阪市校務支援パソコン、それが全部使えんようになるのでね。

 

(組合)

 今、フォルダの中、勝手に要するにUSBで抜くわけにはいかへん。

 

(組合)

 いや、学校フォルダもね。

 

(組合)

 各校の。個人フォルダもそうやけど。

 

(組合)

 今日の勤務労働条件、直じゃないというふうに思いはるかもわかれへんけども、我々にしたら 直ですよ。

 

(市教委)

 ですからその、今回のその条件テーマの話じゃないんですけども、そこを僕ら蔑ろにする気はありませんから、そこは申し訳ないですけど、今の段階ではお答えできるもの、何も持ち合わせてないので、またそれは早急に確認して何らかのかたちでお話はさせていただかないと、どっちみち、そこ苦労するのは僕らもわかりますし。

 

(市教委)

 その分、4月1日になって、生徒にご迷惑かけることっていうふうにもなりますのでね。そこは移行せなあかんのは十分、我々わかってますので。ちょっとそこはまた確認した上で。

 

(組合)

 今、現場からも話あったように、早めに出してもらわないと。

 

(市教委)

 そうですよね。はい。

 

(組合)

 どう対応するねんって話になりますので。ちょっと急いでください。

 

(市教委)

 はい。急ぎます。

 

(組合)

 この評価ですけど、いいですね。再任用教諭、再任用養護教諭、再任用実習助手。これは一次評価者、大阪市教職員人事係長。あとは派遣先校長、派遣先校長なんです。二次評価者が大阪市教職員人事課長。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 下の、咲くやこの花中学校への派遣者の評価。ここで教諭、養護教諭は面談者のところで言えば派遣先校長。で、一次評価者も派遣先教頭なんです。二次評価者は派遣先校長。こっちの方が僕らわかりやすいんです。

 

(市教委)

 ここは派遣先校長が大阪市の身分を持ってる人やからですわ。この咲くやの場合は。咲くやこの花中の校長、准校長、また今、ちょっと大阪府と調整中なんですけども、これは大阪市の教員が、校長がそのまま行くことになってます。

 

(組合)

 それは派遣じゃない。

 

(市教委)

 派遣。派遣です。

 

(組合)

 校長も。

 

(市教委)

 中学校は。中学校のところは丸ごと大阪市の教頭、校長が派遣される。

 

(組合)

 そこの違いで、この一次評価者、二次評価者の。

 

(市教委)

 そうです、そうです。

 

(組合)

 違いはあるねんね。

 

(市教委)

 一次評価者、二次評価者は市の身分を持ってないといけませんので、上の方はこういうかたちにしてますけど、下はそのまま、今のまま移行できるというかたちです。

 

(組合)

 市の身分持ってへんからね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、咲くやこの花中学校の校長先生は、市の身分を持ってはる。

 

(市教委)

 持ってます。持ってます。

 

(組合)

 そこでここが違ってくるねんね。

 

(市教委)

 ええ。

 

(組合)

 いや、下の方がすっきりするなと。

 

(市教委)

 本当はね。下の方がいいんですけど。はい。

 

(組合)

 その関係ですっきり出来ないんやな。

 

(市教委)

 はい。

 

 

(組合)

 裏面の派遣の方ですけども、派遣の分限、懲戒の派遣中の扱いで、府市協議の上というところがあるんですが、これ、お互いが例えば懲戒の案出し合って、より重い方を選ぶとか、そういうかたちですか。

 

(市教委)

 そもそも条例が若干違うんですよ。府条例とね。だからそこの部分の違いが、例えば市条例に抵触するけど、府条例では記載されてない場合。その場合、どうするねんっていうことを協議されるんやと思う。だからそれはケースバイケースやと思います。

 

先ほど申しましたように、府条例に無くて市条例に抵触する場合は、市の職員でもあるので、そこは処分の対象になってくるとは考えられますね。

 

 

(組合)

 発令はどっちなんですか。処分発令。

 

(市教委)

 そこが難しいかな。

 

(市教委)

 その市の条例を適用して処分する場合、やっぱりその市の方でなかったら条例適用できないので。で、両方が一緒であったらっていうふうな場合とかでも。

 

(組合)

 派遣者の場合は、大阪市が派遣してるんでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 だから処分発令は僕、大阪市かなと思ったんやけど。協議の上。

 

(市教委)

 普通で言ったら大阪市で復職させた後、復職させた後で大阪市で処分して、もう一回戻すというのが通例ですかね。府でやるって言うのは、もう言ったら例外だとは思いますわ。

 

(組合)

 処分するのは基本的には大阪市。

 

(市教委)

 基本的には大阪市。

 

(組合)

 派遣の人はね。

 

(市教委)

 そうですね。というのが普通ですよね。

 

 

(市教委)

 ただ、通勤手当とかは多分府の制度で府が支給しますので、例えば通勤ルートで何かおかしいことがあったとかなったら、府が主体的にやるということになるでしょうから、そういう意味で余地残してるのかなとは思うんですけど。

 

(組合)

 まあ無いと思うけど、通勤手当の不正。

 

(市教委)

 そうです。不正受給とか。

 

(組合)

 あった場合には、その処分は府が行う。

 

(市教委)

 府が支給して府のルールでやることになってますので、市の方でやるのは難しいのでは。

 

(組合)

 府が発令することもあるわけやね。

 

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

公災補償の方ですけども、これも府の意見を付した報告書に基づき手続きということで、手続きがなされるのは間違いないと思うんですが、ただでさえ市の時も公災、大概遅いと思うので、それは更に遅くなるんじゃないかと懸念されます。ここについてはちょっと、かなり迅速にやっていただかないと、その被害を受けた方が本当に金銭的な補償も含めてお辛いことになりますので、是非ともこの手続きに関しては早急にできるよう、工夫をお願いしたいと思います。以上です。

 

(組合)

 今の公務災害のやつでいうと、要するに府の意見を付してやから、現場の校長とか事務長とかが関わって。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 確認したら、そのまま行くだけの話ですよね。

 

(市教委)

 そうです。そやから、現実的には今のかたちと変わらない。

 

(組合)

 変わらへんね。

 

(市教委)

 ただ、府立の学校長として記名、押印をしていただいて、申請していただかないと、これ出来ませんので、そこはそういうふうに。

 

 

 

(組合)

 再任用の人たちは派遣先の校長さんが仕上げて、それを大阪市の方に送ってくる。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 大阪市支部やもんね。

 

(市教委)

 そうです。基本的には一緒です。

 

 

(市教委)

 府の校長先生なり、教頭先生。府の方から教頭先生なりが我々の方に一報を頂かないと、我々もわからない。そこからのスタートが、今と基本的には一緒です。その手続き面は、またその都度、ご連絡差し上げますので。

 

 

(市教委)

 遅くならないように、重々。

 

(組合)

 お願いします。

 

(組合)

 評価のことです。実習助手って一括りにされてもね。例えば、すみません。かなり工芸高校の実習助手さんっていうのは専門性が高くて、長年勤められてる方も、例えば技術やったら技術。プロダクトデザインならプロダクトデザインの専門の先生と実習助手さんがおられるっていうようなイメージなんですね。その一部相対評価っていうところに、確かにその、それが府の感覚でいえば実習助手さんっていうのは、家庭科なり理科なりを皆さんで回り持ってみたいな感じでちょっと聞いてるので、そういう実習助手さんたちとは全然異なりますので、相対評価って言われてもなっていうのは、ちょっと何か全然馴染まないところだなという感覚で。

 

(組合)

 そもそも府に移管っていうところから、システムの違いだらけなのを無理やりこなされてるんやなというのはわかってるんですけども、本当に実習助手さんの扱いっていうのは、本当に違うんですね。工業なんかも含み、長年色んなところで専門で教えていただいているところで、実習助手さんっていうのも一緒に実習を担当されているので、市の公募っていうのは、そういう職業教育を大事にしてきたっていう歴史があって成り立ってたところですので、ちょっと本当に同じ括りにされて、まあそれは捉え方がどうなのかっていうのが、ちょっと疑問に思ってるところですので。

 

(市教委)

 高等学校への派遣してる職員括りでやりますので、今の府の高校の実習助手とは交わらないかたちにはなります。

 

(組合)

 それとは交われへんけども、派遣で実習助手の先生は全部交わりますよね。

 

(市教委)

 そうです。はい。

 

(組合)

 それを言ってるんです。今は学校の中でやってますけど。学校単位で。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 学校単位でいってるのが。学校単位で教諭も実習教諭も一緒にやってますやんか。再任用。

 

(組合)

 これ、大阪市で判断しはることでしょ。別にこれ、府と協議せなあかん話じゃないでしょ。

 

(組合)

 今日とは切り離して丁寧にしてやったらいい。

 

(市教委)

 学校単位でいくと、それこそ数が少ないので。

 

(組合)

 数少ないよ。数少ないって言うんでしょ。

 

(市教委)

 少ないので。

 

(組合)

 せやけども、評価がそしたらおかしくなってくるよね。

 

(組合)

 うん。全部括っちゃうと、今まで全部括ってないんです。学校単位でやってるから。

 

(組合)

 評価やから納得性もね。

 

(組合)

 非常に専門性が高いんやろ。大阪市の実習助手の人たちは。そこをやっぱり、いくら、派遣人数が何人かということでやって、それは十把一絡げにやられたら、ちょっとこれは専門性に関する評価の根本的な問題が生じるんちゃう。

 

(組合)

 ちょっともう時間もあれなので、これ府と別に相談せんでもいいですね。大阪市で再任用派遣の実習助手については全部括ってしまう。それってやっぱり各学校によって専門性が違うねんから、ちょっと違うんちゃうかと。今は学校ごとで括ってるよね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 学校単位で。

 

(市教委)

 教諭全体、実習助手含めて出してるので、ここは変わります。

 

(組合)

 変わるよね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 そこちょっと引き続き、当該市高教と大阪市の判断で工夫できる部分があるので、引き続き市高教と協議してくれません?

 

(市教委)

 協議事項ではないんだけど、さっき言ったみたいに、この場でどうこうじゃなくて、うちの方もちゃんと説明をする責任があるので、一旦持ち帰らせてもらって、再度、市高教の方ともう一回ご説明という場でした方がいいんじゃないかなと思いますので。

 

(組合)

 意見交換というか、きちっとやっぱり今指摘したような部分も含めていただいて、ちょっと仕上げていってもらって。

 

(市教委)

 一旦ここでやるよりはと思います。

 

(市教委)

 実習助手という中で横断的に見るよりも、各学校、例えば工芸高校。

 

(市教委)

 それも含めて。

 

(市教委)

 まず、根本は、ちょっと我々の説明が不足してる部分もあると思いますので、ちょっとこの紙1枚だけでというふうになると、多分僕らでも同じようにわかりにくい部分あると思いますので、そこは一旦、きっちり説明をまずした上で、ちょっとどういうふうな課題があるかっていう、ちょっとお聞かせ願う。

 

(組合)

 是非よろしくお願いしますね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 互助会の関係で言うと、派遣の人は互助会と。いうことなんですけども、別に互助会の建物、 ヴィアーレ大阪がね、保健所がとるということやけど、具体どうなるねやとかって聞いておりませんが、まあまあ引き続き事業はされると思うんですよ。だけど、どこでするねんとか色々ありますやんか。それの派遣の人にとって、あるいは市費の人はそうですけどね。そこは何か今言えることあるんですか。

 

(市教委)

 まだあそこの建物自身が、戦略会議、市の会議ではそういうふうな方向性で保健所にするっていう報告は受けています。ただ、今現在、あそこの建物自身を大阪市から借りてるのが、令和4年度末までなんです。

 

(組合)

 そうそう。

 

(市教委)

 その期間に、今度新しい事務所をどうするかっていうふうなことを考えていくと。あと、福利厚生事業なので中身につきましては、今現在ヴィアーレでやられてる宿泊事業であるとか、会館としての借りる場所ですね。そういうふうなことについてももちろん整理はされるとは思うんですけども、それは今後、互助会の方で検討されて評議委員会とかにかけられるというふうには伺ってますけども、まだ今は明確に何も出てはない。

 

(組合)

 府に移管されたら、これだけ人減るでとか、予算減るでっていうのは、今の段階でだいぶ言われてるんですね。教育が低下していくなっていうのをものすごい感じてるんです。先ほどの実習助手の先生方のことでもそうですけども、ものすごく専門性を持って、工業教育とか商業教育とか、職業教育をやってきたっていう自負があるんですが、何かもうそういうのは全部、本当に蔑ろにされていくっていうイメージがすごくありまして。で、人を減らすぞっていうのももう言われてますからね。で、これ、あなたたちの勤務条件変わりませんよみたいな感じで言われてますけど、実際は人を減らされますって、もう言われてますから。生徒にもうすぐ4月から影響があることなので、先ほどのICTの件でも、ここじゃないって言われたんですけど、いやもう来年度の話は入試もありますし、本当に、ほんで入試受けに来るお子さんたちが来年度から府立なんですっていうことで、いや、じゃあどう変わるんですかって言われて、いや、変わらないはずなんですけどっていうような言い方でしか、今のところ進めれてないっていう現状なんですよ。こうやって聞いていただいても、どうしようもないんだろうなと思いながらちょっと、忸怩たるものがずっとあるんです。皆、教職員含め皆それは全員感じてることやと思います。保護者の方にそういう不安を与えたくないですけれども、もう実際そういう悪いことしか聞かされてなくて、こちらはもう忙しいのを更に人を減らされるとか、カリキュラムも変わってるのに、どんどん減っていきますよって。予算減りますよっていうことしか、実は言われてないのでね、どこに使うん、その教育費っていうのは、ちょっとほんまに市の財産やったものを府にポンって、それでええやろって言われても、ちょっとごめんなさい、本当に納得のいかんところなので、この水準をやっぱり保ったまま、府でも教育を行っていきたいと思いますので、何卒良い方に、本当に動いていただきたいと思っております。こちらも鋭意頑張っておるんですけども。はい。よろしくお願いします。

 

(組合)

 基本的にはやっぱり府に移管すべきじゃない。大阪市の教育委員会は幼小中高、ちゃんと歴史持ってる。独自のやっぱり学校教育を、発展を今まで歴史の中で、それをなんで府に移管するねんと。大阪市の貴重な財産を。これは基本的には僕はまったく納得できん。ただ、移管するならば、最初の声が出てるように、最低限、条件は下げるなって言ってる。ところで、2016年に府移管された障がい児学校で言えば、大阪市が標準法を上回ってる部分があったんです。例えば実習助手。府移管でこれがドーンと減っちゃってる。移管をするなら最低限やっぱり条件は落とすなと。実習助手の先生の部分は、大阪市は本当にきちっと見て、良くやってくれていた。それと、学校維持運営費。これも府に移管された障がい児学校は、肢体障がい校で6割ぐらいに減っちゃったんです。大阪市は良い部分を持ってはったんです。府移管に際しては、最低限やっぱりね、落としてくれるなと。今回の図書館司書の問題もそうやね。大阪市は持ってはんです。最低限その教育条件整備は落とすなと。改めて申し上げさせてもらいたい。

 

(市教委)

 基本的にはちょっと要員の部分は、まだ言ってる大阪府との協議中でして、現状で言ったら、大阪府の方もかなりやっぱり今の大阪市の教育水準っていうのを維持できるように、色々関係 部署とあたってくれてると。ただ、ちょっと今、見た目的にはやっぱり減ってるように見えるのは、まずはやっぱりその統合による減っていう、大阪市にあった時でもやっぱり減っていく分と、あとはやっぱり生徒数の学級減というのも、ちょっと大阪市におろうが、それは大阪府だろうが、減っていく分っていうのは当然、今回加味されてるんですね。その分がちょっと今回出てきてるのと、あとはちょっと考え方の違いで、大阪市っていうのは定数、子どもの数が埋まってようが、埋まってない、それは初めの学級数で定数管理してると。大阪府の場合は、大阪府の市立でやっぱりこの生徒数でもう一回、3月に実際の実生徒数で弾き直してるんですね。今、大阪府の方に言われてるのは、今の数字っていうのは一旦大阪府から示されてる仮のものであって、大阪府の方も今それをどこまで言ったら、この大阪市の教育水準を保つように頑張ってくれようとしてるかっていうのは、一緒にやってくれてるので、我々としてはもう出来る限り今の数、まあ言ったら、今の教育水準が落ちないような交渉の仕方っていうのは、引き続きやっていくつもりです。学校の方にも、今言われてる、そのためにその学校独自の取り組みであるとか教員の体制。で、必要な要員っていうのを、もう一回ちゃんと資料として出してくれと。それをもって大阪府に対して、再度、我々の方としても話をしていくことになってますので、府の要員というのは、言ってるように、3月まで、向こうが言ってるように、3月に固めていくものなので、今の数っていうのは、やっぱり向こうが言うのも途中経過なんですね。今の数がすべてだとは僕らも思ってないので、ただ引き続き、言ってるように、あんまり遜色ないようにやっていきたいなというふうには思っています。要員のところはそんな、今のところでございます。

 

(組合)

 今回カリキュラムが各校出来上がってから定数が示されてるとかっていうことで、組みなおしせなあかんとかいうこともあって、それやったら今思ってた全回数出来へんやないかとかいうことになって困ってる。

 

(市教委)

 その例を、まあ言ったら、もう一回再度、協議してるところです。

 

(組合)

 結局どうなるねんとかってことについてもやりとりも残ってると思いますので、そこの部分させてもらうとかっていうことで、一旦ここで中断ということで。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 図書館のこともちょっと。

 

(組合)

 図書館ね。司書おらんようになるんでしょ。

 

(組合)

 すみません。大阪市って司書をちゃんと養成してきたっていう歴史があったはずなんだけれども、来年度いないですよね。司書さんが。その、いない。どういうことかが、ちょっと理解が出来ない。司書がいなくなる。移管しても別に変われへんって。名前だけやって言ってはったから、ほんまにそうなんちゃうかなって。司書はもう雇い止めですからね。片手間に教諭が出来るものではないので、本当にそれは何とも思ってないんかっていう。ちょっと腹立って。本当に司書の人は皆クビなんですよ。実質。あんなたくさんの色んな本を抱えたまま、学校は4月からどうなるのっていうのが、私は府は図書館司書がいてへんねんでって言われて、いてへんっていうのもちょっと信じられないんですが。それは教育水準の低下ではないのかっていうのは、すごく思うところです。

 

(組合)

 府の方は図書館司書いないです。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 なかなか府は、うんと言わない。残念ながら、それは。だからと言って、簡単に僕らは諦めないし、図書館司書がいなくなることを市教委にも諦めてほしくないし、それと、万一の場合、あんたも仕事終わりですわ、クビ切りますわっていう話は、これは労働組合として、我々としては納得できませんので。それは引き続きやっぱり。

 

 

(組合)

 是非。努力いただいてると思うんですけど。

 

(市教委)

 この間、頑張っておりまして。

 

(組合)

 引き続き。

 

 

(市教委)

 かなり年度、それはもうずっといただいているので。

 

(組合)

 図書館司書の件では、ほんまに大阪府恥ずかしい。この間、全教図書館司書部の資料が届いたけど、大阪府ゼロ。

 

(市教委)

 ゼロって。

 

(組合)

 司書の数。

 

(市教委)

 司書の数がね。はいはい。それはそうです。

 

(組合)

 今、この年度やから大阪市18。近畿の高等学校、皆、司書おる。滋賀県は学級数によって常勤の人、非常勤の人、分けてはるけど、ゼロっていうのはほんまに近畿、全国的にも多分大阪府ぐらい。

 

(組合)

 わかってくれてはる。

 

(市教委)

 わかってます。

 

(組合)

 ほんまに府があかんねん。その辺は。

 

(組合)

 ちょっと恥ずかしいです。そこで責せめてください。

 

(組合)

 それを府は図書館司書おれへん図書館って、やっぱりそれはあり得ないですよね。

 

(組合)

 いやでも、雇い止めやのに何も言われへんのですよ。司書さん、ずっと図書を頑張ってきてくれはって、ずっと長いこといてくれてはる人が、もう来年、いやどうしようかなって、それは言ってはりますよ。で、図書館登校とかいう子もいてるんです。保健室行かれへんけど図書館やったら来れるとか、相談にのってもらえるとか、そういう場でもあるんですよ。そういうのは大阪府は何も。知らなかったです。大阪市、恵まれてたからね。それが府移管されたら、なんや、なくなるんかっていう、その本当に宙ぶらりんです。

 

(組合)

 府移管じゃない。府はいかんのです。

 

(組合)

 本当に信じられない。

 

(組合)

 大阪市が自分のとこで調査して、図書館に人がいてたら全然違うとかっていうことがわかったので、もう自分でちゃんと入れはったとか。20年来のことしてはる。

 

(組合)

 大阪府にやっぱりその対応、僕らも求めていかなあかんと思っています。それと今あったように、来年は図書館司書として雇止めやと。そんなんも聞いてへんと。そんなん聞いてへんかったらあかんからって言って、明日校長先生にあんた雇い止めやっていう話はせんといてね。そういうことになってしまうんですよ。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 やっぱり雇用責任っていうのはあるんやから。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 すみません。大阪府が令和3年3月に、第4次大阪府子ども読書活動推進計画って出してるんですけども、この中で大阪府教育委員会自体が、学校司書を含めた教職員が図書館取り組まなあかんということとあわせて、学校図書館を活用できる時間の確保ということを、しっかり謳っているので、何とかこれを基に訴えかけをお願いしたいと思います。本当にもう、府自身が言ってるんやから。

 

(組合)

 ただ、捉え方の違いがちょっとあって、司書さんと司書教諭が違うというようなことを、ちゃんとわかっておいていただきたいんです。専門職の司書と、教職員がちょっと取ってる司書教諭っていうのは、資格があるんですけど、まったく違うものなので、ここで言ってるその活用というのが、司書教諭おるからええやろとか、そういうふうな捉え方でもっとやれよと言ってるんやったら、ちょっともう全然話が違うので、本来は司書さんと学校司書教諭さんですね。おっての話ですので、ちょっとあの、普通の、一般の皆さんも、いや、司書教諭さんっていてたら大丈夫なんちゃうんとか、ボランティアで動かすものなんちゃうんとか、そういうふうにしか思っておられない方、いらっしゃるんですけど、まったく違いますので。

 

(組合)

 司書教諭は授業持ってますもんね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 そしたら引き続き、またよろしくお願いします。

 

(市教委)

 はい。それでは、今後とも勤務労働条件に関しましては、市高教の皆さんと誠意をもって交渉の協議を行っていきたいと思いますし、また、協議事項でなくても、情報請求できるものにつきましては、ご説明させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。本日は以上です。

 

(組合)

 はい。ありがとうございました。

令和3年10月12日(火曜日)

大阪市教職員組合協議会(市教協)からの勤務労働条件に関する交渉の申し入れの議事録

(組合)

本日は一時金の要求書と言うことで、市教協で併せて出させてもらいます。学校ではようやくコロナが落ち着いた。特に汎愛高校は激しかったものですから、だいぶ落ち着いているという気はするのですが、それでもぽつぽつと家族感染があって、生徒もPCRせんとあかんとか、職員は例年にも増してよく頑張っていると思うんです。

その頑張りに応えるような年末手当になっているかというと、勧告だけで見るとそうでも無いということで、これから交渉がありますけど、良いようになるようによろしくお願いします。

 

 ここに書いてあるとおりなんですけども、市労組連として統一しての要求になっています。基準月収の3月+10万円ということですが、ひとつは、ここには下にも書いているのですが、会計年度任用職員の年末手当。非常勤講師の人でも15.5時間以上の人については支払うとなっているのですが、彼らには勤勉手当が支給されておらず、年末手当として純粋にその分だけ期末手当から減らされてしまうもんですから、それでなくとも少ないのが、きっちりと引かれているということなので、そこの削減の仕方についてもっと工夫があるだろうと思っているんです。会計年度任用職員の人がいなかったら学校が回らないし、それもたくさんの時間働いている例えば講師の人たち、ほんとだったら期限付き講師として任用したらいいのに、しないで時間講師でたくさん稼がないと、やらんと仕方がないという、割をくっている人たちが、せっかく年末手当が出るようなったのに、その削減の仕方があかんやないかというふうに思いますんで、そこのことについては、特段に考慮してもらわないとあかん事だと思います。

あとは、職務段階別加算、毎度毎度いうてることなんですけども、ここについて、要するに、一時金の差別支給という所に入ってきますので、そこはあの撤廃するということは当たり前の話やと思うんですけど、実現しないってことが問題なのかなと思います。

続きは市労組連で、あとでいう話ですけど、教育委員会としてもなんかいい方法が無いか考えていただきたいなと思います。

 

+10万円は、私たちが取り組んだアンケートで出てきたものです。市職員や教職員は今の状況の中奮闘しているという意味でいえば、当然ではないかと、私も改めて思います。

再任用のことで、最近聞きました、定年退職後、再任用フルタイムで行った先の小学校で、学級担任になった。この校内人事の問題は、校内の問題なのでいいとか悪いとか言えないと思うんだけど、そういうことなんですよね、定年退職後に再任用フルタイムで、実態は今までと代わりなく働いているのに、現職時に比べ月例給も一時金も大きく減っている。一時金の時期になると、再任用の教職員が、改めてショックを受ける。教師としては担任の方がやりがいがあるというか。だけれども、それに対する処遇にしては、本当に如何なものかなと思うので、そこにもずっと書かしていただいているけども、先ほどの会計年度任用職員もそうですが、再任用についても、是非とも改善をお願いする。

 

今伝えさせていただいた、会計年度任用職員はもともと収入のベースが低いんですよね。30時間働いて、年収ベースで200万前後、二百数十万。ほとんどフルタイムに近い状況で働いて年収で200万、二百数十万。そこでボーナスも少ない、勤勉手当がない。近頃は上げるときは勤勉手当、下げるときは期末手当。そうすると、会計年度任用職員は、この取り扱いをされたら上がることないんですよね。もともとベースが低い中でこの取り扱いは納得いかん。期末勤勉手当の両方出ていたら、支給割合に応じて減るんだったら、まだ理屈が通らんことはない。片方の期末手当しか出ていない中で、しかも、もともと年収、収入ベースが低い中で、上げるときは勤勉手当、下げるときは期末手当、これではどうしようもない。取り扱いが間違っていると言わざるを得ない。

再任用のフルタイムでいえば、この問題は特に学校園において、極めて納得がいかないものと思う。再任用フルタイムと期限付き講師を比べたら、期限付き講師は、期末勤勉手当が正規採用と同じように出る。再任用フルタイムの方の中には、フルタイムで担任もしているし教務主任もしている人がいる。ところが、月例給は落ちて、しかも一時金は年間の支給月数で約2カ月分少ない。同じ様に役割を果たしているのに、なんで再任用のフルタイムはこんな状況なのか。恐らく市の職員の場合はこんな状況は無いですよね。

それは一番やっぱり矛盾が現れる、というふうに、みんなその辺非常に納得できないものを持っております。教育委員会の独自の課題でもあるというふうに思いますんで、是非様々な検討をしていただいて、改善に向けてお願いしたいと強く要求するものです。

 

高等学校の会計年度任用職員は、非常勤講師の方と図書館司書の方の2つの職種でおられる。図書館司書の人たちは19年度までは、月々15万6000円で、もちろんボーナスもありませんでした。会計年度任用職員になる時にようやく司書の資格を認めていただいて、給料も月例給で約9000円ほどアップして、ボーナスもでるようになった。ところが、1年目から0.05減らされて、今年度は0.15減らされる、トータルで0.2減らされる。

期末手当しかでない人に対して、そこはやっぱり考慮しないといけないのではないか。

先月末に人勧でたときに、期末手当を削減する理由を言ってはりましたけど、民間と我々公務員、その期末と勤勉の支給割合は、民間はほぼフィフティーフィフティーになってるけど、公務員は6:4やと。6のほうを減らすのがそれなりの理屈がたつと言ってはったけど、勤勉手当があれへん人の期末手当を減らすのはより理屈がなりたたん、というふうに思うんですよね。そのことを質問したら、何も答えをくれませんでした。やっぱり期末手当しか出てない人に対しての削減値が、基本的にどう考えてもおかしい、というふうに思います。

昨年、0.05減らされた時に、関東か何処かの自治体で、図書館、いわゆる会計年度の方の期末手当に触らなかった所が、一か所だけあったと思う。大阪市もそういうふうな独自の権限を持っているわけですから、それぐらいの英断をしてほしいと思います。

 

(市教委)

ただいま、大阪市教職員組合協議会の皆様方から、年末一時金への申入れをお受けしたところでございます。

 冒頭、議長からも指摘がありましたように、コロナ禍において教職員が頑張っている点については、我々も重く受け止めておりますし、ご協力いただいている点について、十分に感謝しているところでございます。

本日いただいた申入れの内容につきましては、その趣旨を十分踏まえ、大阪市労働組合総連合との交渉の場で引き続き、協議してまいりたいと存じますので、本日のところはよろしくお願いいたします。

 

議事録

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和3年5月13日(木曜日)

大阪市教職員組合協議会(市教協)からの勤務労働条件に関する交渉の申し入れの議事録

(組合)

ご挨拶申し上げます。

私どもは、先日5月の10日に市労組連としてですが、人事委員会に要請を行いました。その冒頭に書かせていただきましたが、今この状況の中で公務の職場は非常に頑張っていると、したがって、まさか人事委員会勧告で賃下げはありえないということで、私ども書かせていただいたんですが、いよいよ今日夏期一時金要求に関する申し入れの提出をいたしますけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

ただいま、夏期要求に関する申し入れを提出させていただきました。

1.夏期一時金の支給については、基準月収の3ケ月+5万円

2.支給日は2021年6月30日

ただし、次のことを踏まえた内容とすることを申し入れます。

①職務段階別加算については撤廃し、一律に増額をはかること。また、格差解消に向けて具体的措置を講じること。

②勤勉手当への人事評価による成績率の反映や「実勤務・欠勤日数の区分に応じた割合」については廃止すること。

③再任用職員、非正規職員についても本務職員と同様に措置すること。

2.夏期休暇の日数を増やすこと。また、半日取得をすべての職員に認めること。

なお、この問題は市労組連の共同交渉によって解決をはかりたいので、回答は市労組連にされたい。以上であります。

 

一時金申し入れの時は、必ず言ってるんですけども、再任用の扱いですよ。

まあ、1人前の仕事しといて支給は半人前なんて…。ボーナスを楽しみにしているんです。なんやこれだけかい、お隣の期限付き講師はちゃんともらってるやん、なんやねん、これだけか。というのが、再任用の人からの強い声です。

再任用はフルタイムでも正規とは違うんです。ボーナスの支給月数は半分…半分弱くらいですね。非正規でも、常勤講師は正規の方と同じ支給月数です。同じフルタイムで、再任用で教務主任をされている方もいらっしゃいます。再任用フルタイムで、しかも経験活かして、さまざまな役割を果たしている。しかし、支給月数が違うんです。

もう1つは、会計年度任用職員。この方は、期末手当は出ますよね。これもやっぱり、出るようにはなったんですけども、元々収入ベースが低い。この仕事の収入と、親御さんの年金と年間二百数十万~三百万円で生計を立てておられるという方もいる。生活できる賃金が支給されるべきです。同一労働、同一賃金の観点から考えたらまさしくそういう方向性にいくべきだ、という風に強く思っています。

 

(市教委)

ただいま、大阪市教職員組合協議会の皆様方から、夏期一時金についての申入れをお受けしたところでございます。

本日いただいた申入れの内容につきましては、その趣旨を十分踏まえ、大阪市労働組合総連合との交渉の場で引き続き、協議してまいりたいと存じますので、本日のところはよろしくお願いいたします。

 

議事録

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9131

ファックス:06-6202-7053

メール送信フォーム