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大阪教育合同労働組合大阪支部との交渉

2024年7月2日

ページ番号:538752

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令和元年6月12日(水曜日)

令和元年5月17日(金曜日)

令和元年5月17日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 夏期一時金要求書申入れの議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と、夏期一時金に関する申入れ交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

まず6月の一時金ということですので、昨年度の9月に大阪市の人事委員会の方から勧告が出されている。ほぼそれの内容に沿った形での回答になるとは思う。要求事項を見ていただいたら一時金の内容だけではなくて、我々の勤務労働条件についても人事委員会勧告の中でだいぶ述べられている点があるので、それに合わせた形で要求を入れている。

昨年度と違うところは、一つは(7)の会計年度任用職員。昨年度の1月にそちらから非常勤講師の賃金等についての提案はあったけれども、さらに詳しい内容、職種とかどういった風に運用していくかということは、あの時点では今後の課題だと言われている。我々もここについては特に関心を持っており、どこまでが会計年度任用職員になるのか。いま学校現場は非常に沢山の非常勤の職種が増えている。それは市教委もご存じだと思う。その部分において、一体どこまでが入るのか。その会計年度任用職員になれば、この一時金のところも法律上は変わってくると思う。2020年度からになるので。

それから、もう一つは人事委員会勧告の9番。この前の4月7日に説明があったが、時間外勤務における上限規制。そこの部分においては、市教委の提案ではいわゆる超勤4項目を使って月48時間にするということだったが、人事委員会勧告を読んでも、そこのところは何も超勤4項目に限っていない。あの時も言ったが、その点については限定しないようにしてほしい。学校現場の実態と合っていない。

それから(10)の役職定年制度。こちらの理解が間違っていたら言っていただきたいが、役職定年制度というのは、これも提案があったと思うが、役職のまま定年になっても、そのまま役職を続けないということだと思う。今日は良いが、例えば給料表が違っている、特2級給料表の首席・指導教諭ですね、彼らがもし定年退職になったら、そういう役職のままでの再任用になるのか。主務教諭もそう。校長の場合は再任用校長、再任用教頭という形がある。どこまでを役職と言うかは明確ではないかも知れないが、そういった点をどう考えておられるかということ。基本的には昨年9月28日に大阪市の人事委員会勧告があった内容に沿った形で我々は要求事項を作っているので、それに誠意をもって答えていただきたい。

賃金の方はもう変わらないでしょう。一応、今年の6月期の部分も昨年度のあれで出ているから。

ただ、学校現場の教員の部分は人事考課制度になったと思う。それまでは評価育成制度でSS、Sというような形。今回、人事考課制度で第一区分、第二区分になる。そこの部分の考え方で昨年度も問題になったと思うが、教員の場合は顕著な業績というのが二つに分かれていた。SSなのに顕著な業績と、Sなのに顕著な業績と。他の部分はABCはそのままだった。顕著な業績というのは市教委の方から平成30年2月23日に情報提供をもらっているが、今回、人事考課制度になったときに、第一区分と第二区分において同じ様に顕著な業績の第一区分と第二区分になるのか。

 

(市教委)

そういうことではなく、1から5の区分のみ。

 

(組合)

前にあった顕著な業績という部分においては廃止ということになるのか。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

何か検証の結果がそうなっているので。ただ人事考課制度になったから無くなったというのであれば、何でそれまでがあって、評価制度が変わることによって何の検証もなく、ただ変わることによって無くなったというのであれば、何のためにこんなものがあったのかと。

 

(市教委)

もともと評価育成制度を29年度も使うということできていたため、そこからきている経過措置を設けているためとなります。

 

(組合)

評価育成は、府では顕著な業績というのはなく、市だけだと思う。

 

(市教委)

また確認しておきますが、30年度にはない。

 

(組合)

その辺りが今度の成績率においてどうなるのかということ。また同じような形で役職別段階加算の一覧表とかそういったものを本交渉までに情報提供さえしていただけたらありがたい。

 

(市教委)

ただいま、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から、夏期一時金についての申入れをお受けしたところでございます。

本日のご要求につきましては、その趣旨を踏まえ、今後、各関係先等とも十分検討を重ね、誠意をもって交渉、協議をしてまいりたいと存じますので、本日のところはよろしくお願いいたします。

 

要求書

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令和元年6月12日(水曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 夏期一時金に関する回答交渉(1回目)の議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と令和元年度6月期の期末・勤勉手当にかかる交渉を始めさせていただきます。

さる5月17日に、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から、申し入れのありました夏期一時金等のご要求につきましては、関係所管担当との調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。

私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意を目指すことを前提として、誠意をもって協議してまいりたいと存じます。

回答につきまして質問等がございましたらお願いいたします。

 

(組合)

特に今日は1日空白問題のところが大阪府のほうとだいぶ違うので、そこの部分について後で詳しく話を聞かせていただきたい。はじめに簡単なところから。支給日は6月28日ということか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

支給額は、昨年の9月の大阪市人事委員会勧告で出されている2.225月か。

 

(市教委)

正確に申しあげますと、支給月数につきましては、再任用以外の職員の期末手当は1.300月、勤勉手当は0.925月の計2.225月で支給したいと考えております。

再任用職員の期末手当につきましては0.725月、勤勉手当は0.450月の計1.175月で支給したいと考えております。

 

(組合)

昨年度の冬の一時金交渉の時に出してもらった資料と同じだということである。もっと上げて欲しいというのが我々の要求なのでそれを認めるわけにはいかないが、この件に関しては、今までは評価育成システムの評価を基にして昨年度は成績率を出されたと思うが、勤勉手当のところで顕著な業績とかが含まれていて実際には5段階ではなく7段階となっていたと思う。今回は人事評価に変わって、昨年度まであった顕著な業績というところは入らないということか。前にも聞いたと思うが。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

それは人事評価制度に変わったから無くなったのか。もう大阪市教育委員会としては顕著な業績という部分については必要では無いと考えて無くしたのか、どちらか。

 

(市教委)

もともと経過措置を設けていましたものが、30年の12月分までということになっておりましたので、それが自動的に期限が切れたという形で失効と言いますか、もう適用しなくなるという扱いでさせていただいております。

 

(組合)

この顕著な業績というのは昨年度までの試行期間であったと。試行というか、期限があったということか。

 

(市教委)

権限移譲の際に経過措置を設けておりまして、平成29年6月と12月、平成30年6月と12月については経過措置を適用するということにしておりましたので、それが終わったという形になっております。

 

(組合)

終わったので、今回の人事評価制度の形になったということ。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

成績率については、一般の我々は0.925月が勤勉手当になるわけであるが、今まではそれに掛けていくらかが決まっていたと思う。今回、成績率の関係は変わってくるのか。決まっているのか。

 

(市教委)

成績率につきましては、一定、31年2月18日付けで通知文を出させていただいておりまして、そちらのほうに勤勉手当に基づく成績率はこうなりますということをお示ししております。

 

(組合)

その成績率で行くという形なのか。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

それは今までとは違った形で、相対評価になるからそれはもう決まっているということか。今までは成績率というのがなかなか出なくて、学校現場の分が出されるのが遅くて決まらなかったが。

 

(市教委)

成績率といいますか、支給月数はこれでということで31年2月18日の通知を出させていただいておりまして、そこに勤勉手当の支給月数の算出方法について、という項目がありまして、こちらのほうが原資月数であるとか、勤務成績による支給月数の計算の考え方をお示ししており、2fとか6対4対1ですけれども、こちらの通知になっております。

 

(組合)

fはもう決まっているのか。

 

(市教委)

fは決まっていますけれど、支給の基準日が6月1日ですので、それに基づいて精緻な金額を算定しているところです。職務段階別加算の割合の人数の表につきましても、今まだ作成中ということで、お示しできる段になりましたら、提示させていただきます。

 

(組合)

では2回目ということで、それをきちっと示していただく形でお願いしたい。

特に先ほど言ったように、1日空白問題のところであるが、昨年度までの回答から2行ほど加わっている。読むと、「常勤講師の1日空け発令につきましては、現在、解消に向けて検討しているところでございます。方向性が固まり次第、別途協議させていただきます」という2行が入っていると思うが、この方向性が固まり次第というのは、前も検討中だ、検討中だと言っていたが、大体いつ頃かというのは決まっているのか、方向性が固まり次第というのは。

 

(市教委)

まだちょっとご提案できる時期を含めて、今、内部で調整しているところですので、お示しできる段になりましたら、またご連絡させていただきます。

 

(組合)

なぜそれを聞いているのかと言うと、1日空白のこの問題で、3月31日までされるか3月30日までされるかを9月に聞かれる。

それまでにきちっとした提案をしてもらわないと、本人達が3月30日にするのか31日にするのか、その判断基準がない。せめて8月中に出てくるのかと思っているがそれも無理なのか。

 

(市教委)

時期も含めて内部で調整しているところです。

 

(市教委)

今仰っていただいているところは、こちらも認識しているところです。

 

(組合)

なぜこんなことを言うのかと言うと、府のほうは、もう1日空白を解消すると我々に言ってきた。2020年4月1日からこの1日空白問題は解消すると。従って、3月31日まで雇用されていても、もう解消するから4月1日からの辞令を出すことが出来ると言っている。そう考えたら、何がそんなに内部で検討するのに時間が掛かっているのか。はじめは府の方がなかなか回答が遅かった。大阪市のほうが検討中だと、ずっと言ってきた。ところが、府のほうが検討のところを言わなかったのに、急遽というかさっと決めて、この前の組合交渉の中で我々にそのような方向でやっていくと。1日空白を解消するというのが何が問題なのか。府の方は何ら問題無いと。大阪市が検討、検討と言っているが全然進まない。最終の期限も決まっていない段階で。何が問題、ネックになって決まらないのか。そこを説明してもらわないと。このままでは府の方が講師の条件が良くなる。

 

(組合)

例えば、組合としてはおかしいと思っているが、改正地公法の施行にあたって空白の期間の是正を、というのを理由にするところが多い。堺市も既に団交が終わった時にそういう言い方で終わっている、一時金の際に。大阪市の場合は、2020年度以降ということ自体もまだ何も言っていないということで良いのか。

 

(市教委)

時期は明確にお示し出来ておりません。

 

(組合)

だけども、解消しなければならないと考えていると。2択である。今年度において解消しているか、あるいは2020年度以降もまだ1日空白を設けているところはかなり根性があると思う。恐らく全国的にかなり解消すると思うが、その中で大阪市はやるということか、そこすら答えられないということか。

 

(市教委)

回答にございますように、解消に向けて検討しているというところでございます。

 

(組合)

それが2025年かもしれない、ということを言っているのか。

 

(市教委)

時期につきましては、内容が固まってからのご提案になると考えております。

 

(組合)

そういう回答になると、大阪市に対してマイナスの情報しか組合員に出せない。堺市は2020年度からだと今の段階で言っている。まさか2020年度以降だとは思わないが、少なくともそれぐらいは絶対しないといけないと思っているということで良いか。

 

(市教委)

課題としては、そういうふうに考えているところです。提案できる段になりましたら、時期、条件等も含めてお示ししたいと考えております。

 

(組合)

時期も未定ということか。

 

(市教委)

今の段階ではまだお示しが出来ません。解消に向けて、ということは事実でございます。

 

(組合)

大阪市も解消する方向で考えているというのは間違いないという事か。

 

(市教委)

間違いないです。

 

(組合)

ただ、その時期が検討中であると。2020年4月1日とか言えないということか。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

直近の9月の時点で来年の3月31日にするか30日にするか、そこまでに返事はもらえるのか。

 

(市教委)

講師の方に対して調査を行う期日というのは把握しておりますので、そこも考慮しながら時期は検討中でございます。

 

(市教委)

当然、調査をしてから変えるということは考えておりませんので。そこを見ながら検討を進めたいと考えております。

 

(組合)

それだったら、調査するまでの間に、具体的に組合のほうに、このような形で何月何日をもって解消するというふうにするという回答をしてもらわないと。その後に言われてもまた調査をし直すのか、となる。

もしそれまでに無かったら、そのままで行ってしまうと、引き続きその後になるということも考えられる。そうなってきたら、益々大阪市と大阪府の差が開いてしまう。

 

(組合)

1日空白を解消した際に、どういう労働条件の変更になるかはもちろん把握されていると思うが、具体的に教えてもらいたい。

 

(市教委)

ひとつ挙げますと、退職手当の問題であるとか、年休の引き継ぎであるとかです。あと共済加入であったり互助組合の加入であったり、給与の関係で言いますと今回答申し上げております勤勉手当が、1日が欠勤扱いになっているということで98%になっていますが、100%になるとか、その辺の課題を洗い出しているというところです。

 

(組合)

そういう課題を今検討しているから回答が遅いということか。

 

(市教委)

そういうことです。

 

(組合)

それは先に解消をいつやりますと言ってから、こういう問題があって我々に提案してくるというのでも構わないと思うが。

 

(市教委)

内部で検討してからということで考えておりますので、そこは引き続き、方向性が固まり次第、ご提案をさせていただきたいと考えております。

 

(組合)

いろんな勤務労働条件が変わるので、それをきちっと精査したうえで提案をしないと、今、提案が何月何日という期限を決めた提案は出来ないと考えて良いのか。解消に向けてはやっている、そしてそのようなことを検討している、だから時間をくれということか。

 

(市教委)

解消に向けては検討していますが、まだ提案に至るだけの検討が内部で完了していないということです。

 

(組合)

でも講師に聞く期限は分かっていると。

 

(組合)

さっき4点挙げられた中の1点、公立学校共済組合については、どちらにしろ来年4月1日付で全員公立学校共済組合に加入となるので良いのか。

 

(市教委)

その辺も含めて今検討中でございます。

 

(組合)

そこは通知で共済加入と言っているだろう。

 

(組合)

そこも検討なのか。

 

(市教委)

回答にあるとおり、解消に向けて検討しているのは間違いございません。共済組合についても課題として挙がっています。

 

(組合)

共済加入は決まっているのではないのか。

 

(市教委)

公共済だけ切り分けて、先にこの場で回答するわけにはいきませんので、一括でご提案したいと考えております。

 

(組合)

仮に3月31日空白を維持するというふうにしたとしても、総務省が出している事務連絡で、来年4月1日付で任用された人から公共済加入となっているから切り分けるうんぬんでは無く、道筋として絶対そうなっているのではないか。だから、はいそうですと答えたらそれで良い。

 

(市教委)

先にそこだけ切り分けてご回答が難しいところです。それに付随して色々な事を検討しないといけませんので。

 

(組合)

逆に言うと、総務省が言っているが、大阪市は、大阪市で働く臨時的任用職員を公立学校共済組合に入れないという選択もあるということか。来年4月1日の時点で。

 

(市教委)

そのような方向では考えていませんが、はっきりとこの場ではお答えできません。

 

(組合)

昨年3月27日に事務連絡というような形で総務省から出ている。そこには明確に臨時的任用職員については、任用の日から地方公務員共済組合法が適用されると書かれているが、それも言えないのか。こう書かれているから4月1日から臨時的任用職員が共済組合に入ることになっているのではないのか。

 

(市教委)

もちろん総務省の通知は全部見ておりますし、遵守していく方向ではありますが、まだ、回答できるようなところに至っておりませんので、調整段階となっております。

 

(組合)

いつ回答できるのか。

 

(市教委)

内容が固まり次第、ご提案の段になりましたらご連絡させていただきます。時期については早急に、と考えております。

 

(組合)

ずっとこの問題は検討中と言われてきた。前も固まり次第と言ってきた。大阪市はいつ固まって我々に回答を言うのか。この問題は、教職員人事担当にとってもメリットがある。何も問題があることは無いだろう。前もデメリットを聞いたが、それについては明確な回答が無かった。今まで固まり次第、固まり次第と言って何をしてきたのか。検討する、検討すると言いながら、大阪市はそんなに検討に時間が掛かるのか。府の方が早い。

 

(市教委)

動きが遅いと言われれば、確かにその通りかもしれませんが、引き続き検討はしております。

 

(組合)

誰がどこで最終に決裁をするのか。その人が決めないことには我々に言えないのか。この問題の最終の決定は、どこで最終決定になるのか。1日空白を解消する、解消しないというのは。

 

(市教委)

もちろん発令については教職員人事担当の判断になりますが、それに付随する事項で、いろんな勤務条件に影響がありますので教務部として意思決定をしてからになると思います。

 

(組合)

教務部長が判断したら良いということか。

 

(市教委)

色々な付随する事項があるため、一律に誰々、ということは言えませんが、それぞれの項目ごとにしかるべき判断が必要となり、すべてをとりまとめて初めてご提案となりますので。

 

(組合)

今までもそれぞれの部署と検討して、中々固まらないということか。制度的なもので、別に勤務労働条件の問題でも制度的に固まってくるのではないか。そんなに論議をしないといけない事があるのか、この問題の中に。

 

(市教委)

もちろんご提案して、間に事務折衝を挟んで最終あげの交渉となるかと思いますが、交渉期限については確保するつもりでおりますし、内容についてはあらかじめご提案することを考えております。

 

(組合)

固まる提案をするまでに、なぜそんなに時間がかかっているのかということである。さっきから何度も言っているが。別に勤務労働条件的な問題、先ほど年休問題とか色々あると言っていたが、そのようなところは、その制度でやればすぐ決まるのではないか。1日空白を無くしました、共済に加入ですよ、退職手当は加算されていくので年度ごとではなく最終的なときに退職手当が支給される、社会保険から共済保険に変更になると、そういったレベルではないのか。

 

(市教委)

そうですね、そのあたりの細かい内容を現在詰めているという状況です。

 

(組合)

それを詰めるのに2年も掛かるのか。

 

(市教委)

そこは時間が掛かって大変申し訳ありません。

 

(組合)

主務教諭のときもすぐ決まって、後から色々と付け足しがされた。これも後から付け足したら良い。良いことだから誰も文句は言わない。

 

(組合)

反対しようが国の方針として出ているのだから、反対の根拠的なものは無いだろう。これに誰か強い反対意見を言っているのか。解消に向けて。これはおかしいと。

 

(市教委)

特に反対の声があるということではなく、細部の検討で時間を要しているという状況です。

 

(組合)

細部でそんなに細かいことを決めないといけないのか。何が一番ネックなのか。

 

(市教委)

いろんな事を調整する関係先も多くございますので。

 

(組合)

一緒に考えられるかもしれない。そんなに2年もかかるような課題であれば。

 

(市教委)

また提案させていただいた際に、いろんなご意見も頂戴できればと思っております。

 

(組合)

2年も掛かっているので、よっぽど困っているのかと思ってしまう。

 

(組合)

今、細部の内容を詰めているところなので、そちらとしては待って欲しいと。いつまで待てば良いのか、具体的なことを言ってもらわないと納得できない。今までも待ってくださいと言われてずっと我々は誠意を持って待ってきた。今日、何らかの回答があるものだと思っていた。府もそういう回答をしてきたし、大阪市もそれなりの、細部のところは無かったとしても、一定この日をもって解消すると。従ってこういう取扱いになる。後は細かい部分については、今後提案させてもらうという回答になると思っていたが、いつ提案するかもまだわからない、待って欲しいと。それなら我々も待てない、決めてもらわないと。

 

(市教委)

申し訳ございませんが、本日の時点でいつ提案出来るという日までこの場で決めてお示しするということは、なかなか難しい部分がございます。早急に内部で詰めて、改めて日取りを決めてご連絡させていただきたいと思っております。

 

(組合)

2回目の交渉の時には出てくるのか。

 

(市教委)

この場で2回目の時期に出せるかということも難しいです。

 

(組合)

いや、もう細部の提案はいいが、府と同じような形で2020年4月1日から1日空白は無くすということを明言して欲しい。大阪府も、まずはそれだけを言った。それ以上の事、細かな事についてはまた今後組合との協議や、どのように周知徹底していくのか、現場におろしていくのかは考えていくと言っている。口頭でも2回目には無理なのか。府と同じような回答というのは。それぐらいは言ってもらわないと。今までずっと待ってきたのだから。

 

(市教委)

いつまでにというのは難しいですが、早急にとは考えております。

 

(組合)

7月には無かったら今年度は準備をしていないものとみなす。

 

(組合)

それでいいか、7月。出来れば我々は次の2回目の交渉で言って欲しい。細かいところはいい。方向性が固まり次第だから、方向性を固めて欲しい。方向性は解消に向けてやっているのだから固まっている。解消していく方向性でやっているのだろう。解消に向けて検討しているということは、解消の方向性が決まっていると言っている。検討した結果、今までどおりというふうにひっくり返る可能性もあるということを言っているのか、この回答は。

 

(市教委)

そういうことを指しているわけではございません。

 

(組合)

それなら方向性は決まっている、解消していくと。それなら口頭でも言える。何月何日をもって解消すると。後のところは、細部についてはそれぞれの部局と検討して、組合の方に提案すると。講師の辞令の調査については、1日空白については解消する方向であるため3月31日までとしてもかまわない、という通知を出してもらったらそれで良いのではないか。あと共済組合や退職手当については講師概要に載せるのでそれを見てもらったらとして、講師概要を作り直して細かな点をやられてはどうか。別に無理なことを言っているとは思わないが。

 

(市教委)

今、仰っていただいた内容につきましては、一旦私どもとして持ち帰らせていただき、内部で共有したうえで、時期を含めて詳細に検討してまいりたいと考えております。

 

(組合)

いつもそうであるが、大阪市の内部とはどこなのか。非常に不条理な小説を読んでいる気分である。カフカの城とか、そんなものを読んでいるように中身がわからない。伏魔殿みたいな形で、どこが内部で、どこが決めて、どういう決定機関の中で、今ここで決定するのを待っているとか、そういう回答も無い。いつも内部で検討、である。本市全体の動向を検討し、とある。一体どこなのか。

 

(組合)

一応、2回目のときを待ってみる。今日はこれ以上やっても仕方ない。2回目の時に何らかの前進回答をして欲しい。それでも待てと言うなら、7月までは待つ。

 

(組合)

7月以降に提案が無いなら、こちらは逆に大阪市は解消しないということを流す。

 

(市教委)

今、いただきました時期、7月というお話ですけれども、そちらのほうも踏まえて更に詳細に検討は進めてまいります。

 

(組合)

出来たら2回目の回答の時に口頭でも良いから言って欲しい。そうしないと、勤勉手当のところで、先ほどもあったように大阪市は1日欠勤扱いとして98%ということで、府よりも良かったわけである。府の場合は、1日空白を空けることによって前まで80%、それを市の方は98%にした。そこには講師の雇用の問題とかを考えてそういったことも配慮されたと思う。現実問題、教職員人事担当の方では講師の数が足らないとか採用の人数が足らないということで、現場がふうふう言っているということも入っていると思う。さらにこの問題を内部でどうこう検討するということにならなければ、府の方が先に出すと思う。組合にはもう回答したのだから。府は講師の1日空白を空けないと。その事によって、来年度から一時金は100%、欠勤扱いとかそういう事は無いと。さらに言うならば、短期の病気休暇代替も1日空白が無くなると。そういうことになるだろう、これは3月31日だけを考えているのか。短期の部分はどう考えているのか。

 

(組合)

1日空白というのは3月31日だけなのか。総務省は3月31日だけを言っているのではない。雇用と雇用の間において、1日空白を空けることはおかしいということを通知している。従って、府も短期の1日空白も、1日空白という言葉をやめると言っている。

 

(市教委)

もちろん3月31日だけに限った問題ではないということは、国の通知どおり認識しております。3月31日だけを検討しているわけではないです。

 

(組合)

そうなってくると、より講師の人にとっては、府のほうが働きやすい、となってくるのではないか。1日空くことによって、年休もそれまでに使い切れと。夏季休暇も辞令期間が切れることによって、5日が4日になったりと変わってくる。そうなってきた時に、府はそういう事も無いとなれば。是非、早めに検討いただいて、回答いただきたい。

 

(組合)

今年も98%になるのか。100%支給になるのではないか。

 

(市教委)

カレンダーを見ますと、3月31日が空いておられる方については、日曜日ですので欠勤にはならないということになります。

 

(組合)

そこまで詰めているのに。本部から来ている身からすると、決して大阪府の条件が良いとは思っていないが、今回については、大阪府は株を上げた。言う時期というのがすごく大事である。府内であれだけ何も決められなかった大阪府が、最初に解消すると言った。組合にとっても喜ばしい事であった。大阪府内で働いている臨時の人にとっては株が上がる。今、大阪市が繰り返している、解消はするが時期はわからないというのは全部マイナスの宣伝にしかならない。府全体で見たときに。その回答を繰り返すことがどれだけイメージダウンをもたらしているということは、もうちょっとシビアに考えられたほうが良い。権限移譲されてから一時金においては、大阪市はほぼ完全に解消に近づいている。

 

(組合)

財政の問題ではないだろう。前も80%だったのが98%、今回が100%になっているのだから。

 

(組合)

遅くとも7月。可能であれば次の第2回団交で。

 

(市教委)

検討させていただきます。

 

(組合)

非常にシビアに学生諸君は見ているし、そのあたりを考えられたほうが良いと思う。大阪市の現状を見たら、講師が非常に少なくなってきて大変だ。我々の職場もそうであるが、誰かが病気で休んだら次誰もいないという状況である。

もう1点。会計年度任用職員の職種についてであったが、この回答は、昨年度にご提案させていただきました別表にある職員でとあるが、昨年度の1月のときに我々に提案した内容というのは、職種はまだ明確に決まっていなかったはずである。あの時に市教委がどのような形で言われたのかというと、会計年度任用職員の非常勤講師の賃金2,860円を決定しないと、そのまま給与的なものに入れてしまうと非常に少なくなってしまって千円ほどになってしまうということで、特別として条例等で決めたいと言われていただけであった。会計年度任用職員の職種はこれで行きますと、確かに表はもらったが、これがすべて会計年度任用職員になるのか、さらにここに含まれていないものは会計年度任用職員になるのかと聞いたら、そこはまだ検討中であると言われていたと思う。ここの回答は納得できない。それだったら、再度きちっとどの職種、学校現場で働いている特別支援サポーターとか、沢山の非常勤の職員が働いていると思うが、どこが会計年度任用職員になるのか。会計年度任用職員になれば法的に変わってくるだろう。

それで行くのであれば、再度、市教委としてきちっとしたものを提案して欲しい。これが会計年度任用職員で、これ以外の職種は会計年度任用職員ではないと。

 

(組合)

一時金の問題も含めて。何時間働いたら一時金が出るのか。今、そのへんの話はだいぶ進んでいるのか。

 

(市教委)

一時金につきましては、国からの通知とかにもありますように6ヶ月以上の任期と15時間半以上の勤務時間で考えております。

 

(組合)

フルタイムか。

 

(市教委)

会計年度はパートタイムです。職種については、今、仰った非常勤講師とか、この別表に書いてある職種については当然、会計年度に移行するということで考えております。

 

(組合)

1月に提案があったときに教職員人事担当のほうからは行政職も含まれた表の中で、2項目ぐらいの非常勤講師とか、そこのところだけが提案あっただけである。すべての職種について、今、学校現場で働いている人たちの会計年度任用職員への移行については、今、ここで決定ではなく検討中だと言っていた。

 

(市教委)

非常勤講師以外のところですね。

 

(組合)

それで言うのであれば、これに記載されていない職員は会計年度任用職員ではないと、この回答でいえばそう考えるしかないが、それで良いのか。

 

(組合)

一部の職員、専門的な知識・経験に基づいて助言を行う顧問、参与、診断を行う産業医等を除き、会計年度任用職員に移行する予定であると。ものすごくアバウトな書き方である。

 

(市教委)

これは特別職として残しておくべき高度な知識を持つ人たちということで記載させていただいております。

 

(組合)

等と書いてある。どこまでが含まれるかわからない。

 

(組合)

この回答で行かれるのであれば、再度きちっとした形で、明確にもう一度出してもらいたい。この職種が会計年度任用職員であり、この職種は会計年度任用職員ではないと。さらに付け加えるのであれば、非常勤講師の賃金についても、まだあれで妥結はしていない。2,860円の考え方。

ひとコマという考え方で、授業の前5分、後ろ5分を含んで2,860円というふうに言われていた。その場合2,860円で本当にいいのか。大阪市の給与でいくと1時間の時給でやれば3千いくらになるが、コマ数だから5分の4とかで2,860円で出された。ただ我々はコマとしては考えていないし、授業の間が拘束されるのであればそれも勤務である。そういうところはまだ解決していなかったと思う。先ほどそちらが言われた15時間30分という根拠も、まだ引き続きの課題として残っていると思う。

 

(市教委)

そこは授業準備も含めて、これまでも授業準備も含めたひとコマという考えでしたので、それを1時間という形で明示したうえでの報酬として整理させていただきたいというふうに考えているところです。

 

(組合)

またそれはきちっとした交渉で。学校現場で非常勤講師の働かせ方というのは、コマで働いているだけではなく、間で授業を行っていることもある。中学校では特に。中学校と小学校では今言われたことが随分現場サイドでは違っている。だからここのところはもう一度きちっとした形で出してもらって、再度会計年度任用職員についてはもうここも時間がない。2020年4月1日から移行するのだろう。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

あの時も、内部で検討して詳しいものが決まったら再度組合に提案して協議させていただきますという回答であったが、違うのか。今年の1月の10日にやった。我々の認識が間違っているのか。会計年度任用職員については細かい内容が決まっていないから、決まり次第再度提案させていただくという形になっていたのではないか。非常勤講師の賃金のところだけ、今日はここだけで話をさせて欲しいということであった。

 

(市教委)

人事室が作った本市全体の提案資料をお示しさせていただいて、その続きといいますか、その先は我々もまだいただいていない状況でございます。

 

(組合)

人事室が作った資料を、その時に代わりに説明をされただけである。

 

(市教委)

それが本市全体の動きということで。

 

(組合)

人事室だけがやっているのではなく、市教委独自の非正規の職種があるだろうと言っている。そういったものがどうなっているのかとあの時に聞いたと思うが、まだそこは決まっていません、と言っていた。

 

(市教委)

いただいたご意見は、また検討させていただきます。

 

(組合)

来年の4月である。悠長な話である。バタバタと決めて協議期間が無いとなるのではないか。

 

(組合)

言葉は荒げないが、誠実に対応してもらいたい。何の回答にもなっていない。

 

(組合)

4の6の回答で、さきほど組合の方には会計年度任用職員についてすべての提案が済んでいないと確認をしたところであるが、この方々が会計年度任用職員に移行と書いてあるが、どういうふうに移行するのか。今後、提案されるのか。何故かというと、大阪市が権限移譲したあの時に非常に賃金が下がった。大阪市から他市、府下、府内の中学校へ移った。我々の組合員にもいる。できれば大阪市で働きたいという意向はあっても、今のような労働条件では戻れない。今回、会計年度任用職員というのが正規と非正規の均等を図る、処遇改善を図るという意味合いで導入されるわけだから、移行した場合は、もちろん臨時主事だから本来の臨時主事と均等な労働条件が明示されると思って期待して待っている。組合員たちに会計年度任用職員が入れば、今までのような劣悪な労働条件では無くなる、がんばって団交に参加しようと呼びかけているところである。いつぐらいに提案があるのか。

 

(市教委)

会計年度任用職員の導入に伴って、現在検討しているところですので、現時点でいつに提案というところはお答えできる状況ではございません。

 

(組合)

今、気になったから大阪市が臨時主事募集で出している募集要項を見ているが、これはこのままで2020年度以降は無理である。

 

(市教委)

今は日額で募集をしているところですが、会計年度任用職員の導入に伴って、条件のほうを検討しているところです。

 

(組合)

検討しているのであれば、組合のほうに、もともと組合員がいるのだから、どういうふうなものになるのかは適宜、提案というか固まったものでなくても、こちらの意見を聞く場をどんどん設けていかないといけないのではないか。

 

(市教委)

さきほども申し上げたように現時点では。

 

(組合)

わかった、ではこれだけ。今、この臨時主事の方々はどういう位置づけで雇われているのか。

 

(市教委)

大阪市においては、臨時的任用職員としまして本務の代替ということで募集をしております。

 

(組合)

現在の地公法22条で雇っているということである。17条ではなく22条で雇われていると。本来であれば、そこに正規の職員が入っていないといけないわけである。常時の勤務を要する職、そこに代替として入っているのだから、言っておくと、その方々と正規の方々との間にこれだけの給料上の差があるような制度は、会計年度任用職員へ移行した場合に、許されるものではない。

 

(組合)

日額ではいくらになるか。

 

(組合)

アルバイト職員だから時給は1,000円いっているのかどうか。

 

(組合)

日額を時給に換算したときに、それが正規の主事の方と比べて一体どれだけの差があるのか。もちろんこれは臨時主事だから会計年度ではパートタイムにしか移行できない。もっと言うならば、本来であれば会計年度に移行してはいけない職であるが、わかっているのか。

 

(市教委)

会計年度任用職員の導入に伴って、臨時的任用職員の処遇を検討しているというところです。

 

(組合)

回答で、会計年度任用職員に移行した場合と書いてあるが、本来であれば、臨時的任用の方が会計年度に移行することはあり得ないから、これは回答としては間違いである。

 

(市教委)

会計年度任用職員の導入に伴って、というところでございます。

 

(組合)

改正地公法の施行に伴い、見直した結果、見直しが生じる場合、そういうことだろう。これだけははっきりしたい。臨時的任用職員については、会計年度任用職員のパートにもフルにも移行できない、そこだけははっきりしたい。

 

(市教委)

その処遇について、現在検討しているところです。

 

(組合)

今現在が、大阪市が違法な状態である。

 

(組合)

本来、正規の人を入れないといけない。

 

(組合)

昨年とかに、文科省と交渉した際に大阪市はこういうことをしているとこちらのほうから通報している。そんなことをしているところがあるんですか、と言っていた。本来ならば正規の職を置かないといけないのに、臨時ですごい安あがりの日給で払っていて一時金ももちろん無い。これはやはり法の在り方を逸脱している。提案うんぬん以前に、そこはちゃんと押さえておいて欲しい。

 

(市教委)

そういう部分も検討したうえで、処遇について検討しているところです。

 

(組合)

明らかに今の処遇は間違っている。会計年度に移行することはありえない。

 

(組合)

それも検討されていると。それもどういうふうにするのかというのは、再度この臨時主事の提案をしてもらえると考えて良いのか。2020年4月1日に移行するのだから、何らかの提案が組合側にあると考えて良いのか。

 

(市教委)

それまでに何らかの詳細が決まれば提案させていただきたいと考えております。

 

(組合)

先ほども1日空白の問題でもあったが、出すタイミングというのが大事である。遅かったら、あまりにも遅いときにこうなったと言われても。今年の年度ギリギリでこうなったと出すのは止めて欲しい。検討して早めに出してもらいたい。

 

(組合)

さらに言うならば、安上がりだからといって17条で雇うことも出来ない。

 

(組合)

臨時主事だから本当は正規の人を充てないといけない。そうだろう。臨時的任用とさっきから言っている。

 

(市教委)

本務の代替として配置しているところです。

 

(組合)

本来、そこには本務がつき、会計年度任用職員がつくはずがないというのが我々の認識である。以前の大阪府で雇われていたような臨時主事の給料表があって、恐らくこの方々も3月31日も空白になること無く、講師と同じような労働条件の変更があるはずであると期待している。

 

(組合)

聞いても今検討中だというばかりである。明確にわかったのは、支給日が6月28日。支給月が2.225月。人事評価における成績率というか、fという部分についてはまだ決まっていない。基本となるのは0.925月をもとに決めていく。ただ我々はそこの部分の決め方についても、なぜその決め方になるのかという疑問点がある。

今回の回答の中で、電話では聞いたが、役職定年制というのは管理運営事項だから回答が出来ない、ということである。

ただ、これは大阪市の人事委員会勧告でも出ていたものである。再任用制度との兼ね合いもあるだろうし、また今後、国の方向性も大きく変わってくるだろうと思っている。定年延長とかいろんな問題がある。

もうひとつは、今日はもう時間が無いので言わないが、時間外勤務の上限規制である。前から言っているように、実際に学校現場で説明があったが、ほとんど管理職の説明が出来ていない。4項目に限定しないということで、2回目の時に前から言っているようにこれはおかしいと我々の主張も言わせてもらう。2回目はいつになるか。

 

(市教委)

日程につきましては調整させていただきます。

 

(組合)

G20の週にならないようにだけお願いする。その週の終わりに支給日と言っているのだから、それまでにさきほどの回答をしてもらいたい。それでは本日の交渉はこれで終了する。

 

 

回答

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令和元年6月21日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 夏期一時金に関する回答交渉(2回目)

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と令和元年度6月期の期末・勤勉手当にかかる、2回目の交渉を始めさせていただきます。

さる5月17日に、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から、申し入れのありました夏期一時金等のご要求につきましては、6月12日の1回目の回答交渉を踏まえながら、関係所管担当との調整を行い、引き続き鋭意検討してまいったところでございます。

私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意を目指すことを前提として、誠意をもって協議してまいりたいと存じます。

それでは、前回の回答交渉でご指摘いただいておりました項目につきまして、回答内容を一部修正させていただきましたので、改めて回答させていただきます。

また、大変遅くなりましたが、期末勤勉手当にかかる職務段階別加算の表につきまして、本日、作成が完了しております。また、成績率につきましては、平成31年2月18日付で各学校園に通知をしておりましたが、本日、15時便で改めてお知らせをしておりますので、併せて資料としてお配りさせていただいております。

それでは、回答のところですけども4(6)でございます。御要求の件につきましては、今後とも引き続き本市全体の動向を注視してまいりたいと考えております。

4(7)でございます。会計年度任用職員、パートタイムの職種に関しましては、昨年度に提案させていただきましたとおり、現行の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の別表に記載されている職員で、一部の職員、専門的な知識経験等に基づき助言を行う顧問、参与や、診断を行う産業医等を除き、移行する予定でございます。なお、学校園に勤務する特別支援教育サポーターなどの職種も移行を予定しております。

変更は以上2カ所でございます。よろしくお願いいたします。

 

(組合)

確認をまずしておきたいですけども、臨時主事のところの文言、1回目の回答の3行目からは省かれたということですね。それは、何か理由があるのでしょうか。

 

(市教委)

前回の会計年度任用職員へ移行した場合というところで、項目がありました「一時金を復活させること」というところで、ここの部分につきましては会計年度任用職員の導入に伴って、本市全体の動向を注視しながら考えていきたいというふうなことでございまして。ちょっと前回の誤解があったような、会計年度へ移行した場合というところで前提を付けてしまっておりましたので、ここが誤解を招く表現になっておりましたので、ここの部分について削除させていただきました。

 

(組合)

ということは、今回の回答というのは、会計年度任用職員が2020年4月1日から導入された場合、引き続き今のままで臨時職員の勤務というか、賃金体系は変わらないというふうな回答ということでしょうか。

 

(市教委)

「一時金を復活させること」というところでございますので、こちらにつきましては、その会計年度任用職員の導入に伴って、臨時的任用職員の処遇等現在検討しているところでございますので、現時点でお示しできることができませんので、今後とも本市の動向を注視してまいりたいというふうなところの回答にしております。

 

(組合)

ということは、以前の状態に戻る可能性もあるっていうふうに解釈していいわけですか。今後検討された中において、今のようなアルバイト職員的な雇用ではなくて、臨時主事の任用形態というのが、以前の講師のような形でなるっていうふうに考えてもいいのか。その辺りを検討されているというふうに捉えていいのか、ということです。

 

(市教委)

そうですね。今、その臨時主事自体が月額化というところでお支払いしていたところが、この間日額となったところでございますので、会計年度の導入に伴ってここの部分の改善というところで検討しておるところでございますので、現時点でこういうふうに変わりますというところでは、明確なお示しはできないんですけども、今、本市の動向も注視しながら現在検討しておるところでございますので、こういったところの回答に留まっているというところなんですけれども。

 

(組合)

制度的に言うと、多分今の状態のまま、アルバイト職員のままでは、フルタイム的な仕事をしながら、それは無理だというふうに我々は考えているわけです。以前の状態に戻さない限り、今、そういった形でやっているのは大阪市だけですから。政令指定都市に権限移譲がなったために、行政職と合わせていくような形でアルバイト職員というふうになったわけですから。府下のほうはそうなっていない。こうなってくると、今のままでは、この制度的にこうなった2020年4月1日からでは、どうしても法的にもおかしくなるんやないかという指摘をしてるわけです。

 

(市教委)

22条というか、本務の代替というところで、今、臨時主事、大阪市の言い方でいいますと臨時的任用職員というところの職種で採用しておりまして、こちらは、前もお話しさせてもらったところの地公法の22条というところで、緊急の場合でありましたり、臨時の職に関するところの本務の代替というところで、今が日額になっているところですので、ここの部分の処遇を改正に向けて検討しているというところでございます。

 

(組合)

改正に向けて検討していただけるんだったら、より今の状況を改善、以前のまま、我々以前のように、せめて以前のように戻してほしいという要求なので。それを踏まえた上で、冬の交渉の場合は、そのような形で回答していただきたいというふうに思います。もう一つは、会計年度任用職員の部分についてのところですけども、この前の回答から若干変わった点は、このサポーターを付けたというようなところでしょうか。特別支援教育サポーターなどの職種の移行を予定しておる。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

この「などの」というような部分の、曖昧な表現になってるわけです。我々が言うてんのは、明確にそこのとこをどういう職種になるのかっていうことで、昨年度の資料としていただいたこういった教育委員会から出されている非正規の職いろいろたくさんあるわけです。だから、その「など」という部分がどうなるのか。で、多分、もうここのとこを今日詰めてもなかなかいかないと思うんです。正直な話で。提案なんだけども、もう一度ここの会計年度任用職員の職種だけではなくて、この特別支援サポーターがもしなった場合の賃金とか一時金とか、そういったものがどうなっていくのかっていうようなところをきちっと協議しませんか。そうしないと、ここで職種を明らかにするだけではちょっと。

正式に団体交渉の要求書が必要であれば我々要求書を出して、この会計年度任用職員の職種だけではなくて、賃金等についてもきちっと詰めていきたい。今回はこのような回答で移行を予定しているというふうに言われてるんだから、それなりの協議はしないといけないと思うんですけど、どうでしょうか。

 

(市教委)

現在のところ、まだ検討中の部分が多くございますので、また改めて検討した上で。

 

(組合)

でも、来年の4月ですから。

 

(市教委)

そうなんですけども。

 

(組合)

言うてたら、どないなんの。言った切りなんて、時間がない中でもう、泥縄式にこうなりましたって言われても。空白問題も含めて。

 

(組合)

支援サポーターの場合は、そちら側で言われてる15時間30分という時間制限を超える人たちも結構いてると思うんです。非常勤講師の場合に、この15時間30分っていうのはなかなか超えない。

ただ、この計算方法はまた問題があるとは思うんだけども、支援サポーターになった場合は、15時間30分というのを超える人たちが結構いてる。そうなってきたときの、例えば賃金や一時金の問題とか、法的な立場の問題とか、そういったところがどないなるんかっていうことをやっぱりきちっと協議していかないといけないんじゃないかなと。するのが当たり前だと思ってるけど。

 

(組合)

当然移行したらそのことの話があるでしょう。1日5時間で週5日行ってるから。会計年度任用職員だったら、どないなんのかな。さっきの臨時主事の話もそやけど。

 

(市教委)

学校園、おっしゃるようにいろんな職種の方が勤務いただいておりますので、今、それぞれ一つ一つについて検討しているところです。

 

(組合)

この特別支援サポーターだけじゃなくて、同じような仕事で校長戦略予算で来てる人もおるんやろ。その人たちは、私より時給が高いんか。1,000円やで。それ気になる。

 

(市教委)

職種ごとに違うと思うので、一概には言えないんですけども。

 

(組合)

職種ごとって、仕事の内容は同じや。同じというよりも、もっと。向こうは係長やもんな。だから、そんな人たちはどうなんのか、いっぱい来てるで。

 

(組合)

で、これ言うような学びサポーターっていうの、学力向上の。この人たちも18時間以内っていうのになってるけども、その18時間になればもうその時間超えて会計年度任用職員になるだろうし。で、理科の補助員の人たちも、一応6時間から18時間ってなってるから、最高の時間数になれば15時間30分を超える人たちも出てくると。そうなってくると、この人たちも会計年度任用職員の規定にそちらで入ってくると。

だから、今、意見があったように、そういったところの賃金や、それから一時金の問題とか、やっぱりきちっとしていただかないと。そうなってきたときに、趣旨的に賃金が今のままでええのかどうかと。大阪府の最低賃金とほぼ同じような特別支援サポーター、900なんぼですね、それの賃金と会計年度任用職員になったときの総務省から出されたマニュアルなんかでいって、その賃金でほんまにええのかどうか。そこも我々は考えをきちっと詰めていかないといけないなと思ってるわけです。

だから、やっぱり交渉要求書を出したほうがいいんですか。それとも、きちんと協議を、そちらの提案を待ってから交渉か。待ったらいつでもぎりぎりなんだよ。いつに出てくるかというのが、もうぎりぎりに出てきて、慌ただしくなるから。せめて半年というか、もうちょっと。会計年度任用職員に移行するっていうのは、もうわかっていたわけだから。

 

(組合)

いつごろまでに結論を大体出すんかっていう、概ねのめどは出しといてもらわな困るわな。

 

(市教委)

そうですね。ちょっと私ども、大きな制度改正でございますので、どうしても手探りでやっているところはございますので。

 

(組合)

手探りにしても、2020年からなんのやろ。それやったら、いつ頃までに具体的なことを決めなあかんかっていうのは逆算できるはずやんか。だから、大体でもこのぐらいにはできるというのはあるでしょう。できなおかしいやん。実施できひんやん。

 

(組合)

来年の4月から、この人たち、また学校現場で働くわけですよ。そしたら、そのことは、給与どない、賃金もどないすんのかとか、事務をどないしなあかんのんかとか。そうなってきたときに、前倒しである程度やっとかないと、また間違いとか、慌ただしいときにやったら。そうなったら、今、意見があったように、ある程度何カ月前にはきちっとした形で提案して、その中で我々ももらったやつをもう一度ほんとにそれでいいのか検討しなあかんわけでしょう。で、そこで市教委と我々が協議しながら、市教委が考え方間違ってる場合もあるわけですから。今までからいろいろ大きな変更になるわけだから。その点について、やっぱり協議した上で考えていかなあかんと思うから。冬期一時金ぐらいまでの間にはなんとか解決方法を出してもらわんと。

 

(組合)

これは大阪市だけの問題とちゃうやろ、会計年度任用職員。

 

(組合)

いや。日本全国です。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

通達文も総務省から出てるし。

 

(組合)

この前、今年1月10日にもらった時に、会計年度任用職員の導入の提案っていうのを市教委から、行政のほうの、ここに割と詳しくは書いてあったわけですけども。その時にこれは行政だけであって、市教委側の提案というのは、この一覧表みたいなところに「学校園における非常勤講師」っていうところに挙がっているだけなので。だから、きちっとした形でもう一度この問題については我々も少し時間を待ちますけども、もしどうしてもそれ最低やっぱり年内にはなんとか提案していただかないと、我々対応ができない。慌ただしく来年の3月ぐらいにパッとこういう形でいきますっていうようなこともないようにだけお願いしたいと思います。

再度、この問題は今回の回答ではなくて、継続というような形でお願いしたい。やっぱり1日空白の問題は前と全く一緒ですけども、この前はここの問題で相当我々もおかしいんじゃないかなと思って。口頭でも何ら方向性は出ないということで、今の態度はこの前と全く一緒だと。

 

(市教委)

回答としては同じ回答をさせていただいているところでございまして。引き続き課題の整理であるとか、内部でまだ検討をしている状況でございますので、まだ皆様にご提案できるような状態まで至っていないというのが現状でございます。

 

(組合)

どんな問題があるわけ、大阪市は。そういうことを出してくれな分からへん。検討してる、検討してるって。具体的にどんな問題があるから考えてるのか、大阪市としては。どんな障害があるわけ。それも出てきいひんやん。交渉になれへんやん、そんなん。

 

(組合)

1回目の時も、今、同じような意見を言って、何ら回答がなかった。何が問題あんねんと。そこをちょっと教えていただきたいです。この大阪府も重い腰を上げて来年度からもう失くすと言ってきました。最新の情報だったら、講師の頭打ちも、給与の頭打ちもなくしていくと。具体的にはどこまでまだ今後組合との検討はあれですけど。そういった府の回答も出てきていると。

府はどんどん前進していってるのに、市はいつまでもここの問題をまだ検討中だと。だから、何を検討されて、どこに問題があるのか。本市の取り扱いでも運用させていただいてる、この前分かったのは、これは条例でも何でもなくて、教務部長の判断によって変えることはできるんだよっていうのは、この前、何か言うておられたように、僕の認識間違いだったらあれなんだけども、教務部長がOKを出せばそれで。だから、教務部長が駄目だと言ってんのか。彼がそもそも認識がまだ大阪府とは違うんか。何が問題なんですか、ここ。

 

(市教委)

細かいことを申し上げますと、いろいろございますけれども。今、内部でいろんなことを検討しているところでございまして。逆算していろんなところから考えて、スケジュールも内部では検討しているところではございますので、もうしばらくちょっとお時間をいただきたいという回答になるんですが。

 

(組合)

もうしばらくって、いつまでか。

 

(市教委)

できるだけ早めにと考えています。

 

(組合)

前もそう言ったんやな。一番最後。

 

(組合)

もう府もやるて言うてるし、ほかの他府県でもやっとるわけ。

 

(市教委)

状況はお聞きしております。

 

(組合)

そしたら、大阪市は何が問題でいけないのか。まだ検討せないかん課題って何なのか。例えば、何なのかというようなことも提示せんと、待ってくれ、待ってくれだけでは交渉にならへんやん。もし、なんやったら、問題があったら、我々だって交渉の中でそれを解決するような知恵も出せるわけやし。それがやっぱり労使の交渉やんか。だから、検討、検討って、何を検討してるのか分からへんねん。で、待ってくれ、待ってくれって、それはちょっと話が。少なくとも、何月ぐらいまでには結論出すとかやっぱりないと交渉になれへんで。1カ月待ってくれとかいうことであれば、我々も待ちましょうということになるけども、いつになるか分からへんというようなことであっては。

 

(組合)

4月に決まってんのかね、市は。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

1日欠勤で98%支給までいってるわけですから。どこにその問題があるのか、ちょっとね。

 

(組合)

まず、法的には何も根拠がないっていうのは前にも回答されてるわけやから、何も問題ないわけやし。何が問題になってんのか、大阪市の場合は。それも出てけえへんで、年末まで待ってくれではあかん。そら、やっぱりいつまでに検討しますって言うてくれな。9月には回答しますとか。

 

(組合)

もう9月に聞きますもんね、3月31日にするのか、もう空けんのか。

 

(組合)

それまでにせないかんのやろ、どっちにしたって。タイムリミットあんのんやから。

 

(市教委)

その希望を聞く時期も見据えておりますので、その辺を目安として、今、中で検討していると。

 

(組合)

はっきり言うたらええやん。そこまでには結論出しますと。出さんとあかんねんから、どうしても。その時、誰も分かれへんのやったら、本人も書きようがないがな。はっきり言いや、その時までには出しますと。出さんとしゃあないねんから。出さへんわけにいかんやろ、その時までに。

 

(組合)

だから、今のままでやるのか。今のままっていうのはないと思います。もうここまで来て。そうなってきたら。

 

(市教委)

そこはもう回答で書かせていただいてるとおりでございますので。

 

(組合)

退職金だって変わってくんねんで。本人にとってものすごい違うよ。

 

(組合)

だから、この前も本部の書記長が言ってたように、一応7月後半までなかった場合は、本部は7月まで待つと言うてましたので、我々ももう8月の末なんかやから一遍こうやって協議して、我々もうちの組合員に周知徹底しないといけないので。やっぱり7月までは待ちますわって、前も本部の書記長が言ってたんで。必ずそこまでには何らかの回答を、口頭でもいいので、何らかの回答をしていただきたいということです。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

あと講師のことに関して言うならば、今回はもうこの問題の中に入れてなかったんです。今日もふいにまたと思うんですけども。今さっき、大阪府のほうも頭打ちをいうとかあったように、2級格付の問題については、やっぱりここも検討していただきたいと。

総務省の通知であれば、同じような責任がある仕事をしていて、それを下位の給料表に位置付けるのはおかしいというような通知が出ているわけです。まさしく教諭と同じ仕事をしているわけです。

で、うちの組合員はベテラン組やから、本来あってはいけない、教職員人事はどう思われるか、学年主任までさせられてる。本来させてはいけないと市教委は言われてるのを、学校現場は「あなた、若手ばっかりだから、やってくれ」と。そうなってきたときに、給料表を1級にするというのは根本的におかしいんじゃないかなと。下位の給料表にする理由、総務省すらおかしいと言ってますので、その点については冬の交渉の時にまた要求を出しますんで、明確な回答を、善処ある回答をしていただきたいなと思います。

 

(組合)

あと、何かありますか。そしたら、より細かな点について入っていきたいと思うんですけども。

今回の6月の勤勉手当の成績率っていうのは、2月18日にそちら側が組合のほうに提案をしていただいた内容と変わらないいう形やね。

 

(市教委)

そうでございます。

 

(組合)

で、これは今までは6月1日現在のあれでやってたんだけど、在職データというんかな、それでやってたみたいだけども、変わったので行政と同じような形になったので、前のあれでいくから、もう。

 

(市教委)

そうです。本市制度になるということで、昨年の6月の支給データに基づいて算出するということが可能になりましたので、この2月の時期にお出しできることになったと。

 

(組合)

今日いただいた令和元年6月の期末・勤勉手当の月数というところで、校長、教頭、副校長は置いといて、基本は市の人事委員会勧告、去年の9月の出たやつでいうと2.25月ですね。

 

(市教委)

2.225月です。

 

(組合)

勤勉手当が0.925月ですね。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

それに対して、成績率っていうのがこの前示されていたやつでは第1区分ではfというのがあって、fが成績率になって、6fとか、第2区分が4fとか、というようになってたと思うんですけども。その計算方法はこの前と同じで良いんでしょうか。

 

(市教委)

そうですね。2月の通知文はお持ちでしょうか。

 

(組合)

あります。

 

(市教委)

2月18日付の文書の別紙3というのに、それぞれの再任用職員以外の職員ということで書かさしてもらってるくだりがございまして、真ん中あたりに(3)として、1、2以外の教育職給料表を適用した管理職以外の方につきましては、第1区分から第5区分まで勤務成績による支給月数としてこの表に書かさせていただいております。この6fとか4fとか、第3区分でしたらfとなっているんですけど、これは1fのことでございまして。その考え方がまた別紙の横の表になったものがございまして。最後のページを見ていただきますと、特定管理職以外の割り増し支給率fの原資とかいうところです。これらがfとしてるところ、6対4対1という割合で再配分しているというところでございます。

 

(組合)

その時は多分、定期交渉とかのいろんなあれでこういう提案やっていうことで話を聞いてなかったと思うんですけども。そのfを計算するのに特定管理職以外の扶養手当及びこれに対する地域手当の合計というのは、これはどういうことなんでしょうか。

 

(市教委)

特定管理職以外の方、下のほうの四角囲みにあるんですけど、校園長以外については割増し原資に対する一律根拠がないということになっておりまして。αとかが管理職の方にはあるんですけど、αの原資がないということで、fの原資のみを再配分するという形になっております。

 

(組合)

そのfの扶養手当及びこれに対して地域手当の合計というのは、一体。

 

(市教委)

総額です。

 

(組合)

管理職以外の職員の全部の地域手当と扶養手当を合計して、それを言うてみたら11分の1に。

 

(市教委)

そうです。11で割って、6・4と、この網掛けのところに配分をし直しているという。

 

(組合)

その原資となる扶養手当及び地域手当というのは、これはどこから出てきてるんですか。

これは、もうどっから別に、全く関係なしに、給与とか関係なしに、これは出してるということなんですか。

 

(市教委)

以前も扶養手当のほうは一律拠出みたいな形で出していた分があったかと思います。それの意味合いです。

 

(組合)

地域手当が扶養手当の一部を取り上げてるということか。

 

(市教委)

取り上げてるというか、拠出いただいているという。

 

(組合)

それは今年の4月からやってるんか。今年からこれになってるから、その原資が。

 

(市教委)

毎月の給与から差っ引いてるわけじゃなくて、期末手当を計算するに当たっての基礎額のところに扶養手当とか地域手当の分というのが乗ってるので、それをかき集めて再配分してるというだけであって、決して定例給与から引いてるわけではないです。

一時金を支給するに当たりまして基礎額を出すんですけども、その基礎額を算出して個人ごとの基礎額が出ます。そこから、それぞれの方々からこのfという値を持ってきて、それを積み上げたものを合計して、それを11等分したらfになるんですけど。それを6対4対1の割合で再配分しているということでございます。

 

(組合)

ほんなら一時金の扶養手当とか地域手当というのは、昨年度より減るということですか。そこから、全員からある程度その一時金の部分を、地域手当と扶養手当を吸い上げるという、言葉おかしいけど。

 

(市教委)

金額ベースで言いますと、平たくなる、逆に段差が大きかったので段差が薄まると言いますか、それに近くなる金額になってまいります。

 

(組合)

もう一つなんか分かりにくいけども。要するに一時金の中の職員の中の地域手当と扶養手当総額があると。で、そこからある一定を拠出した上で、取った上でそれを6fとか、fの原資とするということですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

そのある程度取るということ、拠出するということは、今までもらっていた人たちはその分だけ減るんですか、って聞いてるわけです。

 

(市教委)

今までもそのfというのを拠出いただいておりましたので、それが減るという意味ではないです。

 

(組合)

今までは、でも評価育成の時も同じような。

 

(市教委)

同じように一律fで引いておった分がございますので。今までもらっていた額が一律減るという意味ではないです。

 

(組合)

ほんならもともとある程度拠出されてた。

 

(市教委)

府費時代からある程度集めて、2xとかxとか。

 

(組合)

あのxのやつ。

 

(市教委)

あのxがこれです。

 

(組合)

fじゃない、あのxなんや。

 

(市教委)

取り方が変わったということです。

 

(市教委)

府費の頃の制度を権限移譲の時に経過措置で引っ張ってきてたのを、それをやめて大阪市の計算の方式に変わったというのがこの取り扱いでございます。

 

(組合)

それでいくと、100分の1付けたと思うんです、fが。計算でいくと0.925月、例えば教職員給料表の第3区分であれば0.935月になりますね、勤勉手当は。で、本来ならば0.925月だから、その1つ分のfっていうのは100分の1月と0.01というふうに考えて良い。そうなって、だから4fだったら0.965になるし、6fなら0.985になると。今回そのfというのは100分の1、0.01月だと。このfっていうのは、毎年変わるんですか。それとも、原資的な多くのとこでいくと、このfっていうのはほとんど変わらないのか。

 

(市教委)

計算方法は変わらないです。この計算方法でいきますと。

 

(組合)

となった場合、ほぼこういうfっていうのは大体0.01月ぐらいになるふうになるか、まだそこは分からないのか。

 

(市教委)

そこは扶養手当のfですので。人員構成が変わることによって、例えば扶養してる方が多い年があれば増えますし、減れば減るという。

 

(組合)

ほんなら、今後、この成績率のfというのは、昨年度の2月に出たように、もう6月時点の成績率いうのは、今後とももう、毎年2月ぐらいに出るということですか。

 

(市教委)

そうです。考え方はもうこれから変わりませんので。あと原資の月数が例えば人事委員会勧告が出てまた変われば変わることはございますけども。考え方はこの考え方でございます。

 

(組合)

ということは、もう6月の期末やらこの時期の交渉の中において成績率云々かんぬんというのは、ある程度もう2月の段階で分かってるということですね。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

変えようがないということ。

 

(市教委)

変えようがないと言いますとあれなんですけど、はい。

 

(組合)

ここでちょっと質問があるんですけども。人事委員会勧告は勤勉手当が0.925月ですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

で、第3区分になったと。例えば、第1、第2は相対評価で5%と20%というような割合になってたんですけども、この第3区分、第4区分、第5区分っていうもののその情報提供というのはできないんですか。人数的にはどれぐらいなのか。

 

(市教委)

人数の分布ということですか。

 

(組合)

それか割合でも良いです。第4区分とか第5区分という。

 

(市教委)

確か教職員全体の部分は教職員人事担当の評価の担当のほうが公表していたかと思います。

 

(組合)

公表もしてるんですか。

 

(市教委)

今年度の分を出してるかどうか、確認はさせていただきます。

 

(組合)

分かりました。一遍、もしあれやったらそこは。

 

(市教委)

分かりました。また資料を探してみます。

 

(組合)

ということは、何を言うてるかというと、第3区分までに入れば人事委員会勧告の0.925月よりも若干だけども増えるということですか。2.225月なので、2.235月になるわけだから。

 

(市教委)

そうなります。

 

(組合)

今まで評価育成の場合は、SS、S、Aというような区分の場合は、A評価だったら人事委員会勧告よりも若干下がった状態の勤勉手当だったと思うんですけど、全体的に言うと。今回はこの人事考課制度になるとちょっとだけ第3区分になれば上がるという、上がってるわけですね、実質。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

で、最後確認しますけど、第4、第5は、絶対評価であるから別にそこは付けなくてもいいわけでしょう。付けなければいけない、それは指導が入るわけですか。

 

(市教委)

強制的に何%という割合は設定してないです。

 

(組合)

でも、余りにも少ないと指導は入るということもあるわけですか。評価が適正な評価で。

 

(市教委)

ちょっとそこら辺は、すみません、評価の担当になりますので。

 

(組合)

というのは、これと関係あるからね。

 

(市教委)

その評価全体の調整を行っているのかどうかというところですね。

 

(組合)

ここと関係して、絶対評価だと言われていながら、ある面相対評価的なところも入れて、あまりにも人数が少なければもっと増やしなさいとか、そういった指導が入るのかどうかですね。我々はおかしいと思いますけど。

 

(市教委)

ちょっとそこは、すみません。

 

(市教委)

どこどこの区分を絶対1人つくりなさいとか、そういうことはないはずですので。適正に評価いただくということに尽きると思うんですけども。

 

(組合)

分かりました。で、講師はなんぼになるんですか、今回。

 

(市教委)

講師の方は、評価がありませんので第3区分です。

 

(組合)

第3区分になる。ということは、2.235月になるわけですか。

 

(市教委)

2.225+fということです。

 

(組合)

講師は第3区分として評価がなしという形のところに入るので、実質は2.235月、今年は98%じゃなくて100%だということですので。

 

(市教委)

そうですね。3月31日は空白という部分は日曜日でしたので。

 

(組合)

再任用の場合は、第1、第2、第3区分に入っても変われへんわけですね。関係ないんですね、これ。

 

(市教委)

そうです。配分上はそうなっています。

 

(組合)

再任用というのは、要するに第4、第5区分になれへんようにがんばればええわけですか。第3も第2も第1も、別に意欲を持って第1区分になったからといって別に一時金はなんら成績率、下のほうの成績率はあっても再任用の第1、第2、第3なんて同じ勤勉手当やったら、何のために人事考課制度を入れてるのですか、これ。

 

(市教委)

ボーナスだけのために評価をするわけではありません。

 

(組合)

いや。でも、再任用なんか給与決まってますやん。そうでしょう。ほんで、結局人事考課制度はメリハリを付けた給料表の中においてやる気を持たせ、がんばる教員はよりがんばらすっていうような形で導入されたんじゃないんですか。

 

(組合)

再任用はええのや、がんばらんでええのや。

 

(組合)

がんばれへんけども、なんやこれ、成績率も入ってないっていうのは。

 

(市教委)

これだけ見たらそうですけども、面談をして今後に生かしていただくという趣旨もありますので。

 

(組合)

いや。評価育成の場合はこの再任用もxが入っていたわけです。何かそこのところに再任用もがんばりませんけど、別にそんなんは良いんやけども、成績率を第1、第2区分とかに入れない理由っていうのが何かあるのかどうかです。

 

(市教委)

市全体の制度に合わせるので。

 

(市教委)

全体のやつに合わせてるので、多分原資の取り方が府費時代のほうが全部から拠出してたので、どこかに配分する必要があったとかいうのもあるかもしれませんけども。

 

(組合)

要するに、そこが違うんやな。

 

(市教委)

そうですね、はい。

 

(市教委)

再任用は扶養手当がないからちゃうかな。

 

(組合)

でも、行政は扶養手当あるんですか。行政の再任用は。

 

(市教委)

これfじゃなくて、αだと思うんです。

 

(市教委)

αになってるからですね、恐らく。

 

(組合)

行政はα。

 

(市教委)

fではなく、αになってますので。

 

(組合)

再任用の行政職は再任用で成績率。

 

(市教委)

多分原資月数も違う、だから旧府費みたいなやり方で多分行政のほうは全体から拠出さしてるのかなと。

 

(組合)

ちょっと近々でなくても良いので、なぜここの部分が行政職があって、その計算方法で再任用の部分がなんで成績率なのか。我々、成績率適用するなと言ってるので、もうそれだと再任用は第1、第2、第3、第4、第5区分なんかなしに、みんな同じ区分でやってもらいたいと。何で下のほうだけ避けてやるのか、それが納得できない。なんか矛盾があるんですね。どうでしょうか、あと何か。

 

(組合)

地域手当の算出だけ教えてください。

 

(組合)

地域手当というのは、給料表×16%ですか。

 

(市教委)

給与の本給掛ける教職調整額と足した分の16%。

 

(組合)

ほんなら4%足した上での16%。扶養手当とかそんなんは関係ないということですか。

 

(市教委)

扶養手当は地域手当乗した分に一定の算出を掛けて出してたと思います。

 

(組合)

扶養手当の算出方法もまたちょっと違って。

 

(市教委)

ここに出てくる扶養手当及びそれに対する地域手当っていうのは、地域手当が乗っかって、そこから扶養手当が出てくるので、扶養手当のうちの地域手当分という。

 

(組合)

よう分からん。扶養手当が入ってないときには地域手当も減ってるっていうことですよね。

 

(市教委)

いや、そういうわけでは。あくまでも原資は扶養手当です。

 

(組合)

減ってるのであって、地域手当減ってるもん。ただ、そこに扶養手当が入ってなかったら、地域手当の部分は減ってるんやから、そこに扶養手当を入れての計算を出してるんやろなと思って、それを事務の方に聞いたら、扶養手当が入ってないから地域手当も減ってますよって。

 

(組合)

地域手当の計算するときに4%と扶養手当も入れた額の16%か。

 

(市教委)

扶養っていうのはある人とない人がいてますので、地域手当のほうが多分基本は先に来るはずやと思います。

 

(組合)

そやけど、だいぶ落ち込んでるんやけど、なかなか4月、5月、6月で出ないんです。やっと6月に「まだ来てないね」って言うたら、校長先生に「それ要望って出してくれ」って言われて、事務のほうは「4月から4、5、6とまとめて扶養手当出ますよ」っておっしゃってるんだけど。この4月から扶養手当が減ってるから、だからこれでいってんのかなと。

 

(市教委)

地域手当の算出方法ですけども、給料に教職調整額を含む金額プラス扶養手当入ります。

 

(市教委)

ごめんなさい。

 

(市教委)

あと管理職手当も入るんですけども、それの月額が出て、掛ける16%が地域手当額というふうになってます。

 

(組合)

それはもうずっとですね。去年もですね。

 

(市教委)

そうです。ここは権限移譲の時にそうなってます。

 

(組合)

整理すると、給与プラス4%プラス扶養手当に、掛ける16%という形になるんですね。

 

(市教委)

管理職の方は管理職手当も入って。

 

(組合)

管理職手当も入るわけですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

大きいな。ほんで4、5、6が出てなかったんやけど、後で出るんやね。

 

(組合)

でも、今年から扶養手当減ってますよね。

 

(市教委)

扶養手当は経過措置がありますので、昨年の分から若干毎年変動がございます。

 

(組合)今年は4月から減ってる。

 

(組合)

最後にちょっと時間あるんですけど。今回の給与のことでなんですけども。今年度から新規採用者の給与を政令指定都市で1番にすると言われましたね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

それから、人事委員会勧告の給与分を引き上げるといった部分においては、大阪市は若年層にそこを向けてやると。上の高齢者のほうがその上がった分は全然回さないですよということで、昨年度我々に提案されました。

我々は、その新規採用者の政令都市1番にするというのもおかしいと言うし、若年層ではなくて中高年に回すべきだというふうに主張してたわけですけども。それは、その時に言ったんだけども、それによって大阪市の教員の募集の人数が増えるのかといったら絶対増えないよって我々は主張したわけです。で、今回の確定値を見ると、小学校も中学校も減ってますね、100人程度。

 

(市教委)

それは採用者ですか。

 

(組合)

採用者じゃなくて、応募人員。確定数で志願者数や。去年が、例えば小学校が1,342人です。市教委が出してる志願者数のこの一覧表。で、今年が1,269人です、小学校。ほんで、中学校が昨年が1,057人で、今年が1,000名いかんで994名ですよ。高校はほぼ同じ程度なんだけども。この結果を検証したはるんかなと思て。

あんだけ吉村前市長が政令指定都市で1番にして優秀な人材を呼び込むんだって言っときながら、結果的には増えもしてない、逆に減ってるという状況は何が原因なのか検証されてるんかなと思って。このことで一遍交渉した時は必ず検証しますよというふうに市教委は言われたので。どういうふうな、今、確定すぐ出たばっかりだからあれやけども、きちっとした、なんで減ってんねんと。志願者数を増やすために上げはったんちゃうんですか。それなのに減るっていうのは、結局給与を上げても大阪市に若い子たちが募集志願しないっていう状況。ほんなら、何が大阪市のそんな魅力がないねんっていうところを問い詰めていかなあかんの違いますかって言うてるわけです。

 

(組合)

小手先のことでやってる。それで、しかも5年だけで、元へ戻るんやろ。

 

(組合)

そんなことが見え見えやねんな。

 

(組合)

1年目に給料を上げただけではけえへんのよ。それは、もう私たちが言うよりも、教職員人事のほうが絶対もうそれは分かってはったと思います。これで志願者数なんか増えないと。ある程度そのことについては、またきちっとした。

 

(組合)

まとめて検証した結果を聞かしてほしいですね。

 

(組合)

難しいでしょう。

 

(組合)

大幅に200人、300人増えたっていうんやったら、それなりの効果もあったんだなと。でも、結局1年目はあれだけ大々的に吉村前市長が言うときながら、結局魅力がないと。増えない。募集人員との兼ね合いもあるかも分からないけども、募集人員増やしててもそんなに増えてないというんだから、もう危機的状況じゃないですかっていうとこですよ。倍率的に言うて。ではこの交渉はもう一旦ここで終わるということに。

 

(市教委)

1点だけ、ちょっと御説明だけなんですけど。今、お手元にお配りしてました資料のほうで、職務段階別加算の内訳なんですけども。小中学校、高校とか、幼稚園別に出している表なんですけども、こちらのほうが、また昨年の6月、12月の分と見比べていただくとすぐ分かるんですけども、支給額のところでありますとか、1人当たりの金額っていう欄のところが昨年のものと同時期のものと比べましてほぼ倍になっているように見受けられるんですけども、それはちょっと算出の方法を変えておりまして。

昨年までは勤勉手当のみに対しての職務段階別加算額ということでお示しをしておったんですけども、やはりそれは期末手当と勤勉手当両方の職務段階別加算というのが正確な数ではなかろうかということで内部で検討しまして、今回からは両方の金額を反映したものになっておりますので、ほぼ倍みたいに増えた形になっておるんですけども。支給額全体の職務段階別加算というふうになっております。昨年の6月の分で言いますと、一番上のところであれば411人で3,000万。1人当たり75,340円とかになっていたのが、今回は6,100万で149,000円というふうになってるのは、そのせいでございます。

 

(組合)

もう一度、その理由は何か。

 

(市教委)

もともと勤勉手当のみで。ですので、約半分ではないんですけども、それで算出していた分を期末手当と勤勉手当両方足した金額で表してるのが今回の分からということになっております。

 

(組合)

わかりました。

 

(市教委)

よろしくお願いいたします。

 

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令和元年7月16日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いに関する交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いについて」交渉をはじめさせていただきます。本日は、校務ご多忙なところ日程調整をしていただきまして、誠にありがとうございます。本日、ご提案させていただきたいと考えております内容は、学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いの変更でございます。詳細は後ほど担当のほうから説明をさせていただきますが、教育委員会といたしましては、勤務労働条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、これまでも大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは、誠意をもって交渉・協議を行ってきたところでございます。本日の提案内容につきましても、労使合意に向けて、誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えております。それでは、担当のほうから具体的なご提案をさせていただきます。

 

(市教委)

それでは、私のほうから提案内容について御説明させていただきます。学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いの変更につきまして、また、それに付随して発生いたします、勤務条件等の変更点につきまして、ご説明をさせていただきます。

まず提案理由でございます。地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、令和2年4月以降に改正地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき、臨時的任用を行うにあたりましては、新たな任期との間の空白期間の有無を考慮することなく、業務上必要な期間で任用を行うことといたします。これに伴い、令和2年4月以降、臨時的任用職員に関する給与・勤務条件につきまして、変更が発生いたします。

次に変更内容でございます。

(1)の初任給決定につきましては、任用を行うにあたり、更新する場合を除き、その都度、初任給決定を行うことといたしたいと考えております。

(2)の退職手当につきましては、引き続く在職期間につきまして、退職手当の基礎となる勤続期間として通算することといたします。

(3)の福利・厚生につきましては、現在、各関係先と調整中でございますので、調整が整い次第、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様へご提案させていただきたいと考えております。実施時期につきましては、令和2年4月1日からと考えております。なお、その他の事項といたしまして、健康保険・年金制度がございますが、改正地方公務員法におきまして、臨時的任用職員が「常時勤務を要する職」に就く職員として位置付けられることとなりますことから、令和2年4月以降、任用の日から公立学校共済組合に加入することとなります。今後、制度の詳細を決定したうえで、令和元年8月中旬ごろには各学校園に周知してまいりたいと考えております。提案につきましては、以上でございます。

 

(組合)

この空白期間をなくすという形で捉えて良いということですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

我々は、これは前からずっと言っていたことなので、これはもう当たり前だというふうに考えています。この間、なかなか市教委は踏み出さなかったので、やっとかなという印象です。もう少し早くやっていただきたかったということです。まず、この臨時的任用職員という場合は、常勤講師、どこまで範囲が、病休代替等の短期のものも含まれるというふうに考えていいのでしょうか。

 

(市教委)

そうです。厳密に言いますと、地公法22条に基づく臨時的任用を行う職員ということになりまして、現場の名称で言いますと期限付き講師、病休代替の臨時講師、あと休職代替の臨時講師といった方が対象になります。なお、育休代替、産休補助の代替の講師につきましては、これまでも地公法22条が根拠ではございませんでしたので、1日空けというのはこれまでもしておりませんでしたので、今回1日空けをやめるというとこになりますと、そちらの期限付き、あと臨時講師、代替の臨時講師というところになります。

 

(組合)

そうなってきた場合に、まずは短期の病休代替の人たちも今までやったら1回更新して次の時は1日空けなさいというような形になっていたわけですけども。それはもうなしで、短期であっても、雇用期間が続いている間はずっと続くというふうに考えていったらええわけですね。病休、例えば2カ月の診断が出て、また2カ月出たと。で、1回更新できると。で、また2カ月出た後ではそこで1日空けないといけませんね。ところが、今回の場合は、それはもうなしで、そのままずっと続いたというふうに、続けられるということでよろしいでしょうか。

 

(市教委)

そうですね。ただ配置要件では、病気休暇代替の方については学期ごとの任用ということで長期休業中は発令しておりませんので、そこのルールを変えるわけではございませんけども、1日空けることによって2回目の発令をするというのは改めたいと考えております。

 

(組合)

長期の間は雇用を外すと。

 

(市教委)

それは、別に1日空白がどうとかいうんではなくって、単に。

 

(組合)

その根拠というのは何ですか。長期の間は仕事がないからというような形なのか、ちょっとぶっちゃけた話だけど。

 

(市教委)

病気休暇という考え方そのものが、発令ではなくて、休暇期間に必要な分だけ発令しているだけですので、当然長期休業中は授業がございませんので、そこについては配置要件なしというので、府費時代からそのようにさせていただいているところでございます。

 

(組合)

そこはちょっとこちらも勉強させていただきますので。

 

(組合)

ということは、休暇についても今までは1日空いていたから19.9日で19日だったのが20日ということですね、年休も。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

退職手当のことですけども、規則の勤続期間として通算するっていうことは、今まで3月31日が切れることによって退職手当が発生して、その都度もらっていたというのをやめて、継続した雇用になればずっと続いて終わった時点で、講師という仕事が終わったというか、それが終わった時点で退職手当を通算して払うという形ですね。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです、はい。

 

(組合)

その場合の計算方法というのは、どうなるのでしょうか。

 

(市教委)

基本的には、全部の期間を通算して、で最後、どういった形でお辞めになるかによるんです。御自身が例えば任期満了を待たずに御自身の都合で辞めはる場合につきましては普通退職の率になりますし、そうではなくて全ての任期満了、全て任期を終えられてお辞めになる場合につきましては全ての期間を最後通算してお支払いするという形になりますので、その率でもって、そのときのその方の給与月額に対して支給の月数を掛けてお支払いするという形になります。

 

(組合)

先に言われた自己都合退職っていう。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

で、自己都合退職の場合はそうだけども、もし通算してずっとあった場合に、計算方法というのは本務者と同じような形での。

 

(市教委)

そうです。いわゆる定年退職のところで使う率です。あちらのほうでお支払いする形になります。

 

(組合)

5年働いた方は5年で計算をすると。

 

(市教委)

おっしゃるとおり、その率です。

 

(組合)

その間、ずっと講師で続いていたらなるということですか。

 

(市教委)

率はそこです、はい。

 

(組合)

講師の場合、定年はないですよね。

 

(市教委)

ですので、定年等となっていますので、いわゆる任期満了もそれと同等とみなしてという形になりますので、そちらの率を使うという形になります。

 

(組合)

例えは、55、60、65とずっと講師していきますね。最後はほんならもう自分で辞めるしかないわけですね。

 

(市教委)

いえ。ただ任期満了が、いうたら御自身がどっかで次継続を望まない時点が、要はそこが最後になりますので、そこの任期満了を迎えたところでいわゆる定年退職の率を使ってお支払いすると。

 

(組合)

本人が。それは自己都合ではないわけですね。

 

(市教委)

そこはいうたら任期満了までお勤めされる。御本人が手を挙げないっていうのは、自己都合だからあくまでもそこで任期満了を迎えますので。ただ、例えば何年かの3月31日より1日でも前に辞められましたら、その時点で自己都合になっちゃいますので、そこまではしっかりお勤め上げをされると、いうたらその率です。定年退職等の率で計算をさせていただくという形になります。

 

(組合)

だから、本人が継続雇用を希望しなくても任期満了という形になるわけですね、3月31日まで。

 

(市教委)

そこまでしっかり、一番最後の任期のところまでお仕事されましたら、そこでその率で計算させていただくと。

 

(組合)

退職願を書くパターンと一身上の都合によるとか、あれが今言うてる自己都合のケースになると。

 

(組合)

ほんなら講師の場合は取りあえず75まで働いていて、来年76はもうほんなら講師を希望しませんという時点でやったら、75の3月31日をもって任期満了ということになるわけですね。

 

(市教委)

そうです。そこのときにいわゆる退職手当を最後お支払いする形になります。

 

(組合)

そうなってきた場合に、実施時期が来年の4月1日という形になっているわけですけども、ほんなら、これは今年度3月31日まで勤務していてもいいっていうことですね。

 

(市教委)

はい、そうです。実施時期の令和2年4月1日というのは、4月1日の発令から空白期間を考慮せずに発令するということになりますので、その前日が3月31日であってもそれを考慮せずに4月1日から発令するということになりますので、今、おっしゃいましたように3月31日から空白期間の扱いがなくなるということになるかと考えております。

 

(組合)

そうなってきた場合に、講師に「3月30日までされますか」「3月31日にまでされますか」っていうような希望を聞く必要っていうのは。

 

(市教委)

そこはちょっと検討中なんですけども。厳密に言いますと、3月31日を空けるのか、4月1日を空けるのかっていうので、これまでずっと聞いてきたんですけども。3月の給料に影響するのか、4月の給料とか手当に影響するのかっていう2択を皆さんにお伺いしていたんですけども。今度からそういう趣旨で言うと、聞く必要はなくなるんですけども。ちょっと考えていますのは、今年の4月の発令の段階ではこういった話はしていませんでしたので、もし年度末の退職手当等を当てにしている方がおられるやもしれませんので、原則は3月31日ですけども、という形で聞く必要があるのかないのか、中で、今、話をしているところでございます。

 

(組合)

3月30日までというふうに本人が希望したら、1年間の退職手当は出るという形になるわけですね。

 

(市教委)

そういうことになります。

 

(組合)

3月31日までやれば、その次4月1日から雇用があった場合は、退職手当は出ずに、その期間ずっと先ほど言われたような話になるという形なんですね。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです、はい。

 

(市教委)

次年度からはもう発令の段階でそういった情報を恐らく教示できてると思うんですけど、今年については途中からの情報になりますので、今年については扱いを慎重にする必要があるのかなと考えております。

 

(組合)

そうなって来た場合、やっぱり本人にどこまで周知を徹底し、不利益を被らないようにするのかということが大切だと思うんです。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

先ほど詳細をまた何か決まったら知らせるというような形を言われましたけども、現場サイドにはこの今日の提案内容、我々もちょっと中身は協議して、もし何かあればまた交渉をしなければいけないかなと思ってるんですけども、何かこれに付け足したような形でのきちっとしたようなものを現場サイドに下ろすというふうに。

 

(市教委)

今でも8月の通知の時は1日空けた場合と31日空けた場合でどんな差が出るかっていうことはお示ししてたんですけども。ただ、今回でいうと、基本的には3月31日のほうがトータルで見たら得なはずなんです。ただ、退職手当が2年後3年後じゃなくて、今、欲しいっておっしゃる場合以外は、基本的には考えにくいので、原則は3月31日というとこでいくと、ある程度これで網羅できてるのかなと思うんですけども。特にここにないような新しい勤務条件とかを提示するということは、特に考えておりません。

 

(組合)

共済組合に入れるっていう、加入っていう形になったわけですけども、ほんならこの場合は共済組合に加入されるのは短期の臨時的任用職員であっても共済組合加入という形になるわけですね。

 

(市教委)

任用の日からになります。

 

(組合)

その辺の何か違いみたいなんは出てくるんですか。掛け金とか、そういった部分。

 

(市教委)

そうです。掛け金が若干異なりますので。ほんとに若干ですけど。共済組合のほうが現段階で申し上げますと若干お安くはなりますので。そこの部分での負担が変わってくるのかなと。ただ、ほんとに微々たる金額になってきますけれども。ただ、それはあくまでも平成31年4月1日段階の率になりますので、そこらも毎年変わりますので。今の制度で申し上げますと、そこが若干御負担が軽くなるのかなというふうに見込んでいます。

 

(組合)

掛け金だけが少し変わってくるというような形になるんですか。共済になったら。

 

(市教委)

講師の方に関わる部分につきましてはそうです。その部分が変わってきます。

 

(市教委)

そうですね。掛け金が変わってくることぐらいです。

 

(組合)

健康保険も。

 

(市教委)

健康保険と年金です。

 

(組合)

共済も。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

今まで社会保険。

 

(市教委)

社保だったのが、実際に年齢のいかれた方にすると年金のところとかももちろん制度が社保と異なりますので、その分で実際はこの受給っていうところも差が出る可能性はありますけれども。

 

(組合)

そうなってきた場合、4月から共済組合の健康保険になったと。今までの社会保険から切り替えないといけないわけですね。今までやったら9日間ぐらい切り替えなくて、そのままというような形になって部分があると思うんですけども。そうなってくると、また一旦3月、今年度中に社会保険のあれを返して、新たに共済の健康保険をもらうまで、相当期間的には長くかかるわけなんですか。

 

(市教委)

ここに、今、共済の担当者がおりませんので何とも言えないんですけども。

 

(市教委)

ただ社保から共済に切り替えないといけないのは間違いない。

 

(市教委)

もちろんブランクが出る可能性はあるかとは思います。それがどれぐらいなのか、申し訳ない、今、実務預かる者がおりませんので。

 

(市教委)

ただ今年入っていただければ、来年からは基本的には1日空けなくなる方についてはそのままってなりますので。ちょっと今年だけは、もしかしたらあるかもしれませんけども。

 

(組合)

そこのところが、例年いつでもなかなか来るのが遅いというようなことを社会保険の場合でも言っていたわけです。規則的にはもっと早く渡さなければいけないことになってるのに、それは作業面で非常にたくさんの処理をしなければいけないから遅くなるというような形になってたと思うんですけども、できるだけそこは、今後、もうそういうことが見えてくるわけですから。もう一つは、その切り替えとか、そういうのは、また学校現場で事務のほうがやるわけになってくるんですか。

 

(市教委)

経営管理センターと連携していただいて、今と同じスキームかなと思います。

 

(組合)

その辺りも、年度末の忙しいときにどうなるか。

 

(組合)

府費か市費か。

 

(市教委)

そうでしょうね。

 

(組合)

いっぱいあって間違いやらで、遅延やら、分かってんねんやからね。今からちょっとその辺段取りしといてもらいたいですけども。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

共済組合に加入する場合は、新規の場合は学校で書類を集めて、学校の事務さんが府庁の確か2階でしたかに持って行っておったような記憶があるんですけれども。その辺りは。

 

(市教委)

いや。まだそこまでの詳細も現段階で詰めておりません。

 

(市教委)

今現状で公共済に入られてる方って数がそんなに多くないんですけども、1年以上発令されてる方だけなので。それが今度一気に増えることになりますので、その辺のボリューム感とかも見ながら検討していくことになるかなと思います。今の段階で来年の事務どうするか、正直決まっていない状況です。

 

(組合)

ここは市教委のほうで検討していただいて。お願いしたいと思うんですけども。ただ、そういった切り替えとかになってきたときに、今まで内示日が遅かったら、作業が継続的に4月1日雇用というような形で内示日が遅かったら、その間のまた共済とか、それで内示が決まってからですね、基本的には。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

内示というか。内示で良いの。それとも辞令が出てから。

 

(市教委)

公共済の手続きですか。

 

(組合)

いや、今回の空白の問題は、要するに1日空白というのは内示が出た段階でもう雇用関係があって、全ての共済とかそういった手続きっていうのは進めていかれるのか。どこをもってするのかですね。

 

(市教委)

それは今と基本的にはかわらないと思いますが。

 

(組合)

4月1日発令になった場合に、4月1日からこういった事務手続きをするのか、それとも、内示で来た段階で例えば3月十何日やったら十何日で1次内示が来た時点でもう決まってるので、できるだけ早く取り掛かっていくのかっていう問題が出てくると思うんです。いつも社会保険の問題でもそれが問題になってたわけです。

 

(市教委)

ちょっと細かい事務のとこまで把握してるわけではないんですけど。見込みで動けるところと、発令がないと動けないところ、細かく見ていかないと何とも言えませんので。できるだけうちとしては、おっしゃったような健康保険が届かないっていう事態にならないようにっていう課題意識は持っていきたいと思いますけども。

 

(組合)

過去の例から言いますと、内示の時点で書類を揃えて持っていけば、その場で即日交付というのがずっとありました。ただ、経由していくので日にちが掛かります。ごめんなさい、5月の連休明けになりました、というような場合。それを自分で持っていくなりすれば、もう持っていった時点で即日交付というのが過去の例としてありましたけど。それは、過去のそういう例があるいうことは、今回もそのような形にすれば、そこへ持っていけさえすれば即日交付は間違いないというふうに思うんですけど、いかがですか。

 

(市教委)

今回は数が多いので、恐らくそのような取り扱いを逆にお知らせしてしまうと窓口混乱しますので、そこは一定仕切らせていただく必要があるのかなと思うんです。そこはちょっと今後公共済のほうから詰めさせていただきたいと思います。

 

(組合)

ただ、お願いしたいのは、4月1日では4月10日とかに、そのくらいでしたらいいんですが。5月の連休明け、5月の中旬以降とか来ますと、4月が空いてしまいますね。そうしたら、やっぱり月1回お医者さんに通ってはる人もいてるし。そのときに、10割全額負担でしょう。大きいんですね。だから、もう全て4月のうちに頂きたい。そういう声が今まででも何回かあったかと思うんです。多いのは分かっていますが、その辺はなんとか考慮していただけたらというふうに、ちょっと今、思いました。

 

(市教委)

公共済のほうにその旨伝えさせていただきます。

 

(組合)

5月過ぎて、酷いのは忘れてたとか。それは学校の管理職の方のうっかりミスかも分かりませんけども、忘れていた。たまたま病院行かなかったから、使わなかったからよかったけれど。一言で言うたらずさん。ずさんなことは、後でまた一つお話出るかとは思いますけど。

 

(組合)

分かりました。そうしたら周知徹底をしていただきたい。その中身について詳細が、学校現場によって取り扱いが違うようなことにならないようにお願いしたいということと、こうなってきた場合、今、出されてる「講師概要」です。「講師概要」も変更しないといけないと思うんです。その変更についてもまた組合のほうに連絡していただきたいと思います。で、今回、1日空白問題を我々はずっと言うてて、一番初めにも言ったんだけども、これは講師の勤続条件の1歩前進だけであって、まだまだやらなければいけないことが沢山あると思うんです。今回の総務省の通知なんかに則ってね、まずは給与面のことも考えていただかないといけないと。これで終わりじゃないよということです。我々が何遍も言うてるように、2級格付の問題、そこのところをどうするのかっていうことを。で、府教委は義務制の講師の頭打ち125号級っていうのを余りにもちょっと小や高校との差があるから、大阪府の人事委員会に申し立てて、もしかしたら給料表を変えるようにっていうようなことを言ってるところもあって。大阪市はどうされるのかなと。そういう給料表の改定ではなくて、我々は2級格付という部分において考えていただきたいと。これは前から言ってることだけども。これだけパッとできるんだったら、2級格付もやろうと思ったらできるだろうということですよ。聞くところによると、ここ数年どんどん増えて、13都道府県。東京都も北海道もなんか鹿児島とか兵庫も2級格付をしているというふうに聞いてるし。政令指定都市では何か情報を得られてます。

 

(市教委)

ちょっと個別にはあれですけど、関東のほうとかではあるとは聞いてます。

 

(組合)

京都とか神戸はないんですかね。2級格付してないんですかね。

 

(市教委)

そこまでは、すんません。

 

(組合)

今日は1日空白問題だったけども、やっぱり2級格付っていうのを何とかさせていただきたいと。これは、いつまでも賃金差別。同じ仕事です。何遍も言うてるように、そっちで講師でも学年主任やらしたりとか、ほんまは駄目なんでしょう。

 

(市教委)

原則としては。

 

(組合)

原則が駄目なのに、学校現場では学年主任はやらしてるし、いろんなこともさしてるわけです。同じように働かしてるんだったら、やっぱり同一労働・同一賃金ですよね、本務者と同じような2級格付もすべきだろうというふうに思っています。何とかそこは会計年度任用職員との問題もありますので、一定今年度中には会計年度任用職員の問題も提案があると思いますので、前の夏季一時金交渉の時もあったように、そこのところでは2級格付を大阪市はやるというふうな回答をしていただきたいなと考えています。

 

(組合)

日本語の問題なんですけど、行政用語というのは現実に基づいてそれを展開されるんだろうけども、言葉の意味が分からなくて、それで質問ですけども。提案理由の2行目ですが、「新たな任期との間の空白期間の有無を考慮することなく」と。これが空白期間をなくすという言葉の置き換えというか、行政的な用語の問題だというふうに思うんだけども。これ、イコール空白期間をなくすという言葉として捉えたらいいんですか。

 

(市教委)

端的に言いますと、ここからここまで業務を行う必要があるというんであれば、普通はその期間だけを任用すればいいんですけども、今まではその間に空白期間というのを入れないといけないと、いうので1日空けて発令してたのを。

 

(組合)

なぜ「空白期間をなくし」ってならないんですか。

 

(市教委)

必要な期間で任用を行うっていう考え方を書いてるわけではなくて、そこに当たって空白期間の有無を考慮しない、イコール空白期間の解消なんですけど。

 

(組合)

だから、その言葉をそのまま理解すると、空白期間があったとしても、ということになるんですか。空白期間があったとしても業務上必要な期間に任用を行うこととすると、こうなるわけ。「有無に関わらず」でしょう。「ない」とは言い切ってないわけでしょう。ある、なしの問題に関わらず、でしょう。

 

(市教委)

申し上げたいのは、病気休暇につきましては、例えば長期休業中につきましては、その間は任用しませんので、もちろん空白期間という言い方は変です。だから、空白期間が全くなくなるわけではないんです。もちろん個別、今ので言いますと、いわゆる期付けの方につきましては確かに1日空白なくなりますけれども、業務の必要に応じてというのはそこです。だから、すべからく空白がなくなるわけではなくて、あくまでも必要に応じて空白期間を設けるときがございますので、それは1日空白とは全く違う理由で設けるということです。ですので、誤解を与えないように、ちょっとまどろっこしい書き方をしているのはそういう理由になります。非常に分かりにくい書き方と思いますけど。

 

(組合)

なくするんだったら、ほかの展開で、ちょっと問題にはと言うた、及べへんからこういう言い方をしてるんやね。

 

(市教委)

はい。分かりにくくてすいません。

 

(組合)

これ、日本語やからなんとか私は分かりますけど、外国の方もうちの組合にいてます。英語では、それはどういうふうに、やっぱりダイレクトに表現せんとあかんのでしょう。日本語みたいに、こんな曖昧な表現では理解しないと思うんです。その辺り、もし外国の方がここ来て座ってて、突っ込まれたときはどういうふうに言ったら。日本的ニュアンスっていうのは英語ではできないんです。はっきりした明確な表現でしか。

 

(市教委)

同じように必要な期間を任用する、必要な分を任用しますというだけで。ただ、1日空白の対象になるような外国人の方はいらっしゃるでしょうか。会計年度に移る方、確かに外国人の英語を母語とした方いらっしゃいますけども。いわゆる期付けの方で日本語を母語としない方っていらっしゃるでしょうか。多分、会計年度の新年度の分についてはまた別途新年度を担当してる部署から御案内があるかと思いますけど、それはもちろん英語できちんとした形で御案内あるかと思うんですけれども。

 

(組合)

新年度はまた府も何か提案をするということを聞いていますので。その会計年度任用職員との関係で。

 

(組合)

何かやっぱり含みがあるのか、考えてしまうよね。

 

(組合)

これは何かちょっと分かりにくい表現だなと、私自身も思っています。で、そういうところにあって、これを管理職がしっかりと理解してきちっと説明できんのかっていうところが、また問題になってくると。いつもそうですよ。ここでこうやって話をしてて、やったことの内容が管理職にきちっと伝わって、管理職がしっかりと講師に説明できるのかどうか。いつもそこのところで問題が起こってくるということです。そこのところをなんとか今回も考えていただきたい。きちっと、講師の非常に大事な問題であるということで。

 

(組合)

分かりました。もしまた詳細が決まりましたら提案していただきたいと思います。一旦これで終わりだということで。

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令和元年8月19日(月曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いに関する交渉の議事録

(市教委)

ただいまより、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いについて」交渉をはじめさせていただきます。本日は校務ご多忙なところ日程調整をしていただきまして誠にありがとうございます。本日は、学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いの変更につきまして、令和元年7月16日の提案以降、各関係部署と協議・検討を重ねてまいったところでございますので、改めてご提案させていただきたいと考えております。教育委員会といたしましては、皆様の勤務条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

(市教委)

それでは、私の方から学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取扱いの変更につきまして、また、それに付随して発生いたします、勤務条件等の変更点につきまして、改めてご提案をさせていただきます。

まず資料1枚目についてご説明いたします。地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、令和2年4月1日以降に改正地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき、臨時的任用を行うにあたりましては、新たな任期との間の空白期間の有無を考慮することなく、業務上、必要な期間で任用を行うことといたします。これに伴い、令和2年4月1日以降、臨時的任用職員に関する給与・勤務条件につきまして、変更が発生いたします。

次に変更内容でございます。

(1)の初任給決定につきましては、任用を行うにあたり、更新する場合を除き、その都度、初任給決定を行うことといたしたいと考えております。

(2)の退職手当につきましては、引き続く在職期間につきまして、退職手当の基礎となる勤続期間として通算することといたします。

(3)の福利・厚生につきましては、7月16日の提案交渉において、調整中とご説明しておりましたが、現在も引き続き関係機関と調整中でございますので、調整が整い次第、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様へご提案させていただきたいと考えております。

最後に実施時期につきましては、令和2年4月1日からと考えております。

なお、その他の事項といたしまして、健康保険・年金制度についてでございますが、改正地方公務員法におきまして、臨時的任用職員が「常時勤務を要する職」に就く職員として位置付けられることとなりますことから、令和2年4月1日以降、任用の日から公立学校共済組合に加入することとなります。なお、参考資料としまして、資料2枚目に、今回の1日空白期間の廃止にかかる提案内容を記載した文書を添付しております。こちらの資料をベースに、各学校園あてに通知文を発出してまいりたいと考えております。また、資料3枚目及び4枚目に、「発令期限の違いによる身分取扱の違い」を添付しております。こちらの資料は、10月1日から翌年3月末まで発令を更新する講師につきまして、発令期限を3月30日までした場合と、3月31日までとした場合の給与・勤務条件の比較表となっております。これまで例年、この比較表を添付した通知文を発出し、各講師に年度末の発令期限を選択してもらったうえで、各学校園から更新発令の内申を提出いただいておりましたが、今回の1日空白期間の廃止に伴い、基本的には3月31日までの発令とした方が講師本人にとって有利となりますことから、講師本人から令和2年3月31日までの発令に同意が得られない場合に限り、発令期限を3月30日までとすることを認めたいと考えております。各学校園に対しましては、8月21日ごろを目途に「期限付講師等の継続発令について」とする通知文を発出し、取扱い変更の周知を図ってまいりたいと考えております。

説明につきましては、以上でございます。

 

(組合)

一枚目はこの前の提案と内容は変わっていないと思う。ただ2枚目からの参考資料は、いま初めて見せてもらったということなので、内容はどうなるか、我々も精査してみたいと思う。中身について説明いただきたい。

 

(市教委)

二枚目の方は基本的に一枚目に書いていることを図示している資料になります。最初の段落の表題について以降のところは、全く同じことを書いておりまして、一日空白期間の廃止ということでちょっと分かりやすい言葉を入れております。代表的な発令パターン例を下に入れております。一つ目のパターンが今現在行っている任用になります。一番多いパターン、いわいる我々が期限付き講師と呼んでいるものですが、4月1日から9月30日まで。例年この時期に確認させていただいて、更新発令を10月1日から3月30日まで。一日空白を設けた後に、新たな任用として4月1日から9月30日というのが最も多い発令パターンでございます。これを次からは4月1日から9月30日、10月1日から3月30日ではなく3月31日。基本的には3月31日とさせていただいて、次の任用も1日空けずに4月1日から9月30日とさせていただくことを基本としたいと考えております。下の※印に書いているのがそのことでして、3月31日まで任用期間があっても1日空白を設けることなく4月1日から任用すると書かせていただいております。次の勤務労働条件の変更点についても、基本的には提案資料を言い直しているものでして、初任給決定の時期、任用期間を更新する場合を除き、その任用の都度、初任給決定を行うというのが少し分かりにくかったので、書かせていただいておりますのが、これまでは4月1日から3月31日。この場合は初任給決定いたします。10月1日から3月31日は初任給決定なし。同じ号給で下半期を発令させていただいておりまして、ここは変わりませんが、次の時、1日空いていませんが、この時に新たに初任給決定をする形になりますので、基本的には4月は初任給決定をすると。今までは1日空いていなければ初任給決定をしていなくて、1日空いていたら初任給決定をし直していましたが、今度からは基本的には1日無くなりますので、任用なのか更新なのかを判断して、任用のところで初任給決定をする流れになります。2の退職手当のところですが、引き続いている在職期間の始期から退職(在職期間が引き続かない期限満了)までの期間を勤続年数として算定し、退職後に支給します、とさせていただいております。簡単に言いますと、上の様な1日も空かないパターンですと、在職期間が引き続いておりますので、最後の例えば2年なら2年、3年なら3年、引き続いた任用が終了したときに、初めてその期間をまとめて退職手当を支給させていただくこととなります。3のその他は、1日空け発令とは関係ありませんが、法律改正の関係で、来年から講師の方は全て初日から公立学校共済組合に加入するということを書かせていただいています。

 

(組合)

年次休暇ですが、これは今年度3月31日までの場合は20日になるということか。いままでは3月30日だったら19日になっていたが、1日空けないことによって20日になる。と言うことは10月1日から3月31日までで11日の付与ということになるか。

 

(市教委)

いま9日でしたら、残り11日となります。

 

(組合)

事務へ周知徹底をお願いしたい。10日でいいよねと出す人がいるので。特に事務は新しい方が多くて全く初めてですとか、例えば今まで中学校でやっていたので小学校の事は分からないというのがある。たぶん去年はこうしていたとか、こういう様な形でしたよとか、ちょっと調べてみますという言い方で返ってくるが、31日になったので付与は11日ですよというのを文言で周知徹底していただければ、要らんトラブルが無いのかなと思う。よろしくお願いいたします。

 

(市教委)

検討します。

 

(組合)

2枚目のところ。給与面は3月31日の1日分が減額が発生すると。次のページ。

 

(市教委)

これも毎年添付しているものをベースにしています。当然、3月30日までの発令の方は1日分の勤務がありませんので、3月30日分の給与もそうですし、6月期のボーナスの減額がございますが、3月31日までの発令の場合はそれがございません。退職手当の場合、任期満了後に、30日までで期間が空きますので4月に支給されますが、3月31日まで引き続きとなった場合は、次の年に在職期間が引き続きますので、今年度末についての支給はございません。年次休暇については、今でも講師から講師の場合は、1日空きの場合は年休を繰り越していますので変わりません。社会保険料の控除については、基本的には今までの起算と変わりませんが、3月30日の場合は最終日の分がありませんので3月分は控除されませんが、3月31日までの発令分は3月分から控除されます。いずれにしても4月からは公立学校共済組合になりますので、この比較は今年度が最後かなと考えております。これが3枚目。講師から講師の場合。一枚めくっていただいて、教員採用試験を受けられている方も非常に多くおられますので、例年、教員採用試験に合格された場合も書かせていただいております。基本的には先ほど説明したものと同じ内容になっています。年次休暇の繰り越しのところが、1日空いた場合は講師から講師しか繰り越していませんので、そこの差が先ほどのページとはあります。退職手当や給与、期末勤勉手当については先ほどと同様です。こちらは今までの説明内容を図示したものとなっておりまして、いままではこれを比較してどちらが有利かというのがあったので、見ていただいて皆さんに選んでいただきましたが、今回は基本的には3月31日の方がトータル的には有利ですので、こちらから内申には3月31日と予めふっておきますので、それでご不満とか3月30日が良いという場合については、二重線で消して3月30日と上に書いて出し直していただいたら、3月30日なるようにしています。あまりゼロベースで皆さんにご検討いただくと何かなとなると思いますので、基本は3月31日で。というのを3枚目の上の※印のところに書かせていただいています。

 

(組合)

若くて講師をやっている者にとってはその意味が、なぜ3月31日が空くのかとか、1日空白があるのかとか全く分からないし、そのことによってどういう影響があるのかということも分からない者がいる。今言われたように、基本は3月31日までという形にしておいて、どうしても3月31日を空けたいという人だけをしていただくという方法でやっていただければ。

 

(市教委)

いままでは3月31日にすると4月1日が空いたので、逆に4月の給料が減ったりするというのがありましたので、比較が必要でしたが、今回はあまり必要がないので、基本は3月31日ということで解決してまいりたいと考えております。

 

(組合)

更新の時にまた履歴書を書けとかあるのか。この際、それも簡潔にしていただきたい。管理職の方も大変だと思うので。例えば、これは話が違うが、病欠の代替の講師が来られていたが、結局病欠が伸びる度に書かないといけないということで、管理職は面倒くさいと言っている。こちらも面倒くさいし。なぜその都度、履歴書を改めてお伺いを立てるような、もっと簡潔にしてもらうとか、また最初に履歴書を出すときに「また出してもらいますよ」と一言あればコピーを取っておくと思う。どうしても出せというなら。でもそもそも、いちいち出せというのを、この際、簡潔にしてもらえないかなと思う。

 

(市教委)

一つには任用の都度初任給決定をするという原則と、免許状の確認というのが必要になってきます。

 

(組合)

免許状の確認も今年度も3回ぐらいやっているだろう。

 

(市教委)

2回です。

 

(組合)

文部省の分と大阪市の分と。あれもちょっと簡潔にできないかなと。

 

(市教委)

そういったお声はいただいております。

 

(組合)

なんで2回も同じやつをやらないといけないのかとかある。

 

(組合)

いちいち持ってくると失くすことがあるだろう。1回更新したものは失くしたら再発行してもらえない。それこそPDFか何かで残したらいい話。そんなに信用できないのかと思う。

 

(市教委)

そういう訳ではないが、他の都道府県で働いている免許があるケースや、後から免許を取った場合、新しい免許状の更新の方に引っ張られてしまうというのがあります。できるだけ手間を少なくというのはありますが、一回取ったら毎年確認制ではないところが更新制度の複雑なところでして、ただ、できるだけ統一できないかという観点での検討はいたします。

 

(組合)

人数を確認しないといけない状況に来ていると解釈してよいか。無免許でやるケースを心配されていると思うが、例えば小学校足りていないから中学校からまわすみたいな話を管理職が実際しているし、その辺の調査もあるのかなと思って。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

履歴書の更新については、講師だけではなくて、例えば再任用なんかでも、基本的には5年65までなっているのに毎年のように写真を添付して出さないといけない。1年雇用だということでそうなっているとは思うが、その辺りも改善していくことが必要かなと。お互いそういったところの労力は避けていった方が良いのかなと。できることだと思うので。それからもう一点。年次休暇の教員採用試験に合格した者は繰り越しは認めないというのはどういう理由か。新しく新規採用になったから繰り越しは認めないということか。例えば今年講師をしていて、20日の年休があったと。採用試験を通ったと。10日間残っているとなった場合に、来年度は繰り越しを認めなければ、新採の場合はまた20日間。それは何か違いがあるからか。

 

(市教委)

今後は無くなってくる任用にはなりますが、もともとの趣旨としては、当然引き続いて、教採の場合は1日空ける必要がないので、3月31日にしていただいて繰り越し可能というのが筋だと思います。しかし、これまでの整理として引き続いた場合は1日空いたら繰り越さないという前提がある中で、講師については、講師から講師の場合はこちらの都合で1日空けないといけないので、それについては特例扱いとして繰り越しを認めましょうという整理でこれまでやってきました。ですので、講師から本務は特例の対象にはなっていなかったということです。いまの整理がこういうことで、今後は基本的にはこういったケースは無くなっていくと思っています。

 

(組合)

講師から講師の場合で、1日以上空いていても繰り越しを認めるということはなかったのか。

 

(市教委)

講師の場合は、市教委側の都合で7日間空ける場合も年度末の関係で言いましたら繰り越しを認めていました。

 

(組合)

採用試験に合格した者も、今回、3月31日までになったら、その分は繰り越せるから、基本的には3月31日までにした方が色んな条件的には有利だということですね。

 

(組合)

大きなところで、提案理由が地方公務員法の改正趣旨を踏まえてというような形で、今回、1日空白問題というところで、我々が長年言ってきたことが前進があったと思うが、この改正の趣旨というのは、単に1日空白だけではないと思う。他のものも中にはあると思う。この問題だけでこの趣旨を全うしてすべてが解決したというふうには市教委には捉えてほしくない。賃金の面もあるし、また今後問題になると思うが、我々が言っているように2級格付けの問題等もあるし。色んな問題でまだまだ非正規の部分と勤務労働条件、賃金の面で交渉していかなければいけないという国の方針が出ていると思うので、これだけではないということだけはしっかりと確認しておきたいと思っている。この前も若干問題になったが、社会保険から共済保険へ変わるときの手続きは今回非常に多くなるだろうというのは分かっている部分。手続きがまた非常に遅れないようにしていただきたい。これは前にも要求しておいたが、そこのところは、できれば担当者とも具体的に話ができればなと。過去実際にどういうふうな流れでフローチャートになってというのは市教委の担当者と話しをしたことがあるので。それと関連した形になると思うが、共済組合に加入した場合に、今回問題になった住民税の学校経営管理センターの手続き上で、四期になったとか三期になったとか。共済組合になった場合も、いままで通り四期に分けて納入という形になるのか。それとも毎月引かれるのか。

 

(市教委)

聞いている限りでは、臨時的任用の方についてはこれまで通り四期に分ける形になります。来年以降の取り扱いは、どう考えているかは未だ聞けておりませんので、また聞いておきます。

 

(組合)

それに関わって、今年度遅れている人がいる。自分もそうだが。どうなっているのか。地元の京都府へ問い合わせたら、税金のもととなる給与ものがまだ送って来ていないので算出できないと言われた。もう仕事を辞めたと思っていたと言われた。区役所によると他の手続きが発生する。遅れたら遅れたでSKIPとか今メールがあるのだから早めに通知してほしい。どうなっているのか。

 

(市教委)

直近の状況は以前文書を出させていただいて、その後の進捗は聞けていません。

 

(組合)

遅れている人にはちゃんと連絡してほしい。直ぐできるようになっているのだから。

 

(組合)

実際問題、吹田だったら四期が三期になったら一期分が九万とか、十万円弱払わないといけない。非常に高額になってくる。臨時的任用職員だから四期で払わないといけないとか、その根拠的な、ずっと共済になったら同じ様に毎月引かれる形になれば非常に分かりやすくて助かると思う。

 

(組合)

それ共済の方で手続きを対応してもらったら済む話ではないか。共済から出していることだから、そこが改善したら済む話だと思う。

 

(組合)

そこも検討してほしい。

 

(組合)

福利厚生は別途提案というのはどういうことか。

 

(市教委)

互助組合の加入がどうなるかという件です。これまで小中学校の方は教互助で、市の方は市互助に入っているというのが基本的な括りだと思いますが、それがどうなるかは結論が出ておりません。関係先の市互助と教互助の窓口と話を詰めているところですので、提案できる時期になりましたら、改めてお知らせします。今回については、通知文を出す関係で先にまかないといけませんので、その部分を残した形になりますが。

 

(組合)

1日空白問題の提案、8月21日ぐらいに組合として情報を流す。

 

(市教委)

通知文の方を発出しましたら、情報提供で送らせていただきます。

 

(組合)

分かりました。現場の講師が不利益にならないように、しっかりと伝えるように。あまりそういった知識が無いメンバーがいると思うので、その点はお願いしたい。

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令和元年10月11日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年末一時金要求書申入れの議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と、年末一時金に関する申入れ交渉を始めさせていただきます。

内容について、申し述べられたいことはございますでしょうか。

 

(組合)

この前10月4日に大阪市人事委員会が勧告を出したと思う。給料表の引き上げと、一時金0.05月分の引き上げという勧告がでているので、その勧告どおり実施していただきたい。

もう一点は、講師の2級格付けの問題。同一賃金・同一労働という観点からも、前から我々は言っているが、2級格付けをしていただきたい。

それから、会計年度任用職員の部分で、一定この前提案があって、漸進的な回答をいただいたが、我々は15時間30分は外して全ての会計年度任用職員に一時金、また一時金がアップになるように要求していきたいと思っている。

あとは昨年度とほぼ同じ様な内容なので、その辺を汲んで回答いただきたい。昨年度が11月8日。定期交渉の要求書手交と同時にというような形が1回目で、2回目が12月5日。人事異動の交渉と兼ね合わせた形で行われているが、ほぼこの日程になるか先に伺いたい。

 

(市教委)

いまのところそれぐらいになるかと思っています。また調整のほうさせていただきます。

 

(組合)

調整してもらい連絡いただきたい。

 

(市教委)

ただいま、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から、年末一時金についての申入れを、お受けしたところでございます。

本日のご要求につきましては、その趣旨を踏まえ、今後、各関係先等とも十分検討を重ね、誠意をもって交渉、協議をしてまいりたいと存じますので、本日のところはよろしくお願いいたします。

 

 

要求書

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令和元年10月24日(木曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との育児休業等任期付職員(教育職員)の導入等に関する交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「育児休業等任期付職員(教育職員)の導入等について」交渉をはじめさせていただきます。本日は、ご多忙なところ日程調整をしていただきまして、誠にありがとうございます。本日、ご提案させていただきたいと考えております内容は、学校園の教育職員にかかる育児休業等任期付職員の導入並びに臨時的任用職員の月額化に伴う休暇等の勤務条件についてでございます。詳細は後ほど担当のほうから説明をさせていただきますが、教育委員会といたしましては、勤務労働条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、これまでも大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは、誠意をもって交渉・協議を行ってきたところでございます。本日の提案内容につきましても、労使合意に向けて、誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えております。それでは、担当のほうから具体的なご提案をさせていただきます。

 

(市教委)

それでは、教育職員の育児休業等任期付職員の導入につきまして、ご説明をさせていただきます。

まず1提案理由でございます。地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、文部科学省より、例えば2年間の育児休業の請求があった職員の代替について「1年を限度とする臨時的任用職員の任用を繰り返すことはできない」とされ、今後は法律に基づいて厳格に定数を算定していく旨の方針が示されたところでございます。本市におきましても、国の方針を踏まえ、令和2年4月以降、育児休業又は配偶者同行休業を取得する教育職員の代替職員として、任期付職員を任用する制度を導入してまいりたいと考えております。なお、学校事務職員代替の育児休業等任期付職員につきましては、現在、育児休業等の承認期間を限度として任用しておりますが、こちらの任用につきましても、今回導入いたします、教育職員代替の育児休業等任期付職員に合わせる形で整理してまいりたいと考えております。

次に2対象職種でございます。今回の提案の対象職種としましては、教諭代替の講師、養護教諭代替の養護助教諭、栄養教諭代替の学校栄養職員、学校事務職員代替の学校事務職員を予定しております。

次に3任用でございます。今回導入します育児休業等任期付職員につきましては、学校現場における人員配置等の状況を踏まえまして、一会計年度を単位として任用してまいりたいと考えております。育児休業の承認期間が1年に満たない場合につきましては、育児休業の承認期間を限度として任用してまいりたいと考えております。

4給与につきましては、各職種に対応した給料表1級を適用し、任用の都度、初任給決定を行ってまいりたいと考えております。

5勤務条件につきましては、常勤職員に準じたいと考えております。

6人事評価につきましては、教育職員は、簡易な人事評価を行い、学校事務職員及び学校栄養職員は、現行の人事考課制度を活用したいと考えております。なお、一会計年度の任用であることから、給与反映は行わない予定でございます。

7実施時期につきましては、令和2年4月1日からと考えております。

制度の詳細につきましては、今後、事務折衝等でお示ししてまいりたいと考えております。なお、令和元年11月中下旬ごろには、各学校園に、来年度の講師継続希望調査を行ってまいりたいと考えております。私からの提案につきましては、以上でございます。

 

(市教委)

続きまして、私のほうから臨時的任用職員の休暇等の取扱いについて、ご説明させていただきます。

まず1提案理由でございますが、令和2年4月1日に施行されます改正地方公務員法の趣旨に鑑み、これまで日額で給与をお支払いしておりました、いわゆる「日額臨任」につきましては、市全体で廃止することとなり、月額での給与支給といたします。月額化するにあたりましては、関係部局との協議により、学校現場特有の事情の考慮という形で、常勤職員との均衡を考慮しました勤務条件制度としたいと考えております。

次に2の提案内容でございます。(1)の休暇制度につきましては、常勤職員に準じた取扱いとしたいと考えておりますが、詳細につきましては今後の事務折衝でお示しさせていただきます。次に(2)のその他の勤務条件等につきましてですが、健康診断につきましては従前のとおりの取扱いとさせていただきます。社会保険につきましては、公立学校共済組合に加入することといたします。

最後に実施時期につきましては、令和2年4月1日からとしたいと考えております。提案にかかる説明は以上でございます。

 

(組合)

基本的には、市教委が今提案されたこの2枚だけということで考えていいわけですね。

 

(市教委)

はい。もう一つ、ホッチキス止めの2枚物の資料を付けておりますけども、こちらのほうは市庁局のほうの制度の御案内ということで付けさせていただいてるものでございます。

 

(組合)

まず、提案された育児休業等任期付職員ですけども。初めの提案理由のところで、文科省からの何か指示があったというのは、これはいつあったのですか。

 

(市教委)

最初に指摘があったのは、昨年度。今年もですけれども、毎年行われます教職員定数に関する説明会の中で、例えば2年とか3年の育児休業請求があったときに1年が限度である臨時的任用を繰り返して対応するということは認められないという指摘があったところでございます。

 

(組合)

その指摘があった中において、この導入をしていくっていうことを考えて、今、提案されてるということですか。

 

(市教委)

そうです。育休の代替者につきましては、国の教職員定数に含まれておりますので、国の指摘も踏まえた身分で任用してまいる必要がございまして、今回このような制度の導入を考えておるところです。

 

(組合)

ただ、この1枚物だけなので。先ほど最後のほうに詳細についてはこれから提案するというようなことを言われてたんで、今、これで分かるのは、導入しますよということ。それから、任用については、会計年度単位として任用するということなんだけども。先ほどの説明で文科省では2年とか3年の育休を取ってる場合は毎年毎年で任用するのはおかしいというような指摘があったと、今、言われてたんだけども。会計年度単位で任用するということと、そこの部分は矛盾は、ちょっと分からないんですけど、矛盾はしてないんですか。

 

(市教委)

もともと今回の文部科学省の指摘は、臨時的任用の運用の厳格化っていうのが根本にございまして。今回の1日空け発令の廃止とかにも関わってくるんですけども、臨時的任用をする場合というのをある程度厳格に見ていきましょうっていう流れから来ておりますので、1年が限度である臨時的任用を複数の育休には充てるなという指摘があったところですけども、任期付職員の任用については、特段そういった指摘はございませんので、我々としては、今の常勤講師の運用の中でできるだけ同じような流れでやっていきたいというふうに考えておりまして、勤務条件等については今後詳細示してまいりますけども、基本的に今の常勤講師の方と同じような形で運用してまいりたいというふうに考えております。

 

(組合)

運用という形で考えておられるというと、運用というのは、今、言われたのでいうと、要するに会計年度1年間単位として任用していきますよと。

 

(市教委)

そうです。今の常勤講師と同じように。

 

(組合)

そうしたら、この任期付職員の先ほど言われたやつと、どこが変わってくるんですか。その2年とか3年とかいうふうに。

 

(市教委)

基本的には変わるところはできるだけなくしていくような制度設計を考えておりますけども、ここの表現にあります、下から2番目にあります人事評価のところです。簡易な人事評価を行うというところが一番大きな相違点になってくるかなと考えております。

 

(組合)

具体的にどういうことですか。

 

(市教委)

今、臨時的任用職員、常勤講師の方って人事評価されてないと思うんですけども、任期付職員につきましては人事評価は行う、ただし、単年度任用、会計年度任用なので、反映は行わないということで、いわゆる5段階評価のようなものではなくて、簡易な評価っていうところを検討しているというふうに伺っております。

 

(組合)

我々ももうちょっと学習して、文科省の指摘等そこがどうなのかを考えないといけないんですけども、どうも今までの単年度任用という部分と、その文科省の指摘という部分との整合性というのか、その辺りがどうも納得できないなと。

 

(市教委)

非常に分かりにくいですけれども、法律上臨時的任用、まず育休の代替は臨任と任期付きと2つ選べるようになってるんですけど、ただし、臨時的任用については1年を超える育休制度に対してはあかんというふうに書いてるんです。で、そこを、これまで本市だけやなくて全国的に1年を超える分についても1年おきに、要は任用を切って臨任を打てると。それをそうすると、いや、1年を超えるのをやったらあかんって言ってるので意味ないやんか、ということで厳しく御指摘を全国的に受けまして、1年を超える、請求期間のものについてはまず任期付を打たなきゃいけない。任期付職員という形で打たなきゃいけないんですということの指摘があったんです。ただ、任期付職員を打つに当たっての任用期間がその請求期間全部トータルでなきゃいけないのか、切っても良いかというところまでは別に法律上書いてないので、そこの部分については一定自治体に裁量があるという形で、今回、我々としましては、まず任期付職員を、そこの名称が変わりますというところはさせていただくと。そこはちゃんと法律守りますというところです。そのように、今まで要は臨任1年を超えなきゃいいやろというところで一定解釈だったんですけども、「それは駄目です」と言われましたので、そこの任用を改めるという形になります。

 

(組合)

超えて2年、3年と任期付職員の人は雇えるわけですね。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

どっかで切りはんの、やっぱり。

 

(市教委)

やっぱり学校園っていうのは、毎年教職員定数っていうのが決まってまいりますし、なかなか複数年の方を雇うと、その定数がずれたときになかなか動かしにくいっていうのもありますし。やっぱり学校園とかの育休取られてる方って2年、3年取ってても1年目の年度末で復職される場合とかもありますし。そうなった場合に代替の講師の方をどうするのかとか、いろいろこちらでも検討はさせていただいたんですけども、現行の運用どおりに始めさしていただきたいということでこういった提案になっております。

 

(組合)

なるほど、そういう。言うたら悪いですけども、裏があったわけですね。

 

(市教委)

実態に即した、はい。

 

(組合)

でも、実態に即しているという言葉はあるけども、2~3年というような形で任用をした場合に、もし途中で戻ってこられたような場合は、なかなかそれは切れない状況になるということだと。ただ、そこのところはほんまにそれでいいのかどうか。ほかの他府県とか政令指定都市も同じような扱いにするというふうなことなんでしょうか。それとも、大阪市はそういう判断。

 

(市教委)

自治体によってまちまちです。同じところもありますし、違うところもございます。

 

(組合)

大阪府はどうなんですか。

 

(市教委)

大阪府も全く一緒かどうかちょっと分からないですけども、複数年度ガチガチでやるというふうには聞いておりません。

 

(組合)

一度大阪府のほうについては、本部のほうからもちょっと話を聞いてみたいと思いますけど。ただ、どうもその辺りのところが、文科省から言われてることと、結局実質はなんにも変わらないと。ただ、名称だけが任期付職員というような名称になって、更に言うならば人事評価を入れると、簡易な評価を入れていく。その簡易な評価がどう使われるのかもまだ分からないわけですけども。

 

(市教委)

基本的に、臨時的任用職員であっても、任期付きであっても、職種としては講師ですので、どちらも常勤講師というところには入ってくるかなと考えておりますし。学校現場の方にとっては余りそこは意識しなくても大丈夫なように、同じ条件で御勤務いただけたらというふうに考えております。

 

(組合)

今までの講師はないですよね、人事評価は。

 

(市教委)

臨任もそうです。

 

(市教委)

そうです。だから、育休代替で入ってる常勤講師の方だけが簡易な人事評価が入るというふうに御理解いただけたら分かりやすいかと思います。

 

(組合)

それ、なんでそうすんのやろね。

 

(市教委)

大阪市全体として臨時的任用職員には評価を行ってないんですけども、任期付きには行っておりますので、そういったとことのバランスを鑑みた制度設計になってると思います。

 

(組合)

辞令は、ほんなどういう形でやるわけ。4月1日から3月31日と。

 

(市教委)

辞令の名称まではまだ決めてないですけども、育休等任期付講師とか、なんかそういった名前になるかなと思います。講師は講師ですので。

 

(市教委)

任用期間は、1年の場合は1年通しで発令するということ。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

今のみたいに普通の臨時講師みたいなことは。

 

(市教委)

はい。半年で切るのではなくて。

 

(市教委)

今でも育休代替の臨時講師は1年で発令してるので、そこも一緒です。

 

(組合)

では、これからは、育休代替講師という名称ではなくて。

 

(市教委)

育休代替講師は育休代替講師です。育休代替臨時講師と、今、言ってたんですけど。そこをちょっとどうするか。だから、法律上の身分が違うだけで、職種は変わりませんので、講師という意味で。

 

(組合)

その運用自体が、大阪市のあれに合わせて運用していくっていうのが本来の文科省が言うてる法的なところの部分と、ほんとにそれでいいのかどうかっていう部分、我々非常に、今、聞いてるだけでも、というような思いがするわけです。そういう意味合いで文科省が指摘したのかどうか。それは我々まだもうちょっと勉強しないといけないと思うんだけども。多分違うんじゃないかなと。そのような運用の仕方でやりなさいというようなことを。ただ、そうやって、また大阪市はこんな運用をしてるけども、そんなんは駄目だよと指摘されないかなと。

 

(市教委)

先ほどちょっとこちらから御説明したように、今のこの任期付職員の任用をどうするかについては明文上の拘束はありませんので、我々としてはこれで文部科学省の指摘はクリアできてるのかなと考えております。

 

(組合)

それは大阪市の判断であって、それがほんとにそうなのかどうかはまだまだ。他府県はどう考えてるのか、他府県の動向もあるし。そこは、そうじゃないというふうに考えて、もっと違った運用と言うんですか、そちらの言う言葉でいえば運用をされてるのかも分からない。

 

(市教委)

そうですね、はい。

 

(組合)

これ、もし単年度任用でなくて、継続的な任用2年とか3年になったら、途中でどうのこうのより給与面はどうなるのか。

 

(市教委)

給与面は、まず変わるところがあるとすれば、複数年度になった場合は人事評価で昇給反映をしますので、例えば評価結果が悪い方につきましては昇給表級数が2号級ないし0号級という可能性が出てきます、が1点。あと勤勉手当の部分も、人事評価結果に応じてになりますので、その部分で差が出る形になります。

 

(組合)

でも、それは講師であったら出ないわけでしょう。人事評価はないわけでしょう。

 

(市教委)

いや。講師だからないんじゃないんです。臨時的任用だから。

 

だから、臨時的任用職員だから人事評価はないわけでしょう。今、人事考課制度ですね。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

そうしたら、この任期付職員になって2年、3年になっても、結局その部分においても。

 

(市教委)

評価はしないと駄目ですね。

 

(組合)

それはどういう理由で。

 

(市教委)

任期付職員というのは一般職の職員と同じ扱いになりますので、人事評価も全て同じ扱いをしなきゃいけないという原則がございますので、複数年度になった場合は我々と同じ扱い。給与を反映させる先がございますので、そこはきっちり反映せざるを得ないという形になります。ただ、一方で単年度で切ると、反映させようにもさせる先がございませんので、そういう給与処遇上の差が出ないと。

 

(市教委)

簡易な人事評価では済まなくなるというとこです。

 

(市教委)

そうです。本務の方と同じ言うたら評価指標を使ってやらざるを得なくなりますので、そこのとこは変わってきます。

 

(組合)

でも、やったやつも今の状況の中において、そんなにその人たちの評価がそんなに下がるとかいうこともないわけだから、そうなってきた場合は2年、3年で継続になったほうが給与の昇給もあって。

 

(市教委)

ただ、単年度であっても昇給ではないんですが、初任給決定で同じことをしますので、万が一評価が悪いことを取られるよりは、この単年度で切ったほうが実際結果としては上がります、給与処遇は。

 

(組合)

そら悪い場合はあるけど、悪い方向ばっかりじゃなくて、いい方向もあるわけでしょう。

 

(市教委)

そこはなんとも、だから必ずしも複数年が良いとは正直言い切れないというのは、こちらとしては。

 

(組合)

ただ、それが本来の趣旨的な部分と、どうなんかっていうことです。そちらの言うてはんのは、いろいろそういった運用とかそういったもののあれだけども。本来これを導入するという意味合いからいって、そこのところはおかしくないんかって聞いてるわけです。その点については、そちら大阪市はそういう判断をしていますと縷々いろんなことを言われたけども、ただ、我々はそれが本来の導入の趣旨からしておかしくないかっていうことをまだ、もうちょっと今日のこの段階だけでは分からない、正直言って。

 

(市教委)

おっしゃいますように複数でやってるっていう制度設計ができない制度ではないので、それは大阪市の今の判断としてやらしていただいてるということです。あとはやっぱり育休代替だけではなくて、定数内の講師の方とか、休職代替の方もたくさんおられますので、そういった方とこの育休代替とのバランスとかを見たときに、やっぱり毎年講師登録をいただいて、その中で配置させていただいてる中で、その片や単年度、片や複数年度となったときに、同じように勤務いただいててこちらは毎年4号級しか上がらない、こちらは6号級になったり2号級になったりっていうところとかもありまして。できるだけ講師間での公平な制度っていうので行きたいっていう思いもありまして、まずはこういったところで始めさせていただけたらなという。

 

(組合)

我々、今、言われたようになると思うんだけど、だんだん時代が追い付いてきて、講師制度そのものがだんだんもう矛盾点があらわになってきたと思うんです。今までのやり方では。その辺りが国のほうがどんどん変わってきている。そして、その運用の中でどう整合性を持たせるかというところだけをやってくると、だんだん全体的な構造というのはなんか歪になってくるんじゃないかと。その辺りのところをやっぱりしっかり考えていかないと、本来の趣旨的な部分から違ってくるんじゃないかなと。国のほうはもっと総合的な意味合いを見てるんじゃないかなと。

 

(市教委)

おっしゃいますように、1日空け発令の廃止ですとか、そういったところも国の指摘踏まえて改善図らしていただいてるところもございますので。そこは御意見いただきながらと思ってますけれども。

 

(組合)

この給与反映を行わないと書いてあるけど、行うわけやね、給与反映を。

 

(市教委)

いや。行わないです。

 

(市教委)

単年度なので行わないです。

 

(組合)

そやけど2年、3年と。

 

(市教委)

いう場合は給与反映の対象になります。

 

(市教委)

今は、一会計年度単位任用で提案さしていただいてるので、結果として反映できないということです。

 

(組合)

次の年に雇うことはあり得るわけですね。

 

(市教委)

再度の任用を新たな任用として雇うことはできます。

 

(組合)

同じ人を。

 

(市教委)

はい。ただ、その場合であっても昇給ではなくて初任給決定になりますので。

 

(組合)

また一から入る。

 

(市教委)

はい。要は今の臨時的任用職員の講師の方と同じような運用を考えております。

 

(組合)

そうだけれども、公立の学校共済には入るわけですね。

 

(市教委)

そうです、はい。公共済に入ります。

 

(組合)

それは何でですか。

 

(組合)

もう全て。

 

(市教委)

そうです。

 

(市教委)

来年からもう講師の方は全て初日から公共済ですので。

 

(組合)

そしたら、この詳細っていうのは、またいつぐらいに提案していただけることになるのか。

 

(市教委)

また事務折衝なり日程調整さしていただいてと考えております。

 

(組合)

分かりました。我々も先ほどから何度も言ってるように、少し学習していきたいと思いますんで。

 

(組合)

もう一つの、この「臨時的任用職員の休暇等の取扱いについて」というのは、休暇等だけが今回市教委からの提案になるわけですか。その前の全ての臨時的任用職員を月額化するとともに常勤講師との均衡を考慮した勤務条件を次のとおり提案する。月額化という部分については、なんの提案もないので。

 

(市教委)

すんません。一応こちらのホッチキス留めの資料で御提案さしていただきたいと考えておりまして。市庁部局のほうで出てる資料にはなるんですけど、市全体で日額の臨時的任用の分はもう廃止するという方針になっておりまして、任用でありますとか、服務、懲戒、勤務条件等、休暇等につきましても資料のとおり決まってございます。

 

(組合)

具体的に言うと、学校現場の臨時的任用職員というのは、我々が今まで言っていた学校事務の臨時主事。

 

(市教委)

そうです。もともと28年度まで臨時主事と言われた方が29年度の権限委譲で日額臨任になったというところが、また月額になるというところでございます。

 

(組合)

市費に権限移譲を、政令指定都市に権限移譲になった時にこの問題おかしいよと言ってきて、約2年かな。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

丸々2年。で、また戻る。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

どこがおかしかったんでしょう。我々が言っていたその、その時はそう言うて、これでおかしくない、これでいきますと、大阪市全体の、って言われてて。今回、改正地方公務員法の趣旨に鑑みて、なんか我々がたった2年、3年ぐらいで変わる、そのために学校現場がその間どれだけ影響があったのかと。この日額制になったために、臨時主事が変わっていかれたと。そこのところの結局、判断ミスじゃないんですか、厳しいことを言うたら。学校や市教委の。

 

(組合)

そうだね。人員が足らんようになった、回らんようなってきたんやね、今、もう。これも文科省か何か指摘があったんですか。

 

(市教委)

いや。こちらのほうは市全体の方針でもう日額制廃止ということは決まりましたので、市全体の動向に合わせるという形になっております。

 

(組合)

180度変えた。ええことやけどね。

 

(市教委)

市の判断の一つに今回の地方公務員法の改正っていうのも含まれるので、国の動きももちろん関係はありますけれども。

 

(組合)

基本的なところから言うと、今日、提案があったのは、今この1枚物だけではなくて、この職員の取扱いについてというところのこの部分も入ると考えていいということですね。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

そうなってきたときに、正規職員の勤務条件と給与については正規職員と同様とすると。ただし、昇格はしない。この正規職員と同様とするという具体的な部分はどないなんの。

 

(市教委)

学校事務の方につきましては行政職給料表の高卒の方は1級11号級からスタートということで、全くおんなじ初任給の基準を使うという形になります。で、その方の前歴ですとか、そういったものに応じて初任給決定を毎回、都度させていただくという形で。諸手当につきましても、本務の方が支給を受けることは可能な手当については要件がある場合は全部支給すると。例えば、扶養ですとか住居ですとかにつきましても対象になるという形になります。

 

(組合)

ボーナスもおんなじように。

 

(市教委)

同じように、はい。

 

(組合)

もう一度、例えば戻ってきて、前もやってたと言うて、その前歴を加算した上で給料表を当てはめていくという。

 

(市教委)

そのとおりです。

 

(組合)

という形になる。で、この人たちも給料表の頭打ちはあるわけですね。

 

(市教委)

ございます、はい。

 

(組合)

何かしっくりしませんね。我々の今までずっと指摘していたことを、それをずっと否定してこられて、そして国のほうが変わったから変えると。その間、そのことによって人生変わった人いてるんです。そうでしょう。それまで政令指定、大阪府のあれでやっていて、ずっと臨時主事の中において生活を営んできてしたはった人が権限移譲なった時に、もうとてもじゃないからできないということで大阪市を辞めて府、そこであればいいです。雇用があれば。なかった人は、またそこから新たな生活を始めていく。あなたたちは1年間の任期やからっていうふうに言いはるけども、でもその辺りの、責任っていうたらおかしいけど。だから、変えたらええ、その時の状況によって変えてる。働いてるもんの気持ちもやっぱり考えなあかんのちゃいますか。結局、これも大阪府はそのままであったから、みんなそっちへ逃げていったわけでしょう。我々が言うてるように。で、また戻ってきます。戻ってこられますか、これ。事務、大変ですよ、今。1人で1,000人近いところの事務してて、ほかの学校が倒れたらその中でやっているようなところもあるみたいなんで。こちら側の詳細的な部分っていうのは、これだけで終わりだっていうことですか。

 

(市教委)

またこちらも事務折衝でお示ししたいと考えているんですけども、市庁部局の扱いと異なる点という部分につきましては、年休のところと夏季休暇のところを市庁部局の扱いではなく学校現場特有の事情ということで、学校現場の事情に合わせて取り扱いを別にするということでまた説明をさせていただきたいと考えております。

 

(組合)

年休が変わってくるというわけですか。

 

(市教委)

そうです。年休の付与日数というのは別紙で付いているんですけども。この取り扱いではなくて、今、学校園のほうで入れてます講師のような形で入れたいと考えておりますので。

 

(市教委)

1年フルにいたら20日からあんまり変わらないんですけども、発令期間が中途半端なときの計算方法とか細かいところの話です。

 

(組合)

夏季休暇は4日あるわけですか。

 

(市教委)

5日です。

 

(組合)

行政の人にはそれがない、夏季休暇が少ないということですか。

 

(市教委)

いや。日数は同じです。

 

(市教委)

あるんですけど、採用の日によって違ってたりしますんで、そこら辺をちょっと教育職員は別ということで考えております。

 

(組合)

年休の計算方法が違うっていうのは、具体的に言うと何か学校では市教委等のそれぞれ行政との学校現場の講師の人たちとの年休の計算方法が、どんなとこが違うんですか。

 

(市教委)

講師の方は、発令期間に応じてやっておりますけども、その取り扱いにしたいと考えております。

 

(組合)

行政の方は、それはないわけですか。この後ろのほうを見たら11カ月を超えて1年以下になったら20日というふうになってますね。

 

(市教委)

1カ月単位で決まってくる。こちらのほうが厳密に日数で計算してるっていう。

 

(組合)

それでやったらどうですか。講師の人も。そうでしょう。合わすんだったら、別に休暇等も行政の方のこれに合わせたらどうなんですか。

 

(市教委)

学校現場でいろんな制度が混在しますと混乱のもとになったり、年休の付与日数間違ってたりすることが多発することを危惧してますので、その辺りは学校園でもう統一した取り扱いにしたいというふうに考えているところです。

 

(組合)

これ、でも統一しているのではないのですか。11カ月を超えて、1年以下の以下の期間だったら20日というふうに。これは行政の方の臨時的任用職員の勤務条件として年次休暇、これを行政の人に付与するわけでしょう。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

これを直したらどうなんですかと聞いてるんです。

 

(市教委)

既に月額につきましては行政よりも教育委員会のほうが先行しておりまして、臨時的任用職員のほうではもう既に実績もある中で新たな制度を入れるところが現場の混乱を招くだろうというところで、今、既にやっておる講師のほうに合わさせていただくということで、そういった形の御提案をさせていただきたいと考えております。

 

(組合)

現場の混乱っていうのは、具体的にどういうことになるんですか。

 

(市教委)

講師につきましては、我々講師は講師で今の既存の形を変えることは考えておりませんので、今度は事務のほうでこのやり方をやった場合、その方がどの職種かで年休計算変わってまいりますので、その部分で誤りが出る可能性があるというところを避けたいと。

 

(組合)

なんでこんなことを言うてるかというと、我々前から講師の年休の付与の日数というのが切り捨てになってるわけです。端数が切り捨てになってると。これを見ると、行政の方は端数の切り捨てではないわけですね。11カ月を超えてだったら、別に365分の今まで360日であっても年次休暇の付与は20日間あるわけでしょう。行政のこの臨時的任用職員の方にっていうと。結局、端数を切り捨てるって言うような文言でやられてるから、その分講師の部分は1日年次休暇が少なくなったりしてくるわけです。それだったら別にこの講師のことをほんまに考えてやるんだったら、そんないろんなことがおかしいというんじゃなくて、これくらいできるん違うんですか。

 

(組合)

そんなふうに協議してもらいたい。

 

(組合)

どうせ大阪市全体これに変えはるんでしょう。

 

(市教委)

非常に難しいのが、行政の場合、月途中の採用というのは、臨時的任用は非常に少ない形ですのでこれで運用が可能なんですけれども、学校園の場合、月途中の採用が非常に多い中で、こういった形で毎月ごとでやってしまうと、本務職員との有給の日数を見たときに不公平なことが起きる可能性があってですね、そこが非常に取り扱いが難しいというところで、とはいえ、現場に穴を開けるわけにはいかないということになったときに、その月途中の採用であっても入れるためにはそういうところも本務エリアの年休の日数と公平を期するためにはそういう日割り計算っていう方法がやむを得ないという形で今のやり方をさせていただいていると。

 

(組合)

いや。基本的には違うと思うんです、それ。臨時的任用職員が学校現場に多いっていうんは、これは市教委の責任です。本来は本務者でやっていかなければいけない。それが、今、いろんなところで講師が足らないとか、大阪市はどんどん何かコンピューターの画面上で知り合いがあったら紹介してくださいなんていうのは、これは市教委の責任であって、本来は臨時的任用職員や講師の人ではなくて、本務者で回していかなければいけない、それが当たり前であって。だから、多いから間違いがあったりとか、不公平が起こるって言うんだったら、それは違うと思います。多いとか少ないというのはそちらの責任です。そうではなくて、講師の人たちの勤務労働条件をどのように改善していくかっていうところで考えていくんだったら、今、そんなふうに端数を切り捨てると、そのために1日、9.99であっても9日です。講師にとって1日の年休がどれだけ大事かっていうとこです。で、それがもっと例えばそちらの学校閉庁やとか何とかいうことで、どんどんその辺りのところを本人の意思とは関係なしに年休を消化しなさいと、言うてやっておられるわけです。せめて、ここぐらいは改善して、あとは事務的な問題で間違いがあるとかなんか知らないけども、それは多いからできないとかいうんじゃなくて、やっぱり講師の勤務労働条件を考えて改善していくんだったら、大阪市がそこまでやらなあかんの違いますか。国から言われたからとか。大阪市の行政の全体のそないだからいうて、なんか。

 

(組合)

悪条件に合わせていこうとしてる。

 

(組合)

都合のええとこだけ市教委の運用とか、そういったところであって。

 

(組合)

細かい運用についてはものすご不利な状況。

 

(組合)

年休のところも我々は定期交渉の中でも出してますけど。このような、今も知らなかったけど、こういうふうに行政がなるんだったらやれんことはないということです。幅ありますやん、1カ月の幅もあって。また詳細を言っていただけるということですので、それを基に我々は考えていく。ただ、例え増やして足らないから人事的な非正規の部分を増やしていって、ほんなら余ってきたら切ったらええねんとか、もうそれはやめましょう、その考え方は。

 

(市教委)

もちろん、ここ数年正規採用を増やさしていただいてまして、講師率を下げるっていうのは少しずつ取り組ましていただいてますので。

 

(組合)

遅きに失した。それでも足らへんわけでしょう、まだ。講師足らんわ、正規の先生も足らんわ。

 

(市教委)

今回の3月31日発令によっても19日じゃなくて20日になっているところとか、少しずつ改善できるとこはしていきたいというふうには思っておりますので。

 

(組合)

遅いんやで。

 

(組合)

大幅に改善しやなあかんの違いますか。今回こんなふうに、国のほうはどんどん大幅に改善していって進んでいって、我々の前の市長にだんだん近づいてきてるというような意識を我々は持ってるわけですけども。大阪市があくまでも前のいつまでも踏襲してなかなか一歩出ない。その割には学校現場を評価するとか何かそういったところの総合教育会議、どんどんそちらのほうは出してこられるわけ。勤務労働条件のところはもっと改善していくようにされたらどうかなと思います。新採を採るっていうのも、やっぱり倍率が4倍ぐらいなかったら大変ですよ、学校現場は。そら人数確保されたら、こんなことを言うとだんだん、別に新採の人を攻撃してるわけではないんですけども、ある程度一般的な良識とか、せめてそれなりの教育的な歴史のところまでも知った上で教員になってきてもらわないと。

 

(組合)

小学校は何倍やったんや、結局。

 

(市教委)

2.4倍ぐらいだったと思います。

 

(組合)

去年は何倍やったん。

 

(市教委)

去年は2.3倍です。

 

(組合)

どこの実質受けたんの2.4倍ですか。実質400人から採られた上で。

 

(市教委)

実質受けた人やったと思います。

 

(組合)

逃げた人で、初めの募集人員じゃなくて。そこはいいです。

 

(市教委)

3倍切っている厳しい状況であるというのは御指摘のとおりです。

 

(組合)

次々と言うよりも、ほんまにそれでいいのかなと思うのがちょっと学校現場で感じるところもあるので。話はもう終わりますけど、その学校事務の今までも学校事務として大阪市が臨時的任用職員としての学校事務というような形で日額8,420円フルタイムの人を雇っておられたと。もう一つは、臨時職員としてのアルバイトとしての日額7,260円の人たちも雇っておられたっていうふうに思うんですけども。このアルバイトっていう部分の学校事務を担当する人は、この人はもうそのままになるわけですか。

 

(市教委)

アルバイトという職というのは会計年度任用職員のパートの中に位置づけられる形になります。

 

(組合)

この人たちは、会計年度任用職員のパートという形で任用される。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

日額とか、またその辺りは上がる可能性はあるんですか。会計年度で。

 

(市教委)

そうです。月額になりますので、今よりは年収ベースでは上がることに。

 

(組合)

やっぱりこの2つ、必要なわけですか。学校事務と同じような、業務内容はほぼ同じような内容じゃないでしょうか。それとも、違うんですか。

 

(市教委)

臨時的任用職員につきましては、あくまでも本務の代替というところでございます。アルバイトに関しては事務補助ということで。

 

(組合)

本務の代替ということは、ここの部分は本務者が欠員状態とか、なんかなったときに、そこに充てるというような形に。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

欠員が出たとか、そういったところはこの臨時的任用職員で。それ以外に、例えば業務内容が多いとか、とてもじゃないけどもできないとかいうようなときは、この。

 

(市教委)

そうです。特殊事情等あれば、アルバイトを次年度から会計年度のパートになるんですけども、そういった方を活用していくと。

 

(組合)

このアルバイトの人は今もだいぶおられるんですか。

 

(市教委)

十数名いてます。

 

(組合)

今、臨時的任用職員とその本務の代替の方は何人ぐらいいてはるんですか。

 

(市教委)

本務の代替は20名強です。

 

(組合)

これはもう全ての講師を含むわけで。小学校だけで。

 

(市教委)

小中高で。

 

(組合)

全部で。手元にデータがなかったらいいんですけども。この権限移譲をされる前の月額制だったときの臨時主事の人っていうのは、その時も20数名ぐらいだったんですか。

 

(市教委)

月額の臨主の時は、臨主の比率はもうちょっと高かったと思うんですけども。すいません。手元に資料がなくて。

 

(組合)

いいえ。急に聞いたんで。ほんなら、若干アルバイトの人たちは上がると。会計年度任用職員で見れば。

 

(市教委)

はい。導入に伴ってということです。年収ベースでは上がる。

 

(組合)

この人たちが臨時的任用職員のほうに移行したいというふうになれば、またそこで考えるということで、運用できるかどうかを考える。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

こちら側の臨時的任用職員のほうは、教員とは違ってもう足らないと、そんなことはないわけですか。

 

(市教委)

条件が合わなくなったというところで、なかなか募集しても回ってない状況ではございます。

 

(組合)

そうですもんね。これ見たら時給1,000円、1,080円か1,090円ぐらいで、アルバイトの人にとったら時給940円弱ぐらいになって、大阪府の最賃とほぼ一緒ぐらいになるんやね、これ。今の状況で。

 

(組合)

採用倍率、今年度2.4倍。小学校が2.4倍。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

結局、人数でいうと何人。

 

(市教委)

450ぐらいやと思います。

 

(組合)

450。受けたのが。

 

(市教委)

受けた人数はぱっと出ないんですけども。倍率から逆算したぐらいだと思っていただいたら。

 

(組合)

1,000人弱か1,000人ぐらいですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

450でここで4月入ってどれぐらい止まるか。

 

(市教委)

そうですね。辞退者もありますし。

 

(組合)

それと、やっぱり4年目に給料変わるでしょう。

 

(市教委)

そうです。はい、引き上げて、はい。

 

(組合)

そうすると、4年目に入る子がもうぼちぼち出てきよるんです。若い子の中で「もう、うち、田舎帰るわ」、そういう話が若い子らがしよるんです。で、「田舎帰るわ」いうの、どういうことかっていうたら、大阪市で4年務めてたら面接だけでもOKだと。それ聞いてちょっと私もあんぐりっていうか、「あんた、もうそやったら、はよ帰って」と心の中で思わずほんとに言いたくなりそうな。腰掛けでここで取りあえずおったら、うちら帰ったら、後はお日さん西々で楽々やと。そういうことも平気で若い子やから言うんでしょうけども。そういうのを耳にすると、一所懸命頑張って、足し算でけへん、引き算でけへんで、九九でけへん子ら、一所懸命、取りあえずおまえら学校出て、自分でお金はろて生きていけるようにしいやというレベルの子も、今、行ってるとこなんか多いんです。そこでそういう気で私ら教えてて、横で取りあえずもう時間だけたったらええわと、腰掛けでいてるわと。それを堂々と口にしてしまうような。私も情けのうて。もう腹立つとか、そういうんじゃなくて、なんでこういうふうな考え方でおんねんと。ちゃんと気合い入れてやれよと。運動会一つでもやっぱり皆頑張ってやろうとしますやんか。ライン一つ引くわけじゃなしに。もう一緒ですわ。じっと見てるだけみたいな。

 

(組合)

そうしたら、もうこれは一応今でもう切ったということで。詳細、また提案してください。それもちょっとまた考えたいと思います。

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令和元年11月6日(水曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年末一時金回答交渉の議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、ただいまから、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方からの年間要求に関する団体交渉申入書についての申入れ交渉を行います。

 

(組合)

例年なんですけども、管理運営事項ということで、これは労使の協議事項として認められるものだと考えていますので、一方的に決めないでいただきたい。管理運営事項であっても議論はできるはずだと。そういう面から言って、例年、教育に関する部分はほとんどが管理運営事項となって、一部指導部が出てこられている部分はあると思いますけども、教育の内容は勤務労働条件、長時間労働等々の関係があるので、ぜひ指導部が出てきていただきたい。併せて、人事異動の要求も出ております。即答ができないようでしたら、また人事異動の交渉がいつ頃になるのか教えていただきたい。

 

(市教委)

わかりました。ただいま大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から年間要求に関する団体交渉申入書をいただいたところでございます。本日のご要求につきましては、その趣旨を踏まえ、今後、各所管、関係先等とも十分検討を重ね、誠意をもって協議いたしてまいりたいと存じますので、本日のところはよろしくお願いいたします。

 

(組合)

もう一点だけ。定期交渉の開催日をあまり遅らせないようにだけお願いしたい。いつも3月にというような感じ。できるだけ早くしていただけるようにお願いしたい。

 

(市教委)

それでは引き続きまして、さる1011日に、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から申入れをいただきました、年末一時金等に関する団体交渉申し入れ書に対する回答交渉に移らせていただきたいと思います。申入れのありました年末一時金等に関するご要求につきましては、関係所管担当と調整を行いつつ、鋭意検討して参ったところでございます。私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意を目指すことを前提として、誠意をもって協議してまいりたいと存じます。

 

(組合)

昨年度の回答から大きく変わってくるところは、会計年度任用職員との関係の中で、非常勤職員、非常勤講師のところの一時金の扱い方ということです。

中身について疑問点等ありますので、聞かせていただきたいと思うんですけども、我々は会計年度任用職員との関係の中において、講師の2級格付けのところは大きな問題だと考えています。そちらの回答4(8)①では、これは昨年度も回答がなっていないと随分議論したところだと思うんですけども、その「1級としているところでございます」の根拠ですね。何をもって1級しているのか。そこを教えていただきたい。

前から言ってるように他府県等においては、2級格付けをし、同じ様な扱いをしているところもあります。1級に格付けすることによって、常勤講師の場合は頭打ち、1級の125号給でしょうかね。大体30万円前後の給料になるんでしょうか。本務者で言うと、給料は大体2級の6162ぐらいになると思うんですけれども、本務者で31とか32ぐらいと同レベルが講師の頭打ちになると。

現時点で、常勤講師というのは、そちら側も何度も募集されているように、足らないという状況があって、そういう状況も考えたら、やはり講師の賃金を引き上げる施策があってもいいのかなと。その方法の一つとして2級に格付けるという方法もあると思うんですけど。どこに根拠があるんですか。いつも聞いてるけど、明確な回答がないんですけど。1級としているところでございます、の1行だけ。今日は示すことはできませんか。できなければ2回目の回答の時にきちっとした根拠を示していただきたい。ここの回答は我々が聞くというふうに予想されていなかったんですか。何か交渉のQ&Aとか。もう実態的に学校現場では講師の部分が足りないというのが大阪市の現状だということは我々も認識しているし、市教委のほうもずっと募集されているわけですね。そうなってきたときに、やっぱり給与面、他のところ、他府県と違う面で大阪市独自の施策を出していきながら、待遇面で改善していくということをしていかないと、講師にならないんじゃないですか。何十年とやって、講師、ベテラン、若手が増えていく中で、どれだけ講師の人の力におんぶにだっこと言ったら言葉が悪いかもしれないけれども、頼っているのが学校現場であると。中には、講師が学年主任をしていたりとか、校務分掌における主要な部分をしていたりとか。そんな状況もあります。そう考えると、せめて給与面でも上げるとか、何か考えていただきたい。その一つの方策として2級格付けができるんじゃないか。そうすれば頭打ちもなくなってくるんじゃないか。もうちょっと給与も増えるんじゃないかということです。

 

(市教委)

講師の方もそういった職責を担っていただいているというのは我々も認識はしておりますし、他都市でそういった動きが出ているというのも認識はしておりますけれども、もう少し他の自治体の状況とか見させていただいて引き続き検討させていただければと考えております。

 

(組合)

今日の回答がそれだったら、また2回目の回答のときにもうちょっと中身のある回答をしていただきたい。

 

(組合)

4(8)②の最高号給の頭打ちのところですけども、大阪市の小中学校の場合の講師で125が最高号給、高校が。

 

(市教委)

169ですね。

 

(組合)

まずここで差別的な取り扱いがありますよね。ここの部分について、大阪市のほうは改めるとか、考えはあるのかどうか。同じ講師の方の中でも、小中学校で働いている方と高等学校で働いている方で、最終的に頭打ちになる給与が違いますよね。

 

(市教委)

その点につきましては、他都市の動向を鑑みながら現在検討中です。もし変えることがあるのであればお知らせします。

 

(組合)

恐らく大阪府は変わると思う。大阪府の人事委員会は勧告を出していますから。大阪市の人事委員会勧告は全然ないんですけども。そちらがよく言われる他都市の動向ということであれば、157までもっていくんやろうなと思うんですけども。

 

(市教委)

大阪府は157ですね。もしそういったことをするようであればまた提案させていただきます。

 

(組合)

最終的に団体交渉で合意するまで分からないところではあるけれども、おそらく55歳で昇給停止というのと併せて、その部分を変えないといけないと。人事委員会を意識した結果やと思うんですけど。同じ府内でも変わってきますよね。

 

(市教委)

今現在やるもやらないもお答えができないと。するのであれば、きちんと提案はさせていただきます。然るべきタイミングで。

 

(組合)

それは人事委員会の勧告を待ってということなんですか。

 

(市教委)

いえ。別に勧告がなくてもできることですので。別に勧告の有る無しに関係なく他都市状況を見て検討中ですので、するのであれば然るべきタイミングでご提案させていただきます。

 

(組合)

箱が無くてもと言うか、給料表自体を変えようと思ったら、大阪市独自では突っ走れませんよね。人事委員会との足並みというか、というのが認識なんですよ。どのぐらい強く号給を上げることにそちらが動いているという感触が知りたいんですよ。

 

(市教委)

今の段階ではお答えできないです。

 

(組合)

つまり熱はないと。

 

(市教委)

府とは状況が違いますので。府は給料表を人事委員会が作りますので。私どもは人事委員会は給料表を作りませんので。

 

(組合)

大阪市独自で。

 

(市教委)

そういったことも、この間してきている中で、もちろん、そういう必要性があればそういう動きをしますので、現在検討中ということしかお答えできないです。

 

(組合)

完全に大阪市教委の中で決定できるということですか。

 

(市教委)

いや、正確に申し上げますと、条例事項ですので市長にもちろん、市長部局との調整が要りますので市教委独自ではできないです。

 

(組合)

市教委がその動きが必要だということで条例提案に向けて動くと。

 

(市教委)

ということであれば、然るべきタイミングでお知らせします。いま段階ではお答えできないです。

 

(組合)

例えば今度の4月から変わるためにはいつ議会に出さないといけないんですか?

 

(市教委)

2月3月市会です。

 

(組合)

2月3月議会に提案しようと思ったら、そちらの動きが本格的になるのはいつですか。

 

(市教委)

年内にご提案しないとしんどいというところです。

 

(組合)

年内に提案がなければ大阪市は上げるつもりはないと判断してよろしいですね。

 

(市教委)

そうなります。

 

(組合)

分かりました。

 

(組合)

全く考えていないというわけではないということでいいんですか。

 

(市教委)

そうですね。基本的に給与に関しては他都市動向を見ないといけないというところがございますので、もちろん府の勧告をこちらは見ていますので、そういったことはもちろん含めて、講師が非常に不足していますので、いろんな方策は検討しているところです。ただ現在、具体的な策をお示しできる状況にはなっておりませんので、現段階では何もお答えできないという形になります。

 

(組合)

検討しているということだけは答えることができると。

 

(市教委)

いろんなことを検討しているということです。具体的にはお示しできないです。

 

(組合)

いろんなことというのは、給料表だけではなくて他のことも検討していると。

 

(市教委)

今回既に提案しております臨任、講師だけじゃないんですけれども、月額化に含めてご提案も、それも一つ人材確保というところでやっておりますので。我々も人材確保が難しい時代だという認識はありますので。

 

(組合)

検討されているのであれば、大阪府の状況を、本部書記長からもあったように、そのような方向で出ているのであれば大阪市も同じような形で、せめて2級格付けができないようであれば、小中の頭打ちを伸ばして、府と同じ様な形にやるという方向を示していただきたい。そうでないと、益々講師は大阪府より条件は悪いよと。ないので分からないですけど、もし157になったら、32万ぐらいになるんですかね?

 

(市教委)

一概にはお答えできないですけど、そもそも号給の増設というのはかなり厳しい状況。本市の人事委員会勧告にも書かせていただいているんですけれども、基本的に増設はかなり困難な状況で、仮に伸ばすことがあったとしても、大幅な積みというのはできませんので。そんなに劇的に上がるというのは正直どうなんでしょうねというところです。仮に伸ばすことができても、どこまでできるのかといったところです。

 

(組合)

給料表も伸ばすことが新たにできないと言うんだったら、やはり2級に格付ける。そうすることのほうが簡単にできると。それも検討していただけないと。いま言われたように給料表の125をずっと上げていくのが難しいというのだったら、2級格付けにすれば別段できる。2級格付けにするのも大阪市の中でやろうと思ったらできるんでしょ、手続き的なことというのは。

 

(市教委)

条例ではないというのはありますが、2級格付けはなかなか難しい。再任用とのバランスという問題もありますので。

 

(組合)

1級にしているところでございます。というのは条例ではないでしょ。

 

(市教委)

規則です。

 

(組合)

規則であれば、条例でなければ市議会に掛ける必要はないんですか。

 

(市教委)

そこはそうです

 

(組合)

市教委の中で。

 

(市教委)

市教委の中ではないです。

 

(組合)

大阪市全体の中で決めれば。

 

(市教委)

他の職種とのバランスもございますので、他の職種の臨任的任用が1級という中で、校園だけがそれができるのかということもございますし、おっしゃる趣旨はよく分かるんですけどそれだからといって条例じゃないから、はいポンという訳にはいきません。

 

(組合)

そこは分かるけれども、非常勤職員とかそいうった非正規の部分の最も多く雇用されているのは教育委員会だと思います。だから教育委員会が主体的にそこの部分を変えていかないと、市長部局を待っていてもなかなか変わらない。結局回答にありましたけど、臨時主事の問題も、市長部は変えたら変わると。前から我々問題にしていましたけども、やっぱりあそこの部分も教育委員会ががんばっていただかなかったらダメだったんじゃないかと思っています。ぜひ何とかここの部分は改善していただきたいと思います。

 

(組合)

非常勤の方の時間単位の計算の出し方ですけども、2,860円ですか。納得いかない。根拠が分からない。

 

(市教委)

今でも労働条件明示の中ではこのような形でお示ししておりますので、それをこのような形で報酬体系の中で明文化させていただいたと考えておりますので。運用として今までと大きく変わるとでは考えておりません。

 

(組合)

回答でいくと、そちら側はコマ数というような形で考えておられるわけですね。

 

(市教委)

基本はそうです。

 

(組合)

授業1時間というのは、これ45分。

 

(市教委)

小学校であれば45分。中学校であれば50分。

 

(組合)

前5分、後ろ5分、というような形で。

 

(市教委)

50分授業の場合はそうです。

 

(組合)

そういうような考えで、賃金については時給にすれば3,430円だけれども、それに掛けることの60分の5060分の45

 

(市教委)

これまではそういう計算式で。

 

(組合)

コマ数という考え方というのは前も言いましたけども、小学校、中学校または高校では実態が違うのではないかと。小学校の場合に、非常勤の例えば、20時間なんていうのは、首席代替はコマ数の20時間になるんですか?

 

(市教委)

そうです。あまり20時間で発令されている方はおられませんけれども、最大で言うとそうですね。

 

(組合)

なら20コマということ。

 

(市教委)

週当たり1日3時間から4時間とか。

 

(組合)

4時間で5日間で20

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

小学校の非常勤講師の報酬と中高の非常勤講師の報酬は来年度から変えてるんですか。同等に2,860円ですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

現在も同じか。

 

(市教委)

現在も同じです。60分を超えるような授業は本市にはございませんので、45分ないし50分しかございませんので。同じ扱いで、これまでどおりで行かせていただきたいと考えております。

 

(組合)

そちらの提案内容を見たときに、時給が3,430円という書き方をしているから何か違うなというか、高いと思ったが、それは非常に間違えているんじゃないかと。

 

(市教委)

昨年の提案資料でしょうか。

 

(組合)

いやいや。持ってきていないので。

 

(市教委)

労働条件明示とかでは2,860円でやらせてもらっていたんですけれども、規則とかに書きに行くときは1時間当たりでしか書けなかったので、そちらには3,430円でしてて、コマ当たりの時間数で割り戻して2,860円で実際は支給していたというのがこれまでのやり方でしたので。3,430円というのは、実支給額としてはこれまでも特に運用はしていなかった数字には、あくまでも例規上、1時間あたりにするために無理やり出していた数字ですので、コマ当たりで勤務いただいて、コマ当たり2,860円という考え方は特に今回変更するということでは考えておりません。

 

(組合)

これは50分と考えているわけですね、2,860円というのは。

 

(市教委)

中学校では50分に前後5分を含んだ形ですけれども。

 

(組合)

60分にしているようにしてる気がするけどね。50分で2,860円。

 

(市教委)

コマの授業時間で言うと50分ですけどね。

 

(組合)

60分というのがよく分からない。

 

(組合)

でもほんまやったら小学校の方が時間給が本来高くなるんじゃないですか?

 

(市教委)

だから今回そこは授業と評価の時間を含んでどちらも1時間で2,860円。45分であれば付随する時間を含めて1時間ですし、50分であっても付随する時間を含めて1時間。どちらも1時間で2,860円ということで整理させていただきたいということです。

 

(組合)

なんで小学校の方が付随する時間が多いわけ。

 

(市教委)

それはあくまでも1時間。付随する時間がいくらかっていうのは厳密に判断するのは難しいので、1時間という単位で整理をさせていただきたいという内容になっています。

 

(組合)

それはあかんよね。これは完全にアウトやと思うけどね。

 

(組合)

1時間3,430円にしてもらわないと困る。

 

(組合)

今までの私たちの解釈だったら、コマだけの授業を埋めてたら、コマだけの勤務をしていたらいいということやったけど、これからは1時間丸々、前後入れて来ていただきますよということを示しているということでいいんですか。

 

(市教委)

はい。そうです。

 

(組合)

例えば、小学校の方で3時間非常勤をやっていた方なら、前後の15分掛ける3、更に45分間の拘束時間が増えるということでよろしいんですか?

 

(市教委)

報酬の考え方では1時間ですので。

 

(組合)

それは明らかに賃下げなんですよね。今までと同じ運用ではないんですよ。

 

(組合)

給料は一緒だからおかしい。

 

(組合)

回答の授業1時間当たりというのじゃなくて、今の回答で言えば、1時間の時間給が2,860円ということですね。拘束時間が1時間なんだから。

 

(市教委)

1コマ、プラス付随する時間を含めて授業1時間という言い方をさせていただいていいますので。ちょっと分かり難くて恐縮ですが。

 

(組合)

付随する時間も拘束されるということになるんでしょ?

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

3時間というように言われていたが、先ほどの3コマという部分と、3時間でいうのであれば、小学校の場合で言うと、45分だとすれば、45分間延びるわけですね。3時間拘束されるのであれば。3コマで行くんじゃないんだったら。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

そうなりますね。今までと同じように2,860円だったら、その分は実質賃下げになるわけじゃないですか。

 

(市教委)

ただこれまでも労働条件明示書の中では評価とか準備の時間も含むとさせていただいていましたので、それを今回報酬の考え方のところで明確化させていただいたというところです。

 

(組合)

全然明確になってないですけどね。

 

(組合)

これから、例えば非常勤が10時間といった場合は10コマではないわけですね。

 

(市教委)

10コマ、プラス付随する時間。実質1時間ということです。

 

(組合)

いやいや、10時間拘束すると考えて、時給が2,860円と考えるのか、今までだったら1コマが2,860円。市の計算方法だったら時間給は3,430円だと。3,430円掛ける60分の50、ないし45になるのかな、それで2,860円出しましたよという回答だったわけですよ。

 

(市教委)

報酬の考え方としてはそうなんですけれども、労働条件明示書の中では1コマ、プラス付随する時間も含むとさせていただいていましたので、今回それも含めて1時間2,860円という整理にさせていただきました。額面のところだけで見ると、確かにそういうようなところはあるかもしれませんが、実態の運用としては、これまでもそのような形でお示ししてましたので、それを1時間ときっちり整理させていただいたというのが今回の提案になっております。

 

(組合)

新たな例規上の数字も3,430円なんですか。

 

(市教委)

いや、2,860円です。

 

(組合)

いままで3,430円で明記していたものを2,860円に変えるわけですよね。

 

(市教委)

例規上はそうですね。

 

(組合)

例規上というか、そうなんです。つまり、どう考えたって賃下げなんですよね。今回の件で。というところは認められますよね。

 

(市教委)

報酬の考え方としては数字は変わっていると思います。

 

(組合)

そうなってくると、付随する時間も拘束時間になってくる。中学校では5分5分。小学校では5分10分になるのか10分5分になるかは分からないですが、その根拠は。なんで中学校と小学校で違うの。準備時間は小学校の方が長くなるわけですか、1時間の。中学校の方が短くなるわけですか。

 

(市教委)

コマと準備時間を含めて1時間。小学校も中学校も同じ1時間で取り扱わせていただきたいと考えています。

 

(組合)

1時間で取り扱うという、付随するというような形でその時間に何をせえと言われるわけですか。授業以外の5分又は10分のその時間は、市教委としては非常勤講師にどのような業務を考えておられるのか。

 

(市教委)

主には授業の準備です。

 

(組合)

授業の準備が小中で違うというのはおかしいことになりませんか。

 

(組合)

そこはやっぱり矛盾が出てくるん違うんですか。そういう考え方は。無理やり合わせてしまっているから。

 

(組合)

50分ですよね。学校来て5分間で教室に行くって、そんな先生はいてませんよ。前から来て50分以上掛かっているわけやから、時間給3,430円にしてもらわないと納得いかない。ほんまに賃下げ。

 

(組合)

さっきから拘束時間が増えるだろうということを言っているんですけども労働時間の把握はどうされているんですか。

 

(市教委)

我々と同様にこれで管理するというのは現実的ではございませんので、いままでどおりの運用で考えてございます。

 

(組合)

といいますと。

 

(市教委)

休暇とか紙ベースで管理していただいているのが現状でございますので、会計年度任用化にあたってですね、一部月額化するところについては、勤怠管理、例えばカードのようなものでやるというのも検討してますけども、講師の方については、そこまでは至っていないというのが現状です。

 

(組合)

ICでやりますって言われたら、オーバーやなと思うところもあるけども、実際働いているところをカウントされるから、そのほうが良いという考え方もある。時間外労働についての回答のところにもあったけど、非常勤講師そのものは、時間外勤務手当相当支給対象という回答でよろしいですね。

 

(市教委)

制度としては。

 

(組合)

そういうものなんですよ。本来ならば勤怠管理をしっかりして、1分でも働いた場合には時間外手当が支給されるべきものなんですね。だけど一転して、また変な労働者としては有り得ないわけですよ。最初から時間外は原則として想定しておりません。そちらは想定してないかもしれないが、働いている人間は想定していなかっても時間外が生じるということはまあまあるわけですよ。すごい矛盾あります。おそらく非常勤講師以外にこういう働き方をしてる公務員はいない。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

すごい逆向的というか。考えないといけないところやと思います。回答がすごく無理があるからね。どこへ行ってもそうなんですよ。どこの地方公共団体でも。だけどそこをクリアする方法があるというのは前に言ったことありましたっけ。

 

(市教委)

私4月からなので。

 

(組合)

この中で雇わないでちゃんと勤務時間帯で雇えばいいわけですよ。月曜日の9時から3時とか、火曜日の10時から12時とか。そういうことをやってる自治体はあるわけですよ。これから多分たくさん、いまどうされているのか分からないですけど、小学校とかの英語指導助手の方とかね。あの方たち他で雇っていますか。

 

(市教委)

Cネットですか。

 

(組合)

はい。

 

(市教委)

Cネットはコマじゃないですね。

 

(組合)

時間単位でしょ。どうしてはるんかな。

 

(市教委)

Cネットは月額でちょっと違う制度ですけども。

 

(組合)

違うけど働き方は一緒なんですよね。同じことが適用できるはずなんですよ。まして小学校みたいなわりとコマに関係なく働かれている方なんかは。中学校なんかは教科の縛りがあってコマで職務が分かれるところがあるかもしれないけど、ものすごく参考になるんじゃないですか。Cネットの人たちの働き方とか。同じことやと思います。Cネットの人たちなんかでも。同じことやってます。

 

(組合)

小学校はコマですか。コマ単位で働かせてますか。

 

(市教委)

そうですね。非常勤講師の方は。

 

(組合)

例えば、10時間というような場合で、3、3、4で10時間になるような場合。3コマ、3コマ、4コマの10コマの拘束時間になっているわけですか。いま小学校では10時間で3時間、3時間、4時間であれば、例えば9時からやったら12時までの勤務とか、そういった形できてたら、判子を押して帰れるという形になってませんか。学校現場では。コマで全部やってますか。第一、いまあったように、コマという考え方は小学校では無理なところがあるわけでしょ。授業持ってない人がたくさんいてるわけだから。そんな首席代替とかで、そういった人の時間数なんていうのは、授業時間のコマでカウントしてますか。

 

(市教委)

してるはずです現状は。

 

(組合)

現場はちゃうと思うでそれは。現場はコマでは。

 

(市教委)

我々は週当たり何コマということで発令させていただいて、一応年間のコマの割り振り表をいただいていますので。

 

(組合)

授業を持たない人も持っていない小学校の場合なんかはコマっていうとそれは小学校の場合は、授業なしでコマというのはどういう考え方になるんですか。

 

(市教委)

授業なしの方というのはどういう方ですか。

 

(組合)

授業を持たないで、首席代替の業務をするとか、そういう人は小学校でいてるでしょ。

 

(市教委)

首席補助は基本非常勤講師を置いているはずなので、授業をその首席の方の負担を減らすために、首席の方が持たれている授業数を減らすために、非常勤講師を配置しているはずですので。

 

(組合)

この中の運用でいろいろされていると思うんですよね。

 

(市教委)

非常勤講師の方であれば、実績を経営管理センターに報告いただいて報酬が支給されるはずですので、違う任用の方かもしれないなと今思いましたけども。

 

(市教委)

教頭先生の補助とかではないですか。

 

(組合)

教頭補助の場合は、それは非常勤。

 

(市教委)

いえ。非常勤嘱託職員ですかね。いわゆる非常勤講師ではないです。事務の方なので。

 

(組合)

時間帯か。

 

(市教委)

そうですね。その方ではないんですね。

 

(組合)

首席代替とか指導教諭代替の場合は、これは非常勤講師ですね。

 

(市教委)

はいそうです。

 

(組合)

10時間とか20時間。まれに20時間があるということですね。20時間はないのか。

 

(市教委)

首席の補助の20時間ですね。小学校ではあります。

 

(組合)

ありますね。我々の方もちょっと一遍調べてみたいと思います。ただ先ほどから指摘しているように、非常に考え方としては矛盾があるということは分かっていただきたい。この回答である、授業1時間という考え方、それから時給とは合っていない。付随するというような、そこはとてもいい加減なことで、労働時間の管理という部分で言うと、おかしいんじゃないかな。非常に曖昧でしょ。あなた5分から、ここから拘束時間ですと。タイムカードをする場合に。

 

(市教委)

タイムカードは入れない予定ですけど。

 

(組合)

入れるとしてね。例えば、そうなってきたとき続いてないので。1時間目、2時間目、4時間目とか、そうなってくると間が空いている場合にね。

 

(市教委)

それはいまでもあると思いますけど。勤務時間ではないので。

 

(組合)

それはやっぱり勤務時間でしょ。在校していて、その途中からどっかへ出て行っていいという形に学校現場はなっていないと思いますよ。

 

(市教委)

現実的には。

 

(組合)

そうするとやっぱり先ほどからあったように、何時間勤務、非常勤もきちっとされたほうが良いんじゃないのかと。そのときには、時給3,430円にしてやればいいんじゃないかなと。

ネックになっているのは予算ですか。

 

(市教委)

もともと2,860円というのも、いまの給料表から割り戻した額からしたらかなり高い単価を設定させていただいていますので、さらにそこから上げるとなりますと、それなりの根拠が必要になってきますし、他都市との均衡とかを見て検討する必要があるかなと。

 

(組合)

大阪市が先に上げやないかんのちゃう。

 

(組合)

二つの問題があるわけです。そちらは2,860円という報酬がね、サービス残業等を含んでもおかしくないぐらいの数字を金額をあげてると言いたいわけでしょ。

 

(市教委)

給料表の按分よりは高い額だと。

 

(組合)

だけども、それはほんとの勤務時間を調べなかったら分からんわけですよ。自分の持ち帰りでテスト作ったりとかね、あるいは、あかんのかな持ち帰ってテストを採点するのは。

 

(組合)

ダメです。

 

(組合)

持ち出しのあれを提出したらいけるよ。

 

(組合)

そういうふうに、そちらも勤務時間を調べようとしない。ほんとに按分したときに時給が3,430円にはならんと思いますよ。例えば、そちらが押しなべて組合からの提案としてはどうかとは思うけれども、ごくきれいに非常勤講師の働き方というものを違法じゃない状態にもっていきたかったら、仮に賃金、時間給はそちらが想定十分だと思う額、こちらと合意とした額まで下がるかもしれないけれども、でも今働いている時間は全てカウントされるというのが正しいやり方だと思います。帯で雇われてるような人たちというのは、必ずその中には授業の準備の時間、評価の時間は入っているわけでしょ。Cネットの人は10時間で、契約してたら10時間全部授業が入っているということはないでしょ。確かに非常勤講師と比べたら多少、賃金水準は下がるかもしれないけど、ちゃんとそれは本当の労働として正しいわけじゃないですか。1時間の授業をするには、前後に1時間1時間とね、評価準備という時間をそちらは設定するぐらいじゃないと、現場だって人を探されへんし、空いてるコマのところ、1と5のところに入る人を探すって失礼なことをさせてるわけですよ。

多分というか、このままでは絶対ね、仮に一般職の地方公務員になったって、こんな違法な状態じゃやっぱり、ずっと追及し続けるし、され続けるものですよ。

 

(組合)

特にこういう働き方をしているのは学校現場だけ。言っているように、おかしいというまた指摘がまた絶対出てくると我々は思うんです。先ほどからずっと言ってることですけど、やっぱり改善しないといけない部分は改善していただきたい。非常になんか回答が聞いていても苦心されているなと、苦労されてるなと思ってしまうわけですね。明確に出てこない。ぜひここは考えていただきたいと思います。

 

(組合)

あと、4(10)④、時間外労働について時間外勤務手当を支給することというところで、非常勤講師、非常勤職員につきましても時間外勤務手当支給、と先ほどありましたように支給対象とする予定です。非常勤講師、非常勤職員につきましても、時間外勤務手当相当額の支給、相当額の支給対象とする予定ですか。なお非常勤講師は授業時間を単位として勤務していただくこととしており、時間外勤務は原則として想定しておりません。なんかはじめの2行とあとの2行で、僕の文章の把握力があかんのか、非常勤講師も支給対象とする予定なんですか。支給対象なんですかこれは。

 

(市教委)

もちろん制度としては会計年度任用職員が入ってきますので、おなじ整理でございますけれども、時間外勤務というのは当然、勤務時間内に業務が終わらなかった場合に申請にもとづいて命令して行うものでございますので、非常勤講師の方は基本的に授業時間で担当していただくのが原則ですので、そういったケースというのは基本的は想定していないというのを書かせていただいています。

 

(組合)

時間内に終わらなかったらどうなるんですか。

 

(市教委)

基本的に授業ですので。基本は授業は時間でということで考えております。

 

(組合)

評価とかあるんでしょ。

 

(市教委)

それも含めて1時間という整理で。

 

(組合)

5分なんかで評価できない。

 

(市教委)

議論が先ほどと同じになってしまいますけれども。

 

(組合)

本人が評価、自分でテストの採点とかそういったのを10分、授業以外の前か後ろかわかりませんけど、それ合わせてできなかったと。まだやりますっていうのはサービス残業になるわけですか。これで言うと。そこでやめて、あとは私はここまで10分マル付けたからあとはだれかやってください帰りますっていうふうなわけですか。

 

(市教委)

原則はそうですね。

 

(組合)

帰っていいのそれで。それはできへんでしょ。

 

(市教委)

1時間でお願いしていますので。基本は本務の職員というのがフルでいてますので。

 

(組合)

そこは矛盾はあるで、絶対に。片方で支給対象とする予定だけれども、非常勤はもともと時間想定していない。でも実質、時間外勤務はされているはずですよ。

 

(組合)

これは申請したらできるんですか。会計年度任用職員であれば。

 

(市教委)

基本的には授業時間でお願いしているので、想定していませんけれども。それは個々のケースがどういったところかということになってきます。

 

(組合)

どう考えても5分で採点なんてできないでしょ、テストなんか。

 

(市教委)

それは今も基本同じだと思うので。

 

(組合)

それはサービス残業だらけ。

 

(組合)

時間外勤務手当相当額ってなんですか、時間外勤務手当じゃなくて。

 

(市教委)

会計年度任用職員のうち、フルタイムとパートタイムに分かれておりまして、パートタイムというのは基本的に報酬額という整理になっておりまして、給料と手当という整理ではございませんので、あくまでも例規の建付けとしては報酬の中で給料相当額、地域手当相当額、何々相当額という形で名称を付けておりますので、ちょっと分かりにくいですけどもそういう言い方になっております。

 

(組合)

じゃあこれは時間外だから100分の125ですか。

 

(市教委)

基本同じ考え方だったと思います。

 

(組合)

例えば、非常勤講師、それから非常勤職員がなった場合。

 

(市教委)

習熟の方ですか。

 

(組合)

習熟とか支援補助とかサポーターとか非常勤はたくさんおられると思う。そういう人たちも、時間外勤務の把握というのはどのようにされるんですか今後。把握しないと時間外の支給というときに、何時間時間外勤務をしたのか。

 

(市教委)

そこは内部で整理中ですけれども、一定の、例えば30時間とかで月額支給の方についてはカードリーダーの様なものを作って勤怠管理をしていくというのをいま検討しています。

 

(組合)

フルタイムという形ですか。

 

(市教委)

フルタイムはいないですけども、それに近い形で勤務される方から徐々にこういったものを入れて勤怠管理をしないといけないのかなという検討を今しております。

 

(組合)

それ以外で、例えば20時間とかね。そういう者に対する時間外の把握はどうされるつもりですか。

 

(市教委)

それは非常勤講師ですか。

 

(組合)

非常勤職員。

 

(市教委)

非常勤職員でも時間単位で勤務されている方は基本はいままで通りの管理の仕方で現在考えています。

 

(組合)

いままでどおりというのがちょっと分からないんですけども。いままでは時間外というのは支給していなかったでしょ。決まった時間しか支給してないんでしょ。今後、来年度から、時間外も支給をするというふうにここでは回答されているわけですね。そうなってきた場合に、非常勤職員の場合、時間外をどのように把握されるのかっていうことです。講師はなんか市教委が言われたけど、非常勤職員も支給対象とするというわけですから、時間外があった場合にどのように把握されるんですかと。

 

(市教委)

ちょっと個々の職員によってどうかというのは全て詰め切れていないので、検討中としか申し上げられません。

 

(組合)

非常勤職員はコマは関係ないんですね、何時から何時までと。

 

(市教委)

そうですね。はい。

 

(組合)

出ることはでるんですね。

 

(市教委)

もちろん、理由があってきちんとした手続きを踏んでいれば、当然対象になってくるとは考えていますけれども。

 

(組合)

理由というのは超勤4項目か。

 

(市教委)

超勤4項目は教職調整額対象の方だけですので。会計年度任用職員は関係ないです。

 

(組合)

それは理由というのは、例えば校長が命令したような場合だけですか。

 

(市教委)

基本は超過勤務命令が前提ですので。

 

(組合)

支援学級のサポーターとかね、校長が命令する以外に子どもがね、状況によったら、2時までのところを2時半とか3時まで実質いてるような場合は多々あるわけですよ。いちいち校長が命令したとかそういうのじゃなくてね、子どもの状態によったらね。そういったのは、校長が言わなかったら時間外としては認めないのかとうふうになってくると今後、時間外が支給されるとなってきたときに、そこのところきちっとしておかないと、ある職場では認めて、ある職場では認めないというような不公平感が出てくると。

 

(市教委)

はい、ご指摘のところは特別支援教育サポーターの担当課とも、いままさにそういったところを詰めているところですので。ちょっと共有させていただいてと思っています。

 

(組合)

会計年度任用職員になるんだから、この場合は15時間30分という縛りはないんですね。

 

(市教委)

15時間30分というのはボーナスの支給基準のところですので。

 

(組合)

時間外勤務手当という部分においては、15時間30分未満だったから支給しないとか。

 

(市教委)

それは関係ないです。

 

(組合)

基本的には、非常勤講師を除いて、すべての会計年度任用職員は全部時間外勤務手当が支給されると。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

わかりました。あと何かありますか。

 

(組合)

そちらは支給対象に15時間30分を入れているから、こちらは勤務時間にこだわるんですよ。15時間30分というのはそんなに絶対のものではないじゃないですか。ご存じとは思うが東京都は15時間30分に満たなくたって支給対象にしていますし。だから勤務時間のことは今の状況では整合性が取れないですよ、15時間30分ないと払いませんとか。実態知っているかと言ったら知らないと。できないのであれば全員に支給せえと。何らかの形でやっぱり公立におってやってはる人たちなんやから。

 

(組合)

前から議論になってましたけど、15時間30分の根拠は何になるんですか。

 

(市教委)

国のほうが会計年度のガイドラインの中で、週2日程度働いている方というのは一定常勤職員並みの期末手当の支給対象とするという一つの考え方を示されていますので、そういった考え方を採用している自治体が多いと聞いています。

 

(組合)

それは国が単に示しているだけで、必ずしもそれに縛られるわけじゃなく、支給するものに対しては、おそらく国からそれなりの補助はでるやろうと思ってるんですけどね。

そもそも非常勤たちの待遇改善するというのが目的で導入された制度ですから、そのための財政措置というのは国だって考えたうえで提案というか、ここまで持ってきたわけでしょ。それをなぜみすみす大阪市は請求せずケチなことをするのかなと。どこもそうなんですけども。出るんですよね。

 

(市教委)

実際どうかは分かりませんけども。一つは国の示した方針に基づいて大阪市全体でも15時間30分というところでやらせていただいていますので、そういった形で提案させていただいたというのが去年の内容です。

 

(組合)

実質問題ね、15時間30分なんていう働き方は学校現場にはないでしょ。国の言ってたのは1日7時間45分を2日間として考えたうえで、15時間30分。でそんな非常勤とかコマとかそんなんじゃなくて、雇用は何日、何日っていうような形での雇用だから、2日間というような形である面示しているだけであってね。だからその15時間30分にこだわる必要はないと。もしこれが入るんだったらほとんどの非常勤講師といわれる部分は一時金の支給対象ではなくなる。さきほどから何度も聞いていますけど、大阪市は15時間の非常勤講師なんていうのはほとんどないんじゃないか。だいたいは10時間ぐらいで雇用されているんじゃないですか。

 

(市教委)

多いのはそうですね。

 

(組合)

これを満たす人なんて何人ぐらいいてるんですか。先ほど20時間というのがありましたけども、割合的にほとんどいないんじゃないですか。

 

(市教委)

そうですね。割合としては少ないですが、もともとの数が多いので、一定数はあるかなと想定していますけども。

 

(組合)

そこで切るんじゃなくて全部に支給するというような考え方にもっていかれたらどうですかと聞いてるんですよ。

 

(市教委)

そこは他都市とか本市の状況を見ながらと。すみません同じ回答で。

 

(組合)

出します、と言うとは思ってないですけどね。大阪市全体で会計年度任用職員を雇用することで、どのぐらい財政負担は増えるかって試算出してるんですか?

 

(市教委)

出してるとは思いますけど。

 

(組合)

大阪市、せめて教育委員会で。

 

(市教委)

把握はしてると思いますが、僕らは持ってないので、なかなか今ここで申し上げることができないんですけど。

 

(組合)

待遇改善になる人というのは極端に少ないんじゃないかと。教育委員会は。

 

(市教委)

いえ、例えばアルバイト職員の方で最低賃金に近い形で任用されている方とかは賃上げになりますので、そういったところでの負担額はかなりあるかなと思っていますけれども。

 

(組合)

具体的な職種は。

 

(市教委)

特別支援教育サポーター。

 

(組合)

その人たちの給料表はなんですか?

 

(市教委)

行政職給料表の5年目を上限とした割り戻しになりますので、いま9百なんぼだと思いますが、1,000円から1,200円ぐらいの間で初任給決定されることになりますので、ほぼすべての方が上がるかなと思います。

 

(組合)

前いただいた提案で書いてありますね。

 

(市教委)

小中学校で支援を要する児童の介助ということで、学級とかに入り込んでサポートしていただいている方々ですね。かなりボリューム的にも大きい人数になっています。

 

(組合)

937名。それが今後切り替えた場合に初任給は1,086円。最高号給は1,258円ぐらいに上がると。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

ただし、16時間から30時間の勤務時間は月額支給の別の職とすると。

 

(市教委)

月額支給になっても、単価のところの考え方は一緒ですので、払い方が違うだけでベースは同じです。

 

(組合)

まだあと二つほどあるのでね。ただ、回答全般通して我々指摘していたように、非常に矛盾点があるし、今後改善要求、また2回目で少しでも前向きな回答をお願いしたいと。あと、役職別段階別加算の表とかね、そういったものとか、資料として昨年度も出していただいていると思うんですけど、2回目はまだ先なんですか。

 

(市教委)

また日程調整させていただきます。

 

(組合)

そしたら、一時金及びこの要求の交渉は一旦ここで終わって。また2回目よろしくお願いしたいと思います。

 

(市教委)

続いて給料表の改定につきまして説明させていただきます。まずお手元の令和元年度給料表の改定についてというペーパーをご覧ください。今年度は既にご存じのとおり、10月4日に人事委員会から勧告を受けたところでございます。行政職給料表につきまして、民間との間差額1,339円、0.34パーセント下回っているということで、それを解消するために給料表の改定が必要であるということの勧告を受けております。行政職につきましては、高卒初任給は2,000円程度、大卒初任給は1,500円程度引き上げるようにということで、それ以外につきましても幼稚園給料表を除くすべての級号給で基本1,000円ということの勧告を受けているところでございます。また、再任用につきましても昨年度は改定がなかったのですが、今年度につきましては、この取り扱いに準じて改定を行うようにと勧告が出たところです。行政職給料表以外につきましても、幼稚園給料表を除いて行政職給料表に準じて改定作業を行うようにとの勧告がございましたので、この度、その勧告に従って給料表の改定を行いたいというふうに書いてございます。詳しくは2以降のところに書いております。

まず(1)①高等学校等教育職給料表についてでございます。行政職給料表の改定率が0.34パーセントということでしたので、このパーセンテージを改定前の高等学校教育職給料表の全体の平均給与月額に掛けて、改定額を出したのが1,600円という金額でございます。この1,600円から地域手当のハネ分を除いて、その残額が1,379円。こちらを教職と管理職手当の配分額としてというかたちで計算したのが下の式でございます。詳しくは裏面をご覧ください。改定前の平均給料月額が373,622円でございます。こちらに先ほどのを掛けたという形です。結果、出た額が1,331円というのが原資となる金額でございますので、こちらを使って改定を行っております。後程詳しい改定の手法について説明させていただきます。

これに対しまして、小中学校教育職給料表も同じような形で計算しておりますが、高等学校教育職給料表と違いますのが、高等学校教育職給料表のほうが在籍の方の年齢層が高いので平均給与月額が高いと。小中学校のほうが高等学校教育職給料表よりも平均給与月額が低いため、出した計算の結果が若干改定額が低くなってございます。改定額は1,159円ということで、こちらを原資として改定しております。詳しい中身につきまして引き続き説明を申し上げます。

先ほどから申し上げてます改定の対象としては、高等学校教育職給料表の適用者、および小中学校教育職給料表の適用されている方となっております。

高等学校教育職給料表につきましては、1級は初号から高卒初任給の期間2号給、号給で申し上げますと5号給のところまでを2,000円引き上げまして、大卒の初任給相当である25号給が最低でも1,500円引き上がるような形で改定作業を行っております。そこから改定率を少しずつ下げていって、一番1級の天のところでも1,100円は引き上げとなるような改定をしております。次に2級ですが、こちらは初号から初任給水準引き上げ後の大卒初任給相当の21号給までを1,500円引き上げて改定率を低減させて、最低でも1,100円の引き上げになるような改定を行っております。特2級は、初号を1,500円引き上げて改定率を低減させて最低でも1,000円の引き上げとなるような形でさせていただいております。管理職である3級4級については一律1,000円の引き上げとさせていただいております。

次に小中学校教育職給料表ですが、こちらにつきましては、1級は同じように高卒の初任給である5号給までを2,000円の引き上げ、大卒の初任給である25号給が1,500円の引き上げになるような形で低減をさせ、最低でも1,100円の引き上げとなるような形にさせていただいております。2級につきましては、29号給は大卒初任給相当の号給でございますので、そこまでが1,500円の引き上げになるように引き上げまして、そこから1,100でも引き上げになるような改定をさせていただいております。特2級につきましては、初号を1,200円の引き上げ、そこから最後1,000円の引き上げとなるような形で改定作業をさせていただいておりまして、3級、4級につきましては、一律1,000円の引き上げとなるようにさせていただいております。

それを具体的に示したものが、その後ろに付けさせていただいています。字が小さくて申し訳ないんですが、別紙2-1および2-2となっております。再任用の方につきましては、それをめくっていただきまして一番最後のペーパーになっております。そちらが再任用の方の引き上げになっております。こちらがそれぞれの級の改定率を掛けている形でして、高等学校教育職給料につきましては、1級の改定率が0.48パーセントということでございますので、それを現在の給料月額に掛けて導き出した額が1,100円という数字になっております。2級につきましても、同様に改定率を掛けまして、改定後の金額が269,600円でございます。特2級につきましても同様の計算で800円上乗せとしております。小学校中学校教育職給料表は同様の計算をしておりまして、改定額はいずれも1級が1,100円の引き上げ、2級が1,000円の引き上げ、特2級が800円の引き上げとう形になっております。こういった形で給料表を作成しておりまして、こちらの形で給与改定を行う形で進めさせていただきたいと現在考えております。

引き続きまして、お手元に別のものをお配りしておりますのが、期末手当及び勤勉手当の支給の月数という資料になります。こちらについては、人事委員会勧告の方で期末勤勉につきましても0.05月の引き上げをするようにということの勧告がございましたので、そちらをお示ししたものでございます。今年度につきましては0.05月分すべてを12月支給分の勤勉のほうにひとまず上乗せして支給させていただきたいと考えております。来年度以降は、それをそれぞれ0.025月ずつに分けて、勤勉手当に上乗せするという形の支給を考えております。それをお示ししたのが1枚目のペーパーでございます。2枚目のペーパーがそれを足し込んだものですね。支給月数を具体的にお示ししたものです。(1)アの部分が今年度の12月期の支給月数でございます。再任用の方は人事委員会勧告で期末勤勉は引き上げの対象ではないということになっておりますので、これまでお示ししたものを再度書かせていただいておりますので参考としております。令和2年度以降はこちらの(2)にお示しした月数でお支払いさせていただきたいと考えております。非常に駆け足の説明で申し訳ございませんが、私からの説明は以上になります。

あと、給与改定につきましては、こちらでお示ししましたので、ご承認を得られれば、この本市会に上程させていただいて、4月1日分まで遡って1217日に年内精算をできればと考えております。

 

(組合)

いま聞きたかったことを言われたんですが、4月1日に遡って上げるということでよろしいですか。

 

(市教委)

その通りです。

 

(組合)

12月17日の給与にそれが反映されると。

 

(市教委)

12月17日の分もそうですし、それ以前の分も差額分をドンと上乗せして精算。

 

(組合)

今年度は昨年度みたいに若手だけに延長するんじゃなくて、すべての職員の給料表を上げるという形ですね。やはり若手のほうが沢山上がると。

 

(市教委)

そうですね。そもそも国のほうの人事院勧告が若手に重点を置いた給与改定というなかで、本市の人事委員会のほうの勧告もすべての級に基本1,000円と言いながらも初任給のところは更に上乗せするようにと勧告がありましたので、それに倣う形で引き上げ作業をさせていただいております。

 

(組合)

先ほども言いましたけれども、講師で125だから若干上がるということになるわけですね。期末手当の勤勉手当の支給月数というのは、昨年度は支給月数0.05月上がる形になってたと思うんですけど、今年度は12月に一気に0.05か月分を。

 

(市教委)

期末勤勉については遡ってなんですが、精算の方法としてひとまず今年度の勤勉に0.05を全部上乗せして来年度からならすという形ですね。昨年度も同様の手法でやらせていただいています。

 

(組合)

再任用以外という場合は、これは講師も含まれていると。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです。

 

(組合)

もう一つ。勤勉手当の支給月数というのは、これはいま昨年度あった人事考課制度の結果の区分によって決まるということですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

再任用の1級は。

 

(市教委)

再任用の1級の方は、小中はいらっしゃらないかなと。高等学校で実習助手の方が理論上いらっしゃらないかなと。

 

(組合)

いらっしゃいます。

 

(市教委)

いらっしゃるそうです。

 

(組合)

小中学校の再任用の1級というのは。

 

(市教委)

いらっしゃらないですね。

 

(組合)

なしということですか。

 

(市教委)

なしです。

 

(組合)

勤勉手当の支給月数についても、今年度の12月期は0.975月というふうになりますね。原資というのはどういうふうな出し方、すべての平均ですか。

 

(市教委)

原資月数は条例で定められておりまして、これも今回、いま0.925と条例に書かせていただいているものを0.975に変えて、成績に応じてプラスしたりマイナスにすると。これ自体は複雑な式を組んで毎回原資を決めているんですけども、詳しいご説明は難しいです。

 

(組合)

なぜこんなことを聞いたかというと、前までのSSとかS、A、B、Cの場合は、平均の支給月よりもAの方が若干低かったということがありましたでしょ。

 

(市教委)

人材育成のときですね。

 

(組合)

今回その原資の0.975月よりも、Aの方が上がっている部分が多くなっているんでね。

 

(市教委)

府のほうは皆さん全員からめくってというとをするので。大阪市は教員のいわゆる一律めくりはやってませんので。

 

(組合)

やってないんですか。

 

(市教委)

やってないです。一律めくりをするのは課長級以上なんです。

 

(市教委)

大阪府は絶対評価やっていたので。全員から拠出させないと再配布ができないので。大阪市は相対評価にしているので、下位区分の者をそのまま上にもっていくことができるという違いが。

 

(組合)

ということは、今年度からこうなったと。

 

(市教委)

そうです。今年度から式が市並みの式に変えさせていただいていて、年度当初に通知文を各校に送らせていただいているので。ですので、例えば今回、令和2年度までの支給月数をお見せしてるんです。支給月数の計算する時点が府と市で違いましたので。以前でしたらギリギリにならないと計算できないという制度で、毎回支給ギリギリにしかお示しできなかったんですが、市並みになりましたので、ある程度事前に支給月数がお示しできるようになりました。

 

(組合)

来年度が0.950月になるっていうのは6月期。

 

(市教委)

はい。さきほど申し上げた今回0.05上乗せしたのを、0.025ずつに来年度はしますので、0.950という形になるんですけれども。

 

(組合)

わかりました。一応賃上げという方向で4月1日に遡ってということですので。

 

(組合)

結局、ボーナス支給はいつですか。

 

(市教委)

12月10日です。

 

(組合)

わかりました。

 

(市教委)

続きましてここからは事務折衝というかたちで、先だってご提案させていただきました、育児休業代替職員について、任期付職員を導入するということを前回ご提案させていただきましたので、今回は勤務条件等についてご説明させていただきたいと考えております。内容につきましては、基本的に現在、学校園で勤務いただいています常勤講師の方と同様の勤務条件と考えております。

勤務時間、休日、年次休暇の考え方、特別休暇等の考え方、部分休業、職務免除、服務懲戒等については、現在勤務いただいている常勤の講師の方と同様にしてまいりたいと考えております。

給料につきましても基本的には講師の方であれば教育職給料表の1級ということで任用の都度初任給決定を行いたいと考えておりますが、任用につきましては、この3月末より1日空白廃止を決めておりますので、空白に関わらず任用の都度、初任給決定を行いたいと考えております。各種手当、退職手当につきましても現に勤務いただいている常勤講師の方と同様で考えております。

人事評価のところが若干異なっておりますが、講師、養護助教諭の方につきましては、簡易な形式での評価をさせていただきたいと考えております。栄養教諭代替、学校栄養職員、学校事務職員代替の方につきましては、現在行っております人事評価と同じものを予定しておりますが、いずれも任用を会計年度とすることから勤勉手当や昇給等の反映は行わないこととしたいと考えております。

健康保険、年金につきましては、来年4月から他の常勤講師の方と同様に任用の日から公立学校共済組合へ加入することとしたいと考えております。

互助会については、小中学校の方につきましては大阪府互助組合、高等学校は大阪市互助組合となっておりますけれども、大阪府互助組合につきましては、従前どおり13か月目から加入を予定しておりますが、大阪市の互助組合は臨時職員等の方は加入しない扱いで検討しておりますので、同じ扱いで非加入と考えております。

以上でございます。基本的に今勤務いただいている常勤講師の方と同様の給与勤務条件で勤務いただきたいと考えております。

 

(市教委)

2枚目のペーパーは臨時的任用職員の月額化に伴いまして市長部局と異なる部分を記載しております。市長部局の扱いが右側を見ていただきまして、真ん中の変更後というところが教育委員会の方で導入したいと考えている勤務条件でございます。

まず年次休暇につきましては、講師と同じように任用期間掛ける1年の20日按分という形で端数切捨にはなりますがこの取り扱いをしたいと考えております。

病気休暇につきましても、必要と認められる期間、取得単位は一日単位で、教育長が特に認めた場合は時間単位での取得も可能となります。給与は有給となりますが、当初3日間無給はかかってきますので、こちらの部分は変わらないことになります。

特別休暇につきましても、生理休暇、子の看護休暇短期介護休暇につきましては同じ取り扱いでございます。夏季休暇につきましても本務職員と同様に18日につき1日の最大5日間付与というふうにしたいと考えております。

その他のところで、臨時的任用職員が就職活動を行う場合とありますけれども、こちらの方はしないということにしております。学校事務の臨時的任用職員が月額化に伴いましての勤務条件ということになっております。

 

(市教委)

引き続きまして3枚目のペーパーです。こちらはこの間、日額でご迷惑をお掛けした学校事務の方が月額化された場合の給与処遇についてお示ししたものになります。現在が日額で行政職給料表の高卒の初任給を日割りした金額をお支払いしていたところですが、そちらを月額にすることにより、行政職給料表1級の適用とさせていただきたく存じます。

初任給号給は高卒初任給の11号給を初任給とし、前歴に応じて前歴を加算して初任給決定をその都度させていただきたいと考えております。最高号給ですが、こちら特段上限を設けることなく、1級の上限、一番上の号級までは行ける形にしたいと考えております。

諸手当は、現在、日額では通勤手当と実績給である特殊勤務手当しか制度上お支払いできない形になっておったんですけれども、今後、月額化されましたらこちらについては行政職給料表が適用される常勤職員同様と考えております。具体的には、地域手当はもちろんのこと、期末勤勉手当、退職手当は一定の支給要件を満たした場合は支給させていただきたいと考えております。また、ご家族を扶養されている方や、お家を借りられている方につきましても支給要件に該当される場合は手当の対象にしたいと考えております。

ここに書かせていただいている月途中云々というところなんですけれども、今現在、臨時的任用の講師の方については、昨年度の途中から月途中採用の方も通勤手当をお支払いをしているところですが、その制度を導入した際に、期間が日割りか、期間丸々定期か計算してどちらか安いほうをお支払いするというちょっと複雑な制度のご説明をしていたところですけれども、現在、市長部局で任期付職員に対してそういった面倒くさいことをせずに、日割り一律でお支払いするということでやっておりますので、こちらも事務簡素化の観点からそちらにあわさせていただくと。そちらのほうが多少割高になってもそういった形で、1日以外で採用された方については日割りで支給をさせていただきたいと。ちょっと計算式を変えさせていただきたいと考えております。

下の2、支給の具体例のところです。モデルとしまして高校卒業されて直ぐに本市の臨時的任用職員になった場合について書いております。現在ですが、本給のところは日額8,420円でそちらで、例えば20日間勤務された場合は20掛けた168,400円が給与月額で、そちら掛ける12月が年収だったんですが、月額化されましたらそもそも給料表がございますので、1年目の方ですと1級11号給、例えば引き続き勤務されて5年目の方ですと1級47号給というかたちで計算しております。この本給のところに書いている金額は給料表の金額でして、給与月額のところには地域手当を加算した額を書いております。年収のところは地域手当プラスあとは期末勤勉を今年度の支給月数で加えて計算した試算です。だいたい10年目ですので、30歳ちょっと手前の方ですと、およそ380万円ほどの年収になるということで現在制度を考えているところです。

 

(市教委)

最後の4枚目の横長のペーパーの方が、来年4月以降の互助と共済の帰属についてまとめた表にしております。校種別の職種別の加入互助、加入共済と見ていただければと思います。右端が加入共済となっておりまして、常勤の方は公立学校共済組合ですが、臨時的の方については来年4月から任用の日から公立学校共済組合というふうに分けて記載しております。加入互助については、先ほども説明申し上げたとおり、臨時的任用職員の中で網掛けしているところですね、育休任期付職員と学校事務代替月額というところが今回提案させていただいている職でございまして、小中学校につきましては、13月目から大阪府の教職員互助組合ということで、今既に任用されている方については、最短で来年の4月から大阪府の教職員互助組合へ加入となります。高等学校と幼稚園については、大阪市の互助会のほうに常勤の方は入っているんですけども臨時の方は入れないという方針を市の人事室が言ってきましたので、この様な棒線を引っ張った状態にしております。

 

(組合)

折衝ということですので、交渉ではないということなので、ただ何点か質問させていただきたい。きちっと交渉で出てするのはまたということでよろしいですか。

 

(市教委)

また改めて。

 

(組合)

1ページ目の人事評価のところですけれども、非常勤講師とか臨時講師の話ですねこれ。

 

(市教委)

いえ違います。育休代替の方だけですので、定数内講師や臨時講師については現在のところ予定はしておりません。

 

(組合)

そこが前も言っていましたが、任期付職員の場合に単年度任用だと。単年度任用であって給与反映を行わないのに人事評価をすると。人事評価をするということは、雇用をするかしないかを決めるためにやるわけですか。

 

(市教委)

基本的に講師の方は現在、講師登録制度で登録いただいて継続希望の申し込みなりしていただいて、状況に応じて任用させていただいておりますので、基本的にそのスキームを大きく変えることは想定しておりません。

 

(組合)

他のところを調べてみたら、3年育休代替の場合に任用期間は3年であるというふうに回答している他都市が多かったんですけども、大阪市は前から単年度任用ということで、3年間採っていても単年度、1年で切っていくということですね。

 

(市教委)

そうですね。今回の提案ではそういう内容になっています。

 

(組合)

前も言っていたように1年で戻ってくるかもしれないからですか。

 

(市教委)

それもございます。

 

(組合)

ただね、前もちょっと言ったんですけども、講師がされてないと言いながらも評価制度の中で面談をしたりとか、名簿に入れて強行しているわけですよ。というのはちょっとやめなさいと。今回関係ないかもしれへんけども、どう考えても評価されてると思うし、やっぱり教員1年やっててもその学校でなかなか力を発揮できないと思うんですね。2年、3年とやることによってその学校で力を発揮できる部分はあると思うし、単年度でやらないと言われていますけれども実際はそういうことが行われているということを考えてもらってね、しないということをちゃんと通達をしていただきたいと思います。でないと、講師が足りていないと書いていますけどそうなると思いますよ。いろいろな面できついし、厳しいし、給与の面も同じ仕事しているのに全然安いし。また最近同僚の目から所詮講師とか、講師差別みたいなのが出てるのでね、ちゃんとしていただかないと、ほんとに今言われた単年度にする理由は何やというのはこっちも辞めたいという人が実際沢山いる。大阪市でやっていけないと。それ聞かれてどう思いますか。それでいいんですかと。その辺のもうちょっと大局的なところでの制度設計をお願いしたいと思います。ほんとに現場は人がいなくて困っているので。

 

(組合)

なぜ任期付職員になるから簡易な形式で行うわけですか。任期付職員という、これは何か法的なところで評価をしなければいけないとかいうようになってるから評価をするというふうにやられたんですか。そこのところが分からないですね。

 

(市教委)

臨時的任用であろうと任期付任用であろうと、基本的に一般職の地方公務員であれば人事評価を行うのが原則ですので、本来であれば講師の方もやるべきなのかもしれませんが、現行の市長部局の取り扱いとか鑑みますと、任期付のほうにのみ入れてるという状況も踏まえて、一定任期付のところは入れつつも、臨時的任用については見送らせていただきたいというのが現行の考えです。

 

(組合)

市教委としては、任期付任用の講師の部分においても、やはり人事評価という部分においてはすべきと考えておられると。ただし市長部局、行政の方がやっていないので出来ないと、今の回答ではそういうふうに聞こえますがどうでしょうか。

 

(市教委)

できないわけではないですが、非常に現場の事務負担とかもございますので、今後の課題というところで今のところは考えております。

 

(組合)

する意味がわからないんですね。給与反映もしない、この簡易な形式というものの具体例が分からない。

 

(市教委)

ちょっとそこまでまだ。そもそも人事評価は給与反映のためだけにするものではないと。面談していただいて資質の向上とかも含めて役立てていただきたいというところもございますので、簡易な形式での趣旨というのは、いわゆる給与反映を前提とした5段階評価等は行わないということで考えていただければと思います。

 

(組合)

そうなってきた場合に、育休代替のところと、そうではない常勤講師との何かをこう差別化と言ったらおかしいですけど、何かこちら側はあって、こちら側はないと。今は全部ないわけですけどね。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

そういった形になるというのは非常に整合性がないように思うんですけど。

 

(市教委)

やはり任期付任用というのは、基本的に本務職員に準じる扱いということで位置づけられていますので、現行の市長部局の扱いとしては、臨時的任用は人事評価をせずに任期付任用のほうは行っているといった状況を踏まえてご提案させていただいております。

 

(組合)

市長部局も単年度任用なんですか。

 

(市教委)

単年度任用もおりますが、複数年度の任用もおります。

 

(組合)

市長部局の場合は複数年度の任用もあるわけですか。例えば3年間育休とかそういった場合に、3年間の任用期間をはじめに出す場合もあるんですか。

 

(市教委)

そういった場合もございます。

 

(組合)

なぜ市教委はそれをしないんですか。市長部局はあるのに市教委はしないのには何か理由はあるわけですか。

 

(市教委)

学校現場というところでいきますと、会計年度単位で教職員定数を管理しておりまして、なかなか年度途中での人事異動等は難しいですし、非常に若い先生でたくさん採られている状況、育休途中で復帰される方もございますし、そういった場合に人事異動等、育休代替の方をするとなった場合に教科の問題もございますし、現行の講師の方、毎年教員採用試験をめざしながら講師をされてる方が多いとか、いろいろな状況を踏まえまして、学校園ではまずは会計年度単位の任用というところから任期付職員にさせていただきたいということでちょっと先だってご提案させていただいたところです。

 

(組合)

どうもそこの整合性というのが、市長部局ではあると。いま市教委が言われたように学校現場の特異性とかそういったことから。ただ制度の趣旨的には任期付職員ていう部分においては、やはり3年間の育休取った場合は3年間の雇用期間にして出すべきではないか、任期にするべきではないかというふうに我々は思うわけですよ。

 

(市教委)

もちろん市長部局のやり方に合わせるという選択肢もあるかもしれませんが、当然そうなってきた場合に、本務職員と同様に本格的な人事評価を前提とした勤勉手当や昇給等への反映という問題も出てきますし、そうなってくると、現行の常勤講師の方との待遇の差が益々出てくるというところもございますので、現行の講師登録制度に基づいてできるだけたくさんの方に来ていただいて、学校の状況に応じて勤務いただいているという運用でできるだけやらせていただきたいというところで、現行の常勤講師の勤務条件ですとか、任用も含めてスタートさせていただきたいなというところで、提案させていただいているところです。

 

(組合)

入れるメリットが分からないんですよ。

 

(市教委)

任期付職員をですか。もともとのきっかけとしては、平成30年度ぐらいの文部科学省のほうから育休代替者は教職員定数措置がされておりますので、そちらについては臨時的任用ではなくて任期付任用を入れるべきだとご指摘がありましたので、それを踏まえて育休代替について任期付職員として、任用上の法律上の根拠をちょっと変えさせていただいているというところです。

 

(組合)

なんでそれを文科省はそう言ったんやといったら、つまりは複数年安定して人を確保できるというところをめざしたんじゃないんですかね。

 

(市教委)

臨時的任用職員の厳格化というところが今回。

 

(組合)

でも別に何にも、そちらが選べるわけでしょ、いまの育休法では。臨時的任用として雇うか、任期付で雇うか。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

その中で期付けをするというのはどういうことかと言ったら、会計年度を超えても複数年の契約ができるというのが理想やと思うんですよ。いま市教委がやろうとしている臨時的任用だったら、名前だけ変わって何にも内実は変わっていないと思うんですよ。

 

(市教委)

まあそうですね。

 

(組合)

その理由として、方やこの人が育休代替できてたら3年間の約束があるからいいよねと。方やこちらの人は定数内で1年で毎年毎年変わるから、その中で要らぬハレーションを起こすんじゃないかというのが本音なんですか。

 

(市教委)

まあそれもございます。

 

(組合)

それはでも法の趣旨と違うけどな。だって会計年度は結局、子どもを産むタイミングは関係ない。3月、4月は。9月や10月あるわけでしょ。

1年取りますと言っている人の代替で行く人が3月に切られる理由は。そういうことですよね。会計年度で切るということは。

 

(市教委)

任用の期間としては改めてまた4月からということが多いとは思います。

 

(組合)

それは3月31日で辞令を切るということですよね?

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

それはおかしい。育休を延長しはったんやったらそれは有り得ると法には書いてあるけど、そもそも最初から1年や2年と言ってる人の代替をなんで市教委の方は3月31日で切って、いや延長されるみたいです。分かってたやん最初から、となるんじゃないですか。導入すること自体は別に悪くはないと思うんですよ。本質は複数年契約を可能にするところやと思うから。

 

(組合)

そこのところがどうしても引っかかるんですよ。このこと自体に我々は反対しているわけではないんですよ。ただいまあったように、会計年度で一旦切ってやると。それは制度の趣旨的なものは整合性はないんじゃないかということですよ。先ほどから何べんも言ってますが。そこはやっぱり変えないといけないんじゃないかな。その上でいろんな問題が起こってきた場合は、そこで対応していかないと仕方がない問題じゃないですか。まずはその指針に則った形で制度を作り、その中でいろんな問題が起こってきた場合はそこでどう対応していくか考えていきましょうよというのが我々のスタンスなんです。折衝だということですので。そこはちょっと考えていただきたいですね。

 

(組合)

市長部局でやってるんやったら。

 

(組合)

できるよ。何でそれができへんのやろ。

 

(組合)

確かにホームページとかで市長部局のほうは募集してはるじゃないですか。それ見てたら公募ってこういうことかって思うんですよね。どこどこという職場で何月何日から何月何日です。学校なんてめっちゃブラックじゃないですか。これいくら導入したって、見た目は臨任の人と同じように、他の人に気づかれないように扱うわけでしょ。その人実際育休代替やけど、でも会計年度で切るというのはそういうことですよね。

 

(市教委)

市長部局は定数内講師に代わるようなものが基本ありませんので。

 

(組合)

定数内講師を作ってる市教委がおかしいんですよ。

 

(市教委)

採用してる数が全然違いますし、任用形態も違うところがありますので、なかなか一律には当てはめにくいと。

 

(組合)

違うと思うな。運用という意味で言うんだったら、それだけを変えればいいと話やと思うんですけど。

 

(組合)

文科省に問い合わせますわ。ほんまに。

 

(組合)

良いのかどうか、その大阪市のやり方が。おかしいという指導がまた入ったら変えはるのかもわからないけども。

 

(市教委)

もちろん定数に関わることがあればこちらは一大事ですので。

 

(組合)

ここの2枚目ね。これ前、会計年度任用職員の勤務条件というやつで何枚かのものをいただいてたんですけども。これで言うと、年次休暇の付与日数というのは11月を超えて1年以下は20日にするという形になってるんですけども、これとは違って今度この臨時的任用職員というのは。

 

(市教委)

市長部局の行政職が今度月額化になり臨時的任用がこういった制度になりますというものが右側になります。学校園の学校事務の方の臨時的任用の方は真ん中の形でやりたいというご提案です。

 

(組合)

これは学校事務の。

 

(市教委)

そうです。学校事務の方になります。要は講師の方とほぼほぼ制度を揃えた形にさせていただきたいと。先日、提案の中でいろいろご指摘があった中で年次休暇のところが、そういう計算ではなくて、右側でやったらいいやんかとご指摘があったところですが、私共が今回なんでこれを真ん中の制度でやりたいかと言いますと、一つが病気休暇の部分ですね。市長部局の制度ですと、臨時的任用の方にも病気休暇は認めるものの無給ですという扱いでいくと。という形の中で現在講師の方に対しては、私共は常勤職員と同じ形で取り扱いを認めて有給で、もちろん当初3日無給はありますが有給でやっていると。学校事務の方も同様の取り扱いをしたいとした時に、その分だけ切り出して講師の方に寄せるという良いとこ取りはできませんので、全く講師に合わせるか、市長部局ので行くかどっちかという選択の時に、何点かやはり、私共の講師の制度の方が働き方にとって有利な部分があるのでそういった形でやらせていただくと年休がこういった計算式になると。いろいろご指摘があったところですが、真ん中の制度でやるのが一番いいんじゃないだろうかということでご提案させていただいております。あとが夏季休暇のところですね。夏季休暇ですと、いまの市長部局の制度でいくと7月2日以降に任用された方については、夏季休暇が1日も出ない形になりますが、講師の方はそういう形ではなくて真ん中に書いてある形でしておりますので、それと同様の取り扱いにしたいと。それをやろうと思うと、学校園特有ということではパッケージで同じ制度にしますと、いう説明でいくのが一番きれいというか、そうじゃないと正直内部の調整が難しかったと。

 

(組合)

我々は講師の部分も要求としては切捨てじゃなくて切り上げたらどうですかと。切捨てを切上げに変えたらいいだけじゃないかと。例えば当初3日間は無給であるという部分においては、病気によっては有給になるということですね。

 

(市教委)

生命維持に必要な、例えばがん治療ですね、そういった部分については。あとインフルエンザも。

 

(組合)

あと互助、共済の帰属についてですけども、13か月目から大阪府教職員互助組合になるということですけども、1日空白がなくなったので、今年3月31日まで辞令をもらっている者は、もし4月1日から雇用があれば、4月から教職員互助組合になるということですね。

 

(市教委)

その通りです。最短で令和2年4月1日からという表現を入れております。

 

(組合)

この互助組合の加入というのは強制ですか。

 

(市教委)

難しいところなんですが、強制では本当はないんですが、半ば強制になっているところでして。

 

(組合)

互助組合への加入は、強制でなくて本人の意思で加入するかしないかは決めることができるのが当たり前だと思うけども、半ば強制的にやめることができないという状況がありますでしょ。と言いながら、あまり互助組合のメリット的なものが段々無くなってきていると。私たちが就職したころは大変互助組合からいろいろなメリットがありましたが、いまほとんどない状態であって、それで互助組合も掛け金を払うとなってきた場合に、本人が選ぶことができないのかというのが何か非常に矛盾点があるなと思うんですよ。半ば強制というのは互助組合に入るという決まりみたいなものがあるんですか。

 

(市教委)

府の教職員互助組合の方は互助組合の規約がございます。

 

(組合)

どんな規約ですか。

 

(市教委)

ちょっと府の互助組合の規約がいま手元にございません。

 

(組合)

市と互助組合との関係は。

 

(市教委)

もともと権限移譲前の頃の扱いがそのまま今も生きているような状況になっておりまして、小中学校はもともと大阪府の教職員互助組合加入されておられましたので、権限移譲の際の整理で引き続き大阪府の教職員互助組合へ、市費になったとしても府の互助組合に残るとなっております。高校と幼稚園については、もともと市費でおりましたので、市の互助会という仕切りになっています。

 

(組合)

辞めたいとかそういうことの要求先として市教委なのか、互助組合を相手に言うべきやと。

要求事項とかね。強制加入はやめとくとか。

 

(市教委)

互助会条例というのが市の場合はありまして、その所管は人事室になっております。人事室の持っている条例の中に互助組合に加入できる者という規定がございまして、そこで加入の方が決められていると。

 

(市教委)

市互助の関係で言いますと、おそらく所管の人事室とかになるんですが、府互助の分は府の窓口かと。

 

(組合)

給与天引きしているから、協力してるわけでしょ。

 

(市教委)

おっしゃるとおりですね。

 

(組合)

法的根拠があって、給与から天引きされてると思うから。

 

(市教委)

天引きについては条例に書いて天引きしてるんですよ。

 

(組合)

天引きは条例に書かれているけども必ず入らなければいけないという強制ということはないわけですね。

 

(市教委)

府互助がどうなんだろうというところですね。

 

(組合)

というのはね、今度そうなったときに、事務のほうに互助には入りませんと。というように天引きされるの嫌やから今までも少ない給料なのに、まだそこから引かれるの嫌だから互助には入らないとか。もう入りませんといった場合は、どないなるんですか。そうなったら、本人は嫌だと言っているのに給料から天引きになってしまうわけですか。

 

(市教委)

今も若干入っておられる方がいらっしゃるんですね。13月目を超えた方が。

 

(組合)

それはわかっているが、今回は1日空白問題がなくなったので大幅に増えるだろうと。そうなってきたときに互助組合は嫌だと。払うのは嫌だとなった場合にどないしますかと。事務に言ったらいいんですかと。

 

(市教委)

ちょっと確認させていただきます。

 

(組合)

わかりました。辞めたいっていう声もよく聞くのでね。何のためにそんだけ引かれるのかと。入っていたからといってメリットはないと。

 

(市教委)

掛け金で言いますと、府の教職員互助組合は1,000分の10。別途定額掛け金が500円と生涯福祉の掛け金が1,500円掛かります。市の互助会は1,000分の4ですけども。

 

(組合)

相当高いんでしょ。なかなか辞めさせてもらえないということがあるのでね。今回こういうときに、そういう声が上がったときにどうなるのかなと思って。そのところまた調べて教えてください。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

あといわゆる臨時主事ですよね。この2年間すごい険悪にされた。大阪市は学校放置してたんちゃうんと思うんですよ。本来定数でそれなりに予算もらってたのにね。非常に低額なアルバイトにしたって、大阪市その分の給料かすめ取ってたんちゃうかというぐらい怒るわけですよ。だって学校事務職員は絶対置かないといけないものになってるというのでいいですよね。ならどう考えても解釈が、そちらに職はなかったとしたって、代替者というのは臨時主事に代わるものの制度を作っとかなあかんかったと。やっぱりこの2年間でそちらはかすめ取った金額ぐらいは明らかにしてほしいなと。何人の方がその対象になって、どれだけの給料額が減ったのか。やっぱり離れていった人たちがまたもしこれで帰ってきたときには、もちろん前の初任給の計算される際に前職の加算されますよね。

 

(市教委)

前歴加算あります。

 

(組合)

特に組合員の中にだって大阪市から出て行った人がいるわけですよ。いま現在他市でやってる人。その人たちにやっぱり大阪市今度変わるよって言いたいし。それについて逃げた、逃げざるをえなかった人たちに対する何かの責任を取ってほしいなと思ってます。現任者、今現在働いている方が更に続けるということもあるけども、逃げざるをえなかったというところの責任は重たいと思っています。

 

(組合)

それは前にも言ったとおりですね。生活を破壊したことについてどう責任を取るのかということです。たった2年間で元に戻すんだったら。

 

(組合)

やめるときは簡単にやめて、戻すときは簡単に戻す。あまりにも安易な気がします。

 

(組合)

市長部局に則って。こちらが言ったら市長部局はやってるけども市教委としたらやらないと。なんかダブルスタンダードというんですか。そういうのを感じてしまいます。

 

(組合)

いろいろあったんですけれども時刻がだいぶ過ぎましたので。できるだけあまり重ならないようにお願いしたいと。お互いしんどいと思いますので。長時間勤務。働き方改革も労使のこういったものもできるだけ長くはならないように。また定期交渉の要求書は市教委にデータとして送らせてらせていただきますので、また気になることがあればこちらに言っていただきたいと思います。

 

(市教委)

お願いします。

配布資料

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令和元年11月13日(水曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との育児休業等任期付職員(教育職員)の導入等に関する交渉の議事録

(市教委)

ただいまより、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「育児休業等任期付職員(教育職員)の導入」等について交渉をはじめさせていただきます。本日はご多忙なところ日程調整をしていただきまして誠にありがとうございます。本日は、教育職員の育児休業等任期付職員の導入ならびに臨時的任用職員の勤務条件等につきまして、令和元年1024日の提案以降、各関係部署と協議・検討を重ねてまいったところであり、この間の事務折衝も踏まえまして、改めてご提案をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。教育委員会といたしましては、皆様の勤務条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

 

(市教委)

それでは、教育職員の育児休業等任期付職員の導入につきまして、改めてご説明をさせていただきます。

まず1提案理由でございます。地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、文部科学省より、例えば2年間の育児休業の請求があった職員の代替について「1年を限度とする臨時的任用職員の任用を繰り返すことはできない」とされ、今後は法律に基づいて厳格に定数を算定していく旨の方針が示されたところでございます。本市におきましても、国の方針を踏まえ、令和2年4月以降、育児休業又は配偶者同行休業を取得する教育職員の代替職員として、任期付職員を任用する制度を導入してまいりたいと考えております。なお、学校事務職員代替の育児休業等任期付職員につきましても、教育職員代替の育児休業等任期付職員に合わせる形で整理してまいりたいと考えております。

次に2対象職種でございます。今回の提案の対象職種としましては、教諭代替の講師、養護教諭代替の養護助教諭、栄養教諭代替の学校栄養職員、学校事務職員代替の学校事務職員を予定しております。

次に3任用でございます。今回導入いたします育児休業等任期付職員につきましては、学校現場における人員配置等の状況を踏まえまして、一会計年度を単位として任用してまいりたいと考えております。育児休業の承認期間が1年に満たない場合につきましては、育児休業の承認期間を限度として任用してまいりたいと考えております。

4給与につきましては、各職種に対応した給料表1級を適用し、任用の都度、初任給決定を行ってまいりたいと考えております。

5勤務条件につきましては、常勤職員に準じたいと考えております。

6人事評価につきましては、簡易な人事評価を行いたいと考えております。なお、一会計年度の任用であることから、給与反映は行わない予定でございます。

7実施時期につきましては、令和2年4月1日からと考えております。

 

(市教委)

続きまして、資料2枚目「育休等任期付職員(学校園)の給与・勤務条件」につきましてご説明させていただきます。今回導入いたします、育児休業等任期付職員の給与・勤務条件につきましては、基本的に常勤職員、つまり本務職員の方と同様の条件とさせていただきたいと考えております。これは現在の教育職の臨時的任用職員、いわゆる期限付講師等と同様の取扱いでございます。なお、表の年次休暇、特別休暇の欄の※印の部分でございますが、現在任用しております、学校事務職員の育休代替等任期付職員につきましては、年度途中から任用された場合の年次休暇及び夏季休暇の日数の計算方法が、講師等の教育職員と異なっておりますが、今回の育休等任期付職員の導入にあわせまして、表に記載しておりますように、教育職員と同様の計算方法に統一させていただきたいと考えております。育児休業等任期付職員と、臨時的任用職員との差異としましては、表の下から3段目にあります人事評価の実施がございます。人事評価につきましては、教育職員については簡易な形式で実施し、学校事務職員及び学校栄養職員につきましては、市長部局と同様の人事考課制度を活用したいと考えております。今後、各学校園に対しましては、1122日ごろを目途に、来年度の講師継続希望に関する通知文を発出する予定でございます。通知文におきましては、講師概要を添付させていただきまして、来年度に向けて制度の周知を図ってまいりたいと考えてございます。私からの説明につきましては以上でございます。

 

(市教委)

続きまして、私のほうから臨時的任用職員の休暇等の勤務条件等につきまして御説明をさせていただきます。資料の3枚目のほうを御覧いただけますでしょうか。提案理由といたしましては、令和2年4月1日に施行されます改正地方公務員法の趣旨に鑑みまして、日額で給与をお支払いしておりました、いわゆる日額臨任につきましては月額化するとともに、常勤職員との均衡を考慮しまして、基本的に常勤職員と同様の勤務条件制度にしたいと考えております。

 

(市教委)

続きまして、資料4枚目の臨時的任用職員における勤務条件の差異等についてを御覧ください。横の表になってるものです。右側の変更前というものが、これまでの市庁部局の日額臨任の勤務条件制度となっておりまして、変更後の欄、真ん中の欄が今回学校園で導入したいと考えております勤務条件制度となっております。特に取り扱いが異なる点といたしましては、年休及び夏季休暇の付与日数の計算方法でございまして、現在の学校園現場で導入しております講師等の教育職員と同様の算定方法にしたいと考えております。その他の休暇制度につきましても、常勤職員と同様の取り扱いとしたいと考えております。

 

(市教委)

続きまして、資料5枚目を御覧ください。臨時的任用職員の給与処遇月額化に伴う変更点についてとなっておりまして、こちらのほうは給料、諸手当をまとめたものとしております。こちらのほうは、市庁部局と同様の条件となっておりまして、右側の月額の欄を令和2年4月以降適用したいと考えております。給料表は行政職給料表1級となりまして、初任給につきましては、11号級となります。昇給はいたしませんが、任用の都度初任給決定を行いまして、前歴加算につきましても適用してまいりたいと考えております。住居手当、扶養手当等の諸手当につきましても、常勤職員同様に要件を満たした場合は支給対象となり、退職手当も支給対象となります。通勤手当でございますけども、月途中採用の臨時的任用職員の通勤手当は、令和元年度までは①月途中の任用及び月途中の任期満了の場合は当該月のみ1ケ月定期券額を日割りした額と、②任用期間全てを定期券対応した場合の額と比較しまして安価な額のほうを支給しておりましたけれども、令和2年度からは月途中の任用及び月途中の任期満了の場合は、当該月のみ1ケ月定期券額を日割りして支給することに変更したいと考えております。こちらの考え方も市庁部局に合わせたものとしております。支給額の具体例につきましては、資料のほうで1年目、5年目、10年目のおよその年収を記載しておりますので、御確認いただければと存じます。

最後に、資料6枚目の、「令和2年4月以降の互助共済の帰属について」を御覧ください。臨時的任用職員の令和2年4月以降の互助共済の帰属につきまして、この間各関係先と調整いたしました結果を一覧でまとめた資料としております。臨時的任用職員につきましては、改正法施行後常時勤務を要する職に就く職員として位置付けられることとなりまして、市共済法第2条第1号に規定する職員となりますことから、令和2年4月以降任用の日から公立学校共済組合に加入となりますのは、以前御提案させていただいたとおりでございます。なお、講師に係る互助加入の取り扱いにつきましては、令和元年8月の学校園の臨時的任用職員の任用期間に関する取り扱い交渉の際に、なお残る課題とさせていただいておりましたけれども、臨時的任用職員と同じ扱いとなりますことから、今回併せてお示しをさせていただいております。具体的な互助加入につきましてですけれども、小中学校に勤務する講師、臨時的任用職員、任期付職員につきましては、公共済加入後13月目に至った場合に大阪府教職員互助組合に加入することとなります。高等学校、幼稚園に勤務される講師、臨時的任用職員、任期付職員につきましては、非加入となります。これは、常勤の方が大阪市の互助会に加入していることから、常勤職員と同様に市の互助会に加入となるよう関係部署と粘り強く協議を重ねてまいったところですけども、市の互助会条例のほうに臨時に使用される者を除くという規定があることから、加入できないという回答があったところでございます。学校園の職種によって互助組織への加入が異なるということになりまして、複雑な取り扱いとなってしまいますけども、学校園に対しましては混乱が生じないよう丁寧な制度周知に努めてまいりたいと考えております。説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

 

(組合)

まず、組合の基本的な姿勢というものは、別に今回提案された内容を撤回しろというような形ではなくて、より良いものにするためにお互い協議していきましょうということで考えております。

 

(組合)

まず、初めに先ほど説明されました育児休業等任期付職員の導入についてというところで、ちょっと早口で提案理由を言われたんですけども、読まれた内容のこの文書と若干違った提案によると、書かれてないところで文科省という言葉が出てきて「文科省が1年を繰り返すことは」、そこのところをもう一度教えていただきたい。

 

(市教委)

すいません、早口で失礼しました。文部科学省から指摘がございましたのは、例えば2年間の育児休業の請求があった職員の代替について、1年が限度とされております臨時的任用職員の任用を繰り返すことはできないと。今後は法律に基づいて厳格に定数を算定していくという旨の方針が示されたというところでございます。

 

(組合)

1年を繰り返してはいけない。

 

(市教委)

1年の原則、臨時的任用職員の任用を繰り返すことはできないと。

 

(組合)

ということは、最初から2年間雇えということ。辞令出すということですか。

 

(市教委)

臨時的任用職員を充ててはいけないというところでございます。

 

(組合)

臨時的任用職員を充ててはいけないから、この任期付職員をつくるというふうに捉えていいということですね。

 

(市教委)

はい、左様です。

 

(組合)

つまり、これは育児休業等任期付職員と臨時的任用職員とは違うということやね。

 

(市教委)

法律上の任用根拠は違いますけども、勤務条件、待遇については同一の形で導入させていただきたいというふうに考えております。

 

(組合)

どう違うのか。具体的に。言葉では文科省の言うてることもよう分からへん。実態は一個も変われへんわけでしょう。

 

(市教委)

今までと同じような形で、はい、考えております。

 

(組合)

待遇とかは全部一緒やと。何が違うんやと。法律的には位置付けが違うだけということ。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

その法律的位置付けだけが違う、まず、趣旨的に臨時的任用職員を充てることができないから任期付職員を導入するということで考えておられるっていう場合、文科省が言ってるのは、「1年を繰り返す」っていう部分をやはり強調してるんじゃないかなと我々は思うわけです。そうなってきたときに、大阪市が今回任用として会計年度を単位として任用するという部分のところと、そこの前から同じことを言ってるんですけども、そこに何か非常に齟齬があるんじゃないかなと。実際問題、他府県、他市等においては、この任期付職員2年であったら2年間の雇用期間を辞令で出すというところは結構ホームページ等を見ると載っています。それに対して、大阪市は会計年度として任用するという、その理由がはっきりしない。前も言われたけども、そこの理由としてなぜ他府市、他府県等では育児休業を取る人は2年間の雇用の辞令を出すのに、大阪市だけは会計年度単位とするのか。そこの明確な理由、それには法律的に「しなさい」とか、何も書いてないわけでしょう。

 

(市教委)

そうですね。法律的には育児休業請求期間に対してどのような任用期間の設定をするかっていうのは、特に定められてはおりません。他都市の状況は、ご指摘の通り複数年でやっておられるところもございますけども、年度で切られているところもございまして、大阪市の状況としては、やはり職員基本条例なりがあって、基本的に任期付職員であろうが、地方公務員である以上は評価が入って複数年ということになりましたら勤勉手当であったり昇給という考え方も自動的に入ってくることになります。やっぱり大阪市の場合は講師登録制度っていうのを使わしていただいてまして、非常にたくさんの講師の方に御登録いただいて、同じような条件の中で学校園の状況に応じて配置させていただいてるという状況もございまして、やっぱりそういう制度を入れていきますと、期限付講師として任用された場合と育休代替として任用された場合で条件が異なってくるということにもなってまいりますので、できるだけ講師の方に同じ条件で、公平な条件で御勤務いただくというとこをまず考えまして、大阪市ではこのような形で任期付職員導入をスタートさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。

 

(組合)

公平と言うても。

 

(組合)

どこが公平なんか分かんない。慣れた職場がいいに決まってるんやけど。

 

(組合)

今、言われたのは、初めに戻ると、臨時的任用職員として雇用されている講師と任期付職員として雇用されている職員とが、不公平感が出てきては駄目だから会計年度を単位として任用するというようなことでよろしいんでしょうか。僕の捉え方が間違ってたら言うてください。

 

(市教委)

もちろん、給与とかは同じ形で入れさせてもらうんですけども、2年目とかになってきますと、昇給の差が出たり、ボーナスの差が出たりとかいうところも出てまいりますし、それだけの理由ではないんですけど、前回御説明させていただきましたように、育休の期間の変更があった場合の対応とか、非常に事業所が分かれてて各事業所ごとに定数管理させていただいてるような状況とか踏まえまして、こういった今の期限付講師、臨時講師の方と同じような形で導入させていただきたいということで提案させていただいております。

 

(組合)

一つだけ。今までやったら育休講師でも年度またいだときに首すげ替えたわけや。違う人を配置してたんが、それはなくなるわけやな。

 

(市教委)

一応改めての任用になりますので、更新発令ではないですけども、基本的には今でも同じ方で勤務いただいてるのが原則と考えてますので、学校の状況に応じて、別にすげかえるために任用を改めるわけではございませんので、基本的には、今いてる方ということをもちろん尊重して配置してまいりたいとは考えております。

 

(組合)

尊重してというよりも、要するに期限、ほんまやったら2年出さなあかんのやけども、市教委の都合で会計年度で切るわけやから、2年取りはったとこに代替行くのにはもう2年約束されたもんとしてええと言わなあかんのちゃうのん、それやったら。あんたとこの都合で会計年度で一応切っとるだけやから。文科省が言うてんのやったら、ほんまは2年出さなあかんわけでしょう。でも、そうしたらややこしいし、差が出ると言わはったんは理解しました。でも、それやったら、その人は例えばAさんが期限付きになった場合は、2年やったら、その人はそこで2年雇うという。

 

(市教委)

もちろん、毎年希望取らしてもらってますんで、御本人がほかを希望とかいうのでなければ、基本的にそのような形で今でもやらしていただいてますので、もちろんおっしゃる形で。

 

(組合)

今でも、ほんまか。違う場合、あるで。何か知らんけど、校長がなんか触ってやってる場合もあるから、それぐらい約束せいや。こんなんすんのんやったら。

 

(組合)

人事評価を入れてきたところは、それを見て「あなたは来年採用しませんよ」というような感じになるんちゃうかなって思うわけです。給与反映なしに人事評価するとなると。もうそれしかないでしょう。

 

(市教委)

いや。もちろん、本人の振り返りとか含めて、面談していただくっていうのは給与以外のところでも我々価値あると考えてますので、何も次の採用の参考にするためだけにやるわけではございませんので、原則は、公務員である以上は、面談していただいて通年通した業務の振り返りとかやっていただくのは、別に講師の方であろうとなかろうと意義のあることやと思っておりますので。

 

(組合)

なんか非常に矛盾してませんか。臨時的任用職員は今の段階では評価制度に入っていないと。で、今度任期付職員については評価を入れる。で、先ほど言われたのは、定数管理とかで差が出てくると駄目なので、会計年度の単位としてやると。だから、同じようにしてんのに、この評価のとこだけは任期付職員はあって、臨時的任用職員はないと。ここで差が出てくると。

 

(市教委)

待遇のところではないんですけども、おっしゃるように簡易な人事評価のところでの差はございます。で、その評価が要るかどうかで言いますと、臨時的任用職員の方であっても地方公務員なので、基本は評価をさせていただいてっていうのがもちろん入ってくる、しなくていいという規定があるわけではないんですけども、やはり非常に多くの方を抱えている学校現場の中で一律に入れてしまうっていうとこの現場での負担とかも考えまして、任期付きについては大阪市の市庁部局でも評価入れておりますので、その辺の均衡とかも考慮しまして任期付きについては入れていくと。臨時的任用職員については来年度から入れることは考えてないというふうに御理解いただけたらと思います。

 

(組合)

理解でけへんわ。

 

(組合)

なんでそこだけ評価入れるっていうのか。これは、いずれ臨時的任用職員も全部入れるという前段階か。

 

(市教委)

いや。そこは今の段階では決定しておりません。

 

(組合)

決定はしていない。そういう狙いちゃうんかと思ってしまう。全く変わらへんのにここだけ評価入れるというのは、やっぱりおかしいんちゃうん。単年度としてんねんし。

 

(組合)

そこは、やはり、いま言われたように来年度は考えていないと、臨時的任用職員に評価を入れるのは。というふうに言われたので、今後将来的にどうなるか。ただし、公務員である以上評価を行う原則があるということも言われていると。で、今、入れてないのは、非常に雇用数が多いから、それを入れると現場サイドが混乱してきたり、大変な業務が膨大になっていくっていうようなことがあるので入れていない。我々、ちょっと違うと思うんだけど。府が評価育成システム入れた時に、なぜ臨時的任用職員の評価を入れなかったというのは、昇給制度とも関係するし、そういったとこもあるので入れないというふうになったわけですね。で、そのままの状態で我々はいってると思うんだけど。また大阪市は変えていかれてるのかも分からないけど。ただ、やっぱりここは少し考えてもらったほうがいいんじゃないかなと。

 

(市教委)

大阪市全体でも、市庁部局のほうでも臨時的任用は入れていないと。で、任期付きは入れているという状況もございまして。その辺の均衡とかも見ながら、特に学校現場は臨時任用職員が多いので、そこについてはかなり慎重に考える必要があるとは考えております。

 

(組合)

そんなん倣わんでもええやんか。別に変らへんのにここだけって、なんのために人事評価をするわけ。目的は。市庁部局がやっているからここもしまんねんって、それはおかしいやろ。目的は何なのか、人事評価する。

 

(市教委)

もちろん、通年での業務について、校長先生なりと面談していただいて、業務の改善とか質の向上とか業務の振り返りとかに活かしていただければということは考えておりますけれども。

 

(組合)

それやったら、もう簡単な面談だけでええんちゃうん。

 

(市教委)

ほぼほぼそれに近い形で考えております。

 

(組合)

評価なんてせんでええやろ。そんなんは評価せんかって、みんなやってるわけやんか。失礼やねん、あんたとこ。なんかせえへんかったらさぼってるみたいな言い方なんのや、それ。教員も学校全部みんなやってんねんや、自分、努力して。

 

(市教委)

別に区分分けが必要なものではございませんので。

 

(組合)

いや。そんなことは言うてない。そやから、なんのために評価すんねんって聞いてる。意味ないやん。今の言うてることやったら。せなあかん、無駄な業務をさすっていうことになるやん。校長かって忙しいのに、またそんなことせなあかんやん。

 

(組合)

2月ごろにやらはるわけですか。1月か2月に。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

でも、いつ産休に入られるか分からないやんね。そんな時期を言われても。だって、4月1日からじゃないでしょう。育休、産休なんかの場合は。

 

(組合)

それ、いつ入るか分からへんね。

 

(組合)

そんな人たちも一緒なんでしょう。

 

(組合)

例えば12月から入らはる人がおって、その期限付講師。

 

(組合)

出たら、1年ないわけやん。

 

(市教委)

ちょっと私、直接の担当ではないので私の聞いてる範囲で今段階で御説明させてもらうと、伺ってる話では、6ケ月以上の任用がある方で、その年度末の時に在籍されている方のみを対象として想定されているとは今段階では聞いております。

 

(組合)

評価を。

 

(市教委)

そうです、はい。だから、12月から入られたような方は6ケ月ないので対象外になってくるかと思います。

 

(組合)

その人からもやっぱり聞かなあかのちゃうん、いろいろと。聞いても、やってほしないけども、そんな人は一切意見は聞けへんわけやね、その人から。

 

(市教委)

ある程度の雇用期間がある方を対象にということで考えているというふうに聞いております。

 

(組合)

必要性が考えらへん。

 

(組合)

現実問題として、本務者の人事評価もなかなかうまく動いていない。学校によっては校長との面談等も職員が多くてできないところとか、無理やりやってるようなとこがあったりとかしてるわけです。で、今、言われたら6ケ月以上で、年度末に評価をすると。そうなってきたときに、この任期付職員の講師の立場である者にとっては、年度末に評価され、校長と面談と言われた場合、先ほど指摘あったように、来年度の雇用が影響するんじゃないかと、非常にそれは思ってしまう。それは、普通に思うと思うんです。そこで年度末に評価されて、ここ、もうちょっと頑張ってほしかったんですね、とかなんか言われた場合に、次、来年度の雇用に影響するんじゃないかなと。だから、この評価は来年度の雇用とは関係ないんだっていうことは確認できるんですか。この評価によって、例えば任期付職員が次の年度、本来は任期的にあるはずなのに、この評価によって雇用がなくなるっていうようなことはないですね。

 

(市教委)

先ほど申し上げましたように、この月末ぐらいに毎年講師の継続の調査で意向を申し込みいただいて、各学校園の状況に応じて講師全体で配置させていただいてますので、育休の方だけというのではなくて、講師全体で免許とか確認さしてもらって配置させていただいてますので、これがあるからどうこうという制度を今のところ考えるわけでは特にないですけれども。

 

(組合)

具体的に言うと、年度末に校長がいて、それは校長のほうは市教委にそれを上げるとか、その評価の実態を上げるとか、そういうことは考えておられないんですかっていうことです、その内容。

 

(市教委)

ちょっと私も詳しいとこはわかりませんが、評価いただいたものは事務局には最終的には上がるようにはなるはずですけれども、基本的に次年度の雇用については、この時期の希望調査ですとか、本務の職員の方も含めてのヒアリングとかで配置させていただいておるというスキームは別に大きく変わるものではございませんので、あくまでも御本人と管理職と話し合っていただいて、その業務の改善とかに生かしていただきたいという趣旨、別に給与反映とか雇用のためにというよりは、そういった目的のところで入れさせていただいてるというふうに御理解いただけたらと思うんですけども。育休代替の方だけがこのように形になってしまうので、ちょっと違和感を感じられるとは思うんですけども。講師全体としては育休以外の方のほうが多いので、それを含めて我々内示させていただいておりますので。

 

(組合)

それやったら年次に評価を、我々いつも人事異動、講師のときに要求してることだけども。校長が全ての講師に対して評価ではなくてヒアリングを行って聞けばいいんじゃないですか、きちっと。本人の仕事とか。評価というんじゃなくて、ヒアリングを行うと。

 

(市教委)

それに近い形というか、それを兼ねていただいた形でやっていただいても構わないかなというふうに思っております。

 

(組合)

ここで言うてても、その内容的なとこが具体的なとこが出てこないんだけど、その「簡易な評価」という、これ非常に曖昧な表現でしょう。普通、どういうような評価の視点で、どのように行っていくのか。そして、もしその評価に対して不満があれば、どのように本人は言うのか。ていうのは、今の人事考課制度の中にきちっと示されてるけども、そこまでは考えてないっていうことなんですか。この「簡易な評価」というのは。

 

(市教委)

私が聞いておりますのは、あなたは第1区分、第2区分とかいうんではなくって、2つか3つぐらいの項目について自分でどうやったかっていうのを簡単に。

 

(組合)

そもそも私が聞いているのは、どこがやってんの、これ。

 

(市教委)

教職員人事担当の中の資質向上グループというところがございまして。

 

(組合)

なんで出てけえへんの。

 

(市教委)

今回は職の提案と導入というところで。

 

(組合)

知らないって、こんなこと書いたんのに出てこなあかんやん。重要やんか、これ。こんなもん、こんなええかげんな訳の分からんことで提案されても、「そうですか」って言われへん。違いますか。

 

(組合)

人事評価と名前の付いている以上、評価をされるわけですから。ヒアリングで。

 

(組合)

今までの説明では、話し合いの中では、ここは責任持ってやっておられるというふうに我々は捉えてたから。ただ、今日の話で聞くと、今の話では資質向上のとこがやってるんだったら、やっぱりそれは来てもらってここをどういうふうに具体的に考えておられるのかっていうことを説明してもらわないと。ここは、我々、問題にするよっていうのは、前の話し合いの中から相当言ってたとこや。ここと、会計年度の単位として任用するっていう部分は。

 

(組合)

来てもらわなあかんね。

 

(組合)

ここだけ再提案して、具体的に。ここはちょっと今の話では納得でけへんから。他はしゃあないとしても。

 

(組合)

だから、その11月の通知文を講師迎えようということで一緒に出すというんだったらあれですけども。ここの内容のところをきちっと説明する場を設けていただかないと、全面的にこの賛成というわけにいかないということです。具体的にどんな評価をして、どのようにその評価を取り扱っていくのかっていうようなことを出してもらわないと困りますっていうことです。

 

(組合)

だから、さっきおっしゃったように、途中から、1年間以上に延ばすと途中で出てこられる本務者の方がいらっしゃると言うたから、もう1年間でしか採用されないみたいなことをおっしゃってたから、急に出てきたときに、だから講師に退職願を書かすっていうのを絶対やめてほしいなと思って。ほかの手当てを何か考えて、提案してほしいなと思って。

 

(組合)

そら辞令出してたら、そんな自己都合退職書かしたらあかんで、そら。

 

(組合)

それ書かしてるから。

 

(市教委)

基本的に、発令した以上はその雇用の期間は任命権者として責任ございますので。

 

(組合)

現場では書かしてるから。

 

(組合)

今までも例があるわけ。

 

(組合)

去年も2件もあったから。

 

(組合)

うちがそれを知った場合は、交渉してみんながそれをちゃんとせえ言うてやってるけど、知らんとこでは切ってるやん。

 

(市教委)

我々、無理に退職願いを書かせることはできないというのは理解しておりますので。

 

(組合)

書かしてるやん。

 

(市教委)

それは、どうしても任用期間が、例えば関係でよりこちらのほうでっていう枠がある場合とかに、御本人に説明して御同意いただけた場合っていうふうに我々理解してますので。無理やり書かしているような事例っていうのは基本的には我々は駄目だというふうに理解してますので。

 

(組合)

管理職が。

 

(組合)

それを校長にちゃんと言わなあかん。

 

(市教委)

またそれは、そういった事例がありましたら、言っていただけましたら。

 

(組合)

2件ありましたよ。皆さん、泣いてはりました。なんで急にって、だから、その代わりに違う場所を用意します。でも、それに関わって退職願を書きましたよって。

 

(市教委)

それは強制はできないはずですので。

 

(組合)

そうや。強制でけへん。

 

(市教委)

御本人がそちらのほうがいいと思われて、そういう。

 

(組合)

書けと言ってるから、書かんと辞令がけえへんからって言われたんちゃうん。

 

(組合)

次がないぞとか。

 

(組合)

校長が脅しよんねん。

 

(組合)

書いてくれたら次を出しますってとか言うたん違うん。上から言えば、管理職、みんなそうちゃう。

 

(組合)

このまま書かんといって最後まで行ったら、その次のやつはないぞと、そんなふうに脅しよんねん。

 

(組合)

だから、それだけはやめて。

 

(組合)

組合が入ってたら、それようでけへんわな、校長。そやけど、入ってへん人やったら、そうして脅しよんねん。そんなんしたらあかんでって言うとかなあかん、校長いっぱいおんねんから。

 

(組合)

もう一つだけ。今のことは確認できましたので、それは辞令期間中に御本人の希望以外では強制的にはしないように。

 

(市教委)

そうですね。同意なしに強制的に書かせることはできませんので。

 

(組合)

同意なしではやらないということですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

同意も強制的な同意はやめさせて。

 

(市教委)

もちろん、その脅迫に基づく同意は同意じゃありませんので。

 

(組合)

はい。もう一つだけ確認。先ほどからあったんですけども。会計年度を単位として任用して一旦そこで切るけども、育児休業で2年間休む場合は、基本的には2年間を同一校で、本人が変わりたいと言わない場合は、そこで雇用していくというような形にしてもらわないと。それはよろしいでしょうか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

今までも、ほぼそれはやってるわけやな。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

それ、たまにちゃうんか。

 

(組合)

この簡単な人事評価っていうのは、教諭代替の講師とそれから栄養教諭代替のこの。

 

(市教委)

養護教諭代替ですね。

 

(組合)

2人だけですね。栄養教諭代替のこの学校栄養職員っていうんですか。学校事務職員はもういわゆる本務者と同じ人事評価をするわけですか。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

その違いは何ですか、それは。

 

(市教委)

違いにつきましては、市庁部局で任用してる者は同様の職の任期付職員の均衡を図るというところで、正規職員と同様の形式で実施するというふうに考えております。

 

(組合)

均衡を図るって、どういう。

 

(市教委)

教諭の職ではなくて、行政職の給料表を適用しますので、そこは市庁部局と同様の評価制度を適用して評価をしてまいりたいというふうに考えております。

 

(組合)

凄いですよ、学校職場の中、事務職員の方たった1人しかおらんのに、すごい忙しい仕事してはるのに、そんな時間ないと思うけど。で、給料安いし。

 

(組合)

これ、従来もそうやったんですか。

 

(組合)

従来はないですね。

 

(組合)

ないと思うけどな。

 

(組合)

その学校事務の代替の、市庁部局と同じような、本務者と同じような評価はしていないですね。アルバイトであったし。

 

(市教委)

臨時的任用職員につきましては評価の対象外でございまして、任期付きの職員につきましては評価の対象となっております。

 

(組合)

1年を超えるということですか。

 

(市教委)

任期付職員の方につきましては、評価対象というふうなところは今までどおりでございます。

 

(組合)

講師と一緒なんでしょう。だから、正規採用の方とおんなじ条件っていうわけじゃないんでしょう。

 

(組合)

任期付きっていうのは、この育児休業。

 

(市教委)

だけです。

 

(組合)

そうですね。だから、事務の人が育児休業を取って、それの代替として来た人が市庁部局と同じ。

 

(市教委)

そういうことです。

 

(組合)

そういうことになるということですね。ただし、先ほど言われたように、その人が6ケ月超えなかった場合は、その人は市庁部局が。

 

(市教委)

評価対象外。

 

(組合)

評価対象外になるわけですね。

 

(組合)

年度末にいてる人だけやね、6ケ月超えて。

 

(組合)

評価は、この第1区分、第2区分は相対評価になるわけですね。

 

(市教委)

そうです、はい。

 

(組合)

全て相対評価になるわけですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

ボーナスも変わるん。

 

(組合)

変われへんやん。給与に反映せえへんやん。

 

(組合)

そうやってするんやったら、要らへんやん。

 

(組合)

だから、言うてるやん、さっきから。何のためにすんねん。市庁部局とおんなじようにせなあかんからということだけや。

 

(組合)

この人たちも給与には反映しないわけですか。

 

(市教委)

はい、そうです。

 

(組合)

市庁部局であっても。

 

(組合)

そら1年やもん。

 

(市教委)

市庁局はさせてます。

 

(組合)

1年やのに。

 

(市教委)

いや。長くしてる方もいてるので。その代わりって言うたらなんですけども、複数年やって、その分反映させてるんです、市庁部局は。

 

(組合)

そら複数年さしてるからやろ。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

市教委の場合は複数年させへんのやろ。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

だから、そこもおかしいと、前も。市庁部局は任期付職員の場合で複数年の辞令を出してる場合があるわけでしょう。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

だから、市教委の場合は、先ほど言うたように定数管理とかいろいろあるからないと。

 

(市教委)

その講師登録制度っていうのを取ってるのは学校園だけでございまして。

 

(組合)

だから、なんか非常に。

 

(組合)

要らんとこだけ市庁とこに倣ってやな。

 

(組合)

それで、また増えますか。なる人いてるんかな。いろいろ問題点あると思うんですけど。

 

(組合)

この関係、説明された臨時的任用職員の給与処遇の月額化に伴う変更という部分、日額の人が月額になって、初任給号級は11号級だと、その下に最高号級は「上限なし」と書いてあるんです。これはどういうことですか。講師は125号給が頭打ちになってますね。

 

(市教委)

これは、その給料表の中でそこに設定のない上限を設けてないということじゃないですかね。

 

(市教委)

そうです。

 

(市教委)

1級というのは125号給までしかないので。

 

(市教委)

給料表自体は125号給までなんですけど、125号給を超えて適用ということではないです。

 

(市教委)

例えば、今の2級でしたら、一般教諭の方でしたら上限っていうのが設けられて。

 

(組合)

1号級161号給。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

この「上限なし」っていうのは、上限なしに上がるんじゃなくて。

 

(市教委)

際限なしに上がるということじゃなくて、給料表にない上限を設けていないという。

 

(組合)

125号給って書くべきちゃうのん、これ。

 

(組合)

そうやん。最高号級は1級の125号級というふうに書かないと、これ、「上限なし」っていうふうに取れば、どんどん上がっていくというふうに思いますけど。思いません。これ。

 

(市教委)

ちなみに、今、言うてる125号給というのは、教育職の給料表の125号給なんで、これ行政職の給料表の最高号級は125号給じゃないとは思います。

 

(組合)

行政職は。

 

(組合)

なんぼや、行政職は。

 

(組合)

でも、あるんでしょう、上限は。

 

(市教委)

給料表の最高号級っていうのはあります。

 

(組合)

それは、やっぱりそれに分けとかなあかんのちゃうん。

 

(市教委)

そうですけども。この辺りの表現のところは。

 

(組合)

要するに頭打ちなしいう。

 

(市教委)

頭打ちはないということです。

 

(市教委)

給料表に頭打ちがない。

 

(組合)

例えば講師やったらあるやんか。これで上がれへんの。

 

(組合)

125号給いうのが。

 

(組合)

そこは上限ちゃう、125号給と。

 

(組合)

最高号級は上限なしっていうふうになってたら、最高号級。

 

(組合)

我々教諭でも年いったら上がれへんやんか。161号給から。

 

(組合)

でも、最高号級が上限なし。

 

(組合)

その上はあるわけ。161号給以上あるっていうこと。

 

(市教委)

いえ、違います。

 

(市教委)

1級の最高号級までっていうことで。

 

(組合)

そう書かな。1級の最高号級まで、125号級。行政職とあれとが違うんでしたら。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

上限はありますよって。

 

(組合)

上限はあるんでしょう。これ。

 

(市教委)

上限って言いますか、そうですね。

 

(組合)

給料表どおりやろ、要するに。ややこしいこと書くから分からへん。

 

(組合)

教育職というふうに書いとかな、行政職と一緒に書いてあったら。

 

(組合)

これは行政職のこと。

 

(組合)

これは行政職。臨時的任用職員は行政職の学校事務。

 

(組合)

何号で止まってるんですか。上限がなんぼなんですか。

 

(市教委)

それは、すぐ分かることですんで、確認すれば。

 

(組合)

そういうことやから、後で知らしてもろて。

 

(市教委)

行政職の1級は89号給です。

 

(組合)

89号給で終わりですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

11号級から始まって89号給で終わり。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

ちなみに幾らですか、それは。

 

(市教委)

30年4月1日の適用額なんですけども、89号級で228,800円。

 

(市教委)

月額だけです。

 

(市教委)

地域手当ないですよね。

 

(市教委)

そうです。地域手当はこれは含めておりませんけども。月額だけで228,800円です。

 

(組合)

22万8,800円となったら、それ以上、上がらないわけでしょう。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

そうしたら、その下の支給の具体例って書いたる表、今、そちらからくれたやつ、それでいくと、月額のところで給与月額はこの場合はもっとほかの分を含むいうことですか。

 

(市教委)

これは、ごめんなさい、本給っていうところが給与月額を指しておりまして、10年目のところが20700円となってますのが1級の47号級を指しているんです。

 

(組合)

そういう意味ですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

というと、ここが22万。

 

(市教委)

11号給から始まって10年目に到達した場合に47号級を適用されて20700円になるということを表しております。

 

(組合)

この書き方はやっぱり。ここは最高号級は「上限なし」と書いときながら、先ほどの任期付職員の2枚目「育休等任期付職員(学校園)の給与・勤務条件」の上から7つ目、「給与」のところは「各職種に対応した給料表1級適用」として「高等学校は140号給を上限」、こちら側はこのように書いてある。最高号級という書き方じゃなくて、「給与(行政職1級適用)」というような形で書くべきだと思いますけども。それは検討してください。これではちょっと分かりにくいとこがある。で、もう一つだけ言うならば、今、私が言った、読んだとこなんですけども、大阪市の場合は高等学校の給料表1級は145号級で、もうこれが上限ですか。頭打ちですか。大阪市の市立の高校の講師。

 

(市教委)

高等学校教育職給料表は1級の上限は。

 

(市教委)

いや。それ、実習助手だけでしょう、それ。

 

(市教委)

169号給。165号給以上は。

 

(市教委)

高校って実習助手の方もいてるじゃないですか。正規職員で1級の方がいてるから、かなと思ってたんですけど。違います。高校ですか。僕の理解が間違えてました。すいません。169号給でいいんですね。ごめんなさい。

 

(市教委)

169号給です。

 

(組合)

169号給だけども、高校の講師の人は140号給で頭打ちになってるわけですか。

 

(市教委)

いや、違います。

 

(組合)

ここに高等学校の給料表は140号給で上限というふうに書いてあるので。

 

(市教委)

確か、実習助手の方がいたからやと思うんですけども。

 

(組合)

そう言われてしまうと困るんです。

 

(市教委)

上へ上がったら確認できるんで、ちょっと。

 

(組合)

いや。なんでこんなことを聞いてるかというと、僕のほうの講師の、また年末一時金の時の2回目でも聞きましたけども、高校の1級は講師の部分は140号給で頭打ちにしてるのかどうか、大阪市は。小中は125号給でしょう。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

給料表がないんだから、それ以上ない。で、高校の場合は169号給まであるのに、140号給で切ってるのかどうか。小中と同じ考え方でいくんだったら、ここも169までいくはずですね。でも、頭打ちしてると。

 

(組合)

高校は正規の1級がおるから。講師実習助手とか。それは169号給までじゃない、正規雇いの人が最高。

 

(市教委)

寄宿舎指導員の方とか、はい。

 

(組合)

で、講師は140号給で切ったというわけや。

 

(組合)

府は157号給に伸ばすとか言うて、この前も本部の書記長が言うてましたけど。ほんで、そのことについては何かこの前検討中、また年末一時金の時で聞きますけども。給与の上限っていう考え方、大阪府人事委員会も余りにも小中の講師に125号給というのはおかしいよと、低いよというようなことを今回の勧告で出してきていますので、この辺りの給与の決め方っていうのは、今後大きな問題になっていくんじゃないかなと。だから、ここに書いてある140号給で上限にしてるんだったら、このまま行かれるのかどうかなということです。ちょっと給与のとこも、また教えてください。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

なんで講師やったら140号給で切ってんのか、その理由も聞きたいな。

 

(組合)

同じあれなのに、なんで140号給で。

 

(組合)

給料表はおんなじやのにな。

 

(組合)

小中の場合は給料表がないからそこで切れるっていうのは、理解はできないけど、でも、給料表があんのになんでそこで切るのか。今回ここで提案しておられるんだから。

 

(組合)

あと一つだけ。ぜひ臨時的任用のこの学校事務の、前に言いましたが、この2年間一体何だったんだと。元に戻すんだとか、2年間一体何だったんだっていうことです。本部の書記長も言っておりましたけども、何のためにアルバイトを雇ってそんなふうにしたんかと。それも市庁部局に合わせてあると言われて、で今回市庁部局にまた合わせて、また元に戻す。ちょっと市教委としての主体性をもっと持っていただきたいなと思うんです。で、また定期交渉でも言いますけども、なんでここだけ年次休暇と夏季休暇のとこだけ、市庁部局のほうは端数切上げです、これ。多分、2月を超えて3月を超えたときは2日でとか。なんでここだけ端数切捨てにするのか。これは今の講師に合わせて。ここだけは合わして、ほんで他のところも評価とかは行政職と一緒にする。相対評価をする。それだったら、せめてまた言いますけど、せめてこの臨時的任用の変更後ぐらいはこの人たちだけでも市庁部局と一緒にしてあげたらどうなんですかっていうことです。なんでここだけ切捨てにしやなあかんのか、それが分からへん。

 

(市教委)

いろいろ検討はしたんですけども。その変更後の欄にございますように、例えば病気休暇の給与の扱いでありますとか、そちらのほうは市庁部局は無給なんですけども、こちらのほう講師に合わせますと有給ということで、こちらのほうが有利になるということがあったり。夏季休暇につきましても、市庁部局のほうは7月2日以降にもし採用された場合はもう0日ということで付与されなくなってしまいますので、そちらに合わせるよりも講師に寄せたほうがということがございましたので、夏季休暇のほうは例えば7月2日以降に採用されたとしましても18日につき1日という考え方のほうがより有利になるということで、こちらのほうをパッケージングとして全体を講師に寄せるというやり方を取ったということになっておりますので。その年休だけ切り分けますと端数切捨てに見えるんですけども、そのほかの分もひっくるめて全部講師に寄せたほうが全体としては有利ということでこちらを取っております。

 

(組合)

なるほど。でも、それやったらより有利なほうの。

 

(市教委)

有利なところだけをいいとこ取りがちょっとできなかったので。

 

(組合)

みんな有利にしてあげたどうですかって言うてる。今までの2年間の責任があるんだったら、せめてそこぐらいは切上げにしてあげたら。そして行く行くは講師もみんな切上げにしたらどうですかっていう、切捨てなんかおかしいでしょう。また、それは定期交渉でちょっとやっていきたいと思いますけども。

 

(組合)

そうしたら再度ですけど、確認しておきます。もう一遍評価のところで、1122日に通知文を出すっていうのは、講師の方に対してどうされますかっていう。

 

(市教委)

そうです。毎年この時期に出させていただいてるものです。

 

(組合)

その時に、講師概要と言われましたけど、講師概要も一緒に出すんですか。

 

(市教委)

そうです。毎年それもやらしていただいてまして。

 

(組合)

その通知文の中にこのような任期付職員の、というようなことを講師概要の中にも入れていくっていうことですか。

 

(市教委)

常勤講師という職の中には入っていきますけども、常勤講師の中に臨時的任用と任期付任用というのは2つ身分としては入ってくるということで、講師概要のほうを書かしていただいております。

 

(組合)

分かりました。言いたかったけど、もうやめとこ。もう時間があれなんで。ほんなら、そういうことですので。今日はどうもありがとうございました。

 

(市教委)

ありがとうございました。

令和元年12月5日(木曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年末一時金交渉(2回目)及び人事異動の基準等に関する交渉、 講師等の給与処遇に関する交渉に関する議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と、はじめに令和元年度12月期の期末・勤勉手当にかかる2回目の交渉から始めさせていただきます。

去る1011日に、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から、申し入れのありました教職員の勤務労働条件等に関するご要求につきましては、11月6日の第1回目の交渉でのご指摘を踏まえながら、関係所管担当との調整を行い、引き続き鋭意検討してまいったところでございます。

私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意を目指すことを前提として、誠意をもって協議してまいりたいと存じます。

また、お手元に資料をお配りしておりますけれども、大変遅くなりましたが、期末勤勉手当にかかる役職段階別加算の内訳につきまして、本日、算定が終わったところでございますので、資料の配布をもって回答とさせていただきたいと考えております。

 

(組合)

期末勤勉手当の内容については、もう既に前回のところで人事委員会勧告どおりと聞いておりますので、そこのところはもう今日の交渉課題ではないと考えています。ただ講師の賃金の頭打ちについては、この後、またそちらから提案があるということですので、主に2級格付けの問題のところで、そちら側は「他の自治体の動向を注視してまいりたいと考えております」というところを付け加えられたと思うんですけども、実際にどこか調べておられるんでしょうか。例えば政令指定都市でどれぐらいのところが2級格付けをしているのか、それとも一つもしていないのか。

 

(市教委)

指定都市でも一定の数の自治体においては2級格付けされているというのはこちらも確認しております。

 

(組合)

一定の数というのは、まだそこまでは出ていないんでしょうか。

 

(市教委)

そうですね。はい。

 

(組合)

ぜひ、前回も言いましたけれども、政令指定都市の内のいくつのところが2級格付けをしているのかというところ。我々もデータはありますけども。9市、半分近くがもう2級格付けをしてきているということになっています。

 

(組合)

札幌、埼玉、川﨑、横浜、相模原、名古屋、神戸、広島、京都。

 

(組合)

今回の情報では未だ決定ではありませんが、堺市のほうもその様なことを考えているということを聞いているんですね。その「動向を注視してまいりたいと考えています」というのは、何処で判断されるのか。多くの政令指定都市が実際やっている2級格付けをやっているわけですけども、我々はやっぱり給与面から言って2級格付けにすべきだと。何故これが出来ないのか。その理由を明確に示していただきたい。この回答では「他の自治体もしていないところがあるから、大阪市もそれに合わせて今の段階ではしません」というような回答だと思うんですね。何か2級格付けが出来ない障がいとなるものがあるんでしょうか。

 

(市教委)

障がいというか、いま現行、教員採用試験に合格された方をさせていただいているというところとの整合性ですとか、勿論2級に格付けするとなると、それなりの費用が掛かってまいりますので、他都市の状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。

 

(組合)

今言ったように、8個ほどやっとるわけや。天下の大阪市が何で出来へんねん。だから説得力に欠けますよ。「注視、注視」とずっと言ってるけれども、注視してどうするかと。半分以上になったらするのかね。

 

(組合)

前に言いましたけど、同じ仕事してるんやから。そこで合格したとかしないとか、そちらの都合であって。同じ内容をしてるわけやから、それに見合ったものにするのは当然やと思うし。何年か勤務したら一般には正社員になれるわけでしょ。そういうわけやないでしょ。一般企業並みにとか現場で言うんだったら、そういうところも合わせて、一般企業を見習いなさい。

 

(組合)

いま会計年度制度になったんで、かなり人事処遇の問題をマスコミも取り上げてますよね。同一労働、同一賃金という観点から考えていかなあかんのちゃうんですか。しかも天下の大阪市が。半分ぐらいの政令都市がやってるのに、「注視、注視」ってどこ見てんのって。先頭に立たなあかんのちゃうん。昔は大阪市の教育なんて全国に先駆けてやってきた歴史もあるわけやしね。

 

(組合)

市教委が言われた二点の理由はね、一点のその合格、採用試験どうのこうのは我々は認められないなと。関係ないなと。それでやるんだったら同じ仕事をさせるのはおかしな話になってくるわけですよ。もう一つ予算面と言われたけども、そこを具体的に試算されたのかどうかですね。こうなって2級格付けをした場合にどれぐらい掛かってどうなるのか。そういったところを具体例として出していただかないと。ただ予算面だけ言われても、どうなってるのか分からないから。結局、2級格付け出来ない理由としては予算だけになるわけですか。

 

(組合)

今ね、私も40年ぐらい大阪市に勤めさせてもらってるんですけど。私61歳なんですけど、若い人が担任持てないから、いま1年の担任なんですよ。給料がどうのこうのじゃなくて、いま講師が不足していて代替の先生もいない。義務教育でありながら、先生がいないのが現状になってきている中で、「先生はベテランやから担任持てるから」といっても、保証とかボーナスとか、1日でも切れたら物凄くなってくるという現状。

そうすると、友達なんかでも「やっぱり大阪市を辞めて京都に行こう」とか。そうしたら、大阪市からほんまに講師がいなくなってしまうんじゃないかと思うんですよ。いま人材が一番要るんであれば大事に。長年勤めている私らも大阪市を辞めないで、ここに居てるということは、人間関係とか色んなことも含まれているのでね。長いこと働いている者にとっては、そういう辺りも。予算もあるかも分からないけど、こんなに長いことやってますしね。大阪市も今ものすごく講師が足らないと。もう今でも誰かがアウトになった。いま私骨折ってるんですけどね、時休は取らせていただいていますが、それでも一日も休まんと頑張ってきてます。この前、学校の同和の人権というのがあったんですけど、発表になって、それも講師の私にやってくれって、もう他に出来ないからと。校務分掌とかも多い。やっぱりそうやって皆頑張ってる人もいてる。

自分のことを意識して言ってるんじゃないけど、教諭がやらないことを講師が何でもかんでも、学級が崩壊しているとか、誰とも組めない人と一緒に組まされるとか大変なことをしています。その辺りも分かって、長いこと勤めて頭打ちになってる人もいてる。それでも子どもが好きで可愛いから仕事をしているという、その気持ちを分かっていただいて、話し合いを進めて行っていただけたらありがたいと思っています。

 

(組合)

金がないからというのは納得できない。

 

(市教委)

予算がどうこうではなくて、給与制度の立場から申し上げますと、いま再任用制度というものがあって、再任用職員の皆さんの給料額もご存じだと思うんですけど、仮に臨時的任用の方を単純に2級に格付けしてしまうと、再任用の方の逆転現象が起きると。そういったところの給与制度全体的なことの見直しが含みますので。

 

(組合)

それはおかしいやろ。他のところが2級格付けしてるところだって。最近はやってるやろ。何で大阪市はでけへんねん。

 

(市教委)

京都市と神戸市は60歳を超えた時点で1級に戻るのはご存じですか。

 

(組合)

そんなことは言ってない。何で大阪市はせえへんねん。ちゃんとその理由だせよ。何で今頃そんなこと言うねん。

 

(組合)

大阪市から講師がいなくなったらどうするんですか。

 

(組合)

おるかおれへんかと違うやんか。基本的な教育委員会の姿勢の問題やんか。そやろ。金ないからというのは絶対納得でけへんからね。取ってきたらええやないかい。

 

(市教委)

そういうことではなくて、制度全体を。

 

(組合)

だからそれを見直せって言うてるねん。何で今頃そんな答弁があるの。2級格付けするために、それ出されへん。こうなりますと。ここでこういう問題が出ますと。それどうしたらええんですかと。共に考えましょうやと。

 

(組合)

考えなさい。ちゃんと。

 

(組合)

再任用の組合員だってうちいるわけやから。そんなことを今頃言っているようじゃおかしい。ずっと言ってきたわけやから。給与制度全体の問題やったら何でそれ考えてへんねや。何年も言ってきてるやないか。10年も20年も。今頃何で給与制度の問題があるねん。納得できるかいそんなもん。

 

(組合)

今のはおかしい。給与制度の関係で我々2級格付けを求めているわけではないわけや。全体的な給与の、そういったものはそちらが考えることであって、我々は労働条件的に講師の勤務条件そのものは、そちらがやられている教諭格付けと同じことをやっているわけで。それなのに何故2級格付けが出来ないかと言ってるんですよ。「予算」と言われたけども、仕事内容が同じだったら同一労働、同一賃金が今言われているんだったら、2級格付けをすべきであって、そこから、やってからどこを削るか考えていきはったら良いわけでしょ。

 

(組合)

2級格付けしようと思ったら給与制度改革からせなあかんわけや、当然。いま市教委が言われたように問題が起こるんやったら。やったらええやないか。こんなん考えてへんやん。そんな回答も無かったで、今まで。何で今頃そんなことになんねん。給与制度上の問題があるなんて、2級格付けするために障がいがあるということは一回も聞いてないからね。それやったらそれを考えたら良いやん。前向きに。逆転現象が起こるからあんたら我慢しなさいって。それはおかしいやん。逆転現象が起こって、矛盾が生じるんやったらそこのところを変えたらいいわけでしょ。

 

(組合)

今のが正式な回答になるんですか、市教委が言われた、その給与改定、逆転現象が起こることも考えて2級格付けが出来ないと。

 

(市教委)

私が今申し上げたのは予算面だけが問題じゃない、お金がないからということだけでは決してないので。そこは誤解していただきたくない。

 

(組合)

だから言ってるんや。金ないだけやったら納得出来ないと。もしそういう問題、いま初めてあんたから聞いたんやから。逆転現象起こるなんて知らんかった。何で今頃出てくるねんって怒ってんねん。それはどういう形でどうなるんかって示してもらってないから。一回も。

 

(組合)

今までは一行です。回答。「1級にしているところでございます」しかなかったわけですよ。ずっとここ言ってきて。今回は「注視してまいります」。それで聞いたら市教委の回答があったけれども。それやったらそれなりの根拠となるものを示しなさいよって言ってるわけですよ。出来ない理由があるなら根拠を。そこで我々と一緒に、それならどこの予算をどう変えるとかね。考えていくでしょ。ただ我々としては同じ仕事をしているんだから。更に言えば、うちの組合員はほとんどベテランの講師ですよ。いま若い人たちがどんどん増えてきている中において、今もあったように、学校の中に主要なポストをみんな講師が担ってきている様な状況になっているんですよ。そうなってくると、1級と2級というのはどこが、どうやって、何で違うねん、となってくるんですよ。

 

(組合)

若い職員よりも給料低くて、そやのに校内では重い責任を持たされているのが現実や。こんなんは失くさなあかんやろ、教育委員会としては。講師が来なくなるからとかそんな問題じゃなくて、基本的にあってはならんことやんそんなん。教育行政として。どう考えるんだということですわ。やっぱりこの「注視してまいりたい」というよりも「前向きに検討する」とかないの。こんだけ20の指定都市で9もやってるのに、そんな中で大阪市はやってない。大阪市も前向きに他のとこの様子を聞いて前向きにするとか。いま言ったような問題もあんねんやったらね。「問題あります」だけでは駄目。どうやってんねんって全然見えてけえへん、姿勢が。ちょっと言ったように、それを示してもらったら、我々だってできることは考えますよ。それが組合との交渉の在り方やんか。

 

(組合)

具体的な理由をやっぱりきちっと示していただきたい。それでないと、この回答、たったの2行ではとてもじゃないけど納得できないし、我々が言ってることも分かっていただけると思うんですよ。現場サイドの声もあるし。今の大阪市の状況を見て。そしたら、せめて担当のところでも2級にしていきたいと考えているけど、いろんな問題があると。それも示していただければ良いんじゃないかと。是非そこは考慮して何とか前向きな、今も出てきたように、回答が出るようにしていただきたい。今日はこれ以上は出ないんですか。

 

(組合)

あなたたち係長で出されへんねやったら、出せる人を呼んできてや。全権委任されて来てるわけやろ。いつもそう思うねん。

 

(組合)

一回目の交渉だけじゃなくて、ずっと今までも交渉の中で、この問題はずっと言ってきたわけやから、もう分かってもらってると思ってたのに、まだこの様な回答だというのは非常に残念です。

 

(組合)

そもそも計画的な採用をしないから40歳代が少なく困ってはって、ベテランの人が要るっていうこともあるわけでしょ。運営事項だから交渉出来ないと言っていたことに対して誰が責任取るんですか。そういうこともある中で、人が足りないことを考えたら済む話。さっきの様な失礼な発言は撤回してください。

 

(組合)

もう一度言います。きちっとした具体例を出していただいて、回答していただくように。今あった発言等についてもちょっと考えていただきたい。そういう発言はね、再任用とか低い者同士が何か競い合っているような考えで言われるのはおかしいんですよ。

 

(組合)

低いもの同士と言うより、再任用は退職金をガバッともうとんねやんか。全然違うやんか講師なんか。

 

(組合)

病気になっても何日か出ないと有休出されへんしね。いろんなことが、私等年休がないんでね。その辺りも皆と違うんでね。その講師がいないと困るのは大阪市ちゃうんですかね。大事にしないと。そこを思ってます、いつも。他の市は2級格付けしてるやん。ということは私たちのことを大切に思ってくれてるからやんか。ボロ雑巾みたいに使い捨てしたらええという気持ちじゃない。だからもうちょっとそこは親身になってほしい。一所懸命働いてるんやから。保護者対応で22時、23時まで残ってる時もあるしね。そういうふうに評価して、いろんな名古屋とか神戸とかやったらやってくれてるのに、そしたらちょっと気持ちは通じるけども、それはちょっと寂しいというか、人として。どこの社会でも同一賃金、同一労働。やっぱり正社員にしていくのかってそうでしょ。今までずっと交渉してきたんだったらね。だから仕方なく「いいよ」という時も何度ありましたよ。それでも大阪市のためにやってきたんですらね。そこはやっぱり考えてほしいと思います。

 

(組合)

講師の問題は人事異動のところの提案の中でもまたあると思いますので。ただ今のところは、今後、定期交渉のところでも、また我々課題として取り上げていきたいと思っています。そのときには、今回とは違うようなきちっとした回答をしていただきたい。

 

(組合)

前も問題にしていたんですけど、今回は無かったんですけども。4(10)①非常勤講師の賃金の点ですけども、我々の組合の中にも非常勤講師が増えてきています。このことで、非常に分かり難いのが、授業1時間当たり2,860円、それに前5分、後ろ5分とか含めて1時間にする、というような考え方をしてるんですけども、これ始業時刻と終業時刻を明示した上で雇用するのは出来ないんですか。あなたの始業時刻は何時から、終業時刻は何時までですよと。非常勤講師としてそういう雇用方法が出来ないかという提案です。2,860円というようなところ。今は問題にしないで、そこは問題やと思うけど。そうしないで始業時刻と終業時刻を明示した非常勤講師の雇用方法ができないのかなということです。

 

(市教委)

実際にいま習熟の講師として週30時間で雇っている部分もございますので、勿論そういった在り方というのは検討する価値はあると思っております。特に中学校とか高等学校では教科によって雇用しているという部分がございまして、なかなか授業時間を単位として勤務いただくという授業がどうしてもございますので、今の段階では非常勤講師という授業時間を単位とした運用をお願いしているところでございます。

 

(組合)

私が言ってるのは、始業時刻と終業時刻の中で、どのような学校現場の中で、どこの授業を持つとか、それは学校現場の中で決めたら良いと思うんですよ。それに合わせて10時間、コマ数、それに合うような形で始業時刻と終業時刻をやればいい。そこは是非考えていただきたいのは、例えば小学校の場合で、10時間の非常勤講師、首席、指導教諭、補助で週2日5時間と。この場合、5時間といったら、授業でいけば1時間目から5時間目まで、という形になりますね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

その間の、例えば給食とか掃除時間なんかは拘束時間になるんですか。

 

(市教委)

ならないです。

 

(組合)

ならないですね。それ管理職は分かってるんですか。

 

(市教委)

一応、講師の手引きとか概要の中でも授業と付随する準備の時間と明記させていただいておりますので、もしそういった誤解があるようでしたら、連絡いただきましたら、そこは対応させていただきます。

 

(組合)

いや。多いですよ。給食の補助に入ってくださいとか。それから掃除。担任が休んだら給食やってくださいとか、見てねとか。

 

(市教委)

それは、こちらとしては労働として明示していない項目になりますので、そういう不当な扱いがありましたら対応させていただきます。

 

(組合)

それは常態化してる。そんなふうに思ってはれへんで。

 

(組合)

だからそう思わせる雰囲気があったら「そういうのは手伝わなくていいです」と書いたらどうですか。

 

(市教委)

非常勤講師の業務の中には「授業」と書いていますので、誤解が多いのは我々の周知不足だと思いますので。

 

(組合)

それはいくら「授業」と書いてても、やはり1時間目から5時間目まであってやってたら、そら何かあったら。職員室にいるときに子どもが来て「私はいま関係ないから対応できません」ってならないでしょ。怪我したり何かあったら。電話が掛かってきたら出るかもわからないでしょ。だから言ってるんですよ。始業時刻から終業時刻をきちっと明示したらその間に給食時間が含まれようが掃除時間が含まれようが、授業時間数を10時間持とうが。そういった雇い方をしないから非常に始めに5分とか。5分で準備しなさいとか。終わった評価は後の5分とか10分でしなさいとか、無理なことを言われてるわけですよ。

 

(組合)

理科なんか大変なんです。実験の準備とか。お金入ってないけど。理科をしようと思ったら「はい、理科します」とはいかないから。どの教科もそうですけど、家でできる国語とか算数とは違うので。そしたら準備物が多い教科は持たすことはできないとかね。教育委員会が言っていただいたら違う。皆しんどいからそういうふうにしますのでね。その辺りもやっぱり全然準備なしでやってる人はいてませんのでね。1時間ぐらい掛かってやってる先生もいてるので。

 

(市教委)

それは常勤の講師の方であろうと、非常勤の方であろうと。そういった実態があるというのが。あと、どうしてもこれは理由にはならないかもしれないですが、1授業時間当たり2,860円という、教育職給料表を1時間で割ると1,500円ぐらいに。

 

(組合)

それは前に言われてましたが、分かるんですよ。

 

(市教委)

例えば8時から17時という設定にすると、今の習熟講師の非常勤嘱託員の様な単価になって、それはそういうのが良い方もおられるとは思うんですけど、拘束時間と単価との濃さという意味においては、反面そういった効果も出てまいりますので、どういった形態が良いかというのは、ちょっと引き続き検討する必要があるかとは思っておるんですけども。

 

(組合)

前に会計年度任用職員のときに言ったように、1時間やったらもうちょっと足されへんの。

 

(市教委)

1時間やったらというのは?

 

(組合)

2,860円。納得でけへん。1時間と書いてある。

 

(組合)

1時間3,430円で仕事されてるのはどんな方ですか?

 

(市教委)

3,430円を払ってる方はいないです。

 

(組合)

何で3,430円って書いてあるの。

 

(市教委)

3,430円というのは、実際には払ってる方はおられなくて、今まで45分とか50分で2,860円という規程上の建付けがその様になっていたんです。

 

(組合)

1時間やったらそんだけになるねん。

 

(組合)

あれへんわけや。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

実際は1時間働いてるのに削ってるわけや。私が言ってるのは書き方の問題じゃなくて。

2,860円より多くなかったらあかんはずや。

 

(市教委)

50分と45分どちらでも端数の関係はどちらも同じです。

 

(組合)

実際は前後の準備とかも含む1時間と書いてある。

 

(市教委)

授業時間プラス準備時間ということで、労働条件とかでお示ししていましたので、今回それを明確化させていただいたと考えています。

 

(組合)

だから基本的に非常勤講師の仕事そのものが、段々会計年度任用職員等の考えとか色々出てきて、こういう雇い方をしているのは学校現場だけだと思うんですよ。そこの矛盾点が出てきてて、それを何とか整合性を持たそうとそちらがやられるから、この様な付随する準備及び評価時間を含む、なんていう実際問題ではできないようなものが出てきて。本来1時間やったら2,860円を無理矢理45分だか50分で2,860円やったやつを、その前5分後ろに5分にして1時間にしたら賃下げみたいな感じ。拘束時間から言えば。

 

(組合)

1時間やったら3,430円払わなあかんねん。5分て。もちろん準備も片付けもでけへんわ。どうしても1時間を超えますよ。

 

(組合)

そういう時間の管理が、例えば常勤の人でも8時30分から17時に終わらなくてもいいとかいう発想に繋がっていると思うし。発想の転換をしてもらわないと、働く上でおかしいんちゃうかと思いますね。なので持ち帰りの仕事はあったらあかんと思うしね。答案とかにしても。テレワーク自体は仕事をする時間にカウントされるんちゃうかと。パソコンを持って帰って良いとかなってるけども、iPadも持って帰るほうが問題ちゃいますか。はっきり言って。そうしたい人は帳簿に書いたら良いとかね。無くなったらまた大きい問題になる。ちゃんと勤務時間内に全て終わるように、他の非常勤だけじゃなくてやっていかないといけないと思うし、非常勤でそういうことができることが一事が万事ですわ。それこそ適切な形でやっていただきたいなと思います。

 

(組合)

一つ質問やけど非常勤の年間の時間数は決まってるやろ。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

何を根拠に決まってるの。

 

(市教委)

発令するときに週何時間でと。

 

(組合)

いやいや。1年間の時間数。

 

(組合)

3月頭で切れるでしょ。期末試験出されへん。

 

(組合)

他市でも問題になって。うちの組合員がそんなんでけんからっていって。吹田で。切れたやつが行きはって。金払ってもらったよ。何の根拠で3月いっぱいまで働かれへんような時間。

 

(組合)

その根拠は何なのかと。

 

(組合)

3月末までおられへん。

 

(市教委)

発令された週の勤務時間どおり働いても足らないということですか。多く使ってるからではなく。

 

(組合)

そのとおり行ったら、年度末の3月の上旬で終わってまうねん。1年間ずっとそれで行かれへんねん。

 

(市教委)

予算がということですか。

 

(組合)

そうそう。

 

(組合)

年間100万円って頭が決まってるねん。

 

(組合)

どういう根拠なんかね。非常に現場としては問題なんです。

 

(市教委)

すいません。ちょっと実態の把握のほうが。

 

(組合)

もちろん、夏休みなんかはあれへんから。

 

(市教委)

稼業期間中だけで、週あたりの勤務日数を発令して、基本的にそれで割り振っているものと認識していますけれども。

 

(組合)

それで割り振ったら足りへんようになったんや。3月。

 

(組合)

それも昔からやで。

 

(組合)

その根拠は何によってそうしてるんか、ちょっと調べて。

 

(市教委)

はい。確認します。

 

(組合)

改善をする必要があると思う。現場は非常に困るんですよね。3月になって。他の人がその人分の成績とか評価とかせなあかん。

 

(市教委)

テスト期間じゃなくて、授業があってもなんですね。

 

(組合)

そうそう。足らんから。

 

(市教委)

基本的に年間のコマを見込んで発令しているものと私は思っておりますので。

 

(組合)

だから教頭なんかそれを考えて削っている。1学期とか2学期とか削るわけや。それで後ろに回すようにせんと困るから。削れるところは削る。

 

(市教委)

薄めて伸ばしてるということですか。

 

(組合)

はい。

 

(組合)

事例的に、この雇用を、例えば週10時間の非常勤講師として3月31日までというような形でね。というのじゃないわけでしょ。週10時間でトータル何時間で稼業時間にいってくるから。それでやってくると、3月の頭ぐらいに無くなってくる。夏休みが短くなってきてるし。今までの計算とは違った形で。そうなってくると、年度末で一番忙しいときにできない。教科を持っていてテストをやっても、それの採点もできない評価もできない。それをしようとしたら。

 

(組合)

ただで働くか。

 

(市教委)

それは一番駄目なことですので。

 

(組合)

そうなってくると、そちらの回答の中で時間外勤務のところで「非常勤講師は原則想定していません」というようなことを言っておられるけども、現実として想定いないのはそちらだけで、学校現場ではそういう状況で働かされている、しないといけないところが出てきているわけですよ。もう一遍そこのところを調べておいて、学校現場で非常勤の年度終わりのときに、足らなくなってきているというようなところを見ておいてください。

 

(市教委)

はい、わかりました。

 

(組合)

ただ非常勤の問題も先ほど言ったように、2,860円というようなところ、前5分とか後ろ5分というような付随しているという曖昧なところを何とか改善していただきたい。

(組合)

細かなところで、前もちょっと聞いたんですけど、4(10)③一時金・退職金を支給することについて、結局、「15時間30分の30分」なんていうのは、学校現場ではほとんど関係ないと思うんですけどね。そうなってくると、「週10時間」なんていうのは、支給対象外になってしまうと。そこの辺りもちょっと考えていただきたいなと。支給になるように非常勤の雇用方法を考えていただきたい。

 

(組合)

それからフルタイムの会計年度任用職員とはどういう人なんですか?支給対象という。退職手当の支給というので。

 

(市教委)

大阪市では現在予定していないんですけども、全国的にも導入しているのは非常に少ないと聞いています。要は我々本務の人間と同じ週38時間45分働いている方でと。職としては、今の臨任の講師の方に近い形で仕事をされる方なんですけれども、全国的には導入することころは少ないと聞いています。少ない要因としては、国の制度において会計年度任用職員はそもそも期末しか出ず、臨任との処遇の差が出てしまいますので、入れたところで処遇的に下がる職を入れてどうなんだと。それだったら、そもそも常勤職員で雇うべきなんじゃないかという問題がございまして、導入に踏み切っているところは少ないです。本市も導入は予定しておりません。勿論、条例規則上はいつ雇うようになっても良いように箱は作っていますが、現在そういった職はないと聞いています。

 

(組合)

これは主に行政の仕事ですか。学校現場で言うと、フルタイムの会計年度任用職員とは具体的にどういう職種になるんですか。

 

(市教委)

ないです。基本的にフルタイムの職というのは、臨時的任用職員なり任期付職員で対応することができますし、そちらのほうが処遇が良いので、フルタイムの会計年度というのは今のところ予定しておりません。

 

(組合)

ここで回答があったのでね。フルタイムの会計年度任用職員というのは学校現場におられるのかなと思ってね。

 

(組合)

会計年度職員というのは、例えば「元気アップ」の人とかですか。

 

(市教委)

元気アップはボランティアですか。

 

(組合)

いや、違います。

 

(市教委)

コーディネーターですか。

 

(組合)

コーディネーターみたいな感じで来られている方がいるんですけど。

 

(市教委)

現行が本市の非常勤職員の方であれば、基本的に会計年度に移行される方が多いです。

 

(組合)

その方が言われるには、採用試験みたいなのがあると言ってたんですけど、あるんですか。

 

(市教委)

選考はしますが、例えば面接だけなのか、いただいた書類をもって選考にするのかについては、今後それぞれの担当課が決める形になります。

 

(組合)

図書室が空いてる間に、図書館の仕事をしてくれはったりとか。

 

(組合)

小学校で言ったらステップアップ。

 

(市教委)

「はぐくみ」ですね。「はぐくみの中学校版」みたいな感じです。

 

(組合)

あと生指の補助みたいな形で回ってる人なんですけど。小学校への連絡とか、週3回来られてる方なんですけども。そういうことを言ってはったんで、選考があるようになるのかなということをお聞きしたんですけども。

 

(市教委)

基本的には非常勤の勤務形態の方については、会計年度任用職員に移行する形になりますので、公務員として任用する以上は、公募による募集と選考という体を取る必要がありますので、恐らくそのことを言っているのかなと。

 

(組合)

公募による募集というのは、どういうことを考えておられるんですか。

 

(市教委)

ホームページによるとか。例えば、講師でしたら今でも年中公募しておりますので。

 

(組合)

そういう形態のことか。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

実施要領は今までと変われへんの。

 

(市教委)

講師についてはそうですね。

 

(組合)

一応はそういうふうにしないと駄目だという形があるのでと。

 

(市教委)

趣旨としては、公務員として雇う以上は誰からでも募集できるようにしておきなさいと。中だけで決めることはやめなさいという趣旨でございます。

 

(組合)

3年連続すると、4年目は何か縛りはありますか。

 

(市教委)

そういうわけではございません。基本は毎回「公募、選考、採用」というサイクルを年度年度で繰り返すことになるんですけども、公募というのは、毎回やらなくても良いよと。再度の任用という形で、毎回「選考、採用、選考、採用」が必須なんですけども、公募は2回まではしなくても良いよと。1回雇っている方をもう1回選考して、もう1回雇い直すというのを公募を行わずにやることは2回までは良いですよ、という趣旨です。講師については、毎年公募していますので、特に意識せずに今までとおりのやり方で行きたいと考えております。

 

(組合)

では2級格付けの問題とか非常勤講師の問題とか色々とあったと思いますが、そちらの誠意ある回答を今後していただきたいと思います。

 

(市教委)

それでは続きまして、11月6日付でいただきました団体交渉申入書の項目につきまして、人事異動に関する項目部分のみ、先に切り分けまして本日ご回答申し上げます。

ちなみに回答項目にはしておりませんが、教員公募制を廃止することに関わりまして、今年度、教員公募制は引き続き例年とおり実施する予定ですが、新たに指導主事を対象とした公募制度を実施したいと考えております。

配布した資料の趣旨のところにございますように、指導主事公募への応募を通じての教員主体性と意欲を重視し、その持てる力を発揮していただいて学校園の活性化を図ることを目的とした公募制度でございます。現状、教育委員会事務局に勤務しておられる指導主事の方は、管理職選考に合格された教頭以上、3級以上の方のみとなっておりますが、今回につきましては、2級若しくは特2級の教諭のまま指導主事として事務局等に勤務いただくというものです。対象については、現行の首席、指導教諭、主務教諭以上の方を対象として公募により実施してまいりたいと考えております。勤務場所等についてはそちらに記載しているとおりです。指導主事の方がご勤務いただくことを想定している職を全て記載しております。勤務年限は原則3年とし、3年経った後は学校園のほうに戻っていただくことを想定しております。募集人数は十数名程度と考えております。手続き等は記載のとおりです。あくまでも異動候補者の中から希望された方について対象としたいと考えております。一番後ろに事務局になった場合の勤務条件を記載しております。基本的には事務局席の指導主事となりますので、今現に指導部なり教育センターでご勤務いただいている指導主事の方と級以外は全く同じです。事務局にご勤務いただいている指導主事の方と同じ勤務労働条件を適用したいと考えております。

冒頭申し上げましたように、基本的には校長先生が異動候補者として挙げられた方で、公募のほうに応募された方を対象に実施したいと考えております。

なお、今年度の人事異動説明会は1212日を予定しております。

 

(組合)

確かに今回答いただいたんですけれども、今年度の人事異動方針はいただいてないんですけど。

 

(市教委)

すいません。昨年度と変更ございませんので、また直ぐにお渡しします。

 

(組合)

教職員人事方針というのが組合に提示が無くて、自己申告書の内容もなかったのでね。分からないんですよ。これ。一緒かどうかというのが。もう確かにSKIPポータルに出てて持っていますけどね。やっぱりそこはきちっと人事異動方針案を我々に示していただかないと困ります。

 

(市教委)

申し訳ありません。

 

(組合)

「変わらない」ということなので、そこで色々とあるんですけど、先ずは、今日の人事異動のところで一つだけ。「必ず非常勤講師、任期付職員等のヒアリングを校長が行う」っていうのは、もう行うんですね。「文章で通知すること」と言っているんですけど、そちら側は「周知徹底し、文章は通知しない」というふうに今回回答があるわけですけども。「通知文書で通知しなくても必ず校長はこれらの職員に対してヒアリング、本人の意向を聞く」ということで良いですね。

 

(市教委)

いま私、12日の原稿を作っていますけれども、その中でも「講師に対して必ずヒアリングを行う」ということは例年どおり入れさせていただいておりますし、また不適切な事案がありましたら対応させていただきたいと考えております。

 

(組合)

某中学校では既に教頭は「講師へヒアリングはしません。マニュアルに載っていません」とはっきり公言してはる人いてますよ。

 

(市教委)

またお話聞かせていただければ。

 

(組合)

だからきちっと指導を。具体的に12日の説明会のときに話をされるけど、何時でも言われているのにやらない管理職がいてて、後で個別に言うというのは、それは前提としておかしい。やって当たり前のこと、やらなければならないことを後で個別で何かってから指導するんじゃなくて、それをしない管理職のほうがおかしいわけであって。そういったことがないようにしていくにはどうしたら良いのかということで、我々は文書で通知をしてくれと言ってるわけですよ。全ての職員の任期付職員、非常勤職員についてもヒアリングを行うようにということを文書で入れてもらったらいいんじゃないかと言ってるわけですよ。口頭で説明してやりますか。こんなこと言ったらあれだけれども。

 

(組合)

管理職はヒアリングはしてくれはったけど「人事考課をやれ」って言うんですよね。物凄い量で。それは講師やから反映しないんでね。そしたら直ぐ暴言を吐かれて。「若い子はやってるんや、やらなあかん」と。これは人事考課というのは成績率とかあると思うんですけど、私はやらなかったんですけどね。そしたら「ほんならええわ」とか言って。そういう感じになっていたので。やはりその辺りは、校長先生自体が、管理職自体が周知徹底できていない。私が前に行ってた学校はヒアリングは無かったからね。2年ほど前。言ってることが学校によって違う。ヒアリングは講師してるけれども、それも人事考課も全部しろみたいな。何の関係もないと思っているので。採用されていて、教員になってるんやったら当然。そういう訳の分からない人が多いのでよろしくお願いします。

 

(組合)

昨年度、それこそ流したら該当の講師のほうもヒアリングをしてもらえるというか、ヒアリングはできるんだ、ということが分かる訳やから。何で流さないのかと。都合の良いこと言ったら悪いですけど。

 

(組合)

「人事考課書くのやめるならヒアリングはせえへんわ」という管理職が多いんですよ。別に要らんわみたいなことになる。こっちも。そういう学校もあるということはお知りおきをと思って。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

役職でいま校長、副校長、教頭。で今ここの回答では校園長に周知徹底とあるんですけど、校園長というのは小学校では校長のことですよね?

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

副校長というのは、どのように捉えておられるのか。また、我々がどの様に捉えればいいのか確認したいんですけども。いま大阪市は副校長が26名おられますね。本校でも副校長として赴任されたんですけど、その方のお仕事は一体何ですかというのを具体的に教えていただきたいんです。「私は副校長です」。「私は教頭です」。それは分かりますと。あなたの仕事は何ですかと。校長は分かります。教頭も分かります。副校長のお仕事は何ですかと。

 

(市教委)

ちょっと手元に学校教育法がないので。

 

(組合)

文書で回答してください。口頭じゃなくて文書で。そうしないと、非常に現場が混乱してしまいますので。私は副校長です。分かりました。あなたのお仕事は何ですかと。詰め寄っていくと「校長先生に聞いてください」と。「私は副校長です」。はい、分かりました。「この仕事は教頭先生の」。「私は副校長です」と。まるで土曜日の4チャンネルの吉本を観ているみたい。傍から見たらお笑いなんですけども、40人も50人も職員がいる。「貴方の仕事はこれです」と文書で明記してください。口頭だと言った言わないになりますので。

 

(市教委)

また追ってそれは。因みに、どちらの学校ですか?

 

(組合)

菅原小学校。

 

(組合)

ヒアリングの件ですけど、12日に口頭で言われるんだったら、もし今回ヒアリングを行わないような学校現場が出てきたら、やっぱり口頭では駄目だともう一遍認識していただいて、文書できちっと出していただきたい。そこはもう約束していただきたいと思います。

 

(組合)

何月何日までとか決めといてもらったほうが良いと思うんですよ。毎年いい加減になって、「何月までにはする」って言っていても、その日になっても出来ていないということも去年あったしね。その用紙の裏に書いてあるやないかと。それを読んでない人もいるわけやから。もうちょっと周知徹底してください。本当に。

 

(組合)

ヒアリングは学校長のヒアリングの前までにやらなあかんわけですね。

 

(市教委)

もちろんです。

 

(組合)

1月の下旬までには順次集めていくわけですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

だから1月下旬までになかったら、我々組合員の講師のヒアリングはなかったと、こちらから言うべきことじゃないでしょ。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

そこの言うべきことじゃないことをね。だから1月下旬までにきちっと校長から本人に、それも立ち話で「どうなんや」とかいうんじゃなくて、きちっと話を聞いた上で市教委との校長のヒアリングで其々の職員の意向を伝えるというシステムを構築しましょうよ。だから、もし1月下旬までにヒアリングがない場合は、我々は、今回の市教委の口頭で伝えるというのはやっぱり駄目だったなと考えたい。そこで無かったら、その校長をきちっと指導していただきたい。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

教員公募制度というのは、今回また入れられて、今度、指導主事までを制度に入れると言われているんですけど、我々、公募制度そのものが破綻しているんじゃないかと。例えば、そちらからの情報提供でいつももらっているのでいくと、昨年度、中学校なんか選出者1名ですよ。小学校は19名。増減ありますけどね。19名と言っても全部の異動数650名のうち19名しか成立していない。中学校で言えば308名の異動数のうち公募制度で成立した職員は1名ですわ。この辺の検証ってされた上で、この公募制度をやってるんですか。より活発にしていこうと考えておられるのか。何かもう実質数字が。特に中学校なんか公募制度そのものが破綻してるんちゃうかと。こんな数字で良いのかと。無駄なことをしてるんと違うかなと。それなら市教委が責任を持って異動をさせたらどうですかと言ってるんです。いや、やっぱり公募制度は大阪市の教育を活性化している、学校現場を活性化していると捉えておられるわけですか。捉えていないとは言えませんわね。

 

(市教委)

その数字が下がっていることはこちらも認識しておりますので、そこは継続的に需要を見ていく必要があると思っております。

 

(組合)

何で下がっていくと思われますか。どうして学校現場の職員が、そちらがこれだけ「公募制度、公募制度」とSKIPポータル上でも言っておられるのに、この制度に則った形での異動というものを多くの者が受けないで。そこはどう捉えておられるんですか。

 

(市教委)

なかなか条件とかマッチングの問題とかもあると思いますし。すいません。一概に「これが決め手です」と、そこまでのものは持っていないです。

 

(組合)

こんな形で「貴方を必要とする職場がここにある」というような形のものを出されて、もう既に公募実施を出されているわけですけれども、そんだけ言われてて、こんな実態。何で駄目なんか。何でこんなに少ないんか。そこはやっぱり検証しなければいけないんと違うかなと。それをただただずっと制度があるから続けていくのはおかしいん違いますかと言ってるんですよ。

 

(組合)

中学校は2014年からずっと少ない。それは何かって検証しはったん。

 

(市教委)

2014年のところは検証できているわけではないです。

 

(組合)

自分の仕事をなげうってまで大阪市で教師をしてる人はいないということですわ。見直して止めたらどうですか。

 

(組合)

制度的に結局あったとしても、有名無実になってる状態が、やっぱり市教委から出てると思うんですよ。だからある程度やっぱりそこは、我々が「なくせ」と言ってるのは、教育委員会が主体として以前のような形での異動をしたらどうですかと言ってるわけですよ。こんだけ少ない状態だったら、わざわざこの制度を維持していく必要もないだろうと。

もう一つ言わせていただいたら、こちら側はね、まだ公募制度のほうが制度的に明確なんですよ。明確というのは、ちゃんとSKIPポータル上に出てて、ここにこういう学校があって、学校の特色があって、全部こういうふうな形で出されて、情報が公開されているから。一人ひとりの募集のこういったレポートなりがあって、公募応募申請書なんていうのもポータル上に載っていてね、一応、制度的にはまだ分かり易い。ただね、希望転任制度、FA制度というのは、もう10年以上経つのかな。まだこれは試行状態ですか。何でこんなことを言うかというと、この希望転任制度については、僕の調べ方がおかしいかどうか分からないけど、この1枚の希望転任申請書がSKIPポータルにあるだけで、一体何処のどういうふうに、どうなふうに決まっていくのかがね。その説明というのは一般教員にどのように、何処か見たら分かるんですか。

 

(市教委)

手を挙げられた方に対して「ぜひ」という学校に対してマッチングした場合に異動させるものでございますので。基本的に手を挙げられた方を対象に、そのような声掛けがあった学校と条件が合うか調整させていただいていると。

 

(組合)

私が言っているのはね、今言われたようなところが、何処かにちゃんと載っているですかということですわ。希望転任制度という制度の説明みたいなのがね、公募制度のほうは一応それ見たらきちっと書いてあって、我々のところにも職員にも「公募制度の情報が出ているので見てください」っていうふうな形である程度管理職からあるけども、この希望転任制度については、FA制度については何のあれもない。

 

(市教委)

実施要領の様なものがあったと思いますので、ちょっとそれは。

 

(組合)

公募制度のほうは一般の職員に対してもきちっとあって管理職が「こういうふうな形の制度できちっと見てくださいよ」と言って連絡掲示板とかに出てきてるわけですよ。ところがもう一つ、推進してて今年もやりますって言っている希望転任制度のほうについては、職員がどんな制度であって、どんなふうになっているのかが何処を見ても分からない。これは校長から説明があるんですか。あまり聞いたことないけど。どうやって決まっているのか。この人たち何人か、そちらが言われているような。

 

(市教委)

人事異動説明会で教員公募制と希望転任制は説明しておりますので。それをまた情報提供させていただきます。

 

(組合)

いやいや。情報提供はしてもらわなあかんけど、一般の職員に対して希望転任制度をどんなふうに周知しておられるかということですよ。

 

(組合)

知ってる人だけ知ってるんですよ。極端な話をしますとね、校長が呼ぶ。ほんなら仲間が出来上がる。そういう危ない学校もあるんですよ。神戸の事件だってそうやしね。仲間内だけ分かってる。校長がこっち来て「出したらいいわ」みたいな感じになって学校の運営が上手くいかない。だからある程度そういうの聞いているので、もうちょっと明確にきちっと本当に正しくしないと、「こっちに行くねん」みたいな感じで、知っている人だけが管理職とやり易いようにしてる。そうするとそういう人たちだけ固まってしまうから、上手くいかない学校も知ってるんですよ。だからそういうことにならないように、やはりきちんとしないと自分の好きな人だけ呼んでいるところもあるのでね。好きな人というか。

 

(市教委)

そういう制度があることすら職員の方に浸透していないという実態のお話しだと思いますので、そこについてはしっかり周知するようにちょっと。

 

(組合)

馴れあいになって、あの事件みたいになっても心配なので。

 

(組合)

ちなみにFAで来た人は転出希望を簡単に出せるんですか。それともFAでないと出ていけないんですか。

 

(市教委)

FAでないと出ていけないということはないです。基本的に1校、2校、3校という原則がありますので。

 

(組合)

希望学校でね、そちらが希望転任制度について、資料を出していただいて、例えば2018年度やったら小学校で72校、希望職員が23人で成立した場合、この72校というのは公募制度の場合はちゃんと学校名が出て分かるんだけれども、この72校というのは一体どんなふうに学校が希望を、これは「FAの希望転任制度に募集します」というような形で言うんですか。そうしないと希望転任制度にはならないわけですか。

 

(市教委)

希望転任制度の受け入れを希望されている学校、でその条件が成立したのが23人。

 

(組合)

それは市教委のほうに「うちは希望転任制度を希望する職場ですよ」という形で校長が言ってるんですか。

 

(市教委)

勿論、それは我々のところに情報が来ないとマッチングさせられませんので。

 

(組合)

それはやっぱり一般職員に知らせないといけないんじゃないですか。

 

(市教委)

それは教員公募の。

 

(組合)

教員公募は分かるんですよ。教員公募を希望した学校と希望転任制度を希望してる学校は重なっているわけですか。

 

(市教委)

希望転任制度というのは、あくまでも希望職員のほうが前提ですので、その方々が先ず「私はこういう人材です」と。「何処何処で頑張ります」と。それについて、受け入れるところと条件が合えばやると。教員公募のほうは、学校のほうから「私どもはこういう人材を募集しています」ということで募集があった方について。だから規定が違うといいますか。

 

(組合)

ようわからへん。希望する職員が「私がしていますよ」というのはどっかに出てるわけ。

 

(組合)

オープンになってるのか。誰が知ってるのか。

 

(組合)

どうやって校長は探すの。普通は「私はこういうことがしたいです」と。それを知ってもらわなあかんわけでしょ。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

それは何処で出てるわけ。

 

(市教委)

教育委員会のほうに情報が来て、それを学校長なりにお伝えしてると思うんですけども、ちょっと確認させてください。

 

(組合)

全学校長が知っとかなあかんのちゃうの。そやないと「うち採ります」と言われへん。

 

(組合)

建前上そうなってるけども、実際は校長が「この人を呼びたい」と言って、結果論的に後付けになってるわけですわ。それやったら止めたほうが良いんちゃいます。

 

(組合)

これできるときに、うちはその問題点は指摘したんや。校長が自分の気に入った人ばっかり集めて。そういうことになりはせんかと。

 

(組合)

校長先生はいずれは転勤するわけですよ。前の校長が呼んできたからいるみたいな。新しく来た校長はそういう認識でいるから、その人はすごく居辛いと言うし、FAで来たから実績を上げなあかんとか何とか、レポート書いたり。結局業務が増えるわけですよ。安易に「こんなんあるよ」じゃなくてね。ちゃんと説明しないと。

 

(組合)

FAで来た人はええねんけどな。他の人間が迷惑やんか。似たようなんが神戸で起こったやろ。全く一緒ではないけども。

 

(組合)

もうグループを作っていますのでね。やっぱり職場はやり難くみんな大変でした。そういう関係じゃないけども、校長が何とか会の部下ばっかり可愛がる。そういうこともあるんですよ。人事を全部ばらすみたいな。派閥があるんですよ。そこで苦労してる職員もいるのでね。前の神戸の事件も他人事じゃない。

 

(組合)

希望転任制度、よう分かれへん。私が「頑張りますから行きたいです」と。それは全校の校長が知ってなあかんわけやろ。それは何処でどうなってるの。

 

(市教委)

確認します。

 

(組合)

だから私が言ってるように、公募制のほうは明確に我々が情報として捉えられる。いま市教委が言ったように、これを出すんだったら、システム的なところを明確にした上でやらないと、いま声が上がっているのは、実際問題、我々いろいろと聞いているわけですよ。小学校の場合だったら教育研究会というようなところと引っ付いて理科をやってるからね。研究してる者来いと。これもこれで、さっきから声が上がっているんだけど、行ったはいい。でも管理職が2年で変わったと。今度は違う教科になったと。その人が理科をやってたら、その人に対して当たりが強くなってきて居辛くなってくると。精神的にしんどくなってくるというのは、私の知ってる同僚にも居てる。だから希望転任制度というのは、やられるんだったら、もっと明確化していかないと、そういったことが起こってくると。だからいつまで試行実施ですかと聞いているんですよ。制度的にきちっとやるんだったら、ここまでやってるんだったら本格実施みたいなもんでしょ。それだったらしっかりと皆に周知して、こういう制度であって、こういうふうな形でやると。だからこの希望学校が72校というのは、これ合わない。手を挙げた人に対して小学校だったら280何校あったら、それを皆が見た上で、「この人はうちで話しようか」とするなら分かるけど。この希望学校っていうのは制度的におかしい。

 

(組合)

だから要するに、その70何校というのは、希望転任制で職員を受け入れてもよろしいと校長が意思表示した学校やということやろ。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

だからそのことも全て明らかにせなあかんわけや。どの学校がそれをしてるか。私はこういうふうにやりますというのは全校も知らなあかんし、どこの学校がそれをしてるかということも全部に知らせなあかん。全職員に。闇の中でやってるという疑惑が出てくる。

 

(組合)

派閥もあるし。精神的にしんどくて休んでいる先生も居てましたしね。大切なことやと思いますわ。前の神戸のこともあるし、実際そうやし。

 

(組合)

いま言ったような。私はね、自分でやったらええと思うけども、現実にそういう、例えばFAで来て居辛くなるという状況は追跡調査しとかないと。試行してんねやったら。ほんまに上手いこといってるんかどうか。やって来た人は自分でやってんから、自分で責任取ったら良いと思うけどね。ほんまにそれがずっと試行してて、生きてるんかどうか調べなあかん。追跡調査。せえへんからずっと試行やねん。

 

(組合)

いわゆる明確化するように。我々は両方とも反対だけれども、やるんだったら転任制度も皆に周知、分かるような形での制度にしていただきたいということです。でないと今言ったような問題が色々起こってくる。

 

(組合)

問題が起こってきて迷惑被るのは我々。一般の職員やから。

 

(組合)

まだあるから次行きたいんだけれども、人事異動の資料で再任用校長というのは、校長さんは行政職で言ったら課長か係長レベルか。

 

(市教委)

課長級です。

 

(組合)

行政職の中に60歳で退職されて、課長で退職された人が再任用課長ってあるんですか。

 

(市教委)

一概にないとは言い切れないですね。

 

(組合)

ないとは言い切れないというのは。

 

(市教委)

通常ですと、課長で退職された方は、係長とかで再任用になるケースが多いです。ただ無くはないと。

 

(組合)

役職は何か付いているわけですか。

 

(市教委)

課長級は通常は付きますね。

 

(組合)

課長級だったらどうか。

 

(市教委)

課長級だったら、基本的には係長級のケースが多いです。一概にみんな係長級ではないですが。

 

(組合)

それは再任用係長。

 

(市教委)

再任用係長と言うか、係長として再度、再任用でということはあります。

 

(組合)

再任用校長の割合が、そちら側の情報で見てみると、段々増えてきているんですよ。今年の5月1日でいくと、小学校では約3分の1が再任用校長です。中学校はまだまだ少ないですけど、小学校の場合は再任用校長が増えてくる。そちら側は考えておられるような職階制度の中で、管理職のなり手少ないから、首席を作り、指導教諭を作り、そして主務制度を作ってやっていこうとか言っておられるのと、これで上がつかえてきたら、上がれない状況になってきませんか、と言っているんですよ。再任用校長なんていうのを止めて、再任用制度はどうなるか分かりませんけれども。やっぱり平に戻って一緒に学校現場で働くということは駄目なんですか。なんで校長だけ再任用校長で役職付いてやらなあかんのですか。

 

(市教委)

先ほどもお話がありましたように、特に小学校で管理職の不足というのが非常に著しい状況でして、中学校や高校の籍の校長先生にもお願いして、ようやく賄っている状況でございますので。

 

(組合)

なれへんかったら、上が詰まってきたら、つまり教頭で長いことやっていて、教頭職そんなしんどいのに。

 

(組合)

いや違う。教頭のなり手がでしょ。指導主事も公募もその一つや。教頭のなり手がないから。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです。

 

(組合)

教頭になる人が少ないねん。

 

(組合)

そういう意味合いもあって、増えてきてると。

 

(組合)

だからこれ見て思った。指導主事、何で行くかといったら、テスト受ける人が少ないねん。教頭の。そんなら指導主事足りへんやん。だから別途、これでやろうと。だから何でなる人が少ないかというのも、やっぱり考えなあかんのちゃう。

 

(市教委)

はい。おっしゃいますように、教頭職に対する魅力というところで、なかなか。かつてより処遇とかの改善はしているんですけど。

 

(組合)

でもしんど過ぎる。

 

(組合)

ものすごく長い時間学校にいてる。なぜ管理職は人気がないかと言ったら、保護者からクレームが来ても言いたいことを言えない。そしてそのフォローに入る。そんなんばっかりなんですよ。そこのところを、私はハッキリと言うタイプなんですけど、管理職はそれをしないといけない。凄く長時間勤務になるし、それで精神的にしんどくなって、毎日2223時まで居てたら。朝も7時頃から来てはるので。だからそういうふうにならないためには、教頭とかじゃなくて、いろんな意味で改善していかないとあかんなと思います。

 

(組合)

そういう意味合いでの再任用校長だったら良いです。人事異動のところ、ヒアリングを丁寧に。それから希望転任制度の件、きちっと良くした形でやっていただきたいと。

 

(組合)

人事異動の希望調査の分をまだ見てませんけど、中に通級とかの希望をしますという欄が全然ないんですね。何々区とかあるんですけど、通級とかの希望転任する仕方とか書いてなくて、私が知ってる限りでは、何かその教育研究会とか特別支援の主担者会とかで、「あそこの通級空くらしいよ」という話が回っていて、「じゃあ私あそこのところ希望出そうかな」とか言う話をよく聞くんです。なので通級はどうやって転任するんやろうといつも思っていて。項目も見当たらないんですよ。何々区とか書いてありますけど、通級とか特別にスキルが要るじゃないですか。そこへ書く欄がない。

 

(組合)

裏に書いたら良いねん。

 

(市教委)

備考欄とか。

 

(組合)

そしたらそういう所に行けるんですか。

 

(市教委)

いやいや。それは。

 

(組合)

あそこは何を書いても良いということやから。

 

(組合)

知ってる限りは、通級は通級の中で回っていて、希望したいなという新しい人がほとんど入れてないというのが現状で、そういうことで恣意的なことがあるのかなと考えてしまわざるを得ない現状です。

 

(組合)

なんかやっとんちゃうか。

 

(組合)

なのでそれこそ恣意的なことが起こってるんじゃないかと疑わざるを得ない。現状を見ていると。だから、ここのところは一体どうなっているんでしょうか、というのが一つ。

それから、人事カードの希望のところに、私はこんな何とか免許持っていますと丸を付けるところがありますよね。あの中に学会資格が一つ入ってるんです。

 

(市教委)

学会資格とは。

 

(組合)

何とか学会とかあるじゃないですか、学会の資格の項目が一つ入っていて、それは1、2段階の学会資格をそこに書くことが適当なことなのか、ふと私は思ったことがあるんです。免許は分かるんですよ。国家資格だし。でも学会資格がそこのところに載る必要性って。確かにそれで専門性は分かりますけど、そうなった場合、いろんな学会資格が沢山あるわけで、沢山お持ちの方もいらっしゃると思うんですよ。一つだけ書くのはおかしいと思ったことがあるんですが、それについては公平性がないのかなと思ったりします。一度見てみてください。

 

(市教委)

異動のところにつきましては、我々は勿論、1、2校該当者と3校のうち校長先生が出して来られた中でしておりますので、その様な方だけ特別なルールを設けているということでは。あくまでも学校からあがって来た異動候補者の中でやらせていただいています。

 

(組合)

特別支援の通級とかのところについては、多分ぐるぐる回ってはると思うんですよ。その辺、もう一回再確認していただかないと、「この中でぐるぐる回っているだけや。じゃあ、他にやりたい人はどうやって入るんだろう」って思うじゃないですか。「どうやったら行けるんだろう」って思うじゃないですか。だってぐるぐる回ってたら「入れないの」と。でもそんなん一団体ですよね。そこからの人は引き合いになる。それはちょっと恣意的でしょ。その辺の再確認はお願いしたい。

 

(市教委)

分かりました。

 

(組合)

そこの確認だけ。通級の問題はやっぱり色々そういうところで。やっぱり人事異動の場合は公平性を確保していくというのを明確にしていかないとあかんのちゃうかなと。それこそ意欲が無くなっていくと思うので。

 

(市教委)

続きまして、「講師等の給与処遇」にかかるご提案に移らせていただきます。本日、ご提案させていただきたいと考えております内容は、講師等の給与処遇の取扱いについてでございます。詳細は担当のほうからご説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

(市教委)

それでは、ご説明をさせていただきます。

まず1提案理由でございます。令和2年4月に施行されます、地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、臨時的任用の方々の給与処遇につきまして、任期の定めのない常勤職員との均衡を考慮した制度を導入してまいりたいと考えております。

次に2提案内容でございます。講師等の初任給決定を行う際に、常勤職員が昇給可能な年齢までの前歴を加算することができるよう、各給料表の1級部分におきまして、次のとおり措置を講じてまいりたいと考えております。

具体的な給料表でございますが、(1)高等学校等教育職給料表につきましては、現行給料表の構造を維持しつつ、これまで講師の方々に適用される上限号給を140号給としておりましたが、これを157号給まで適用できるよう変更してまいりたいと考えております。

(2)小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表につきましては、1級の号給数が現在非常に少なくなっておりまして、前回の交渉の場でもそこの差があるということをどう考えているのかとご指摘をいただいたところですけれども、そのような差をなくすために、例えば、いま現在大卒の方が年度末年齢が48歳相当までの前歴しか加算が出来ていない状態でしたので、そういったことを改めて、いま現在、125号給までしかない部分を157号給まで増設して、講師の方々に適用してまいりたいと考えております。

最後に実施時期につきましては、来年の4月1日から適用してまいりたいと考えております。高校の給料表については規則改正が必要になるもので、小中学校教育職給料表及び幼稚園につきましては、現在条例で定めております教育職給料表を改定する必要がありますことから、条例改正が必要になります。ですので、今回の交渉につきましても、できれば今月中には妥結をさせていただいて、急ぎ条例改正の作業をさせていただきたいと考えております。講師の給与処遇についてはこの間、厳しいご指摘をいただいているところですが、ひとまずできるところからさせていただきたいということで、今回この様な提案をさせていただく形になりました。よろしくお願いします。

 

(組合)

我々は先ほども議論になったように、2級格付けを求めているわけですけれども、一定前進だということは思っています。157号給というのは、何かこれにした理由はありますか。大阪府に合わせたわけですか。

 

(市教委)

改正地方公務員法の趣旨が、常勤と極力均衡をとれた制度にするようにということで、大阪市の場合、従前から本務の場合は55歳で一定昇給が止まる形になっておりますので、ただ一方で臨時的任用の方はそこまでも行かずに止まっていましたので、最低限、本務が上がる年齢までの前歴は加算できるようにしようと、いうことで157号給と設定させていただいております。

 

(組合)

いまの説明で言うと、157号給まで上がるのは本務で言ったらだいたい55歳と同等になるということですか。

 

(市教委)

年齢としては、ということになります。

 

(組合)

それで157号給か。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

具体的な給料表とかいうのは未だに出ない。

 

(市教委)

いま関係部署と詰めているところですので、事務折衝の場等でお示ししたいと考えております。

 

(組合)

157号給まで上がることについては、我々の一つの要求だったので、それは良いんだけれども、給料表がどういうものか、具体性が見えてないので議論のしようがないなと。

 

(市教委)

高校については、現状169号給までございますので、あれを使う形になります。イメージとしては、今回、給料表の増設に関しましては、人事委員会がかなり厳しく慎重にするようにと言われていますので、なかなか伸ばすにしても必要最低限の間差額しか積めないという事情がございます。高校のほうの間差額を一定見ていただければ、だいたいイメージは沸くのかなと。正直、1号給で何千円も上がるような積み方は残念ながら難しいということになります。今後、事務折衝の場で現在の案をお示しさせていただきます。

 

(組合)

もう一つ。事務折衝とかそういう中で、やっていった中で細かいところは聞いていきたいと思うんですけど、例えば実施時期が4月1日ということになった場合に、今年度125号給であった者が、年度末で切れたと。そこで前歴加算等をしたうえで、もう十分157号給に達しているというような場合は、そこはどう考えておられるんですか。まだ125号給のままで徐々に上がっていくのか。

 

(市教委)

その方のそれまでの経歴によりますが、勿論ずっと講師をされていたということで、在家庭とか、そういった異種経歴が一切ない方については、いきなり157号給に上がる方も勿論いらっしゃいます。そこは全ての前歴を見させていただいて、55歳のところまできちっと見させていただいて、一気に上がる方もいれば、逆に在家庭がすごく長い方になりますと、思ったより上がらないというケースも勿論ございます。

 

(組合)

そこの確認の方法はどういうふうにしようと考えているんですか。本人の申告だけで良いんですか。それとも証明書が要るとかまた言うんじゃないですか。

 

(市教委)

もちろん職歴については職歴証明書を取っていただく必要がございます。

 

(組合)

大阪市で働いていても、そういう職歴が要るっていうことですか。

 

(市教委)

大阪市は要らないです。

 

(組合)

例えば、他の企業で働いていたらその証明書を取らなあかんと。

 

(市教委)

やはりお金に関わることですので、前歴確認はきちっとさせていただく形になります。

 

(市教委)

先ほど申し上げた55歳までの職歴の部分ですけれども。

 

(組合)

ということは、具体的な給料表というのはまだ出てこないと?

 

(市教委)

また事務折衝の場で。今日はまだそこまで整っていませんので。

 

(組合)

高校のを参考にしたらいいと。

 

(市教委)

イメージはそれを見ていただければ、これぐらいの間差額だろうなと。そんなにかけ離れたものにはならないかと思います。

 

(組合)

ぶっちゃけた話、だいたい125号給から157号給まで上がっても6,000円ぐらいですか?

 

(市教委)

そんなものになるのかなと。

 

(組合)

高校を見ていたらそんなもん。

 

(市教委)

そんな感じです。我々の試算でいきますと、地域手当ですとか教職調整額込み込みでいきますと、ほんとにポンっと上がる方だとそこそこの年収の増になるのかなと思います。

 

(組合)

全てに影響してくるわけですね。

 

(市教委)

もちろんです。基本の本給のところが上がりますので。

 

(市教委)

55歳までの職歴部分で上がるという前提ですので。あくまでも55歳相当で見ている号給ですので。

 

(組合)

大阪府下にいててもそれも反映できるんですか。大阪市だけですか。

 

(市教委)

いえ違います。教員歴、いわゆる100パーセントで見させていただいている部分が55歳までで何年分あるかですね。ずっと講師をどこかでやられているのであれば157号給まで行きますし、ちょっとの例えば80パーセント換算で短いところにいらっしゃると、そこまでは行かない形になります。今回伸ばさせていただく分、逆に55歳までの前歴ということできっちり見させていただくので、そこは思ったより伸びないなという方も中にはいらっしゃるかなと。

 

(組合)

そしたらその給料表については事務折衝の中で、どういう手続きが要って、どれぐらいの期間でやるようにとかいうところまで。ある日突然言われて、例えば5日間で揃えろとか絶対そんなん無理なわけやから。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

期間は要ると思うし、ましてや色んなところで講師をしてたりすると、取っていかなあかんわけでしょ。ましてや大阪市が昔の記録なんか残っていないとかいうことはまさかないとは思うけども、実際そういうのを保管していない。5年過ぎたら廃棄するとかいう自治体があったりした場合、そういう場合どうするかいうことも含めて対応できるようにしといてほしい。

 

(市教委)

もちろん必要になる職歴の部分が大きくなるというのはございますので、そこは期間が短いことによって本人の不利益にならないようには。もちろん遅れて出てきても、きっちり書類が出てくれば、そこは今でも直しておりますので、そこはきっちりやらせていただきたいと思います。

 

(組合)

実施時期が4月1日というのは、来年の4月1日か。

 

(市教委)

来年4月1日からの任用の分が新しい号給になります。

 

(組合)

だから、ずっとやってて157号給になる、125号給が来年度の4月では157号給になると考えていいわけですね。

 

(市教委)

そういう方もいらっしゃいます。

 

(組合)

ということは、1日から17日までに書類を揃えて事務のほうに出さなあかんと逆算したら10日ぐらいしか余裕がないですよ。

 

(組合)

いやいや。条例改正やらなあかん。市議会があるから、年内ぐらいにもう一度事務折衝やらないと間に合いませんね。

 

(市教委)

そうですね。年内には事務折衝をさせていただいて、基本的なあげができればそういう形でやらせていただければというふうには。

 

(組合)

自分が言っているのは、1日に採用されて給与に反映させてようと思った場合に、書類を出すのが、4月の分の給料は無理ということでしょ。

 

(市教委)

そんなことはありません。制度の周知は年度内にやりますので。

 

(市教委)

4月1日から周知する、出す期間がない、だから4月に間に合わないということにはならないようにします。

 

(組合)

わかりました。ちょっと年内、我々もこの間、ずっとタイトな交渉が続いているので、もうちょっと早めにね。大阪府の動向があればもうちょっとこれ前に期間があるんだったら早めに提案していただきたい。

 

(市教委)

すみません。内部の調整に時間が掛かっておりまして。提案が遅れて申し訳ありません。

 

(組合)

最終的に人事異動のやつは、1212日にあって、いつ自己申告書とかそういったものを。締切とか決まっているんでしょうか。

 

(市教委)

まだ調整中のところもございますが、いま段階でご説明させていただきます。1212日に説明して、その場で校園長には説明します。ですから、校園長から教職員への配布は1213日以降になる予定です。教育委員会の調書受付は1月10日頃を予定しております。校長からのヒアリングの日程は、例年の日程で申し上げますと、1月17日頃から1月31日頃を予定しております。

 

(組合)

ということは、これが校長ヒアリングということですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

1月下旬までに、1月17日までに無ければおかしいというふうに我々考えたらいいと。

 

(市教委)

学校によってばらつきはありますが、概ねそのとおりで。

 

(組合)

あとはまだ決まってないわけですか。一次内示とか、例年どおりぐらいでいかれるのか。

 

(市教委)

例年と大きく変えることは想定しておりませんが、具体的な日程については、また確定次第。

 

(組合)

わかりました。

 

(組合)

今日、校長が人事異動の内示の日が決まったと言っていましたよ。

 

(市教委)

その連絡は一切していませんので、本当に決まっていないです。

 

(組合)

わかりました。また頭打ちの件についての事務折衝の連絡してください。ただ我々、懇談会と成績付けなど色々ありますので。

ありがとうございました。

 

(市教委)

ありがとうございました。

 

令和元年12月17日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との講師等の給与処遇に関する交渉の議事録

(市教委)

給料表ですけども、今までのですと1級は125号給までしかなかったのが、126号給から157号給まで32号給分を足伸ばしした形になります。以前、提案の場でも若干お伝えしたと思いますけれども、人事委員会のほうから「基本的に増設についてはかなり慎重に」ということを言われていますので、なかなか余り極度に積むことは難しい。かといって、「1号給あたり100円という間差額は、モチベーション維持の観点からよろしくない」と言われていますので、一番必要最低限の1号給あたり200円の間差をつけさせていただいているという形です。32号給分の足伸ばしになりますので、32号給掛け200円なので、従前の額から上限としては6,400円増という形になります。125号給の今現在が299,900円。それに丁度6,400円を足した額の306,300円が上限の額になります。同様に幼稚園のほうも、今現在が1級125号給までしかありませんので、こちらも同じような形で157号給、55歳相当の前歴までは加算できるようにということで、157号給まで伸ばす形で作らせていただいております。同じく1号給あたり200円の間差額で積んでいる形になります。こちらの額でご了解いただき次第、給与条例の具体的な改定作業に入りたいと考えております。

 

(組合)

加算できるのは55歳ぐらいか。

 

(市教委)

そうですね。55歳相当の方の前歴をずっと講師とか、ずっと本市の教員の方で同種経歴が100パーセント換算にあたる方でしたら、ここにピタッと行きますし、仮に1年でも2年でも会社員をやっておられたとか、在家庭とかになると若干足りません。157号給にはピタッと行きませんが、今よりは少しは上のほうの号給に行くかなと。その方がどういった経歴で今までを過ごされてきたかによってくるかなと。どんな影響があるのか今現在講師の方を試しに見させていただいていますが、中には157号給まで行かない方は出ます。年齢が一定いっておられる方でも。あと、今回が55歳までの前歴をきっちり見るようになります。逆に今までですと、上のほうの年齢の方でも余りその辺の上限と関係なく前歴を見ていましたので、例えば在家庭が一定あっても講師経験が長いと、125号給に到達されている方は55歳までしか見なくなるので下がる方が出ます。そういう方については、不利益になってしまうので我々としてはそこまではしないと。基本的には空白を空けないでずっと講師をやっていただける方については、今の号給は絶対保障しますと。これまで経験がある方については。という形でやらせていただきたいと。

 

(組合)

「下がる」とはどういうことか。

 

(市教委)

在家庭が凄く長い方。例えば、一旦ご家庭に入られて長い方々というのは、その分の経歴が半分換算になります。その後、講師を凄く長く、60歳も過ぎて結構な年齢まで講師をやられた方というのは、ともすると結果的に125号給に到達しておられる方がいらっしゃるんですけども、それを70歳代ではなくて55歳までしか見なくなるので、結果として110何号給という方が一部出ます。それについは、この間うちとしても125号給と決定してきているので、そこは守っていきたいと思っています。

 

(市教委)

僕ら本務の世界でいうと、55歳までしか昇給しない。そのルールを講師に当てはめて今回増設するという理屈ですので、それでいくと僕らと同様に職歴も55歳まで厳密に見ないといけなくなるんですね。号給は55歳まで伸びる代わりに職歴もきっちり55歳まで見ないといけなくなるんですね。そしたら、勿論上がる方も沢山おられるんですが、場合によっては職歴が薄い方とかでしたら56歳を見ないことによって、号給が伸びてもそこまで行かない。逆に下がる方が出てきてしまうんですね。ただ我々としては、そこは不利益な変更になってしまうので、発令期間が引き続く限りは現給を保障したいと考えております。

 

(組合)

125号給を保障するということか。

 

(市教委)

125号給とは限りません。

 

(市教委)

125号給まで行っていない方もいらっしゃいます。結構長い方でも。その方でも下げることは少なくともしないと。

 

(市教委)

試算では上がる方のほうが多いですが、下がる方もおられる。

 

(市教委)

一部いらっしゃる。

 

(組合)

55歳から講師を何年勤めてても、それは前歴加算はしないという形になるんですか?

 

(市教委)

そうです。今回の理屈が「本務は55歳まで見てるんだから、そこまで見てあげましょう」という趣旨です。逆に言うと「本務は55歳より上は昇給が基本的に止まってしまう」と。それとパラレルで考えると、本務は55歳までしか見ないと。だから臨任の方も55歳までは見るけど逆に55歳以上は見ませんよと。そこは伸ばす代わりにきっちり見させてねということで、均衡を考慮すると。そこは申し訳ありませんが厳しくさせていただきたいと。

 

(市教委)

講師の号給は今が55歳まで伸びてないんですよね。それを伸ばす理屈というのが、本務職員との均衡を取るということなので、講師の方も55歳まで伸ばしましょうと。その代わり職歴は55歳まで見ましょうという。そこはセットの提案になっております。

 

(組合)

55歳までで、例えば家庭でいてた年数は0.5を掛ける。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

それから、講師のところは1になると。それでやっていって、例えば165号給になっておられても、55歳までの前歴加算で今回の給料表にあてはめていくと?

 

(市教委)

講師をずっと100でやっていると、157号給ピッタリになるんですね。55歳までの方は。ずっと教員だと。

 

(組合)

23歳から55歳までやっていると。

 

(市教委)

丁度ピッタリになります。なので1年でも他所でお勤めとか、他所の業界にいらっしゃるとか、在家庭があるとどうしてもその分が少なくなります。

 

(組合)

単純に講師の勤めていた年数を前歴加算として積み重ねて上げていって157号給にするわけではないということですね。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです。

 

(組合)

その理由としては、本務者も55歳で昇給が止まっているので、講師の場合も一旦、55歳までの前歴で決めると。

 

(市教委)

はい。

 

(市教委)

そこは55歳まで延伸することとセットで考えないと、本務も同じ55歳までのモデルで号給がありまして、そこまでの職歴で見ていますので、それと同じルールでいくと、号給は伸ばすけれども職歴も55歳、ただ、これまでの均衡がありますので、不利益な変更にならないように、在職期間が引き続く場合については、今の号給を守りたいと考えております。

 

(組合)

「在職期間が引き続く」ということは、「来年度の4月1日から雇用がある場合は」という形になるわけですか。

 

(市教委)

基本的に1日でも空いたら、経過措置は切れますけども、基本的に来年からは1日空けませんので、普通の期限付講師ですとか育休代替にはまっている限りは経過措置が続くことになります。ただし他の都市に行ってしまわれたり、1回辞めてちょっと空いて、2学期から入られたりした場合は元に戻ってしまいます。

 

(組合)

ずっと行けば今現在で125号給もらっていて、計算上では120号給になると。ただし、4月1日、3月31日が1日も空かずにやれば125号給になると。ただし、ちょっとでも日が空いてしまうと125号給を維持することはできずに120号給に戻ってしまうという形になるわけですか。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです。

 

(市教委)

今回のルールというのを4月1日に新たに給料表を適用する方から適用したいと考えていますので、例えば一定ご年齢いっておられる方で、他所でお勤めだった方が本市に来た場合は、低い号給からスタートになります。一方で、ずっとこの間、本市で講師をしておられて、ずっと継続していることが見て取れる方については「新たな給料表の適用ではない」と見なすことによって、ずっとその号給を我々として守っていくということになります。

 

(組合)

そうすると大阪市で講師をずっと期限付講師で55歳ということは、33年間をすると157号給になるという形になるわけですね?

 

(市教委)

はい。定年まで本務でやられて、講師をやられた場合も同様です。

 

(組合)

例えばね、その様な計算の中でやっていった上で、140号給だと。140号給になりました。でも年齢は55歳を超えているが講師を続けていくという場合は、昇給はないわけですか?

 

(市教委)

55歳までの前歴を加算した結果が140号給、という方についてはずっと140号給のままずっと行くことになります。

 

(組合)

なんぼそれを講師で今後やっても?

 

(市教委)

そこはそうです。140号給です。

 

(組合)

今回は講師の人の年齢も関係してくるというわけですね。

 

(市教委)

そうです。それまでの経歴や年齢。人それぞれで上がる方もいればストップする方もいるし。本来であれば下げるのを何とか現給を維持する方とか、色んなパターンが出る形になります。

 

(市教委)

大阪市として55歳までしか職歴を見ないというのが原則でございまして、今まで講師の方については、余りそこの昇給カーブの年齢のところを厳密に見ていなかったので、今回、ちゃんと本務並みに55歳まで見にいくということについて、同じ整理がどうしても必要になってきてしまうと。ただ不利益な変更はないようにさせていただきたいというふうに考えております。

 

(組合)

現在の55歳以上で講師として雇用されている方の中で、157号給になるというのは余りいないですか。

 

(市教委)

いらっしゃいます。講師の方で55歳までずっと講師とか教員歴がある方で、結果、見たら157号給だったという方は勿論いらっしゃいますし、中には他所で違うことをやっていた方だと。

 

(市教委)

157号給まで行かなくても125号給より上がる方は沢山おられます。今は125号給で止めていますので。それを突破する方は沢山おられます。

 

(組合)

もうちょっと私は楽観視をしていて、55歳ではなくて今まで講師で雇用された期間が前歴加算という形で加味されるので、それでいって、22歳の一番始めからずっと上がっていくのかなと思ってたんですけども、今の提案でいくと、55歳までで一旦は切ると。

 

(市教委)

今回、給料表の増設はかなり難しいんですね。非常に人事委員会からもだいぶ言われまして。ただうちとしては、「やはりそこを同じ取り扱いをしたいんだ」と強くお願いをしてきたところです。ですので、「32号給をまず増設させていただきたい」ということと、「その代わり、きちんと本務者と同じように前歴加算とかルールを定めてやっていきます」と。「なのでここまで伸ばさせてほしい」という様なやり取りをしておりますので、そこは本務職員との均衡を考慮というところを、一定ルールを守らないといけないとなると、今のような取り扱いにならざるを得ないと。

 

(組合)

その取り扱いというのは、例えば大阪府も157号給か。

 

(市教委)

同じ取り扱いをしますね。

 

(組合)

全く同じような形でやるということですか。

 

(市教委)

やると聞いています。

 

(組合)

この「306,300円」というのは、ほぼ大阪市と大阪府は。大阪府の方が給料表は高いですね。

 

(市教委)

地域手当の関係がありますので。

 

(組合)

地域手当で上がったときに、給料表が下げられた部分があるので。

 

(市教委)

ほぼほぼイコールですね。府のほうは、今回「初任給のところのみの引き上げ」「この間の給料表を維持」と聞いています。それで試算するとほぼ同じ様な金額ですね。

 

(組合)

頭打ちを一定上げられるということは、我々はそのとおりだと思うんですけども、ただそこで「不利益がないような形」ということが一つ。もう一つは「55歳で切る」というのが本当に良いのかどうか。本務者と同じ様な形でやるというのと、やっぱり講師という形でやっているのは違うと思うんですね。だからその点はちょっと我々は考えるところはあるかなと思っています。

 

(市教委)

勿論、講師不足という中で、我々としても精一杯はやらせていただきたいとは常々思っておるんですけども。経過措置を作ることについてとかも、関係機関と色々調整いただいてやっているところではありますので、本来であれば「大阪市が55歳以上は見ない」というのは従前からの話なんですね。これまではそこは余り取り立ててはなかったところはあるんですけども、一つずつできるところからというところで。今回は利益を享受される方のほうが多いと見込んでおりますので、出来ることから少しずつやりたいなと思っているんですけども。

 

(組合)

どんどんどんどん変わっていくと思いますのでね。数年前まではこんなことは。そちら側は「一切議論の余地にもなかった」「考えておりません」という形だったのが変わってきているし。

 

(市教委)

やはり少しでも本務の給与体系に近づけていくのが大事なことだと思いますので。

 

(組合)

それも今後の問題になると思いますけども。やっぱり我々が言ってるように、2級の格付けをするということが一番簡単なんかなと。2級格付けにしたら別に条例改正とか、格付けそのものは教育委員会の中だけでできますよね。

 

(市教委)

教育委員会の中ではできないですね。市規則なので。うちだけではないんですけども、関係各所の調整は要るんですけども。条例ではないです。

 

(組合)

そうですね。今回やっぱり給料表を変えるためには条例で可決しないといけない。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

ということで、今回、市議会に出すという形になるわけですね。その結果、年内の24日が交渉ということになるわけですね。

 

(組合)

議会はいつあるのですか。

 

(市教委)

議会への上程は2月末。ただその前に関係各所の締切りが年明け早々になってまいりますので。

 

(組合)

市議会というのは、いつからいつまでやってるんですか。

 

(市教委)

この予算市会ですと、2月の半ばぐらいから。予算関連案件は2月の後半に上程する形になります。

 

(組合)

年度明けたら、いつからまた始まるんですか。

 

(市教委)

次は5月市会ですね。5月市会が月半ばから。その次は決算市会が9月半ばから12月まで断続的に続きます。

 

(組合)

それで9月。いや。松井市長が11月1日か8日の住民投票のことを市議会でと言われたので。市議会というのは頻繁に行われていると。

 

(市教委)

やっていないのは夏場ぐらいですね。

 

(市教委)

2学期以降はひっきりなしにやっています。

 

(市教委)

1月に休みがあって、あとはずっとです。4月、7月、8月は休み。6月は初委員会がある、という感じです。

 

(組合)

上がることはいいのですけど、200円ずつというような。年齢がいったものは余り上がらないねんなというのが、この給料表を見ていると。本務者も同じ様なんですけども。上がることによって本務者とどれぐらいになるのかなと思う。例えば、2級の60号給が63号給になるだけなんですね。今回157号給になっても306,300円やから、2級でいうと306,700円が63号給になるわけですから。299,000円というのはほぼ60号給299,300円。というと、何か非常に号給、数字は沢山上がっていってるんだけども、本務者でいうと、若い間は60号給から63号給という給与の金額で言えば、これだけの上がりでしかないということになるわけですね。

 

(組合)

64号給は何歳ぐらいですか。

 

(市教委)

64号給だと35歳ぐらい。ちょうど主務教諭の一歩手前の35歳ぐらいですね。

 

(組合)

スタートは。

 

(市教委)

スタートは、大卒で言いますと2級の17号給になります。

 

(組合)

これが4大卒ですね。

 

(市教委)

そうですね。年度末が23歳の方ですね。11年目。65号給で12年目の人なので、年度末年齢が35歳ですね。

 

(組合)

64号給になったら36歳か37歳ぐらいですね。

 

(市教委)

そうです。2つ後ろの73号給というのが、いわゆる主務教諭のラインになります。これが当初問題になった「37歳で給料が止まるやんか」と皆さまからお叱りを受けたものです。そのちょっと2歳ほど年齢が下のラインになります。

 

(組合)

これについて、次は24日。

 

(市教委)

そうです。

 

(組合)

我々もう一遍。先ほど言った、多分交渉のときには、基本的には反対という形ではないので。ただ先ほど言ったように「前歴加算の部分のところがそれで良いのか」というのが少し課題になるかなと。大阪府の実態も、我々本部の方もどういうふうな対応をしているのかもやりたいと思います。

令和元年12月24日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との講師等の給与処遇に関する交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「講師等の給与処遇」について交渉をはじめさせていただきます。本日は、ご多忙なところ日程調整をしていただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、臨時的任用及び任期付採用の講師、養護助教諭及び実習助手の方々の給与処遇につきまして、12月5日の提案以降、関係部署と協議・検討を重ねてまいったところであり、この間の事務折衝も踏まえまして、改めてご提案をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

教育委員会といたしましては、勤務条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

 

(市教委)

それでは、講師等の給与処遇につきまして、改めてご説明をさせていただきます。提案資料をご覧ください。まず1 提案理由でございます。令和2年4月に施行されます、地方公務員法の改正趣旨を踏まえまして、臨時的任用及び任期付採用の講師、養護助教諭及び実習助手の方々の給与処遇につきまして、任期の定めのない常勤職員との均衡を考慮した制度を導入してまいりたいと考えております。次に2 提案内容でございます。講師等の初任給決定を行う際に、常勤職員が昇給可能な年齢までの前歴を加算することができるよう、各給料表の1級部分におきまして、次のとおり措置を講じてまいりたいと考えております。具体的な給料表でございますが、(1)高等学校等教育職給料表につきましては、現行給料表の構造を維持しつつ、これまで講師等の方々に適用される上限号給を140号給としておりましたが、これを157号給まで適用できるよう変更してまいりたいと考えております。(2)小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表につきましては、1級の号給数が少なくなっておりますことから、例えば大学卒の場合、年度末年齢が48歳相当までの前歴しか加算が出来なくなっております。この2つの給料表につきましては、これまで125号給が上限号給であったものを、157号給までに増設し、講師の方々に適用してまいりたいと考えております。それぞれの具体的な新しい給料表につきましては、令和元年度の給与改定を反映した形で、それぞれ作成しておりますので、資料のほうでご確認いただければと存じます。最後に実施時期につきましては、令和2年4月1日からとしてまいりたいと考えております。今後、小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表につきましては、条例改正が必要なことから、本日の交渉が整いましたら、今後、改正の手続きを進めてまいりたいと考えております。

 

(組合)

我々は今回のこの給料表の改定そのものについては、反対しているわけではない。ただ若干問い質したいところがある。まず提案理由だが、「令和2年4月に施行される改正地方公務員法の趣旨を踏まえ」と書いておられるが、具体的に何条とかいうのはあるのか。趣旨は、例えば、趣旨に講師の給与のこととかそういったものが。会計年度任用職員のことについては、今回、改正地方公務員法の中にあるけれども、趣旨という部分において、具体的に何条かとかそういったところがあるのか。

 

(市教委)

条文番号はちょっといま、22条の3か、23条の2かその辺りに、新設だったかと思うんですけれども、今までのところでは書いておらなかった、今回、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」ということを臨時的任用の部分に明記するようになったというところで、あくまで臨時的任用の方につきましては、常時勤務を要する者の代替であるということが非常に強く定められてというところで、国のほうからもそこにつきましては一定、「その代替であることから、均衡を考慮した制度とするように」ということを言われておりますので、今回の改正に踏み切った形です。

 

(組合)

常勤職員の代替という形での講師、その趣旨を踏まえてこの給料表を改定したというふうに理解してよろしいか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

そうした場合に、今回のこの具体的な給料表の改定、例えば小学校の125号給が157号給になったと。今の趣旨と提案理由の中にある「常勤職員との均衡を考慮した」というふうな文言があるわけだが、今回この125号給を157号給に引き上げる、また高校は140号給を157号給に上げるということが常勤職員と均衡を図っていると考えておられるのか。

 

(市教委)

先ずは出来ることからということで、今現在の、例えば小中学校の給料表ですと、1級125号給までしかございませんので、大卒、仮に講師になられた方の場合は40代で給料が上がらない形になってしまうと。一方、常勤職員につきましては、55歳までは基本的には昇給するという制度がある中で、片や40代で給料が止まるのに、片や上がるというところで一定不均衡が生じておりますので、先ずはやれるところからということで。常勤職員が昇給をする年齢までは、少なくとも皆さん初任給決定が出来るような処置をとったという形になります。

 

(組合)

その部分の均衡ということで、今回給料表を改定したと。ただ我々が考えているのは、この均衡というのは、単にそういった年齢が、本務者が55歳で昇給停止になると、それに合わせるような形で講師の部分を157号給、同じような55歳までの前歴加算するという様なことではないんじゃないかなと。均衡という場合は、やはり同じような仕事をしている場合は、同じような給料を払う。そういった部分の均衡ではないかと考えているわけである。そうなってきた場合に、今回のこの引き上げられた額的なもので、これでホンマに良いのかどうか。

 

(市教委)

引き上げた額につきましては、先ずそもそもとして、本市の人事委員会のほうから「号給の増設というのはかなり慎重に検討するように」と。基本的に、号給の増設は今現在、大阪市ではかなり厳しい状況となっております。その様な中で、32号給増設するということで、関係各所と検討に検討を重ねた結果、「必要最低限の200円の間差ということであれば号給の増設もやむなし」ということで、一定の見解を得たというところで、この様なご提案をさせていただいている状況です。

 

(組合)

大阪市人事委員会は、1級の増設については難色を示していたと。

 

(市教委)

1級だけではなくて、給料表の号給の増設ということは全ての給料表に対して非常に難色を示しています。

 

(組合)

ということは、人事委員会は先ほど提案理由の中にあった、改正地方公務員法の趣旨というものは理解していないということか。

 

(市教委)

いえ。今回こういった趣旨を掲げた中で、そういう理由ということと加えて、金額的なところが一定、この金額であればやむなしというところで理解をいただいていると我々は認識しています。別に人事委員会も、48歳で止まるということが良いと思っているわけではなくて、ただ一方で号給を伸ばすということが、金額を積むということが、例えば高校の場合ですと、1級に本務の方がいらっしゃいますので、そこの金額を弄ることによって、2級との釣り合いの問題が出てくると、色々あるというところがございますので、余り大きな金額を積めないというところです。

 

(組合)

金額を積まないのも問題かと思うが、先ほどから訊いているのは、均衡という部分において、新たな給料表を作る、難色を示しているんだったらそういった方法ではなくて、別の方法の給与の均衡というか。我々がずっと、今日の課題ではないので余り問題にはしないけども、2級という部分において格付けをすることによって、均衡を図っていく。同じ仕事をしている、同じような内容で働いているということを考えるならば、均衡という言葉を使うんだったら給与的なことの均衡にしていく。給料表に難色を示しているんだったら、今の給料表の中でどの様な形で均衡を図るかと考えた場合に、2級格付けというのが一番良い改定方法ではないかというのが我々の考え方である。やはり今回、上がったと言っても6千なんぼ。これを本務者で合わせてみると、先ずは小学校の125号給が299,900円。大体、2級60号給の299,300円。今回上がって306,300円。これで行くと63号給306,700円。本務者で言うと4号給の上がり方である。金額だけで言うと。今の頭打ちの金額。これはどう考えても均衡にならないだろうと。4号給だったら、本務者の場合なら1年間で上がる。人事考課制度で通常の第三区分。あれでいくと。片や講師のほうは、この125号給から157号給までもし同じような昇給ペース上がろうと思ったら、8年ないし9年掛かる。32号給だから。4号給ずつ上がっても8年。それは均衡にならないんじゃないかと。だから、今回上げられるという部分においては、我々は反対ではないけども、市教委に強く申し入れたいのは、これで講師のことが、給与的なことが解決されて、本務者と同じ様な内容になったということは考えて欲しくないと。先ほど「はじめは」という様な言葉を使われたが、我々もこれは最初の第一歩だなと。講師問題を解決していく上での第一歩かなと。それは別で言えば、頭打ちのことで言えば、講師は先ほど言ったように306,300円、本務者では400,200円になる。161号給まで行くと。10万円近く差がある。55歳昇給停止というところで、40万円位もらっている人たちと、講師をずっとやってきて同じく157号給で終わった人とは10万円ほどの差があって。それは何かそれだけの給与の差を付けるほど仕事内容に差があるのかと。いつもそこが我々の問題点。職場で見ていると、ベテランになっておられる講師の方は、更に職場内の校務分掌等とかそういった部分が重要なところを割振りされる。いま若い子たちが多いから。保健主事も居る。庶務部長も居る。もちろん学年主任も居る。新任指導という様なことも充てられている。その中には研修部長も居る。そんなふうに“何とか部長”とか、それぞれの校務分掌の部長級。それから小学校なんかはしんどい部分で給食の担当とか。非常に煩雑な給食担当。そんなんも「良く知っているから」ということで、講師のベテランの人がされる。そういう部分において、この給与の差って何やねんと。そこは一定やっぱり分かっていただきたいなと。何とか市教委もそこのところは配慮していただいて、また定期交渉でも訊いてくるが、今回の改定そのものについては反対はしないけども、これで終わりではないんだよということだけは、この場で確認したいと思う。

 

(組合)

2級格付けを。だって年間100万円も違う。そこはきつい。同じ仕事してるし。

 

(組合)

前も訊いたが、55歳までは前歴、本務者との関係でということか。この上がって行くのは、府とは余り差はないのか。府も今回157号給。府の場合は、大阪府人事委員会が157号給に勧告をしている。市との違いは大分あると思う。府はやっぱり「そこはおかしい」ということで人事委員会が勧告したが、何か差は別に府並みということで。

 

(市教委)

そうですね。そこも参考にさせていただいて。他都市との均衡を考慮しながらということでさせていただいていますので。大阪府に確認しましたら、200円間差で伸ばしているというところですので、差は設けていない形です。

 

(組合)

最終の金額というのは、向こうは。

 

(市教委)

おっしゃられたように地域手当の兼ね合いで、本給は若干異なります。ただ地域手当を合算した額で言いますと、ほぼほぼ同じ額になります。

 

(組合)

今回、この提案理由の「地方公務員法の趣旨」とかいうふうに書かれているけど、ちょっと我々は穿ったふうにやれば、大阪府が157号給にしたから慌てて大阪市が157号給にしはったん違うかなと。ほんまに主体的に市教委がそういった講師のことを考えて157号給にされたんかなと。だからちょっと提案理由のところを訊いていた。答えられないと思うが。多分大阪府が、その中で、府との均衡を考えておられるのか。渋々認めはったんかなと。

 

(組合)

他都市のことを考えるならば、2級格付けという線で是非これからも検討していただきたい。

 

(組合)

この間、大阪府のほうを我々は注視して、今回このことも大阪府があって、市独自のものと何か大阪府を今後よく見て行かないと、大阪府のことを考えて行かないと、市教委とこの様な形をしてても、何か府のほうで決まったりとか、何かそんな形で決まっていくんじゃないかと思っている。何か大阪都構想のほうに入っていく中において、府と市との連携みたいな形で。それやったら大阪府に我々はもっと力を入れて交渉をしていくことによって、市も変わっていくかなと。市独自で変えられるんかなと。こんなことを言ったらあれだが、市独自で色々こう言って、市が「やりますよ」と言っても、大阪市が2025年の1月1日にどうなるかは分からない。来年の住民投票で。そのときに市とやっていて良いのかなと。講師の問題も、そうなってきたら市とやってても、そこのところで府に変わってしまうんちゃうかという危惧を持っている。そちらも持っておられるとは思うけども。

 

(組合)

一応、改定の方向については反対ではないと。諸手を挙げて賛成というわけではないが反対ではないということで。ただし、やっぱり均衡を図る講師の労働条件、そういったことから考えて本務者と同じことをしてるんだったら、やはり2級へ格付けをしてもらいたいというのが我々の要求。

 

(組合)

府のほうは地域手当が11.7パーセントに上がっている。

 

(組合)

これでこの交渉は一旦終わる。

令和2年1月16日(木曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との昇格制度の改正に関する交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様と「昇格制度の改正について」交渉をはじめさせていただきます。

本日は、校務ご多忙なところ日程調整をしていただきまして、誠にありがとうございます。本日、ご提案させていただきたいと考えております内容は、昇格制度の改正でございます。詳細は後ほどご説明をさせていただきますが、教育委員会といたしましては、勤務条件にかかわる事項につきましては、当然、交渉事項であると考えており、これまでも大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは、誠意をもって交渉・協議を行ってきたところでございます。本日の提案内容につきましても、労使合意に向けて、誠意をもって交渉・協議を行ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、昇格制度の改正につきまして、ご説明をさせていただきます。提案資料をご覧ください。まず1の提案理由でございます。平成29年に、大阪府から権限が移譲される際に、小学校・中学校教育職給料表適用者及び高等学校等教育職給料表適用者の昇格・降格の構造につきましては、府の構造を維持し、制度を構築してまいったところでございます。このたび、府におきまして、55歳昇給停止とともに、高位号給からの昇格につきまして、給料月額の増加額を縮減する措置を講ずる制度改正が行われたところでございます。同様の措置は、国や他の自治体におきましては既に導入されていることから、国・他都市との均衡を考慮いたしまして、制度改正を行いたいと考えております。また、あわせて小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表におきましては、1級の号給を増設することから、これに伴う改正も行うことといたします。次に2の改正の内容でございますが、(1)国、大阪府の昇格時(降格時)号給対応表を踏まえ、高位の号給(最高号給を含む上位17号給)から昇格する場合の給料月額の増加額を縮減することといたします。(2)新たに増設予定の小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表の1級126号給以上から昇格する場合につきまして、対応する号給を設定することといたしたいと考えております。実施時期は令和2年4月1日からとしてまいりたいと考えております。

次に、別紙資料をご覧ください。こちらはそれぞれの給料表の改正後の昇格時号給対応表でございます。そのうち、改正の対象となる上位17号給からの昇格対応につきまして、四角囲みで表しております。当該号給のうち給料月額の増加額を縮減しました結果、昇格先の号給に変更があった箇所につきまして、網かけをしております。具体的に申し上げますと、高等学校等教育職給料表につきましては、特2級から3級及び3級から4級への昇格において一部改正する必要がございます。また、小学校・中学校教育職給料表につきましては、3級から4級への昇格において、改正する必要がございます。小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表の1級の号給増設に伴う変更箇所につきましては、点線で囲っている部分でございます。これらの改正に伴い、降格時号給対応表の該当箇所につきましても、改正を行うことといたします。詳細につきましては、資料のほうでご確認いただければと存じます。

 

(組合)

提案理由としては、「大阪府に合わせる」ということか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

昨年7月の「給与の手引き」と突合させると、高校では高位の部分が4級14号給で止まるのか。

 

(市教委)

おっしゃるとおりです。昇格の際は4級14号給までしか飛びつきません。

 

(組合)

高校の「昇格した日の前日に受けていた号給」というのは、それぞれの、3級なら3級の号給のことか。

 

(市教委)

昇格の際、例えば今現在が3級50号給で昇格する場合、55歳より前の若い方は4号給積んだうえで飛びつきます。4号給積んだ最終的な号給から飛ぶことになります。

 

(組合)

仮に前日が52号給なら56号給にした上で飛ぶのか。

 

(市教委)

はい。人事評価結果が第3区分かつ55歳より前の若い方の場合はそうなります。

 

(組合)

高位の号給を減らすのは別に良い。4級とは、校長などの管理職のことか。

 

(市教委)

はい。2級から特2級に上がる教諭や首席の部分は、全く変更ありません。小中学校は、3級から4級、教頭から校長に上がる部分だけ変更になります。高校は、特2級から3級に上がるところで一部改正されます。

 

(組合)

小学校の場合、昇格したら給料が低くなるのか。

 

(市教委)

例えば、一番若い号給で3級57号給からの昇格が縮減の対象になります。今までは4級19号給に昇格したのが、4級18号給となり月額で600円の減額となります。

 

(組合)

3級57号給から3級73号給までの人は、校長に昇格しても全て4級18号給からスタートするのか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

大阪府が「55歳昇給停止」をされたのは聞いている。それにあわせたのか。

 

(市教委)

1月に規則改正して既に制度実施しています。

 

(組合)

1級のところは具体的にいうとどういうことか。

 

(市教委)

現状、1級には本務の教員がいないため「作ったところで」と思われるかもしれませんが、制度としては「今後仮に1級の本務の講師ができたならば」という前提で表を整えておく必要があり、この様な形で作りました。今後、高校の1級には本務の実習助手がいるため、2級へ昇格する際に使います。小中学校では昇格対応表があるだけで現状は使っておらず、今回は給料表を足伸ばしした分を足しています。

 

(組合)

1級は125号給で頭打ちになっているが、金額はどうなるのか。

 

(市教委)

今回157号給まで足伸ばししていますが、仮に125号給から157号給へ貼り付いた場合、月額では最大6,400円変わります。それに教職調整額及び地域手当。また今回、義務教育等教員特別手当も変わるため、年収では最大で十数万円増になると想定しています。

 

(組合)

地域手当は大阪府と大阪市で違いますよね。

 

(市教委)

大阪市が16パーセントで大阪府が11パーセントです。

 

(組合)

それが府に合わせて11パーセントになるのか。

 

(市教委)

地域手当は変更しません。

 

(組合)

手当として、小中学校では何があるのか。

 

(市教委)

義務教育等教員特別手当があります。一番大きいのは、6,400円分に教職調整額が4パーセント分と、その合計に対して16パーセントの地域手当が掛かかることです。本給が6,400円増えると、地域手当と教職調整額込みで月額7,700円程度増額になります。期末勤勉も増えますので、ざっと計算して12万円程度。あとこれに義務教育等教員特別手当が加わるため、一番高い方で13万円前後の年収増になります。

 

(組合)

ずっと頭打ちが続いているということは、みんな157号給になるのか。

 

(市教委)

前歴加算をきちっと見直します。今回55歳までの前歴を加味できるようにします。本市で教員をずっとされた方は157号給に行きますが、一部でも在家庭があるとか、他業種から変更された方は157号給に行かない場合があります。

 

(組合)

それは12月下旬に提案いただいた内容ですね。125号給より下がることもあるのですか。

 

(市教委)

下がる方もいますが、その場合は不利益な変更をしないために同じ号給を維持します。1日空白がある場合は下がりますが、今後も継続して本市で講師をされる方は、今現在受けている号給を現給保障する予定です。

 

(組合)

1級の講師が2級になることを昇格とは言わないだろう。採用されて2級になるのに、「本務講師」は矛盾しないか。「本務」と「講師」。本務は正規。講師は臨時的任用職員ではないのですか。

 

(市教委)

それは実は逆でして、臨時的任用を講師として任用しており、講師を本務として採っていないだけです。「講師=臨任」ではありません。あくまでも臨時的任用の方を講師に格付けしているから1級を適用しているだけです。

 

(組合)

「本務講師」とはどういうものか。

 

(市教委)

想定がありません。

 

(組合)

工業高校の実習助手は。

 

(市教委)

1級です。

 

(組合)

本務採用ですね。

 

(市教委)

そのとおりです。この方たちは総括実習助手で2級へ昇格することがあります。小学校、中学校、幼稚園ではその想定はありません。

 

(組合)

「本務講師」というのが「法的に」とかいったときに、我々は講師といえば「臨時的任用」とういふうにダイレクトに考えていたと。「それは大阪市だけ」でと言われたように捉えるなら、「本務の講師」というのもあり得るということか。

 

(市教委)

理論上は有り得ます。ただどこの自治体を見ても、基本的に講師は臨時的任用とか任期付き職員等です。1級に何か教育職が出来て2級に昇格するような本務の職であれば、この昇格対応表を使うことになります。一応制度としては持っておく必要があるため作ったもので、今すぐ使うものではありません。

 

(組合)

高校の実習助手であれば、1級から2級に昇格というのは理解できるが、小中学校の1級は講師の部分になる。それが2級に昇格するということは、現時点で言えば、採用されて1級になる場合しかない。昇格の対象ではないから、そういう表が必要だというのがどうも理解し難い。

 

(市教委)

「給与制度の理論上必要」というものです。

 

(組合)

これは大阪府もほぼ同じ様に作っているのか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

基本的に大阪府に合わせているのか。

 

(市教委)

一部違う個所があります。「特2級から3級」及び「3級から4級」に上がるところは、いずれも3号給からスタートにしています。これは、大阪府には昇格時に「教頭及び校長に昇格する場合は2号給加算することができる」という特別昇給する制度がありますが、本市には規則上その様な制度がなく、昇格対応表に2号給分を上乗せしているためです。大阪府の対応表の3級と4級の部分にプラス2号給すると本市の表になります。それ以外は同じです。

 

(組合)

例えば、小中学校の3級で「昇格した日の前日に受けていた号給」が1号給というのは有り得るのか。

 

(市教委)

小中学校に1人います。30代半ばで教頭になられた方です。こういった方は一番若い号給に飛びつきます。実質の1号給の方です。3級の合計では、この春の時点で22名います。

 

(組合)

2級1号給はいるのか。

 

(市教委)

いません。初任給が短大で2級7号給、大卒で2級17号給からスタートします。要は臨時で作っているため1号給が存在しています。現状では本務は2級からスタートしますが、仮に1級に本務がいた場合は、2級の若い号給に飛びつく可能性はあります。あくまで理論上こういう表になっているということです。

 

(組合)

この頃、大阪府に合わせたものがどんどん出てきている。この間、提案事項が非常に多くて我々整理するのが大変な状況になってきている。

 

(市教委)

特に今回の昇格制度については、人事委員会からの勧告の中で、「権限移譲後2年間やってきたが、教育職給料表は特殊で他の業種と比べて長いため、他都市の状況を見ながら維持するように」と強く言われました。給料表を比較したところ、そこまで下げる必要性等はなかったのですが、昇格対応表は、国がかなり早い段階で改正しており、大阪府も今回やる中で、「大阪市だけやらないと高止まりしてしまう」と強く言われているため、改正させていただきたいという趣旨です。

 

(組合)

このことによる影響は。

 

(市教委)

年齢の高い方に影響が出ます。高校では年齢が上がってから昇格する方が多いため、その方々にとっては、「思ったより上のほうの号給に行かない」となります。

 

(組合)

内容は分かったので検討させてもらう。今の時点では特段反対するところはないが、本部とも相談させてもらいます。

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令和2年2月27日(木曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年間要求回答交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより2019年11月6日付団体交渉申入れ書に対する回答交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

 そしたら交渉に入りますけれども、事前に回答を頂いてるんですけども、管理運営事項というようなもんですね、いくつかもう回答なしということになってますが、こちらのほうとしては、要求しておりますので、真摯な回答のほうお願いしたいと思います。

 

(市教委)

 そうしましたら、昨年11月6日付で大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方からいただきました申入れ書の御要求内容につきましては、この間の事務折衝も踏まえまして、関係所管担当との調整を行いつつ、検討してまいったところでございます。

 本日は、回答と資料をお示しさせていただいておりますけれども、回答につきましては、あらかじめ予備交渉におきまして交渉事項というふうに確認をさせていただいたものとしておりますので、よろしくお願いいたします。

 時間の関係もございますので、回答に当たりましては、文書による回答とさせていただきたいと考えております。

 それでは、全体にわたりまして、御質問等ありましたらお願いいたします。

(組合)

 今日の流れですけども、我々はまず議題として、講師の問題、それから勤務労働条件の問題という流れで、要求項目で言うと、2と3から入って行きたいなと考えております。ただ、その具体的な内容に入る前に、ちょっと今、学校現場非常にばたばたしておりまして、うちの組合員も学校での対応等でここに来れないというようなことがあるんですけども。何か急にマスコミで29日から3月の13日まで、臨時休業するというようなことが出てたんですけども、それについて何か情報等があるんでしょうか。全く我々寝耳に水というか。

(市教委)

 すみません、我々も先ほど伺ったところでございまして、非常にばたばたしてるんですけど。幼稚園と小学校、中学校につきましてですけども、2月29日の土曜日から3月13日まで、2週間ですね、臨時休業の措置をとるということで、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた取組の一環として行われるというふうに伺っております。

 まだ、学校園のほうに通知はしておりませんけども、今日中に指導部のほうから発出されるというふうに伺っております。

 また、高等学校につきましては、府立高校と同じような扱いで、休業ではないんですけども、新型コロナウイルス、感染者が出た場合の対応ということで、通知文が流れるというふうに聞いております。また、出ましたら情報提供はさせていただこうと思っております。

(組合)

 ぜひ、情報を。どういうふうに具体的なところで言うとね、明日1日しかないわけですよ。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 保護者のほうからも、もう出た途端に学校に電話が殺到してきて、それの対応で困ってるというような状況があるのでね。あまりにも急に出されたら。

 それからもう一つは、例えばその間の非常勤講師とか、支援サポーターとかの勤務体制はどないなんねんと。

 勤務、その授業で、単価でやってるというふうに言われて、そちらが臨時休業というふうになって、非常勤講師の部分は授業ができなくなったら、その分の保障っていうのがあるのかどうかね。決めはるんはいいんだけども、そういったところもきちっと後で、今、この場では回答はできないと思いますけども。その点もね、ちゃんと我々に説明してほしいなと思うんですね。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 感染者が出たわけではないんでしょ。

(市教委)

 出ていない段階での対応になっております。

(組合)

 大阪市いつも遅いのに早いな。これ親どうすんねん。これ今頃言うて。来週からでしょ。

(市教委)

 来週からですね。

(組合)

 小っちゃい子おるとこやったらね。

(組合)

 年休でいくんですかね。

(市教委)

 また、教職員の方の勤怠につきましては、別途お知らせする予定で考えておりますので。

(組合)

 だから、我々ね、この間交渉、それもあまり長時間にできないなと、その対応がね、今、あるように、勤怠の問題ってのがいろいろ出てきて、どういうふうな形でやるのかっていうこともしていかないといけないので、ちょっと唐突だなと。こういう決め方をされると、非常に学校現場が混乱をきたしてしまうわけですね。ぜひこういうことは、もうやっぱりある程度事前に学校現場に説明をして、こういうふうになるかも分からないと。で、今の時期ね、学年末でね、もうみんなもう1日1日を必死でやっとるわけですよ。指導日数もカウントをして、成績もつけないといけない、卒業式に向けてのこともしないといけないとかね。

(組合)

 中学校、13日卒業式やねん。

(市教委)

 そうですね。中学校、13日卒業式ですので、それもちょっと。

(組合)

 だから最小限の人数でやると。

(市教委)

 そうですね。その辺りも踏まえて、ちょっと通知文に盛り込んだ形で通知が出されるというふうには聞いております。

(組合)

 最小限の人数って何や。卒業生だけ、親も。

(組合)

 保護者は出席なし。

(組合)

 なしやんな。

(組合)

 感染者が出たというんならまだね、そら、急にでもしゃあないけども。その情報が、全然ないまま説明なく、ばーんと出てきてるやろ。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 親、納得せえへんのちゃうん。

(市教委)

 そうですね。出たら出たでちょっとまた大変なことになるんで。早いうちからの対応ということになっておりますけども。

(組合)

 ここで言うてても仕方がないですけども、ただ、そういった保護者の対応というのが、現場がやらないかんわけですよ。もし、何かあったら教育委員会に電話してくださいと言うわけもいかないのでね。

(組合)

 電話してもうたらいいんちゃいます。

(組合)

 もう電話してもらいましょか。

(組合)

 はい。なら、具体的なところに入っていきたいと思うんですけども、今回、そちらからの資料が、初めもらった中学校の数字が、講師の部分の資料の数字が入っていなかって、その後もらったやつが、この前、第2回目の折衝でも指摘しましたけども、間違ったところがあったわけですけども、どれぐらい検討されてんのかなと。後で細かなこと言いますけども、例えば、ちょっと私のほうで管理運営事項とか、交渉事項とかをもう一度確認をしました。そうしましたら、例えば、2の20、一覧表で見てみますと、これは管理運営事項ということで、そちら側の回答の分類というところで見ると、2の20は、回答はバツになって、管理運営事項となってますね。ここの回答があるんです。

(市教委)

 なるほど。

 

(組合)

 そこが間違うとうねん。

(市教委)

 これはちょっと分類誤ってます。申し訳ございません。

(組合)

 でね、もう一つはね、この一覧で見てみると、4の24。新規項目で、管理運営事項だとなってあんの、回答は丸があるんですよ。4の24。

(市教委)

 ああ、すみません。これバツの間違いですね。

(組合)

 いやいや、あるんかなと思って。

(市教委)

 申し訳ございません。

(組合)

 回答していただきたいなと思ってたんですけども。で、そういったところ、きちんとしていただきたいなということ。

 それから、講師の問題に入っていきますけども、この資料を市教委から昨日送っていただいて、今うちの組合員が全部市教委のほうで印刷してもらって、もらったわけですね。で、前のやつは間違いがあったから改訂をしたと。これで正しいですか。正しいと言えますね。

(市教委)

 再度、確認させて。今回、申し訳ございませんでした。ちょっと、本市事業の講師の数を載せるところとか、ちょっと誤っておりまして。大変申し訳ございませんでした。

(組合)

 いえいえ。正しいって言われるんだったら、それでしたらちょっと細かな点を聞いていきたいと思うんですけども。小学校と中学校で、これカウントの仕方とか何か違いはないですね。同じように判断して入れておられるはずですね、数字は。

(市教委)

 基本的には、はい。そのはずです。

(組合)

 ですと、まず3枚目。こちら側で言うたら、資料の3枚目ですね。4つの表があって、一番上が平成31年3月30日現在、期限付講師その後の採用状況。2つ目が5月1日現在、期限付講師の内訳。で、3つ目が、4月以降の採用状況、小学校。4つ目が中学校ですね。

 で、まず小学校のを見てみると、一番上で4月1日が146名、4月2日以降が期限付講師として、30名で、これで176ですね。

 したがって、その2つ目の、5月1日現在期限付講師の内訳というところで、3月30日は176名となってるわけですね。これは合うんです。

(市教委)

 はい。

(組合)

 中学校を見てみると、4月1日が100名で、4月2日が16名なんです。なりますね、一番上。

(市教委)

 はい。4つのセルの一番上のとこですね。

(組合)

 ええ。あの一番上のところの。で、同じように2つ目の表の3月30日現在、期限付講師を見てみると、中学校は139名になってます。小学校のほうは、この4月1日と4月2日を合わせた数、176という数でなってるのに、中学校は違ってくる。これは何か違いはあるんでしょうか。この表の見方が分からない。

(市教委)

 そうですね、基本的に4月1日発令と2日以降発令を足したら、基本は同じ数になるはずですので、すみません、ちょっと。

(組合)

 どちらの表の数字が合ってるのか、どちらの講師の雇用というところで、期限付講師というところで、我々非常に敏感になってるんですね。

(市教委)

 はい。申し訳ございません。

(組合)

 この数が。だから、ここはどうなってるのかっていうのがちょっと分からないんですね。

(市教委)

 ちょっと確認すぐにさせていただきます。申し訳ございません。

(組合)

 30日現在は139やったけども、4月1日に発令したんは10減って129ってこと。

 

(組合)

 基本的に小学校と中学校で、ここの数字が違ってくるっていうことが、おかしいなと。

(市教委)

 はい。申し訳ございません。確認させてもらいます。すみません。

(組合)

 でね、もう一つですけども、4枚目。平成31年5月1日現在、採用状況。小学校が新規登録者及び継続登録者、ここのところは前もらった数字が全然違ってたんですね。小学校が、新規登録者の期限付講師が156で、継続登録者の期限付講師が420っていうような数字が出てくるんです。どこからそういう数字が出てくるのか。前のやつが間違ってたんで。何で間違ったんか、それは単なるミスですか。

(市教委)

 同一の方で、複数任用されている方とかが多数おられまして、すみません、ちょっとそちらのほうダブルカウントしてしまっていたので、新たに一単位でカウントさせていただいております。申し訳ございません。

(組合)

 はい。分かりました。で、そこの小学校の採用合計、5月1日は1,066ですね。で、この1,066っていうのは、養護教諭も入ってるんですか。

(市教委)

 そうですね、基本的には含めていたと思います。

(組合)

 で、中学校が550となったときに、資料の一番初めの講師数、ありますね。だから、小学校の教諭部分が1,007名、養護教諭が75名、1つそちら側ずれて、中学校が534名で、教諭部分が、養護教諭が30名という資料、数字が上ってます。

 だから、先ほどの4枚目では、1,066っていう数で、今、市教委が養護教諭も含まれるとなったら、これどう考えても、どう足しても、1,007と75を足すと1,082になるはずなんですね。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 で、中学校のほうは、534と30名を足せば、564にならなあかん。同じ5月1日現在の採用状況なのに、ここの人数違うんですね。

(市教委)

 足りてないってことですね。すみません。ちょっと養護教諭がもしかしたら、含んでないかもしれないんで、すみません。

(組合)

 養護教諭は入ってなかったら、それこそ1,007と1,066、534が550になったりとかね。

(市教委)

 多分、減る分については採用した後にすぐに辞められる方とかも若干おられますので。多分、採用者のほうが多くなるはずだとは。これはあくまでも5月1日現在の在籍者数ですので、最初のページが。恐らくこっちのほうが少なくならないとおかしいので、ちょっと確認は改めてしますけども、多分、養護教諭の数が載ってないからこっちが多くなってるのかなと。すみません。

(組合)

 だから、採用者数、今、言われたのでいうと、養護教諭を入れてなかったら1,066というのは、教員部分だと考えたら。

(市教委)

 採用者数全体としては1,066で、5月1日在籍してる方が1,007。

(組合)

 ということは、59人は辞めたということになりますかね。小学校で言えば。

(市教委)

 そういうことになりますね。はい。

(組合)

 中学校で言えば、550から534ということは、16名が辞めたということになるんですかね。それ、本当にそうなんですか。

(市教委)

 ちょっと改めて確認します。発令してすぐに辞められる、辞退される方とかも一定数はおられますので、ちょっと全てがどうかというのは確認する必要がございますけれども。

(組合)

 いや、今回ちょっと数字を出されたやつが何回か間違ってたので、細かなとこを見ていったら、こういう違いが出てきたんで、どないなったのかな、これはほんまに信用していいのかなということです。

(市教委)

 申し訳ございません。

(組合)

 それと、出された資料で言うと、これはこの前の折衝のときも聞いたんですけども、2枚目の期限付講師、本市事業の配置状況についてっていうのがありますね。2枚目の。これは、この期限付講師は、この1枚目のこの講師数に入ってるんですか。入ってないんですか。カウントされてるんですか、してない。

(市教委)

 入ってないですね。これは、習熟をやるために市が単独事業で採用しているいわゆる国の定数ではない講師の方々になります。

(組合)

 習熟でやっている、大阪市は前からやっててとられた。

(市教委)

 単独事業で別で予算取ってる、国定数とは別に、市が単独事業として採用している講師の方は、ちょっと枠の管理が別になっておりますので。分かりづらくて恐縮ですけども。

(組合)

 ということは、これでいうと、小学校でいう136っていうことは、実際問題で言うと、期限付講師というのは、その大阪市独自の事業含めると、341人足す136っていうのが学校現場におられる期限付講師、約500名近くがおられるというふうに考えていいんですかね。

(市教委)

 そうですね。厳密に言いますと、その期限付講師の中でも国定数部分に措置してる期限付講師の方と、市の単独事業の配置分に措置してる方の2種類がありますけども、期限付講師という一くくりで見ますとおっしゃるとおりです。

(組合)

 この大阪市独自のやつは、これは予算措置がなくなれば、なくなるということですか。

(市教委)

 はい。そうです。

(組合)

 で、来年度は、もうこの市会に予算を上げて、136、小学校でいう136、中学校でいう184っていう非常勤講師、これは。

(市教委)

 枠としては、1月の末頃に財政当局から今年度と同数の内示をいただいてますので、今、上程中の予算案の中には同規模の予算額が計上されてます。

(組合)

 ということは、来年度もこのような形での人数的なものはほぼ変わらないという考えでよろしいでしょうか。

(市教委)

 我々、そのように考えています。

(組合)

 中学校もね、ここの部分の期限付講師のそれぞれの教科の人数が非常に多いと。だから、うちの組合員でも、ここの部分の中で、これで雇用される分があるんじゃないかなというふうに考えているわけですが。教科で、定数でいったら少ないとかいうのんでね。

(市教委)

 各学校現場から我々よくヒアリングしますけども、おっしゃるとおり中学校は各教科があって、国の基礎定数等々では、ちょっと実数的にしんどくなるような教科で、こういった市費単独事業の講師枠を欲しいというふうなことを聞きつつ拝聴した結果が、御覧の教科ごとの振り分けになってまいります。

(組合)

 主にここの部分で言うと、市独自の部分で言うと教科の部分、定数のほうでいくと中学校の講師っていうのは、支援学級の人たちが大変多く。

(市教委)

 そうですね。内訳としては、多くなってまいりますね。

 

(組合)

 今、ばーっと聞いたんですけど、何かこの資料で質問等ありますでしょうか。

(組合)

 なんかよう分からん。

 

(組合)

 市費の常勤講師っていうのは、どんな仕事。

(市教委)

 仕事は一緒です。同じです。学校で、授業していただくということで。お金の出どころが違うと。国から措置されるやつ以上に、市のほうで採用している枠の分っていうイメージです。

(組合)

 だから、市費って書いたら、みんな市費やがな。ややこしいねん。

(市教委)

 すみません。これ恐らく、権限移譲される前は、府費と市費で分かれて。ちょっとそのときの表現が残っちゃってる。ただ、ちょっと本市事業という形で。

(組合)

 同じことをこの前の折衝のときも。

(市教委)

 国庫負担が当たるか当たらないかっていうふうに考えていたけたら。

(市教委)

 以前は、国庫負担イコール府費だったので、すみません、ちょっと市費っていう言い方をしてたんですけども、今はちょっと確かにおっしゃるとおり分かりにくいと思います。

(組合)

 市独自のってことやな。

(市教委)

 はい。そういうことでございます。

(組合)

 これ、何人ぐらいいてはんの。国庫負担の。

(市教委)

 320名。

(組合)

 これを見ると、英語と体育っていうのが非常に多くなってるんですね。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 やはり学校現場からのあれですか。

(市教委)

 そうですね。保健体育は、特に生活指導、生徒指導上の課題がある学校で、保健体育の人数を少しでも増やしたいというふうな御要望なり、現場での課題というものが多いように思います。

 英語のほうは、習熟といいますか、少人数授業の非常にメリットのある教科なんかなというところで。ここも、配置の人数を手厚くしたりというふうな御要望をよく聞きます。数字上は、こうフラットっていうか、みたいな数字になってますけども、理科とか社会でも結構基礎定数をつけるときに、どうしてもこう国数英というところからつけていく傾向がありまして。その学級数によったら、なかなかその定数の隙間で社会理科が他教科に比べて人数が少なくなるというところもあって、そういったようなところにあてに、この本市独自事業の講師の枠をお願いしますというような声をたくさん聞いています。

(組合)

 分かりました。資料の点、今、何点か指摘した部分、もう一度きちっとやっていただいて。

(組合)

 ちょっと聞いていいですか。

(組合)

 はい、どうぞ。

(組合)

 3枚目のところにね、2枚目の裏ですかね。平成31年5月1日現在の採用状況、小学校ですね。それの待機いうとこありますね。一番右端。新規登録者が181人に対してと。登録者が267人。この中の小学校って、講師が足らないっていうのをよう現場で聞くんですけど。この待機してはる人が、これは、そういうところに当てはまらないんですか、これ。

(市教委)

 名簿の管理上、現場にいらっしゃらないという意味の数字で、もしかしたらよその自治体とかで仕事してはったりとか。要するに、すぐにお願いしても、大阪市の現場でこう働くことができない状況の方も含まれているので。

(組合)

 そういうこと。そら待機いうても、そんな仕事せんとずっと待ってられへん。

(市教委)

 講師登録した人から採用した人の数を抜いた数がそのまま出てきてるという。

(組合)

 こんなようさん、181。新規の人もこんないてはらへんわけね、この人らも。講師に来てくださいいうたって。

(市教委)

 そういう方が多いですね。年度に入っていくと、もう年度途中で働いていただける方も、本当に厳しい状況でして。

(組合)

 そらそうやろね。待ってられへん。遊んでられへん。そらもう確かに。

(組合)

 現場でね、足らん、足らん言うてる中でも、もったいないね。

(市教委)

 我々は、登録者の中から探すときには、ここに記載の数字、267人のうちから、どなたかに電話かけて、もう決まってますってあかんかって、また次の方っていう形でやっていってるっていうのが、実情のところですね。

(組合)

 登録っていうのは随時、受け付けておられる。

(市教委)

 年間受け付けておりますし、土日とかに講師相談会という形で平日来れない方用に年何回か開催しております。

(組合)

 ああ、やっておられますね。

(組合)

 いや、あのね、今、体育の問題も出たんですけども、SKIPの画面上に小学校の講師が足りませんので、誰か知り合いいませんかというのが必ず出てくるんですね。中学校は出ない。ほんで中学校の免許を持ってても、小学校でできますよとか、そういったのが出てくるわけですけども。

 組合独自で、今まで市教委が出していただいた資料をずっと経年的に資料として表にしていくと、今年、小学校の講師数が1,000名を超えてるんですね。非常勤も全部入れて。今までは3桁、   今年度は4桁、1,000名を超えたと。中学校も500。合わせると1,541っていう市費の期限付講師とか入れてないから、実際問題はもっと多くなるわけですけども。そうなってきたら、これは今まで講師の採用人数を増やしていかれてたと思うんですね。ここ何年間かずっと採用人数多かった。

(市教委)

 はい。増やしてます。

(組合)

 それなのに、まだ講師の数が増えていくというのは、これは何か理由があるんでしょうか。

(市教委)

 1つには、ちょっとこの間の交渉でも言わせてもらってましたように、その今後の退職者を大幅に上回る採用というのを行っておりまして。それで言いますと、通常であれば講師の数は減っていくはずなんですけれども、1つには、特別支援学級の数が非常に増えていて、その分を一定吸収してしまっているっていうのがございます。もう一つは、産育休の取得者が非常に増えておりまして、そこの部分は本務に加えて、臨時講師の方を措置することになりますので、全体の講師の数としては、押し上げてきてるんですけれども。

 小学校のその定数内の期限付講師の数で言いますと、ちょっとずつ減らしていくような流れにはなってるんですけども、講師といっても様々な採用がございますので、全体の数となりますとちょっと増えてしまってるというような状況でございます。

(組合)

 2点ですね、今、言われた支援学級と、それから産育休が増えてるという。

(組合)

 産育休の場合はね、法律であるからそのようなことになるわけだけど、ほかの部分では、本来それは、本務者が賄っていくようなとこであると思うんですね。こんだけ、もう学校現場、小学校なんかはもう20代、30代が半数近くここ数年ずっと大量採用されてきてんのに、まだそれでもこれだけ講師の人たちを雇用しなければいけないというのは、何かもうちょっと、もっと根本的なところがあんのかなと。

(市教委)

 先ほど申し上げたのが、一番根本的なところかなと。小学校で言いますと、もう採用倍率が2.3倍ですとか、2.4倍になるようなレベルが、もうぎりぎりのラインまではちょっと採用数を拡大し続けておりますけども。

 ちょっと今後の見通しはまだ分からないんですけども、退職者数がかなり頭を打ってきて、今後は減少に転じてまいりますので、そういったところで、一定吸収していければ、ある程度期限付講師の枠については、小学校の分は減らしていけるんではないかなとは見込んでおりますが、何分その特別支援学級の学級数の増ってなかなか読みにくい部分がございまして。そこがちょっとどれだけ増えるのかっていうところで、数がどれだけ相殺されるかなっていうところは。

(組合)

 そやけど5月1日で、341って。小学校の校数は。

(市教委)

 289校。はい。

(組合)

 ね。何でこんなようけ。

 

(組合)

 中学300やろ。

(組合)

 単純に考えれば、過去小・中とも1人ないし2人は期限付を配置してるということですね。

(市教委)

 そうですね、はい。実際には、育休代替の講師とかいてますんで、見た目の講師っていうのはもうちょっと多いんですけども、定数内で言いますと。そうですね、小学校で言うと各校1人ないし、場合によっては2人になりますね。

(組合)

 いや、もっとやろ。341やったら。

(市教委)

 ま、289校ですので、各校1人ずつとみて、2人いてる学校が何校か出てくるという。

(組合)

 いや、あのね、確かに今後退職者が減って、そして期限付講師とかそういったところを減らす方向にあるんだという市教委の考えは分かるんですよ。そのときに、期限付講師で生活してるもんは、そちらは需要がなくなったからといって、そこで切られる、雇用がありませんよと。その、今の状況は、大阪市の状況を見れば、大阪市の教育というのは大分、多くの部分が講師で担ってるわけですよ。講師がなければ、やっていけない状況というのがあるわけですね。

 で、今後、採用人数との関係で、退職者の関係で期限付講師がいらなくなった。そしたら講師の首切っていくんかと。そこはね、一旦、やっぱり雇用責任っていうのはあるはずですよ。そんな簡単に非正規を切ったらいいなんていうことは、この間の総務省の通達等を考えても、減ってきてるはずですよ。そこは、考えていただかないと、ただただ人数合わせの状況でね、もう需要がなくなったから切ったらええんやと。それは困るんですね。

(市教委)

 はい、御指摘の点は、こちらとしても理解しておりまして。小学校で言いますと、新規採用者かなり増やしてるんですけども、かなりの割合、4割以上ぐらいは講師の特例を使った方を採用しておりますので、教育委員会としては、今、講師で御勤務されている方をどんどんと正規採用につなげていきたいと。

 講師特例についても、他都市では例えば1年間勤務しないとないとかあるんですけども、大阪市の場合でしたら、もう在籍していたら講師特例というのを使っておりますし、講師の方の採用数をどんどん増やしていって。だから、新規の採用者数が講師の採用者数ってのは別々で管理するものじゃなくって、新採を増やしたらその分講師が減るという関係にございますので、もちろんその雇用の確保という観点も大事にしながら、そういったところ矛盾しないように管理していきたいなと思っております。

(組合)

 それはぜひ、そういうふうにしていただきたいということと、長年講師で働いてきてる者をね、新規等の雇用というようなところと一緒に考えてもらったら困るということですね。そうなってくると、うちの組合員なんかもずっと長年何十年とやってるのがいてるわけですから、その点のところも雇用のところで考えていただかないと、同じように1年目の新規登録者と同じように考えていただいたら困るんだということで。

 そうなってくるとね、講師は今、学校現場でもう同じような仕事してるわけですよ。全く、後からも意見出てくるかも分かりませんけども、現場サイドでは、もう新採の指導教員みたいな形のことをやっていたりとか、学年主任的なこともやっていたり、本来駄目だと思うんですけどもやっていたりとか、そういうことが。同じようなことをしてきて、この間、賃金一時金でもずっと我々要求してきたんですけども、そちら側の2の(4)の回答ですね。確かに来年度から、講師の賃金部分については、157号級かな、に上限を上げられたと。ここをやられたということには敬意を表しますけども、同じような仕事をして、同じように今、やってる講師をなぜ、教諭と同じ賃金にできないのかと。で、もう少し、この回答というのが何とかならないのかなと。例年一緒。

(組合)

 この前も言うたよ。ほかのとこいっぱいやってんのに、そのことどう考えるんかいうこと出てきてへんやん。政令指定都市で、何校やってんねん。何で大阪市ができへんねん。それとね、例えば、私が勤めてるとこなんかね、定数内講師5人おんねん。だから、講師おれへんかったら、学校回れへん。

 そんな状況で、やから。こんなんのままじゃあかんのちゃうん。恥ずかしいことやけど。その講師の人、がんばってくれてるから学校回ってるみたいなもんやん。私、講師ですから手抜きますなんてな、せえへんやん。なのに給料は安い。

(組合)

 ここのとこはね、今日、そんなにさっとは回答できないとは思うんだけども、ずっと我々言うてきた。何とかここをね、ほかの政令指定都市もやってる部分があるんだから。これで言うたら、国及び大阪府並びに他の自治体の状況を注視しつつって書いてあるねんから、やってるところ、もっと学ばれて。

(組合)

 何年も前からこう同じ回答やねん。何年注視すんの。

(組合)

 やればできると思いますよ。頭打ちもなくなってきたしね、僅かしか上がりませんでしたけども。

(組合)

 できへんのやったら、できへんで具体的なね、あれを出してほしいと、理由を。組合は組合で考えますから。

(組合)

 ほんなんやったら、何もできへんやん。

(組合)

 あとこれ、たくさん講師を雇用されときながら、ここのところが前進しないのはね、大きな問題だと思うんです。やりましょうよ、大阪市。コロナでこんだけやんねんから、どこよりも先に、北海道よりも先にわっと出てくるんやから。今回、やろう思ったらさっとできるん違いますか。要は、予算もそれから。

(組合)

 万博なんかやめて、IRもやめて。その金、皆こっちに回してほしいわ。

(組合)

 教育も金、要んねん。

(組合)

 ここのとこ、何かありますか。講師の部分で。いいですか。

 ぜひここの2級格付のところは、もっと次というかね、今度の賃金一時金とかいろんなところでまた追及していきますけど、なんとか前進した、少しでも前進した回答をしていただきたい。

(組合)

 もう1点、これは管理運営事項だということで、そちら側は回答していただかなかった2の(12)共済組合の加入手続を確実に行う、また健康保険を採用後5日以内にっていうとこ。これ、管理運営事項だと言われてるんですね。来年度、講師の部分は全て短期の部分でも共済組合、加入になるんですね。そうなると、保険証が変わってくる。我々そのことをね、聞いてるんですよ。いや、非常に不安に思っておられる部分があるんですけどね。これ共済組合に変わることによって、今の手続と何か変わってくるんですか。社会保険。

(市教委)

 基本的には、今でも本務教員の方は、公立学校共済組合に加入されてますので、同じように公立学校共済組合と学校の事務の方でやり取りをして、加入の手続をしていただくということになります。

 社会保険のときと同じように、若干の空白期間の場合は、継続扱いとする方向で調整していると公共済からは聞いております。

 正規の職員の方は、その加入者届が学校に公共済から来るときに、もう健康保険証が入った状態で届くというふうに聞いてるんですけども、臨時的任用、講師の方は、そこから加入者届を出していただいて、それから健康保険証が届くという流れになるので、少し本務の方よりも時間がかかってしまうというのがございますので、今、ちょっと公立学校共済組合のほうには、できるだけ内示が終わった段階で、データを早く渡して、少しでもそのスパンを短くするということで、今事務的な話はしておるんですけども。

 伺ってる手続としては、公共済からの加入届がきて加入したら、健康保険証が送られてくると、それをどれだけ短くできるかっていうとこで、いかにうちが迅速にデータを渡すことができるかということで、今公共済とは話をしている状況でございます。

(組合)

 そやから新卒やったら、来るやろ。すぐに。

(市教委)

 はい。

(組合)

 同じようにしたらええやん。

(市教委)

 それは、こちらからも重ねて要望したんですけれども。

(組合)

 組合証やから、できるはずやん。しかも、今まででとは違う、ここだけしか扱ってへんのやから。そっちよく言うてください。

(市教委)

 はい。それはずっと要望してるんですけれども。

(組合)

 ちょっとね、手続的なことなんですけども、今、市教委からも言われた、学校現場から共済組合のほうにその手続っていうのを送るわけですか。学校経営管理センターとかいうのは、通さないんですか。

(市教委)

 基本的には通さないというふうに聞いてます。今の公共済と同じ流れになるというふうに聞いてます。

(組合)

 ということは、学校の事務の方が、その加入手続をもう作業して、事務が学校共済のほうに送るということになるわけですか。

(市教委)

 今でも、本務の方はそうされてると思いますので、そこの流れに乗ってくるというイメージです。

(組合)

 なら、その場合は、例えばどの時点で学校事務が作業をするんでしょうかね。一次内示でするのか、それとも4月になってからなんですか。どうなんでしょう。

(市教委)

 公共済から学校に、あなたの学校はこの人が公共済だからと加入者届が来ますんで、それが来てからその必要事項書いてもらって公共済に返してもらうと。

(組合)

 だから、市教委が、市教委が公共済に上げるやろ。

(市教委)

 はい。そうです。

(組合)

 ほんでそれから、公共済から来るわけや。ただ、それを早よしたら。市教委は、そのどの時点で、共済組合のほうに上げられるんですか、それは。

(市教委)

 例年で言いますと、もう4月入ってからというふうに聞いてるんですけども、今年は内示が出たらすぐに渡せるように今、ちょっと調整しているところです。

(組合)

 ぜひ内示で出していただいてほしいね。

(組合)

 今年はもう全員やからね。

(市教委)

 こちらも、その導入するシステムが空く時期ってのは決まってるので、それ投入して、できるだけ速やかにデータのほうを公共済に渡せるようにっていうのは、今調整してるとこですけども。

(組合)

 そうですね。5月の連休明けまでね、保険証がないとかね、そういう状況になったら、ずっとある本務者はね、その辺のことをあまり意識しないんですよ。ところが、講師の方とか、その保険証がなかって、1か月なかったとき、病院行ったときに、全額払わなあかんと。

(組合)

 全額払わなあかん。後で返ってくるにしても、ものすごい手間がややこしいね。その分。

(組合)

 で、非常に重い病気とかね、ずっと持病があってやらなあかん人とかいてたら、それこそ大変な金額払わなあかんねや。できるだけ早くしてもらわないと、4月いっぱいないっていうようなことがね、起こったら、やっぱり非常に不利益を被ることになるわけですね。

(市教委)

 それはもちろん、できるだけってのはありますし、今回は全員入らないといけないんで。今後は基本的に1回入った方が、引き続いての場合はもう継続扱いになりますんで。それは今の社会保険と同じように中8日までは継続扱いになりますんで。今年が一番大変なんですけども、少しずつ事務は平準化していけたらなと思っております。

(組合)

 確認で、市教委としては、一次内示の後に上げていくという。

(市教委)

 全ての講師の方、一次内示で投入するわけじゃないので、その都度になっていきますけども。できるだけ早くということで。

(組合)

 短期の方も、どれだけ短くても共済組合に入ることになりますね。これで言うと。

(市教委)

 そうです。1日でも入ることになります。

(組合)

 例えば、講師、もう今年雇用がなかったとしますが、そんなことがあったらあかんことやけども、でも任意で共済っちゅうのはまた、今、職はないけども、継続して2年間はいけるんですか、それ。

(組合)

 いや、それはあかんねん。共済組合員になってへんかったらあかんねん。なってて。

(組合)

 いやいや、今、言うてんのはね、期限付講師で、もうずっと1年間っていう部分だったら分かるんだけど、今、言われたように1日でも共済組合に入ると。なら、短い、1日ってのはないんやけども、2か月、病休代替の講師になったわと。そしたら共済組合に入りました。組合員証、健康保険が出ました。でも、2か月後に雇用はなくなりましたよ。そうなった場合に、引き続き共済保険として自分が意思をすれば入れるのかどうか。その短期の場合に。

 いや、そこでもう組合員のあれがなくなったら。

(組合)

 それは、新しいことやから分からへん。こんなんなかってんから。

(市教委)

 すみません。ちょっと継続で。

(組合)

 その辺は協議してもらわなあかんと思う。向こうだってな、今までやったことないことやん。

(市教委)

 共済組合のほうから、各学校園には、臨時的任用の方が加入することになるっていう通知が行ってますので。ちょっとそこに書いてる以上のことは我々まだ分からないんですけれども。そこはちょっとその都度っていうところあるかもしれません。

(組合)

 ただ、もちろん金払わなあかんからな。

(組合)

 国民健康保険よりは安い。

(組合)

 そういう形でね、大きな変換のときなのでね、そこの部分が実際、具体的にどないなっていくのかなと。そういうところも詰めていただいて、組合のほうに、また一度教えていただきたいなと。

(組合)

 危惧してんのは、もう普通どおりでももう連休明けになってね、もう何にもない、毎年そんなことが多くて、まして今回間に合いませんでした、もう6月に入りましたなんてなったらもう、大変なことになると思うんで。

(市教委)

 僕らにできることは、公共済からできるだけ速やかに健康保険証を発行できるように、いかに早くデータを渡すかというところにかかってくるんで。取りあえずそこをがんばりたいなとは思っております。

(組合)

 ぜひお願いします。

(組合)

 あと、何かありませんでしょうか。今の、健康保険とか保険証とか。よろしいでしょうか。

 では次に会計年度任用職員という形で来年もなるわけですけども、特に非常勤講師及び支援サポーターですね。まずちょっと聞かせていただきたいんですけども、そちらから出された非常勤講師が教諭部分で小中合わせると347っていうふうに出てるわけですけども、小学校252、中学校95。このうちでね、一時金対象になる、我々が認めてないんだけど、15時間30分以上の非常勤講師がどれぐらいいてるんですか。それはまだ分からない、今の段階で。

(市教委)

 来年の発令がちょっとまだ決まってないので、何とも言えないんですけれども、そんなに多くはないかなとは。数十人ぐらいのイメージですね。

(組合)

 その辺りはもう考えないで、今と同じような形の自由時間とか、そういう形になって、15時間30分っていうのはあまり意識した形での非常勤講師の雇用ということは考えておられないことですね。そこの15時間30分によって大分違ってくると思うんですよね。

(市教委)

 そうですね。基本的には今の時数でというふうには考えておりますけれども。例えば複数の非常勤の講師を兼務されてて、15時間半超えるような場合については、期末手当の支給対象にするというふうには考えております。

(組合)

 我々、15時間30分で切らないんでね。全て、これ15時間30分っていうのは、行政でいえば2日間でしょ。

(市教委)

 はい。

(組合)

 実際問題、10時間でも3日間働いてる者とかね。非常勤講師でも。そういうふうな形で、日数でいけば、2日以上働いてる場合が多いわけですから。そうなってきたときに、この15時間30分というのは、我々はおかしいなと思ってるんですね。だから、15時間30分でなかっても、一時金は支給するべきだと。

 支援サポーターのほうは、今度一括になるという回答があったんですけども。時間数的にもどれぐらいの時間を大体平均的に雇用されてるのか。支援サポーター、特別支援の。週当たりどれぐらいの雇用。

(市教委)

 学校現場での子供たちの支援が、今後、会計年度任用職員になることによって、大きくこう目減りしてしまうというんですか。そういうことになると、支援が行き届かないということになりますので、そういうことにだけはならないようにというような予算措置というか、要求はこうして運用してまいりたいとは思っているところであります。

(組合)

 一元化するっていうのは、今、支援サポーターで区独自とか。

(市教委)

 はい。発達障害サポーターというのが、区でやっておられる。

(組合)

 もうそういうのはなくして、区はなくして、もう市教委が一括して雇用するというふうに考えたらいいんでしょうか。この3の(6)の回答を見ると。

(市教委)

 そうです。区のほうで持ってるお金を移管した分を、その区の学校に対して特別支援教育サポーターという形で使っていくということにはなってます。だから、区のほうで例えば、校外活動何かこう認めているというようなことがあったら、その区から移管したお金の範囲内で校外活動の支援をしてもらうとかいう形になりますので、大きな、学校現場として何か大きく変わるという感じはないと思います。

(組合)

 区で年間の予算組んどるわけ。

(市教委)

 はい。

(組合)

 それで、あんたとこの学校はこんだけあげますよと。だから、学校の中で足らなくなったらもうそれ終わりになるのか。だからその分が市へ行くということやな。

(市教委)

 はい。そういうことです。

(組合)

 そうしましたら、授業外の校外学習とかには、今、先ほどの回答であれば、区の部分で行けると。

(市教委)

 はい。そういうことになります。

(組合)

 ほんなら、支援サポーターというような形でいうと、全ての人たちがこの校外学習とかそういったところに付添いとして行けるようになるわけですか。今までは区によって、区のそれで。

(市教委)

 そこから週当たりの時間の方ですね、大体15時間勤務の方なんかがその区の分の1時間を使うとかですね。だから、月額の人がそれやっていけないということはないと思います。

 例えば月額30時間の人が、区の分をさらにプラス、何か週あたり1時間なると31時間になってしまうとか、労務管理上時間を超えてしまうというふうなことになってしまわないような範囲内では、やってはいただけると思いますけど。

(組合)

 業務として、その特別支援教育サポーターが全て行かされるので、校外学習とかに付添いとして行けるようになるのか、それとか、その中には行ける者もいてるし。

(市教委)

 はい、そうですね。学校のほうでこう、この方には行っていただく、付添ってもらえる方っていうようなことをこう設定していただかないといけないと。

(組合)

 学校で設定するわけですね。

(市教委)

 こちらとしては、週当たり何時間という形でお分けすることになるので。

(組合)

 その、職種として行ける、行けないんじゃなくて、そういう規定ではなくて、時間とそういう、そのことによって校外で付添いで行けるか行けないか、それを学校で決めるということ。

 そこがね、その大きな問題で、支援サポーターが校外学習に行けるのか、行けないのかとかね。そうなってくると、支援学級の担当しているコーディネーターっていうような部分の人たちが、非常に困るわけですね。

(組合)

 今まで、区によってそれを出せへんとこもあったわけですか。

(市教委)

 まあ、そうですね。

(組合)

 なら、金の問題やね、やっぱ。要するに予算つけてるか、つけてへんかということや。

この区やったら、鶴見区なんかやったらつけていくわけやからね。で、例えば交通費も自分で払うけど、後から帰ってくる。普通の教員とは違う取扱いになる。だからその今までつけてへん区というのは、その予算少ないっていうことやな。

(市教委)

 そうです。今度は、発達障害サポーターの分で、令和2年度どれぐらいこちらに移管するのか、で、それを例えば区のほうに割り当てていく。もちろん区のほうでいろいろと今までの実績などに基づいてこの学校にはこれぐらい当ててほしいというふうな御要望がありますから、それに合わせて委員会のほうが事務的なことでは一括して当てさせてもらって、学校現場としては今まで区のほうに何かいろんな報告を上げたり、教育委員会のほうにも報告上げたり、教頭先生はじめ、もうコーディネーターの先生も大変だったのをもう、教育委員会のほうにこんだけ時間使いましたともう言うてもうたらそれで済むような感じにして、なるだけ学校現場の負担も減らすようなというようなところでの一元化というというふうにお考えいただいたらいいのかなと。

(組合)

 すみません。聞いていいですかね。つまりね、今だったら、区で雇ってもらった人が校外学習に行けるけれども、区の採用じゃない人は、校内でしかおれないっていう。

(組合)

 ちゃうで。

(組合)

 え、うちはそうなってる。

(市教委)

 区ごとでいろいろと、それぞれ違います。

(組合)

 うちの区はそうですね。で、そうなると、来年度からは、つまりさっきおっしゃったことで言うと、支援サポーター、Aさん、Bさん、Cさん来てて、Aさんが校外にあなたは行ってねっていうふうに設定すれば、Aさんだけはずっと行けるんですか。

(市教委)

 そうですね、例えばその学校のほうで校長先生からAさんがあなたは授業の支援のほうで週14時間の勤務でお願いしますと。ほんで、あと1時間にあたっては、校外での活動についてお願いします。合わせて15時間でいけますね、みたいな。例えばその1つの例ですけど。

(組合)

 てことは、林間とかにはついて行かない。

(市教委)

 それも、行けないことはないですけれども、労務管理上の時間を超えてしまう分については、例えばどこかで、どっかの週は休んでいただくというか、振替ていただくというような形で、していただくことになると思います。

(組合)

 じゃあ、Aさんで設定したら、途中でAさんからBさんに、Aさん、何か途中でいっぱい忙しくなっていたとかいって、ほかに仕事されててね、で、Bさんに外へ行ってもらうような役をしてもらいたいってことで、年度の途中で変えることはできるんですか。

(市教委)

 一度決めていただいたら、その形で1年間いくのが原則ではあります。

(組合)

 あのね、何でそんなこと聞くかというとね、サポーターさんね、うち来てる人、しょっちゅう休むんですよ。で、さらにサポーターさんだけで6人来ていただいてる、とっても助かってるんですけど、そのうち、2学期以降に辞めて新しく来た人3人なんです。1週間いてて、辞めた人もいます。それから、途中で来た人が、無断欠勤ばっかりして辞めた人がいます。

(組合)

 なんやそれ。

(組合)

 ほんとそんなんなんですよ。もう一人が、途中で講師の枠があって出ていかれたんですけど、その2学期の後半以降で3人変わってるんですね。そのうちの外に出れる人がしょっちゅう休むんです。なので、校外学習に充てようとこうこっちで判断してて、来てくれる日にしようと思ったかって、計算できないので、その人来れなかったら結局、つく人がいなくなっちゃう。

 で、それがまず1点と、それとそのしょっちゅう休むのもあるんですけれども、来ていただいた人がどんな方かちょっと分からないですかね。最初の面接の時点で。なので、途中で、あ、この人ちょっと無理かなと思ったときに変えれなかったら、やっぱ現場としては、やっぱりちょっと困る。今の、そういう使い方がもしできるんであればね。途中で変えれるようにしてもらいたいなっていうのが本音としてはあります。

(市教委)

 そこを正しくちょっとお答えできるかどうか分からないんですけど、会計年度任用職員になるということで。

(組合)

 それはそうやけど、できるんちがうんですか。今やってんの例えば私なんかは、午後の1時間だけ区のやつやんね。それでも付添いは、そっちの区のほうから出してというね。そんなんできたはずやで。

(組合)

 さらにですね、来ていただいた支援員さん、6人同時で、駄目な曜日が何かみんな重なってて、6人おっても火曜日だけは支援員さんいないとかね。そんな状況になるんですよ。で、それ断ったら、もう次見つからないじゃないですか、なかなか。

(市教委)

 その今回、令和2年度の会計年度任用職員としての採用については、校長先生や教頭先生はじめ管理職の先生に面談等をしていただきましてね、御新規に応募されて面談を受けられた方なんかもいらっしゃると思いますし、多くは、恐らくはその継続的に今、現在お勤めの方がその学校で引き続き任用職員としてお勤めになりたいというようなところで面談を受けられたんじゃないかなとは思うんですけども。

 今、おっしゃってる部分を拝聴する限り、かなり学校にとってはあまりふさわしくないというか。もちろん、人材も確保してそれで何とかうまいことこう運用していって、やりくりしてるんだということなんだろうとは思うんですけれども、やはりちょっと制度が変わるものですので、そこはちょっと厳格にこの方に頑張っていただくっていう形でもって面談していただいて。それで、適格な方だから採用したいというところで、こちら側に上げていただかないと、なかなか任用を認めましょうというような形にはこちらも言えないところですのでね。もうすぐにそうやって休んでしまって学校現場が混乱に来してしまうというような方は、ちょっとこう校長先生としてもこの方は不適格な方だなというふうな形での御報告をいただかないといけないのかなというふうに思っていますね。

 ですから、今までちょっとアルバイト的な形でうまくこう割当てみたいなところはやっておられたのかもしれないですけれど、今後は、それはあまり簡単には考えれないというか。やっぱり制度が違うんだというところでもって、採用された職員の方も、会計年度任用職員なんだという形でお勤めいただかないといけないということになろうかと思います。

(組合)

 校長先生も、本当にちゃんと面接もしてくださるんですけど、辞めた後とかにすぐに来ないじゃないですか。で、やっと来てくださった方で、見た目はちゃんとしてくれそうなんですよ。話もちゃんとしてくれそうな話するんです。ところが、実際は。

(組合)

 ここで言ってもしゃあないやん。

(組合)

 なので、学校で使いやすいように、その固定じゃなくって、その最初Aさんってしてたとしても、Bさんに途中で変えれるようにしてもらうほうがいいなと思ったんです。

(市教委)

 その辺りはね、いうと新しい制度でもございますので、いろんな課題の部分とかやっぱり学校現場がよりよく支援につながるような形であるのがいいなと思っておりますので。来年度1年間   こうやりながら、いろいろと改善すべきところは御意見いただきながら、改善していけたらなというふうには思いますので、またそういったお困りの部分は本当に、学校の管理職の先生にまずは御相談いただいて。そういうところを通じて、御意見いただきながらがんばってまいりたいと思います。

(組合)

 十分校長先生、やってくださってます。

(市教委)

 分かりました。

(組合)

 声も上げてもらってるので、後はそちらのほうでよろしくお願いします。

(組合)

 勤務労働条件のほうもやりたいんですけど、1点だけ。会計年度任用職員で支援サポーターっていうのは、この長期休業中でも会計年度になるわけですから、雇用期間としてずっと続くということですね。

(組合)

 それでちょっと質問があって。今度、面接するということで、月額にするか、時間額にするかって希望調査してんねん。

(市教委)

 はい。

(組合)

 ほんで、私は、例えば長期休業中の扱いどうなんねんって聞いたら、答えられへんねん、管理職。

(市教委)

 そうですね、月額勤務で採用というような形になりましたら、長期休業期間中も、ほかの先生方と同じように勤務は発生します。

(組合)

 でもそれおかしいやろ。我々は、子供がおって仕事があんねん。夏休み子供おれへんのに、仕事ないのに毎日学校行くわけ。

(市教委)

 いや、そこはね。

(組合)

 これ、親から文句出えへん。

(市教委)

 え、何でですか。

(組合)

 仕事ないのに、先生来てて給料払てるやないかって。

(市教委)

 いや、そこはね、休み中もいろいろとこの子供の支援のための教材作成を先生方の御指示の下でお手伝いしていただくとかいうのが一つの例ではございますけれども、やっていただくのが想定されて。

(組合)

 教材作成。

(市教委)

 例えばですね。

(組合)

 支援サポーターにそんな仕事なかったで。いつからそんなんできたん。

(市教委)

 今度、制度が変わっていきますので。

(組合)

 そんなん聞いてへんで。面接のときに聞いてないで、そんな仕事。

(市教委)

 またちょっと雇用形態も聞いていただいたらと思います。

(組合)

 教材作成いうたってね。

(市教委)

 いや、これは今1つの例でございますよ。

(組合)

 夏休み毎日ね、長期間。これどない考えてんねん。それ全然出てきてへんやん。

 管理職、よう答えへんねんで。だから、聞かれても、聞かれた人どうしていいか分からへんねん。いや、それは給料もらうほうがええわな。ね、私だって欲しい。そやけど、何かおかしないかって言うねん。仕事ないのに行って、給料もうて。教材作成いうたって、そんなもん1日5時間も6時間もあれへんやん。そんとこ考えてへんのちゃう。

(市教委)

 会計年度任用職員ということの制度でございますので、国全体でそういった流れになっているところの中での私どもの対応でもございますので。課題の部分もあるかとは思うんですけれども、これも先ほど申し上げたような形でいろいろと考えていかないといけないなと。

(組合)

 そんなんに給料出してたら、問題になんのんちゃうか。と思うけどな。

(市教委)

 教材作成だけでなくてね、支援を要するお子さんたちの過ごしやすい校内環境を整えるであるとかね。

(組合)

 そやけど長い、何十日もあるやつにそんな仕事あるわけないやん。

(市教委)

 ちょっとあの制度的なとこで補足だけさせていただきますと、今までは、その実績払いでしたんで、その通年で発令して、その学期だけ勤務を割り振って、その分だけお金を払うというやり方ができたんですけども、今回、会計年度任用職員になりますと、一定以上の勤務がある方は、基本は正規職員に準じる形になりますんで、所定の勤務時間に応じて、もう給料は当月払いという形になってくるんですね。

(組合)

 せやけど、何でそんなんあんの。希望とんの。時給しますか、月給制にしますかって希望聞かれたで。

(市教委)

 なんですけども、やっぱりそれはある程度の勤務時間がある方はそういう月額報酬っていう整理にするけれど、今までどおり週当たりの勤務日数が少ないほうがいいという方もおられますから、そういう方は今までどおり勤務いただけるように時間額の枠を残してると。

 ですから、今まではどちらもみんな実績払いだったんですけども、ある程度勤務のある方は、当月払いの月額で、勤務日数の少ない方は、実績払いでという形で、どちらのニーズにも対応できるように職を分けてると。

 月額報酬になってしまいますと、夏休みも含めて発令して勤務を割り振らないということができない。基本的に所定の勤務日数に応じて給料は当月に出てしまいますので、そうするともう辞令を分けて、発令しないといけなくなってしまいます。そうするとボーナスの支給対象からも外れてきますし、本人にとってもいろいろ年次休暇とかで不利益も発生するであろうということもありまして、大阪市としては、本務職員の方、月額報酬の方については、基本的に本務職員の方も、授業なくても、夏休み御勤務いただいてるので、処遇が落ちないようにというところもありながら、ちょっとこういうような運用で考えておるというところでございます。

(組合)

 そんな説明なかったら分からへんやん。どちらでえもええとかね。そういうこと、状況分かってないからやね。

(市教委)

 なかなかそこまで、はい。

(組合)

 どっち希望しますか言うて、ほんで、月額にしたら夏休みどうなんねん言うたら、いや、それ勤務発生しますね、言うて。

(市教委)

 夏休みの場合、勤務しないことにしたら、月額の方はもう発令を切らざるを得なくなってしまいますので、それはあまりよろしくないのかなという意見の中であって、かなりの予算を必要になってきたんですけども。

(組合)

 いや、もう一つね、その会計年度任用職員で夏休みあるから、あの、大阪府はね、何か夏季休暇的なところを、会計年度任用職員にも付与するというようなことを、3日間かな、何か出してきたと思うんです。なら、大阪市も同じようなことを考えておられるんかどうか。夏季休暇的なところを。

(市教委)

 大阪市も夏季休暇3日です。

(組合)

 3日にする予定ですか。

(市教委)

 はい。3日です。

(組合)

 いやいや、全然提案がないので分からないので。

(市教委)

 一応、最初に会計年度全体のときにもう夏季休暇、3日で入っておりますので。

(組合)

 あのときのですか。はい。分かりました。

 なら、次に労働条件に係る要求に入りたいと思います。もう大分時間がきておりますので。もうね、ここのところは、長時間労働っていうのは教育委員会も認めておられて、市長もこのような形で12月13日に保護者、地域の人たちへっていう手紙を出されているし、それから働き方改革に御協力くださいというの言ってるわけですね。で、そうなってくると、この1の(2)①、1の(2)②の、回答っていうのがね、もう少し具体性を持って回答していただきたいなというのがあります。

 相当踏み込んだ形で、出されてきて。この学校園における働き方改革推進プランというのが出てるわけですね。で、ここでいろんなところが提言されてます。

 例えば、運動会の半日、それから家庭訪問の希望制とかね、通知簿の3学期まとめて書く所見欄の書き込み。そういったところをさらに進めていこうということで、具体的に何か学校現場を指導していこうというのはあるのか、ないのか。今の段階で言うと、出された後は、学校現場それぞれで話し合って決めてください。だから、管理職によっては、横並びになってね、ほかの学校どうすんのか見て、みんな同じようなレベルでやってる。突出しないように。だから、ほかのところがやればやろかと。だから、様子見の状態なんでね。せっかく市教委がこういった形で働き方改革推進プランというものを出されてるんだったら、どこまでね、今後、指導性を持ってやっていかれるのかっていうことちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけど。

(市教委)

 我々としましても、そのプランを出したまま終わるつもりはちょっと毛頭なくてですね、もちろんその後、これから取組をどんどん進めていきたいと考えておりまして。とはいえ、学校園によって、地域ごと、学校ごとにその取組の状況ってのは様々で、課題ある学校もございますので、全て一律ということがなかなか難しいという議論が、このプラン策定するときにございまして。

 で、もちろんその一律できるところは進めさせていただく分でちょっとプランにも書かせていただいてるんですが、例えばその地域行事について、どこまでをその学校、あるいは地域のほうで分担をして進めていただくとかっていうところも、地域によって理解もございますので、まずはその学校ごと、地域ごと、区ごとにそういった議論を進めていただきたいということで、プランの中で書かせていただいておるところです。

 で、我々もそれをもう、地域、学校に任せる話ではなくて、プランにあるんですけども、各学校園で、働き方改革の好事例ですね。こういったものがあるよとかいうところをいただけると思ってますし、我々も現場のほう伺わせていただいて、収集したいと考えておりますので、そういったものを全学校に募集させていただいて、一律でやるのか、各学校で御判断いただくのかという形で足並みをといいますか、この取組を共有していきたいというふうには考えております。

(組合)

 さらにまだ、指導はしていくというふうに捉えたらいいわけですね。

(市教委)

 それはもうそうですね、はい。

(組合)

 で、具体的なところっていうのは、今回、例えば中学校における1学期の中間テストを行わないとかいうような提言みたいなんが出てるんですけども、そういったところの学校行事等の見直しとかね、校務分掌の見直しとかいろいろ上がってるわけですけども、そういったところの具体的な部分は、もう出さないで、それぞれが学校現場でやっていこうという形になるわけですか。

(市教委)

 今はまだプランの中での、そのおっしゃるとおり事例の一例ということで、お示しだけさせていただいてるところでして、今後、各地域で浸透していく取組がありましたら、もちろんそれは全学校で取り組んでいただきたいというような形で我々のほうからお願いをさせていただくこともあるかと思います。

(組合)

 それで、長時間労働は減っていきますか。ある程度指導性を持って強引に進めていかないと、減らないん違いますか。今の状況では。

(市教委)

 そうですね。おっしゃるとおりでして。我々もそこは慎重にちょっと判断をさせていただいて、まだちょっと一律の判断ができかねるとこについては、繰り返しになりますけれども、学校と地域とでまずは議論を始めていただくという段階かなと考えてます。

(組合)

 いや、何か1つでも、具体性を持って出されたらどうかなと思ってるわけですよね。いや、小学校の家庭訪問の希望制にしなさいとか。そういった部分、1つ出さないことには動かないですよ。

(市教委)

 そうですね。文科省のガイドラインを踏まえて我々もどちらかというと早い段階でこういった形でその指針といいますか、プランをお示しさせていただいておりまして。議論すればするほど、そういった一律の取組もお示しはできるんですけれども、やはりその今、できるところから。で、我々がその一方的にじゃなくって、地域でもその議論していただきたいというところもございますので、今の時点で双方からちょっと取組を進めさせていただきたいということで、示させていただいてますので。おっしゃるとおり、具体的なところってのは、今後どんどん出せるものは出していきたいと考えております。

(組合)

 来年度1年間ちょっと様子を見て、その中でより具体的なものが来年度出てくると我々期待したらよろしいんでしょうか、学校現場で。

(市教委)

 そうですね。年度ごとといいますか、プランは随時更新していくというふうに考えておりますので、何か具体的なものが煮詰まり次第、お示しはさせていたきたいと考えております。

(組合)

 例えばね、随分前に3年か4年前に、ゆとりの日っていうのをつくりなさいと。ゆとりの日っていうのを、今、学校現場、それやってんのかどうか。うちの行事予定の中には、ゆとりの日なんてもう何もないんです。あるとこある。

(組合)

 ある。

(組合)

 書いてるよ。ゆとりの日になってるかどうか知らんけど、ちゃんと書いてあるで、黒板に。

(組合)

 うちはゆとりの日もないので、全市的にちゃんとみんながゆとりの日というのをやってるのかどうかぐらいは調査されたらどうですか。ここに書いてあるけど、ゆとりの日の徹底をお願いしますと。

(市教委)

 はい。各取組もその、言いっぱなしじゃなくて、どこかで状況は我々も把握させていただければと考えておりまして。ただちょっと何事も調査、調査になりますと、また御負担もございますので、何かちょっとまとまったタイミングできっちり趣旨をお示しして、調査の必要があればさせていただきたいと考えております。

(組合)

 1点、この長時間労働の調査というか、ここには資料として出てますけどね、我々これは言葉悪いですけど、うそだと思ってるんですね。このデータは。

 何かというとね、休憩時間は含まれていない。で、そちら側の回答では、1の(2)の③のところに、休憩時間を含み、取得できなかった場合などもシステムに反映させることになっており、万が一休憩時間を取得できなかった場合は、管理職が把握できるようにしておりますと。今後とも研修や校長会の場を通じて、休憩時間の適正な取得や勤務時間の運用について周知に務めてまいりたいと思います。

 万が一、休憩時間を取得できなかったじゃなくて、万が一休憩時間を取れたらという。

(組合)

 見方が違う。

(組合)

 ほんまに。休憩時間を本当に取れてる学校はあるんかと。もしこれ長時間のところに休憩時間のところ入れるわけ、20日ほど、大体15時間増えるはずですわ。月当たりの勤務時間が。全然取れてないから。これ、もっと休憩時間を何かしっかり取らす方法とか、何か考えておられないですか、具体的に。ほとんどどこの学校も取れてませんよ、小学校も。必ず職員に全て休憩時間をあなたたち行政職の人たちと同じように休憩時間を取れていますっていうような職場、学校現場があったら、我々そこを参考にして全部こう広めていきたい。ありますか、それ。

(市教委)

 我々のほうで把握しておりますのは、そのシステムの情報でありますとか、あと個々の学校の状況ございますので、至らない学校につきましては、我々のほうからちょっと校長の指導と言うとおこがましいですが、お話をさせていただいて、きっちり管理していただくということで、個々にお話はさせていただいております。

(組合)

 あのシステムね、取れなかったときに入れなさいってね、ずっと入れていかなあかんのです。

(組合)

 邪魔くさいから入れへんのや。

(市教委)

 取れないほうが常だったということで。

(組合)

 そう。だから、ここにもちょっと書いてあるけどさ。

(組合)

 取れたら入れたらいいねん。

(組合)

 特に小学校とか、幼稚園とかやったら、子供がおったら休憩時間なんて取られへんわけで。徹底してもね。だから、ほんまに休憩時間取らそうと思ったら、子供帰らさな取られへん。

(市教委)

 学校によって、ちょっと後ろの時間にされたりとかっていう状況はちょっとあるか聞いてみたんですが、ほとんど取れていないということですね。

(組合)

 そら、そうやん。子供がおる間は取られへんわけであって。ほんなら、放課後って、会議入るやん。会議があるときに休憩時間設定してる学校あんで。

(組合)

 ああ、あったな、あれ。あるある。そうじゃないと終われへん。

(組合)

 いいですか。来年度から、新学習指導要領で時間数が非常に増えて、水曜日の6時間目の時間割を設定してる学校が非常に増えてきて。大体水曜日の、水曜日じゃないかもしれないですけど、大体5時間目、全学年5時間目までっていう学校がいって、週1回、全学年5時間で帰るっていう学校がほとんどで、そこに大体職員会議が絶対、減らせん、どんだけ働き方改革したとしても会議減らしても、絶対入れないといけないような会議を入れてるんですけど、そこが埋まってくる。英語が入ってきたりとか、もうほんまに高学年とかは、もうどこに入れるんって。掃除やめたり、朝の学習やめて、何か昼休みの前5分間寄せてとかもやってますし。

 そうなると、もうとても休憩時間取れない、今以上に取れなくなってくることに対して、具体的な方法、ちょっとやっぱり考えてもらえないと、今以上に取れなくなるの、目に見えてるんです。

 水・木休み、5時間じゃないですか、6時間目になる学校多いってすごく聞いてるんですけど。うちもどうするって言ってて。その辺をちょっと考えてもらわないと。

(組合)

 中学校のほうでもね、小学校もそうかもしれない。やっぱり学力向上で今、言われた朝学習みたいなんをやっぱ増やしていったりとか。生徒にさせたらそれやっぱり点検とかしなあかんわけで、やりっぱなしってのは駄目なわけでね。それは、子供のための学力、ええんやけども、その結果がどうやらとかね、そこまでそんないちいち結果出せとかね、そういう、そのどうでもいい手間まで、こうついて回るっていうのはすごく困るんで。結局そしたらその朝学習とかやめよう、結果出さなあかんのやったらやめようっていうことになりますんでね。そういうところ、ちょっと本末転倒ちゃうかなっていうふうに思います。

 この間、予備折衝のときでも言ったんやけども、研修あったら、その結果がどうやったとかね、また出さなあかんとか、それがすごい手間やと思うし、それやったら研修行かんほうがいいやないかということにもなりますしね。もうちょっとその辺の踏み込んだ議論をしてほしいなって思います。

 あと、部活のこと。中学校特に指導員のことも書いてあるんですけど、この間ちょっと管理職が嘆いててんけども、部活指導員を取ったら、それだけ何か職員を本務に集中させなあかんっていう何か縛りがあるとかいうて、またそれも報告書出さなあかんとか、言うてあったんですけども。そういうこともあるんですか。

 そしたら、あまりもう頼まんとこかとなるわけでね。だんだん、何かいろいろこう出してくるのはいいんやけども、じゃあそれ、それに対してどうやったっていうの、ちょっとね、議論大事やと思うんですけど、それがまた仕事量を増やす結果になると思うんで、よく精査していただきたいなと思います。

 ついでに、1学期の中間テストはなくならすことはまず不可能やと思います。学校でまず議論をしましたけども、やっぱり進路指導とか3年ありますしね、絶対そんなん、そう言われても無理ですわ、それは。結果的にそれまたなくしても復活すると思いますしね。よく考えて、制度計画出していただきたいなと感じます。

(組合)

 教員の、勤務時間は8時半とかですね。せやけど、どこの学校も8時半か25分までに生徒がおる。これをどう考えます。誰も教員がおらないとこへ、子供登校させていいんってね。ま、管理職おったとして。あかんからみんな来るやん。その分なんか、超過勤務なんかにみんな入れてへんやんか。まあ、そら人によってそら大分差あってもね。8時半に行って、その事情のある人以外はね、それまでに行ってるやん。担任持ってたら。ほんまやったら、子供の登校を8時半以降にせなあかんねん。そういうのずっと市教委は知ってて、ほったらかしやんか。前にも言うたしな。

(市教委)

 朝の登校指導についてということで、早く。

(組合)

 これ、指導せえへんかったって、教員が誰もおらんとこへ子供来させてええんかっていってんねん。登校指導なんてせんでもええやん。

(市教委)

 プランの中で、例示させていただいてるもの、御案内させていただくと、朝の登校指導とかって言われてるんですが、例えば午前8時から午後4時半までの勤務に変更を行っていただくということも可能とさせていただいておりますので、適宜ちょっとそういった制度ちょっと活用いただきたいということで。あくまでちょっと一例ということで、御案内させていただけるかと思います。

(組合)

 いやいや、それはな、登校指導のやつやん。それは分かってんがな。そんなん、あんた少数の人だけでええの。みんな来るまで3人か4人で。それで、対応できんの。何かあったときに。子供みんな来てんのに。

(組合)

 そんなことされると、先に誰かが必ず朝早いわけじゃないですか。そしたら、全員参加の職員会議ができないんですよ。分かりますか。

(市教委)

 早く帰られるからですね。

(組合)

 そう。誰かが早く帰ってるから。ほんまにそれしようとするならばね。現実的じゃない。

(組合)

 今、言われてるようなところもね、職員の勤務時間が8時半で、子供が登校時刻を8時25分までとか、8時20分までにしなさいってね、やるっていうことのおかしさっていうのもうずっと前からあるわけですよ。その辺りもしっかり市教委としては考えてもらわないと。本当にそれでいいのかどうか。勤務時間との兼ね合いっていうの、これから厳しくなってくると思うんですよね。割り振りっていっても、今、声が上がったように、それはもう今の現状として、なかなかできない。

 で、先ほどの話に戻るとね、例えば休憩時間の問題ね、ちょっと戻って。今、現実問題として、休憩時間に確かにね、もう休憩時間に会議を入れないと駄目なんだけども、やってるんだけども、それ、休憩時間にそういう仕事を、会議とかそういったものを入れるっていうことは、これ法的にはどうなんですか。これ、労基法違反になれへんの。そういう休憩時間として決まってるところに仕事を入れるっていうのは。もし、入れたとしたらそれはどないなるんですか。

 

(組合)

 学校現場は特殊やいうて、ずっと労基法違反状態をやな、ほったらしにされててんやん。休憩時間の設定も我々が言うてからやんか。設定もなかってんから。

(組合)

 休憩時間を市教委としてはどう考えておられる。いや、学校現場ではね、そら休憩時間のところに入れますわ。第一、3時半から4時15分やいうても、6時間目終わったら3時半やのに、そこでそんなん帰りの会とか何かして、すぐに休憩時間なんか取られへんようなところに設定してるのほとんどですけども。ただ、休憩時間に、その会議とか何かほかのを、業務とかそんなものを入れるっていうことについては、市教委としてはどう考えておられるのか。

(市教委)

 校長が主催して開かれるような職員会議を、例えばその休憩時間のときに設定をした場合は、ほかの時間帯に休憩をずらして取っていただくようにお伝えさせていただいているところなんですけども。

(組合)

 そのずらすっていうのは、その日のうちですか。

(市教委)

 はい。その日のうちに。

(組合)

 その日のうちに、できますか。その日のうちに、どこにずらすんですか。もう3時半とかやってて、5時までやってんのに。その休憩時間どこにずらしてもっていくの。午前中にもっていくんですか。昼にもっていくとか、そんなん子供おるよ。

(組合)

 昼時間なんか取られへんもん。

(組合)

 絶対無理に取りづらいやん。

(組合)

 いや、あのね。何でこんなこと言うかっていうとね、休憩時間というものを、当たり前のように取れないっていうこと前提で、管理職はそこに仕事、いろんなものを入れてくる。

 さらに言うならば、これは小学校なんかですけども、教育研究会ってあるんですよ。ここ回答しはらへんけども。総研とかいうのあんのね。総研なんていう全部が集まってどうのいうときに、日程表持っておられますか。休憩時間というふうに設定してるときからもうずっと入ってますよ。区の何とかの発表とか、何かいうのは、それぞれ学校が3時半から4時15分まで休憩やというてるのも、そこもお構いなくに全部もう入ってる。いや、それはいいのか。そんなふうにその任意団体である教育研究会とか、そんなところがそういうふうにやって、そこは指導しやんなあかんの違うかと言うてるんですよ。そんな発表形態をもってやるというのは、意識的におかしいん違いますかと言うてんねん。どうなんでしょうか。

(組合)

 この間、でも教育研究会の人、市教委から研修として自分たちの活動は認められてるから、出張扱いもできるみたいなこと言ってたと思うんです、言ってたんですよね、そこの人ね。ってことは、その時間に設定したら駄目って、市教委は言わなあかんの違いますか。ある学校の校長先生言ってましたよ。市教委から研修として、僕たちは頼まれてるみたいなこと言ってたんです。じゃあ、その時間にそういうことをしたら駄目だというのは、言わないといけないんじゃないですか。

(市教委)

 ちょっと事実確認させていただかないといけないんですけれども、仮におっしゃるとおりで、その出張として扱うという整理がされているんであれば、そこは公務に当たりますので、普通の授業とかと同様に、そこを休憩時間に充ててはいけないということになりますので、そこはちょっと指導といいますか、改善していかないといけないかなと考えております。ちょっと状況確認させていただいて。

(組合)

 教育センターが、研修等でその時間帯を研修と充ててるような場合は、それはええんですか。そんなんたくさんありますよ。教育センター行ったら、その何時から何時まで研修だなんていうのは、いっぱいありますよ。今日はもうプログラミング教育とかあったはずなんだけども、コロナでなくなりましたけども。3時から5時までとかね。

(組合)

 それみんなね、校長に丸投げしてるからやん。そらそうやろ。センターは各学校で休憩時間どこに設定してるんか知らんもん。だから、校長に丸投げして、ほんで取れてないのに、取れてるみたいなね。形になっとんねん。だから、もうみんな諦めてもうてね、出えへんわ。取れませんでした、毎日打たなあかんねん。邪魔くさい。そんな時間あるんやったら、仕事したい。

(組合)

 あれ、取れたときだけにやってほしいわな。

(組合)

 取れたときだけ、取れましたっていうの入れて。

(組合)

 でも、そうしたら、あれでしょ。労基法違反なるわけやろ。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 取れてることを前提としてるわけでしょ。

(組合)

 労基法違反なるとか、長いことずっとやってきたやんか。今さら何言うてんねんな。

(組合)

 だからここのところに何時間、長時間働いてるっていうてるけども、休憩時間入れたら、このデータがもっとなるよって言うてるわけですよ。だから、休憩時間のところも、もうそろそろきちっとした明確に現場サイドを指導して休憩時間には会議を入れないとかね、何かそういった研修とかを入れないとかね、何か言わないと。その中で、工夫しながらやっていくしかないでしょ。学校現場どうすんのか、今後の考えやけども。

 

(組合)

 データをちゃんと正確につかんでやらへんかったら、ね。説得できへんやろ。

(市教委)

 少なくとも、我々教育委員会から公務ということで、お示しさせていただいてる研修とかにつきましては、実態ちょっと確認させていたいて、御指摘のような内容ありましたら、また教育センターの関係者を指導させて。

(組合)

 ありましたらちゃうんや。

(組合)

 日常茶飯事や。

(市教委)

 すみません。私が把握できかねてますので、確認させていただきたいと思います。

(組合)

 じゃあ、スキップポータルの研修のとこ見てください。そこに何時から何時までって書いてあるわ、もうそんなん。だからその辺ちょっと考えていただきたいなと。

(組合)

 休憩時間やからできませんって言えばいいんか。

(市教委)

 先にそこは状況を確認させていただきます。

(組合)

 ちゃんと管理職に取れなかったら取れなかったで入力したことについてね、何らかの職員に対して質問とか、プレッシャーかけないようにということをやっぱり指導してほしいなと思うんです。入れたら何か後で、何かどうだこうだ。やたら言う。もうやっぱりそれは残ったら困るんですわ、管理職の人。だからその点は指導と、せめて変更をね、ちょっとシェアするとかしてほしいなって思います。絶対取れてないんで。中学校も給食始まったんで、給食指導してるので休憩とれませんので。中学基本、昼間なんでね、休憩。授業中に休憩時間入ってる分もありますけども。

(市教委)

 実態把握はさせていただくためのシステムなので、はい。

(組合)

 それは、労基法上は校長責任やけども、そやけどそんなこと言ってたら変われへんで。それさっき今、言わはったように、校長はやな、もう取れてへんって言うたら労基法違反になんねんから。自分が罰金くらうわけやから。だからずっと言うてんねん。それは市教委がやらへん限りは、絶対できへんって。

(市教委)

 我々もその意識改革といいますか、管理職がちょっと示さないといけないとこがありますので、そこはね。

(組合)

 いやいや、意識改革やあれへん。管理職だってそら意識はあったとしても、現場としてはね、できひん状況にあるわけやから、市教委自身が、その抜本的にどうするかということを出したらん限りはね。

(市教委)

 はい。そっちのお話に戻るのかなと思ってまして、その具体的な取組ですね、お仕事増える一方というところはお聞かせいただいておりますので、少しでも早くそういう改善策といいますか、事例というようなものをちょっとお示しさせていただきたいと考えております。

(組合)

 あのね、この推進プランに書いてあることはね、早く出してくださってたじゃないですか。でね、それに基づいて今、学校行事の来年度の話合いをずっと進めてる時期やと思うんですよ、どこの学校も。で、せっかく出してくれてあるし、働き方改革を我々考えようっていって職員でも話してるんですけど。

(市教委)

 ありがとうございます。

(組合)

 だけど、やっぱりね、隣の学校とあまりにも違ってたらやっぱり保護者同士が、その何ていうんですかね、そのつながりってあるんですよ。なので、隣の学校、例えば夏休みのプールをなくした、でもうちはやってる、でもうちはなくすっていうたら、どこどこの小学校はあるんやな、また学校の評判下がるんですよ。それをみんな恐れてね、しないんです。なので、ここに書いてもらってるような、プールね、なくしたらどうやみたいなことを書いてるけど、うちの区では、どこの学校もせえへんって。来年度しないっていうとこでね、もうみんなでそういうなんか話になってるみたいで。打合せしたわけじゃないけれども、みんなね、そういう学校の評判のこととかもあるから。   管理職だって、それは地域のこと考えてじゃないですか。だからできないんですよ。

 で、ここに家庭訪問のことも書いてあったけど、それもうちの区では、どこの学校も希望制にしないかもっていう話に今、なってます。林間については、前の年度にもう予約してくるんでね、急にやめたら結局ね、その林間の予約したずっとお世話になってるところに迷惑が、なかなかそのむげにできない。

 そんなことで、やっぱりここに何ぼ書いてもらったかって、みんなさっきも諸事情言うてくれはったけど、横並びになって、みんな足一歩踏み出せないんです。なので、ほんまにこういうことしようと思うんやったら、市教委がある程度指導して、こうこうやっていうふうに決めてもらえなかったら、できないと思います。早よに出してもうてみんなで話して、何とかしたいと思ってたけど、何にも変わらなかった。みんな気持ちで思ってるんです。だけど、よその学校どうかな、そこなんですよ。で、地域とやっぱり関係があるじゃないですか。地域とうまくいかなかったら学校としてはなかなか成り立たないでしょ。そんなことも考えてて、がーんと打ち上げ花火上げてもらっただけではあかんと思うんです。

 なので、もう決めてください。運動会は午前中、林間は1泊2日。それから、家庭訪問は希望制。というふうに決めてもらうほうが、ぐっと進むと思います。みんなそれをね、それを待ってるかもしれない。

(市教委)

 そうですね。そういった学校もあるかと思いますので。

(組合)

 そういった学校じゃなくて。だって、それに今、選択制じゃないですか、学校。そらみんな気にしますよ。

 

(組合)

 運動会の件で言うたらね、もう随分前やけども、ある小学校が土曜日にやって半日で終わるというて学校で決めてん。親から猛反対やって、えらい騒動なって、結局できへんかってん。だから、さっきから言うてるように、きちんとしたデータを揃えないと、保護者や地域を納得させられへんねん。ただ単に、今半日にせえって言うて、猛反対起きたら、市教委どうすんねんいうことやん。

 だからようせんわいな。ものすごい問題なってんで。だからしっかり市教委が正確なデータを集めて、これだからこうですということを地域や親の説得も含めてやらん限りは、こんなもんできへんわ。

(組合)

 私は、基本的には組合のほうからも言ったように、例えば小学校だったら、指導要領が変わるので、高学年の担任は英語も教えなあかん。道徳もあんねんで。で、週当たり29時間。で、そこに委員会、クラブ入れると毎日6時間っていう状況に。で、そこで教材研究やいろんな問題が起こってくる。絶対、無理難題ある。中学もいろいろある。もう無理なんやわ。

 最終的にそういったこの働き方改革推進プランっていうのやったら、ここに入れてほしいわ。統廃合で、何か11学級以下は何か統廃合するっていうんやったら、もっとね、在籍数を減らしてほしい。定員を35名、一、二年の35名を大阪市独自で、30名にして、6年生までせえっていうたら、絶対クラス数増えるんだから、11学級とかになれへんしね。人数をね、本務者の人数を増やさない限り、そういったこの長時間の問題なんていうのは、精神的な問題なんか解決せえへんねん。

 だから、大阪市が独自にもっとそういったところに金かけてやるとかね、いうふうにしていかないと、声を出してもらわないともう無理でっせと言いたい。教育委員会のほうも、言わなあかんの違う。統合何とか会議か分からへんけど、こんなところに。この状況では、もうとてもじゃないけども無理だ。そこの辺りも、中身のところが大変な状況になってきてるっていうこともね。その時間だけではなくて、いろんなところがあって、問題になってるっていうことも考えてほしいなと。

 だから、本来、子供に向かわなければいけない時間が、どんどん減ってきてる。で、逆に何か資料出すとか、アンケートか、もう山のほうにアンケートして、出さなあかんと。そういったところも分かってほしいなということです。

 時間、大分きたんで。

(組合)

 1ついいですか。

(組合)

 はい。

(組合)

 3の10のね、常勤、非常勤のこの特別休暇のことですけどね。

 会計年度任用職員のこの勤務条件のとこには、特別休暇のとこに出勤困難のってのが書いてあるんやけど、これそのことに当てはめて理解していいんですかね。

(市教委)

 そのことっていうのは。

(組合)

 ここに特別休暇のところに、この出勤困難の特別休暇あったやん。ここでも、災害危険回避の出勤困難のときでしょ。この特別休暇。

(市教委)

 有給か無給かっていうのはちょっとあるんですけども。

(組合)

 有給、有給です。

(市教委)

 基本的には、会計年度の勤務条件制度ってのは、市の制度を踏襲しておりますので、市のほうのその休暇制度になれば、あるのであれば、基本的には人事でってことで考えております。

(組合)

 分かりました。

(組合)

 あと、若干。1の(4)戻って申し訳ないですけども、時間外勤務の上限時間、これで時間外を調べるときに、この前、今年度、提案された中に、超勤4項目に限ると。それによって長時間がどうなってるか調べますよということであったんだけども、我々、在校時間を対象とすべきだと。で、先ほどに戻るんだけども、学校園における働き方改革、この推進プランではね、在校時間っていうことが、長時間のものとしてやるというふうに、時間外勤務時間等定義し、って書いてあんねん。ほな、この回答はね、何か変えやなあかんの違います。超勤4項目に限るっていうのに。ここのところの、時間外勤務と定義しってあんのに、在校時間。勤務した出勤打刻から、終了打刻のところまでやね、それを合わせたもの時間外勤務と定義するっていうんやったら、この超勤4項目に限るっていうのはおかしいん違いますか。

(市教委)

 プランに書いてる内容ですね、在校等時間ということで、限らずにそれをきちんとさせていただいてということをさせていただくということですかね。

(組合)

 いや、もう超勤4項目自体が破綻してるとは、我々は思ってるんだけどね。もうそんな状況じゃないと。そんなもう昭和の何十年の頃に決められた超勤4%の問題自体、もうおかしいだろうと。そうなってきたときに、その時間外勤務の上限を超勤4項目に限定しているようなこの前の市教委の提案なんて、もう。あなたたちが、これに4点も違うよって言うてんのに、ここに固執する必要はないんやないかなと。どうでしょうか。

(市教委)

 そうですね。この上限時間定められたのが去年の4月からということになってまして、市全体で月45時間、年360時間っていう上限規制が適用されることになって、教員もその適用を受けるということになりましたので、我々としても致し方なく導入したというところでございまして。教員は超勤できる項目としては、4項目に限られてるということから、無理からこの上限を当てはめたような次第でございますので。

(組合)

 そらおかしいでしょ。

(市教委)

 実態とはちょっとそぐわないという。

(組合)

 何かもうちょっとここのところは、合わせてほしいなと思うんですけどね。何かその辺りありますか。よろしいでしょうか。

(組合)

 このプランいうのはもう、あくまでもこうしたらいいですよっていう、そういう案なわけですか、これ。何も拘束力、何もないですよ、これ。

(市教委)

 一応、指針的なものにはなってはいるんですけども。大阪市としての指針。

(組合)

 理想やね、理想。

(市教委)

 一応、教育委員会会議で議決を得てるものですので、大阪市としての方針のようなものになっております。

(組合)

 方針やけど、具体策が何もない。こうなったらいいなっちゅう。理想としか思われへんな、これ。

(組合)

 あと、教育のところがね、全て管理運営事項なんですよ。我々、これ前から言うてるんだけども、4のところは全て管理運営事項。今も出てたようにね、その長時間労働の学校教育の中身というのがね、非常に密接に関係してるわけであってね。教育の問題が全て管理運営事項、ほんだらそこできちっとやってくれるのか。いつもちゃんとできてるんですかって言うてるわけやけど、できてないからこんな状況になってるんであってね。これはね、何かあまりにもひどい。

(組合)

 ちょっとよろしいか。

(組合)

 はい。

(組合)

 労働条件の問題からね、会議するため言ってて、管理運営事項が使われてると思うんやけどね、あなたたちが言うところの管理運営事項の定義を教えてください。

 

(市教委)

 大阪市の労使間条例というのができておりますので、そこで定められている管理運営事項に該当するものと考えております。

(組合)

 だから、その具体的な中身として定義されとるんでしょ。これは、こういうものであるがゆえに、管理運営事項であるというのがあるでしょ。

(市教委)

 基本的には、教育委員会が主体的に判断して行うべき事項ということになっております。

(組合)

 国や、市的に判断できへんねやないん。

(市教委)

 市的な判断。

(組合)

 うん。文章化されてるの、管理運営事項っちゅうのは。こういうものであるというの。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 それ、くださいね。

(市教委)

 分かりました。ちょっと今、手元にないんで、また御提供させていただきます。

(組合)

 いやいや。教育委員会だけが一方的に決められるもんじゃないでしょ。労使間やから、労使との中で、決めていくものじゃないですか。管理運営事項って。一方的にそちらが管理運営事項というふうに。

(市教委)

 そうですね。管理運営事項であっても、勤務労働条件に関わるものについては、交渉の中で質問があったときには、妨げるものではないというふうな取決め文、一定ありますので。

(組合)

 そのね、文、例えば管理運営事項だっていうようなところでね、どこを基準に管理運営事項とするのか。今もあったようにね、例えば、あなたたちは、1の29、職員に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメントをなくすため、管理職に研修をという、1の29はね、これは回答事項だというふうに書いて、回答されてるんですよ。職員に対するって書いたら、それ勤務労働条件ですけども。だから、例えば4のところで、4の22、教職員による生徒児童に対するセクシャルハラスメントっていうふうになってくると、これ管理運営事項。

(組合)

 いや、ずっとね市教委が管理運営事項と言ってたのは、市教委が主体的に取り組む事項は管理運営事項やって言ってきはってん、昔から。でもその主体的に取り組んでへんからやな。それをみんな管理運営事項やからいうて、回答せえへんねん。おかしいやろって。で、主体的に取り組んでるんやったら、どう取り組んだか出すべきやん。みんな市教委が主体的に取り組むべき問題やから、回答しませんってこれ言うてんねや。管理運営事項みんな。今までそうでした。そしたら、主体的にどう取り組んだかっていうのを出さなあかんやん。

(組合)

 そのものがおかしいね。主体的に取り組む範囲ちゅうのは全部でしょ。

(組合)

 そうや。全部せなあかんねや。みんな、ここに書いてあんのみんな市教委が主体的に取り組まなあかん問題やねん。

(組合)

 それができてないから言うてんねん。

(組合)

 それを、そういうことで、ほんなら労働条件の問題は、市教委が主体的に取り組まんでええんかい。こうなるやん。何ぼ主体的に取り組む事項やから言うてやな、一切意見も聞きませんなんていうな、態度はおかしいのんちゃう。みんな主体的に取り組まなあかんやつや、責任持って。

(組合)

 だから、教育の問題のところね、もうやっぱり前からずっと言ってるように、何とか考えていただかないと。例えば、我々21のLGBTとかセクシャルマイノリティーの部分を言うても、これも、管理運営事項だと。主体的に取り組む、具体的に。それやったらそれで示してほしい。

(組合)

 どういう状況、どういうふうにやってるのか。生徒へのセクシャルハラスメントはどうなのか。さらに言うならば、特別教室やとか、避難場所の体育館のエアコンなんていうのはね、これ管理運営事項やったら、現時点でどないとか。体育館なんか避難場所にするんだったらエアコン要るでしょ。そんなところもあるし。

 それから、さらに言うならば、支援学級が非常に増加してきて、っていうのがあって、その4の24なんか、ダブルカウントをね、我々認めてほしいなと思って。これ、認められないのは、これ文科省のあれだから認められないんですか。ダブルカウントって。

(組合)

 それはやり方あるやろ。その国が言うてるさかいできへんとしたら、市教委独自で学級定数減らしたらええねや。

(組合)

 できないのは何か、意見ぐらい言うていいんやったら、何か回答ぐらいしてほしい。ダブルカウント、そこの部分が何でかっていうとね、小さな学校の中において、1年生は35人学級だと。実際問題。ところが、そこに今、先ほどから上がってるように支援学級の在籍の児童は、増えてきてると。そうなってくると、35人学級やねんけども、実質40人おると。そのうちの支援学級の在籍の子が5名とか6名いてるから、2学級に分けられないと。ほんだら、そこの担任は、大変な勤務をしないとあかん。やはりそういったところもあるんだったら、ダブルカウントをして、40人とやって、2つに分けれるようにしないとね、先ほどから言うてるように長時間の労働とか、そういった労働軽減にはならないんちゃうかと。

(組合)

 だから、どっちかや。ダブルカウントできへんねやったら、学級定数。それは市教委独自でできるやん。減らして、学級数増やして。うちなんて、学年によって9人とか在籍おんねん。

(組合)

 いや、何とかその辺もちょっと工夫して回答してほしいなと。何か回答せえへんかったら、いつまでもこのままですわ。何か、もうちょっと前進的に我々別に無理を言うてるわけではなくてね、学校現場の現状として、今、大変な状況だから、ここを何とか改善しませんかって言うてるわけですよ。

(市教委)

 そうですね、頂いた御意見、ちょっとまた担当課、それぞれ分かれておりますので、伝えてまいりたいと考えております。

(組合)

 それがね、大阪市のあかんとこなんや。担当課に分かれてね、意見ばーっと言うからね、ほな、だれがまとめてね、一括してんの誰やねん。ほんで、出るときは、一括として出るのは上からどーんと出るのよ、今度のコロナみたいな形で。いろんなところに、いろんな部署に分けてやっていくから、結局こんなんでも出てきて、先ほどからのように、絵に描いた餅のようなことになってる。

 

(組合)

 いいですか。ダブルカウントの話でね、私、41人学級去年もってたんですけど、タブレットを使え、使えって言われるんですけど、40台しかないんですよ。で、先生のはないの、まだね、まだ何とかなっても、41人学級でタブレット40しかないのは、それ1回も使わなかったんですよ。人権上の問題じゃないですか。特支の子だけ渡さないんですか。そういうことを平気で大阪市やってることに、非常に大きい怒りを覚える。そこは、40やろっていう考え方がおかしいし、もうそこは早急に改善してほしいと思います。もうほんと人権の話ですよ。その子をダブルカウントしてるがために、タブレットが1台足らないわけですよ。そんなん担任として使えませんよ。それをね、使え、使えって。5年、去年5年で41人学級やって、5年は使ってないとかね。さんざん文句言われてね。おかしな話ですよ。

 ぜひ、何か分かれてるんか知りませんけど、ぜひ言っといてください。45台ぐらいで十分やと思いますよ。5人、6人、特支在籍のクラス、当たり前みたいにありますので。早急に改善してください。そうであったら使わせないでください。

(組合)

 でも我々は、4の14のところでも、支援学級の施設・設備を整備すること、特にICT、支援学級のICTなんて非常に重要な部分があるんだけども、それについても管理運営事項だと言うんだったらね、きちっと配置してあげてくださいよ。なかなかパソコンもないとかね。教材もつくれないとか、そんな状況がある。だから、絶対おかしいですよって言うてる。

(組合)

 例年どおりじゃなくて、そこのところはきちっと考えていただいてね、やっぱりできるところはお互い歩み寄ってやっていきませんかっていうことですわ。どう思いますか。ほかに何かありますでしょうか。

 

(組合)

 管理運営事項は回答せんでええいうのがおかしいんやな。

(組合)

 ちょっともうね、出たかも分からないんですけども、今日、松井市長が29日から、3月13日まで2週間、休業する言うて。でね、要するにね、時間単位で働いてる人の、休業補償は絶対間違いないね。これだけ確認させてほしい。

(組合)

 一番初めにもね、ちょっとね、今のこと言うたんですけどね、その休業補償は絶対してもらわないと困るよってことで。そちらが一方的に決めて、ほんでその間は、無給ですよと。そんなん考えてないんちゃう、それ。

(組合)

 今日、回答できひんの。そんな備えもなしに、そういうこと発言してんの。

 それ書くよ、言うとくけど。

(組合)

 むちゃくちゃやん。

(組合)

 でも、うちの学校、保護者の電話で知ったんですよ。明日、行かしていいんですか、休みって言ってますけどっていうので、校長、教頭大慌て。

 

(組合)

 どうなんですか、それは今、できないんですか。初めも我々は言いました。

(組合)

 350時間で契約してるんですからね、僕ら。最初に明示されてるわけですから。300時間やったら、残り50時間を補填してもらわんと、給料合わへん、僕ら。

(組合)

 だから、それは全然聞かされてへんで、突然ばーっと言われたんやったら、要求しいや。

(組合)

 そうや。要求しよう。あきまへんでと。

(組合)

 今、答えられへんやろ。そら、あのニュースはまだ確定とちゃうニュースや。出てんねん、既に。見込みというね。

(組合)

 もう確定したんですか。確定っていうの、まだ市では分からないんですか。

 

(市教委)

 指導部のほうから本日中に通知文を出すとは伺ってますが。

(組合)

 ほんならもう確定ですね。ほんならやっぱり、今のところの給与保障、きちんとして。

(組合)

 20時間で5万円や。

(組合)

 それは、何ちゅうん、教育委員会としては要求せはあかんのちゃうん。大阪市が急に決めて。

(組合)

 そんなん、休業補償しないことはあり得ないで。

(組合)

 2週間やで。

(組合)

 大きいですね。

 

(組合)

 20時間やったら5万円いくらやね。

(組合)

 うん。5万6,000円。

(組合)

 それを当てにして生活してんのに。

(組合)

 だから、その部分は、この具体的には出ないけども、非常勤はいつもどおり出勤すればいいわけですね。

(組合)

授業してないけど、出勤したらええねんね。

(市教委)

 まだそれも含めてちょっと。

(市教委)

 そこはまだ調整。

(組合)

 これはあなたたちのたちの責任の問題やないですか。

(組合)

 管理運営事項の問題ちゃうやない。

(組合)

 月曜からやで。

(組合)

 早よせな。

(組合)

 明日中に決めなあかん。

(組合)

 非常勤の人は、もうその間、授業がないからもうなしですよとか、それはないで。

(市教委)

 割り振り変更というやり方もありますし、ちょっといろいろ検討して。

(組合)

 もうあかんやん。できへんやん。日にちあれへんやん。

(組合)

 小学校でも3日、4日やろ、あと。無理やわそんな。

(組合)

 卒業式、終わってるよ。

(組合)

 卒業式13日や。

(組合)

 そこまで休みや。

(組合)

 だからもう、その割り振りとかそんなんじゃなくて、休業補償をやればいいんですよ。

(組合)

 契約してんねんから。

 

(組合)

 吉村と松井も何も考えてへんからや。

(組合)

 吉村と松井の言うてることも違うかったやん。

(組合)

 吉村は、だからいうて全部、もう学校休業すんのはちょっと違うって言うとる。

 大阪市、何々市やったら何々市全部をするっていうのはちょっと違うって言うとって。そやからせえへんのかなと思ってたら、突然。

(組合)

 あの、具体的なものは分からないのでね、ただ、今言うてるように我々は、その休業補償きちっとせえということ。それから、年休を強制するなということですよ。特に、短期の人たちでもう年休ない人たちがいてるわけですよ。その間、学校休業の件は、もう年休取れとかね。やりなさいとか。それだったら、特別休暇として今回、職員も何かそのコロナっていうなものやったら、特別休暇として休ませるべきですよ。

(組合)

 だって、幼稚園の子供がいてるね、親は預ける所ないじゃないですか。休んで家で見るしかないですもん。じゃ、2週間休み取ったらもう欠勤になっちゃう人だっているはずです。

(組合)

 我々は出勤するゆうことですね。

(組合)

 そらそうやん。

(市教委)

 そうですね。子供さんたちは休業ということで、夏休みと同じ扱いとなりますね。

(組合)

 でも今、言うてたように、小さな子供がいる教員とかね、いろんな講師の方とかはね、ほなどないすんねんと。

(組合)

 わしらみたいなサポーターとかは、子供おれへんかったら、仕事がないわけや。

(組合)

 子供預かるっていうのは、これほんまなんですか。報道で出てますけど。

(組合)

 どこが預かるん。

(市教委)

 ちょっとはっきりと。

 

(組合)

 学校が預かるってでてます。

(組合)

 誰が見るん。

(市教委)

 我々、今、検討中で、私どもも、詳細のことはちょっと知らされていませんので。

(組合)

 休む意味ない。せっかく来てたら。

(組合)

 そこでまた広がるんちゃう。

(組合)

 勉強ないからこれ最高やん。

(組合)

 全教科させなあかんやん。実習か何かささなあかんやん。

(組合)

 給食とかどうするん。お昼なんか。

(組合)

 急に休まれへんからまた来るよ、そんなん。

(組合)

 それって、確かなあれなんですか。

(市教委)

 その点も含めて、今日のところの通知でお示しする形になると思います。

(組合)

 今日に配信してるわけですか。

(市教委)

 今日中に配信するというのは、私どもも聞いているんですけども、具体に何時とかは。

(組合)

 学校からね、各保護者にメールが今、配信されてるんですけどね、取りあえず明日は来てください。で、詳しいことは明日お手紙で知らせますけども、大きな袋を持って、荷物持って帰れるようにしてくださいというメールが、学校の保護者に配信されていました。

 もう一つね、ちょっと外れるかも分からんのですけども、ボランティアという名称で、学生さんがおるんです。理科支援員さんも学生さんで来てます。理科支援員さんは、時給1,000円、ボランティアさんはゼロ円にしています。で、これ全部、市教委のほうで採用ということなんですね。募集して、そして各学校に割当ててるんですよね。学校から募集してないということなんですね。

(市教委)

 理科支援員に関しては、確かに私どものほうかと思うんですけども、ボランティアの方って、すみません、正直どのような方かちょっと私も存じ上げないので、具体的にどういうふうに募集してというのはちょっと今、この場でお答えできない形になります。

(組合)

 前の学校はね、ボランティアを近くの大学にまで行って、貼り紙して、ここのうちの学校のボランティア募集ですって貼り紙してた。それすると単位になるんですよね、大学の。何時間ボランティアを現場ですると、1単位とかもらえる。

(組合)

 ややこしいねん。そのボランティアじゃなくって、あの。教師養成講座。またこのボランティアとはまた違うねん。ややこしい。教師養成講座は、市教委が主催してんな。指導部、違います。

(市教委)

 教師養成講座は教育センターですね。

(組合)

 来年受験する人やな。採用試験で。

(組合)

 来年受ける人がテストに通りやすくなる。有利になる。

(組合)

 ちょっと整理させていただきます。

 まず、今日の出てきたこの学校休業のことについては、情報が分かり次第、組合のほうに提示してください。そのときに、市教委としては、先ほどからあるように、時間給とかそういったところの休業保障は必ずするようにっていうような形を言ってもらわないと、我々、そこのとこでもし、ないという場合には、ちょっと組合として動かないといけない。

 で、もうね、それがもう1点。こういう形のね、下ろされ方はね、もう学校現場、ものすごい混乱すんのでね、これはやめてほしいと。それ、教育委員会としてね、市長にもちゃんと言ってくださいね。こんな形では、もう明日の朝、絶対、猛烈な電話ですよ。それも8時まであかんいうて、8時からそっからいったら、もう。

(組合)

 回線パンクや。

(組合)

 それこそほんま、どないするんですかとか、それも子供預かるとか何かなってきたら、私とこ預かってもらえるんですかとか、いっぱい出てきますよ。ということなので、その辺は、きちっとしてくださいねっていうことで。勤務労働条件に関わるところ。

 ほんでもう一つは、先ほどの理科支援員とかね、そういったところは、どのように配置するかは、きちっとよく学校の実情を調べた上で配置するようにしてあげてくださいっていうことです。

 というのは何でかと言うと、小さな学校で、理科専科いてるところに、理科支援員の人がいて、重なってると。ほんであと大きなところで、高学年が理科を担任しないといけない小学校の場合の高学年のところが、理科が、そんなとこに行ってないと。そういう、やっぱり全体的なところ見て、校長は理科支援員を、募集あればそこに来てもらうというようなこと応募するわけですけども。そこのところできちっと、本来、学校のどこに必要なのかということやらないと。そこが大事やと思います。それが勤務の労働時間とか、そういったところで削減になっていくことやからね。お願いしたいと思います。

 あと何かありますでしょうか。もう時間大分過ぎてきたんで。よろしいでしょうか。ほか、どうですか。いいですか。

 そしたら、もう戻りますけども、もう一遍きちっとした資料出してください。それから、今日何点かあったこと、きちっと回答していただきたい。それからもう1点言うならば、もう我々は11月の初めにこれを出しております。もう段々遅なってきてる。

(組合)

 何を考えてるんや。

(組合)

 2月て、ほぼ4か月近くなってて、交渉やったら、この間、もし何か課題あったときに、2回目交渉できひん。我々ほんまはこれもう一遍出していただいてね、きちんと交渉したいぐらい。そういうこともありますので、ぜひもうちょっと早めにやれるようにお願いしたいと思います。

(市教委)

 分かりました。

(組合)

 はい。どうもありがとうございました。

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令和2年3月10日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 団体交渉申入書回答交渉の議事録

(市教委)

ただいまより大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様から、2月6日付で頂きました団体交渉申入書についての回答交渉を始めさせていただきます。

本件の団体交渉申入書につきましては、中央労働委員会で締結した和解条項にありますように、卒業式におきまして、非常勤講師、職員などが国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関する職務命令、もしくは、業務命令に従わなかった場合に、いかなる処分を行うのか明らかにすることを求める内容が含まれているという前提で、この点につきまして回答させていただきまして、その他の項目につきましては、交渉事項とは考えておりませんが、勤務労働条件に影響する範囲について、市教委の見解を説明することとさせていただきます。

それでは、まず非常勤講師、職員などが、国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関する職務命令、もしくは、業務命令に従わなかった場合に、いかなる処分を行うのかにつきまして、それぞれの担当から回答させていただきます。よろしくお願いします。

 

(市教委)

まず前提といたしまして、非常勤講師、あるいは非常勤職員でありましても、学校職員である以上、式典に参加するのであれば、基本的には校長指示の下、起立して斉唱いただくことになると考えております。

 

(市教委)

非常勤講師、非常勤職員が、条例及び校長の指示に従わなかった場合の処分の基準については、非常勤職員などには地方公務員法の規定は直接適用されませんが、平成29年4月以降、大阪市の非常勤嘱託職員に関する要綱が適用されたことに伴い、非常勤講師、非常勤職員については、本務職員に準じた懲戒規定を適用し、手続を行うこととしております。なお、特別支援教育サポーターについては、大阪市の非常勤嘱託職員に関する要綱が適用されないことから、本務職員に準じた懲戒規定を適用しておりません。

 

(市教委)

以上が、中労委で締結しました和解条項にありました、卒業式において、非常勤講師、職員などが、国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関する職務命令、もしくは、業務命令に従わなかった場合に、いかなる処分を行うのか明らかにすることに対する回答でございます。

続きまして、申入書にあります各要求事項につきましては、勤務労働条件に関わる範囲で市教委の見解の説明という形でさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

(市教委)

では、私から(1)の「卒業式において非常勤講師、職員等に君が代の起立強制及び斉唱の強制を行わないこと」、「非常勤講師、職員等の君が代、起立及び斉唱業務のやり方については、学校長と協議をするものであることを確認すること」、につきまして、先ほども説明させていただきましたとおり、学校職員である以上、式典に参加すれば、基本的に校長指示の下、起立して斉唱していただくことになると考えております。また、今後の職員についての具体的な起立、斉唱のあり方につきましては、学校長と事前に話し合っていただきたいと考えております。

 

(市教委)

特別支援教育サポーターが、卒業式にどのような形で参加するのかということについては、児童生徒の介助及び支援の方法等、事前に学校長とよく話し合っていただきたいと考えております。

 

(市教委)

(2)の「非常勤講師、職員等が卒業式で業務命令に従わなかった場合において、いかなる処分も行わないこと。なお、地公法が適用されない非常勤講師、職員などについては、地公法上の職務命令を出せないことを確認すること。また、その旨を管理職に周知、徹底すること」につきましては、先ほども説明させていただいたとおり、地公法が適用されない非常勤講師、職員などについても、学校に勤務する職員である以上、当然に校長の指示命令に従ってもらうべきものと考えております。

非常勤講師、非常勤職員については、大阪市の非常勤嘱託職員に関する要綱が適用されていることから、本務職員に準じた懲戒規定を適用することとしております。

 

(市教委)

続いて、(3)「卒業式、保育修了式における国旗掲揚、国歌斉唱に係る状況調査を行わないこと」につきましては、教育委員会といたしましては、各学校において卒業式が学習指導要領にのっとって適切に実施されているかを把握することが必要だと考えております。また、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱かつ条例の順守を把握することも必要だと考えております。

 

(市教委)

以上が、団体交渉申入書の各要求事項につきましての市教委の見解説明でございます。質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。

 

(組合)

まず、ここ数年、この交渉を行ってきてるわけですけども、今回の回答っていうのは、昨年度と大きくは変わってないと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

確認をしますと、支援サポーターは懲戒処分の対象ではないということですね。で、もう一つは、それぞれの卒業式をどのような形にするかは、学校長と話し合った上で決めるということでよろしいでしょうか。その学校長が強制的に何か命令をするというようなことは、我々考えてないんですけども、事前にしっかり話し合った上で、どうするのかというようなことでいいと思うんですけども、どうでしょうか。それでいいんでしょうかね。

で、先ほどから言われていた言葉の中でね。1点、職務ですか。業務ですか。我々は業務だと思うんですけども。

だから、業務の場合はね。何か業務上の初めに明示書があって、このような形で、あなたの業務が決まってますよということがあるわけですね。我々は、この卒業式の非常勤、支援サポーター等のその明示書の中には、この卒業式のことについての業務的な明示はないと考えているわけです。そうなってくるから、今回のその起立、斉唱というのは、業務の変更に当たると。したがって、このような形での話合いというか交渉は持たれるべきものであるというふうに捉えてきてるわけですね。だから、前に具体的なことを、その校長と十分話し合うということで、ということなんだけども、一概にね、起立して斉唱できない場合もありますね。例年、それは認めておられたわけです。その場、その支援学級の子供たち、生徒の状況によっては、横に座った状態で看護っていうのかな、それをしないといけないような場合もあるから、そういった状況もあった上で無理やり起立、斉唱しなさいっていうことがおかしいんじゃないかっていうことで、そこのところは、市教委は事前にしっかりと校長と話し合った上で決めてほしいというような見解だったんですけども。

 

(市教委)

はい、変わらないです。本当に急に起立することによって、子供がパニックになってしまうというような状態のお子さんもいらっしゃいますので、そのお子さんの学校行事としてのそういった中で介助してもらったり支援してもらうというのも、サポーターさんの重要な業務というふうに位置づけて、それで募集してやっていただいて、関わってくださってることですので。その辺、また、校長先生としっかり話し合っていただいてよりよいサポートをして、行事が遂行されるようにと願っておりますので、よろしくお願いします。

 

(組合)

今、言われたことをね、学校長が、どれだけ認識してるかの問題になるんですね。今、市教委が言われたような見解というのを、学校長が認識した上でね、卒業式の前にそういった支援サポーターとか非常勤の方に、こういうことだから、子供たちの状態によっては、座っていただくのでも構わないとかね。そういったことをきちんと説明してるかっていうことですね。ただただ、もう起立、斉唱させないといけない、職員である以上、起立、斉唱するのが当たり前だというところで、もうそこで管理職が一方的にやられると、今のような話にならないわけですね。だから、今、市教委が言われたようなことを、きちんと管理職にも分からせていただきたい。

 

(組合)

普通の管理職は、そんなんせえへんねんけどね。中には、やっぱりいてはんねん。だから、言うといてほしいということですね。普通で考えたら、そんなん分かりますやん。だから、それは話しするし、中にはそういう考えの人いてはるから、それは伝えといてもらわんと。割といてはる。

 

(組合)

まあもう今回ね。ちょっとこういうコロナの問題があって、卒業式自体を簡素化したりとか、いろんな学校によってね、形態がちょっと変わってるようなところがありますので、まあマスクをしながら歌うとか、そういうようなね。簡素化する中で歌を省略するとかね。密室の中で歌うことによって飛沫感染したということがありましたので、歌うのどうするのかということも、ちょっと考えてもらうところでありますので、もうちょっと柔軟に考えてもらいたいですけど、何かその辺のことはどう考えておられますか。コロナの感染状況を見て。

 

(市教委)

臨時休業の措置を受けて、当然その期間中であったり、延長かどうかも分かってない状態ですけども、卒業式については、今おっしゃられたような形で、文科省の通知なんかを踏まえながら、人数を制限したりであったりとか、それで感染拡大の予防の措置をしっかり取ってやるということで、調整を図っていくようにさせていただいています。歌のことについてですが、国歌のことだけに限らず、校歌とか、あるいは、卒業の歌とかありますが、そのことについて、歌わないようにというような話をしているわけではございませんので、特に校歌につきましては、通知のとおりやっていただくっていう形で話はさせてもらっているというところでございます。

 

(組合)

マスクとかはどうなんですか。

 

(市教委)

マスクについては、マスクを外しなさいとかっていうのは、そこでは言っていません。つけなさいとも、特に言ってはいないんですけれども。

 

(組合)

こういう状況であればね。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

つけたほうが、安全。

 

(組合)

手に入れへんから。

 

(組合)

いや、そちら側のね、3月2日のコロナウイルス感染症予防対応に係るQ&Aっていうのが学校現場に送られてるわけですね。原則として令和2年2月3日付の教委校57号、教育長通知ですが、従って取り組んでいただきたいということで、原則としてと書いてある。で、再度、臨時休業が延長した場合は、3月14日以降をどのような形で卒業式、保育修了式ができるか、引き続き検討していきますっていうような内容があったよね。実際問題、学校現場は、どのような形で、今回、卒業式をしたらいいのか、非常に悩んでいるわけです。今、言われたようなことも、市教委からは、子供の椅子を、間を空けて並べなさいとかね。それで来賓なし、それから、在校生なしっていうような形になってきてるわけですけども。または、講堂でするのか教室でするのかも、まだ今後、学校の判断っていうようなとこも出てて、一概に必ず講堂でしなさいというようなことも出てるわけではないわけですね。だから、これだけみんなが言ってるときに、その2月3日付のね、通知文に従って国歌を歌わせたり、市歌を歌わせたり、そういうことを、状況が変わってきてるのに、まだ2月3日のこの通知文で現場を指導されるのかと。やはりそこのところは、もう少し学校現場の独自性の中で判断させてもらったらどうかなって思うんですよね。まあ学校現場の独自性というよりも、それぞれの区の校長会等で、同じように話し合って決めていっておられるみたいですけども、初めに君が代を歌って、大阪市歌を歌って。まだこの状態の中で、そこまでさせる必要があるのかどうかが。都道府県によっては、もう、ただただ、CDか何かで流してね。これピアノでまた弾くんでしょう。

 

(組合)

まあ原則や。そこを強調しとこ。また、どうせ延長した場合、大体判断が遅いんですわ。もう堺も出してるのに、大阪市できへん。初めだけ早くて。困るねんな、小学校なんか特に。卒業式16からどうなるかによって、全然変わってくるわけでしょう。だから、延長になった場合は、また違う形を考え、検討していきたいって書いてあるから、早くしてもらわんとやね。6年生、困りますわ。

 

(組合)

それでね。中学校なんですけど、もう今週、金曜日なので、結局やっぱり体育館でやることになってるし、生徒席は空けますけども、まあ本来なら在校生なしのはずやけど、やっぱり送辞があるから、在校生呼ばなあかんっていうふうにはなるし、例えば保護者も2名までや言うてても、2名返事をしても、入るなって当然言えないわけでね。どうなるんやろうっていう不安の中ですごくやってるわけですわ。で、換気をすればいいっていうのも、紅白幕たらすから締め切り状態になりますし、結局その4曲、歌唱することになってしまうので、中学校が先なのでね。感染が広がってる学校の人なんかは、すごく戦々恐々とされてて、中学校でそういうのが、もしはやったとして、小学校がほんまにできるんかということもやっぱりすごい不安に思ってはるみたいです。なので、その辺十分留意していただいてお願いしたいなと思うのと、府立の高等学校でつけたままで歌ったことについてね。何かそんなんでいいんかという声が出てるっていうようなことを、校長先生が言うてたんですけども、さっきのように、じゃあつけろとかつけないとか、特に言わない認識でいいわけですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

そこまでは言えないわね。全部外して歌えなんていうことはね。

 

(組合)

結局、縮小いうても、まあ縮小になってるんかなというのは正直な感想なんですけども。答辞、送辞なんかせんでええんちゃうん。結局、賞状も一人一人もらうことになりましたのでね。やっぱりその卒業生のことを考えたらっていう視点になると、そうなってしまいますわ。やっぱり。

 

(組合)

いや、先ほども出たように、延長されるかどうかも、私、小学校ですけど、もう戦々恐々としてて、もし延長になったら、卒業式は18日、ぶっつけ本番なんですよ。どこに並ぶとか、どこに座るとか、何もやってない。そして、歌も、要するに3月に入ってから、音楽も担当とかは指導して、18日までにやっていこうというような形があるのに、そういったこともしない状態の中でね、急にね、大阪市歌とか言われて、それは。

 

(組合)

大阪市歌なんか知らへんしな。

 

(組合)

知らない。ほんで、君が代を大きな声で歌いなさいとかいうのは、あれやろうなと思う。だから、ぜひ原則としてって書いてあるんだから。まあここで言うても仕方がないですけどね、市長判断だから、あれやけど、学校は非常に困ってるんだと。で、状況が変わってきてるんだから、やっぱりそれぞれの学校現場で、できるような形で、もうあまり君が代と、そういったところを強制しないようにしていただきたいですね。

 

(組合)

結局、その事前の練習の中っていうことになってるから、中学校なんかで分散して、登校日みたいな形で、一応段取りだけ言ってっていうことになって、ちょっと、明日まとめて呼んだりとか、まあ呼ぶことは構へんっていうことなのでね。個別に分散して呼んでっていう形になってるわけですよ。それでも、やっぱり来ない子はいるわけで、結果、式が例年どおりいかなくとしてもね。後で、もうどうこう言われるの、ちょっと嫌やなと思って。そこはちょっと確認しておきたいなと思いますね。

 

(組合)

もう、いろんなイレギュラーが今年度はあるだろうなということだけは認識していただきたい。もう親の中にはね、もうそんなところに行かしたくないという保護者もいてるだろうし、いろんなものがあるのでね。

 

(組合)

小学校なんか入学式関係も、1年生を迎えるとかそんなんはなくしてほしいなみたいなことを言うてあったからね。

 

(組合)

学校で決めたらええんちゃうん。

 

(組合)

今言ってるのはね、小学校の入学式のときに、1年のお迎えというような形で、2年生がやるとこが多いんですけど。

 

(組合)

そんなんまで市教委が入るのか。

 

(組合)

そんなんは言うてないから。ただ、もうそんな練習もできませんのでね。1年生。

 

(組合)

もうそれやったら、学校で判断してくださいというね、通知を出してもうたら、校長さんはバタバタしない。

 

(組合)

いや、そんなことまで市教委が何も言うてへんもん。2年生出なあかんなんてことは。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

規定はあれへん。

 

(組合)

学校判断で言うてもうたらええんやね。

 

(組合)

復唱は、もうしませんけど、今出てきたところでお願いしたいと。我々はあくまでも、もうそんな強制されるものではないというふうに考えておりますので、しっかりと校長と話し合った上でするように校長に言っておいていただきたいなと思います。

では、ありがとうございました。

 

(市教委)

ありがとうございました。

 

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令和2年6月15日(月曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 夏期一時金回答交渉の議事録

(市教委)

それでは、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と令和2年度6月期の期末勤勉手当に係る交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

はい、一時金で、ちょっとコロナのことでもばたばたしてたところなんですけども、回答のほうをよろしくお願いします。

 

(市教委)

お願いいたします。

では、去る5月18日に大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から申入れのありました夏期一時金等のご要求につきましては、関係所管担当との調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意を目指すことを前提としまして、誠意を持って協議してまいりたいと存じます。

 

(組合)

月数で言うならどうなるのでしょうか。

 

(市教委)

そうですね、具体的な月数につきましては、今、昨年度の人事委員会勧告を踏まえて周知もさせていただいているとおりでございまして、具体的には再任用以外の職員の期末手当につきましては1.30月、勤勉手当は0.95月の計2.25月で支給したいと考えております。

あと、再任用職員の方の期末手当につきましては0.725月、勤勉手当は0.45月の計1.175月で支給したいと考えております。

先ほどもお示しさせていただいた通知、昨年の11月11日付で通知しております内容と同じとさせていただいております。

 

(組合)

支給日は。

 

(市教委)

6月30日でございます。

 

(組合)

正規職員と講師の人は期末・勤勉手当が1.30月と、それから勤勉手当が。

 

(市教委)

0.95です。

 

(組合)

0.95。足して2.25か月分が支給されるということですね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

それで再任用が。

 

(市教委)

再任用の期末が0.725、勤勉が0.45ですね。

 

(組合)

0.725。

 

(市教委)

1.175月でございます。

 

(組合)

15時間半以上の会計年度職員は。

 

(市教委)

1.3月です。

 

(組合)

1.3ですか。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

成績率のほうは分かっているんですかね、勤勉手当の。

 

(市教委)

今、そこを算定中でございまして、詳細につきまして算定ができ次第、別途お示しをさせていただきたいと考えております。

 

(組合)

大体いつ頃分かりますか。

 

(市教委)

例年、6月もちょっとぎりぎりになってきていますので、昨年度ですと2回目の交渉のときには一定お示しをさせていただいていたかと思いますので、昨年が6月21日であったかと思いますので、その辺りには何らか資料のほうはお示しをさせていただきたいと考えております。また正確な日が分かりましたら、ご連絡させていただきます。

 

(組合)

会計年度任用職員が15時間半ということになっているんですけれども、一応ね。これについて、ほとんど15時間半という人は少ないですね、今。大体10時間。

 

(市教委)

いろんな職がございますので、週30時間とか20時間勤務されているような職ももちろんございますし、職において様々でございますけれども。

 

(組合)

教育関係ですと、大体。

 

(市教委)

非常勤講師。

 

(組合)

非常勤講師の場合でしたら、10時間、だいぶ多いのと違いますか。

 

(市教委)

そうですね。勤務されて20時間いかれている方とかは対象になってまいりますけれども、10時間ぐらいの方は、ボリュームゾーンとしては多いのかなと。

 

(組合)

そこを時間数と違って、2日ですか、週2日以上出ていると。

 

(市教委)

国の考え方がもともと示されたのが、目安としておおむね2日で30時間以上見ているので、15時間半ですね。というところで、大阪市としても、会計年度任用職員全体の中で15時間半以上を期末手当支給対象にさせてというふうにさせていただいておりますので、非常勤講師につきましても同じような処理でさせていただくと。

 

(組合)

2日で、週2日以上勤務している者に対して、期末手当を出すと。その時間数というよりも、それは分単位で2日ということを意味しておられるんですか。

 

(市教委)

国から目安として示された15時間半が、そういう考え方の基になっているというだけで、週当たり勤務時間数15時間半というのが1つの目安でございますので。会計年度任用職員、いろんな勤務時間のやり方がございますので、勤務日数ではなくて、週当たり勤務時間数という整理でやらせていただいているところですね。

 

(組合)

1日7時間半として、2日で15時間。

 

(市教委)

15時間半の考え方の1つの考え方でそうなっているだけで、実際には15時間半という考え方で、別にそれが週5で割り振られていようが、週2で割り振られていようが、週当たり勤務時間数、割り振られた週当たり勤務時間数というところで会計年度任用職員全体を整理させていただいているところです。

 

(組合)

そこは、もうちょっと何か会計年度任用職員の専門かなと思うんですけどね。全くのゼロから15時間半以上というね。

 

(組合)

多分、去年とかもこの話、さんざんやったかと思うんですけど、非常勤講師の一時金支給のことと、要求事項の(7)で、そちらが言うてる非常勤講師の勤務というのが、授業時間の前後プラス5分、5分ですかね。60分やという計算の仕方を基準にしているから、どうしても15時間半なんていうことには達しないですね、というのが組合の主張です。本来やったら、勤務というのは、始業と終業、1日の中で1回だけやと。間、間で空きコマがあるからというて、その時間働いてないでしょうというようなカウントのされ方をしていたら、なかなか週15時間半なんていうのは、あり得ない。ほかの自治体の動向を注視してまいりたいと書かれているので、ほかのところで変わったところとか、確認されたところがあるのかな。

 

(市教委)

非常勤講師については、やはり、1時間単位で支給されているところが近隣市では多いのかなというふうに。

 

(組合)

近隣市。

 

(市教委)

はい。最近変わったところですいません、情報がちょっと確認できていないです。

 

(組合)

必ずしもいいかどうか分からないんですけど、組合も資料はないけど、福岡市で会計年度任用職員に移行するに当たって、かなり勤務時間の捉え方が変わったというふうに聞いているんです。ちょっと資料を手に入れようと思っているんですけども。組合員からしてみたら、勤務時間が延びてしまっていると。延びてしまっているというか、賃金が下がっているという訴えがあって、聞いていたんですけども、どうも確認してみると、授業時間の前後のところをきっちりと計算し直して、おそらく単価を計算し直している。手取りとしたら、もしかしたら低くなっているかもしれないし、高くなっているかも、それは人によってなんですけれども、それはかなり勤務時間の考え方としては正しいと思うんです。組合員はどういうふうに捉えたか。やっぱり、コマ払いでずっと組合員も請求していて、押しなべたときに、賃金単価が下がることは、いいか悪いかというのはまた交渉の中身になるけれども、少なくとも一定の勤務時間を管理するという観点からは、そういうことをやっている動きがあるんやでということを知ってほしい。そうすれば、15時間半にいっていることだって十分あるんやでと。そういう勤務時間のカウントをすれば。

 

(組合)

僕も実際、学校へ入るのは始まる1時間目で、2時間目からスタートするなら、2時間目ぎりぎりに入っていることもありませんしね。1時間目の途中から入っていって、帰るのは、3時間目で終わりやったら、4時間目の終わりぐらいに帰るというかね。そんな感じになっていますから。開始と終業、終わりの時間で勤務という部分で取ってもらいたいですね。それが正当な労働の単価になるのと違うかなと思いますけど。そこは、ちゃんとしてほしいですね。

それとちょっと関連してですけども、この夏、コロナの件で、夏休みがかなり短縮されたということで、非常勤講師の場合なんかは、既に時間数が設定されていますね、4月に。この夏休み、これは多分出ていかなあかんと思うんです。そういうものに関して、もちろん給与は出るわけでしょうね。

 

(市教委)

また改めて通知のほうを検討しておりますので、今の段階で言える範囲ではあるんですけども、現状はもちろん長期休業期間中には非常勤講師の方の勤務を割り振っていないので、長期休業期間が短くなって、授業時間を確保するという話になってくれば、そういった話にもなってくると思いますので。もちろん、長期休業期間中、短くなった分も勤務をお願いするという話になれば、その分の報酬は我々のほうできっちりと保障させていただくのは、もちろん当然やと思っておりますので。ちょっとそれについては、今、内部で検討させていただいているところですけど。

 

(組合)

それは、今まで夏休みやったところに非常勤講師の勤務を割り振るかどうかについて、検討している最中ということですか。

 

(市教委)

そうですね。基本は、我々としては勤務を確保するために、割り振るということを前提に考えていますけれども、もちろん個々の職員の方のご予定とかもあると思いますので、そこはご本人と同意があった上で、問題ないということであれば、そういった勤務の確保という形で整理する必要はあるのかなというところで今、考えております。

 

(組合)

雇用するとかいうことも考えてはるわけですか、もしそれが調整つかなかった場合。

 

(市教委)

ただ、なかなか年度途中の講師の不足状況もありますので、もちろんそういった選択肢も全く考えていないわけではないですけれども、基本は、可能なのであれば、今の方にしていただけるのが一番自然な形かなとは思っていますけれども、強制はできませんので、状況を見ながらかなと思っています。

 

(組合)

コロナのこの関係で、今日から普通どおり授業は始まったわけですけど、昨日までは午前、午後に分けたり、労働時間が長時間労働みたいになっている。かなり現場の教師たちが疲弊している状況ですし、さらに夏休みもこれだけ短縮されているような形になって、そこを7時間労働せなあかんとか、そんな話も出ているわけでして。かなり問題が大きいのと違うかなと思うんですけどね。その辺のことはどう考えてはるんですか。

 

(市教委)

これもちょっとまだ、途中としか申し上げられないんですけども、国のほうでは第2次補正予算の話も出てきていますし、大阪市としてもどういった指針ができるかというような状況を今考えていかないといけないと思っています。

 

(組合)

国のほうは、スクールサポーターとか、いろんな非常勤講師とかというのを配置する、それは大阪市さんも検討しているということなんですか。

 

(市教委)

もちろん国でそういった検討をされている以上、こちらとしても。

 

(組合)

それは、3分の1ぐらいですよね。

 

(市教委)

そうですね。3分の1ですね。

 

(組合)

国が3分の1で、大阪市が3分の2。

 

(市教委)

基本はそうですね。

 

(組合)

そういうのを検討されていると。

 

(市教委)

そうですね。なかなか、でも、退職教員の方がそんな簡単に勤務に入れるかというと、そんな簡単な話でもありませんし、非常に人材確保、平時でもなかなか欠員が出てくるような状況ですので、どのようなやり方がいいのかというのは頭の痛いところですけども。

 

(組合)

サポーターでしたかね。

 

(組合)

どのくらい関わっているのかな。

 

(市教委)

国の2次補正の内容は、ある程度報道されていると思うんですけども、教員のほうとスクールサポートスタッフ等が中心で、この3つが一応柱になっております。

 

(組合)

皆さん、教員免許を必要としない。

 

(市教委)

学習指導員は教員免許は必須ではないです。スクールサポートスタッフというのは、いわゆる教員の授業準備の補助みたいなところであったりとか、今現状で言うと、コロナで先生方がされている消毒作業のところとかの対応だとか、そういったところを想定している。

 

(組合)

大概しんどいね、あの消毒、毎日毎日、机を拭いて。

 

(市教委)

そういったお声はよく伺います。

 

(組合)

そういう免許が必要な人というのは、本来は。

 

(市教委)

その3つのメニューで言うと、教員の加配の部分です。

だから、教員の加配というのは、国のほうの考え方で言いますと、小学校6年生とか中学校3年生の分散授業のためとされていますので、その辺がちょっとどの程度柔軟に使えるのかということは、慎重に見ないといけないと思っております。

 

(組合)

小6と中3を優先すると。

 

(市教委)

国の2次補正の考え方は、教員の加配は小6、中3に重心が置かれていまして、全般的な学習の補充という意味では、学習指導員というところに、予算規模もそちらのほうに重心を置かれております。

 

(組合)

非常勤講師に関連しまして、理科支援員について、ちょっとお尋ねしたいんですけども、理科支援員というのはどういう形で、例えば月、火、水、木と学校へ来る。そのときに、9時半から12時半ほどの3時間、月曜日3時間、火曜日3時間、水曜日3時間、9時間ですね。木曜日に4時間ということで、それらを足して13、それから、区でサポーターとして1時間取って15時間。15時間30分でなく、15時間。15時間であれば期末手当等は払わなくてよい。そういうふうな微妙な。そして理科支援員は市で雇っているんですが、あとの1時間は区として雇っているというようなことで聞いたんですけれども。それともう1つ、例えば何々区、大阪24区あると思うんですけども、大まかには4つぐらいに分けられているらしいですね。その並び方がそうなっているということを皆さんご存じだと思うんですけれども、そういった区の中で、理科支援員は何名配置されているのか、1つの区において。そうしたことをお聞きしたいんですけど。

 

(市教委)

教職員人事がメインではなくて、あんまり縦割りのことを言いたくないんですけども、担当課に確認しないと。

 

(組合)

また、後日でも結構ですけどね。と言いますのが、区によって、2名というところと、1名だけというところと、いろいろ区によってばらつきがあるような。たまたま私の知り合いが理科支援員で、本来であれば、実力のある人ですから、もっと違う仕事をするのかなと思っていたら、理科支援員になっている。コンビニの額より安い、時間1,000円だというようなことを聞きましてね。それも15時間以内。それ以上であれば、期末手当の対象になるわけですが、それ以下ですので、対象にならない。

 

(市教委)

ちなみに、この1時間というのは、どういった職名に。

 

(組合)

支援サポーター。区によってちょっと表現が違うようですね。

 

(市教委)

いわゆる特別支援教育サポーターというのは、私も直接担当ではないですけど、去年まではこの事業と教育委員会の事業が分かれていて、一元化の整理が図られたというふうに聞いておったんですけど、それとはまた別かもしれないですね。

 

(組合)

その辺は、この4月1日から会計年度職員という制度ができてから、微妙に変わっていると。去年の感覚でいてると、ちょっと違う意味なんだと。本人は、その辺の違いがよく分からない。私はもっと分からないです。

 

(市教委)

今年から理科支援は、学びサポーターと会計年度任用職員になっていたと思いますので、また所管の担当に確認します。

 

(組合)

それから、もう1点なんですけども、それは昨年度末、3月のときですけれども、保険証について、組合のほうからは何度も4月中にというようなお話をお願いしていたと思うんですけども、4月、5月になり、連休が過ぎてもまだ届かないと。お尋ねしますと、今やっている最中ですと。非常に数が多いので、順番がありますからもう少しお待ちくださいというような、今の10万円みたいな感じで、返事が来る。そういうようなことで、こちらも薬が底をつくので、何とかならないですかと言いますと、何番ですかと。今年から、組合証の番号の頭に800をつけるというので、非常に覚えやすい。皆さんご存じの職員番号の頭に800がついているだけですから、口からすらすらと、どこででも言えると。800の何番ですと言うたら、向こうは、パタパタと音がするんですが、今、僅かな人数でやっていますので、もう1週間ほどお待ちくださいと。2週間待ったら、もう少し待っていただけたらというふうなことで、どこかの10万円と一緒で、ずるずる引き延ばされている。4月が済み、5月の連休が明けて、中旬になっても来ない。また、連絡をしますと、明日やりますと。それが5月13日でしたか、水曜日に行ったんですけども。それからあと、また扶養家族の分も、それから一緒に来ると思っていたら、届かない。扶養家族の名前を言いましたら、扶養家族も時間がかかりますと、もうしばらくお待ちくださいと。6月のうちにお家に着くと思いますと。4月、5月、6月、三月、それは幾ら何でもないやろうと。普通2週間くらいだったら、黙って辛抱しますけども、二月超え、三月が近づいてくると、やっぱり、月1でも通院している、そういう家族の場合は、現金で清算して、その書類が入っていますので、そこへ記入していただいて、領収証を送っていただいたら、またすぐに精算しますと。一度やったことがあるんですけど、非常に手間と暇がかかって、ちょっと薬をもらっても何万の世界ですので、やっぱり、一時に払うのは結構な額になるので、3月の時点でそういうことのないようにということで、組合としてお願いをしていたと思うんですけれども、なかなか行き届いていなかったのかどうなのかなと。ちょっと疑心暗鬼というか、いかがでしょうか。

 

(市教委)

健康保険証の件につきましては、年度末のときからそういったことが懸念されるというのがご指摘いただいていたというのは、我々も認識しておりますし、そういった状態になっているというのは、こちらとしても申し訳ないところがあるのかなと思っております。

今年から、公立学校共済組合のほうに全て加入ということは、分かっていたことですので、手続の流れとしては、改めて私がご説明するまでもないんですけども、4月に入ったら学校のほうに共済組合のほうから加入者届というのが来て、それを出して、それから健康保険証の発行事務に入るという流れだと聞いておりますけども、我々として何ができるのかというところで、昨年度に、公共済の担当と何回か話合いをさせていただいておりましたけれども、学校から書類が来たときに、できるだけスムーズに発行業務に入れるように、3月の段階で常勤講師の方は分かっているんだから、その方の職員番号とか名前のほうを先にお渡しして、学校から書類が来たら、できるだけタイムラグを減らすために、3月の段階で講師のほうのリストをお渡しするということをこちらとしてはやらせていただいていたんですけれども、結果として、なかなか思っていたほど早くできなかったことは申し訳ないところなのかなと考えておるところでございます。

 

(組合)

参考に聞きたいんですけど、こういう手続書類を完全に内部処理でできていて、まさかアウトソーシングなんかして。

 

(市教委)

いや、公共済さんがどこかに委託しているという話は、特に聞いてはいないですけれども、少なくとも我々でやり取りしているときは、職員の数が必要だということもおっしゃっていたので、特にそういうことはないと思うんですけども。

 

(組合)

市教委でも把握できない。

 

(市教委)

私が公共済さんとやり取りしている中では、そういった話はなかったです。実際にデータの受渡しも我々は直接公共済としているので、それは間違いないです。

 

(組合)

市教委が何回も電話をかけて、データを送っていますと言ってますが、どこがどうなって、遅れているのか分からないですけども、毎年のことで。来年はないですかね。

 

(市教委)

ここまでの規模で新規加入者が増えるのは、そうそうないとは思いますけどね。やっぱり、公共済のほうも学校からの書類が着いたほうからどうも処理していくようですので、それである程度前後がついてしまっているようでして、どうしても件数の処理に時間がかかっているのかと。もちろん、ご指摘いただいてから、こちらからも何とか早くできないかというのはお伝えさせていただいたところではあるんですけれども。

 

(組合)

早くついてもらったところもあるんですけどね。全部が全部遅かったわけではないんです。

 

(市教委)

おそらく向こうの、たくさんの業務をやっていく中で、多分申請書が着いた順番からやってきているので、その間がだいぶ広がってしまったのではないかなとは思います。

 

(組合)

一時金のほうと離れるか分からないですけども、今日話あったんですけども、スクリーニングシートというのが今回できるみたいです。不登校とか、そんなことをトータル的に調べていって。家庭環境とか。聞いたことないですか。

 

(市教委)

ちょっと、直接所管しているわけではないのですけど、大きい話でいきますと、子どもの貧困対策というところで、おそらく始まった事業で、未就学児とかでしたら区役所のほうである程度家庭にいろんな課題がある子をキャッチアップできているようなんですけど、学校に入ると、やっぱり、学校の先生が一番状況を把握しているので、ちょっとしんどそうな子がおったりしたときに、一番近くにいてる先生がそういったところをキャッチアップして、福祉施設と連携していこうというような事業が子どもの貧困対策であったというのは何となく聞いておりますけども、おそらくそれのことではないかなと思います。

多分予算とかも取っていたと思います。

 

(組合)

児童虐待とか何かにつながらないように。

 

(組合)

そうですね。早めに子どもたちのSOSを拾うために、やっぱり、学校の先生が一番状況を分かっているので。

 

(組合)

これ、項目は、校内で決めたりするの。項目はいろいろ、個人情報満載やなと思って。

 

(本市側)

様式は、たしか市で統一だったとは思うんですけれども、正確なところは。

 

(組合)

点数制になっていくねんね。点数制なんですよ。

 

(本市側)

そのスクリーニングシートが点数制ということですね。

 

(組合)

そうです。だからそうなってくると手間やと。手間いうのは、またいろんな会議が入ってくるんやろうなと思って、これは入れなあかんわ、担当者になったらそこで話合いをせなあかんわ、難儀やろうなという。また会議が増えるんじゃないのかな。忘れ物とか宿題に未提出があるとか、そんなんも一々入れなあかんのかなと思って。

 

(市教委)

また、確認させてもらいますので。

 

(組合)

そうですね。詳しいところを見てもらって、どうするのかなと。どこかにまた送って、オンラインとかになってしまうのかなと思って。すごく個人情報が回されないというか、気をつけないとあかんのかなと。

 

(組合)

例えば、点数が高い子は、学校側と幾つかの話合いが毎月行われるというような感じで言われているから、ここへ挙がった子の会議がまた増える。月1回くらいの会議が入ってくるみたいなことを言ってました。

 

(市教委)

通知などがおそらく出ているかと思いますので、その辺り確認させていただいて、また情報提供なりさせていただきます。

 

(組合)

先生方はよく知っているって、やっぱりすごい負担になる。書き込んで全部何点、何点と入れていくのはちょっと嫌やなと思って。宿題を今日忘れたから、こっちとか、何か。パソコンに入れてというのは、ちょっとな。

 

(組合)

かなりの項目ですね。

 

(組合)

そこで一覧表になっていくところもチェック項目に全部チェックしていく。すごい子どもをチェックしていかな、これをつけられへんやろうなと思いながら。

 

(組合)

やっと成績表も、仕事を軽減しようとなったのに、また、そのワークは全部手書きで書けとかね。そんな話になっているから、3回ぐらい書かないとあかんみたいやから、一々書いて、子どもにまた持って帰ってもうて、親に見せて、また書いて、書いたやつを持って帰ってもらって、親からまた書いてもらって。学校で1人ずつのファイルを置いておけという話になっていますよね。1人ずつのファイルを学校に置くので、どこに置くか、置く場所ないねみたいなことを言うてました。

 

(市教委)

ちょっと確認させてもらいます。

 

(組合)

6年間たまったものを中学校へパソコンで持っていかせるんですよね。中学校でためたものをまた高校へ持っていかせるんですね。

 

(組合)

仕事がものすごく増えていく。

 

(組合)

それはどんどん増えるよねと。仕事を減らそうと言うてはったん違うかなと思って。

 

(組合)

ちょっとお尋ねしたいんですけど、免許更新の件なんですけど、夏休み中に免許更新に今まで講習に行っていたと思うんですけど、夏休み短くなっていますよね。免許講習のことはどんなふうなお考えですか。

 

(市教委)

免許の講習については、今年の認定期間ではeラーニングになってくるとされていまして、夏休みもしくは冬休みにオンライン講習でというふうには思っていますね。

 

(組合)

なぜお尋ねしたかというと、文科省は、期間を延ばしてもいいよということで、コロナのこの状況は、やむを得ない状況というふうに読み替えると書いてあったんです。申請しないといけないんですよね。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

大阪市としては、たくさんの教員が夏休み期間中に講習に当たるような人たちが結構いると思うんですけれども、文科省やったらその人数が多い場合は、まとめて文科省に試験を延ばしてもいいと、今年と来年とかいうふうになっているのを、あと2年延ばしてもいいよとかいうのを、申請を各自治体で話しして、まとめてすることができるというふうに書いてあったんです。なので、大阪市としては、どういう方針でするのかなというふうに私はお聞きしたかった。個人的に申請をしないといけないのか、それとも、たくさんいますよね、該当者が。なので、それをまとめて申請する方針を今考えておられるのか、その辺だけ伺いたかったんですね。

eラーニングとさっきおっしゃっていたんですけれども、eラーニングも、やっぱり電波が悪かったら途中で途切れてしまうし、パソコンのところで6時間ぐらいずっと座ってんなあかんわけで、できれば座学でと私も思っているんですけど、このたびは座学がとにかく中止にばっかりなりまして、さらに、秋の分からというふうに見ますと、必修科目が秋はほとんどないんです。なので、やっぱり、質問もできるし、座学で受講したいという職員たちの学校なんかも多いんですね。なので、できれば延ばしていただきたいなと思うんですけれども、まとめてするのが、個人的にそういうことをしてくださいと考えておられるのか、今のところどんな感じなんですか。

 

(市教委)

今のところは、まだそこまで。ただ、2年間延長できるという通知が文科省からきただけの状態ですので、できれば可能な方はできるだけ更新手続を通常どおり行っていただいたほうが、やむを得ない場合とかはもちろん検討する必要があるかもしれませんけれども、2年延ばしたことで、逆に2年後の管理という問題も出てきますし、基本は通常の、今年度の更新期限の方は可能な限り更新いただきたいなと考えております。取りまとめてというところについては、大阪で言いますと、大阪府の教育庁は、免許の管理権限を持っておりますので、そこからの通知というのも見る必要がございますし、すいません、今の段階ではまだ、全くそこは見えない状況です。

 

(組合)

これから検討していくという感じですか。

 

(市教委)

そうですね、まず、例年でいきますと、7月ぐらいに各学校に、更新期限が来られる方は調査と周知のほうをさせていただいておりますので、それまでには何らか文科省の通知を踏まえた対応ができればいいかなと思いますけどね。

 

(組合)

eラーニングをしろと言うんですけれども、やっぱり、パソコンの状態によってはなかなか、基準が何ぼ以上取っていないと駄目とか、いろいろ書いてあって、6時間を何単位とかいうふうに書いてありますけど、6時間で1講座かな、そんなんで、結構時間がつぶれるんですね。そうすると、家で受けるとレポートを書いた上に、まだ更に出かけていって、また試験も受けないといけないんですね。だけど、その講習ですると、行った先で、そのまますぐ、即テストをして終わりという感じになるので、1回で終わるんですけど。だけどeラーニングのほうだと、何回か手続を踏まないといけない。今、すごいコロナが増えてきている中で、レポートを書いて、また試験をどこかへ受けにいくというのは、ちょっと負担やなと思うので、できれば延期できるような方針を立てていただきたいと要望したいと思います。

 

(市教委)

文科省のほうも各認定機関に対して、今年については3密回避の観点から、できるだけeラーニングを積極的にと言われているようですし、試験についても郵送での対応も可能だということを言われるようですので、各大学がどのように対応されるかというのもあるかと思うんですけど、そこは慎重に検討していく必要があるかなと。

 

(組合)

我々が今、預かっているパソコンは、カメラがついていない。タブレットは取りあえずつけていますので、タブレットからだったら、カメラを使えて、あるいはパソコンで相手の顔は見えるんですけれども、私どもの顔が向こうに映らない。それで一生懸命やって、最後にどこがおかしいんだろうな、いや、そんなはずはない、こんなはずはないということで、自分たちのパソコンを見ますと、真ん中にカメラがなかったという、ちょっとお笑いみたいな形で最後は終わってしまったんですが、そういう機器の整備とかはどういうふうになっているんでしょうか。これはとても大事なことやないかと思うんですよ。市長さんもマスコミで各家庭にタブレットを配付すると。子どもは多分顔が映るんですけれども、私どもの顔は、担任の顔が映らない。これは、論外じゃないかと思うんですけども、我々がどうこうできる問題でもないですし。

 

(市教委)

所管が別でございまして、ちゃんとしたことを申し上げるのは難しいものがあるんですけれども、基本的には、子どもの端末も、今、国も言うてるように、全ての子どもたちに足りていくようにということで、例えば第2波が来たときでも、そういったオンラインの授業ができるような環境をいち早く進めるようにという話も来ておりますので、そういうふうな方向で動いていっているということはあると思うんですけれども、もともとのこういう話になる前の時点のICTの環境整備を、国がもともとGIGAスクール一気にばっと進めると、もうちょっと長いスパンでやっていくという話があったんですけれども、そのときの考え方で言いますと、基本的には先生たちのパソコンも同じようなものを入れていくという考え方の中で、ただ、どういうものを入れるかとか、パソコンはどういうスペックが必要なのかというのは、きっちり検討していく必要かあるというのがもともとの議論でしたので、そこについて、おっしゃっているような最後の吉本のオチみたいな、先生のパソコンにカメラがついていなかったみたいな、そんなことにならないようには、おそらくなっていこうとは思うんですけれども、今は現状で言うと、その担当がどういったスペックのもの、どういったパソコンを入れていくとかというのは、おそらく、そもそものところで検討しておったでしょうし、こういった形でGIGAスクール、更にスピード感が早まるというふうな話が出てきている中で、どういうふうになっていくのか、ちょっとまた改めてその担当のほうにお伝えしまして、そういったことがないようきっちり伝えていこうと思います。

 

(組合)

担当はどちらなんですか。

 

(市教委)

担当は総務課のほうに、最終的には企画調整。

 

(組合)

それともう1つ、それに関連しまして、LANがうまくつながっていないところがあります。Wi-Fiでは飛ぶんですけれども、LANの接続がよくなかった。そういったところも一度改善していただいたんですけども、そういう学校は多々あるんやないか。今日また、話になったのは、5年前に設置して、その後にまた別の線が入って、2本入っていると。1本は古いから使えない。今まで1本だけで皆使えるはずなんですよというふうなお話やったんですが、5年前の書類を出せと言われても、これは今日の話なんですけども、教頭さんも今年来たところで、4年前の人はいない。書類はあるはずやと。書類を探したんですけども、どこにもなかったということで、そういったところも上のほうで見ていただけたらうれしいなと。

 

(市教委)

校内とか、教室の環境のほうについては、今年度の当初予算のほうで一定、今おっしゃっておられるようなLAN環境については、学校のLAN環境そのものは昨年度末までの間に全ての工事を一旦終えた形になっているんです。ただ、各教室にはWi-Fiがないというのが課題になっていまして、それが持ち運び式になっていって、全ての教室についていない状況がありまして、それをこういう形、GIGAスクールの分も使っていこうという流れの中で、環境がまだ不十分だという課題がありまして、そこについては、今年度予算で一応全ての教室にWi-Fiをつけていくということで、当初予算が認められておったと思いますので。今後、そういう工事とか、設置に向けて進んでいこうかと思いますので。おそらく大分改善されるんじゃないかなと。

 

(組合)

それともう1つ、サーバーが学校に2つあるということを今回初めて知ったんです。1つは、職員室と保健室、事務室のサーバー。特別教室に関しては、パソコン室からずっと各教室につながっているサーバー。2つあるということも今回、こういうことがあって、初めて認識したという現状なんですけど、その辺り、管理職は皆ご存じなんでしょうね。管理職は分からなかったんですか。

 

(市教委)

すいません、そこはどうでしょうね。

 

(組合)

というのが、そういう資料がずっと、本当は蓄積されて引継ぎがなければならんと思うんですけれども、今日来られた方が5年前の資料を出してほしいと言われて、私は今年来たところで、教頭も今年来たところです、校長は去年来たところですと。それより前の話はちょっと分かりませんとか、書類も探したんですが、5年前のはないんですけども。まあ、いいです、それでは私どもで何とかしますと言われたところで、あとはよろしくということでなったんですけれども、そういうふうなところで、引継ぎもできていないような気がしてならないんですけどもね。

 

(市教委)

各学校にそれぞれあるものとして、来てしまっていて、そういったものの書類であるとか、がなかなかされていなかったんでしょうかね。

 

(組合)

それと、もう1つは、思うんですけれども、学校によって専科の位置づけが、例えば理科専科のある学校と理科専科のない学校、家庭科の専科のある学校とない学校、図工の専科のある学校とない学校、音楽の専科は大体どこでもあると。4つのこの教科に関して、専科のあるなしで、特に今年、コロナの件で担任の負担がものすごくきついんですよ。今まで、今日からは何とか同じ授業で1クラスやったんですけど、先週などは、午前と午後で同じことを2回やると。給食も2回やる。それから、例えばテストをしたら、丸つけしたり、若い教員の場合、帰りが7時とか8時より遅いと。朝来るのは、7時ちょっと回って来るんですよ。帰って、目を閉じたら朝やと、もう行かんなあかんと。それで、教材を準備して、丸つけして何して、体育は無理せずにやりなさいと言われても、子どもは小さいから動きたいし、今日みたいに晴れていたら、外で、結構きょう暑かったんですけども、45分やると、へとへとになってしまうと。一応、本人も体がオーバーワークになり過ぎて、もつかなと。1年生の2組さんが病に倒れて、今、担任がおらず教務主任が代わりに入って、誰かほかの方がちょっと補助に入っている状態なんです。1年生が穴空いているというのは、1年生の一番スタートの大事なときに担任の先生が病んでしまったというふうな、これも現状なんです。そういったところも酌んでいただいて、何も無理なことを言ってないと思うんですけども、何とかお互いに工夫し合って、このしんどいときを乗り切りたいなと。若手から私にそういうふうなことが、ちょっと今日は市教委にご挨拶に行くんやと言うたら、僕らのほんまに一生懸命、何もさぼってないと、ほんまにこれだけやってんねんと、それでも体が悲鳴を上げているんやとということを伝えてほしいということで、私が代弁者みたいな形になりましたけど、一言伝えさせていただきます。

 

(市教委)

この間、分散授業に伴って、消毒作業ですとか、給食を2回行うことによって、非常に負担があるというお声は我々のところにいただいております。先ほどの話に戻りますけども、今、人事担当としてどういった支援ができるかということですが、検討させていただいておりますので、人事担当としてできることをしっかりとやっていきたいかなと。

 

(組合)

人の配置やね。応援の。

 

(組合)

大阪市は、学校を廃校にしたりして、少人数学習をしている動きがあるでしょう。今、必要なのはそれなんです。採用枠を広げて、教師を増やすという発想はないですか。

 

(市教委)

もちろん、特に小中学校では、教員の採用というのは、この間、目いっぱいさせていただいておりまして、定年退職者を大幅に上回る正規の教員を採用するというのをこの間やらせていただいておりまして、基本は、本務の教員でしっかり補っていこうという考え方は変わっておりませんけど、なかなか定数が増えたりして、どうしても講師の方に頼っていく部分があるんですけれども、もちろん採用についてはこれからも前向きに、できるだけという考えでおります。

 

(組合)

講師についても、全部教員にしたらどうですか、こんな急な話になりますけれども。

 

(市教委)

今、小学校で言うと、正規の合格の方のかなりの割合を講師の方が占めておられておりまして、講師の方には1次の筆記の免除とか特例をさせていただいておりますので。我々としても現場で経験のある講師の方を正規にということは、引き続き積極的に採りたいなとは思っております。

 

(組合)

ちなみに、今年の採用は締め切りはったんですか。そのデータを欲しいんですけど。

 

(市教委)

募集は5月で締め切っていまして。

 

(組合)

どんな状況やったんですか。初任給上げはったし。

 

(市教委)

たしか去年よりは、申込者は増えていると聞いています。

 

(組合)

小中どんなんですか。受験者。

 

(市教委)

確認させていただきます。

 

(組合)

ぜひ、1クラスの人数枠を減らしてのものができるように。でないと、絶対講師の方、来られるかどうか分からないし。人数が少なかったら、そうやってクラス守っているかなと思って分からないけど、なったら絶対来てくれへんよね。うちらでもしんどい。

 

(組合)

密の状態ですからね。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

子どもらに寄るなと言っても絶対に寄ります。フェイスシールドをしていても、すごく暑いから、今日も子どもたちが気持ち悪いと言っていたから、マスクを外して、廊下でちょっとでてますから。

 

(組合)

ほんまにちょっと考えていただきたい。どこの職場でもそうだと思います。

 

(組合)

8月に、今年、夏休みが短くなるじゃないですか。家庭科室とか理科室とか、今エアコンがついていない学校が多いんですけども、ついている学校ってありますか。

 

(組合)

どこかついていても、規格が違うから外せと、強制的に外されたと言うてはりましたよ。わざわざついているのを外すのと言うて。

 

(組合)

なぜお尋ねするかというと、今年、8月も暑いところで勉強するわけじゃないですか。確かに家庭科室、理科室は火を使うから、そのときはエアコンを使ったら危ないと思うんですよ。でも、家庭科室で、あの暑いところでミシンを踏んでいると、たらたら汗が流れ出て、いらいらしますよね。細かい作業がなかなかできないと思うんですよ。理科も一緒です。細かい作業を子どもたちがやるんですけど、すごく暑い中で、ほんとうに誰か熱中症になるのと違うかなと今年は思うんです。エアコンをつけてほしいんですけど。今から言って間に合わなかったとしても、何か涼しい対策をしてもらえるようにお願いしたいです。

 

(組合)

コロナ対策で換気扇や扇風機を回さないとあかんのと違いましたっけ。

 

(市教委)

換気ということですね。

 

(組合)

理科室も家庭科室も扇風機もありません。あそこでは、本当にできない。特に家庭科なんか、ミシンを教室に持っていくと、すごいことになります。めちゃめちゃ重たいんですね。古いやつしかないからね。あれを20台も30台も教室にまず持っていくこと自体が危ないと思うんです。喫緊の課題やと思うんです。どうでしょうか。

 

(市教委)

そうですね、エアコンというのは、今ちょっと優先順位といいますか、体育館なり、危機管理の観点で整備を進めているところがございますので。工事が必要になってきますので、今言って来年つくかどうかも分からない状況ですのでね。

 

(組合)

扇風機は。

 

(市教委)

そうですね、今、そういう熱中症とかの対応で言いますと、そういった対応が現実的なのかなというところはありますのでね。検討の状況、実際に8月にどれぐらい授業をしてとかいうところもあろうかと思いますので、持ち帰らせていただいて、そういった観点で、熱中症の観点での対策をどのように考えているかというところは、また確認させていただきたいと思います。

 

(組合)

本当に暑いんですよ。3階なんかだったら、ちょっとおれないですね、暑過ぎて。2波が来るかもしれないし、また今後、こんなこともあるかもしれない。長い目で見て、エアコンを入れていただくことを検討していただきたいなと思います。でも、とにかく今年のこの暑さ、既にすごく暑いので、扇風機なり冷風機なりなんなり、入れていただきたい。

 

(組合)

他市の話をするんですけども、これ、東京都の場合は専科は当たり前の状態になっていますね。例えば理科にしても、家庭科も、その辺り、何もまねてくださいとは言わないんですけども、もう少しできれば工夫して、特に今年は英語が必須で入っていますので、担任の負担がものすごいんです。語学の堪能な方が小学校の教師をやるんだったら別なんですが、正直言うてしまったら、英語でけへんから小学校の先生をしているみたいなものです。その先生に英語の発音が悪いよとか、デジタル教科書を見ながらやれと。みんな、子どもと一緒に声を出してやれと。それは、言うほうは簡単なんですけどね。言われるほうは、ものすごくこたえるんです。できるんやったら、別に、読んだり書いたりはそれなりにできるんですけども、発音ができないんです、幾らやっても。巻き舌でやれと言われても。アップル、アップルというて私らは勉強してきたわけですけども、それが実際に子どもたちに、取りあえず分かれてやっていったら、向こうの出てくるデジタルの会話はappleですよ。でも、私らは、アップルとたしか習ったと。そこで違うと。子どもたちとのギャップというのがすごいので、その辺も小学校の教師、若い人でも一緒だと思うんですけどね。結構な負担があるんですよ。さっと研修を受けたり、学習して身につくものやったら、言わないんですけども、研修を受けて、家で頑張ってやったって、でけへんのですよ。それをやって当たり前のごとく皆言いはるので。専門やったら、高校で英語をやっていて、それで、小学校もやっているみたいな、そういう感覚の人やったら、あまり抵抗はないんですけども、全く初等教育だけで上がってきたような人は、やっていないだけに、返す言葉もないんです。その辺もちょっと工夫というか方法でもあれば、こうしたらいいなとか。今なんか15分、15分、15分、15分ですか、1週間に取りあえずそれでやって、1時間やれと。それで、35週の計算やと。いろいろおっしゃるんですけども、それもなかなか、やることはやっているんですけど、時数的には。子どもは、英語力よりもまず日本語がきちっとできないと、「てにをは」がちゃんと書けないとか、終わりという字がちゃんと読めないとかね。プリントを出しても、先生、この漢字は何と読むんですかと。そういう子が結構いてるんですよ。学力向上やと入われても、ベースの部分できちっと構築されていないので、学校もいろいろするんです。みんな工夫して、一時は算数も100マスやとかいうて、プリント刷って、朝させたり、漢字の読み書きやいうて、紙芝居をやってみたりと、いろんな現場で、その場、その子たちの状況に応じて工夫をしながらするんですけれども、なかなか学力向上に結びつくのは少ないです。何か意見がありましたら、お知恵ありましたら、お借りしたいなというふうな現場からの声です。よろしくお願いいたします。

 

(市教委)

おっしゃっていただいたように、小学校のほうで、もともと英語の授業という前提で免許を取られたわけではない方が大半ですので、今、教育センターのほうでもいろいろ提示させていただいたりというのはしているんですけども、なかなかすぐにというお声は、我々のほうにちらほら。人事担当としては、数はまだ少なくて、英語専科の、英語の加配というのを少しずつ増やさせていただいておりまして、週24時間英語の授業をしないといけないというなかなか厳しい制限があるんですけども、そういった専科の教員というのをある程度、名のりを上げた学校に配置させていただいて、その学校の周辺校に出張していただいて、英語の授業をしていただくですとか。中学校の英語の先生が小学校へ行っていただいて、授業をしていただくというのを数年前から1人ずつ拡大させていただいてはおるんですけども。よくいただくお声としては、なかなか中学校の先生が小学校へ来て英語というと、発達具合が全然違うので、なかなか授業がうまくいかないんですとか。逆に、小学校のほうに英語の先生が来てしまうと、ほかの先生は英語をやる気がなくなってしまうとか、英語が得意な方とそうでない方と両方、少しずつ意識を変えていってとは思っておるんですけども。確かになかなか急に英語をやれとか、難しいこともあるというのはお聞きしますので、人事担当としては国の差配のほうを取り入れて、少しでも支援できる体制へというのを、少しずつですけれども、増やしていきたいなと考えております。

 

(組合)

他に何かありますか。

 

(組合)

すいません、プール学習、林間学校も今年は中止と決めたんですけども、プールをやられる、林間をやられるところは、幾つかありますか。

 

(市教委)

今はすぐに、すいません、答えを持っておりませんで。

 

(組合)

小規模校では、5・6年はプールをさせるということは聞いていました。

 

(組合)

小規模校はできるんですね。大規模校は絶対無理。

 

(組合)

中学校でも1クラス20人ぐらいでしたら問題ないと思います。

 

(組合)

コロナの対策、5年、6年は。

 

(組合)

いや、5年、6年はしてもいいという形になって、うちなんかそういうふうにできないから。

 

(組合)

下はついたらあかんと言うてもくっつくから、そんな指導はできないから、やめましょうと。どのぐらいのところが実施されているのかなと。

 

(組合)

言ってないですけど、こういう行事はどれぐらいされるのかなと。

 

(市教委)

ちょっと我々、答えを持っておりませんので、指導部に確認して、もし分かるようであれば、またお示しさせていただきます。

 

(組合)

指導部が担当ですか。

 

(市教委)

そうですね、把握しているとすれば、指導部になるかと思います。

 

(市教委)

基本は、各学校で決めることなんですけども、もしかしたら、年間計画表とかを出させているかもしれませんので。今回のコロナのことがあって、どこまで追っかけられるかちょっと分かりませんけれどもね。

 

(組合)

あとは何かないですか。

そしたら、特に幾つか、宿題でまた持って帰ってもらうところもありましたので、またご確認を。

 

(市教委)

はい、分かりました。

2回目の日程も含めてご案内させていただきます。

 

(組合)

2回目と言ったって、これで決まりでしょう。

 

(市教委)

ご質問いただいているところは、基本的に夏期一時金とは別のところでございますので、この状況もございますので、まず整理させていただいて、こういう場をつくらせていただくのがいいのか、またメールでさせていただくのがいいか、そこも含めてご相談させていただきます。

 

(組合)

そうしたら、一時金については一旦これで。この後あるんですか、何か情報提供とか。

 

(市教委)

そうですね、ちょっと私のほうから資料をお渡しさせていただきますので、一旦交渉のほうはこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 

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令和2年10月2日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との臨時的任用職員(教育職員)等の期末勤勉手当及び任用期間に係る取扱いの変更に関する交渉の議事録

(市教委)

 本日は校務御多忙なところ、日程調整をしていただきまして誠にありがとうございます。教育委員会といたしましては、勤務労働条件に関わる事項につきましては当然交渉事項であると考えており、これまでも大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様とは誠意を持って交渉、協議を行ってきたところでございます。本日の提案内容につきましても労使合意に向けて、誠意を持って交渉、協議を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、担当から具体的な御提案をさせていただきます。まずは昨年度の臨時的任用職員の1日空白期間の廃止に伴う期末勤勉手当に係る特例的な取扱いの変更について、提案をさせていただき、続いて代替職員の配置上の取扱いの変更について、御説明いたします。

 

(市教委)

 それでは、まず、お手元にある資料の1枚目とその次の参考資料、学校園における教育職の臨時的任用職員等の期末勤勉手当に係る取扱いの変更につきまして、私から御提案させていただきます。

 まず、提案理由でございます。地方公務員法の改正趣旨を踏まえ、令和2年4月1日以降に臨時的任用を行う際には、新たな任期と前の任期との間の空白期間の有無を考慮することなく、業務上必要な期間で任用を行うことと致しましたこと等に伴いまして、教育職の臨時的任用職員の期末勤勉手当に係る特例的な取扱いを変更するものと致します。また、この臨時的任用職員の取扱いの変更に伴いまして、教育職の育児休業と任期付職員及び会計年度任用職員の期末勤勉手当に係る特例的な取扱いにつきましても変更するものと致します。会計年度任用職員において対象となりますのは、習熟等担当講師のみになります。

 続きまして、提案内容でございます。大阪市の期末勤勉手当の制度上、調査対象期間は引き続いた在職期間である必要がありますところ、教育職の臨時的任用職員であります講師等につきましては、いわゆる1日空白期間を設けて任用を行うということが通例であったと、そういった特殊性から、本市制度の例外としまして、調査対象期間を引き続いた在職期間ではなく在職期間とする特例的な取扱いをしておりました。さらに、この講師等の特例的な取扱いに準じまして、教育職の育児休業等任期付職員及び会計年度任用職員につきましても、同様の取扱いをしておりました。しかしながら、令和2年4月1日以降、いわゆる1日空白期間を設ける任用を行わず、必要な期間で任期を定める等の任用期間に関する取扱いの変更を踏まえまして、そういった特例的な取扱いを改めて、調査対象期間を引き続いた在職期間とするものであります。

 以上の変更内容の実施時期につきましては、令和2年12月2日を予定しております。

 

(市教委)

 勤務条件上の提案は以上でありますけれども、続きまして、代替職員の配置上の取扱いを変更したいと考えておりますので、そちらの内容について御説明させていただきたいと考えております。

 資料3ページ目、右肩に参考と書いてあります、タイトルは学校園における教育職の臨時的任用職員の学期間任期の廃止と書いているものを御覧いただきたいと思います。現在、病気休暇等の代替として任用する教育職の臨時的任用職員、いわゆる講師については、現在課業期間中に限って任用を行っておりますが、今後は課業期間とか長期休業期間を考慮することなく、配置理由がある限りは必要な期間において任用を行うということとさせていただきたいと考えております。中段にございます、現在、学期間任用を行っている講師につきましては、病気休暇代替、介護休暇代替、妊娠障がい休暇代替、妊娠職務軽減代替の養護助教諭、幼稚園講師を、現在は、長期休業期間中は発令しておりませんけれども、今後は夏休み期間とか冬休み期間を空白期間とせず、こういった発令についても病気休暇等の配置理由があれば、必要な範囲で任用期間をつなげて発令することとしたいと考えています。

 

(市教委)

 続きまして、4枚目、栄養教職員における妊娠職務軽減措置の導入についてを御説明いたします。栄養教諭が妊娠した場合につきまして、母体保護を図ると共に、学校教育が円滑に運営されることを目的としまして、養護教諭が妊娠した場合と同様に、妊娠が判明したときから産前休暇を取得するまでの間、職務を軽減するための臨時的任用職員を配置することと致します。また、学校栄養職員が妊娠した場合につきましても同様の取扱いと致します。

 先ほどの変更も踏まえまして、2つ合わせまして、令和2年12月1日を実施時期とさせていただいております。

 

(組合)

 まず1つだけ、初めに言われましたけれども、交渉ではなくて今日は提案だと。交渉というのは、そちらの提案を聞いてこちら側として検討した上で行うものだと考えていますので、今日も提案交渉だというふうに聞いておりますので、提案を聞くということで、中身についてはまた検討させていただいて、正式な交渉をするかどうかは今後内部で検討して話し合って、また申入れするかもわかりませんが、そういうことです。

 中身については、我々の今まで要求してきたこととほぼ同じようなことなので、大きな異議というものはないですけれども、この2ページ目の参考資料、講師等の期末勤勉手当に係る特例的な取扱い、現行と変更後というのがありますけれども、現行は空白期間が空いていたとしても、空白期間を省いた形が調査対象期間という形になっていて、それを今回は空白から調査対象期間というふうにする。一見見ると何か調査機関は短くなっているようだけれども、1日空白問題が改善されたことによって、ある程度趣旨的には継続的な雇用を今後行っていきたいという意味でこのような形を提案されているものだと捉えていいのかなと思いますが、どうでしょうか。

 

(市教委)

 そうです。もともと大阪市全体では、期末勤勉手当というのは引き続いた在職期間しか調査対象期間にはしないというのが、事務職員ですとか、我々行政職員も皆そうですが、権限委譲のときの整理で、学校園の講師については毎年1日空白を空けて任用しておりましたので、その制度をそのまま適用してしまいますと、全ての講師の方のボーナスに影響がございましたので、講師の方については1日空白期間あるのでということで特例を設けていたのですが、昨年度の整理で1日空白期間を設けないこととなりましたので、市の制度に合わせて、運用のところでも実際にはそういう影響のないような発令を基本的にはしていくというふうに今回考えているところです。

 

(組合)

 それと同じような感じで、学校園における教育職の臨時的任用職員の学期間任用の廃止というのも、今までは長期休業期間中は雇用をしていなかったのを、今後はその期間も雇用するという提案ということですね。

 

(市教委)

 そうです。1日空白期間がなくなっていますので、今、こちらの事情で切っているケースというのは基本的にこの夏休みとかのケースしかありません。今回の市の制度に合わせていったときに、こちら側の事情で不利益が出てしまうのはこういったケースになりますので、そういったケースもなくしていくというふうに考えています。

 

(組合)

 ということは、休み中も給与は出るということですね。

 

(市教委)

 そうです。今でも休職の代替とか育休の代替の方は夏休みにも冬休みにも発令しています。病気休暇とか介護休暇の代替の方だけが切っていたので、大半の講師の方は、期限付講師の方は別に夏休みも冬休みも御勤務いただいていますので、基本的にはそこの扱いに合わせていくというイメージです。

 

(組合)

 その9月30日で一旦切るというのはそのままあるわけですか。

 

(市教委)

 それはどうしても法律の関係で、最大の発令が6か月と決まっておりますので、半年毎はしなければなりませんが、今まで偶数回目のときの最後に1日空けるというのをやっていたのを今年からやめておるというところです。

 

(組合)

 提案理由の5行目から、「また、上記講師等の取扱いの変更に伴い、育児休業等任期付職員及び会計年度任用職員(習熟等担当講師に限る。)の期末勤勉手当(習熟講師においては期末手当)に係る特例的な取扱いについても変更するものとする。」というのは、今、提案があった内容を、そのままこの育児休業等任期付職員と習熟度担当の会計年度任用職員にも当てはめるということでよろしいのでしょうか。

 

(市教委)

 そもそも今、在職期間を通算しているのは、講師、育休任期付講師、会計年度で言うと、週30時間の習熟担当講師です。今回特例を外すのはその3つの職になるのですけれども、週30時間の習熟講師はもともと1日空けの発令をしておりませんでしたので、制度的には同じカテゴリーに入っていただけで、実際にはその特例は使ってなかったので、ここの影響はないかなと思っております。今回影響が出るのは、夏休み、冬休みの期間になってくるので、そこは任用でカバーしていくという形で、実質的に雇用側の理由で不利益が生じないようにしていきたいというふうに考えております。

 

(組合)

 育児休業等任期付職員の場合、これは教育委員会からの初めの辞令が、例えば4月1日から3月31日までという辞令で育児休業等任期付職員の辞令が出たとして、本務者がそこまで休まないで途中で復帰した場合に、我々はそのまま雇用すべきだと、この間は教育委員会もそのような方向でやっておられると思いますが、その辺りの取扱いはどう考えておられるのか。

 

(市教委)

 我々として、一旦発令した以上、そこの期間は一義的には雇用する責任がありますので、基本はそのように考えておりまして、本務者が例えば保育所に預けるから急に復帰するといった場合もその理由をもって強制的に講師を免職にするということはできないというふうに考えております。ただ、我々も国からの定数措置の範囲で運用していかないといけませんので、協力ということで、御本人が納得されるのであればほかの学校の講師のところに発令期間を空けずにつなげるという扱いはさせていただいておりますけれども、本人の意に反して無理やり辞めさせるということはできないというのは我々認識しております。

 

(組合)

 今のところで、例えば講師のまま、職場を替わってもそのまま引き続き雇用するという場合と、本人に説明をして職を辞するように、自己都合退職ですね、それとは若干違うと思いますが、自己都合退職は求められないということですね。

 

(市教委)

 一旦発令しているので、一旦退職してほかの学校で発令するためには何らか書いていただく必要があるので、一身上の都合ではないということで、育児休業が終わったからでも何でもいいのですが、何か出していただかないと退職の扱いにできないので、そういうお願いをすることはございますけれども、強制的にはできないというふうに考えております。

 

(組合)

 分かりました。今、言われたのは、一旦は退職扱いにしないと継続的な雇用はできないと。その場合も先ほどあったように空白期間を空けないでやるということで、市教委は考えておられるということですね。

 

(市教委)

 はい、そういうことです。

 

(組合)

 市教委の考え方と我々はほぼ同じだと思いますが、学校の現場の管理職が、そのような認識をしているかどうかというとこがいつも問題になります。

 

(市教委)

 今年度もそういったケースで、いくつか御指摘いただいておりますし、我々も、講師担当含めて重々注意喚起をしてまいりたいというふうに考えておりますので、またそういった事例がありましたら、御連絡いただけましたら対応させていただきたいと考えております。

 

(組合)

 管理職の中では、本務者が帰ってきたら講師の自己都合、もう雇用できないから書いてくれというようなことを、言う管理職もいるということも事実です。その辺は市教委としてきちっとやっていただきたい。

 

(市教委)

 次の職があることを説明せずに退職願だけ書けというのは、絶対にいけないことだと思います。

 

(組合)

 次の職はもちろん考えてはるわけですよね。

 

(組合)

 御本人の体調が悪いとかそういうのがない限りは、基本的には大丈夫です。

 

(組合)

 我々は、次の職というよりもその場で定数があったとしても同じように2名、複数になったとしてもその職場で辞令期間は雇用されるのが当たり前だというふうに思っています。一旦辞めて、継続的になるということは、給与面の損害みたいなものはないと思いますが、でもやっぱりそこで子どもたちとの関係や、保護者との関係をつくってきた人が新たな学校、職場に行くということは、またそこで人間関係をつくらなければいけないし、非常にしんどい。やはり複数になったとしても同じ現場で雇用していくことが、ある意味では学校の教育力を高めるということにもつながっていくのではないかと思います。

 

(市教委)

 子どもとの関係とかもありますので、もし同じ学校でそういう枠がある場合は当然そういうふうにさせていただきますし、そこは都度都度考慮させていただきたいなというふうに思います。

 

(組合)

 最後のところですが、栄養教職員、学校栄養職員の、妊娠が判明したときからというのは、これは本人が申告して、何か妊娠が判明したということを管理職に伝えた、口頭ではなく、何か書類をださなければならないのですか。

 

(市教委)

 養護教諭でも実は同じ扱いをしておりまして、病院の出産予定日が書かれた母子手帳の写しとか出していただいて、客観的に確認できるものがあれば一応講師の配置要件としては認めております。

 

(組合)

 全日というか、1日何時間とか決まっているのですか。

 

(市教委)

 補足させていただきますと、一般の教員の方が妊娠された場合は当然産前産後のところは常勤講師を入れるのですが、そこに入るまでの期間は体育軽減といって週3時間の非常勤講師、特支を担当されている方の場合でしたら週10時間の非常勤講師、中学校でしたら、体育とか特支を担当している時間数の非常勤講師を配置していますが、養護教諭の方の場合は、なかなかそういった区切った発令は難しいので、妊娠判明時から常勤講師を措置しておるというのが現状の扱いです。栄養教諭はどちらでもなくて何も措置がなかったので、今回養護教諭と同じ形で妊娠判明時から常勤の講師を配置させていただきたいという内容になっております。

 

(組合)

 ということは、これも臨時的任用職員、常勤ですか。

 

(市教委)

 そうです。臨時的任用職員イコール常勤です。

 

(組合)

 分かりました。中身については、今まで我々が要求してきたことなので、新たな交渉要求を出すような内容ではないというふうに判断はしています。これを受けて、学校現場、コロナの対応で、管理職も忙しい中で、こういう制度の変更というのは周知がきちっとされるような形を取っていただきたいというふうに思います。職場によってばらばらの扱いになるというのは、我々一番困るし、市教委も困ることだと思うので、そういうことのないような形でしっかりと管理職に周知徹底していただきたいと思います。

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令和2年11月9日(月曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年末一時金回答交渉の議事録

(市教委) 

 では、定刻となりましたので、ただいまから、去る10月19日に大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方から申入れをいただきました年末一時金等に関する団体交渉申入れ書に対する回答交渉を始めさせていただきたいと思います。

 申入れのありました年末一時金等に関する御要求につきましては、関係所管担当との調整を行いつつ鋭意検討してまいったところでございます。私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては今後とも労使合意を目指すことを前提として、誠意を持って協議してまいりたいと存じます。よろしくお願いします。

(組合)

 昨年度から若干変わっている回答があるなと思っているわけですけど、まず初め、年末一時金に関する要求事項のところで確認だけしておきたいんですけども、大阪市人事委員会勧告がこの前出たと思うんですけども、今年度の期末勤勉手当の支給割合については別途回答させていただきますというふうであって、今、具体的な数字は示されていないんですけども、別途回答というのはこの場でやっていただけるんでしょうか。

(市教委)

 そうですね。本日は勧告の概要と別で、先週の金曜日に、本市の市労連、市労組連の団体交渉のほうが人事室で行われまして、その交渉の結果といいますか、内容ですね。支給月数を踏まえたものを校園の分、お持ちしておりますので、そちらについて御案内させていただきたいと思います。

(組合)

 はい、まずお願いします。

(市教委)

 お手元にある資料の「令和2年給与(特別給)勧告の概要」というのを1枚目につけた中3枚物の資料があるかと思うんですけれども、そちらに従って説明させていただきます。

 給与改定等については、10月30日に本市人事委員会から特別給の勧告がなされ、概要のほうにも書いてございますけれども、月例給については別途行うとされております。なので、また別途勧告を受けたときに改めて協議してまいりたいと考えておるところでございますけれども、まず先に勧告のあった期末勤勉のほうの改定を行うと。12月の支給に間に合わせるというところでいきますとちょっとぎりぎりの日程というところもありまして、そちらの改定を先に行うというところでございます。

 期末勤勉手当について、内容につきましては、その勧告の内容どおりといいますか、年間で0.05月分を引き下げて4.45月分に改定するという形で、本年度につきましては12月期の期末手当を0.05月分引き下げて、来年度以降につきましては6月期と12月期の期末手当をそれぞれ0.025月ずつ均等に引き下げるという形になっております。

 再任用職員につきましては、こちら、概要のほうには書かれてはないんですが、本文のほうに記載されていますとおり、人事委員会勧告に基づき、再任用については改定を行わない、そのまま維持するという形になってございます。

 会計年度任用職員につきましては、正規職員の例により期末手当を支給するという形になっておりますので、正規職員の期末手当の引下げと同様に引き下がるという取扱いとなっております。

 具体的な支給についてですが、2枚目のほうの資料等を見ていただければと思うんですけれども、再任用職員と会計年度任用職員、会計年度も期末手当のところなので一緒なんですけれども、期末手当は1.25月とするという形です。勤勉手当につきましては、今回、特に勤勉手当の原資月数に改定はないので、相対評価区分による支給月数は現行どおりという形にはなっておるんですけれども、具体的には原資を0.95月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じて第1から第3区分の職員には0.95月プラス割増し支給、第4区分の職員には0.906月、第5区分の職員には0.862月を支給するという形になっております。

 教育職におきましては、扶養手当に係る原資について、第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分するという形になっています。それは2枚目の資料の2の勤勉手当の詳細、(1)のところに書いている内容です。

 人事評価基準日であります、今年度でいきますと令和2年3月31日における級と、勤勉手当の基準日であります12月1日の級が異なる職員につきましては、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数となることを申し上げておきます。

 次に、再任用職員ですけれども、こちらにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、改定を行わないということですので、期末手当は従来どおり0.725月となっております。勤勉手当につきましては、こちらも特に変わりませんので、原資を0.45月とした上で、人事考課における相対評価区分に応じて、教育職につきましては、第1から第3区分の職員には0.45月、第4区分の職員には0.428月、第5区分の職員には0.405月を支給するという形になっております。

 勤勉手当の支給月数ですね、特に今回改定を行っていないので、従来どおりというところではあるんですけれども、一応参考に3枚目のほうに何月分というところをつけておりますので、またこちらのほうは御参照いただければなと思います。

 支給日についてですけれども、こちらは従来どおり12月10日木曜日という形でなっております。

 こちらも基本的にはないかと思いますけれども、具体の勤勉手当について、3枚目のとおりで基本的にはさせていただくんですけれども、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合が、基本的にはないと思いますけれども、そういった場合もあることに御留意はいただきたいというところでございます。

 以上が今回の期末勤勉手当についての説明です。

(組合)

 最後のとこ、言われていたのは、もしかしたら4.45月の支給が、総額が上がった場合は下がる場合があるということ。

(市教委)

 原資を超えてきたような場合というところですけれども、基本的には6月期と一緒なので、そこは変わらないかなとは思っておるんですけれども。

(組合)

 分かりました。

 給与は、月例給については、また別途。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 今の段階でどういう方向になるかというのは、国の人事院のほうは月例給については今回改定をしないというような形で10月何日かに出ていたと思うんですけども、その月例給についてはまだ今の段階では何も言うことはないということですね。

(市教委)

 そうです。人事院に出されている内容のほうは本市人事委員会も当然踏まえるとは思いますけれども、調査に行く民間企業の状況とかにもよって、その地域における違いというのは出てくる可能性がないとは言い切れないのかなというところです。

(組合)

 分かりました。

 我々はまた昨年度も役職段階別加算がどれだけの割合で普及しているかという表を資料として第2回目のときにもらっていましたので、それもまた併せて2回目のときには送っていただきたいと思います。

(市教委)

 承知いたしました。

(組合)

 賃金、一時金、ここのところで何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。

(組合)

 よろしいですか。不思議なのは、人事委員会勧告で4.45、それはそれでいいんですよ。だけど、それって本来やったら第3区分が1.00やったらそれでええと思うんですよ。だから、普通の人は1.0になるんですよね。第3区分になる。今そうおっしゃっていましたから。そしたら、人事委員会勧告というのは普通に働いておった人間がその給料をもらえるという話になるから、第3区分が1.00ならそれで納得します。だけど、第3区分が0.96やったら、4.45掛ける0.96は4.27やから、明らかに民間より少ない。それから、民間の支給月数というのはほんまにこれ、いや、民間って仕事がなくなってますやん。だけど、公務員は逆に仕事増えてますやん。そこのところの民間の標本を取るときに、仕事が公務員と同じように全然減っていないというところのサンプルで取ったのというのが今回の分では非常に疑問があると。これはほんまにそうなんですか。ちゃんと仕事が減っていない会社でこれを取っているんですか。その2点。

(市教委)

 2点目は人事委員会のほうで調査されているというところでの結果というところですので、当然そこはおっしゃっているところかなと思いますけれども、ちゃんと給与の状況とかを見た上でだとは思いますけれどもね。

 ちなみに、1点目のほうは、もうちょっと詳しく。

(組合)

 これは前から問題になっていたんですけども、通常、普通にやっていたら、人事考課制度の第3区分になる。よりよい業務内容が上がっていたら第1区分、第2区分になるけども、普通どおりだったら、自分の出した目標を達成していたら第3区分になるだろうと。第3区分になるんだったら、なぜ0.960になる。通常は普通どおり1.0、再任用職員と同じような形になれへんのかという。再任用は0.45月で決まっているわけですけども、第3区分になると、4.45月ではないでしょ、これ。4.45月もらえるわけではないやろと言っているわけですよ。

(市教委)

 いや、勤勉は基本0.95が原資月数なんですよね。だから、第3区分であれば0.96なので、4.45はもらえる計算にはなるはずですね。

(組合)

 なるんですか、それで。

(市教委)

 2枚目の1の支給月数を見ていただいて、(1)のR2改定というのを。年間で、いうたら0.05月、今回引き下げるという話になっているんですよ。もともと4.5月から4.45月になっていますよね。今回、下げるのが期末から下げますので、もともと12月期やったら1.3から1.25になるんですよね。

(組合)

 はい、分かりました。

(市教委)

 勤勉は、だから0.95のままなんですよ。第3区分であれば0.96月の支給月数になっていますので。

(組合)

 ああ、そういう計算になるんですか。分かりました。どうも失礼しました。

(市教委)

 だから、普通にしていただいていたら、当然その分は支給されるという形には考えていただいて大丈夫かなとは考えております。

(組合)

 いや、今の質問と関連することだけども、一時金から離れて、賃金改善の要求のところに入るんだけども、月例給のところで、4の(2)で、初めのところに行ってよろしいですか。

(市教委)

 はい。

(組合)

 一時金のところは一旦置いておいて、我々の要求である賃金の部分の改善のところの4の(2)のところですけども、今回、昨年度のここの要求、若干変えているんですよ。実は、ここに公民格差というのが昨年度入っていたんですけども、我々、公民格差というのを今回抜いたんです。先ほどの質問でもあるんだけども、例えばこの間、コロナのことにおいて、非常に学校現場は忙しくなってきている。また、そちらが入れられている、今度オンライン授業とか、それからTeamsというようなことでのICT関係の業務というのが学校現場にすごく入ってきている。実はうちの管理職も、昨年度と比べると勤務時間数が長くなっていますと。労働安全衛生委員会も言われていると。そうなってきたときに、簡単に民間と我々の給与が比較できるのかと。人事制度そのものが、破綻しているんじゃないかなと思っているんですよ。

 片一方は、民間のほうはいろいろ仕事内容、その業種によっては違うだろうけども、我々の学校現場のところでいくと、この間、非常に勤務時間が延びて忙しくなってきている。それに対してどういうふうに給与として反映させていくのかと考えたときに、月例給そのものが人事委員会勧告で仕方がないと、そちらが言われるんだったら、せめて時間外労働の賃金は支払うべきではないかなと。言っている意味分かりますか。時間外、民間の場合だったら残業手当というのは、それなりに払われるわけですけども、そこで月例給プラス残業手当という形になるわけですけども、今、我々の教員のところでは、調整額4%しかないわけですね。ただ、この間のコロナとかいろんなことで非常に学校現場の業務内容が忙しくなってきて、そして勤務時間数も延びてきていると。そうなってきたときに、単純に民間との月例給比較でいいのか。もしそれをやるんだったら、時間外勤務手当をやっぱりちゃんと我々に支給してもらわないと、手取り部分でいうと大分違うんちゃうかと。給与の部分では民間とそんな差がないけど、民間はそこに残業手当とかがついたら、手取り部分というと全然民間とは一緒にならへんのちゃうかと。これ、昭和の何年ですか、4%に決まったの。そうでしょ。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 そこから全然上がっていない。ほんで、時間外労働の賃金は支給できないと、そちらは言っておられるわけですよ。それに対して、勤務業務内容は増えて、時間外の労働時間がどんどん増えてきている。もうそろそろその辺りのところはきちっとやらなあかんの違うかと思うんですけども。

(市教委)

 そうですね。我々も必ずしも4%の中で時間も収まっているという現状ではないというところは、この間お話しさせていただいている中で状況も伺っておりますので。ただ、我々としても法令に基づいて給料のほうを支給させていただくということで、残念ながら今、教育職の方々は4%の壁がどうしてもあるというところは我々としてもいかんともし難いところではあるんです。

 とは言え、こういう場で、都度そういう長時間の状況というのはお話をいただいてるところですので、我々としてはできるところで働き方について改善であるとか、コロナの状況でより忙しくなっているというところは今までも個別で御相談なり御苦情をいただいているところ、早急に対応させていただいて、少しでも御負担のほうを除かせていただくような方法で進めさせていただきたいと考えておるところです。

(組合)

 業務内容は減っていないんですよ。ますます増えてきているんですよ、学校現場は。

(市教委)

 そうですね。コロナの状況で、そうですね。

(組合)

 そういうのを考えたら、やっぱり賃金面の4%というのはもうそろそろ変えなければいけないん違うかなと。

(市教委)

 一部でそういう議論もされているというふうには。

(組合)

 出ていると思うんですけどね。

(市教委)

 はい。伺っておりますね。

(組合)

 いやいや、教育委員会として、そこらの辺りは考えていただかないと、学校現場が大変な状況になってきているというのをね。

(市教委)

 そうですね。決して御苦労に見合ったものですということで断言申し上げることはございませんので、4%のところも国のほうで議論が進んでいけば、我々としても人事室と連携しながら検討して、またお示しさせていただくことになるかと思いますが、今の状況で申し上げあると教育職の方についてはそういう状況でございますので御理解をいただけるようお願い申し上げます。

(組合)

 基本的にはやっぱり国の制度が壁になっているということですかね。

(市教委)

 そうですね。法令に基づいてというところで、大阪市独自でそういうルールといいますか、ものではございませんので。

(組合)

 それについてなんですけど、よろしいですか。

(組合)

 どうぞ。

(組合)

 関係があるんですよ。特措法というのは、労基法の一部を制限するような形で記述されていますけれど、その中で協定については特措法の除外規定の条文に入っていないんです。36条は給特法があったとしても、そこには入っていないんです。なので、我々は教育職であっても36条の協定を結ばなあかんのです。ところが今現在、教員とは結ばんというて、頑として突っぱねているわけなんです、校長も市教委も。

(市教委)

 36協定ですか。

(組合)

 36協定は結ぶけど、それは技能職とか行政職だけであって、教育職は関係ないと、結ばへんねんとずっと言い続けられているんですよ。だけど、教育職のその法的な根拠は何やと言ったら給特法やと言うんですけど、給特法に36条の除外規定はないんです。ということは、絶対結ばなあかんのです、法的に。先ほどからずっと法令に基づいてと言うんやったら、36協定を教員との間でもちゃんと結んでください。そこで何を決めるかやけれど、国は一定の制令で出していて、4種類のことを除いて時間外労働をさせないということを決めていますよね。だから、36協定は仮の形になるんですけど結んでおいて、文科省が示している4つのことについてのみ残業、時間外労働をするというような協定をやっぱり労使の間でもせなあかん。法律をちゃんと読めば。

(市教委)

 すいません、この場で論拠といいますか、お返しするものをすぐ持ち合わせていないので整理はさせていただくんですが。

(組合)

 またもう1回調べてもらったらと思うんですけどね。それで、何が言いたいかといったら、そしたら、そこで36協定で結んでおいた文科省が示している4つ以外の労働が仮に発生したとしたら、それは当然給特法の範囲外になるわけですか。

(市教委)

 それは超勤4項目のお話ですか。

(組合)

 超勤、そう。

(組合)

 ということになるので、じゃ、今の話、コロナで特別に忙しくなってしまった、コロナに関係するような特別な業務は文科省が言っている4%に含まれている4つの残業の範疇に入るのか入らないのかというのは当然議論の対象になってくるので、そこが曖昧なまま、36協定も結ばず、特措法があるから一律4%やというのはちょっと違う。その4%の基準となっているのは、あくまで文科省が言っている4つのことのみにしか当てはまらへんわけですから。法律はそれ以外のことはないのでね。それとかあと、例えばうちの高校でも問題になっているんですけど、教員を中学校に行かせて学校の宣伝をしてこいと。それって教員の仕事、本務じゃないですわな。そんなので、例えば土曜日、日曜日に中学生に説明会をするから土日出てこいだとか、どっかの会場を借りて大阪市のオークだとか、そういう会場で中学生に対して説明会をする。そんなのまで仕事に入ってくるんやけど、これってほんまに36協定の中にはいっている、やらせていい残業の1つになるのか。

 だからそれ、うにゃうにゃっとすり替えて、いや振替にしていますからなんて言うんですけど、だけど、振替にしたって、今、振替先がないんですよ。夏休みも全部ないような状況やし。常にずっと授業がある状況ですのでね、コロナの関係で。だから、振替先がない。振替先がないのにもかかわらず、振替でそれを済ますって。だから、恐らく今年、振休完全取得ができずに労基法違反になってしまった職場がちょこちょこ出てくると思うんですけどもね。そのこともあるので、やっぱりちゃんと36協定を結んで本来の4%というのは一体どの部分だというのをはっきりまず整理するところから始めてほしいなと思います。

(組合)

 それは今までも随分議論になっていたと思うんですね。4%の根拠的な部分。超勤4項目でしかできないという部分になるわけやから、今あるように、それ以外のところの時間外というのをどのように考えていくのか、やっぱりきちっと市教委としては示さないといけないのではないかなと。ほんで、さっきもあったように、何か言ったら、振り替えたらいいんじゃないかと。そうでもないでしょということですね。土日働くというのは、民間だったら給与は時間給、それ、1.25掛けるか1.5倍するかとか、給与面で土曜、日曜、休みのときに出てきたら、休日出勤になった場合は給与面に跳ね返ってくるはずですよ、民間の場合は。

(市教委)

 振替がなければそうですね。

(組合)

 いやいや、民間の場合は、例えば土日出たら、給与はその分何ぼか、時間外の1.何ぼかというので、1.何ぼかプラスになるはずですわ。

(市教委)

 代休ですかね。

(組合)

 そうそう。だから、そんなところも考えたら、やっぱりその辺はきちっと今後やっていってもらわないとあかんなと。

(組合)

 何でも4%以内に収まると思ったら。

(組合)

 だから、時間外ということと4%ということと36協定との関係の整合性みたいなことをきちっとやっぱり我々も整理していきますので、そちら側も今後ちゃんと整理していっていただきたい。定期交渉のときでも、またそれは問題になるとは思いますのでね。

(市教委)

 はい。

(組合)

 今日は、実はメインとして我々が取り上げたかったのは、4の(8)ですわ。2020年4月1日に、短時間というか、パートタイムというのか、有期雇用労働法が出てきた、施行されたわけです。厚生労働省からもこのようなガイドラインを示すような資料が出ています。ここに書かれている回答が、昨年度157号級にしましたよということ、我々が言っている2級格付けの問題と答えていないわけですよ。

 確かに157号級になりました。ほんなら1級の157号級の2級の157号級とでどれだけ差があるのか。もう分かっておられると思いますけど、1級の157号級って30万6,300円ですわ、給料表によると。2級の157号級というのは40万1,200円ですわ。差は9万4,900円になるんですね。だから、1か月で大体9万5,000円の差が出る、常勤講師と本務者の間で。年間でいえば、それ掛ける12、単純にはならず、ボーナスもあるから、今言われたように4.5月、4.45月になったら大体16.5になると、計算してみると、大体150万の差が出るわけですよ、年間。この差は業務上に何か違いがあるからこれだけの差があるのかということですわ。講師、特に常勤講師と本務者の業務内容に違いがあるのか。そこを今日まず答えていただきたいと。いつも言っていますけど、何か違いありますか、これ。

(市教委)

 学校現場で担任等の業務を講師の方も担っていただいているという状況は我々も把握は、理解はさせていただいております。

(組合)

 いやいや、違いがありますかと言ってるねん。我々、そちらが違いがあると言うんだったら、示していただいたらそれに対する反論は幾らでもできます。講師の業務についてのね。例えば今言われた学級担任もやっているし、それから校務分掌上も、何ら講師だから、常勤講師だからといってそこに配慮されているわけでもないし、中には小学校のような場合、若手が増えてきた場合は、管理職によっては学年主任的な仕事もさせられている部分もある。新任の指導教諭的な、見たってくれとかいう、そういったこともある。そうすると、何か違いがあるのかと。業務内容は、いや、明確な違いがあるから、今言ったように年間150万の差があるんだと言うんだったら分かります。そこの150万という差が明確に業務内容で違いがあるんだったら納得いく。違いはないでしょ。いや、何でそんなことを言うかといったら、今回出たこれによっては、正社員との待遇の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになっていますと。だから、違いがあれば、何でその賃金の違いがあるんやったら、それについての具体的な説明を教育委員会は我々にしなきゃいけないと。ほんで、正社員と非正規社員の間で基本給や賞与などのあらゆる待遇において不合理な待遇差を設けることが禁止されていますと、ちゃんと法律的に出てきているわけですよ。そしたら、何か違いがあるんだったら違いがあると言っていただいて、その違いによってこれだけの賃金格差があるんだと。それを説明していただかないと、この回答では納得できない。

(市教委)

 ごめんなさい、当然業務のところの話はあるかと思うんですけど、ちなみに今おっしゃっていただいていますパートタイム・有期雇用労働法というのは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律というところですかね。

(組合)

 そうです。厚生労働省が出している、名前は短時間とかだけれども、厚生労働省でのホームページ上ではパートタイム・有期雇用労働法というような名称になっていますね。2020年4月から施行されていると。この件については最高裁で2例ほど判決が出ました、この前ね。1つは格差が明確にあるから賃金面で、2020年4月1日前の段階のことであって、その後、郵政のほうで、そういった差をつけるのはおかしいという最高裁の判例も出ている。業務内容に違いがあった場合は、ある程度は格差を設けてもいいとなっていますけども、我々、常勤講師に、今、市教委が言われているように、何も明確な違いがなければ、やはり同じ給与体系にするべきだろうと。何もむちゃなことを言っているわけではないわけですよ。

(市教委)

 一応、ちなみになんですけど、ほんまにおっしゃっていただいて、水を差すとかそういうわけではないですが。

(組合)

 いやいや、差してもらって結構ですわ。

(市教委)

 いや、ごめんなさい、一応その法律でいきますと、29条で、地方公務員が多分適用除外になっているかなとは。

(組合)

 いや、地方公務員であっても、いや、それ、裁判でやればいいわけですよ。ほんまに地方公務員だったら、それだけ。

(市教委)

 いや、もちろんですよ。だから、おっしゃっていますよね。別にその内容についてね。だから、これに基づいて直接。

(組合)

 いやいや、我々言っているのは、精神にのっとって。

 だから、国の方針として同一労働同一賃金という方向は認めていきましょうという方向が出ているわけですよ。それだったら、していきませんかと言っているわけよ。ほんで、業務内容に違いがあるんだったら言ってくださいと。去年のそちらの回答は、1級にしているところでございますと。1行だけですわ、去年のこれの回答のときは。今年は、去年157号級、頭打ちを上げました。ところが、2級格付けについては何ら回答されていない。

(組合)

 ほかの自治体でも現に2級格付けしているところもあるわけですからね。

(市教委)

 関東のほうとか、そういうところはあるというのはお聞きしております。

(組合)

 すべきでしょ。大阪市の職員の約5分の2は教育委員会の職員でしょ。大体1万人ぐらいは。大阪市、2万何ぼかおる中の1万人は教育委員会の、1万1,000人ぐらいはそうでしょ。その中でどれだけの非正規常勤講師を雇っているわけですか。毎回常勤講師が足りません、来てくださいと。こんな格差をつけた上でまだ募集するというのはおかしいでしょと言っているんですよ。やる内容も、別に本務者と業務内容が違うわけではないんだから。違いますよと、あそこに載っていますか。 だから、できない理由があれば言ってください。業務内容に違いがあれば言ってくださいと言っているわけですよ。違いがなければ、同一労働同一賃金として2級格付けをするのが当たり前ではないですかと言っているわけ。

(組合)

 昔、職員数に余裕があった頃は、うち、高校ですけども、担任を持たせちゃいけない、学科主任を持たせちゃいけないと言われとったんです。その時代があるねんやったら、こういう話はしゃあないかなと。今、そうじゃないでしょ。それが変わってきているにもかかわらず、これが残っているところがやっぱり変。ちゃんと職員、本務をいっぱい増やして、本務以外は担任も持たせないと、その分給料を減らしますというふうに市が言ってきたら、もちろん私らはそれに、過去そういうことはやるなといって反対してきた立場ですけども、建前としたらそうでしょ。市の建前としたら。その建前がなくなっちゃって、校長自体が担任をやってくれとか、私にもやってくれやという状態にもかかわらず、これというのはやっぱりよろしくないかなと思います。本務を増やすか2級に格付けするか、どっちかですよ。

(組合)

 今日どういう方向というのを明確に答えられなかったら、まずは違いがあるかないかぐらいは次に。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 あるんだったらあると言ってもらったら、それに対して我々、考えて。なぜ2級に格付けできないのか。その壁は何なのかということで、僕の調べたところによると、臨時的任用職員の給与に関する規則というのが出されていると思うんですね。そこには1級に格付けするという言葉はどこにも載っていない。ただ、職員の給与に関する条例第23条に規定する臨時的任用職員と言うということで、職員の給与に関する条例の23条に載っているかというと、それを見てみると、こう書いてあるんですよね。臨時的任用職員には給料表の適用を受ける職員との権衡、難しい言葉ですけども、平均ですね、ならして、権衡を考慮して、市規則で定める額の給与を支給すると。すなわち、権衡、比べてみましょうと。比べて、それを考慮して、市の規則で決めましょうと。前項の給与の支給方法に関し、必要な事項は市規則で定めると。ということは、2級格付けというのは条例で決めることではなくて、市の規則でできるということですか。いやいや、もしやるとしたら、市の規則でどこにも1級に格付けするという言葉は、明確にどこかに載っているんですか、給与条例とかそんなのに。常勤講師の場合、講師は1級格付けにするという、何か明文化されたものがあるんですか。僕が調べているのが、もし私の調べる内容があかんかったらあれだけども、いや、あるんだったらあると言ってもらったらええねん。だからできないんだと。

(市教委)

 規則なのか条例なのか、すいません、整理をさせていただいて、できない理由があるならということでしたので、次の交渉の場ではまたお話しさせて。。

(組合)

 僕ら、できないと言うてるんじゃない。我々、やってもらうと。

(市教委)

 そうですね。それを我々が説明して。

(組合)

 だから、2級格付けというものがどこかに明記されているのかと聞いているわけですよ。今のところ私が見た中では、1級に格付けするという分の文章を大阪市の給与条例とか臨時的任用職員の給与に関する規則等の中にはどこにも書いていない。1級に格付けしますよというのは。

(市教委)

 一応、級別基準職務というのがあるんですよ。そこに呼応の給料表とかであれば、ごめんなさい、例規の具体の正式名称は今持ち合わせていないので、またお示ししますけれども、一応その給料表の1級のところで、高校とかであれば講師とか助教諭、養護助教諭というところの職務という形で定まっているんですよ。

(組合)

 それはもう一遍言ってください。何によってそれが。

(市教委)

 級別基準職務というのが定まっていまして。

(組合)

 級別基準職務というのは、それは規則か何かですか。

(市教委)

 そうですね。例規には定まっているんですがそれはまたお示しさせてもらいます。ごめんなさい、今すぐにこれですというのが。そこに取りあえず1級やったら1級にはどれ、2級やったらどれとかいうような形で。

(組合)

 いやいや、それは今の状況の中では。

(市教委)

 その状況ですわ。その状況でそう定めているので。

(組合)

 今の状況の中において1級は講師にすると言っているだけの話で。

(市教委)

 だから、それを定めているというところです。

(組合)

 言っているだけの話であって、だから、どれを基にして常勤講師は1級にしているのかということですよ。その根拠は何なんですかと言ってるねん。それは今まで1級にしていたから1級にしますよというだけの話ですやん。級別基準職務というので1級にするというのは、今まで1級にしていたから1級にしますよというだけの話ですやん。だから、我々、私が言っているのは、1級にする根拠となるものがどこか。給与に関する規則とか条例とか、そういったものの中にあるんですかということですよ。今までの歴史性の中において、講師を1級にしてきたわけや。2級なんていうことをやっていなかったわけですよ。だから1級というようにやっているだけの話。時代を遡っていったときに、講師は1級にしなさいと、1級だよというふうにやってきたから、ずっとそれが続いているだけの話ですよ。踏襲してきているだけの話。でも、変わってきているだろと言ってるねん、今。その中で、そろそろ教育委員会も主体的になって、講師の給与面のところも考えていかなあかんの違うかと、前から言っていることでね。

(組合)

 そうや。みんな生活を抱えているのに、同じ仕事してはるよ。どこが違うんか、ちゃんと説明してくださいね。みんな生活を抱えているんやから、それをどう考えるのか。コロナでみんな一生懸命働いてはるのに。仕事も少ないし、休みも少ないし、人数だけ増えているし。私ら、42人学級を持たされているし。

(市教委)

 今日のところはお持ちしている回答書以上のものが申し上げられませんので、いただいた御意見というか、御指摘を踏まえて、次の交渉の場で、我々のほうで検討、確認させていただいて、またお答えをまた改めてお話しさせていただきたいと思います。

(組合)

 いやいや、分かるけどね、市教委が言ってはるのは分かるんだよ。でも、我々の要求にはちゃんと書いてあるねん。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 書いてあるんですよ。それに対してやっぱり誠実な交渉をするんだったら、それにそれなりの根拠をやっぱり示さなあかんわ。1回目であろうが。こんなものは、2級格付けなんていうのは前からずっと言っていることや、我々は。

 今回、こういった法律が出てきた。国のほうも同一労働同一賃金をしていかないといけないよという方向が出てきているということは、我々の今までの主張がだんだん認められてきたということですよ。何も非正規の部分と同じようにしなければいけないよということが認められてきたわけ。だから、ほかの地方自治の動向を注視なんていうのは、そんなことじゃなくて、大阪市が積極的にやらなあかんでしょうが。いつも言っていることやけど。何か他と合わせる必要があるんですかと。政令指定都市をそのまま残すんだったら、政令指定都市として独自にやらなあかんのちゃうの。いや、もうそろそろこの2級格付けについては考えていただきたいなと。

(組合)

 京都とか神戸とかはしてはるんや。できないことはない。

(組合)

 できへん理由がない。何も難しいことない。

 

(組合)

 今、次回、またはこの問題は定期交渉でも。

(市教委)

 定期交渉でも上げていただいている。

(組合)

 上がってくる問題だと、講師の問題として大きな問題だろうとなるので、確かに頭打ちを157号級に上げてくれはったのは、それはやっぱりそれなりの講師の待遇を改善しないと。だったら、2級に格付けする方向でやってほしいなと。

(市教委)

 我々もできたことから、できるものから回答にさせていただいたら、その要求いただいている本来の趣旨にお答えでてきていないという御主張かなと思いますので、繰り返しになりますけれども、検討させていただいて、また何かお示しできるところがあれば、次回の回答か、定期交渉でも議論になるかと思いますので、また整理してお話はさせていただきたいと思います。

(組合)

 議論はいいので、できるだけ、こうやりますよと。

(市教委)

 我々の中で。

(組合)

 そろそろ教育委員会が言わなあかんの違いますか。

(組合)

 いいですか。うちの学校も、病休が出てきだして、コロナで非常に業務が増えていて、みんな疲労困憊しているんですよ。この中で、「え、この人が」というような人が病休に入ったりして、それでも当たり前みたいに病休代替講師の先生も来ないし、そんな悠長なことを言っていたら大阪市からどんどん常勤講師が逃げていく。委員会のほうがそれを分かっていると思うんですよ。何か校長も、来ないのは当たり前ですわみたいなことを言って、来ないのって異常でしょ。今コロナで、いっぱいいっぱいやと言っているのに、定数法でさえ満たされていないような状況で、私もこの間出張に行きましたけど、誰も見てくれへんし。1年生ですよ、小学校の。1年生でちゃんと座っているかなというようなレベルの子たちなのに、ほったらかしにせざるを得なくて、あっちこっちで学級が崩れてもしょうがないような状況なんですよ。そんな悠長なことを言っていたら、うちの組合だって何十年やってきているわけですよ、この課題で。いつも、また次とかね。次って何回来るのみたいね。本当に思うし、そんなことを言ったら、大阪市なんかではやらないほうがいいと。

(組合)

 そらそうや。他の方が給料高いのに。

(組合)

 講師の世界では常識みたいになってきていますからね。仕事が増えるんやから人を増やすのは当たり前でしょ。お金で増やされへんのやったら、人を配置してくださいよ。そうなるとまた講師が集まらへんという話になってきますやん。ほんま大変なんですよ。学年主任が休んでいるんですよ。学年も回らなくて、そういう状況がお分かりなんですかね。

(組合)

 分かっていない。

(組合)

 人事してはる方は来てはるんですかね。今、何人ぐらい欠員が出ているかって分かるんですか。

(市教委)

 大体小学校で40名ぐらい。

(組合)

 増えている。

(組合)

 20人だと聞いたのに、倍に増えている。40人。

(組合)

 こんな状況でさせられとったら、また倒れる人がどんどん増えていくし、本当に緊急ですよ。次とか何とか言っている場合じゃない。明日にでも。お金を出さへんのやったら人。お願いします。

(組合)

 だから、予算総額というんやったら予算をもっと上げて、やっぱり講師の2級格付けをして、大阪市はこれだけ講師に厚遇、手厚い対応をしているということをして、本務者とは変わらないんだよということで。相当この間、講師の問題は大分、勤務労働条件の部分では、1日空白問題とか、いろいろ改善してこられていると。それは認めないことはないわけで、教育委員会もそれなりに努力はされてきているだろうと。最終的なところは給与。

(組合)

 そうです。月に10万も下がるんですよ。考えられへんやん。

(組合)

 最終的には給与面をどないするか。大分勤務労働条件のところでは改善してきた。そうなってくると、あと残ってくるのはやっぱり賃金の問題だろうと。賃金を改善することによって、今、声が出ているように、我々講師で本来は本務者、今年でも小学校400名ぐらい採ってはると思うんですね。ほんで、中学校でも大分採ってはるし。それでも足らんというのは、この間、10年以上相当の数、小学校、うちなんかでも20代、30代がほぼですわ。3分の2とは言わへんけど、半分は20代、30代になってきて、超えてきていると。多分その辺のあれは分かっていると思うんだけども、そしたら、もっと何で現場がそれだけしんどいのになってんねんと、分からへんねんね。だから、そことはまた話は別個として、講師の人数確保とかそんなのとは別個として、やっぱり給与面のことはしっかりとやっていただきたい。その上で、現場の講師のどうするねんと。そっちの施策でしょ。いやいや、相当大変ですよ。うちだって、教頭がずっとクラスに入っていますよ。

(組合)

 うちは校長が授業をしています、毎日。やらんと回らないです。

(組合)

 うちなんかでも、教頭さん、ずっと朝から入ってやっている。その分、職員室、誰がするねんといったら、おる事務職の人に電話番とかそんなのをやってくれというふうに。事務の方が他の仕事ができなくなってきて、またそれで5時以降に何かやらなあかんとかなってきている。人数が足らんのですよ。

 どうでしょ、あと何か。確認しておきますけども、また月例給については別途。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 講師の2級格付けについては、また次回、何らかの回答があると。ただ、我々、まだまだほかの点についても質問したいところはあるんだけども、あんまり長くやっていると、コロナの影響もあるのでね。

(組合)

 役職段階別加算というのをやめたらいい、これ。このお金を回すとか。何なのこれ。

(組合)

 例えば一時金でも、会計年度任用職員の場合は勤務時間が15時間30分。15時間30分なんていうのは何人いてんねんと。非常勤講師の中で。そうなったら恣意的に15時間30分にしなくて、短い時間にしていたら払わんでええよになるわけでしょ。その辺りも我々はもっと追求したいところではありますけども。

(組合)

 だから、2回目でよろしいでしょうか。別件で高校のほうからありますので。

(組合)

 ちょっと知りたいので。2部しかないので、ごめんなさい。更新講習関係なんですけどね。

(市教委)

 これ、同じものですかね。

 

(組合)

 はい、同じものです。別のホームページから取ったので。文科省が令和2年6月5日付で出した分で、更新講習、今年、どこの大学も中止になっちゃって受けられへんのですわ。それで、4月の段階で私が申し込んでいたとこも夏休み前に、ありません、今年やりませんと言われまして、今年更新せなあかんねんけど、受けるところがないんです。そういうことで、教頭に4月から受けなきゃ、どうしたらいいですかと聞いたら、教頭が市教委に聞いたら、受けなきゃクビになるから何とかして受けよとか言われて、6月になってようやっとこの文書を出してきて、そこで、文科省もやらしくて、直接の原因はコロナで大学が忙しくなってしまったから更新講習ができなくなったなんだけど、それを認めへんから、赤線を引っ張っていますけど、これらのことを踏まえ、各免許管理者におかれましては、免許更新予定の職員について云々とあって、学校の職務の量が増大したということがやむを得ない事由に当たるというふうに解釈してやれというふうに文科省が言ってきた。ほんまはコロナのために大学が講習をやっていないにもかかわらず、文科省は、コロナで学校が忙しくなって、夏休みもなくなってしまったから、どっちにしたって受けられへんやろ。夏休み受けられへんようになったということについては、ちゃんと更新講習の延期についてやったりなさいと、こういって文科省が言ってきたわけですわ。

 ということは、これ、学校の職務に関した理由によって、学校の都合によって受けられなくなったという話なんですよね。そしたら、そのときの費用はどうするねんということなんだけど、当然費用は学校が負担するものというふうに思っているんですが、このことについて、ここの組合として市教委に7月ぐらいに聞いたんですけど、いや、それは府が更新講習の延期については決めているから、私らは分かりません、府に聞いてくださいみたいなことを言って逃げられてはるわけなんですよ。だけど、文科省のほうは、あくまで学校の業務の増大によってなっているからということを言っているわけ。その下の次の下線部なんですけど、学校長、市町村教育委員会または任命権者としての都道府県教育委員会から等の代理申請により延期または延長の手続を行うことも可能であると。これ、そらそうですわな。学校の業務管理上の都合で更新講習ができなくなったものについては当然学校が把握して、この先生、うちの学校の夏休みがなくなってしまいましたので更新講習を受けに行かすことができなくなりましたので、すいませんが延長を認めたってくださいなと、校長が教育委員会を通じて文科省に、免許更新の担当のとこに言う。当たり前の話なので、文科省も当たり前のことを言っているわけですわ。

 だけど、このときの費用は誰が負担するのという話なんです。これはまだここには何も書いていない。市教委に問合せをしても、7月の段階では、いや、それは個人でしょとなっている回答が得られるんですけど、これ、ほんまはどうなの。本来的にはこれは、手数料については当然、一番上の理由はあくまで学校の教務上の都合で夏休みがなくなってしまって、夏休み中に仕事をせなあかんから講習を受けられないという、そこが原因。原因をつくったのは誰やという話なんですよね。コロナなのか。いや、これ、違うでしょ。そら、学校が命じているんですから、ここで仕事をしなさいと。ということなので、この辺を整理していただけないかなと。これは急ぐんです。1月末までにちゃんと申請せえへんかったら延長手続が認められないのでね。取りあえず、間に合わへんかったら自分で自腹でお金を切ってしますけど、また後で請求しようかなと思います。

(市教委)

 お問合せは教職員人事ですか。指導部。

(組合)

 どこに聞いていいのか分からん。

(市教委)

 お問合せを一度こちらにいただいたと受け取ったんですけども、教育委員会の。

(組合)

 どちらでしたかね、高校の支部から。

(組合)

 私、病気で休んでいましたので、本部のほうから多分市教委に問合せは行っていたと思います。もしかしたら高校の担当のほうに行っているのかもわからないね。

(組合)

 いや、言っておられる意味、分かりますか。免許更新をするのに、今年はできないから延長してもいいよということですね。ところが、延長するという、延長させてくださいというふうに言うと、今言われたように、手数料として二千何ぼ払わなあかんわけですよ。そら、ほかのうちの組合員からも出ているんだけど、自分の都合で延長しているんじゃないのに、なぜそれ、今回こういう状況の中で二千何ぼ払わなければいけないんですかという。免許の更新を延長するという申入れをするのに払わなければいけないのか。市教委はその免許更新の業務をしておられないわけですか。だから、それはみんな府が。

(市教委)

 免許管理者自体は大阪府がやってはおりますけども。

(組合)

 大阪府。ほんなら結局、市としてはその辺りのことはどう考えておられるのかなと。手数料を取るという。

(組合)

 府は府で業務をするんだから、当然手数料は取りますわ。府はね。だけど、府の免許更新をやっている事務所は絶対仕事をするんやから更新手数料は要るわけですわ。だけど、それを誰が負担するのという話になったときに、それは学校が更新講習に行くより夏休みに授業をせえと言っているんだから、そう言った者が当然そのお金を負担すべきじゃないですかと聞いているだけなんですけどね。

(組合)

 手数料を取るのって、府の教育委員会も手数料を取ると言っているの。

(組合)

 大阪府です。

(組合)

 府がそんなこと。

(組合)

 そうです。これ、文科省には一遍7月ぐらいにメールで確認したんですけど、返答が全然ないので、もしかしたら大阪府、変わっているかなと思ったんですけど、今日見てもやっぱりまだ2,460円を取ると書いていますね。手数料が2,000円と、あと、それの郵便料が460円かな。

(組合)

 おかしくないですか。たまたまその先生はその学校にいてただけの話ですよね。

(組合)

 そこで教育委員会が一括して把握して、今回のコロナのことで行政の延長をして学校の教育手続を延長していない者については、やっぱり市がまとめて全体で、この分については一括して申請してするか、ちゃんと把握しておいてやっておいて、後で手数料は業務上必要な経費として支給いただくか、どっちかかなと思うんですよ。

(市教委)

 即答できるものが、この中で答えがございませんので、一旦持ち帰らせていただいて、またどこかの場でお返しできればと思います。

(組合)

 お願いします。

(組合)

 個人的に払うのがおかしいんだよということですね。ほんで、もし今言われたように免許更新のことについて市教委が免許更新をしましたかとか、何かいっぱい来てますわ、書類が。それだったら市教委が一括にまとめて府のほうに申請することによってそういった手数料を省くことができないのかということですね。個人的に手数料を払うというのは、個人の理由で更新を延期した場合で、延長しているわけではないわけだから、今度ね。ただ、今回のこの状況の中で、そういうふうにならざるを得ないというんだったら、それは個人の理由じゃないから、別途違う方向で手数料が必要だと。手数料なんか要るのかなと思うんやけど。そこ、我々本部のほうも府には問い合わせていると思いますので、府との関係で、また聞いてみますけども、市としてはどういうふうに考えておられるのか。いや、実は、高校のほうだけじゃなくて、我々のほかの小学校も、組合員の中からも今回こんなふうにお金を取られるというのはどういうことなんだという疑問は何点か上がってきています。

(市教委)

 分かりました。

(組合)

 そしたら、その点もまたお願いしたいと思います。

(市教委)

 はい、確認させていただいて、あわせて。

(組合)

 次回はどれぐらいになりますかね。

(市教委)

 時期を悩んでいまして。

(組合)

 月例給のことが、大阪市人事委員会がある程度勧告してからになるというふうに考えていたらよろしいでしょうか。

(市教委)

 そうですね。一方で、例年もちろん一時金の交渉でございますので、一時金の内容は今日お話しさせていただいたところかなと思っていますので、特に12月10日までに何としても2回目をというところでもないのかなとも思ってはおるんですけれど、すいません、日程案をお持ちできなくて申し訳ないんですが。

(組合)

 例年は12月の初めのところで、人事異動交渉と併せてやるということで。

(市教委)

 そうなんですよ。併せてでということですよね。

(組合)

 ただ、今回、定期交渉の要求書の中から人事異動の分は省いて、先に教職員人事のほうに渡していると思うので、人事異動交渉をどういうふうな形でやるのか。ほんで、ただ、異動方針というのは変わらないんですね、昨年度と全く同じ。

(市教委)

 はい、変わらないです。

(組合)

 いやいや、都構想が否決されたので、大阪市の人事異動というのは今までどおりだというふうに我々は思っているわけですけども。

(市教委)

 一応11月中に一旦回答という形で交渉させていただけたらというふうに思っております。

(組合)

 ほんなら、一時金とは別途離した形での人事異動だけの交渉というようなことでよろしいでしょうか。

(市教委)

 そこも月例給のところの状況、タイミングが合えばで、2回目のところですね。そこにお示しできるものがあれば、そこかなとは思っているんですけれども。

(組合)

 できるだけ我々、やっぱり一時金と人事異動というのは例年、ここ二、三年がそうなっていただけで、前まではきちんと人事異動は人事異動の交渉であって、一時金は一時金の交渉というふうに、何かタイトな形になるからといって合わされていただけであって、本来人事異動は人事異動だけの交渉というような形でしていただきたいなと。そうでないと、いろいろと時間的なことがあって、合わせると。

(市教委)

 そうですね。今日も急遽いろいろ整理いただいたのかなとは思いますので。

(組合)

 ほんで、この間のこういう状況の中で、長い時間こういう密室の中で話合いはあまりよくない。

(市教委)

 はい、そうですね。短い時間でというところも配慮させていただいて、また日程のほうはお示しさせていただきたいと思います。

(組合)

 分かりました。そしたら、ほか、何かよろしいでしょうか。いろいろ出ていたと思いますので、誠意ある回答をまたお願いしたと思います。

(市教委)

 承知いたしました。ありがとうございました。

(組合)

 どうもありがとうございます。

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令和3年2月12日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 事務折衝の議事録

(市教委)

今日はお忙しいところ、お時間いただきましてありがとうございます。

今日の進め方について御相談なんですけれども、特にこちらのほうでこのやり方しかないということはございませんでして、特に御指定なければ、まず新規項目でいただいている交渉事項、そちらのほう先に御紹介させていただきまして、後ほど我々のほうで回答の表現を変更している、昨年度以前からの要求事項について、お時間の範囲で質疑をいただければと思っておりますが、よろしいでしょうか。

 

(組合)

はい、そしたらそのような形で。

 

(市教委)

では、初めに新規項目からということで、お手元の回答書の順に御案内させていただきます。

新規項目については、順に御案内させていただきます。

まず、回答項目の1(2)の③でございます。長時間労働を助成する変形労働時間制を導入しないことということで、新規項目でいただいております。

まとめてでよろしいですかね。一つ一つでも、どちらでも。

 

(組合)

いやいや、流していただいて、正式には今日は折衝ですので、そちらの案、聞くだけという形になりますので、討議については定期交渉の場でやらせたいと思いますので。

 

(市教委)

はい、かしこまりました。

続きまして、項目分類で言って、1の(34)、回答書の21ページになります。新規項目でございまして、特にいただいております妊娠中の女性職員につきましても、国のほうからここに記載されています指針が出ておりまして、この一部改正がなされたということを受けて、医師の指導に基づく校務分担の見直しの措置でありますとか、あと、通勤緩和による勤務時間の短縮、あとコロナ感染症拡大防止の観点による勤務時間の割振りの変更、テレワーク制度による在宅勤務等の活用により、妊娠中の女性教職員の健康管理の措置を適切に行うように、昨年5月に各校園長あてに通知を行っております。昨年の12月、もともと指針の適用期限が、この1月ということで決まっておったんですけれども、この状況を踏まえて、国のほうから適用期限が延長された通知がございましたので、それを踏まえまして引き続き、ここに記載しております措置を適切に行うように各校園長に通知させていただいております。

続きまして、項目分類で2の(20)、こちらも新規項目ということで、回答書について33ページでございます。よろしくお願いします。

新規項目として、4の(25)(26)をいただいておりますが、項目分類にあるとおり、管理運営事項ということで分類をさせていただいております。

新規項目につきましては以上でございます。

昨年度から変更させていただいている回答が多くございますので、そちらもまとめて一度御案内させていただいて。

 

(組合)

そうですね。

 

(市教委)

どこからでもまた。

 

(組合)

ただ、我々が要求していたところについては、例えばPCR検査なんかというのはやっぱり重要じゃないかなと思っているんだけれども、権限外だということだけども、どういうふうな形で職員の健康、安全を守るという意味で、今、非常にPCR検査等、またワクチンの接種等が言われているのに、教育委員会としてどういう方針を持っているのかぐらいは、やっぱり権限外というよりも示さないといけないんじゃないかなとは思うんだけども。

 

(市教委)

そうですね、もちろんPCR検査をやることで御安心いただけるといいますか、現に民間のほうでもそういった活用といいますか、積極的に導入されている企業もあると思って見ておりますので、ただ、PCR検査といいますと、あくまで疫学上の調査ということでございますので、そこについて積極的に導入することで一定御安心いただけるというメリットもありますけれども、もちろん、予算でありますとか、あと保健所の負担といったところも十分考慮した上で、自治体として判断していく必要がございますので、そこについては、我々、教育委員会として責任を持って判断させていただく必要があるかなと思っておりまして、こちらも今回の意見を踏まえて、そういった措置も念頭に入れながら、我々としてもどういう御案内ができるのかというのを引き続き検討させていただきたいと思っております。

 

(組合)

まあまあ、定期交渉のところでまたきちっとお話をしたいと思いますけれども、予算とかそういった問題ではなくて、命を守る問題だから、そこのところはやっぱりきちっと学校現場の職員のほうは非常に今不安な状況、学校というのは不特定多数の児童生徒と付き合っているわけですよ。その児童生徒には保護者がいてね、保護者からの感染等も今、危惧されているようなところがあって、その児童生徒とずっと付き合っているわけですね。だから、職員の中でもこの頃感染している人たちがぽつぽつと出てきている。ほんまにやればもっといてるんじゃないかという。だから、その辺りで、例えば、変異ウイルスの関係で子どもたちが重篤化するような状況になったというようなことが出てきたときにどないすんねんとか、やっぱり考えていかないとあかん問題が多いんちゃうかなと。

 

(市教委)

おっしゃるとおりですね。福祉の施設であるとか、高齢者の方がいらっしゃる施設については積極的にPCRをやっていくべきだというような方針も出ていたかと思いますので、もちろん、今、たまたまその児童・生徒については、感染がそこまで深刻ではないという状況が。

 

(組合)

もう今、起こってますよ、現に。深刻ではないにしてもね。

 

(市教委)

はい。一定、そういう高齢者の施設などよりも感染の状況というのは、まだ、そこまでひどい状況ではないというところで、現にPCRを全学校に対してやるというところまでは踏み出していないのかなと思っていますけど、そこはもちろん、今後その変異種と言われているもの、そこら辺の動きといいますか、そこも常に注視しながら、大阪市として判断していくことになるのかなと思っています。

 

(組合)

その辺を考えていただけると。

 

(市教委)

そうですね、状況を踏まえて、これで決まりというわけではございません。

 

(組合)

そしたら、回答が昨年度と変わっているところというのはどこですか。

 

(市教委)

はい。主だったところだけになりますけれども。

まず、回答書の6ページ、(2)の⑦、ここが、システム改修を今、行っていますというような表現で止まっておりましたので、システム自体は数年前に稼働しまして、適宜改善はしていってはおるんですけれども、一定、システムの中で把握ができるようにはさせていただいている状況でございますので、時点更新が遅くなっていたんですけれども、表現を変えさせていただいております。

続いて7ページになります。こちらが、部活動の指導についての具体的な、一応交渉ということで、時点更新させていただいておりまして、3段落目が平成30年7月にはというところ、後半、3行、4行ですが、令和2年12月には、生徒の教育上の意義や生徒や活動顧問の負担が過度とならないことも十分考慮し、こちらの議論、進捗を踏まえて変えさせていただいているというところで御理解いただければと思います。

続きまして、11ページの1の(4)です。こちらは昨年度からの新規項目でいただいておりまして、本市教育委員会でも、令和元年の12月10日に働き方改革推進プランを出させていただいたということで御案内させていただいていまして、また以降時点更新させていただいております。国のガイドライン等踏まえまして、昨年3月31日、こちらに記載してあります業務運営の適切な管理等に関する規則、こちらを精査させていただいて、学校園に4月に通知をさせていただいております。引き続きそのプランや今回設定した規則等を踏まえ、取組みを図ってまいるということで、表現を見直させていただいております。

18ページを御覧いただきたいんですが、1の(27)ですがこちらも表現を見直させていただいているのと、あと、3段落目になお書きを追記させていただいておりまして、今年度のコロナ禍の状況、負担をおかけしているところだと思いますが、学びの保障の観点から最終学年については年間5回以上実施させていただいているというところで今年の状況を踏まえて、ここは記載させていただいております。

続いて、次のページの1の(29)です。こちらも時点更新とあと表現の見直しをさせていただいておりまして、2段落目のまた以下のところ追記をさせていただいています。きめ細かい対応ができるように、管理監督者、教育委員会窓口を踏まえて、外部の相談窓口として弁護士事務所において相談を受け、窓口設置しているという状況と、あと、さらにその次の段落にまたでつながっているんですが、令和元年10月、ちょっと表現、本年というとこが誤りですので、正しく修正したものでさせていただきます。

続きまして、21ページです。1の(34)、これは2項目につきまして御案内させていただいているので、続いて見ていってください。22ページの1の(35)です。また書き以降の要求項目について追加しております。学校閉庁日に年休等々強制しないよう管理職を指導するということと、出勤については職員の判断に任せることというところについて、表現を変えさせていただいておりまして、令和元年5月、各休業中4日以上の設定を可能とするとともに、冬季休業中及び春季休業中にも学校閉庁日の設定を推奨するよう通知をさせていただいております。御指摘にあるような年休取得の強制について、我々としましては、学校閉庁日の設定は各校園の状況に応じて設定することとしており推進をさせていただいているので、あくまで可能な範囲ということでそのとき業務があるとか、年休がどうしてもないような状況がある方についてはそこは強制しないということは管理職にお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、26ページの2の(4)です。これにつきましては、講師の労働条件の改善として従来からおっしゃっていただいている2級格付けの御要望についてでございまして、そのものについての回答ではないんですが、処遇改善という観点で、昨年度対応させていただいた適用号給の上限、こちらについての改善と言いますか、引上げについて記載をさせていただいております。常勤講師に適用される件につきましては、当然ながら引き続き他の自治体の動向を注視しながら慎重に検討させていただく必要があると考えておりますので、よろしくお願いいたします。

あと、続いて31ページです。2の(17)ですが、課業期間、長期休業期間ごとに運用を限っていったところを、今回、その状況、他都市の状況とかも踏まえて改善させていただいておりますので、なお書きでその旨記載させていただいております。必要な期間において常勤講師の任用を行うこととしておりますということで、御提案させていただいた内容で記載させていただいております。

続きまして、37ページです。こちらが、特別支援教育サポーターの方々についての処遇ということで従前からいただいている内容でございまして、昨年4月より会計年度任用職員制度を導入させていただいたことで、最後から2つ目の、また以下のところ、経過のほう記載させていただいております。以前まであまり細かな改善の経過など書けていなかったところありますので、これに合わせて2段落目以降、各年度の改定の成果を所管も調整して記載させていただくことにしております。正規職員と同等に引上げとの御要求には叶わない部分があるかもしれませんけれども、我々として、少しでも善処したところを記載させていただいておるということで御理解いただければと存じます。

続きまして、40ページです。3の(9)になります。こちらについては、定期健康診断について記載をしていただいているというところで、文言修正だけさせていただいて、詳細については省略させていただきます。

すみません、1ページ戻っていただきまして、3の(8)です。ここについても会計年度任用職員のところについて、反映させていただいております。労働環境というところ、特に休暇と職免等の勤務条件のところについては、会計年度任用職員として一旦整備を行わせていただいておりますので、ここについては全市的な制度でございますので、引き続き本市人事室でありますとか、他都市の状況も踏まえて対応していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

続きまして、41ページ、3の(10)です。特別休暇ですね、災害危険回避についての特別休暇の保証ということで従来からいただいてございまして、昨年度会計年度任用職員制度を導入したことで、基本的に本務の方と同じような特別休暇制度を御案内させていただいておりまして、こちらにつきましても、人事室、他都市の状況も踏まえて、適切に制度運用を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

続いて、45ページの5の(4)ですね、こちら、今年の状況を記載させていただいておりまして、3行目以降にあります夏期休業期間が短縮されたことを受けまして、休業前の7、8月から10月、11月に設けまして、そこで受診できなかった方々のために冬期休業期間中は例年より多く実施日を追加させていただいておりますので、その旨を記載させていただいております。

最後になりますが、49ページ、ここにつきましても今年のコロナ禍の状況を踏まえて、3段落目のまた以降のところに記載をさせていただいておりまして、今年は集合型の研修が難しい状況でしたので研修資料を送付させていただいておりまして、今後の感染状況に応じてということではございますが、やはり資料配付だけじゃなくてこれまでの開催ができるように努めていきたいと考えておりますので、その旨を記載させていただいております。

こちらからは以上でございまして、軽微な文言修正とかの説明は省略させていただいておりますので、ご了承ください。

 

(組合)

中身については詳しく読まないと、我々も分からないところがありますので、今、説明していただいたところ以外のところも読んでいきたいと思っております。

大きな経過でいうと、まず管理運営事項というのは組合との兼ね合いの中で決めていくものであって、それが導入されたのがもう随分前ですけれども、一方的に教育委員会が、この項目、要求事項は管理運営事項だというような決めるスタンスではなかったはずなんです。お互いが組合との中において管理運営事項かどうかを決定していくということなので、回答がないものについても、我々は例年どおり質問等は行っていきたいと考えておりますので、それは御了承いただきたいと思います。

もう1つ大きな問題で、我々いつも思うんですけれども、教育の問題が全て管理運営事項なんですね。我々の要求事項の、教育に関するところの項目が全て管理運営事項というような形でなっている。我々の勤務労働条件というのは、教育内容と密接につながっている面があるのでね、一概にこれが管理運営事項だとずっと言われるんだったらもう少し働きやすい職場にしてもらえないと。今日のところはこれ全て管理運営事項だってなってるわけですね。これでいくと、今回指導部は出てこないということになるんですかね。

 

(市教委)

もちろんその管理運営事項かどうかというところ、議論させていただいた上ですが、その管理運営事項と決まったものについても、もちろん議論の状況によっては指導部のほうから説明させていただいたり、あるいは、我々のほうから、御質問いただいたものを回答預かって我々のほうからでも回答させていただくとか、いろんな方法があるかと思いますけども、管理運営事項だから一切交渉の場で質疑もないとか、そういったことではないだろうなと思っております。

 

(組合)

例えば我々、これ皆管理運営事項だということでなっていて、4の(7)は新規に今年入れたんですけども、この辺りのとこを指導部はどのように考えているのか、非常にこれ、渡日の子たちがすごく増えてきている状況があって、転入してきたら日本語は全くしゃべれないというような子たち、また保護者もしゃべれないというように読み書きができないというような子どもたちを学校が受け入れて、その中で担任等が非常に苦労している状況があって、通訳者もそんなに来ないという、そのことによって非常に勤務が忙しくなるというようなこともあるんだけど、その辺りのところ、やっぱりこれ勤務労働条件として何とか回答してもらわないと、管理運営事項だったら管理運営事項でどんなふうに、責任持ってやってもらえるんやったらええけど、せめてその辺りのとこは言ってもらわないと困るなあと。

 

(組合)

4の例えば20ですけどね、学級の児童・生徒の定員数削減するようにと、国のほうからも指針出たんちゃいますの、35人学級する言うて。そういうことは答えられるんちゃいますの。

 

(市教委)

35人学級、国から指針と言いますか、方針を受けて、どういった方向で進めていくのかとかいったところは管理運営事項であっても、もちろん、来年度の勤務に関わってということであれば、交渉は難しいですけれども状況と言いますか、教育委員会の考え方みたいなところは一定お示しさせていただけるのかなと思いますけど。

 

(組合)

これなんか、回答できるんちゃうん、文科省は35人学級に暫時やっていくと言ってたんやから。その方針にのっとった形で大阪市も進めていくというぐらいの回答はできるんじゃない。

 

(市教委)

そうです。交渉事項でなくて回答書ではできない部分も当然交渉で御説明させていただくということはこれまでもさせていただいていたかと思いますので、今いただいた御要望は指導部に伝えまして、どういう形で交渉を迎えるのか、また御相談させていただければ。

 

(組合)

交渉はそのとおりでやりますけどね、回答するぐらい、これがどうして管理運営事項、今あるように、支部長が言ったように、国の方針として35人学級をやっていくというようなことが出ているんだから、それにのっとった形で大阪市もやっていくというような文書回答があって、別に大阪市が独自でやるわけやないんだから。

 

(組合)

最低それぐらいはね。

 

(組合)

それが何で文書回答したらあかんのかなと思うんですね。

 

(市教委)

我々としまして、あくまで御要求に対しての、交渉事項に関わっての回答書ということで、団体交渉のルールに基づいてと言いますか、仕分けさせていただいておりまして、回答書という形で御用意できないところもやはりその交渉の中で説明させていただいた内容もきちんとした大阪市としての説明でございますので、それは今までもそうですけれども、所管になるのか、我々が説明を預かってお答えさせていただくのか、やり方は調整させていただいて、お示しはさせていただきたいと考えているんですが。

 

(組合)

いやいや、型どおりの、去年どおりのまた数字のね。

 

(市教委)

もちろん国の状況を受けてどうなるんだというところ、我々はお答えできるところ限られていますので、そこは指導部なり、所管のほうにもう少し具体的なところ、お答えできる範囲でさせていただきたいと思います。

 

(組合)

今度のときにできたら大阪市の会計年度職員の人数、校種別に何人ぐらいいてるのか、それ教えてほしいんですけどね。

 

(市教委)

分かりました。

 

(組合)

今日のはまた後で聞こうと思っていたんだけども、例年そちらからきちっとした形での人数の資料の提供というのはあるんですけども、それは、必ず出していただけるんかなと思って。いつもらえるのかなと思って。

それから労働安全衛生委員会とか、それから長時間労働の実態とか、そういった資料は出していただけるものだと思っているんですけども、その資料に基づいた形で我々だって話をしていかないと駄目だと思うんだけども、それは。

 

(市教委)

そうですね、昨年お示しさせていただいている資料こちらで把握しておりますので、次の交渉に向けて御用意させていただいて、あとメールでさせていただければと。

 

(組合)

直前に出されてもね。

 

(市教委)

前日に送ってということであればそれはもちろん、議論が全くできない状況をつくってしまいますので、速やかに、用意できる範囲で順次お渡しさせていただいて、日程調整はそれと状況も見ながらさせていただければと思います。

 

(組合)

もう昨年の11月9日に要求書は出しているわけですよ。12月、1月、もう3か月過ぎているわけですね。毎年講師の数とか、これは5月1日現在というような形での数であってね、急激に今、調べるようなものじゃなくて、もう出ていると思うんですね。だからやっぱりある程度早めに資料をこちら側に出してもらわないといけないと。今、支部長のほうから出ていたように、会計年度任用職員の数というかね、15時間30分にならない人数は何人おって、それ以上は何人おるのかぐらいのところはやっぱり、交渉の場でも資料が出せないんだったらその交渉の場でもきちっと答えられるだけのものは持ってきてもらいたい。

 

(市教委)

人事とも連携させていただいて、できるだけ事前にお渡しできるようにさせていただきたいと思います。

 

(組合)

大体もう把握されてますか。どれだけ毎年、我々に情報提供してくれているのか。

 

(市教委)

そうですね、提供させていただいている資料などはこちらで押さえさせていただいていますので。

 

(組合)

聞きますけど、コロナ禍の影響の下で労働安全衛生協議会というのは、例年7月と12月に行われているやつの、その議事の要旨なんていうのもいつもこういった形でいただいているんですけれども、それは今年はないということですか、やってないから。

 

(市教委)

全て一律に中止しているわけでなくて、資料の共有とかそういったことでやれているのもあるかと思いますので。昨年ベースということでおっしゃられたとおり、御用意できるのはさせていただいて、できないものはその理由も含めて議論の状況みたいなの、用意させていただけると思います。

 

(組合)

労働安全衛生委員会でも、実施回数とか、毎年、それから、どれだけの長時間労働、100時間以上とか、そういう細かな数字を議論されているとは思うんですけども、そういった資料も今年も作成されていると思うんですね。それがないと言うんだったら、ちょっとまたそれなりの理由を教えていただかないといけないと思うんですけれども。

 

(市教委)

週明け早々に状況押さえさせていただいて、書記長に連絡させていただきたいと思います。

 

(組合)

毎年、この時期になるけども、労働安全衛生協議会の資料というのは必ず我々に対していただくようになっているので、それはお願いしたいと思います。

 

(市教委)

情報提供している資料の状況が、すぐ送れるものは送らせていただいて、進捗も合わせて、届いていないものはまたお示しさせていただきたい。

 

(組合)

あのね、ばらばらに来るとね。

 

(市教委)

分かりました。まず全体をお示しして、できるだけ1回に済ませればいいんですけど。

 

(組合)

できるだけ中身はやっぱり数字とかもう一度確認だけはしといてください。

 

(市教委)

もちろん内容を確認させていただいた上で。

 

(組合)

今後の予定として、今日この回答の中身についてはまた、これ、我々内部で調整して見ていって納得できるようなのでなくて、文言だけ、いつでも他府県の動向を注視してまいりたいとか、そういう回答多いんだけど、いざ具体的にどんなふうにされているのか、その辺なんかもわからないので、その辺りも定期交渉ではきちんと答えていただきたいとは思うんだけども、今後の日程として、昨年、定期交渉は2月27日だったんですけれども、どのような形で考えられているのかなと思いますけど。

 

(市教委)

そうですね、少しでも早くお返しする必要があると思っていまして、今のところですが、少なくとも昨年よりも遅くならないように、2月中に、現実的には最終週ですかね、22日の週辺りで回答交渉を設けさせていただければとは考えておるとこなんです。一旦持ち帰っていただいて、御予定もあるかと思いますので。

 

(組合)

もうそちらのほうである程度決めていただかないと、こちら側もそれに合わせた形で計画を立てないといけないのでね。

 

(市教委)

そうですね、全員の者の日程を確認できてないんですけれども、今日おっしゃっていただいているその資料提供のお話もありますので、来週すぐにというわけにはいかないのかなと思いますので、申し上げたとおり22の週ですかね、一応日程調整させていただければと考えておりますので。

 

(組合)

昨年の資料等でもう一遍第2回事前折衝みたいなのがあったんですけれども、今年はもうそうするとその第2回事前折衝というのはもう大きなことがない限りはもうないと考えて、次はもう本番の交渉というような形でいいんですか。

 

(市教委)

そうですね、一旦我々その案として答えをお持ちさせていただいているので、この内容を御議論いただいて、資料、追加資料のほうも早々に来週お渡しさせていただければ、何とか22の週で場を設けさせていただけるのかなと思っていますけどね。

 

(組合)

せめて来週中に資料を頂いたら、我々、そうすると次22日か。でも、23日は休みですもんね。そうなってくると必然的に、昨年度と同じようにするというと、24、25、26ぐらいまで。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

我々としては、できれば26日金曜日ぐらいのほうがありがたいですけれども。どうしても学校現場、いろいろありますのでね。

 

(市教委)

まずじゃあ、その26日でまず調整できないかですね、中のほうで確認させていただいて。難しければほかの日程も含めてまた御提案させていただきたいと思います。

 

(組合)

できるだけはもう3月に入らないようにお願いしたい。3月になるとこちら側も忙しくなるので。

 

(市教委)

そうですね。

 

(組合)

あと、何かありますか。

 

(組合)

1点だけ。21ページなんですけれども、もうお気づきやと思うんですけどね、下から4行目のところ、ここは学校の校だと思うんですが、そこだけ誤字だと思いますので訂正なさったほうがと思いまして。

 

(市教委)

申し訳ないです。ありがとうございます。

 

(組合)

そこだけちょっと、ざっと目を通させてもろたら気になりましたので。形式的なこと。

 

(市教委)

文言のほう修正をさせていただきます。ありがとうございます。

 

(組合)

交渉の場ではより、別に我々の要求が全て通ると思ってないんだけれども、やっぱりお互いが今の学校状況の中で少しでも前進できるような方向性をその場で見つけていきたいと思っておりますので、より具体的な回答でしていただきたい。できるだけそこで波及しないように、いろんなところで何か、資料がないとか、そんなことがあったりとか、何か、発言内容がしっかりできてないということのないようにだけはお願いしたいなと思います。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

あと、他よろしいでしょうか。そうしましたら、また、お願いしますので、よろしく。

 

(市教委)

よろしくお願いします。

 

(組合)

できるだけ早めにお願いしたいと。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

日程調整ができたら、我々も皆に連絡しないといけないので。

 

(市教委)

そうですね。資料のところで。日程のほうは、26がマルかバツかぐらいはもう週明け早々にでも。

 

(組合)

そうですね、26日がマルかバツかぐらいで、できれば我々、26日がありがたいですが。

 

(市教委)

分かりました。

 

(組合)

先ほど市教委に、中学校の希望調査のやつもあったけれども、もう一度だけ、必ず確認だけして、もしその内容が違っていたら、校長から提出されてきたやつと本人が提出してきたものとが違っていた場合は、やっぱりこれ、問題だと思うんよね。そういうときは、きちっとやっぱり我々にも教えていただかないと。

 

(市教委)

もちろん、突合わせした上で、変わっているか変わってないかは確認できるはずですので、あってはいけないことですけど、明らかに改ざんとかということであればとんでもない話ですので、そこも十分認識しながら確認をさせていただくことになると思います。

 

(組合)

もし、改ざんとかいうような形のことがあれば、必ず我々に連絡をしていただかないと。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

これは、公文書的なもので、勝手に文章を改ざんするなんていうのはあり得ないことだからね。そういうことがもしあるんだったら、教育委員会もちょっと対応も考えていただかないかんなと。

 

(市教委)

突合わせした結果というのは、教職員人事の方からお答えさせていただけるかと思います。

 

(組合)

それに関わって、デジタル化ということで今回打込みにされたと思うんですけど、この前も申し上げたんですけれども、なぜ校長が取りまとめて出さんと、我々もまた打ち換えてやらなあかんということなのかということなんですよ。だから、間違えた、忘れたということが、いわゆるそういうヒューマンエラーがないとは限らないですからね。故意でないにしても、あったとしてもね。PDFなり何なりで、直接こう送る形じゃ駄目なんですか。これ、前みたいな。手書きのときはそのまま送ってたわけでしょう。わざわざその段階を経るのがちょっと意味が分からないんですけど。ましてや今回、その入力の段階で入力の仕方がうまくいかなかったりとかということがありましたので。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

そこのところは今後大きな課題だと思うんですよ。講師の部分だけ、ずっと前から、今もあったように、文章入れるところのポイントがえらい小さなったり、途中から大きなったりとか、全然うまく動かなかったりとかね、やって、それは講師の部分だけがあって、本務者はそうではないというようなところがあるので、ちょっと問題として、早急に改善はできないかもわからへんけど、我々はそういう問題意識を持ってね、そういうことのないようにするにはどうしたらいいのかということを、今あったように、PDF化するとか、何か。

 

(組合)

今までどおり厳封して管理職が直接文章送るのが一番早いし、間違いがないしね。

 

(市教委)

はい。

 

(組合)

それでええんちゃいますかね、今までどおりで。何でそれを変えはったんかというのはね。

 

(市教委)

システム化という流れの中でそういう形になっているのは、私も聞かせていただいているところですので、今回御報告いただいた内容を踏まえて、教職員人事のほうで検討した内容というのは、方向性なりは報告させていただけるのかなと思いますけれども。

 

(組合)

はい、よろしくお願いいたします。

 

(市教委)

お願いします。

 

令和3年2月26日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年間要求回答交渉の議事録

(市教委)

それでは、ただいまより2020年11月9日付、団体交渉申入書に対する回答交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

 定期交渉のほう大分ずれ込みましたけど、誠実な回答いただけるようによろしくお願いします。コロナの関係で今緊急事態も出てますんで、なるべく限られた時間でてきぱきやっていきたいと思います。よろしくお願いします。

 

(市教委)

 では、昨年11月9日付で大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方からいただきました申入書の要求内容につきましては、この間の事務折衝も踏まえまして、関係所管担当との調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。

 回答につきましては、あらかじめ予備交渉におきまして交渉事項と確認をさせていただいたものとしておりますので、よろしくお願いいたします。

 御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。

 

(組合)

 そうしましたら、早速交渉のほうに入らせていただきたいと思いますけども、先ほど市教委のほうから管理運営事項のことについての回答は今日はさせていただくということでしたけども、事前折衝のときも我々組合の立場として、管理運営事項のことについての質問をしますよと言ってありますので、そのことは、文書回答じゃなくても口頭回答でいいのでしていただきたいと思います。

 今日は要求書に沿った形で回答の中身について確認していきたいと思いますけども、まず初めに、そちらの回答で言えば1ページ、労働条件に関わる要求で、1の(2)の①と(2)の②、それから1の(4)の11ページ、これはともに時間外勤務のことについて、回答のほうが同じような内容のことでありますので、ここを合わせて聞いていきたいと思うんですけども、そちら側のほうから、長時間勤務の状況についてという資料を頂いております。これは、2020年の8月7日の第1回の大阪市安全衛生協議会の資料として出されたものだと。これによると、2019年度から労働安全衛生法の改正によって、月100時間から月80時間になったよということを書かれているわけですけども、例えば、そこに2019年、80時間以上は小学校902名、平均80時間以上が352名というような数字が上がってるんですけど、この時間というのは、これどういった形の計算方法で出されているんでしょうか。

(市教委)

 長時間勤務教職員に対する健康障害防止対策ということで、システムのほうに計算式を入れて、学校のほうで抽出できるようにしております。時間につきましては、学校に出勤されたときに、まず出勤の打刻されてですね、そこから勤務が始まる時間がまず一つ。それと、あとはシステムの中で入力されている休憩時間を除いて、仕事の終わり時間から退勤で打刻した時間を含めてそれを足した合計が月80時間以上になるかならないかというところで人数を出しております。

(組合)

 カードリーダーでやる中で、今言われたんは1日で言えば在校時間、朝起きてカードリーダーに打刻をして、帰るときに打刻をすると。その時間から勤務時間8時半から5時までと、それから休憩時間の分を引くということですか。

(市教委)

 そうです。

(組合)

 それを引いたやつが1か月、例えば二十日間だったら二十日間のそれを足していってやっていくと1か月の時間外勤務が出てくるということですね。

(市教委)

 はい。

(組合)

 ということは、後で聞きますけども、休憩時間が取れた者というような形でそこでは、取れてない場合だけが今のシステムでは反映されるわけですね。

(市教委)

 そうですね。取れてないというように入力をされておればそうです。

(組合)

 それは入力していなかったら全て取れたことになるわけですね。まあ後でそこはちょっと。ということは、休憩時間が取れていない学校がほぼたくさんだということだから、この時間よりも増えてくると我々は考えているわけですよ。まあそこは休憩時間のところで言いますけども。

 この2019年度の場合は、これ3月は学校は臨時休校中になっていたと思うんですね。だから、ここのところ長時間労働というのは少なかったはずですわ。ということは、2019年度は2018年度に比べると1か月分少ないような形になっているんじゃないかなと。これを見て、ここ2、4、6年間の傾向を見てこれどうなんでしょう。教育委員会としてはこの数字を見てどういうふうに職員の長時間勤務の状況について判断されているんでしょうか。

(市教委)

 2019年度に902名のところ延べ人数が増えているというところにつきましては、80時間から100時間の間にいらっしゃった教職員の方が、80時間以上というところの中に入っていってしまったので、そこは増える要素になっているのかなというのは考えております。

 ただ、平均80時間というところを見ていただきましたら、前2か月間、前3か月間、前4か月間、前6か月間で平均80時間以上の教職員の方をリストアップして年間で計算した場合、平均のところは要素としてはシステムで抽出する要件が変わってないので、18年度と19年度と比較した場合、平均のところだけは1,099名から352名と減っている要素がありますので、これは先ほどおっしゃられました3月の1か月間がなかったというところを含んだ形ではありますが、この2014年度からも100時間の減少傾向にありますので、学校のほうにもいわゆる健康障害防止という観点からいろいろ啓発していただいているところになっていますので、減少傾向であるのかなとは考えております。

 ただ、いまだにやはり長時間の勤務をされている方もいらっしゃいますので、これからも教育委員会としては啓発をしていかないといけないということで、校園長宛てに、少なくしていくようにというところの通知はしていきたいと考えています。

(組合)

 80時間以上は増えているけども、平均80時間は減っているから、教育委員会としては学校の今の内容としては長時間勤務の状況がだんだん減少していっているというふうに捉えているということですか。

(市教委)

 2019年度までを考えた場合に傾向としてはそういったこともあるのかなとは思っているんですけど、ただ、分析する要因がちょっといろいろとありますというところもあるので、絶対そうですとは言えないかもしれないんですけれども、ただ平均80時間以上のランクのところだけ言わせていただきますと減少傾向にあるのかなとは考えています。

(組合)

 我々の認識とは随分違う。

(組合)

 中学校なんか100時間以上のところ、2019年度で6,870、これ異常な数字ちゃいます、これ。どう思われますか。

(市教委)

 それはもちろん長時間の勤務をされているというところは、その認識はしておりまして、今後とも減少していくようにという形では検討していきたいと考えております。

(組合)

 どう検討されるんですか。

(市教委)

 一応、教育委員会としては長時間勤務による健康障害防止機能ということで、長時間勤務をすればいろんな健康の問題が起きていくであろうというところで、産業医の先生とも面談にいつまでに行くだとかいうところで、学校のほうには連絡はさせていただいております。

(組合)

 産業医の先生と面談しても何ら、産業医の先生自体が、どうしようもないですねっていう答えですよ、これ。何の解決にもなっていないですよ。話して終わりちゃう。

(組合)

 だから、大体実態把握の仕方が、ずっと言っているように学校現場を見てない。ちゃんと見てない。休憩時間なんて取られへんわけですよ。入力してへんかったら取ったことになってたら、そんなもんおかしい。労働時間は実態よりももっと多い。今も中学校の給食始まっとるから取られへんわ。いつ取るんですか。45分、授業終わって。

(組合)

 教職員が配膳せなあかん、生徒にさせへん。

(組合)

 ほんで取れたとしても普通の法律でいう休憩時間なんていうのは絶対無理なんや。現場に子供がおんねんから。今、そこで子供けがしとんのにわし休憩時間やから知りまへんでって言われへん。だから、学校現場で休憩時間は取れないと思って実態把握をせなあかん。その上で対策を取らなあかん。ずっと言ってきたはず。でも1個も動けへん。給与・厚生担当とか健康とかだけに任せといてできるわけないねや。絶対にこの仕事のチームつくってやね、横縦割りじゃなくて指導部も含めてやらなあかんでってずっと言ってきた。実態把握できへん。

(組合)

 ちょっとよろしいですか。今もう休憩時間の問題も入ってますけども、まずはそちら1の(2)の①と1の(2)の②の回答、これ3年等々全く一緒なんですね。まずは先ほどの教育委員会が時間外勤務っていうのをどのように認識されているのか、この回答で言ったら超勤4項目ですね。でも、先ほどの資料でいくと、在校時間から勤務時間を引くというような形やから、時間外勤務の概念的なものは超勤4項目をもう超えてますね。

(市教委)

 そうですね。超勤4項目以外のいわゆる長時間勤務ということで、超勤4項目に限定せずに我々のほうは把握をさせていただいているということになります。

(組合)

 だから、そういうところのここの回答で起こる時間外勤務の命令の手続というのは、これは超勤4項目の部分だけでしか時間外勤務を命令することができない。

(市教委)

 制度上はおっしゃるとおりですね。

(組合)

 制度上はできないわけですね。ということは、この実態が出てきているのと市教委が言うてる超勤4項目等を時間外勤務と考えていくというのは、もう既に破綻してるんやと。もう教育委員会そのものが時間外勤務というのは在校時間から勤務時間を引いたものであるというふうに認識された上で労働安全衛生協議会に出しておられるわけでしょう。まずはそこが1点。

 それから、確かに2019年に学校園における働き方改革推進プラン、これ出されましたね。それから、去年も言うたけども、その後、12月13日に大阪市長の松井さんのほうから学校園における働き方改革についての御協力を保護者の皆さんへという、こういうものも出されていますね。そういった手立てを打ってきますというふうに教育委員会言われたんだけども、これによって何か変わったんですか。

(市教委)

 今プランをつくった段階で、直ちに何か変わることじゃなくて、少なくとも学校園の状況というのをまずプランができた時点で市長なり教育長のメッセージによって地域の方々に広く知っていただこうということで、まずは打ち出しをさせていただいているところで、具体的な取組については書かせていただいているとおり、順次できるところから進めていきますというところで、まさに取組が今年度始まっていっている状況ではあるのかなと思いますが。

(組合)

 ちょうど1年以上過ぎたわけですね。丸1年。その検証みたいなのはされているんですか。この学校園の働き方改革プランかな、ここで随分、推進プランという中に書かれてあるけども、これを基にして何か検証をされているんですか。

(市教委)

 そうですね、ワーキンググループも立ち上げまして、取組の進捗状況でありますとか、分析といいますかね、新たに出てきているお声などもいただきながら施策のほうは進めさせていただいているところです。

(組合)

 そうしたら、そういった分析の内容とか、それを書いてほしい、回答の中に。実はこういうことをやってこういうふうになってきたと。具体的に。この回答の中段ぐらいのところ、上から6行目ぐらいのところで、「適正な事務処理とともに計画的な業務執行の推進等により、時間外勤務の縮減に努めるようにお願いしているところです。各校園長に対してお願いしているところであります。」それから、最後のところでは、「教職員負担軽減に向けて検討してまいりたいと考えております。」これ全く去年と一緒なんやね。

 まず、この長時間勤務を削減していこうとするのは、校長にお願いしてはるんですか、教育委員会は。この回答では、お願いしていると書いてある。お願いしてこれを、こんな案出しましたから、校長先生お願いだから職員の勤務時間を減らすようにしてくださいねっていうふうに言っておられるんですか。

(市教委)

 もちろん管理職である校長に対しましても縮減に努めていただきたいということで御案内させていただいておりますし、我々としても教育委員会としてできるところというのをプランにまとめさせていただいて、ちょっと具体的な取組が書けていないという御指摘かと思いますけれども、取組のほうは進めさせていただいております。

(組合)

 現場は何も変わってないですよ。

(組合)

 書記長が言うてるのはな、お願いするようなことですかって言うてんねん、教育委員会が校長に。

(市教委)

 お願いというか指示ということでしょうかね。指導指示ということで。

(組合)

 指導してんねやろ。そう書かな。

(組合)

 主体的な責任は教育委員会にあるんでしょう。全体的な大阪市の傾向として、長時間勤務の職員が多いと。その結果がこんだけだよとあなたたち言うてるわけやんか。そうしたら、それに対してどうするかというのは大阪市教育委員会が主体的に判断して、業務内容とか検討していった上で減らしていくとそういうふうに、労働安全衛生協議会でも答えておられんねやんか、このように。そしたらお願いじゃないでしょう。各校園長にお願いしてこれをこうして減らしていくんじゃなくて、指導して、こんなところは削りなさいとか、ここはこうしなさいとか、そういった具体的な例を出していかないといけないんじゃないですかって聞いてんねん。お願いしてたって何も変わらへん、そんなん。

(市教委)

 そうですね、ちょっとここで使わせていただいている言葉でそういう受け止めということであれば、申し上げたとおり、我々が校園長に対して指導指示していく立場でございますので、そこは趣旨としては我々としても指示させていただいているというか、そういう意気込みで取組はさせていただいているように考えてます。

(組合)

 どう指示していくんですか。

(市教委)

 具体的な指示で言いますと、先ほどおっしゃられたプランでありますとかに書かれている学校でできる取組について進めていただくというようなところを指示させていただいてまして、時間外勤務の実態につきましても、我々のほうから定期的にお示しさせていただいて、それを見て少しでも時間外勤務の状況をちょっと改善していただくような指示をさせていただいているのかなと考えております。

(組合)

 現場には届いていないですね。

(組合)

 具体的にどういう業務内容があるから長時間時間外勤務が増えている、多い状態だというふうに判断されているわけですか。具体的に言うとです。検討してまいりたいと考えていると言うんだったら、具体的なものを挙げやなあかんでしょう。考えとかなあかんでしょう。

 そちらが言わへんのにこっちばっかりあんまり言うのもあれですけど、例えば、今年タブレット1人1台というような形で配付されました。それから、ICTを活用しなさいというような形でいろいろ出てますけど、結局、あれの維持管理とかそういった初めのソフト面の管理とかはそんなんは全部職員がやらなあかんわけですね。その担当になった教員というのは長時間労働をずっとやっておるわけですよ。中学校なんかでも大変ですよ、そんなん。そういったところの業務を増やしときながら、片一方で長時間労働を減らしていくというのは非常に矛盾しているん違うかと。

(市教委)

 そうですね、特にコロナの状況になって、1人1台のタブレットというような取組もお願いさせていただいている状況で、学校園のほうも非常に多忙になっているというところは承知しておりまして、現場の状況まだまだ改善が進んでいないというところかと思いますけれども、例えば、ICT支援員の方の配置でありますとか、コロナも予算使って、またちょっとICTとは別のところになりますけれども、スクールサポートスタッフでありますとかそういった人の配置、まだまだ足りないということかと思いますけれども、我々としてはできるところから速やかに学校のほうに御案内させていただいて、少しでも負担を取れるような方策は取り組みさせていただいていますし、今後も御意見いただいて、できるところは進めさせていただきたいと考えております。

(組合)

 いろいろ言われているのは分かるんだけど、ここばっかりやるわけにはいかないんで、我々はこの定期交渉だけではこの問題は解決しないと思っているので、年度内には無理やけどね、新たな年度明けたくらいにはもう一度我々きちっとこの問題については再交渉の場を設けてほしいなと思っています。

 言うたらね、例えば無線LANが入りましたよ、学校へ。うちの学校ですけれども、この前授業用パソコンが動かなくなりました。どうも学校にあるサーバーの不具合みたいなんだけども、業者に連絡を管理職がしました。ほんだらその業者は、うちは設置だけの業務をしてると。そういった対応についてはうちはしていないから学校で何とかしてくださいと。例えば設置する人は設置する業務、操作する人は操作する、一括でけえへんから非常に困るわけですね。まあまあそういう実態もあるんだよということです。

(組合)

 すみません、1点だけ。

 これお願いしているところでありますという文言にこだわるんですけど、やっぱり指導してほしいんですね。うちの学校なんて、職員でもう疲れてしんどいと言って校長先生に何度も言いに行った職員が今病休取っているんです。で、校長先生その後でどう言ったか言うたら、そんなにしんどいと思わなかったって言っているんです。だから、お願いじゃなくて本当に職員がそうやってしんどいって言いに行っているときにちゃんと耳を傾けてもらってたら、その人休んでなかったと思うんです。なので、お願いじゃなくてきちっと指導してほしいなというところをお願いしたいです。

(組合)

 今もあったように、現場ももうほんまに疲弊した職員がたくさん出てきているというのを分かってもらえると思いますので、真剣にこの問題考えていきましょうよ。

 それから、休憩時間ですけどね、1の(2)の④です。休憩時間を本当に取れてる学校っていうのはあるんでしょうか。

(市教委)

 現場ではなかなか取得が難しいというお声は聞いておりますので、現にそういう声をいただいた学校につきましては、我々のほうで管理職などに指導をさせていただくなり、個別で措置といいますか対応させていただいているところです。

(組合)

 管理職にどういう指導をされてるの。

(市教委)

 これも当然のことですけど、労働基準法上、休憩時間を必ず取得していただく必要があるということで、それは現場の実態もあろうかと思いますけれども、原理原則そういう状況でございますので、そういう御指摘に至らないように適切に休憩時間を取っていただくということで、ごく当然のことではあるんですけれども、それをさせていただいております。

(組合)

 この問題も30年前からずっとやっているんですけども、ずっと教育委員会は放ったらかしにしてたんでね。ほんでここ十数年ぐらい前からやっと言い出してきたけども、何で放ったらかしにしたったかって。もう、手をつけられへんからやね。労基法上は校長の責任や。せやけども、学校現場そんなん言ってたらできへんでと。教育委員会が責任を持って、学校現場の状況をどうしたらええかということを指針に出したらへんかったら校長なんてそんなんできませんと。取扱いを明記したって書いてある、どんなこと明記したんか知らんけどな。現実に即した形でどうすんねんと。取られへんのやったらどうしたらええねんと。ずっと言ってきたんや、労基法違反をずっと続けてきたんやでと。さっきも言うたように、休憩時間って言い出したから校長に言うて、一応その休憩時間は入れた。入れたけども、実際には取られへん。その時間に会議が入ってきたり、現実はそやねん。そりゃ低学年の人は早よ終わるから授業終わった時間に入れてるねん。高学年はもう少しその後に入れてると。それはあるやろう。子供おる間に取られへん。ほな会議できへんねん。毎日その時間帯に誰かが休憩時間取ってたら会議なんかできひんからね。そしたらどうしたらええねんを具体的に校長に示したらんと、何ぼ取らせてくださいって言うたってできへんねや、校長には。

(組合)

 システムに反映するっていうので、そのシステムが反映してないわけでしょう、休憩時間を。休憩時間を取れなかったら入れなあかんのです。でも実態としては、今意見があったように取れてないのが実態なわけですよ。そうすると、取れてないことが実態なんだから、取れたときを入れるようにしてもらわないと実態にはなれへん。ほんなら、もしそれでいいと言われるんだったらその実態でどこの学校が休憩時間100%取れてるかって。何年か前出されました、教育委員会。すぐ出るでしょう。出してくださいよ。大阪市の小学校でシステム上100%取れてる学校、中学校で取れてる学校、じゃあその学校でどうやったら取れるんか聞きますわ。

(組合)

 忙しいから、毎日取れなかった取れなかったってなってくる。入れられへん。そんな時間あれへん。入れる時間が。それやってたら残業になってしまう。

(組合)

 もう一つは、管理職は非常に圧力かけてくるんですよ。休憩時間が取れないっていうことを入れられると、自分に責任があるということで、取れたことにしてくださいというような形になるから、実質問題毎日入れてると、そんなん自分の問題となるからっていう。だから、そこも考えなあかんの違うかって言っているわけです。

 休憩時間が例えば職員会議とかで取得できなかった場合は、具体的に言うと勤務を変更するのはどうやってやるんですか、管理職。

(市教委)

 休憩時間が取れなかった場合。

(組合)

 あなたたちが超勤4項目だって言うてはるけどね、例えば、通常大阪市の小学校というのは6時間目が終わると3時30分ぐらいです。多くの学校の休憩時間が3時半から4時15分になります。本来おかしいですね、3時半から4時15分というのは。そうでしょう。8時半からやったらずーっとその間に休憩時間ないんだから、本来は2時何分までに休憩しないとあかんわけでしょう。そういう設定そのものが法律上はもうおかしいわけやけども、ないから一応まあまあそういうのもありだと。例えば3時半からやったら、放課後というのは会議等が入っているわけでしょう。まあまあ今の会議だって職員会議というものが入っていたと、取れませんでしたと。ほんなら校長はその日職員会議が入ってて休憩時間が取れないといった場合はどのようにその休憩時間を変更するんですかって。勤務時間の変更ですか。

(市教委)

 1日必ず45分ですね、8時間超える場合は60分取っていただく必要がございますので、あらかじめ分かっていた場合はなかなか状況はあるかと思いますけれども、職員会議に必ず出席していただくんであればその前後と言いますか、で休憩時間取っていただくということで。現実的にちょっと難しいという状況もあってなかなか難しいと思いますが、例えば、あんまり細かくなったらいけないんですが、60分なり45分というところを時間を分割して取っていただくということも制度上は可能となっておりますので、あくまでこれは制度上のお話でございまして。

(組合)

 いやいや、制度上で分かっているけど、だから具体的に制度上でどうやって、その日に取るんですか。

(市教委)

 その日ですね。

(組合)

 その日に取らなあかんのは分かるんやけど。その日に取るのは、あらかじめ職員会議の日というのは決まってますやん。そんなら校長は、その日に取れなかったらその日のうちに、ほんならもう5時までになるから、職員会議に行くのは決まってるから、朝の間遅れていって、朝の間あなたの勤務は45分勤務時間始まりをずらしてそこから勤務してくださいってなるんですか。それはあかんのですか。

(市教委)

 それは駄目ですね。勤務時間の間に休憩時間を取っていただく必要がございますので。

(組合)

 どこで取るんですか。

(組合)

 しかも全員やで職員会議やったら。

 

(組合)

 だから絶対無理やねん。分かってるでしょう。

(組合)

 とっくに知ってはるんちゃうんの、取れてないやもん、実態。知った上で言うてはるんちゃうの。

(市教委)

 なかなか取るのが難しいという状況はこういう場でもいただいておりますので、ちょっと制度上の御案内ばかりで心苦しいんですけれども、そういった御存じない校長に対してはそういう御案内させていただいたりとか。

(組合)

 知ってるよ、校長はそれは。

(市教委)

 御存じない方もね、一から聞かれる方も中にはいらっしゃいますので、我々としては制度の担当としてそういう御案内はさせていただいております。

(組合)

 それはおかしいで。制度知らんのが管理職なってたらおかしいやん。

(組合)

 絶対取られへんという前提があるのにな、校長にな、休憩時間取らせてくださいよってお願いしたって無理なん分かってるやん。1日の職員会議のときだけ言うたって分かるでしょう、取られへんやん絶対。全員やねん。職員会議が始まるまでの間に、3時半から4時までの間に全員が休憩時間取るようにどないしてやるの。

(組合)

 職員会議だけ違いますよ。いろんな委員会もあれば行事に対する会議もあれば。

(組合)

 生徒の学習部会みたいなのも。

(組合)

 授業案検討委員会もあれば、研究授業の検討もあれば、それから研修の報告もあれば、学校運営の全体会議もあれば、いろんな会議があるわけですよ。みんなそんな3時半から、休憩時間終わってからなんてどこの学校でもやってないですよ、そんなん。第一できないもんそんなん。

(組合)

 6時、7時になっちゃう。

(組合)

 だから、もうこの問題ももうちょっとこの回答も考えて、何とかしていきませんかって言うてんねん。

(組合)

 すみません、ちょっと制度上スキップで休憩時間が変更できるとか、それでなかったら入力できるとかってなっているんですけど、さっき言われたように圧力をかけてくるなんてことが、そこが一番あかんと思いますよ。校長によっては、別に変えてもいいよって言う人もいれば、それはあかんって言う人もいて、こういう変えられへんというのはコンプライアンス違反やっていう意識を全員の校長やったらもうちょっとせめてやっぱり言ってほしいし、コンプライアンス違反でしょう、これは。違いますか。

(市教委)

 圧力をかけるということですか。

(組合)

 それもそうやし、休憩時間取れなかったということ自体がコンプライアンス違反。

(市教委)

 法令違反ということであればおっしゃるとおりかなと思います。

(組合)

 取れへんかったら違反とちゃうんですか。

(市教委)

 おっしゃるとおりです、はい。

(組合)

 ですね。だからそういう意識を持ってほしいという、せめて。そしたら変わってくるんちゃいますか、もうちょっと。

(組合)

 だから、ここの問題もちょっと具体的に継続的な形でしていきたいなと考えています。この勤務労働条件についてもっといろいろ聞きたいところはあるんですけども、先に行ってまた戻るかも分かりませんけども、次に、講師の問題に入りたいと考えています。

 今回、我々は講師の問題を、思いとかそんなんじゃなくてきちっとしたデータの中で、大阪市の講師、非正規の部分がどうなっていったのかということをやっぱりこの場でお互いが認識していかないといけないんじゃないかなと思って資料をもらっています。ただ今回、昨年度も一緒だったけども、結局資料3回来ているんですよ。送られてきた、間違いがあって。それも1回目私のほうでずっと表見ていって何かおかしいなということで間違いが出てきたんです。何でこんな間違いが起こるんでしょう。今、確かに教職員人事担当非常に繁忙というのは分かるんですよ。もしあかんかったら、この定期交渉の時期を変えるとかしてもらわないと、この数値を信用できないです。それかもう教育法の方針のやつはまあまあこんなもんでいいやろうと、出してることはないと思うんだけども。これみんな昨年の5月1日の資料で出してくれって言ってるわけでしょう。1年前の資料、何でそれが間違うんか分からない。

(市教委)

 毎年資料のほう訂正させていただいて、その点については言い訳するところではございませんので。

(組合)

 それで、今回最終的に出されたやつ、もうこれ間違いないんですね。

(市教委)

 はい。

(組合)

 そんなら指摘しますわ。

 そちらからもらった令和2年5月1日現在、採用状況、新規登録者数のところですね。1、2、3、4枚目になるんでしょうか、中学校の部分です。ここも変えられたと思うんですけども、ここで非常勤が新規登録者数32、それから継続登録者数の非常勤は45、5月1日現在ですね。そこで非常勤の合計数が新規登録者数と継続登録者数合わせると77名ってなってますね。一番初め見てください。中学校の非常勤講師86名と書いてあるんです。小学校は257が257になってるけども、中学校の77名は86、この数字はおかしくありません。77でいいですか、86でどちらが正しいんでしょうか。

(市教委)

 3月31日時点の登録者の数になっておりますので、4月来られて登録されて採用されるというケースも皆無ではありませんので、ただ、改めて確認はさせていただきたいと思います。

(組合)

 それだったら小学校も同じような形やのに小学校はぴたっと合されて、257、257になっているけど。

(市教委)

 採用された方が全て3月で登録されているということももちろんございますので、基本的にはそんなに大きく外れないと思いますので、改めてそこは確認させていただきたいと思います。

(組合)

 ほんならもう一つ。中学校の産・育休で新規登録者数が33、継続登録者数が101で、134となっていますね。ほんで、今市教委が言われたようなことがあるんだったら、一番初めの表で言うと、中学校の産休と育休の講師を足すと133になるわけでしょう。134と133、まあ1名だけの違いだろうけども、この数字も違ってきている。

(市教委)

 これも改めて確認いたしますけれども、4月になってから登録来られて即採用される方もおられることはおられるので、ちょっと改めて確認させていただきます。

(組合)

 いやいや、まあそれはもう、まだ表の数字についてはやりますけども、だから確認をしっかりした上で出していただきたい。何でやと言うと、私たちは2006年、または2005年ぐらいからそちらから出された資料を組合のほうでずっと継続してデータとして置いているんです。それによって大阪市の講師の傾向が分かってくるというふうにやっているんでね。

 講師の継続雇用の要求書にも書きましたけども、実は雇用の継続というのが非常に重要だなと。

 これ読まれましたか。毎日新聞の7月26日、小中臨時教員4万3,900円、後で渡しますけど、臨時教員雇用不安抱えというような形で、非常に雇用不安があるんだよということで、もう毎日新聞でもこんなふうに大きく捉えられてるぐらい非正規の教員の部分というのが雇用が不安だと。我々はもう、大阪市の教育委員会は雇用責任もあるし今やっている講師は安易に首は切らないというふうには思っていますので、そこのところは絶対守っていただきたい。講師の雇用は継続していただきたいということです。もうそれはいいでしょう。

 多分じゃなくて必ず雇用は継続していただきたいということですが、このもらった資料に即してちょっと聞いていきたいことがあるんですけども、そちらからもらった資料の3枚目の令和2年3月30日現在、期限付講師のその後の採用状況、3枚目の一番上です。小学校が令和2年3月31日現在、期限付講師が353、中学校が314ということで、4月1日期限付講師の数、これは私のほうもメールのほうで質問しましたけども、4月2日以降、期限付講師が両方ともゼロ、ゼロとなっているということは、4月2日以降は期限付講師として雇用されていない、5月1日までになるんかな、分かりませんけども。今までこのようなことはなかったわけですね。4月2日もあったと。このゼロ、ゼロという意味はどういうふうに捉えたらいいんでしょう。もう一切4月2日以降には期限付講師はないということですか。

(市教委)

 いえ、これは先ほど御指摘ありましたように、期限付講師の5月1日の数が427名、こちらに書かせていただいているのは353名となります。あくまでも令和2年3月30日におられた講師の方が今年度については全て4月1日に発令しているということになっております。あとは、今年度は4月当初の欠員というのは特にありませんでしたので、例えば4月1日からなかなか補充できていないような年度とかはちょっと4月の1週目とか2週目から発令された方が多い年度もあったかもしれませんけども、令和2年度においてはこのような状況になったというふうなことです。

(組合)

 偶然そうだったと、コロナの影響もあるのかもしれないけども。

(市教委)

 あと、一日空けがなくなりましたので、2日発令の方がいなくなったというのが一番大きいこと、すみません、それ先に言うべきでしたけど。

(組合)

 いやいや、一日空白問題をなくしていただいたんで、それを考えて4月2日以降というものの期限付講師を取らなくて、多くのところが3月31日までで4月1日からの雇用にしたというふうな思いでこのゼロというのを我々は考えていたわけです。

(市教委)

 もちろんそれも大きいです。基本的に期限付講師の方、4月1日発令の方ばかりですので。

(組合)

 そうですね。ということは、4月1日発令で雇用が確定するような方法で教育委員会は考えているということですね。

(市教委)

 そうですね、はい。

(組合)

 ちょっとその追加ですけど。4月1日、その他講師いうのは、これいわゆる非常勤のことですか。

(市教委)

 いや、産休代替の方ですとか、育休代替の方ですとか、習熟度の講師の方とか様々な講師の職がございますので。

(組合)

 2日以降もそういうことでしょう。

(市教委)

 そうですね、はい。

(組合)

 どうなんでしょう、15年前から比べると、大阪市の講師の数というのは、2006年度は885名だったのが、2020年度では合わせると1,701名、ここには大阪市独自の期限付講師等も含まないということですから、それも合わせると2,000名近い講師の方がおられるということですね。毎年だんだん増えてきている、これは何か原因があるんですか。ずっとこの頃増えてきている。

(市教委)

 そうですね、定数内で言うと減ってきている傾向にございます。ただ、やはり産休・育休を取られる方が非常に増えておりますので、そこの数が押し上げてるのが大きいのかなというふうに考えております。

(組合)

 ただね、言葉を返して悪いですけども、期限付講師の場合においたら中学校の部分は毎年のように増えてきてるんですね。

(市教委)

 そうですね。全体の定数自体が増えてきてるのもありますんで、すみません、数だけちょっと確かにそういうところあります。

(組合)

 まあまあ小学校の場合は昨年度から80名ぐらい、2019年から80名ほど増えているというふうに出てる。これは結局期限付講師が増えているとか、講師全体が増えてるというのは、もう減らす方向というふうなことは考えておられない。もうずっとスキップポータルのところを見ると、講師のあれをずっと赤字で出てるんや。そんなに現状は大変なんですか。

(市教委)

 もう少し細かく申し上げますと、4月についてはここ何年か確保できている状況でございます。ただ、やはり年度途中、特に秋以降の欠員については確保が非常に毎年厳しくなっているような状況ですので、講師の数については、やはり特別支援学級の増ですとか、産・育休の枠自体がものすごく増えておりますので、毎年定年退職者以上の採用はしておるんですけども、なかなか吸収し切れていないというような状況もございますが、ここ一、二年でもう定年退職の数もかなり減ってきておりますので、これからは特に定数内の講師についてはある程度減少に転じてくるのではないかなというふうに考えております。

(組合)

 そこで、ぜひ先ほど私たちが言っていた雇用責任っていう問題であってね、調整面として使わないようにしていただきたい。本務者の数が減ってきたから、その分を講師で減らすなんていうことのないようにだけはしていただきたい。そういうことはないようにです。調整面というような形で講師をやって、ほんで減ってきたからといって講師の部分で人数調整をしていくなんていうことはやめていただきたい。

(市教委)

 直ちにそういったような、先ほど申し上げたような特別支援学級の増ですとか、産・育休職員の増によって直ちにそういうような状況にはなっておりませんので、今の御意見もまた共有させていただけたらなと思います。

(組合)

 もう一つ言うと、うちの組合の講師のほうはもう長年大阪市で講師をやっているメンバーが多いんです。実は、そういった講師の人たちに学校現場の校務分掌とかそういった役割の非常に重要な部分が充てられてきている。ベテランの講師の人が、若手教員が増えてくるとその指導というような形でしてくださいなんていうようなことも出てきている、これ現実問題としてね。非常に本末転倒だと思うんだけども、そういった実態も御存じなのかなと。中には学年主任みたいなものをさせられている人もいてるし、研修部長やったり保健主事的なこともされている人もいてる。そういった実態を知っておいていただきたいなと。本来それおかしいでしょう、学年主任なんて立場。

(市教委)

 おっしゃるように、学年主任については本務教諭が担うべきでございます。我々もヒアリングとかでやっぱりベテランの講師の方とかそういった方欲しいと言われるような御意見とかもお伺いするんですけども、やっぱり我々としては新規の職員の方をしっかり確保して配置するっていう形で、そういった職責を担う方を配置していくという、大きい方向性としてはもっていきたいというふうに考えております。

(組合)

 何か講師のところで意見ありますか。

(組合)

 回答の26ページの2番の(4)ですよね。2級格付のことに関してですけれども、常勤講師の給料につきましては、今後教員との均衡を考慮しと、この均衡を考慮しとはどういうことですか。

(市教委)

 これは、これまで講師の方というのは55歳まで階段がついてなかった、給料表について。もっと前の段階で頭打ってたわけなんですけども、我々、本務職員の場合は、通常の勤怠であれば55歳までは昇給できるような階段になっておりますので、それに準じたような形にさせていただいたというところを、ちょっと書かせていただいているところでございます。

(組合)

 仕事内容に関しては全く本務職と同じことやんな、これやっている内容がね。

(市教委)

 担任とかの業務をやらせていただいているという部分については。

(組合)

 その辺の考慮ていうのはどう考えてはるんですか。

(組合)

 これね、ベテランの人大分長いこと同じやんな。

(組合)

 それ以上のことやってますね。

(組合)

 ほんでおまけにその若い人と組んだら主任させられるんやな。だから言うてんねん。なんで同じにせえへんのって。講師絶対必要ないねんやったら、俺ら反対やで、反対やけど現実見たら絶対に講師なしでいかれへんという、それはあるわな。産休も育休もあるし、病欠もあるから。そうなったら本務置いたらええねん、僕らはそう思ってる。でも、そんなんようせんやろう。ほんならせめて給料同じにせえや。何で同じ仕事、それ以上の仕事をしてはる。特にうちらベテランばっかりやから。ほんで給料安い。そういうものがないとやっていけへん。

(組合)

 管理職ってね、すごいうまいこと口で言うんですよ。もう先生ベテランやから代表になって何かやってとかね。だから、若い先生を育てていかなあかんって思うからそれを言うてんねんけど、いや、学校の代表として、せやから学校の区の発表の3名の中に選ばれたり、ほとんど大きな研究事業もさせてもうたし、でもそれはやっぱり講師っていう、あるいはそれをしようと思ったらやっぱり相当それなりにいろいろ研究したり、校務分掌があってすごい大変なんとか、若い子一緒にやったって、ほんなら何でも一緒にやったって、管理職に相談やけど、先生はベテランやから先生のほうから注意したってとかそんな状況なんですよ。だから、ちょっとおかしいなって思う。主任とかいったらまだましやねんけれども、その中を育てろというんですよ。管理職がせなあかんことを、言いにくいから人間関係を保たなあかんから、せやからよう言わんから、先生やったら言えるから言ってとかもうそんな状況なんでね。こんなんでいいんかなっていう感じは思っています。子供が好きやからこの仕事させてもうてますけど、やっぱりどうやろうね、何か責任逃れみたいな感じですね。だから、ちょっと全然動けへん1人先生がいてて、子供の面倒も何も見やんと、だから私がそこの教室に入ってやってても、先生、何とか言わなあかんの違うかなと言って、何とかせなあかんわ言うて、子供を持つ親もずっとクレーム出て、そのクレームの親も私に相談に乗ってきたり、ほんなら、先生やったらうまいこといくからやってとかね。変でしょう、そんなん。

(組合)

 ほんでね、大体どこもやってるさかい。何回も言ってるやん。もう先行して大分前から政令市は2級格付してる。

(組合)

 11政令市でね。

(組合)

 ようけあんねや政令都市でも。期限付の教諭にして2級格付してるところあんねや。工夫いっぱいしたらできんねや。ずっと言ってる。そんなとこの状況を調べてやろうという気がないからやねん。そもそも状況も調べてへんねや。どないしてやったか。それずっと言ってきたんや。できるはずや、天下の大阪市がな。

(組合)

 新任の給料上げんかったって講師の給料上げてくださいよ。

(組合)

 たかだか1,000人や。

(組合)

 休み時間はないし、昼休み取ろうと思ったら時休しかないんです。その時間アップして取れるからね。そんな取ったことない。行く暇がないくらいばたばたしてるんです、本当に。だから、朝会終わったらどうしようかなと思ってね。ほんでもう休み時間子供の安全見守り、縄跳び大会何とかって全部出て、私、集会委員会とかやっているんですよ。もう毎日毎日子供と相談して。それ若い先生がやるやろうと思って、集会の長に、やってくれ、頼むわみたいな感じで。だからもう学校も朝早く来て、そういうことも事実してる。それするのが嫌とかじゃなくて、それで何で給料にしてくれへんのかなって、残業もしてるのに。それはやっぱりおかしいなとは思ってます。やってるところもあるのにね。そしたら、そのように仕事させよってやっぱり思いますやん。こんな歳になってんのに、もう60、もう62なんですよ。せやのに、もう学校の主となるものを全てやらされて、授業研究もやっぱりもうたくさんしました。まあそれは自分の勉強になるからそれはいいんですけれども、それを何か全部、この間もリモートで指導主事の人と一緒に後のまとめをしたりね。だからちょっと変やなと思ったり、それやったら同じ給料にせなあかんし、そんなんもう休憩時間取られへんのに、全然ね。それと土曜授業あるでしょう。後で言おうと思ったけど、土曜授業明日もあるんですけど、振休ありますやん、そんなんも取られへん。振休取ろうと思っても言われるねん、管理職から。例えば、それは取ろうと思ったら取れるんで、ほとんどがもう勝手に取られてね、1日にね、2月2回あったんですよ。それを3月の春休み1日でやってくれ言うて。ほかで取れずどころか、それもやっぱり変やと思うしね、それも当たり前になってるんでね。やっぱり倒れてる先生もいてるしね、そこをやっぱり命の安全を考えてほしいです、教育委員会として。

(組合)

 振休の問題はまたやって、我々はここの今支部長が言ったところの2級格付のところで、パートタイム有期雇用労働法の精神にのっとりっていう言葉を書いているんですけども、これについては回答にはないんですけども、前の冬の一時金のときにこれには公務員は含まれてないからええんやみたいな回答が一部あったけども。

(市教委)

 それはないです。

(組合)

 いやいや、それはないと思うんだけども、これについてはどう考えておられるんですか。もう2020年4月1日から施行されて、今年の4月1日からは中小企業のほうにもこれを遵守しなさいというふうになっています。大阪市は遵守というか尊重はされないんですか、これ。まあ、そんなん公務員のあれはいいですから、この法についてはどうなんですか。

(市教委)

 その精神にのっとっていくというのは当然あるかと思いますので、なるべくはその差をなくしていくところで、差をなくしていくというか本務教員と同等な形で、先ほどから話もあったみたいに上限号給を伸ばしたりとかというところでやっているところです。なので、精神を全く踏まえないというところではないので。

(組合)

 微々たるもんやね、そんな伸ばした言うけども。いかにも給料上げましたみたいな感じやけどね。

(市教委)

 一応、8年分とかいう形で伸ばしてるかと思いますが、それに関しては。

(組合)

 不合理な待遇差が禁止されていると言われてる。ほんだら、例えば157になったらそれによって不合理な均等が、待遇差がなくなったというふうに考えているわけですか。そういうちょっと上げたっていうことは。

(市教委)

 少しずつ、だからその差というのをなくなっていくようにというところの考えも含まれてはおります。

(組合)

 じゃ、これはそういうものじゃないと思うんですね。同一のものであれば同一賃金を払いなさいって。ほんで明確な業務内容に違いがあればそれはいいとして認めますけどというんだと。でも、今講師のうちの組合員からあったように、やっている内容は全く同じですわ、常勤なんか特に。担任も持って、今も出てたように学年の主任をやったりとか、研修授業やったり、校務分掌づくりも、全く一緒だから、この精神にのっとるんだったら賃金の待遇差をなくすんだったら給料を2級格付にすることは当たり前じゃないんですかって言うてるねん。何で1級というふうに、1級にするのはどこに根拠があるねんって。

(市教委)

 実際、仕事していただいているというのは我々もよく聞かせていただいているんで理解はしております。先ほど少しいただきましたように講師という職名ですね、講師という職名は厳密には教諭とは違う。

(組合)

 違いますね。

(市教委)

 職名になっております。先ほど御意見いただきましたように、例えば他都市ではもう講師ではなくて臨時的教諭として発令していると、主任前提ですよね、そういった方法とかもやっているところがあるというのは何点か調べさせていただいているところもありますので、講師という職の在り方自体を含めてちょっと整理していく必要がある話ですので、同一労働全く同じかというと法律上の職責はいまのところは違っておりますので、それも含めてちょっと整理が必要になってくるかなというふうに考えております。

(組合)

 今市教委が言ってたの初めて聞いたんですよ、私。この問題で言うと、まず1点問題なのは、講師という職名というか、それが問題であるということや。講師であれば同一同労同一賃金というのにはならないということですか。

(市教委)

 そこは同一労働・同一賃金をどういうふうに考えるかによりますので。講師という職名のまま格付を検討されているところもあるかと思うんですけども、自治体によっては講師という職名から変えられているところもありますんで、どういったやり方がいいんかっていうところで。

(組合)

 ほんならこの法律でいくと、法律はそういったふうに講師ではあかんというふうになるわけですか。同一労働・同一賃金、パートタイムとか有期雇用労働法なんていうのは職名ではなくて、その実質の業務内容が一緒だったらどんな職名であろうが同一労働であれば同一賃金にしなさいよっていう精神じゃないんですか。

(組合)

 時間が違うてたりね、勤務時間とか。そんなんやったらパート等みたいに違うでしょうけど。全く時間が一緒、勤務時間がね。同等ですよ。

(組合)

 だから、国がだんだんこういう方向性になっていっているのに、そんな職名で違うからならないというのは、それは何かこの法の中であるのかなと思って。

(組合)

 これは公務員は規定外になってるわけ。

(市教委)

 適用除外になっています。

(組合)

 労働契約法は公務員は適用されてへんやんか。

(市教委)

 はい。

(組合)

 ほんまやったらもう5年たったら無期雇用にせなあかん。そやからそんなことも考えなあかんで。もうこれは適用外になってんの。

(市教委)

 適用除外になっています。

 

(組合)

 それはどういう何かそれには理由があるわけですか。

(市教委)

 公務員とかというところでいきますと、結局法令であったりとか、あとは条例規則等に基づいて給与というのが定まっているというところで、そこは除かれているという形が。

(組合)

 僕は違うと思いますわ。公務員というものがもともとそういう非正規の職というものを規定していなかったんです。公務員というものの中に非正規の職というものは本来ないもんやと。だから、一日空白問題のとこのなんかように、2回連続になったら一日空けなやなあかんというふうになってたわけや。だから、地方公務員法なんかの中において、そういうもともとそういった職は公務員というところでは考えられへん。だから公務員はここの中に入ってない。でも、実質問題、あなたたちは2,000名近い非正規の部分を雇用されているわけだから、それは学校現場が、行政のところなんか少ないでしょう、非正規の人なんていうのは。

(市教委)

 学校はむちゃくちゃ多いですね。

(組合)

 そうでしょう。ほんならそういったものではないわけやんか。建前は、行政のところの地方公務員や。でも、学校現場でほんなら講師のところは同一労働やったら同一賃金にしていかなあかんというのは、教育委員会が主体的にやっていかなあかんの違うの。そこを訴えていくのがあなたたちの仕事と違うの。この中で今あなたたちの背中を押す風が出てきているんだから、国のほうが言うてきてるんだから、これを市議会とか市長に言うていって。

(組合)

 条例変えたらいいんちゃうん。

(市教委)

 もちろんそれはそうなんでしょうけど。

(組合)

 国がこんなふうに出てるんだったら、講師がこれはおかしいですよと。そんなこと言えへんから講師の数がだんだん少なくなってきたり、大阪市から逃げていったり、ほかのところ行ったりするんじゃないの。

(組合)

 今実際そうですよ。もういろいろ変わってますよ。横浜行ったり神奈川に行ったり、どうするんですかおらんくなったら。私らもうつながりとかあるから行ってるけどね。

 ごめんなさいね、もうめっちゃ昔なんですけどね、市教委の人たち夜中に電話するんですよ、私の家に。6年の先生おらんから言うて。夜中ですよ、夜中の2時ですよ。そんなこともあったんですよ。今あなたたちがしてるって言ってるんじゃない。そこまで講師が足らんから困って、電話ばんばんかかってきてね、ものすごく。ほんなんもう初め断っても、夜中なんかにかかってこられたら、うんって言わなしゃあない感じになって、で、2月から6年生担任したんですよ。2月で6年生って。そんなことを市教委が電話をするということすら変でしょう。そやのにこんなんあってね、私はもうすごい悔しい思いしているんです。ほんならもっと守ってえやって。この先生来てくれてんからな、こんなふうな仕事したってって、市教委はもう入れたら終わりやん、あなたたちの仕事。やっぱりそういうふうなこと違うかな。今それ思いましたわ。

(組合)

 ちょっと考えてくださいよ。同一労働・同一賃金のせっかく出てきて、今まではなかなかそれができないと、ほんで他府県を注視するって言ったら他府県のほうもどんどんなってきているんだから、大阪市だってできるでしょうもうそろそろ。何でそれを言わないのかと。もうずっと言うていきますよ、僕ら。これから交渉の立場で2級格付というのは。もう同じことをこちらが、我々がここ30年ずっと教育合同立ち上げてから言ってきた非正規のところにだんだん時代が追いついてきたんだから。我々の意識に国のほうも動かしてきているんだから。今追い風やんか。今この風に乗ってやればええねんや。

(組合)

 できない理由をこじつけて探すより、できる理由を探してくださいよ。

(組合)

 それか労働契約法、5年務めてたらみんな正規にしたらええやん、雇用せんでも。どっちかやんそんなん。

(組合)

 学校現場ではいろんな人、若い人いっぱい入れてるけど、若い先生ばかりで成り立っていってない学校もあるんですよ。そしたら私らみたいなの入れないと保護者とトラブってばっかりなんですよ。だから、そういうふうなん全部考えて、やっぱりそれ大事なことちゃいます。入れてるか、人数のことばっかり考えてるけど、ほんで今もし結婚されて産休に入っても保育所問題もあるんですよ。保育所も3年も決まれへん人もいてるんやね、保育所が少な過ぎて。あれできないでしょう。ほんで、今1人やっと見つかってきてる人も全部時短で帰る、来てもすぐ帰るみたいな。そのカバーの人がないからそういう問題も現実にあるんですね。だからそういうことをやっぱり考えないと大変なことになるんちゃうかなと思って。お金が欲しいとかそういうんじゃなく、気持ち的に言っているだけなんです。こんだけ仕事、夜中にうちに電話してきてるのに、こんだけ応えてるのに。でも職場の人は関係ないやん。やっぱり仲よくやってちゃんとやろうとしてるのに、教育委員会の人そこまで考えてくれてますか。そこに入れたんやけど、この人は講師で来てるからこういうの全部やったってって言うのが人間味と言うんかな。大体仕事やから、そこへ入れてそれで終わりって感じやんか。それはすごく感じてたんよ、40年やってますけど。

(組合)

 まあまあ分かってくれてはると思うんで。だから、講師の部分でどんどん不満が出てるんだと。だから、これまたしっかり考えて、今日は出なかったらどうしたらいいのかって、2級格付の問題はやっぱり取り組んでください。我々は別に市教委の姿勢を一日空白問題も、この157号給に上げられたことも、別にそれはがんばっておられると認めているわけですから、さらにやってほしいなと。何も全然やってないと、講師の問題をやってないと言うてるわけじゃないんで。

(組合)

 講師がおれへんかったらやっていかれへん。

(組合)

 それどうするの。それも問題。

 

(組合)

 そうそう、よう頑張ってもろてますって言うねやったら、もっとちゃんと表してほしいわ、態度に。

(組合)

 お願いします。

(組合)

 今日言って明日実現させとは言ってへんやん。そやけど全然進んでへんねん。毎年同じ内容。何十年来同じこと言うてる。

(組合)

 ちょっと時間があれなんでもう、我々このような長いことおって気がついたらこんな時間なんですけど。ちょっとさっさと行きたいと思いますけども、非常勤講師、非常勤職員が会計年度任用職員になりました。会計年度任用職員の一時金の問題で、15時間30分という規定がある。15時間30分以上は一時金が出ますけども、それ以下の人たちは出ない。教育委員会から資料を送っていただいた中に非常勤講師小学校257名中45名が15時間30分以上と。中学校に至っては86名中9名しか15時間30分以上の非常勤講師はいないということなんですけども、例えば非常勤講師、何か15時間30分以上にしないようにされているんですかね。これ圧倒的に、全体としては15.7%、そちらの資料では800人、6分の1か7分の1ぐらいしかいないんですね。これほとんど意味ないんちゃいますか。15時間30分以上の会計年度任用職員は一時金を出すっていって国のほうが決めてるのに、こんだけの人数しかないというのは何か意味があるんですか、これ。15時間30分以上の職員を10時間とかそういうふうに規制をしておられるということですか。

(市教委)

 ボーナスを払わないために制御しているということは全くございません。やっぱり非常勤講師を入れる場合というのは、育児短時間勤務を取られている先生の減る分の授業時数を補充したりですとか、妊娠された先生の軽減のために補充させていただいたりとかなってきますので、それに見合った時間数ということでなってきますと10時間前後の方が多いのでこういった形になっておりますけども、今年とかでしたらある程度追加の採用とかさせていただいたりとかいうので、少ないとおっしゃるのはあるんですけども、我々としては想定よりは対象者多かったなとは思っているんですけども。そこは実態によって支給金を出していただきたいなと思っております。

(組合)

 国のあれですしね。だから、会計年度任用職員は15時間30分にした。

(市教委)

 そうですね、期末手当の支給基準として1週間に2日分ぐらい働いている方は一時金の対象としてもいいのではないかという御意見があって、全国的に15時間半というところで線を引いてるところが多いかなとは認識していますけれども。

(組合)

 この15時間30分っていう、結局週当たり2日間働いたらということですね。

(市教委)

 そうです。

(組合)

 非常勤の部分で、先ほど市教委が言った、別に一時金支給するのはそんなこと考えじゃないと言っておられるんだから、時間数っていう、前から問題言うてんのにね、時間数やコマ数で雇用するんじゃなくて、例えば2日間やったら2日間は学校、2日間雇用とか3日間とかいうふうにやられたらどうですかって言ってるねん。時間で雇用するんじゃなくて、週当たりあなたの勤務は3日間ですよ。2日間この学校へ行ってくださいねって。そうすれば、その2日間の間に、授業と授業の間に教材研究もできるだろうし、採点もできるだろうし、そうすれば2日以上勤務するってなればほとんどがこの15時間30分以上になるわけです。雇用の仕方が時間、コマ数でやるから15時間30分超えないんです。

(組合)

 何時から何時とかね。10時から2時とか、時間帯で雇用というのはできないんですかね。

(市教委)

 そこも以前から御指摘いただいているところでございますけれども、考え方によってはですけれども、そうすると拘束時間が増えるという反面もございますし、今の2,880円という単価も会計年度の基準からはかなり逸脱した単価にさせていただいておりますので、あとはもう大阪市全体の会計年度として、時間額の職で支給してるのは実はこの非常勤講師だけでございまして、その辺も我々も授業、免許ありきで雇用している職と期末手当という制度のちょっと矛盾しているところの整合性を取るためにこのような制度になっておるんですけれども、そこはちょっと意見をいただきながらまた。

(組合)

 いろいろ方法はあるでしょうけど、1時間当たりで2,800何ぼやっていうのは、そういう時間配分でやっているからそこへついているだけであって、トータルにしたらもっと安くなりますよっていうふうになるわけですね。ただ、我々言ってるのはその2,880円そのもので、2日間雇用とかね。3日間やったら3日間ね。

(市教委)

 教員の給料の1時間単価よりもかなり高い数字になってくるので。

(組合)

 教員ってどのぐらいですか、1時間単価。

(市教委)

 2,000円は割ってたと思うんですけども。

(組合)

 2,000円になってますね。

 本当にコマでやられると中学校の先生のほうが大変だと思うんです。小学校は割といろいろできるんだけども、中学校で非常勤の先生なんかはあえて1時間目と3時間目、前も言いましたよね、そうなってきたら2時間目空くわけですね。そんならそれは拘束時間なんやろうって。そこはやっぱり賃金払わなあかんのちゃうかっていうことです。ちょっとここも考えていただきたいですね。

 いろいろほかの問題もあるので、講師の問題ありますか、何か。もういいですか。

 あと教育の問題、これ全部管理運営事項になります。それで回答がないんです。教育の問題は、時間外労働とかと非常に関係してくると思うんだけども、一つは、我々の要求項目で言うとね、教育の問題で今一番現場として問題になるのは、一つは、4の(24)の実態に合わせてダブルカウントをできていないですよ、今。ダブルカウントって御存じですか。指導部の人ほとんどいてはらへんけど。ダブルカウントってどういうことか。

(市教委)

 24番のことですか。

(組合)

 そうそうそう、ダブルカウントの。

(市教委)

 これあれですよね。特別支援学級に在籍している子供を通常学級に入れたときに40人を超えてしまう問題のことをおっしゃってるんですよね。それは分かります。

(組合)

 それで、ダブルカウントをしてほしいなということを言うてるわけですよ。というのは、そちらから今日提示された特別支援学級についてなんかは、資料を見ると6年間で小学校の場合だったら960学級から1,543学級、大体600ぐらい増えているんですね。子供の数で言うたら3,000人ぐらい増えてますけど、今日もらったこの長時間労働の下にあるこれ見ていただいたらいいですけど、先ほどもらったそちらから出されている長時間労働の資料のその下。2015年が960学級で2020年度が1,543学級。中学校は418学級から612学級。小学校の子供に至ったら4,410名から7,644名、3,000名近く増えている。中学校でも1,000名以上増えている。ということは、子供らかてそんなに増えているわけではないんだけども、支援学級在籍の子が非常に増えてきたということですね。そこにはまあまあ理由があるわけですけども、非常に支援学級に入る子が増えてくると、在籍してくる子がおるとすると、その子たちはダブルカウントしないから原学級の在籍ではないわけですよ。ほんなら、今の定数法でいけば、大阪で言えば、一、二年は35人だけども3年生以上は40人学級ですね、小学校の場合はね。40人学級でダブルカウントせえへんかったら、そこに支援学級の子が3名おったら43名とかになるんですよ。通常だったら43名だったら2学級ですよ。でも、ダブルカウントをしないということなんで、そのまま43名でいくわけですよ。支援学級の子、ほんで前のように支援学級っていっても自閉症スペクトラムって言うんかな、何かそういったふうな形の子供たちが増えてきているので、肢体不自由児とかそういった重度の子たちではなくて、ちょっと学習障害的な子とかそういった子が増えてきて、だから支援学級のほうにずっといてるわけではないわけですよ。ほとんどが原学級でいてる。在籍しているわけですね。ほんだら、その人数が多いのにそういう支援学級の子供たちもいてる。担任は大変ですよ、それは。だからダブルカウントをしませんか、認めませんかって言ってるわけですよ。ほんなら、43人になれば半分に分かれる。こんだけ増えてきているんですよ、支援学級の子供たちは。

(組合)

 40超えると教室ぱんぱんなんですよ。机前よりは一回り大きくなってるし、車椅子の子がおったらもっと狭くなって、ランドセルとかいろいろあるから巡視できないです。歩けない。パソコンラックも入ってるし、電子黒板も入ってるし、机の間隔あけなあかんし。

(組合)

 特別支援に在籍しててもほとんどが担任がね。給食も見てるし、掃除も。

(組合)

 発達障害の子ってやっぱり刺激に弱いから、ある程度の空間って必要やと思うんですけど、落ち着かない子がもっと落ち着かなくなっていって、やっぱり誰にとってもよくない状況に今なってきてると思うんです。なので、ダブルカウントをやめて、まず環境を子供たちのために整えてあげてほしいなと思います。

(組合)

 ちょっと指導部出てきはられへんからね。指導部の人に聞きたいんですよ。ほんまそれでいいのか。学校現場非常に困っとると。インクルーシブの人おられるんだから、どう考えてはりますか。

(市教委)

 インクルーシブの担当としましては、特別支援学級のほうについて、資料にありますように急増しておるところでございまして、そちらの学級設置について我々は業務的には動いておるところではございます。また、通常学級のほうに入っておる児童生徒というのもたくさんおるというふうに把握をしておりますので、そちらについてはできるだけ会計年度任用職員であります特別支援教育サポーターというふうな方を雇用いたしまして、これも学校長からの要望を受けまして、あと、学級設置の状況等も踏まえて配置しておるところでございますので、そういったところで要望・採用はしてはおるところなんですが、ただ、今お話にありますダブルカウントの部分につきましては、指導部の立場ではちょっとどうしようもない部分がございまして、学事のほうで教員定数というのは国の標準法に基づいてもってきておるというふうなことは私も聞いてはおるんですけれども、私もいろんな場面でダブルカウントはやめてほしいというふうな御要望はたくさん私も耳にはしておるんですけれども、ちょっと私がここでお答えする立場にはございませんので、ちょっとそちらについては控えさせていただきたいと思います。

(組合)

 それがあかんねん。何で縦割りやねん。指導部は何のためにおんねん。学校現場をよう知ってて、教員から上がってやってんねやったらそれなりの意見を何で言えへんの。言う立場にないって何やねん。

(市教委)

 ここで私が申し上げるものでは。

(組合)

 違うやん。だからそんな回答ないやろう。がんばって言いますって言うたらええやん。ここでわしらに回答せえ言うてんのちゃうやん、やりますって。縦割りやねん、あんたら。腹立ってきた。何回も言ってきてんねん。縦割りやろう。だからこんなんは全部プロジェクトチームつくって、指導部も入れて意見も聞いてやれやと。学事がすんねやったら学事も入れて会議してるんか。してへんやろ。

(市教委)

 そういう意見があったというところは、こういった交渉も踏まえて、今日の交渉の結果も関係所管にお伝えさせて。

(組合)

 伝えてるだけやったらあかんやん。具体的にどうするのってみんな寄って話してるのかって聞いてんねん。具体的に何もしてへんやろう。私ら何十年も言うてきてんねんぞ。全然変わってないねん。

(市教委)

 ちょっとここの今おっしゃっていただいているような議論について具体的に議論されているかどうか、すみません、私ちょっと今持ち合わせていませんので、意見は確実に伝えさせていただいて、そういった議論をすべきというところも。

(組合)

 ちゃうやん。そんなこと聞いてへんやろう。何で縦割りなん。ちゃうやん。縦割りやろうって言ってんねん。

(市教委)

 縦割りと言いますか。

(組合)

 動きちゃんとやってんのか。

(市教委)

 交渉の当事者は今日御用意させていただいておりますので、この場でお答えできるところは今日の場でお答えさせていただきますし。

(組合)

 いやいや、答えていくとこちゃうやん。言われたことを持って帰ってするって言うたやん。するって言うたことはちゃんとプロジェクトチームやってんのか。縦割りでやってるやろう。

(市教委)

 プロジェクトチームという手法を取るのか。

(組合)

 縦割り行政でやってるやろうと言ってんねん。それが弊害やん。

(市教委)

 いや、もちろんここで終わらすわけではなくて、関係所管に上げさせていただいて。

(組合)

 そんな話しよっても具体的には何も出てけえへんやないか。

(市教委)

 チームをつくることを今宣言することは私はできませんのでね。

(組合)

 何で出てけえへんねん。宣言するのとちゃうやん。今日初めて言うたんちゃうで。

(市教委)

 もちろんそこは承知しております。

(組合)

 何十年も前から言うてんねん。ひとつも市教委の態度変わってないから怒ってんねや。同じ答えやないか。人替わったからか。あんたらな、自分とこのそこの間だけ過ごしたらええと思ってんのか。

(市教委)

 そのようなことはございません。

(組合)

 そんなふうにとられるやないか。具体的に何も動いてへんねん。

(市教委)

 そういう御主張があったということは確実にお伝えさせていただきますので。

(組合)

 どう捉えんねん、あんたは。ほんなら私の言うてる主張を。捉えてちゃんとやろうとするのか。ああ、言うてはりまんねん、それで終わるのかどっちやねん。誰も伝えてくれなんて言うてるか。やってくれって言ってんねん。具体的に。

(市教委)

 もちろん私交渉を取りまとめさせていただいているので、そういう御主張、御要望があったということは確実に所管担当にお伝えさせていただきますので。私個人がそれをやるべきかというところはこの場でお答えはできませんので、そこはちょっと御容赦いただきたいんです。

(組合)

 そうなってきたら、何で我々の交渉があんたら係長やねん。何で連合は部長とか出てきとんねん。なあ。

(市教委)

 必ずしも上席が出ればいいとは。

(組合)

 いやいや、ほんなら我々と連合と全協さんとの出席者の会議は違うねん。組合間差別と違うんかって前から言うとんねん、俺ら。なあ。あなたたちが答えられへんとかそんなん言うてんの違うけども、責任持って言えないんだったらもっと上の人も呼んできてくださいよって何遍も言うてんねん。前かて言うてるやん。課長でも部長でも来て、今のような問題について、指導部の部長でも来てダブルカウントの問題についてどう答えるのかということを言うてほしいわここで。そうしたらすぐ終わるやんか。

(市教委)

 あらゆる場に上席のほうはちょっと出席はできないというところもありますし。

(組合)

 あらゆる場と違うやん。そういう答え言うからあかんねん。ほんで何で連合は出とんねん。

(市教委)

 それはあくまで我々の分担と言いますか、どの交渉にどの者が出るかは我々のほうで決めさせていただいておりますので。

(組合)

 違うやん。何で連合は部長が出て、うちは部長、課長来えへんの。いや、あんたらがあかんって言うとんの違うで。係長でも構へんねん。それなりの対応してくれたら。今みたいな回答では納得できへん。全権委任されて出てきてるのちゃうんかい。

(市教委)

 全権委任といいますか、すみません、管理運営事項というところに御要望、御意見をいただいているのかなと思ってまして、すみません、本日は大変申し訳ないですけれども。

(組合)

 いやいや、そんなこと言うてないって。あんた分かってないな。管理運営事項の問題じゃない。ほんならこれは問題や、あんたんとこ毎年同じ回答出してそれでええんか言うてんねん。去年と全く同じ回答なんて不誠実や、これ。なあ。それも11月に出してるやつ今まで置いといて全く同じ回答。資料は間違ってる。そやろう。ずっと一緒や。だから言うてんねん。何か変えていくという方向性を持ってるんか言うてんねん。ただただここに来て、上の者に伝えてますよ言うて、上の者は、ああそうなん、いいわって言ったらそれで終わりやん。それやったら上の者ここへ来て我々と一緒に対峙しましょうよ。

(市教委)

 私どもが上に伝えてそれで終わりというわけではなくて、もちろんそこで進捗がもしなければ、その件について御指摘を受けることはありますので。

(組合)

 分かりました。ほんならちゃんと今後のこの時間外勤務のやつでもきちんとやってくださいね。ちゃんと出してくださいね。それから今のことでも、ダブルカウントの問題でも現場の声から出てるんだから、どうやってそのことについて考えていくかというのはやっぱり大事なことでしょうって言うてんねん。現場の声なんてこういう場でしか出ないでしょう。

(組合)

 保護者によっては、例えば特別支援に入れるっていってもみんなには内緒にしてくださいよ、耳ちょっと聞こえへんだけやから。絶対にそういう学級には入れないでくださいよ、担任が見てくださいってそうする親もようけいてるんですよ。全員がそっち行かないんですよ。そこでやってくれっていう要望ね。今ね、何かいったら特別支援でいろいろ手当がもらえるって、そういうふうな失礼ですけど人もいてるんです。その中で人数だけカウントされたら現場大変なんです。そこを分かってほしかったんですよ。そういう実績もあるんです。だから全員が全員そうじゃないっていうんかな、誰にも分からないように横に着くのもやめてください、でもうちは特別支援員です。そんな人がいっぱいいてるんですよ。そういうのもね、現場のことをもうちょっと勉強していただきたいなと思って意見させてもらいます。それだけじゃないんですよ、本当に。

(組合)

 だからな、わしがさっき怒ったんな、ほんならあなたは聞いてますって要望。あなたは指導部の立場としてどうすんねん。聞くだけか。それを言うてんねん。聞くだけやったら何のために指導部におんねん。指導部って我々の代表やとわしは思ってんねんで。もっと指導部が力を持ってやらなあかんと思ってんねん。せやないと学校現場の状況伝われへんと思ってるからね。頑張ってもらいたい。そうやろう。交渉や行政の人現場知りはらへん。

 学事の人なんかそんなもんはっきり言うて数字入れてるだけやん。現場の実態なんか、生の声なんか知りはらへん。それを知った上で数字をいらうんやったらまだ分かるよ。

(組合)

 私はもうちょっと冷静でやらなあかんのやけど、それだけちょっと申し訳ないです。

 やっぱり回答についてはきちっと我々の意図も酌んでほしい。管理運営事項だからって言うのは、そっちが勝手に管理運営事項で決めてはるだけや。前から言うてるように、管理運営事項は労使の間で協議した上で本来は決定する分で、あなたたちは、これは管理運営事項だよって言ってただ決めてるわ。我々は認めたわけではないわけや。我々は、ほんなら文書開示してくれって要求するよ、それやったら。

(組合)

 まさにこれ労働条件の問題やさかい、ニーズが増えてきて。

(組合)

 大体、管理運営事項の規定が教育委員会が責任を持ってやることでしょう。教育委員会が責任持ってやること全部やん。

(組合)

 教育の問題でいっぱいあるんですよ。例えば今外国人の子供たちが随分増えてきているんですよ。うちの学校なんかでも生野区ですけども、中国の子がどんどん増えてきてる。ベトナムの子も増えてきてる。その子たちがある日突然入ってくるわけですよ。僕はそれでいいと思うんやけどね。公立の学校だから、どういう子でも地域にいてる子供たちが国籍なんか関係なく入ってくる。ただし、保護者日本語もしゃべれない。そこでまた担任は大変なことをそこで、どういうコミュニケーション取るために行って、家庭訪問して話を聞いたりとかいろんなことしていかなあかんわけよ。それに対して、例えば通訳せえへん、何か言うてるけど全然そんなことを、もっと増やすとか、例えばそれぞれの区の中にそういう通訳者を、区役所とかそういう拠点校に何人か置くとか、中国語が分かる本部の教員を置くとか、そしてその人がちょっと回るとか何か制度的なこと考えへんかったら大変ですよ。普段通じないもん。そこで、例えば就学時健康診断来るいうたかて分からない。文章読んでも分からない。そんなところまで我々要求していくけど、それもあなたたち管理運営事項だと言うんやったらそこもきちっとしてくださいよって言うてんねん。そんな要望もあったということを伝えといてください。非常に増えてますよ、今。大変な状況になってきています。

(組合)

 週何回か来てはるけど、それも1時間だけやけどな。親と話せへん。俺も中国人持ったことあるけど、よう話せへん。

(組合)

 子供は何とかなるんですけどね、ただしゃべるのはね。例えば小学校の算数なんかで分度器とか、定規とかね、角度とかね、そんなんとか理科なんかで例えば二酸化炭素とか、そんな言葉をどうやって教えたらええねん。言葉としては通じるかもやけど、文章として、そんなん問題としては理解できないと思うものもあるわけですよ。だからそこも何とか考えませんかって言うてるねん。

 あと、もう時間が来ましたけど。

(組合)

 キャリア・パスポート今やってますよね。これもうちょっと何とかならへんのかな。現場もう困ってますよ。膨大な個人情報をどこへ保管するんですか。そんな大事なものを。置くとこないんちゃうか、あれ。

(組合)

 キャリア・パスポートの担当の方いらっしゃいませんか。

(組合)

 いらん仕事がどんどん増えてきて、小学校で書いたんが皆中学校へ回ってきて、それをまた高校へ持っていくと。

(組合)

 あれも問題やな。あれプライバシーほんまに守れるか。

(組合)

 途中で流れが変わるからいろいろおるわけですよ。どこでどう守ってやるのかね。ロッカーとか何か保管する場所もない。勝手にのぞかれたりしたらえらいことやで。

(組合)

 それでなくしたら処分でしょう。

(組合)

 私らは一言一言書くんですよ、書く欄があるからコメントを。わざわざ手で書けって。パソコンじゃないですよ。40人も書くって何時間かかるか。どう思う。働き方改革とか本当に。またそれを親に返してからまた回収して、なくさないように学校で保管する。すごい手間。すぐ持ってきてくれって言ったってなかなか持ってきてくれへんし。

(組合)

 なくしたらどないなんねん。もうそれっきり。家持って帰って持ってけえへん。

(組合)

 家に持って帰っていいんですよね。そんなん持ってけえへん。2回も作るとか。

(組合)

 キャリア・パスポートそのものが分かってない人もいてはるやろし。

(組合)

 御存じの方いらっしゃいませんか。

(市教委)

 大きく見たら指導部の管轄になるんですけれども、キャリア・パスポート始めて3年目になるんですけど、まだまだ課題がある中で子供たちのキャリアの積み上げということを累積するという意味でさせていただいているんですけども、確かに保管であったり引継ぎであったり、そういったところにはまだまだこれから改善していかなればいけないのかなというのは現場の声として聞いております。

(組合)

 だからそういうところで、労働時間も増えてきているわけです。業務内容も増えてきてるわけだし。例えば、転出したら全部送るんですか。

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 そんなん中学校に皆来たらどこに置くんです。小学校、皆ばらばらなのが来て。廊下か校長室とか潰してやらなあかんのちゃう、金庫か何か置いて。

 

(組合)

 実はそういうところ我々聞きたかったんですよ。例えば今回、また大阪府のテスト、すくすくとかいうのもやるということやったけど、ほんまにそこまで、そんなんいいんかなっていうのもあるし。

(組合)

 そんなんお金どれぐらいかかってるんですか、それ。そんなんやったら講師の方に回してくださいよ。何億ちゃうんですか。

(組合)

 こんな個人情報一番欲しがってるとこやもん。教師ができへんのやったら私らが代わってやりますよなんて言うて、きっちりそんなもん情報持っていく。

(組合)

 まあまあ、そういった問題も上がったということはきちんと伝えといてくださいね。

(市教委)

 承知しました。

(組合)

 キャリア・パスポートなんていうのも非常に学校が煩雑化になっているということもあります。

 もう終わりますけども、あとちょっとで。これもう簡単に答えてください。

 今年の卒業式、日の丸・君が代の教育長通達っていうのは出なかったんですね。出ているんですか。

(市教委)

 通達のほうは、同じ時期に。

(組合)

 出てるんですか。

(市教委)

 はい。

(組合)

 分かりました。

(組合)

 矛盾してんねん、あれ。12月に出したやつについては、コロナ関係で出したやつについては斉唱しやんでもええとかいうことを書いてあるねん。この間出たやつについてはやっぱり、職務命令出せえって書いてあるねん。どっちやねんって。卒業式を時短にするために歌わなくてもええし、曲流すだけでもええ、そういうこと。もう時短にするんねやったら流さんでもええとかって書いてあるねん、12月のやつに。けどこの間出たやつはそんなん書いとらへん。職務命令を校長はすることって書いてあるねん。矛盾しとんねん。どっちやねん。

(組合)

 ちょっとそれ送ってください。

(市教委)

 はい。

(組合)

 だから今回、実は例年やってた交渉のことについては、今回コロナの問題もあるから要求書を出してないんです。出さなかったんですけど。学校現場においてCDでもいいとかいうような形で12月に出てたんで、もうそれでうちなんかは全部それでやっているわけですよ、式自体も。またそれを変えろというんだったら、全然学校ではまた違うようにしないといけないんです。

(組合)

 起立して歌うこと。

(組合)

 なってるの。マスク外して。

(組合)

 そんなんマスクのほうが先なんや。だから、前に出したやつと同じやつやねん。コロナの何とかは書いてないから。その辺もおかしいな。

(組合)

 教育長が子供に向けて出してるのに、全然矛盾しとんねん。何やねん、あれ。

(組合)

 2時間でしようとして全部通したら非常に長くなるし。

(組合)

 ちょっと今日、僕が情報を得てなかったんで、ちょっと、また通達文送ってください。

(市教委)

 分かりました。

(組合)

 もう最後です。

 福利厚生に関して、我々コロナのことでちょっと事前折衝のときに言いましたけど、PCR検査のことは管理運営事項だということであって、特に学校現場なんかは不特定の子供たち、保護者いろいろと大変だったけど、子供たちと接しているわけですね、教員は毎日のように。そこで罹患する可能性もあるし、またはうつす可能性もあるかも分かりません。消毒も我々がやっていて。PCR検査なんていうのは今回要求したたんだけども、そんなことは考えておられないんでしょうか、福利厚生のほうとしては。

(市教委)

 基本的には健康局の所管ということで、疫学調査という観点で実施させていただいているところでございますので、我々として、学校現場の方がそれを受けていただくことで安心はしていただけるという御主張は十分理解はするんですけれども、やはり保健所の体制でありますとか、学校園以外のところに対しての影響もございますので、なかなか我々のほうだけで勤務労働条件ということで交渉させていただくのは難しいかなと考えております。

 ただ、御主張のとおり、それで働く方々が少しでも御安心いただけるという御意見は重々受け止めさせていただきますので、我々としても健康局が今後どういう判断といいますか、そういうところにもよるかと思いますけども、もしそういった方向で進められるということであれば、我々も教育委員会として積極的に健康局に協力して進め方なりは検討させていただく必要があるのかなとは考えておりますのでよろしくお願いいたします。

(組合)

 この間保護者が濃厚接触者になっててPCR検査も受けてるのに学校に来てはる人何人もいてはったんです。それ聞いて、急遽学校で私は隔離されたんですけど、濃厚接触者になるかどうかって判断するまで。何か、保健所のほうから大丈夫ですよって言われるまでに午前中いっぱいかかったんですけど、家帰ってからも年寄りいてたらものすごい気を使うんですよ。私今日家帰れるんかな思って。もしかして後で発病したらどうしようとか思うんです。ものすごく怖いんですよね、黙ってきはるから。なので、さっきの話じゃないですけど、何とかPCR検査を私たち早く受けれるようにお願いしたいんです。本当にびっくりするようなことがあるんです、現場で。

(市教委)

 そういったときは出勤を控えていただかないといけないといいますか、濃厚接触者の方はそういったことがないようにしていただかないといけないんで。

(組合)

 分からへん。黙ってきはって、後ほど何か連絡が入って、濃厚接触者の可能性3人いてたんですけど、午前中ずっと校長室に入ってそこで隔離やったんです。でも、それで大丈夫やって言われたところでなってんちゃうんかなって、家帰られへんわって思って、そんな気持ちになって1週間以上過ごして、ああやっとこれで大丈夫かなって思えるんです。その間ずっと怖い気持ちなんですよ。何とかしてください。

(組合)

 職員の健康診断のときに結核、レントゲン撮りますね。あれは、職員は結核になってたら子供にうつしたらあかんというふうなことがあるわけですね。そこと今度のコロナのやつと何か違いがあるんですか。感染症やから、もし我々がなってたら子供にうつす可能性があったら、我々職員のほうもきちんとやらないといけないん違いますか、そういったところから言うと。

(市教委)

 結核に関しては、結核の対策の中でレントゲンを撮っていただいているんですけども、新型コロナに関しましては陽性が出た場合に法にのっとって就業制限とかがかかりますので、それについてはもうその指示に従っていく形になるかと思いますし、その検診というのはないので、レントゲンを撮ったら何かうつっているということではないかと思うんです。皆さんもよく御存じやと思いますので。

(組合)

 それを言ってるんじゃなくてね、健康診断で我々が間接撮影が駄目やと思っていて、直接撮影にしてって言ってるんだけども、レントゲンを受けなければいけないというのは、職員が結核になってたらそのことによって児童生徒にうつす可能性があるからそういったものが規定されているわけでしょうって言ってるねん。

(市教委)

 そうですね。コロナとは関係ないです。

(組合)

 いやいや、コロナも感染症やから、そうなった場合にコロナももし我々知らない間にかかってて子供たちとやってたら子供にうつすかも分かりません。

(市教委)

 ただ、結核のように事前にレントゲンでそれを防ぐっていう方法はないですね。PCR検査で陽性が出た時点でもうウイルス出してますので、PCR検査をしたからといって予防できるものではない。

(組合)

 そない言ったら防ぎようがないやろう、せやけど。

(市教委)

 ですので、マニュアルに書いてますとおりふだんの消毒だとか3密を避けるだとかいったところが国から示されているとおりマニュアル上に対策として載せさせていただいております。

(組合)

 分かってますよ。ほんなら、PCR検査で、ただPCR検査を受けて陽性だからじゃなくて、PCR検査を受けた場合に陰性だというふうに分かれば教育活動にも安心してできるでしょうって言ってるわけよ。分からへんのかな。

(組合)

 それはな、あんまり陰性やから言うて、そのときに陰性やったから言うてかかってないっていう保障は全然ない。だからあんまり信用したらあかんねん、PCR。

(市教委)

 疑陰性の方が大量に出ることになりますし、疑陽性の方も1%存在しますので、本当はウイルス出してないのに陽性者扱いされて宿泊療養所に行くんですよ。となると、その方の家族が濃厚接触者と言われるので、家族さんも行動制限取られるので、そういった方が1%確実に出ます。

(組合)

 ほんなら我々どうしたらいいんですか。

(市教委)

 マニュアルのとおり。

(組合)

 我々どうしたら、マニュアルどおり3密を避けろって何か言われてもね。

(組合)

 電車に乗ったら3密避けられへん。

(組合)

 そうですよ。小学校も教室もこんな狭いところで給食もあって、子供多くて。

(市教委)

 予防対策として、国から出されている五つの感染しやすい条件とかもマニュアルに載せさせてもらっていますので。

(組合)

 マニュアルどおりやってますよ、我々も。

(市教委)

 続いたところで対策を取って、それを学校園で周知出してもらっているところにはなりますので。

(組合)

 だからね、あなたの言う言葉を返したらあれだけども、マニュアルを出したからといってね、そのとおり学校やる言うたら学校現場大変なんですよ。ただ消毒というだけでも大変なんですよ。マニュアルどおりやりなさいと言うんだけども、ほんなら給食のときなんかでもマニュアルどおりやろうと思ったらもっと離さなあかんでしょう、教室。そこに40人おったらできないやんそんなん。

(市教委)

 いろいろなことが分かる中で簡素化されてきた部分というのはあったかと思いますし、だからといってしないでいいということでは今そういう事態ではありませんので、もう守っていただくことをこちらからとしてはお伝えさせてもらうしかありませんので、今まだ陽性者大阪かなり多いですし、減ってはきていますけども、そういったところの負担がどう軽減されるかというところは考えさせてもらいますし、また症状ある方どう対応したらいいかというところは御相談も電話入りますので、そういったところは福利厚生としてお話させてもらっています。

(組合)

 もし自分の体調が悪いっていったら教育委員会の福利厚生のほうに電話をすればいいわけですか。

(市教委)

 例えば、いつ出勤させていいかだとか、こういう状態ですだとかという御相談は今入っておりますので、例えばこちらだけでお答えできないような内容でしたら御相談窓口、こういったところをお問合せいただいたらどうかといったところはお伝えさせてもらっています。

(組合)

 分かりました。マニュアルやったら、ぜひ一日小学校に来てください。一日小学校来て、小学校の現場を見て、本当にそのマニュアルができるのかどうかということもやっぱり確認していただきたい。出された文書どおりにやるということがどれだけ大変なのか。出す方は簡単ですよ。やる方が、今マニュアル出されて、そんなもんみんな一緒やと、長時間のあれでも通知は出しましたからやってください。現場来てやりましょうよって言ってみてくださいよ、一緒に。

(組合)

 ちょっとお願いあるんですけどね、やっぱり私らみたいに過剰労働みたいなのあるんですけどね、コロナのあれで全部消毒するんですよ、職員がね。図書室の本1冊ずつとかってめっちゃしんどいんですよ。それで三、四十分もかかるんですね、その仕事をやった上で。それってもうお金もそんなん格付あれ言うてはってんけど、もう職員が全部しないと駄目なんです。階段四つも五つもあって手すり全部あって、どんだけ大変か。図書室とかもうほかの全部トイレからみんな職員が分けて、あの広い学校ですよ、それどう考えていただけるんかなと。ずっと職員がやれってことですかね。それかやっぱり何か配置していただくとか、ちょっと労働きついですわ。それでちょっともう仕事辞めたいなって思ってることもあるんです、それでね。ほんまきついんですよ。毎日毎日放課後掃除なんですよ。もう全部。マニュアルがそうかも分からへんけど、現場の、私学とかやったら何かそういうのやってくれるかもしれないけど、そんな対応のこととかも考えていただきたいなって、やっぱりちょっとそれは今日言いたいなと思って。すごいしんどいです、4月からずっとずっと。もう腰も痛いしね。もう一番しんどいのは手すりなんです。ずっとまた下りて、きりがないですよ。だからトイレ掃除とかも大変やけど、それぞれの理科室、家庭科室、もう細かいところにいっぱいウイルスつきますよね、パソコンとか。そんなんでも少ない職員が手分けしてやって大変な思いをして、休憩時間も取らずに、それをもうぜひ分かってください。よろしくお願いします。そこを一番言いたかったです、今日。ほんま大変なんです、消毒。

(組合)

 ちょっと長くなって申し訳なかったですけども、最後。

(組合)

 最近、2月19日なんですけど、業務システムのセンターのシステムが変わったんですけど、何で今頃変わったんですか。

(市教委)

 センター、bee-netポータルのですかね。

(組合)

 いえ、会計のことをするシステムが2月19日から変更になったんです。どうして今頃変わったんでしょうか。

(市教委)

 聞いてますと、bee-netの学校財務会計とかそういったシステムのことですかね。

(組合)

 徴収金とかの。

(市教委)

 そのシステムの機種更新といいますか、システムを支えているサーバーとかをやっぱり5年に一度ぐらい入れ替えないといけないんですね。今回、1回目の入れ替えがあって、システムが大分古くなってまして、新しい機種更新した後の基板の上でシステムを作り替えないとちょっと動かない部分があったんですね。もうそれがあったんで業務改善も含めてシステムを機種更新に合わせて、システムのほうも若干手を加えて替えるというお話は聞いてはおるんです。

(組合)

 すごい困ってるんですよ。ちょうど今決算の時期なんですよ。決算の時期で何かペーパーレスに急になった時期もあってね。今まで年度の途中でそんなことになると見直しするのに困るんですよ。さらにもう一回点検したときに間違いがあったら直せないんです。使い方も変わって見方も変わってびっくりしたんです、それで。それだけで、さっきの話じゃないけど、8時ぐらいまで仕事になったんです。それ会計の方もやり方分からなくて、研修もないから事務の方もあんまり分からないところで、事務連絡会とかもそんなんもないからあんまりよく分からないというような状態やったんで、本当に今困ってて、何とか頑張ってますけれども、年度が終わってからにしてほしかったです。せめて夏休みとかに変えてもらうんやったら自分で何とかできるようにしたりとか、どっかに習いに行ったりとか研修があったりとかでいけたと思うんですけど、今成績の時期に、またそれも変わってて、決算何日までにせなあかん、登録かて決まってるんですよ、転勤のね。それに向けてやってる途中で変わられたらすっごい困ります。なので、今度5年後はやめてください。夏休みぐらいにしてほしいです。

(組合)

 緊急のあれやったんかな。

(組合)

 やっぱり現場の声聞いてないから、学校経営管理センターもそういったところがあるからやりはったんやけど、それによって学校現場職員大変なことになっているんだよってのが結構あるんですね。だからそこもやっぱり、何度も言ってきたけども、縦割りやというのはそういうところですわ。もうちょっとみんなで学校現場の声を聞いて、指導部にも入ってもらって、指導部のほうに声が行かないからね、現場の声がね。

(組合)

 ちょっとだけ質問。今のにも出てきたけども、会計年度任用職員15時間30分以内ってあるけど、学びサポーター、学力UPサポーター、理科補助員っていうのがありますね。急にうちの学校、突然途中から3人来たんやけども、これはどこが所管してはるんですか。指導部。

(市教委)

 職によって違いますね。スクールサポートスタッフでしたら教務部ですし。

(組合)

 学力向上支援サポーター、学力UPサポーター。

(市教委)

 これは指導部のほうで所管されてますけども。

(組合)

 教頭の仕事をしているような人いてはんねん。あれは何。

(市教委)

 教頭補助ですかね。

(組合)

 途中から入ってんねん。突然来はった。

(市教委)

 現場でちょっとどのように活用されてるかというのは置いといて、今年は新型コロナの関係でスクールサポートスタッフですとか、学びサポーターの方を。

(組合)

 4人、学生が3人、7人も来てるねん。私ともう一人中国人の人ともう一人で3人。10人いてんねん、全部職種違う人が。突然で何や分からへんねん。これは指導部がやってるの。

(市教委)

 配置とかはそうですね。

(組合)

 何でそんな年度途中から来たの。

(市教委)

 今年で言いますと、新型コロナの採用というところで、学びサポーターの方とかスクールサポートスタッフの方とかを補充として追加の予算がありましたので、それで一定配置させていただいているとは聞いております。

(組合)

 コロナのあれなんやね。

(市教委)

 はい。今年の話で言うとそうですね。

(組合)

 ほんでこの人たちは、一生懸命朝来て消毒してはんねん。

(市教委)

 そうですね。サポートスタッフとかまさにそういう。

(組合)

 学力向上サポーターや支援サポーターや。

(市教委)

 4月、5月の臨時休業で遅れた分を元に戻すための補習ということで追加の配当があったとは聞いております。

(組合)

 よう分からへん。

(組合)

 もう一つ聞いていいですか。コロナ予算で大体学校ってどんなもの買ってるんですか。コロナの対策のためにどんなもの学校で買っていますか。

(組合)

 それ聞いてもしゃあない。

(組合)

 うちなんかやったら、コロナのことを考えてその予算で加湿器買ってほしいって職員が要望したんです。そしたら、加湿器はかえってきっちり使わないと、掃除しないと菌増やすからそんなものは買わない、それよりもワイヤレスマイクを買うって言って、ほとんど使ってないんですけどマイクを三つも買ったんですけど、ほかのところって一体どんなものを買っているんですかね、コロナ対策で。

(組合)

 コロナ対策で買えるって、それは自由に使てええ金が出てるわけやから。

(市教委)

 全く自由というわけではなくて、あくまでコロナに関わって必要なものということで、すみません、詳細な細目はちょっとごめんなさい、把握しかねるんですけれども。

(組合)

 ワイヤレスマイク買ってるんやね。

(組合)

 どんなもの買っているか分かるんやったら教えてもらいたいんです。うちの校長先生、みんなが加湿器買ってって言って、インフルエンザのときにも使えるからって言って職員の声上がってるのに、大きな声でしゃべったらあかんからって言ってワイヤレスマイク三つも買ったんです。で、使ってないのにね。1回使ったのを、1個を使ったの見たことあるんですけど、なのでほかの人みんな何が一番効果があるのかを知りたいなって。

(市教委)

 具体的に購入されているものですね。ちょっとお示しできるもの、情報提供できるものあればまた書記長通じて提供させていただきますので。

(組合)

 すみません。お願いします。

(組合)

 長時間いろいろとありがとうございました。せっかくの話が前向きになりますように、よろしくお願いします。

(市教委)

 ありがとうございました。

 

 

配布資料

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令和3年6月15日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)との勤務労働条件に関する交渉の協議等議事録

(市教委)

 去る、5月17日に大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様から申し入れがありました、夏季一時金のご要求につきましては、関係所管担当と調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。私どもといたしましては、皆様の勤務労働条件に関わりましては、今後も労使合意をめざすことを前提として、誠意をもって協議してまいりたいと存じます。要求の回答につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度につきましては回答の読み上げは行わず、文書で回答させていただきましたので、ご質問等がありましたらお願い致します。宜しくお願いします。

(組合)

 回答は文書なので、そういうことですので、ちょっと今日は一時金の交渉だということで、我々の要求、絞って、聞かせていただきたいなと思うんですけども、まず、1番の要求。夏季一時金の支給割合を引き上げることということで、困難でございますっていうふうに書かれているわけですけども、本市全体の動向を注視してということですから、これは今後、何か注視した中において、昨年10月30日に大阪市人事委員会勧告が出されたと思うんですけども、その時の月数とか、それは変わるということですか。

(市教委)

 いや、そういうことではございません。この動向というのは、今度とも引き続きということですので、この6月末の勤勉手当のことではなくて、今後とも注視していきたいというふうに考えておりますというのが、その意味でございます。

(組合)

 具体的に、賃金交渉なので、今年の6月の支給月数というのはどうなってるんでしょうか。この中には、また別途回答、月数については、別途回答していただけるんでしょうか。

(市教委)

 具体的な支給月数につきましては、まず、再任用以外の職員の期末手当につきましては1.275月。勤勉手当は0.95月。合わせて2.225月となっております。再任用職員の期末手当は0.725月。勤勉手当は0.45月の、計1.175月で支給を考えております。

(組合)

 今、回答されたのは、昨年の10月30日に大阪市人事委員会が出された勧告の内容のとおりだと思うんですけども。

(市教委)

 そうですね。はい。

(組合)

 で、この内容でこの月数でいくということですか。それとも、まだ今後これが変更になるという。

(市教委)

 この月数でいくということですね。

(組合)

 もう変更にはならないという。

(市教委)

 ならないです。はい。

(組合)

 これを、この月数を6月30日に支給するということでよろしいでしょうか。

(市教委)

 そうです。はい。

(組合)

 会計年度任用職員については1.275月、昨年度そういうかたちで出ておりますけども、そうなんでしょうか。1.275月。いやいや、ここの去年の、令和2年給与、特別給勧告の概要というものに、大阪市人事委員会勧告の期末手当及び勤勉手当の支給月数についてということで、会計年度任用職員6月期、令和3年度1.275月というのがありますけども、先ほどの西村さんの回答の中には、再任用まではありましたけど、会計年度任用職員がなかったので、これでいいのかということです。

(市教委)

 すみません。ちょっと今、手元に同じもの、持ち合わせてないんですけれども、昨年の人事委員会勧告の内容でお示しさせていただいたところから、基本的に変更はございませんので、会計年度任用職員についても同様の取り扱いになろうかと思います。すみません

(組合)

 会計年度任用職員も、この6月には出るということであって、これは条件的には15時間30分以上というかたちになるんですかね。勤務時間が。

(市教委)

 はい。そうですね。はい。

(組合)

 例えば、15時間30分以上となった場合に、非常勤講師で15時間30分以上の場合は月給ではないですね。月数の給与じゃなくて、1時間あたり2800なんぼかのやつで、何時間ってかけてやってるわけですね。元になるのは、どうやって1.275っていうの、元の月数、給与という、月例給、これ月例給として計算されてるわけでしょ。

(市教委)

 はい。

(組合)

 会計年度任用職員の場合は月例給というようなかたちになるんですか。

(市教委)

 調査対象期間というものが、本務の方と同じようにございまして、その期間の報酬に基づいて計算させていただくことになりますので、実績に見合ったかたちで、基本的な計算の仕方は同じようにさせていただいています。

 お支払いをさせていただいた報酬というものは、こちらで把握してございますので、基本的にはお支払いした金額に基づいて、計算をさせていただくと。

(組合)

 平均を?

(市教委)

 そうです。平均というか、実際お支払いした額というところから、求めさせていただくのと。

(市教委)

 基準日前の。6月の実績を割って、基礎額というのを算出しています。その考え方です。

(組合)

今、基準日と言われたましたけども、昨年度で大阪市の制度が変わりましたね。1日でも空いたら、

(組合)

 その前のやつは、もう計算しないということになるわけですね。

(市教委)

 はい。

(組合)

 この月数っていうのは、4月1日または3月31日、1日も空かない職員になるというかたちなわけですか。

(市教委)

 基本的にはおっしゃるとおりですね。1日空白の方も廃止しておりますので、基本的には詰まっているという前提で、報酬を元に計算をさせていただいてるところです。

(組合)

 公務員さんの場合は、ほとんど関係ないと思うんですよ。もうずっと勤務しているわけですから。例えば講師の場合は、この月数でいえば2.225月になるんですね。もし、1日も空いてなかったら。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 で、もし、そちら側の採用の方法によって、例えば1日でも空いた場合は、1日空くことによって、これ何月、2.225月がなんぼになるんですか。もし、3月31日または3月30日に1日でも空いたら、4月1日からの計算になれば、この2.225月っていうのは支給額はなんぼになるわけですか。

(市教委)

 ちょっと今、実際の計算した実例というのが、ちょっと持ち合わせてございませんでして、具体的な数字というのは示させていただけないんですけども、あくまで、その4月1日以降の期間についてということでございますので、すみません、ちょっと、実際の月数とおっしゃられましたけども、計算したイメージみたいなものは。

(組合)

 いやいや、そのへんは、いやいや、一時金の交渉だからね。我々は、今まではその1日空いても、それは勤務を要しない日というようなかたちで、大阪市は特例措置で教育委員会はやっていただいてたので、98%であったりとか、もしくは土日になれば100%支給というようなかたちでやっておられたと思うんです。昨年度までは。ところが、そこの部分をなくすと、特例措置をなくすと。大阪市の独自のそれをなくすと言われたわけですから、その時の提案では、できるだけそういうような、1日空くような採用方法はしないと言われたんだけども、本当にそうなのかどうかというのは、我々、全然手元に何もないので、分からないわけだけども、もし、1日空いたとしたら、4月からの雇用となった場合にいくらの、満額が2.225月だったら、4月1日からだったらいくらになるんかって聞いてるわけですよ。今、手元に月数のそのないって言われたんだけども、それちょっと困ったなと。その人もいてるでしょ。

(市教委)

 基本的に、我々として1日空白を、あえて空けるようなことはしておりませんので、あまりその具体的に影響額というところまでは、すみません、今、持ち合わせておりませんので。

(組合)

 ほんなら、また計算して出して。そしたら。ただし、そうやって1日空いてる場合もあれば、新たに講師として雇用された分は、4月1日からの雇用になってるわけですよ。なってるわけでしょ。だから、その人たちの一時金はどれだけ出るのかって言ってるわけですよ。あくまでも、西村さんが言われたのは、引き続いたかたちでの、雇用が昨年度から続いたうえでの人事勧告であって、新たに4月1日からとか、1日空いたっていうような人たちのは、この中に含まれてないわけですよ。そうでしょ。行政だって4月1日から採用された者の一時金の夏のボーナスかて計算されるわけでしょ。その人たちはどれだけ出るのかっていうことですわ。だから、具体的な月数を、そういう月数も教えていただきたいと。

(市教委)

 常勤の方がということですよね。

(組合)

 いやいや、うん。常勤で。常勤で。ただ、もう2.225月っていうのは決まってるということやから、もし、常勤で4月1日から採用になった場合はどれだけ出るかっていうこと。

(市教委)

 今、ちょっと、すみません。持ち合わせてないので、また確認させていただいて。

(組合)

 できるだけ早急にね。

(市教委)

 はい。お示しさせていただきます。

(組合)

 やってください。そうなってくると、もし、1日空いたことによって、空くことによって、その月数が相当減るんなら、そこは大きな問題だろうと。そちらの雇用によっては1日あいたら、これが半額になるなんかなったら大きな問題だから、今後の雇用の形態として、我々、継続雇用を要求していくうえにおいて、大きな問題になるなというふうに考えるということですよ。一時金の交渉だから、ある程度、こちら側が要求するのは、そういう細かな資料は用意しといてほしいなと。金のことですからね。府労連だって、府労組連だってもっとちゃんとやってる。計算した中身ちゃうの。

(市教委)

 そうですね。おっしゃるとおり、昨年そういったものはご用意できてなかったんですけども、この間のその議論といいますか、1日空白を廃止するご提案させていただいて、特例も廃止させていただいてということでございますので、本来であればお持ちさせていただくべきでしたので、また計算させていただいて、早急にお示しさせていただきたいと思います。

(組合)

 2番の段階別のことですよね。経過。これちょっと具体的にどうなってるんですか。これ。廃止できないということになるんですね。これ。

(市教委)

 そうですね。

(組合)

 割合は。何人それはいてはるのか。役職。2割アップの人が、何人とか。

(市教委)

 そこの人数のところなんですけど、例年、このタイミングでお示しできてなくてですね。なので、後日ということで調整させていただいたかと思いますので、また、できあがり次第、別途、お示しさせていただきますので、宜しくお願い致します。

(組合)

 役職段階別加算やね。本当に必要かどうかを、もうそろそろ考えはったらどうかなと。そしたら、この段階でなかっても、決まり次第、また、送っていただきますでしょうか。例年、府からのやつも出していただいて、送っていただいておりますので。ほんなら、あの、例えば、もう2級格付のところに、本来は入っていきたいなと思うんですけども、その前に3番の成績率の適用をやめることというのは、なんで我々がこれを言ってるのかというと、この間、後で抗議書を出しますけども、木川南の校長さんが提言文というのを出されたんですけども、そこの中にも、人事評価制度というものが職員のやる気には全然繋がっていないんだよと。かえって、やる気を阻害していることになるというようなことが、校長サイドからも言ってる。この成績率を勤勉手当に適用することによって、あなたたちは職員のやる気に繋がるというようなかたちで、だいぶ前に導入されたわけで、評価育成システムの時に導入されたわけだけども、これ本当にやる気というかモチベーションというんですかね。これによって上がってます?第一区分や第二区分というようなかたちにされてる。学校、まあ行政の人もそうなってるんやけど、学校現場でこれによって、第一区分になる、第二区分になりたいっていうようなかたちでの、やる気、成績率を上げること、やる気に繋がってると判断されてるんですか、これ。教育委員会として。こういう制度が。行政の人たちはどうかは知りませんが、学校現場の特に教員レベルでは、管理職の評価も難しいんですわ。具体的なね。例えば、この人とこの人を比べて、この人の方が上やなんていうことなんて、そんなんクラスの実態によっても違うだろうし、経験年数によっても違うだろうし、色んなことによって、それから校務分掌の担当によっても違ってくる。それによって、同じような評価をするっていうことなんかは、人事評価なんていうのは難しくて、それが本当に繋がって、もうそろそろ考え直されたらどうですかっていうことですよ。校長サイドからもああいう意見が出てくるというのはね。現場では相当、これも問題あるんちゃうかって言って。人事考課制度。どうですか。どう思われます?

(市教委)

 あの、今回、勤勉手当の成績率ということですので、評価の担当、ちょっと連れてきていませんので、こういう話があったということは担当にお伝えさせてもらおうかなと思っております。

(組合)

 でも、ここにある回答の中に、人事評価を勤勉手当が反映されることとし、この点については 給与関係で示されずに、人事評価を反映、だから、この時、我々は令和元年の前から、平成30年かな。元年か。の時も反対してたわけですよ。それは何も、それを認めたではないわけですよ。示されたけども、それで妥結したわけではないわけで、我々、あくまでも反対だったわけですけども。その後、いつでも言ってるんやけど、こういった給料制度そのものが職員の、それこそやる気、モチベーションとか、校長の学校運営をスムーズにさせてるんかということです。教育委員会として、考えはった方がいいん違いますかって。だから、校長になり手もなくなってくるし。評価については、またそちらは管理運営事項だっていうようなかたちで、いつも言っておられるわけですけども、こういうようなかたちで給与に関係してくるわけやから、評価制度そのものについても、きちっともっぺん、本当に職員のやる気が上がって、大阪市の教育がこれによってレベルアップしてるのかなっていうことですね。上がってきたのか。逆に言ったら、皆、しんどなってきてんのちゃうか。松井市長はしんどなったら辞めたらいいねん。そんな校長、現場、社会を知らない校長、なりたかったら、そんなんやりかったら市長になりゃいいねんなんていう、非常に暴言を吐いておられますけども。いいでしょ。ちょっと考えといてください。また、評価に言うんやったら我々がそういう、そろそろ考え直されたらどうですかっていうことを言ってるということを伝えてください。

(市教委)

 はい。

(組合)

 前から、我々、6番です。これは前から言ってるところですけども。この回答を読んで、いつでもちょっと納得できない。いつも同じ回答なんですね。これ。いつまで、他の自治体の状況を確認、注視するとか言って、やっていきはるのか分からないけども。

(組合)

 この本務職員っていうの、均衡を考慮しっていうの、具体的にどういうことですか。これ。1行目のとこね。常勤講師の給与につきましては、本務職員との均衡を考慮し。

(市教委)

 そうですね。あの、基本的には本務職員と大きな差ができないようにということで、均衡というような表現を使わせていただいておりまして、ここに書かせていただいてるような、以前に改善を図ったところについて、本務の職員の方と同様に引き上げさせていただいたというところを、1段落目では書かせていただいてまして、すみません、その項目の、ご要求項目そのものについての回答ではないんですけれども、我々として少しでも改善させていただいた経過を、1段落目に書かせていただいてるという趣旨でございます。

(組合)

 毎回言ってますけど、仕事内容に関しては全く一緒ということはご存知でしょ。本務職員と常勤講師。

(市教委)

 本務職員の方と同じような業務をしていただいてるという状況は承知をしております。

(組合)

 10万円も違うねんで。考慮がないおかしいやん。

 均衡されてない。

 そこはどう思ってるのか言ってほしいな。どうしてそこに10万円の差がつくのか。同じ仕事して。

(市教委)

 これまでご説明させていただいた内容の繰り返しで恐縮なんですけれども、教員採用試験を通ってきていただいてるのが本務の方々というところで、今後の、担うべき職責でありますとか、そういったところで違いがあるということで、くどい説明で申し訳ないんですけども、我々、大阪市としてはこれまではそういった制度とさせていただいているというところです。

(組合)

 じゃあ今後はどうするのか言ってほしいですね。

(組合)

 例えば、その採用試験が不合格になったと。不合格になった人を採用するわけでしょ。また4月から講師として。

(組合)

 まあ、あらゆる面で考えたうえでも、採用にはならない、至りませんでしたと言って、4月からその人、採用してるわけですやん。講師で。その整合性はどうなるわけ。なんでその落とした人を採用する。講師で採用するわけ?なんでその人、落としたの。そしたら。

(市教委)

 落とした。

(組合)

 まあ、点数が足らなかったわけね。あらゆる面で。

(市教委)

 あくまで、その試験上の点数が足りないということでございまして、それをもって、直ちに教職に相応しくないというわけではございませんので、面接なり、これまでのご経験の内容を我々の方で確認させていただいて、講師として勤務をいたいてるということかなと思っています。

(組合)

 やってる仕事は全く一緒やね、教師たちとは。その点数が足らん分やから、講師の人はこの仕事はちょっと困りますので、学年主任はできませんよとか、担任は持ってもらえませんよとかいうなら、またね。それもいかんことやけどね、そんなことも。いうなら、まだ納得できる。全く同じ仕事をしてて、試験で落としといて、また担任持たせて、本務者と全く同じ仕事や。どういう考えでそういうことになるわけ。

(市教委)

 どこまでお言葉をお返ししても、現場の現状が違うということかと思いますが、学年の主任でありますとか、そういったところは基本的に本務の教員の方で対応させていただくというとこでございます

(組合)

 してはるよ。主任も。教員も実習担当ちゃんとしてるよ。

(市教委)

 はい。以前、ご指摘いただいたとおりで、一部、そういった分担をちょっとお願いしてるという状況は把握しております。我々としても、前回まで、他の自治体の動向を注意しつつということで、他の団体が、やはり、具体的には大阪府であるとか、近郊の政令市ですね。関西圏の政令市が大きく変わっていかない限りはなかなか、我々も。

(組合)

 神戸とか京都なんか、もう 格付けしてるやん。

(市教委)

 それぞれの団体で、きっちり確認はしてないんですけど、長い期間、勤続をされて、一定の条件に合致する方だけということで、本市の内容は基本的に常勤講師全てを2級に格付けするような、そういった大きな制度ではないということは、確認をさせていただいているところです。

(組合)

 いやいや、それならそれなりの回答があると思うねんけど、そういうふうに、基本的にこの回答では、講師の賃金は低いのはそのとおりです。教育委員会は認めますよと。だから、上限が125から157号給に上げましたよと。高等学校も上げましたよ。だから、それで我慢してくださいよって言ってるねん。この回答では。我々は、ちょっと上げましたと。上げましたよって、この5000円も上がってへんねん。125から157って言っても。実際問題は。ほんなら、やっぱり我慢してくださいと、そう言ってるわけや。我々、要求はそんなこと言ってるの違うやん。もう、

同一労働同一賃金は、世の中の動きの中において、もう当たり前のようになってきてるでしょって言ってるねん。だから、同一労働同一賃金という観念を、国の方もそういったふうにしていきなさいよというふうに言ってきてるわけでしょ。それは否定されないでしょって言ってるねや。そしたら、今、支部長が言ったように、常勤講師と本務者の間に、その採用試験うんぬんかんぬんなんていうのは、ちょっとそこやったらまた揉めるから、もう言えへんけどね。そうではなくて、労働としての、業務としての同じことをしてるんだったら、賃金として、同じように賃金を払いましょうよと。それだけのことや。期待点とか、先に本務者になったから、どんなふうに、先にどんな仕事があるから、そこによって講師と本務者の差があるんだということになると、それはおかしい。そうではなくて、同じような業務内容をしてるんだったら、同じ賃金を払って当たり前でしょって。勤務時間も一緒やし、校務分掌もそれによって一緒なんや。別に講師だからって言って、校務分掌を何か配慮なんかしてくれへんねん。そうでしょ。それなら、なんでそこで差別化するかや。だから、それならもう、変わりがないんだったら、世の中の動きはそうなってきてるんだったら、何とか我々も意見、努力するぐらいはあるでしょう。それ。その努力して、だから、他のところもこう見たら、こんなふうに、神戸はこんなふうにやってますと。そういう回答がここに出てきて当たり前なんちゃうの。こういうふうなやってるところもあると。でも、我々としてはまだここまで至ってないと。どういうふうにしていくか。このこと自体が、無謀な要求だと思ってないわけよ。当たり前の要求違いますかって聞いてるねん。

(市教委)

 おっしゃられてるとおり、我々が先ほど、説明した、説明とは別で、関東圏で主に2級格付をやってる政令市もございますので、そういったところへの取材をさせていただいて、我々が考えてる職務のあり方。そういったところも見直せるのか、その必要性も含めて、今、ちょっと確認をさせていただいてるところでございますので。

(組合)

 どこまで調べてはるの、ほんなら。どこまで大阪市は考慮、こういうところは考慮して、これやったらできるって。さっき、何か年数とか、何か言ってはったね。講師の年数が長ければ。

(市教委)

 年数とかっていうところあるんですけども、ちょっと確たる数字を持ち合わせてないんですけれども、近隣市でごく一部でやってるところというのも、本当にご年配の方々の一部に対してというところで、それぞれの政令市で職務のあり方というのを、この間、きっちり説明をして、作ってこられてるところでございますので、直ちに我々がそれを真似する必要があるという説明は、なかなかちょっと、我々もちょっと、中で議論していけないのかな。一方で、関東圏の状況とかも2級格付してる自治体も、多くございますので、横浜市でありますとか、そういったところを今、ちょっと取材を始めてるところでございまして、そこで何かちょっと良い知恵というか、考え方といったものを整理ができないか、今、調べているところでございます。

(組合)

 そしたら、この回答はちょっと違ってくると思うねんね。我々はどうすれば、教育委員会としては、この賃金は均衡ではなく不均衡なものとしての、この今の現状を何とか均衡にするにはどうしていくかっていうことを考えていってほしいって言ってるわけよ。そんな一つの手立てとして、2級格付が一つあるでしょって言ってる。別のやり方があれば別でもいいよ。賃金さえ一緒になればいいんだから。ただ、2級格付にすることが、今の中では一番、同一労働同一賃金にするには非常にやりやすい、制度的にはやりやすいでしょって言ってるねん。制度をその2級格付にすることなんて、これ、条例か何かで決まる?条例でやらなあかんの。そんなことないでしょ、今まで。

(市教委)

 それぞれの自治体において、職務の方を整理するとなっておりますので、条例、例規に従って定めさせていただいてるということでございますので。

(組合)

 もし、2級格付にするためには条例で市議会を通さなあかんわけ?

(組合)

 それはないんちゃうの。そんなん条例で決めなあかんような。議会通さなあかん。

(市教委)

 すみません、条例規則というところについて、何らかのやっぱり

(組合)

 もうええって、何回も言ってはりましたけどね。だから、今、我々言ってることも分かってもらえると思うので、今後、冬の一時金の時には、この回答をちょっとは何か違う回答にしていただいて。同じような回答では納得できないっていうことで。ほんで、定期交渉の場でも同じような回答でしたから。何度も何度も、我々は交渉のたびにこのことを取り上げてきてる。それだけ大きな問題だよという。後ろ出てるけど、157号給って言ったら本務者でだいたい36歳ぐらいですよ。36か37ですよ。その人たちとやってくると、その後、ここで157って言ったら、30なんぼやから。その後、本務者は40万近くまで上がるわけや。10万近く、同じような仕事してて、同じ年齢であって10万近く違ってくると、年収で言ったら100万以上ですよ。ボーナス合わせて。同じような仕事をしてて、同じような違うわ。同じ仕事をしてて、それだけ賃金が違うのは不均衡って言ってるねん。もうそろそろ。

(組合)

 講師と本務者との間に仕事の差はないことは、もう認めてはりますよね。

(市教委)

 差はないといいますか、そこがちょっと、以前も申し上げたんですけども、主任業務でありますとか、そういったところで一定の違いはあるというのが、すみません、今までというか、今現在の大阪市の考えといいますか。

(組合)

 主任?主任業務?そんなんないよ。全く一緒にやってるよ。

(市教委)

 一部の学校ではそういう状況があるというところは、たいへん申し訳ない、心苦しい限りなんですけれども、基本的に多くの学校では、そういった業務は講師の方は外れていただいて、業務していただいてるというところは、我々も確認はさせてはいただいています。

(組合)

 どこの学校?それ。

(市教委)

 具体的な学校というところは、すみません、存じ上げておりませんが、割合でいうと、すみません、ちょっとお考えと、ちょっと違っているようで恐縮なんですけれども、主任業務をされていない学校の方が割合といえば多いのかなと受け止めております。

(組合)

 主任業務とかじゃなくて、毎日の日々の学級担任とかというところは一緒なんじゃない?同じ業務してるんじゃない?学級担任としては。だから、そこで主任がつくかつくないか、また別だけども。4クラス、3クラスはそれぞれに入ってるわけだから。仕事は一緒じゃないの。係としての。途中では入ったことある?学期の途中から、産休で休まれたとか。そういうとこに入ったことある?すっごい負担やで。

(組合)

 病休の人とかね。

(市教委)

 はい。

(組合)

 そう。すっごい親からも言われる。 

(組合)

 何もない中で、いきなりそんな学校行っても、人間関係できてない中で、全く同じ仕事していかなあかんということですよ。すごいストレスとプレッシャーですよ。

(市教委)

 引き継ぎの際には、特に講師の方にそういったご負担があるというところも、ご主張のとおりかなと思います。我々としても、他都市の状況が変わりつつあるといいますか、変わってきてるというところは見ておるところでございますので、今までの大阪市の考え方についても、一定検討の余地があるのかというところを、今ちょっと書かせていただいてるとおりで、検討させていただいてるところでございますので。

(組合)

 主任業務というのは、主任だからどうのこうの、現場をもうちょっと見はった方がいいと思いますわ。確かに昔は主任手当ついてました。まずその、学年主任でも3クラス以上やったら主任手当ついてた。でも、それはもうおかしいっていうことで、主任手当、今、ついてないでしょ。主任手当がついていた時代において、そこは講師と主任との仕事の中身において違いがあるんやって言うんやったら、まだ分かるけど、今もう主任手当なんか何もついてないわけですよ。保健主任であろうが、それから体育主任であろうが、こんなん皆、主任ってなってても講師の人がやってるわけよ。主任だからどうのこうのなんていうのは、もうないねん。その業務内容で違いなんて。どの主任、皆、本務者でないとあかん。学年主任なんて言ったって、1クラス、2クラスのとこなんか言ったら、もう両方とも講師なんていうのなんぼでもあるやん。そんなん。そうでしょ。3クラスであっても、今、若い子たちどれだけ入れてるか。そうしたら講師の年齢の高い講師の人が主任的なことをやってるやんか、皆。校務分掌だって、長いこと、講師をやってる人たちが、皆、そういった給食の担当とか、全部、主任の仕事をやってるわけやんか。だから、主任だから本務者と講師で、仕事内容が違うなんていうのは、それは違うで。考え直さなあかんで。そんなん。

(市教委)

 すみません、繰り返しでたいへん恐縮なんですが、大阪市の、今時点の職の整理をちょっとご説明差し上げても、もちろん、皆様のお考えと相違があるというところは認識しておりますので、繰り返しになって恐縮なんですけれども。

(組合)

 いやいや、もういいです。

(市教委)

 はい。確認をさせていただいてるところですので。

(組合)

 だから、校長会で聞いてください。校長だって言いますよ。僕ら、組合だからどうのこうのじゃないで。校長だってそんな主任だからって言って、講師と区別なんか出来へんと。で、片方で講師足りません足りませんて言ってはるわけでしょ。あと、7番の非常勤の、ああ、2級格付のことについては、冬期の、冬の一時金の時に、ちょっと回答をまた考えといてくださいということで、もう今は聞かないでいいですか。非常勤の賃金を在校時間を基準として支給することということを、これ、前から言っていますけども、そろそろ考えてくださいということです。意味、分かります?これ、言ってる意味。西村さん。これ、どういう、なぜ在校時間かって。非常勤の賃金を在校時間を基準として支給することって言ってる意味。

(市教委)

 1時間目と3時間目の間が抜けてたかってことですかね。

(組合)

 そうですよ。ほんで、1時間目と3時間目の間が抜けてても、2時間目が抜けてても、その間は学校におるわけですわ。ある面、拘束されてるわけですよ。なんでこんなこと言ってるかって言ったら、先ほどの一番初めの、会計年度任用職員は15時間30分という、夏期一時金、一時金支給の15時間30分という、以上というのが、我々おかしいと言ってるんだけども、そこで切られるわけですよ。非常勤講師の場合、ほとんどが10時間とか。20時間の非常勤講師っていうのは少ない。だけども、実質問題として、在校してる時間というのは、15時間30分以上いてる人たちが多い。それはそうですよ。丸付けもあれば。

(組合)

 テストの採点とかね。

(組合)

 テストの採点だけじゃない。教科もやらなあかんし、そういうのからいけば、時間数、授業1時間で、勤務時間1時間を2860円とするんやったら、それでもかまへんわね。授業時間のコマ数で切るからおかしいん違いますかって。拘束されてるんだからっていうことですよ。在校時間というようなかたちでしないと、1時間目と3時間目とか、ひどい時は1時間目と4時間とか。で、その間、先生、校長、その間にちょっと授業の準備しておいてくださいなんて言って、給与は2時間しか出えへんのですよ。そのへんも、具体的に調べてもらえますか。皆が続けて、ちゃんと非常勤講師、皆、続けてやってます?ここのところもちょっと考えていただきたいなと。そろそろこういったことも。

(組合)

 北九州なんかは、1時間あたりの時間数の単価をちょっと減らしてるけども、9時から12時までとか、4時間。その中で授業があるのは2時間ぐらいとして、9時から12時までは勤務時間としましょうと。これは1時間2000円ちょっと弱ぐらいになりますけども、4時間おったら日に8000円ですか。ような時間あたりの計算でいきましょうとか。何も、2000円880円貰えたらいいけど、それはもうちょっとあんまり厚かましいからね。そこまでよう言わんけど。ちょっとその時間、単価あたり減らしても、学校にいてる時間、勤務時間と終了時間の間、お金をとるというようなやり方をやってます。そうすると、15時間の場合が出きますからね。

(組合)

 だから、今、支部長が言われたように、回答の中で、他の自治体の動向を注視してまいりますって言ったから、そういったところもどんなふうにやってるのかを調べてほしい。色んなことで、この非常勤を在校時間として計算ないんですか。計算してるところもあるん違いますかって言ってるわけです。他の自治体というところも、具体的に、ここに回答できへんのやったら、別の資料として、我々に示していただきたいということです。同じような。8番と9番です。定年年齢を引き上げることというもの。これは国や他都市の動向を注視する。これも定年制延長については、6月4日に参議院で改正国家公務員の可決、成立したわけですね。60歳を2023年度から31年度まで、2年ごとに1歳ずつ上げていくというのが、国家公務員の方で決まっていたと。大阪市については、ここに注視してまいりたいと書いてあるけども、そういった国家公務員の方が、そういった定年延長になっていったことに対して、何か検討されてるんかっていうことですね。

(市教委)

 まさに、国の方でそういった動きが決定したことで、恐らく、総務省を通じて、地方にも何らかの動きというか、話がくるかと思いますので。まずはその、各任命権者ごとというよりも、定年制度でございますので、オール大阪といいますか、大阪市で一本の制度がございますので、人事室が主体になって、我々も連携図りながら、そこで検討していくことになるかと思います。ちょっと具体的な動きというのがまだ見えておりませんので、また、そういった内容を踏まえて、我々の方で検討して、何か進捗があれば、お話しさせていただきたいと思っています。

(組合)

 オール大阪になると思いますよ。それは国家の、別に教員の世界だけじゃなくて、行政の人たちのこともあると思うんですね。だから、国が23年度から1歳ずつ、2年ごとに1歳ずつ引き上げていくというようなことをしてるのに、地方公務員はどうなっていくのかっていうこと、大きな職員の興味を持ってるというか、今後、自分らの生活設計をするうえで、どうなっていくんだというふうなことを、やっぱり考えてると思うんですね。定年がどうなっていくかっていうこと、1歳でも延びていけば。だから、まだ今、何もなかったら、何か動きがあれば、ちゃんと組合の方に示していただきたいと。

(市教委)

 はい。もちろん。

(組合)

 役職定年制っていうのも、行政の人は60歳で定年、例えば、部長で60歳になったら、その後、再任用ってなられた場合、部長で再任用とるんですか?

(市教委)

 基本は下がるでしょうね。役職は。

(組合)

 役職下がるでしょ。

(市教委)

 はい。

(組合)

 一応、皆、下がるん違うんですか。役職はそのままで、定年になった後に、そのままで再任用で、役職のままでおるってなったら、それは若い人たちのやる気も、いつまでも、その人たちが定年になってるのに、そこの役職をずっとやってるっていうのは、やっぱりそれこそ、次の人たちのやる気というか、そんなのにも影響してくるん違うかなと思うんですよ。なんで学校だけ、再任用校長とか。役職でしょ、あれ。再任用校長って、校長の職のままで定年して、次も再任用でも校長のままで、役職のままであるわけ。そして、給与は一般の平の再任用よりも良い給料を貰う。それから、給与が良いから、一時金も良い。そこで、そんな行政の方はそんなことなってないわけでしょ。なんで学校の校長だけが、再任用の校長職なんかいうのを、必要なのか。再任用になるんだったら、同じように、平という言葉が悪いか分からないけども、同じレベルで皆なって、そこで校長で定年なって、再任用になったら同じようにもういっぺん、担任持って授業やったらいいねん。そしたら、次々、若いやつらも、今度、教頭になっていくとか、もう頭打ちや。どんどん、どんどん再任用の校長さんとか、そんなんばっかり増えてきてなるんじゃなくて、もっと活性化していくん違うかって言ってるわけよ。なんで校長さんだけを再任用校長として、いつまでもそんなふうにするのかって言ってるねん。

(市教委)

 学校園特有の課題としては、その、やはりちょっと、なり手といいますか。そもそも、教頭になられる方っていうのが、なかなかいらっしゃらない中で、さらに学校長を務めていただけるっていう方が、たいへん申し訳ないんですが、不足しているといいますか、人を探すのに、ちょっと尽力させていただいてるところで、定年を迎えられた校長につきましても、そういった状況から、引き続き、再任用をお願いしてるという現状が、学校についてはあるのかなと認識はしておるんですけど。

(組合)

 なんで不足するわけ?校長が。なり手がなんでないわけ?

(市教委)

 一般的には、学校の勤務の状況が非常に厳しいといいますか。特に教頭職になられる方が少ないという状況はありますので、そこから学校長を務めていただけるとなりますと、さらに少ななっていってるのかなと思うんですけれども。

(組合)

 でも、僕ね考え違うと思うねんね。再任用校長というようなかたちで、固定化したかたちで、管理職をずっとやってくるから、若い者が全然面白味がないわけですよ。ないんです。そんなん言ったら。もう止まってしまう。それが、もし、校長職で定年になって、もし、平になって、一緒に体育やったり、もっぺん体育やったりとか、一緒に授業やったりとか、やればそこでまた違った、校長さん終わってからも一緒に働いたらこんないいこと、そうなった時に校長も自分の、さっきの人事評価ではないけど、どうやって評価するとか、また考えると思う。だから、いつまでも、辞めて、それから5年間、再任用で校長になってて、それも何もないようなかたちで、ずっと続けたいというような意識を持ってる校長さんも多いわけや。大きな問題にならないように。再任用になっても。もうちょっと、抜本的に変えて、もっと大阪市のそういった役職制度とかそんなところを大幅に変えて。

(市教委)

 役職定年制が、学校園どのように入ってくるのかという情報を待っているところなんですけれども、もちろん、その制度を導入しても、なり手がいないということではお話になりませんので、我々としてもやるべきところはきっちり、今からでも詰めていきたいと思っております。

(組合)

 だから、我々言ってることも分かってもらえると思うんですけども、他の一般企業とか、一般のその行政の人たちと比べて、なんで学校だけが役職定年制をしてて、そんなことをしなければいけないのか、そこも変えたらどうですかって言ってるわけです。具体的にこの一時金の、こういった学校現場に、この月数でなんぼ出ますよというのは、いつぐらいに学校現場に下りてきて、職員分かるんでしょうか。6月30日っていうわけですから、今後、このような月数で、こういったかたちで、我々は反対だけど、成績率の第一区分は何%でどれぐらいのなってっていうのは、今後、これから。

(市教委)

 まだ具体的な日にちは、お示しできないんですけれども、基本的に例年の流れとして大きく変わることはないと思いますので、昨年、ごめんなさい、ちょっと今、手持ちにないんですけれども、通知させていただいたお日にちに近いところになろうかと思います。

(組合)

 6月30日っていうのは月曜日ですか。6月30日は。

(市教委)

 水曜日です。

(組合)

 水曜日ですか。そうか。

(組合)

 日は変われへんね。6月30日ですね。

(市教委)

 変わらないです。

(組合)

 だから、今もその2~3日前には職員の方にというか、学校現場に出るということですか。スキップポータルに出るの、2日ぐらい前、1日前ぐらい?あなたの一時金のはなんぼですっていうの。

(市教委)

 明細ですか。

(組合)

 明細です。間違いはないとは思うんですけど。過去に間違いがありましたのでね。忙しくてね。だから。

(市教委)

 給料であれば、2開庁日前にお示しさせていただいてるので、恐らく、それと同じようなスケジュール感になると思いますが、また確認させていただいて、違うようであればちょっとご案内させていただきたいと思います。

(組合)

 分かりました。明細とそれから、どれだけの、結局、先ほどは言われたけども、正式に大阪市として、どれだけの月数を支給するかというのを決まったら、そういう文書をいただきたい。先ほど、西村さん、口頭で言われたけど、2.225月って言われたけど、それについてはやっぱりきちんとしたものが出ると思いますので、お願いしたいと思います。

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令和3年11月12日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)と勤務労働条件に関する交渉の協議等議事録

(市教委)

それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と、令和3年度12月期の期末勤勉手当にかかる交渉を始めさせていただきます。

 

 去る1011日に、大阪教育合同労働組合大阪支部様から申し入れがありました、年末一時金等のご要求につきましては、関係所管担当と調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。私どもといたしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも、労使合意をめざすことを前提として、誠意を持って協議してまいりたいと存じます。それでは、要求項目ごとに回答させていただきますが、要求書の回答につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度につきましては、回答の読み上げは行わず、文書で回答とさせていただきますので、質問等がございましたらお願いいたします。

 

(組合)

 はい。まず、私の方から何点か、ちょっと質問させていただきたいと思います。随時、組合員の方からもあると思いますけども、まずは、コロナ、先ほど、市教委から言われましたけど、コロナというんじゃなくて、この間、ずっと文書で回答していただいておりますので、コロナが終わっても文書で回答をお願いしたいということで。ずっと今まで文書で回答していただいた。コロナだから文書で回答するんじゃなくて、読み上げだけはやめとくということだと思っています。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 今回いただいた、事前に回答書をいただいたので、検討する時間があったので良かったかなと思ってるんですけども、大まかなところは昨年度とほぼ同じだと思います。若干、まずは賃金のことについて、賃金改善に関する要求事項について、4の(2)ですけども、月例給に対する、その市教委側の回答なんですけども、2行ばかりあるやつなんですけども。ちょっとこれは、どう読んでもわからない。この回答は。まず、学校園に勤務する教職員の給与につきましてはというようなかたちで書かれてますけども、その後、人事委員会勧告による意見。人事委員会勧告っていうのは職員全体に対する勧告であって、このような教職員の給与だけ別に勧告してるわけではないと思うんだけども。どうなんでしょう。

 

(市教委)

 そうですね。全体ですし、まあまあ、教員特有のものがある時はそういうのも言われますけれども、基本的に全体。

 

(組合)

 月例給については全体ですね。

 

(市教委)

 月例給も特別給も基本的に全体です。

 

(組合)

 そうですね。そうすると、今までこのようなかたちで、教職員の給与というようなかたちで、市教委側が回答されたことはないんです。大阪市全体というか、職員全体についての回答だった。これでいくと、何か教職員の給与だけを

 

(市教委)

 そういうわけではないです。はい。

 

(組合)

 何かそういう文書がね。何でここだけ教職員の給与っていうのを、今までなかったのにこれ上がってきたのか。それからもう一つは、その2行目です。本市の支給状況や他都市の状況等を考慮しというの、本市の支給状況というのは、この場合、どういうことを意味してるんでしょうか。

 

(市教委)

 まああの何て言うんですかね。具体的にと言いますか。結局、その給料表の、これまでの改定とかにしても、人事委員会の勧告受けて、行政職給料表が一応ベースにはありつつ、そのへんの改定も踏まえて、教員の、教職員給料表のところも反映させているところもありますので、本市というか、要は市長部局であったりとかの支給状況とかも踏まえてますというところですね。支給状況というか、給与制度といいますか、というところですかね。

 

(組合)

 その支給状況を見た上で教員の給料表が決まるわけではないでしょ。同じように給料、月例給については、それぞれ組合の方に示されるのではないですか。このように支給状況っていうふうになると、別に支給の状況があった上で、それを見た上で、教員給料表について決めていくというように捉えられるんだけども。今までは、大阪市全体のことを書いて、そして人事委員会勧告による、意見全体を、大阪市全体として検討していきたいというふうな回答だったんだけども、支給状況という、この文言。

 

(市教委)

 月例給については、ごめんなさい、ちょっとこれは表現的に、ちょっと伝わりにくいところがある。

 

(組合)

 これね、この回答は、ちょっともういっぺん、きちっとした回答にしていただきたい。

 

(市教委)

 おっしゃっていただいているとおり、その月例給について、人事委員会の勧告踏まえて、支給状況といいますかね。市長部局も含めた、そういった。

 

(組合)

 検討されるわけですね。

 

 

 

(市教委)

 はい。踏まえてっていうところを、ちょっとまあ、意味はしてるところではあるんですけど。

 

(組合)

 まあわかるんですけどね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 この、素直に読めば、何か支給状況があって、それを見た上で。

 

(市教委)

 まあまあ、実際、勧告出すための、その資料とかっていうのは、結局、実際のその支給されてる状況とかも見た上で勧告も出てますのでね。ちょっとそれが入ってないわけでは当然ないんです。当然、支給状況を確認した上での話なので。ただまあ、おっしゃっていただいているように、その大阪市全体の状況を踏まえてというところではあります。

 

(組合)

 それでもう一つね、適切に対応してまいりますという文言なんですけども、当たり前なんですよ。適切に対応するのは。適切に対応したら、本来は我々にそれを別途、示していただかなあかん。

 

(市教委)

 今回、ちょっとその年末一時金の話ももちろんありますし。

 

(組合)

 ありますからね。

 

(市教委)

 それに、月例給の話も、今回。昨年度に関しては、勧告が分かれて出てた月例給のことですので、分かれて出てたこともあって、この時期にはお示し出来てなかったんですけども、今年度につきましては、月例給についても併せて出てますので、そこはお伝えさせていただく。

 

(組合)

 昨年度はね。

 

(市教委)

 はい。いや、ごめんなさい、今年度については、併せてさせてもらおうと思っています。

 

(組合)

 それは、ただ、回答ですからね。きちっと組合に示すということを書いていただかないと。これだったら、適切に対応してまいりますってだけだったら、そちら側が適切に対応したら、我々はそれについて何ら意見も言えないし、要求も出来ない。別途、示していきますっていうのが、今までの市教委の回答ですよ。去年じゃなくて。2018年なんかの回答だったら、別途、お示ししてまいりますっていうような回答がありますけども。

 

 

(市教委)

 今回、本日、そこはお伝えさせていただきたいなとは思っております。

 

(組合)

 はい。別に示さないということはないとは思うんですけども。

 

(市教委)

 ではない。もちろん。そうですね。

 

(組合)

 思うんだけども、この回答というか。

 

(市教委)

 その表現のところということですね。

 

(組合)

 表現っていうのは、やっぱりきちっとしていただかないと。これで我々が納得したと思われたら、他の組合に対して、ほんまに教育合同、何しとんねんってなりますのでね。教育合同にも示していただく。別途、示していただくというような文言で回答していただきたいっていうことです。っていうことは、今日これ、月例給については示していただけるんですか。

 

(市教委)

 示します。はい。

 

(組合)

 後で。今。

 

(市教委)

 今。というか、一時金のことも含めて、もう今、させてもらっても。

 

(組合)

 いやいや。含めて。ああ、今で。

 

(市教委)

 よろしいですか。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 一応、そうなんですけど、先ほど、ちょっと話題にも出ました、人事委員の勧告が、ご承知のとおりだと思いますけども、本年9月29日に出された、勧告が出されたというところで、結論から申しますと、人事委員の勧告どおりの内容で、給与改定について行う。つまり、月例給に、参考資料、今、お手元に。

 

(組合)

 あります。

 

(市教委)

 はい。そのとおりなんです。基本的には。月例給についてなんですけれども、そちらにも書いてあるように、民間との公民格差が極めて小さいということで、ほぼ均衡してるということで改定を行わないというかたちになります。なので、給料表の改定行わないというかたちです。特別給についてですね。ボーナス引き下げということで、勧告でマイナス0.15月分って書かれてるんですけども、次の資料です、期末手当及び勤勉手当の支給月数についてという資料、ご確認いただければと思うんですけれども、再任用職員及び会計年度任用職員以外の職員については、年間で0.15月分の引き下げを行うということで、4.3月に改定し、本年度につきましては、この12月期の期末手当を0.15月分引き下げるというかたちです。令和4年度以降につきましては、6月期と12月期の期末手当を0.075月ずつ、均等に引き下げるというかたちです。その下の、その再任用職員のところです。これも勧告に基づいてというところですけども、再任用職員につきましては、年間で0.1月分引き下げて、2.25月に改定されると。本年度につきましては、12月期の期末手当を0.1月分引き下げ、令和4年度以降につきましては、6月期と12月期の期末手当を0.05月ずつ、均等に引き下げることとなります。会計年度任用職員につきましては、元々期末手当の支給のみというところではあるんですが、正規職員の期末手当に準ずる制度というかたちになっていますので、正規職員の期末手当の引き下げと同様に、0.15月分引き下がるという取り扱いとなっております。その次の資料です。勤勉手当の支給月数についてというかたちですけども、今回、勧告の中で謳われてるの、期末手当から引き下げるというかたちでありましたので、勤勉手当については、これまでの支給月数と変わらないというかたちになっています。一応、資料で具体的な教育職、行政職、技能労務職、学校事務職員とかいうかたちで、一応、学校園に勤務される方の、それぞれの月数を記載させていただいているんですけども、基本的にこれについては変更なし。6月期と同じというかたちになっております。その改定に伴う、その支給についてですけれども、こちらも例年どおり1210日に改定後の支給月数で支給を行うこととなるというところになっております。ちょっとまあ勧告の内容が、結論から言いますと、期末手当から0.15月分引き下げるという内容になってますので、それを反映させたかたちで改定を行うということです。

 

(組合)

 我々はこの改定については、ちょっと納得できないなと思ってるんです。多分、皆さんも一緒だと思うんですけども、この間、コロナのことなんかで、非常に業務内容が増えて、学校現場でも長時間労働がまた増えてきている。それについては、後でまた詳しく言いますけども、その中で、民間格差、民間との関係だけで、本当に我々の給与を決めてもらっていいんかと。業務の内容等も考えていただかないで決めていいんかということについては、やっぱりちょっと市教委としても、月例給は、学校現場の教員、大変だから、やっぱり改定、上げましょうよって人事委員会に言っていただきたいなと思います。ボーナスについては、また後で言いますけども、業務内容、非常に増えてると。大変な状況だよということです。で、片方で時間外手当も調整額もそのまま。仕事量は増えるけども、それに見合う対価という月例給は上がらないというような状況では、職員の、あなたたちの好きなモチベーションという言葉、やる気っていうのが出てこないんじゃないかなと思いますね。今日これ示されたやつを、もう一度持ち帰って検討するっていうようなことはしないということですね。

 もう大阪市全体では、市労組も市労組連もこれで合意したんですか。

 

(市教委)

 まあ合意といいますか、交渉の方は行って、このかたちでという。

 

(組合)

 ちなみに市労組とか市労組連とは、いつ交渉されたんですか。これいつされたんですか。

 

(市教委)

 11月の5日ですね。

 

(組合)

 で、そこで合意と。

 

(市教委)

 その日に2つの連合と交渉を行いました。

 

(組合)

 いや、あの、通常は府教委も、遅れても1日遅れた段階で、他の組合とのところで勧告、月例給及び賃金一時金についての、こういうふうに回答しますっていうのを言うんですよ。それは組合と格差をつけない。組合間差別をしないというような意味で、そういうふうなかたちでするわけですよ。その場で、この月例給及びボーナス一時金についての交渉をする。せめて1日遅れたぐらいでやってもらわないと、もう連合さんとか、全協さんの方なんかは、これで確定したって言ったら、それでもうニュース流しますやん。そうでしょ。今年の月例給は改定なし。ボーナスは引き下げというようなかたちで、連合さんなんか、それで組合員で回すわけでしょ。ほな、教育合同はどないなってんねんってなりますやん。違いますか。今まで我々のこの交渉が終わるまで、情報を流すのは止めておられますか。連合さんの。

 

(市教委)

 情報を。

 

(組合)

 いつオープンするかと。

 

(市教委)

 オープン。

 

(組合)

 いや、それは労使の間では。いつまではね。それはまだまだ。

 今、いつまでは情宣をしないでくださいというのは。

 

(市教委)

 ああ、はいはい。

 

(組合)

 まだ交渉残ってるわけやから。

 それ、最低限のルールやと思うねんけど。大きな組合であろうが、小さな組合であろうが、組合間差別をしないということで、情宣もこういった問題については、情宣が最終的に他の組合との関係が終わるまでは、そこで妥結するか、それはどうかはわからないけど、交渉が終わるまでは情宣を流さないでいただきたいというのは、それは労使間のルールじゃないですか。誠意ある対応ですか。もう11月5日に2つともやってた、そちら側はもう止めておられないでしょ。もうずっと流れますよね。今日の交渉は一体何なん。

 

 

 

 

(市教委)

 一応、5日の次の8日に、次の営業日に連絡しないといけないと思ってて、で、その8日に連絡はさせていただいたんです。

 

(組合)

 こんなこと言ったら悪いですけど、こちらから交渉はいつになりましたかっていうメールを入れて、市教委から返ってきたんです。先に。

 

(市教委)

 もちろん準備はしてました。

 

(組合)

 それはわかってるよ。こちらから交渉日程いつになりますかっていうことを、私の方から言った上で、今日、1112の日っていうようなかたちで返答が返ってきたわけですね。それだってもう11月5日に決まってたら、もう既に決まってるんだったら、もうちょっと日程的にはもっと早く我々に交渉日程を示すべきではないでしょうか。

 

(市教委)

 そうですね。次の交渉から、もう8日に連絡するっていうのは決めてましたんでね。

 

(組合)

 8日やったら遅いから。もう5日に決まってしまってる。もう全部決定してんねやったら、8日に話は、後でもう、事後の、事後承諾になるわけですね、だから。

 本当やったらもっと揉めますよ、そんなん。 

 交渉っていうのは、ここの中でお互いが我々の意見を聞いた上で、あなたたちが言ってくれた、このとおりいきますよ。だけでは、じゃないわけですよ。我々は、我々の今言ったように、仕事量が増加しているとか色んなことであって、賃金を上げてくれと言ってるわけやから。それについての判断とかした上で、やはりそれ出来ませんって言うんやったら、それはそれで良いけども、いや、もう決まりました、これで認めてくださいってなったら、こんなん事後連絡やん。ちょっと交渉について、少しもうちょっと考えていただきたい。

 

(市教委)

 わかりました。

 

(組合)

 うん。だからあれ、あそこにも、府労委は、府労組連、府労連と22日に交渉する、同じ日に教育合同とも交渉しますのでどないなってますかっていってメール送ったはずですよ。やっぱり府労委はそこまでちゃんと守ってますよ。次回からそのへんはきっちりとやっていただきたいですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 あと、ちょっと中身でいくと、4の(5)の時間外手当のことなんですけども、時間外手当を支給することは、ここに、今年から教職調整額の支給ありでは引き上げることについてはっていうのは、昨年度入ってなかったんやけど、今年、文言これ、文言入れていただいてると思うんですけども、時間外手当と教職調整額は、この給特法と職員の給与に関する両方によって支給出来ないということですか。

 

(市教委)

 基本がだからこの。

 

(組合)

 給特法ですか。

 

(市教委)

 そう。そうなんです。で、実際に本市の職員の給与のところについては、職員の給与に関する条例というところになるので、基本、内容自身はもう給特法で定まってるんですけれども、職員に対して支給するのは、結局、条例に基づいてうちは支給するので、条例も併せて書いているというところですね。

 

(組合)

 給特法があっても条例を改定すれば、その時間外及び調整額、調整額はもう無理やと思うけど、時間外手当は支給することは出来る。

 

(市教委)

 その内容自身は、基本的にもう給特法で定まっている。もうご存知のとおりだと思いますけど、ただまあその実際の支給の根拠規定というところになると、法律から直接支給するというわけではないので、条例でも定めてというところにはなるんですけども。ただ、違う定めが出来るとかっていうところでは、正直ないところかなと。

 

(組合)

 職員に関する条例、給与の条例っていうのに、職員の給与に関する条例っていうの、前も送っていただいた。これのどこにその時間外手当がだめだとか書いてある。

 

(市教委)

 時間外勤務手当については、23条の2見ていただけますか。教職調整額というところなんですけども、その3項ですね。2、第15条の規定を教育職員には適応しないってなってまして、その第15条が超過勤務手当なんです。

 

(組合)

 確かに23条の2項のところに、100分の4に相当する額、調整額を支給する。

 

(市教委)

 それの3項ですね。

 

(組合)

 3項ですね。

 

(市教委)

 はい。

 

 

(組合)

 ということは、もう給特法があるということで。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 ここにこういうふうになってる。

 

(市教委)

 そういう規定ぶりになってる。

 

(組合)

 なってるということですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 そしたら給特法があるからと思うんですけども、どう考えられます?例えば、調整手当4%について、大阪市はどう考えておられるんですか。これに対して、今の、職員、これはもっともだと、4%というのはもっともだって考えておられるんですか。

 

(市教委)

 色々勤務の状況が、もちろんその4%が定まってきた時との違いであったりとか、そういう議論がなされているというのも知ってますし、実際、それが果たして本当に時代にそぐってるとかっていうところは、色々議論の余地があるところだとは思うんですけども、現状、法律の規定上でいきますとっていうところが、やっぱり我々としてはどうしても。

 

(組合)

 埼玉の裁判の方からこれおかしいというような指摘もありましてね。この間。現行法律上もこうなってるからですけども、これ現状そぐわないという改善されるべきであるということが出てましたけど、その点なんかについてはどうですか。

 

(市教委)

 そういう意見が、実際、裁判の場でも出たというところなので、そこは引き続き、状況をちょっと注視していくところなのかなとは思いますね。

 

(組合)

 いや、注視っていう言葉とか、研究するとか、検討するっていう言葉が好きなんやけど。

 そっち側で出されるんやけどね。雇用者としての責任として、今の教員の、この時間外、長時間労働の実態とか、そういったものを考えた上で、本当に時間外手当を支給しなくていいのかとか、それに代わる調整手当が4%、これ1971年ですよ。50年前ですよ。50年前に決まった4%を、まだずっと続けてきてると。教員の働き方なんかでも、随分変わってきている。それが本当に4%が、雇用者として、もしおかしかったら、そのおかしいという声を国なり、文科省に言っていかなあかんやん。我々は給特法の規定でどうしても上げることはできないけども、この現状については、ちょっと異議があるので、文科省に対してもちゃんと意見を言っていきたいとか、そういう回答ならわかるけど、給特法で決まってるから、どうしようもないですって言われると、働いてる者にとったら、なんなんだと。雇用者として責任あるんやったら、4%なんていうの、ほんまに今の時代でありますか、支部長も言ってたけど、埼玉の地裁も裁判長が言いましたけども、給特法、文科省の役人ですら、もうちょっと給特法の。考え直さなあかんよね。

 だから、大阪市も教育委員会もそろそろ声上げはったらどうですか。上げるべき状況にはなってきてるん違いますかね。

 それでなくても、もう大阪の給与状況が悪いっていうことで、教員が全然集まってけーへんで大阪市。他府県に流れて、講師が足らん足らんってことになって、もう、ほんでまあ、このコロナの状況で、もう益々仕事量が増え、遅くまで残って残業して、6時7時なんてザラやし、とてもじゃない、それ4%で補填できるような額じゃないですよ、これ。

 何とか意見を言っていっていただきたいと思いますね。時間外手当は市教委さんご存知ですか。時間外は45時間以上超えないように、色んな職場から我々情報入ってくるんやけども、新採の子なんかで、勤務時間がこのままいくと月45時間以上超えるからっていって、朝早く来てても、カードリーダー押さない。ほんで、なんでなんやろ、声を聞いてみると、なんでか、色んな声聞いてくると、45時間を超えると管理職から色々言われるから、45時間以内に抑えないといけないので、僕あとこの月、出来るのは9時間なんですとか。実際もっと残ってるんやね。

 そんな声がいっぱい出てきてるねん。管理職、あなたたちが長時間労働があるからということで、抑えろ抑えろって言ってるけども、現実問題として管理職がやってるのはそういうことですわ。色んな職場でね。だから、ちゃんとパートリーダーで、勤務時間把握してはると言ってはるけども、実際はそんな状況ですわ。だからちょっと、それ考えて、何とかやる気起こるためには、せめて時間外手当が、調整額上げるとか何かしてもらえませんか、ほんまに。この賃金の時に。下げるばっかりじゃなくて。働く意欲がなくなる。

 コロナでどんどん行事変わるじゃないですか。変わるから例年どおりってわけにいかないから、実施する場合、全部練り直しなんですよ。そしたら、その練り直しの時間に、すごい時間かかる。さらに、手紙も何回も出さなあかん。行事が変わるからね。コロナのこと考えて、良いように色々考えると、またその会議も増える。手紙も何回も出し直しする。保護者もわかりにくいから、電話もしょっちゅうかかってくる。そんなんの対応してたら、あっという間に時間過ぎちゃう。それに、さらに勉強がまた緊急事態がいつになるかわからないから、前みたいに急に休みになったりとか、そんなことにならないように、どんどん進めようと思ったら教材研究せなあかん。教材研究する時間ないじゃないですか。ほな、持って帰ってやる。さらに、パソコン1人1台きてる。ドリルも入ってる。ドリルのやり方なんて、ほとんどわからないですよ。研修っていって取るけど、その研修の時間、1時間取るのにやっとです。そんな1時間でわかれへん。そんな中で、すごい仕事増えてるんです。それでこんな給料、また変わらない。ボーナス引き下げ。言われたら、それは確かにさっき書記長言ってましたけども、そりゃモチベーション下がりますわ。そりゃあ公務員やから、周りとの格差を考えてとか、差も考えてとか言って、人事委員勧告あるのはわかりますよ。だけど、やっぱり個々に見ていってもらえへんかったら、それは逃げていきますわ。新採の人、聞くじゃないですか。そしたら、足かけで来てる人、いっぱいいますよ。受けるとこないからここ来てとか。大阪やったら受かりやすいからとか。そんな人いっぱいいてます。ここで講師するけれども、だけど、違うとこ受けるねんとか。そんなこと、昔はあり得へんかった。大阪市って言ったら倍率も高かったし、皆、どこ受けるの、大阪市やって、大阪市受かれへんかったらあかんかったらよそ受けるねんって言うのを聞くけど、今、逆ですよ。やっぱり良い人材を集めようと思ったら、やっぱり給料に反映しないと集まらないと思います。

 

 

 濃厚接触とか何とか1人出るだけでも、どれだけ学校中が消毒、皆マスクして、頭被って、もう汗だくになって服着て、全部拭き直さなあかん。あの仕事だけでもほんまにものすごい仕事量増えてきてるわけですよ。

 だから教育委員会としては、我々の意見もくみ上げたうえで、意見を言っていくということも考えていただきたい。ただただ、そちらの意見だけを伝えるんじゃなくて、我々の意見も聞いて、そのための交渉やからね。ここでこのなんぼかの時間が終わったら、それで終わりやっていうんじゃないようにしていただきたいということです。ほんまに現場大変ですよ、今。教職員人事の方もちょっと考えていただかな。もう講師のことなんかでも、疲弊してきてるし。本当はここに、いつも定期交渉の時も言いますけど、指導部がおらんから、まあ賃金のことやからあれやけど、指導部がいてないから、本当に我々がどれだけ働いてやってるかということを、あまり指導部から聞いてはれへんの違いますかね。また人事異動の交渉もあるし、定期交渉もありますので、その時にも言っていきたいと思います。だから、調整手当とか時間外手当なんていうのは、何とか、また、もう大変な、これでは我々納得できないということだけは伝えていっていただきたいと思います。

これは定期交渉でも言いますけど、やっぱり講師の賃金を2級に格付けすることっていうのは、これは回答もまったく同じなんだけども、同一労働同一賃金っていうの、大阪市の松井市長の今回の選挙の時、随分言っておられましたけど。その大阪市が同一労働同一賃金、前から言ってるように、講師は、特に常勤講師なんかではまったく同一労働ですよ。私も昨年度から常勤講師になりましたけども、同じようにしてますよ。本務の時と変わりない。校務分掌も一緒だし、担当も全部同じようにやってるし。何か講師になったからっていって軽減してくれたかって言ったら、何の軽減もないし。これは出来ないんですか、本当に。

 

(市教委)・

 そうですね。昨年度、以前からもいただいているご要求でございまして、去年から今年、若干ではございますけども、表現はちょっと変えさせていただいてるのが、他の自治体の状況を調査というか、聴き取りをさせていただいて、そこから何か他都市の動きから変えていくことが出来ないかということで、そこをちょっと研究、注視というところで、本当僅かですけれども、今の現状に合わせたかたちで文章変えさせていただいております。実際、この秋口入るまでに、各政令市の方に状況について、ちょっと聴き取りをさせていただきまして、講師の方々の、級で言いますと、政令市20市ございまして、9市が1級、11市が2級に格付けをしているという状況です。ただ、我々その給与を他都市との均衡を図るということで、変えていくようにする場合、これが例えば20市とも2級で格付けしておれば、他都市均衡を図るということで、一定検討はしやすいわけではないんですが、進められる状況にあるのかなとは思ったんですが、以前の場でもちょっとお話はさせていただいたかもしれませんが、今その、我々がその講師を任用させていただく際の競う相手といいますか、競合先といいますか、でいいますと、近隣の政令市。あと、大阪府というところが比較の対象になりますので、我々がそういう、今お求めのような2級に格付けをしていこうと思いますと、我々その近隣の政令市の状況、府の状況はどうなのかというところを問われますので、そこの状況でいいますと、関西圏は、大阪府も含めて、1級って格付けをしてるところが大半でございまして、一部政令市で2級格付けはしているところはあるんですが、ちょっと極々僅かの方ですね。例えば、教職の経験が20年以上積まれている方であるとか、そういった講師の方々に限定したかたちで2級格付けをされているような政令市に留まっておりまして、今ちょっと我々の方が、ご要望いただいている一律の2級格付けをやっている政令市というのが、近隣の政令市では今のところない状況になっております。ちょっと今後その、特に大阪府であるとか、そういったところが変わる状況というのは、絶えず情報を集めさせていただいておるところなんですけれども、繰り返しになりますが、まだちょっとそういった均衡で大きな動きが起きていないというのは、この8月頃までに確認はとらせていただいたんですが、政令市の状況でございます。

 

(組合)

 いくらか言いたいことはあるんですけど、まず1つ目。今、市教委さんが言われたことなら、なんで我々の要求項目4の9が管理運営事項になるんですか。

 

(市教委)・

 今回、新たに要求いただいている項目。

 

(組合)

 我々が、今言われた、市教委さんが言われたようなことで、格付けしている自治体の状況を明らかにするというような項目で要求しているのに、あなたたちは管理運営事項だっていうようなかたちをとっておられるわけですね。でも今、説明されたんだったら、別に、8月からこのように検討し、今言われたような感じで、政令指定都市のうちの11が2級格付けし、9市が1級格付けをしていると。今後は、近隣の政令指定都市の状況を見た上で、大阪市としての対応をしていきたい、考えますっていうような、そういった回答があって然るべきじゃないんですか。管理運営事項というふうに、なんでなのか。今言われたことを書くことは出来ないんですか。出来ないですか、それは。

 

(市教委)・

 そこが今回、管理運営事項と交渉事項をどちらでお返しさせていただくか、議論はさせていただいたところなんですが、従来からいただいています今年の要求事項の(8)につきましては、給料表の改定そのものでございますので、給与に関わることということで、ここはもちろん交渉事項にはなるんですけれども、(9)についてはそれに関わって、自治体の状況を確認する、調査をするというところ自体は、我々が責任を持って対応させていただく管理運営事項になるのかと考えまして、一旦、切り分けとしては、管理運営事項とさせていただいています。ただ、これまで他都市状況を注視してということを申し上げておりますので、管理運営事項ではあるんですけれども、交渉の場で必要なことということで、こうやって口頭でちょっと説明をさせていただいて、お返しをさせていただきたいと思いましたので、申し訳ありませんけれども、ちょっと一旦は、管理運営事項ということでご理解をいただきたいと思っております。

 

(組合)

 そこまで回答していただけるんやったら、別に管理、書いてもらっても、我々別にそれを隠さなければいけないことはないわけでしょ。管理運営事項だから、これについては答えませんなんていうことはないわけでしょ。

 

(市教委)

 4の8が元々、

 

(組合)

 いやいや、なんで9を出したかというと、今ので、ちらっと市教委さんも言われたけども、ずっとそちらが注視してまいりますとか、検討してまいりますっていう回答をずっと続けられてたんだから、それだったら、その結果どないなってんねんっていうふうなかたちで、4の9をあげたわけですよ、今回。そうすると、きちっと研究やら検討されたものを我々に示してくれと。その上で、同じ土俵に乗った上で2級格付けについて話しませんかっていうことです。

 

(市教委)

 4の8の、その説明の中で、他都市の調べてきたことであったりとかっていうのを、ご説明させていただくというところで、今回、4の9でいくと、状況を明らかにすることって、結局、8の中の回答の中で、そこはご説明させていただけるのかなっていうところで、一応そういう整理をさせていただいたというところ。

 

(組合)

 我々ももうちょっと詳しく、数字だけじゃなくて、20の政令指定都市の中のどこが1級格付けで、どこは2級格付けにしてると。それも限定的に、先ほど言われたけども、近隣で限定的なのは神戸市ですか。どこですか。

 

(市教委)・

 以前、そういうお話を、逆にいただいたこともあるかと思いますが、お調べいただいたらわかることかと思いますので、例えばそうですね。一部のところは、ごめんなさいね、どっちやったかな。

 ただ、すみません、ちょっと実はご協力いただきたいというか、ご理解いただきたい点が、他都市の調査をする際に、例えばこの情報をどちらかの団体に提供するという前提でお話はさせていただいてないんです。私の方から担当者、お電話させていただいて、聴き取りさせていただくと。もちろん、こちらでの参考情報で留めるということで約束した上で、教えていただいている情報になるんです。

 

(組合)

 隠さなあかんやん。そんなオープンになってるようなこと。

 

(市教委)

 ただ、そこを、すみません、正式な、正式なというか、我々の方から明確に他都市の状況をお話させていただく場合、そういった場合になりますと、正式に調査をかけて、各政令市にお願いをしまして、それを集約をしてお示しをするということを。

 

(組合)

 それをしてもらったらいいんじゃないですか。

 

(市教委)

 する必要がありまして。

 

(組合)

 それはなんで出来ないの。

 

(市教委)

 相当の期間がかかるというところになってくるんですけれども。

 

(組合)

 そんな話、聞くだけ。

 

(市教委)

 もちろん。

 

(組合)

 何年も前から言ってることやで、それ。

 

(市教委)

 はい。ただ、我々としても、つぶさにと言いますか、随時そういうお話は、各政令市の方に業務として、気軽に電話をさせていただいて、教えていただきたいところでもありますので、ちょっとその。

 

(組合)

 何年前からやってるの。そやけど。

 

(市教委)

 うん。その代わりと言ってはあれなんですけども、他都市の状況をちょっと私の方から何市がこれをやってるとかっていうところは、ちょっと控えさせていただきたいなと思います。

 

(組合)

 いやいや、別にそちらが言った、市教委から聞いて、こんなふうになりましたなんて言えへんやん。約束守ったらいいんでしょ。我々。調べたようにやればいいなというだけの話でしょ。

 

(市教委)

 もちろん、そこは。

 

(組合)

 そっちが言われた、我々、今まで、誠実に対応する時はちゃんと誠実にやってましたよ、そういったところは。ただ、聞いてて、管理運営事項の時は、主体的に大阪市教育委員会、やっていきますというようなかたちに言われるのに、なんでここだけ他都市他都市っていうのが出てくるんですか。

 

(組合)

 大阪市独自の考え方はないんですか。

 

(組合)

 もう政令指定都市のうちの限定的なものを入れても、半分以上が11が2級格付けをしているという事実があるわけでしょ。そこは他都市なんていうことやらないで、自分とこの独自性のもとで、主体的に決めていってるわけやん。なんで大阪市はそういう、主体的に決められないんですか。そこがいつもわかれへんねん。本当に。

 

(組合)

 横並びで。

 

(組合)

 同一労働同一賃金であんだけ松井市長が言っていたんなら、そんなところは大阪市が最も非正規をたくさん雇用してるのは教育委員会ですやん。そこが2級格付け、常勤の講師は2級格付けにしますっていうことをどうして主体的にやって、他の所が大阪市みたいにやらなあかんねんなっていうふうに思わすようにしないんですか。それがわかれへん。ほんで何か、先ほどの話を聞いてると、講師の獲得という言葉がいいのかどうかわからないけども、講師を確保するために近隣と競合していると。だから、近隣の政令指定都市の状況も見なあかんって言ってはるんやったら、それこそ。

 

(組合)

 一番いい条件で。

 

(組合)

 近隣はほとんど1級なんだったら、大阪市は2級にすれば、大阪市来ますやんか。

 

(組合)

 一番講師が集まりますやん。なんでそれが出来ないんですか。

 

(市教委)

 あるいは、おっしゃるとおり、例えばトップダウンで、講師の給与が突如2級に変わる方針が出るやもしれませんので、不可能ではないのかなとは思うんですけれども、ただ、我々。

 

(組合)

 いつになっても変われへん。

 

(市教委)

 行政。

 

(組合)

 一生懸命やってもらわんと。

 

(市教委)

 はい。行政側の方で、やはり予算を取っていこうとした場合、どうしてもその。

 

(組合)

 取ってきてくださいよ、その予算を。

 

(市教委)

 議論、議論というか、積み上げが必要になってきますので、もっとも言われますところが。

 

(組合)

 これだけ講師足らんねんから。もっと魅力あるあれにするために、講師の賃金上げて、初任者の賃金上げるのもいいけども、もっと一番切実なところはそれでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。我々としても、それがやりたいと言って直ちに予算が下りてくれば、そうさせていただきたいんですが、やはりその。

 

(組合)

 取ってきてください。予算。

 

(市教委)

 予算、税金でございますので。

 

(組合)

 僕らが払ってんねん、税金。

 

(市教委)

 おっしゃるとおりで、それを使うための、我々に求められる効果というか、なぜそうしないといけないのかというところを説明する際に、一番真っ先に求められるのが。

 

(組合)

 親や子どもですやん。講師が足らんで。

 

(市教委)

 はい。そこが。

 

(組合)

 一番言ったら、喜んでそこへ払ってくれって言いますよ、それは親や保護者は。

 

(市教委)

 まず、我々が求められるのは他都市状況ですね。他都市との均衡を図るというのが。

 

(組合)

 なんで均衡図らなあかんねん。それ。

 

(市教委)

 大前提でございますので、先ほど申し上げた、大阪府の状況、近隣の政令市の状況が変わったというきっかけがあるのが、我々が予算を取りに行く際に、一番説明といいますか、論拠の一つとしては非常に大きいのかなと考えておりますので、こういったかたちで、他都市の状況を毎年というか、随時聞いて回ってるというのが。

 

(組合)

 結局、今の言葉を聞いてると、我々ここで、この2級格付けの問題をやっても、何か全然無意味だな。それやったら大阪府とやった方がいいんかなと思ってしまいますわ。大阪府が、今の話だったら、大阪府が2級格付けしたら大阪市もやりますよと言ってはるのと一緒ですやん。我々、大阪府にもっと強く要求していきますよ。吉村さんなりに。維新の会は同一労働同一賃金って言ってるんだから。

 

 それ最終回答ですか。大阪府がやったらやるっていうの回答ですか。それ。

 

(市教委)

 あくまで他都市状況が、我々が状況を変えるための根拠といいますか、の一つになるということでございますので。

 

(組合)

 ほんなら、調査したその中でいくつやったらとか、何割とか、そんなのはお持ちなんですか。

 

(市教委)

 いくつやったら。

 

(組合)

 いくつが変わったら大阪市も変えます、変えることが出来るんですっていうのをお持ちなんですか。そちらは、基準。

 

(市教委)

 基準というものはありませんので。

 

(組合)

 じゃあ全部やったら、大阪市だけになったら間違いなくそうですよね。

 

 そこまでやったらもう終わりや。

 

 一番最後までうちはしないと、そういうことですか。

 

(市教委)

 一番最後までしないということではないんですが。

 

(組合)

 もう半分やってる。20のうちの11やってる。

 半分やってるやん。

 

(市教委)

 我々がそういった議論といいますか、行政側から積み上げていく議論としましては、一番恐らく大阪府が、恐らくといいますか、一番大きい競合先でございますので、そこの状況が変わるというのは、非常に大きい点になるのかな。きっかけになるのかなとは考えております。

 

(組合)

 じゃあ大阪府は絶対で、プラス何個かみたいな、そういうことですか。

 

(市教委)

 そこが、こういう講師の給与をそういったかたちで2級に上げていくっていうような事例が、当たり前ですけどございませんので、何市が変われば変えれるのかというところは。

 

(組合)

 変える気ある?変えたくないと思ってるんですか。

 

(市教委)

 いや、ではないですね。我々としても。

 

(組合)

 変えたいとは思ってるねんね。

 

(市教委)

 私、担当としては、毎年ご要求いただいているところでございますので、そういった他都市の状況も調べさせていただいて、何か現実的に、我々そこが変わるところが一番重要なところでございますので、調べさせてはいただいております。ただちょっと、毎年進展のない内容で申し訳ないなとは思ってるんですけども、もちろんご要求いただいたところは、誠実にちょっと検討はさせていただきたいと考えておりますので。

 

(組合)

 我々、他都市の状況じゃなくて、講師の状況を見てほしい。講師の勤務の状態を見て、それがほんまにこの賃金の格差を生むような状態でいいのかという。そこがおかしいだろって言ってるわけです。それをやめるために2級に格付け、まずはしてくださいよって言ってるわけですよ。だから、市教委としてそこのところをほんまに見てはるんかなって。今の回答で言うと。他都市他都市ばっかり言われて、確かにそのために2級格付けするための、何か便宜的なものが必要だというふうに言われてるとは思うんだけども、でも、本当に今の講師の状況を見たら、非常に賃金安くなってるねん。安いわけですよ。そんな状態で、同じような仕事をしてるっていうのはおかしいでしょっていうことですわ。そこから考えたら、もうそろそろ大阪市独自でやったらどうですかって。なんでそれが出来ないのか。ほんで今回、予算予算って言われるけど、来年度から、4月1日から、大阪市立の高校は全部に府に替わるでしょ。移管するわけでしょ。ほんなら、今まで大阪市の高校の教員の給与は払わんでいいわけになるわけでしょ。そうでしょ。その分の予算は講師の方に回したらよろしいやん。

 

(組合)

 そうや。それはどうですか。

 

 参考までに、今年度の予算っていうのは、いくらぐらいだった。例年変わってなかったら2200だと思うんですけど。

 

(組合)

 講師だけの。

 

(市教委)

 人数ですか。

 

(組合)

 いやいや。予算。予算の確保。市教委で予算取ってますよね。

 

(市教委)

 はいはい。

 

(組合)

 年間。

 

(組合)

 私ら払ってる税金の中からね。で、なんぼ今取ってる。

 

(市教委)

 ちょっと細かい数字まではあれですけど、だいたい例年1200億程度かなと思いますけど。

 

(組合)

 2200ですね。

 

(市教委)

 1200です。

 

(組合)

 1200億。

 

 2200ね。

 

(市教委)

 1000

 

(組合)

 1000

 1200

 1200億円。

 ずっとそれで使い切ってないでしょ。1割プールしてるはずやから。

 

(市教委)

 プール。そのへんはちょっとあれですけどね。わからないですけど。そのプールのところとかっていうのは。予算は予算として確保してますので。

 

(組合)

 だからそのへんのところがちょっと有耶無耶で、非常に不明瞭な感じで残ってるはずなんですけど。そのへんをどういうふうに処理したら。

 

(組合)

 今日はいいですから、次回また定期交渉の時に、この問題もまた取り上げますから、本当にその常勤講師、今の常勤講師の方ですね。大阪市が雇用されてる。5月1日付けでもいい。小中で。もう高校はいらんねんから。その人たちを仮に2級格付けしたら予算額っていうのはどれぐらい増えるんですか。実際問題として。それぐらい、アバウトなやつでいいので。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 予算額を、先ほどから予算額を説明、予算予算って言われるんだったら、それ、どれぐらい、計算して、どれぐらいの予算があれば2級格付け出来るのかっていうことですね。

 

(市教委)

 数字だけのもちろん問題でもないとは思うんです。実際、確かにおっしゃるとおり。

 

(組合)

 いやいや、そちらが予算予算言わはるから。

 

(市教委)

 いやいや、まあそうです。それはちょっと、はい、あれなので。もちろん色んな要素があって、それはもちろん人件費浮く分についてはありますけども、その分、逆に言うと、入ってくる分がなくなったりっていうのもありますし、高校がなくなることで。それはまあ、そこは。

 

(組合)

 だから今、ちょうどいい機会だと思いますよ。

 

 ほんまやね。高校の分、払わんでいい。

 

 その分が、その分を常勤講師の方にやると。そしたら、講師の確保も大阪府と取り合いしなくてもいいわけですやん。大阪市の方がいいよというふうになったら。そしたら、大阪府も変えますよ。2級格付けに。ほんなら講師の人、皆助かるやん。ほんなら同一労働同一賃金になるやん。吉村さんも松井さんも言ってること、ちゃんと、うちの大阪市、大阪府を見てください、ちゃんと同一労働同一賃金に教育委員会だけでもしましたよって言えるやん。それやったら。何とか改善する方向で持っていってほしいなと。半分以上がもう2級格付けしてるっていうことなんでね。ちょっとは考えていただきたいな。

 

(組合)

 講師の方が産休とか育休のところに入ってくださってる時あるじゃないですか。それが足りなくて、講師の方が来られなくて困ってる学校、たくさんありますよね。どうしたら他に行ってしまってる講師の方が、大阪に来てくれると思います?大阪市に。何が一番効果があると思います?

 言われへんってことは賃金。

 

(市教委)

 賃金も含めた勤務条件ですよね。働きやすさというか、働き甲斐というところかと思います。

 

(組合)

 そうですよね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 今もう実際に講師の先生の数が足りなくて困ってるわけで、それも問題になってるじゃないですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 それをやっぱり改善しようと思ったら、そこですよ。勤務条件です。それは、ずっと我々、うちの組合言ってますけど、さっきトップダウンっておっしゃってましたけど、届いてるんですかね、上まで。そのトップダウンというか。ここの話し合いでされたことが、どれぐらい届いてるんですか。ずっと言い続けてることやし、本当に真剣に、今も本当、去年か、去年50人ぐらい足りなかったんですよね。講師の方。

 

去年、うち、40何番目って言われました。

 

 ですよね。

 

 足りなくなった時、40何番目って言われたわって

 

 それだけ足りへんような状況、そのトップダウンのトップって言われてる方、知ってますか。それ改善しようとする案とかは話し合いはされてるんですか。

 

(市教委)

 ご要求いただいている内容が、我々その、教育委員会事務局にいただいていますので、いただいた内容を基に検討させていただく担当は、もちろん我々なので、まずは我々の方で出来るようなことを考えさせていただく必要があるのかなと思ってまして、先ほどから何度も申し上げてるような方法で、必要な予算であるとか、講師の状況みたいなものは整理をさせていただいて、議論を積み上げていって、最終的にその内容で予算が下りるのかどうかというところを判断してもらうのかなと思ってますので、ただこの声が届いてるから、何とかしてくださいっていうことで、トップといいますか、丸投げするようなことは、我々としてはちょっとないといいますか、まずは我々の方できっちり予算取りの基本をさせていただく必要がありますので、すみません、ちょっとあまり。

 

 

(組合)

 でも、このマスコミで皆の、まあ言ったら、皆の前でトップが同一労働同一賃金やと、それを連呼してたでしょ。それを見たら、皆そうだと思いますよ。そこは言ってるけど、うちら関係ないねんと。そう言ってしまったら、もう成り立てへんでしょ。下からもそういう話が出てますって言うんやったら調整していきましょかとか、話し合いしましょうとか、次のステップ踏めますけど、上は言ってるけど、下はそんな聞いてません、知りませんでは、やっぱり世の中通れへんの違います?皆見てますよ。特に若い人。じっと見てますよ。で、もう逃げようか。3年済んだし、田舎帰ったらもう願書出したら通るから、もうええわとか。平然と職員室でも言います。普通はそういうこと職員室で言わへんでしょう。だけどもう何かオープンと言えばオープンかもわかりませんけどね。今の若い子やと言ってましたらそれまでやけど、そんなん平気で言うから。私らにしたら、え?っていうような思いがやっぱりあるんです。そのへんもやっぱり、先ほどから指導部指導部っておっしゃるけども、そこから伝わっているのかな。私らが言って初めて、現場の小さなこと、でもこの小さなことがやっぱり、小学校だけでも今、289ですか。小中入れたら450ぐらいになると思うんですけども、その小っちゃなところ、小っちゃなところでも集まってきたら、結構大きな問題になっていくんじゃないんですか。それが最後のどこでしわ寄せになってるかと。何人足りません。どうしたらいいですか。ほんなら、免許持ってる人が管理職でも担任持ちましょうかとかね。業務しながら、担任しながら、学年主任しながらやりましょうかとか。とりあえず、とりあえずでやってる所もあるんです。

 だから何とか、今も声もあるように、現場大変なんですよ。だから講師を確保したいっていうの、そこの赤いのあれでスキップのところに、ずっと講師を追加とかって書いてあるわけですよ。そこまでやるんだったら、勤務労働条件、賃金を改善していくという方向でやっていかないと、ただただ来てくださいばっかりではね。集まれへんよ。

 

支部長言ってるように集まらないし、そのこと、集まらないということ、引いては、現場で働いてる者が。

 負担になってね。

 

 大変な負担になってるわけですよ。今も色々。そやから、そちらも苦しいとは思うから、お互いが良い方向でやる。一つは、賃金面での、賃金改善をめざしていって、あとはまた、勤務労働条件のてこについては変えていきましょうと。この間、やっていただいているのはわかりますよ。講師のことについて。改善、少しずつ改善していって。まったく何もしてないとは言いませんよ。市教委もそれなりの努力はしておられるけども、最終的にはやっぱり同じ、同一労働やったら同一賃金にしていって、その中でやっていきませんかって。そうしないと、もう毎年あれですよ。講師足りません、講師足りません。で、産育休に入っても誰も来ないと。

 産育休なんか、法律に決まってないんやから、その代替がないっていうこと自体、おかしいでしょう。ないなんていうのは。法律でできてる、代替法で決まってるんやから、そこを入れないというのは法律違反や。そうでしょ。常勤講師なんていうのは、それぞれまたあれにある。別でいいわけでしょ。ちょっと何とか考えていただきたい。また、この問題、どんどん我々追及していくつもりですので、何とか良い方向性を、次の定期交渉にはやっていただきたいなと思います。あとはもう一つ。特に、4の10ですね。再任用の人事についても退職金支給することということですが、この回答は昨年度と大きく変わっています。実は国家公務員の方も、定年延長ということで、今年の6月かな。

 

(市教委)

 はい。そうですね。

 

(組合)

 ほんで、地方公務員法も改正されたということでなって、2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げていくと。31年度までに65まで引き上げていくというふうに、我々は新聞報道等で聞いてるんだけども、2023年度からということは、もう来年度、1年しかないわけですね。具体的にその定年延長について、教育委員会は何か案みたいな、やっておられるわけですか。

 

(市教委)

 大阪市全体として、今、市長部局のところともあわせて議論というところにはなってるんですけども、正直、国の方ももちろん含めてですけれども、ちょっとまだ具体、本当にその具体のところの、どういうふうにしていくかというのの案のところが、まだちょっと届いてない。こちらもちょっとどうしていくべきかっていうのを、ちょっとまだ今、それを、国からのそれを踏まえて、ちょっと検討というところが、本当に具体に動いていくタイミングなのかなとは思っています。概要については、今おっしゃっていただいたように、下りてきてはいます。下りてきてるというか、ありますけれども、ちょっとそこの状況を今後、それこそ本当に、何回も言いますけど、注視とか言ったら申し訳ないですけども、ちょっとそれは見ていく必要はあるかなとは思ってますね。その上で、教育特有のところであったりとかっていうのは、検討していくというところになるのかなとは思います。

 

(組合)

 地方公務員法で決まってる限りは、もうやっていかなければいけないとなってるわけですよ。

 

(市教委)

 もちろん。はい。それは。はい。

 

(組合)

 やらないわけにはいかない。

 

(市教委)

 いかないので。

 

(組合)

 あとはどのようにやっていくか。またはどういう賃金にしていくかっていう。

 

(市教委)

 っていうところですね。

 

(組合

 中身になっていくわけですね。

 

(市教委)

 ただ再任用が、今とちょっと考え方もまた変わってきますし、まあ言ったら。

 

(組合)

 そうですね。

 

(市教委)

 はい。なので、ちょっとそこを見てというところになるのかなというかたちです。

 

(組合)

 ほんなら来年、遅くとも来年度。

 

(市教委)

 そうですね。には、固まらないとという。

 

(組合)

 中にはやらなあかんということですね。

 

(市教委)

 はい。かたちですね。

 

(組合)

 ある程度固まってきたら、我々にもちゃんと情報提供していただいて。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 こういう検討の場を、交渉の場を設けていただきたい。大きな問題なので。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 再任用との兼ね合いもあるし、今、再任用で働いてる方もいてるし、定年が延長になってきた場合の退職金なんかも膨大になっていく。

 

(市教委)

 そうですね。そこも大きいところだと思いますので。

 

(組合)

 来年度中にはやっていく、再来年度からやるわけですから、何とか案が決まれば。

 

(市教委)

 そうですね。どんどん動いていくかたちにはなるとは思うので、またその状況を見て、お示しさせていただければなというふうに。

 

(組合)

 あと、非常勤講師ですけどね。私、週10時間で今働いているんです。それでいくと、いつ終わるかって言ったら、3月24日まで辞令は出てるんですけども、その給料払ってもらえる350時間っていうのも、だいたい2月ぐらいで無くなってしまいます。ほなもう、期末試験、3月はもう学校行けなくなるわけです。授業できなく。この350時間っていうの、どう決まってるんかな。それ。例えば、夏休みなんかでも8月25日からですよね、今年でも。もうちょっと早かったかな。7月の遅くまであったし。実際、学校行ってる時間は多いので、年350時間しかお金出ませんよなんて言われたら、3月まで勤務でけへんようになるで。その何か、非常勤は350時間っていう、何か決まりがあるんですか。それ。上限が。勤務時間の。

 

(市教委)

 350時間というのは、いわゆる週10時間で。

 

(組合)

 週10時間で、年間350時間。

 

(市教委)

 課業週が35週でっていう、そういう理解ですかね。

 

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 ああ。

 

(組合)

 ほんならもう、3月まで行けへんで。もう2月ぐらいで350時間いってしまって、今のままで働いてたら、普通。あとタダ働きというか、試験の、期末試験も行かれへんし、もちろんその、懇談、3年生の懇談が昼からあるので、もう授業ありませんとか、そんなのも全部削られていくしね。それで何とかもうちょっと辛うじて、辻褄合わせになりましてという授業なんかあったら、完全に足らんようになってしまう。

 

(市教委)

 ちょっと我々、基本的には今申し上げたように課業週数が35週ということで、その中で週あたりの、いわゆる授業に入っていただく各曜日、月曜日何時間入っていただいてとかっていうことで、週何時間入っていただいた。それが10時間であれば、それかける35週ということが、恐らく最大のところで見てるんですけど。

 

(組合)

 それでいくと、もう2月ぐらいで勤務終わってしまう。

 

(市教委)

 基本的には、ですので、年間のその中で、学校の中でどういう組み方をしていただく方が、校長先生がどういう授業を組んでいただくかによって、基本的にはそれで考えていただくっていう話になってるんですけど、それがいわゆる最大がそこに収まるようにやってもらうという話ではあるんですけど。

 

(組合)

 現実、収まれへんねん。それでいったらね。夏休み40日あるようで計算してはったんかどうか知らんけども。それをちょっと何か改善してほしいな。3月、辞令の出てる3月24日まで働けるように、給料出るように。

 

(市教委)

 ああそうか。今年あれですね。ちょっと昨年に引き続いて、ちょっと。

 

(組合)

 変則的なところがある。

 

(市教委)

 変則的になってるところがある。

 

(組合)

 短縮かどうかわかれへんけどね。授業時数ももちろんコロナでぎょうさん休んでたから足らんから、もう何とか未履修なくさなあかんからって、皆、必死になってそれやってるねんけど。大きかったですね、松井さんがICTやって言い出したから。

 

(組合)

 辞令と頭打ちの350時間っていうのの、辞令期間の間は市教委としては非常勤講師も授業をするようにと考えておられるから、3月24日までの辞令を出しておられるんじゃないんですか。3月24日というのは、ちょうど3学期の終わりまで。

 

(組合)

 そうや。終業式やね。

 

(組合)

 それと350時間という、これも多分。

 

(組合)

 ミスマッチしてる。

 

(組合)

 大阪の方で決めたのがあるんだけども、それ、そこの矛盾点というの、改善、前からも我々ちらちらとは言ってるんだけど。

 

(市教委)

 基本的には、すみません、先ほど申し上げたその考え方で。

 

(組合)

 35週。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 週10時間で350時間。

 

(市教委)

 ちょっとすみません、その350というのあまり、私自身は聞き慣れなくて。

 

(組合)

 ちょっと調べておいていただいて。

 

(市教委)

 要するに、そういう考え方で多分、学校の中で最大それで見て、割り振りをしていただいているということだと思うんですけども。

 

(組合)

 でも35週というのは違いますよ。35週っていうのは、指導計画を考える文科省が出してる中において、最低35週で計算しましょうと。実質は4142週ぐらいですか。年間通して。その分は、学校行事とか余った分はそこに使っていきましょうということやから、非常勤講師で言うと、そこは関係なくて、ずっと来るわけだから、35かける10とか、例えば20時間やったら、35かける20時間やったら、20かける35か。なんていうのは、そこの、その考え方自体がおかしい。

 

(市教委)

 なので、今おっしゃっておられる、その35というのがその考え方でというのは私も聞いたことがありまして、いわゆる学校の全体、1年間のスケジュールの中で、35週というところに授業をどう組んでいくかというところで、その非常勤の方に対して、どういうふうにそこに入っていただくかというのを、いわゆる、その3月23日までの発令期間の中で割り振る、その中で割り振りをしてもらう。つまり、今おっしゃっておられる、パンパンに詰めていくと2月で終わっちゃうよという話は、恐らくわかるんです。その週数足りないということになると思うので。そこは実際問題で言うと、いわゆるその学校の行事なり、授業入ってもらえへん週とかも含めて、トータルの中で1年間やっぱり組んで、学校で組んでいただいて、そこで割り振りしていただく。それが結果、3月の末のところまで、もしかすると、また春休みとかテストとかも入ってきて、授業入っていただかない日が出てきたりとかもあるんだと思うんですけども、そのへんはちょっと学校でやはりそういうかたちで組んでいただくようなかたちで、我々も発令させてもらった時は、学校長からその計画みたいなのを出してもらうことにしてますので、そこはちょっと申し訳ないですけど、学校の中で、校長先生ともお話し合いいただいて、やりくりしていただきたいというのが正直なところではあるんですけども。おっしゃるとおり、パンパンに詰めていくと、おっしゃっておられるように41週、42週ぐらいあるのは、我々も認識はあるんですけど。

 

(組合)

 でもパンパンに詰めなかったら、授業進みませんやん。授業は、35週っていうようなかたちで考えて、最低35週やっていう、小学校の、文科省が言ってるわね。週あたり1時間あれば、1時間の教科であれば、35時間で年間指導計画を考えなさい。3時間あれば105時間で年間指導計画を考えなさいと言ってるけども、それは最低限のそこであって、非常勤なんかでやっていくと、何か抜けていったら、授業進めなければいけないんだから。

 

(組合)

 運動会とか修学旅行なんかも行けへんしね、もちろんそれは。そんなもん抜かしていって何とか合わすっていうようなかたちになるんやけども。

 

(組合)

 ちょっとその矛盾があるということだけは、ちょっと認識していただいて、350時間というの本当にいいのかどうかですよ。辞令との関係で、学校で何とかして3月24日までやれっていうのは。

 

(組合)

 終業式も出られへんしな。

 

(組合)

 問題があるんじゃないかなと。

 

(組合)

 ちょっとそこ、何かうまいこと考えてほしいですね。お金が出えへんって言われたら、ちょっと困るし。

 

(市教委)

 それは一番あってはならんので、あれなんですけど。ですので、ちょっとその年間の計画としては、そういうかたちで、やりくりっていう言い方がちょっと合ってるのかどうかわからないですけど、割り振りをきっちりしてもらって、計画的にやっぱりその授業に入っていただくようなかたちで、当然、そこで残り2月か3月ぐらいの授業入れないから、必要な教育課程が終われなかったみたいなことがあってはならんので、それは、ですので、その上限の中できっちり割り振りをしてもらって、学校の中でしっかり教育課程を終えるようなかたちで計画を組んでもらうということを。

 

(組合)

 働いてる分はお金が出るようにしてもらいたいなと思う。

 

(市教委)

 まさかそんな働いておられて、お金が出えへんなんてことはあってはならんので。そこはそうならないように、きっちり年間で学校に計画を組んでもらうということが、最優先かなと。

 

(組合)

 もし、ごめんなさい、もしね、ずっとやっていって、2月のところで350時間過ぎたと。無くなってしまった。でも、まだ学校としては授業もしてもらわな困るぞと。ほんで、3月のとこまで、24日までやったと。その間の賃金っていうのは、非常勤講師、もしそうなった場合は、非常勤講師に対して賃金は払われるんですか。

 

(市教委)

 授業に入られたということですか。

 

(組合)

 やってるわけや。350時間で、もうあなた頭打ちですよと。学校ではもう頭打ちになりました。でも、まだ授業はやってもらわなあかん。期末テストもやってもらわなあかん。採点もありますよって。そこまで3月24日までやってもらわなあきません。そうなった時には、非常勤講師の、例えば終わってから、20時間とか30時間やったとして、その賃金は払われるんですか。それとも、もうそれは350時間で切れたから、もう一切払いませんってなるわけですか。

 

(市教委)

 実際にご勤務をいただいた分は、もちろんお支払いはしないといけないと思うんですけれども、それはしないといけないです。ただ、先ほど申しましたとおり、まずはそう、溢れてしまわないように、学校の中できっちり計画を組んでいただくというところをやっていただいた上で、尚足りないということであれば、それは学校長がきっちりその説明をして、お支払いするお金も確保した上でご勤務いただくというのが筋というか、当たり前の話ですけれども。ということになるかと思います。

 

(組合)

 それはそうやね。

 

(市教委)

 当然、そうならないようにしていただくのは大前提で、そうならざるを得ない状況があるのであれば。

 

(組合)

 そんな話、聞きませんか。

 

(市教委)

 それはきっちり、校長先生からご相談いただくのが当然かなと思います。

 

(組合)

 そこのところを学校長に、もし相談があれば、例えば、こういう状況で350時間頭打ちになっても、さらに非常勤講師に働いてもらうような状況が学校現場であれば、その分については賃金として、市教委の方に言ってもらったら保障しますよっていうようなことは、連絡されるんでしょうか。そうなった場合。校長はもう350時間で頭打ちやからもうだめだよ、それ以上は来てもらってもだめやというふうになって、賃金を払われないけど来てねとかいうことにならないの?そうなった場合。

 

(市教委)

 我々としては、まずはやっぱりそうならないようにしていただくというのが大前提だと思うんですけども。

 

(組合)

 でもなかなかね、時間割の、時間の変更があるから、時間割も変わるしな。行事によって。

 

(市教委)

 はい。それはもう重々理解した上で、ただ、その一つ一つの事例とか、こういうここはこうしましょうとか、みたいなことを一つ一つ校長先生に対して、伝えて、そういうことが起こらないようにとかっていうのは、もちろん、事例として何かの場でお伝えしてとかっていうことは、もしかしたらあるかもしれませんけれども、やはり一つ一つのことに対して、いちいち校長先生にお伝えして、こんなんしたらあかんねん、あんなんしたらあかんねんって言っていくのは、ちょっと違うと思っているので、それは、もしもそういうことがあれば、ご相談があれば、どうしていくかっていうことを、きっちり対応させていただくということかなと思います。まさか、ご心配されてるように、もう既に働いておられているものが、賃金が支払われないなんてことは、あってはならないと思っていますので。

 

(組合)

 いや、実際、高校の方でちょっとそんな。

 

(組合)

 ありました。

 

(市教委)

 あるんですか。

 

(組合)

 非常勤講師の、ほんで労基署の方が動いて、それはおかしいということで、賃金を払えというようなかたち。

 

(市教委)

 それはそうですね。

 

(組合)

 実際問題、授業もやらないといけないし、採点もしないといけないし、そういう業務があるのでね。あとはもう、ほぼ一緒だと思うので、時間もだいぶ過ぎてきてますので、一言言わせていただいたら、非常勤講師のとこで言うんだったら、前から言ってるように、授業で1コマと計算するんじゃなくて、在校時間だと。ちょっと時間を計算してやってほしいですということです。いつも1時間の中の授業と、前に5分、中学校やと前に5分、後で5分とか。その間に教材研究をしろとか、授業の後片付け、テストの採点をしろとか。だから在校時間としてやっていただきたいというのが我々の要求です。

 どうでしょう。他に、何かありますか。ということは、もう納得はできないけども、これ以上の回答は、もう市教委はないということですね。賃金と、それからボーナスの一時金については、これ以上の回答はないと。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 ということは。

 

(組合)

 最終回答。

 

(組合)

 これが最終回答だということですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 成績率もここに。

 

(市教委)

 勤勉手当の資料のところに。そちらは改定ないので、そこはもう、6月期と同じ数字ですけれども。

 

(組合)

 で、12月で10日に支給と。

 

(市教委)

 支給ですね。

 

(組合)

 というかたちになるわけですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 いやいや、我々はこれで、これを納得したわけではないっていうことだけは、認識してください。もっと月例給を上げるべきだと。ボーナスもカットすべきではないと。逆に言ったら、もう上げてもらわな困りますよという。よろしいでしょうか。はい。ほんなら、これで我々は要求を終わりたいと思いますので、また、一番初めにも言いましたけども、交渉のもち方だけはちょっと考えていただきたい。

 

(市教委)

 はい。

 

要求書

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令和4年2月25日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年間要求回答交渉の議事録

(市教委)

 それでは、只今より2021年10月11日付け団体交渉申込書に対する回答交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

 大阪市を代表して出てきていただいていると我々認識していますので、この場で決定できることは、そちらの責任をもって決定していただきたい。上に聞くとか、そういったものではないということをお願いしたいと思います。質疑の内容ですけども、我々の要求項目に沿ったかたちでいきたい。コロナ禍でもありますので、できるだけ長時間に及ばないようなかたちで、我々も協力してやっていきたいと思いますので、回答の方をしっかりやっていただきたいと思います。

まず、我々の要求項目の一番初めですね、長時間労働に関する問題です。そちらの回答でいうと、1(2)①、1(2)の②というところになると思います。そこにこういうことをやってきましたよ、ということは書かれてあります。確かに、2019年12月に出された学校園における働き方改革推進プラン等というのもありますし、今まで出された色んなガイドラインというのも持っておりますけども、どうなんでしょう。ここには具体的な数値とか何も挙がっておりませんけども、長時間労働、時間外労働は、市教委として減少してきているとか、ここ数年、こういった色んな手立てによって減少してきているというふうに認識されておられるのかどうか。まずはその点を聞かせていただきたい。

 

(市教委)

 先ほど触れていただきました、学校園における働き方改革推進プランにつきましては、令和元年12月に策定をしておりまして、そのプランの中で目標値とかいうのを設定しておるんですけども、まず、先ほどお聞きをしておりました月時間外勤務時間推移なんですが、プラン上、平成30年度からどれくらい推移しているかということで見ておりまして、例えば全校種平均、小中高幼でいきますと、平成30年度が36時間35分。全校種の平均なんですけども。直近の令和2年度でいきますと、全校種平均で約31時間24分。5時間ほど減っていってるような状況でございます。また、時間帯別労働時間で見てみますと、過労死ラインといわれるような80時間を超える職員の方々につきましても、平成30年度と比較して令和2年度では3分の1ぐらい減少してきておりまして、このプランにありますけども、例えばスクールサポートスタッフですとか、部活動支援員の予算措置。また、学校園におきましては、学校閉庁日の取り組み等にご協力いただきながら、これまでの時間、減少していっているようなところだと、我々としては認識しております。以上でございます。

 

(組合)

 減少してきているというふうに思っておられるわけですね。そちらから出された資料で、例えば教職員勤務情報システムにおける月平均時間外勤務状況というのをいただいております。元号で書いてありますので元号で読みますけども、令和2年4月から令和2年10月。令和3年4月から令和3年10月。昨年度と今年度ですね、それを比較してみた場合、令和2年度の方は45時間超えは全体として全校種で11.7%。ところが、今年度は13.4%。60時間超えは6.9%。昨年度は5.2%。80時間超えは今年が2.5%、昨年が1.3%というふうに、長時間働いている割合が増えています。これはどう考えておられるのかな。

 

(市教委)

 ここの時間の推移につきましては、例えば令和2年であれば学校休業期間が4月、5月、6月とあったと思いますので、そこの部分の影響で差が出てきてるのかなと認識しております。

 

(組合)

 それだけですか。

 

(市教委)

 実際の累積で、休業期間の差によって時間外というのはちょっと影響しているのかなと考えておりますけども。

 

(組合)

 もう1つの資料である、労働安全衛生協議会の方で出された長時間勤務の状況についてっていう表がありますけども、2015年度から2020年度まで一覧表を頂いております。これを見ても顕著な減少というのが見られないんだけども。先ほど市教委が言われたように、学校園の長時間労働というのは本当に減少してきているんですか。

 

(市教委)

 それにつきましては、情報提供させてもらっていますが、細かい数字につきましては、ちょっと手元に資料がございませんので、また改めてご回答させていただきたいと思います。

 

(組合)

 いつ回答していただけるんでしょうか。

 

(市教委)

 確認次第させていただきます。

 

(組合)

 確認、早めにしてくださいね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 この場が過ぎたら終わりじゃないということだけ思っておいてくださいね。

 本当に減少してるのかということですよ。我々現場で働いているけども、長時間労働について減っているように全然感じない。例えば今言った長時間勤務の状況についてのこの一覧表ですね。そちらが労働安全衛生協議会に出された一覧表ですけども、これです。下に支援学級の数が書いてあるやつです。2ページ目。これには休憩時間はどのように取り扱われてるんでしょう。

 

(市教委)

 すみません、この資料を作成した者が今電話対応中で。

 

(組合)

 分かりました。

 

(市教委)

 まだこちらに来れてないんですけど、基本的には在校等時間ということですので、おそらく出勤・退勤の打刻と、そこから勤務時間なり休憩時間を除いたかたちでの時間になってる。

 

(組合)

 そういうことですね。ということは、この表の中には休憩時間は取ってるものとして入ってるわけでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 法的にも休憩時間を取ってないなんていう数をあげることはできないでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 後で聞きますけども、本当に休憩時間が取れてるのかということですわ。実態は取れていないとするならば、この長時間勤務における時間数というのは、もっと上がるはずですわ。簡単に考えれば、休憩時間45分間ですね。7時間45分の勤務だったら、月20日間働いたとしたら、その分は15時間になるはずですわ。休憩時間が取れてなかったらね。そうなってくると、全体的に言うと、年間で言ったら休憩時間だけで150時間以上はプラスにならないとおかしい。でも、このあなたたちが労働時間減ってるとか、長時間労働減ってるとかいうところには、休憩時間はそもそも考えられていない。休憩時間はもう取れているものだとして、全てのデータを出してきてる。違うかなということですよ。それは現場の実態に即していないでしょって言ってるねん。その考えならば、長時間労働が減ってるなんて言えないはずや。何かその、ちょっと具体的に長時間労働を減らすための何か具体的な方策みたいなのを示すことはできませんかって聞いてるんです。

 

(市教委)

 時間外勤務時間の削減につきましては、先ほど説明させていただいたんですけども、学校園の働き方改革プランでスクールサポートスタッフの配置とか、あと部活動支援員の配置をやりながら、専門スタッフの強化充実を図っています。また、事務負担軽減ということで、学校園の調査とか、照会文書の削減とか、あと、校園長の色んな資料ですね。それも事務負担の軽減ということで、昨年度から削減させていただいております。また、こういった取組みの学校園の負担軽減の調査とか、声とか聞かせていただいているんですけども、こういうスクールサポートスタッフの配置によって、やっぱり事務負担が軽減されたとか継続して事業実施してほしいというような、ワーキングでも意見が出ておりますし、こういった取組みを進めながら、学校園の皆さんにも、調査の中ではそれぞれの職員の皆さん、教員の皆さんの自分の業務に対する働き方のやり方とか工夫とか、こういったものの意識を高めて取り組んでいるおかげで、学校でも、色んな学校でも時間外勤務時間削減してきていますというふうな声もいただいておりますので、この時間外勤務時間、今も減っているような取組みの結果に繋がっているんじゃないかというふうに考えています。

 

(組合)

 減ってきてますか。

 

(組合)

 休憩なんかは3学期入ってから1回も取ってませんよ。

 

(組合)

 コロナに入って余計コロナの仕事が増えてるのが実態ですよ。

 

(市教委)

 令和2年度から国の補助金を活用しながら、スクールスタッフの全校配置とかさせていただいておりますので、そういった意味では軽減は少しずつされているのかなというふうに認識しております。

 

(組合)

 コロナになって、今増えてるじゃないですか、すごく。毎日のように子ども休むし、職員も皆コロナになってるんです。そしたら、その人らの分もやらなあかんし、子どもの分だって、休んでたらその子の分、補填しないといけないじゃないですか。それにまだ家庭訪問に、その休んでる時の分を持って行ったりとかしてたら、あっという間に5時過ぎちゃいますよ。休憩時間なんかいつ取るんですか。減ってるって全然感じない。かえって増えてるような気がします。

 

(組合)

 毎日のように家庭訪問せなあかん。

 

(組合)

 さらに、この間からパソコンのシステム変わったじゃないですか。あれ、年休取ったりするので、2回ぐらいパスワード入れなあかんのですけど、そんな時間もったいなくてできない。じゃあ元々休憩時間取れたふうの勤務システムになってるでしょ。あれ取れてなくて、最初から今日取れましたよって入れるにしたら、きっとゼロになりますよ、取れた人。それか1%か2%とか。最初から取れたふうになってて、その時間も惜しいから、誰もそんなん入れてません。もしそんな人入れてるんやったら教えてほしいです。こんな時間もったいない。それで長時間労働が減ってるって全然感じないですよ。実態をやっぱり見てもらいたい。

 

(組合)

 実際、この間、朝生徒来た時に健康観察するじゃない。そんな検疫みたいなことしてるじゃないですか。結局やっぱり早く、中学校やったら8時ぐらいに来る人いるんですけども、その段階でもう8時には開けとかなあかん。そういうのをやらなあかんっていう段階でも30分オーバーしてますし、今あったように欠席の生徒とかに対して、インターネット授業するっていうのにしたって、システム何回変わってるんですか、この間。元々持ち出せるようになってへんからとか、充電器抜いたりとか。最初から持ち出せるようにしてください。何でもかんでも丸投げするからこっち面倒臭いことになるし、しかも今回休校の日を減らすという保健所みたいなことをやってるでしょ。あれでもどれだけ仕事増えてるか。学校は何させていいんですか、これ。あなたたちでやらすなって言ってくださいよ、それ。おかしいですよ。持って行くだけでも大変やのに、生徒の保健所管理までやらなあかんっておかしくないですか、これ。どう思われてますか。

 

(組合)

 今、色々あるのは、具体的に学校現場は非常にタイトな状況であるっていうことですわ。これは例えばあなたたちもそう認識してるから、文科省もそういう認識してるし、今、多くのマスコミが教員の長時間労働問題なんかも取り上げてきている。社会的にも長時間労働、時間外労働っていうのが問題になってきているというのは認識されていると思うんですね。だから2月4日も各校園長宛てに業務改善に向けた取り組み等についてっていう周知文を出しておられるはずですよ。それはまだまだ今の状況では長時間労働は改善されてないという認識のもとでやられてるんじゃないですか。もうこのままいけば段々減っていくから大丈夫だということですか。

 

(市教委)

 目標に向けて、まずはそこまでは着実に進んでいると。で、文科省の認識も同じで、業務改善を進めていきながら、時間外勤務を減らしていくっていうところは、まだまだ課題が多いと思いますので、そこにつきましても、学校園業務改善ワーキングというところで、学校の先生に入っていただきながら、こういう面で取り組み進めれないのかと、皆さんが働きやすいようにして、比較的休みやすいような状況をつくるような取り組みというのを進めておりますので、まだまだ課題も多いとは思いますけど、徐々に徐々に改善していると。

 

(組合)

 改善してきているということなんですけど、僕の読み違いなんかも分からないけど、資料の3番ですね。この表を見てまして、1つは表1と表2がありまして、令和2年4月から令和2年10月。これ注文もしておきたいんですけども、せめて西暦併記してください。そういうのちょっとお願いしておきたいと思いますが。表2の方が令和2年、表1の方が令和3年でしょう。4月から10月ということで。80時間超のところをちょっと見てください。小学校で23人ですね、これは。ところが、表1の方は28人。中学校136人が296人。6時間超から80時間以下、2年の方が182人が、3年には245人。中の方が527人が733人。増えてるじゃないですか。どこが軽減されてる。一番問題なのは過労死ラインでしょ。

 

(市教委)

 そこは重要だと思います。

 

(組合)

 そこのところはどうなってるんですか。

 

(市教委)

 令和2年度で言うと休業期間の影響があるので、そこの期間については、やはり時間外勤務時間が減ってる。そこの影響がちょっと出ているのかなというふうには考えられます。

 

(組合)

 臨時休校があったからっていうことですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 この期間、コロナで学校がある程度休んでたときがあるから。

 

(市教委)

 単純比較はちょっと難しいんですけども、やっぱりそこの影響が出てるのかなと思います。

 

(組合)

 減ってると言われてるけど、一体あなたたちの目標は何時間やの。給特法で決められているのは超勤4項目だけですよ。それ以外の長時間労働、時間外勤務は本来あってはならないはずや、法的には。違いますか。

 

(市教委)

 推進プランが言ってる目標値っていうのは時間では設定はしてないんですけれども。

 

(組合)

 違う違う、今の言ってください。長時間労働とか時間外勤務っていうのは、給特法の超勤4項目の以外は、本来は認められないものじゃないんですかって言ってる。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 だから問題になってるんでしょって言ってるねん、今。いや、そこの認識を段々減ってきてるから、このままそのプランどおりやっていって、学校現場に任せていたら減っていきますか。

 

(市教委)

 いや、学校現場に任せているっていうわけではないんですよ。

 

(組合)

 ほんなら聞くけども、具体的に。2月4日、あなたたち色んなプランを出してきてると。それに対して、例えば業務改善に向けた取り組み状況等のこういった内容も学校に通知されてるけども、これをしましょうとか、これは市教委としてこれは絶対学校現場でやってくださいっていうようなものはありますか、この中に。これ全て学校でこういう取り組みをしてくださいだけですよ。協力をお願いしますだけですよ。例えば全校種、家庭訪問を希望制にしなさい。いや、ここにも書いてある。全学年廃止って。ほんなら大阪市は家庭訪問を全学年廃止しなさいと。そういった、なんでそういった指示が出ないの。皆ここに書いてある。確かに我々も賛成の事項多いです。運動会を半日にしなさいとか、業務の内容を見直しましょうとか。学習参観の時間を削減しなさいとか。でも、具体的にこれどこまでいってますか。検証されましたか。このように、これ2019年にもう出されてますよ、先ほどから言われてるやつ。

 

(市教委)

 そうですね。学校園の負担軽減調査は令和2年8月にさせてもらいまして、そこで各学校の皆さんで取り組まれてる内容とか、ここに一旦、目安としてとりまとめさせてもらいまして、やはり他にも学校ではどうだろうというような認識もされている学校園の方もいらっしゃいますし、今は学校、この学校で取り組んでいる内容は、本当にこのままでいいのかなという意識を持たれてる教員の方もいらっしゃる。そういった方に、他の学校ではこういうこともやっているんだ。結構やっぱりコロナの影響でいくと行事の見直しっていうところがやっぱり、1日、例えば運動会っていうものが、午前中でプログラムをちょっと見直して、負担を軽減しながらやっているとかいった声もありますし、そういったものの一定の目安として取り組んでいただければということでさせてもらっています。

 

(組合)

 いやいや、それでいいんやけども、市教委としての主体的な判断はどこにあるんですか。そうやって業務を少なくして、長時間労働をできるだけ削減している学校がありますよと。こんな学校があります。だからこのようにしなさいというんじゃなくて、こういった学校がありますから参考にしなさい。それでは指導にならないやん。いや、具体的に減らそうと考えておられるんだったら、ある程度の学校で、このような長時間労働を減らす取り組みをやって成果があがってます。そしたらそれを元に大阪市のプランとして、こういう学校にしていきましょうということでやっていかれたらいいわけでしょ。ただただ、こういう取組みをしてる学校がありますからっていうだけの紹介だけでは、何ら前へ進まない。それやったらもう学校長の判断によるじゃない。

 

(市教委)

 そこはやっぱりそれぞれの学校のおかれている状況とか、教員の配置状況とかあると思いますので。

 

(組合)

 いやいや、それは違うで。それ言ったらそんなん皆どこでもそうやん。だって長時間労働を減らすっていうのは、学校のそんなことと関係ないやんか。

 

(組合)

 人の余ってる学校なんかあれへんで。

 

(組合)

 そうでしょう。学校の状態とか、それぞれの学校によって長時間労働を減らすじゃなくて全体として減らそうというふうになってるんだから、今の回答はちょっとおかしいと思うで、それは。

 

(組合)

 これいいこと書いてあるんですけど、これね。学校判断、校長に任せるんと違って、市教委の方からこういう具体的にこうしなさいというのを指導はできないんですか。

 

(市教委)

 ここに書かせてもらってるのは、この取組みの周知自体につきましては、きちっと進めているものになりまして、事務局だけじゃなくて、やっぱり学校園とも連携しながらというところが 大事になりますので。学校園のワーキングでも入っていただいて、まとめさせていただいて、お示しさせていただいているところでございます。

 

(組合)

 ということは、教育委員会としては示して、皆がその方向でいけば、いつかは長時間労働はなくなるだろうと、楽観的に考えておられるということでね。

 

(市教委)

 楽観的ではないですけども。はい。

 

(組合)

 いやいや、そういうふうに聞こえる。

 

(市教委)

 まだまだ課題が多いので。

 

(組合)

 課題多いんでしょ。だから。

 

(市教委)

 だからそこをクリアしながら。

 

(組合)

 だからこんなん出されたん違うんか。

 

(市教委)

 徐々にというところなんです。

 

(組合)

 だからこれ出されたんちゃうん。勤務時間に対する意識を変えましょうと言って、2月4日の送っていただいたやつに、こういったものを学校園によったら、こんなん一切職員に周知も何もしてない学校が多い。あなたたちは一生懸命こんなん出してるけども、管理職はこんなものが出てますよなんていうのを一切説明してない。

 

(組合)

 せっかく作ってくれてはるのに。これどこも入ってないですよ。

 

(組合)

 それが実態やねんって言ってるねん。あなたたちがせっかくこんなん出して、こういうふうな方向でいきましょうって言ってても、このことを学校長は一切知らせない。それなんでやと思いますか。どうしてこのように教育委員会から出ている通知文を、こんなふうに出てるやつ、こういった業務内容に対するこういったことも、運動会なんかでも半日にとか、家庭訪問のことなんかでも、一切こんなことが出てるなんていうことを知らせない。今までどおり、踏襲していきましょうっていう学校がほとんどです。なんであなたたちが出したやつが、学校長それを皆に知らせないと思いますか。

 

(組合)

 やかましく社会的に問題とされていますけど、そう言われてること自体が教育界として汚点でしょ。学校現場がそんなふうに追いやられている、行政の立場として。というなら、時間外労働なくすのは教職員の定数を増やすこと、仕事量を軽減することです。ある自治体なんかでは、クラブはもう社会教育に移行して、教師から解放してるところもあるんですよ。そういう具体的な取り組みを示した上で、効果がこうありましたというのが筋でしょ。ところが、あなたたちが言ってるのは、自然減になっていくような言い方しかない。具体的な取組みが、あるいは提起されてるのかもしれないけども、職場に浸透していないことは、今のやりとりの中で明らかじゃないですか。そのあたりの責任をきちっと自覚してほしい。どうするんやと。その決意を示してほしい。まず、定数の方も大阪市独自にやったらどうですか。手立てあるじゃないですか。仕事量の軽減も具体的にこれだという、出してくださいよ。現場の声聞いてるはずやから。

 

(組合)

 例えば今も出てきたように、私たち具体的な提案も要求項目の中でしてたわけですけど、それについてはあなたたち何も回答もしていただいてないんだけども、例えばこの中に、退勤打刻後に残ることだけではなくって、こういう文章もあるんです。ということは、打刻してからも残って仕事をしてる者がいてるっていうことは、あなたたち認めてるわけでしょ。具体的にはそのように指示している管理職もいますわ。若手に、月の時間外勤務が何十時間超えないようしなさいと。だから、自分で計算して、もうあと、あなたあかんから、先に打刻しておきなさいと。5時過ぎたら打刻し、後から何時間残ってもええでとか、残りなさいと。具体的にいますよ。だからそういうふうにこれも書いてはるんでしょ。こんなん、もし本当にあったらあかんはずや、こんなん。それを認識してるから書いておられるんでしょ。打刻したらもう即帰りなさいということ。行政なんか皆そうじゃないですか。それからもう1つ。出勤時間よりも早く出勤しぎるのも時間外の勤務となります。これなんで出勤時間よりも早く出勤すると思いますか。学校現場、非常に早い。我々の勤務は8時半からです。8時半から5時までですね。

 

(市教委)

 実際、児童生徒の方が早めに来られたりとか。

 

(組合)

 来ますね。そこも変えようと思ったら変えられませんか。8時半から勤務なのに、児童生徒は8時半前に学校に来てるわけですよ。そんなんおかしくありませんか。日本の長い教育の中で、教員っていうのは子どものためやったら別に勤務時間なんか関係なしに働くもんだなんていうような認識のもとでずっとやられてきたから、こういったことが当たり前のように、今もなってるわけだけども。そんなもん8時半から勤務やって言われてるのに、子どもたちは8時に学校来て、その間に学校も開けて、何か対応もしないといけない。何かあったら対応しないと。通常は8時半から勤務だったら、8時半以降に子どもたち、児童生徒は学校に来て、そこから見るのが当たり前でしょう。そんなこと市教委として指示文書出せませんか。学校の授業時間等についての割り振り。それは登校時刻は8時30分以降にするようにしなさいと。8時半前に児童を登校させることは、法的にもおかしいというふうに一言。やろうと思ったらできますよ。

 

(組合)

 電話もできましたやん。留守番電話ですかね、あれは。8時からでないと電話がかからんようにしたとか。あれだいぶ助かりましたよ、あれで。それまでやったらもう早く電話とらんでも。やっぱりやろうと思ったらできると思うんですよ。保護者も意識変わってきて、8時以降にしか電話かかってけえへんし。

 

(組合)

 電話の話もあるんですけど、時間になったら留守番電話にしてもらってるじゃないですか。あれなってからすごく電話がかかってくるのが減ったんです。今までやったら6時過ぎてもじゃんじゃん電話かかってきているのが当たり前みたいな感じの保護者の意識だったんです。それがもう6時過ぎたら電話がもうほとんど鳴らなくなりました、今。とっても、そのおかげで良かったんです。以前に、もう何年も前になると思うんですが、5時以降は家庭訪問とか懇談会とかは入れないようにっていうことで、市民に対しても手紙を市教委の方から出してくれはった。その時に、今までは懇談会の時に、平気で5時半とか6時とか7時とか言ってきた保護者に、我々は市教委からこういうのが出てるから、5時まででお願いしますっていうことは、それはすごい言いやすかったんです。もうそれから何年もなってきたので、段々それもまた緩んできてる感じがする。それと一緒で、その朝の時間ですけど、今、8時半からの始業、うちの学校は始業になってますけど、8時前に来る子いるんですよ。なんでそんな8時前に来ると思いますか。子どもだってゆっくり寝たいと思うんですよ。なんでや思いますか。

 

(市教委)

 親が早く仕事に行ってるからでしょうね。

 

(組合)

 そのとおりです。自分が仕事早く行きたいから、子どもに早く行けって出して、学校託児所代わりですよ。その間、子どもらを監護せなあかんでしょ。その子どもら、見とかなあきませんやんか。だからそこのやっぱりその市民というか、保護者の意識を変えるのも、やっぱり市教委から、勤務時間は8時半からで、それに合わせて、子どもも8時半以降で登校させてくださいっていうことを書いてもらったら、我々もすごく言いやすいんです。子どもだって早く来て、やっぱり怪我するリスクもあると思うし、そうなるとやっぱり学校の責任になるじゃないですか。その話をこの間、職員会議で来年度の見直しっていうことで話したんです。我々は8時半の勤務やのにそんな早く来るのはちょっとおかしいんじゃないですかっていう話をしたら、もうそしたら、子どもを8時半以降の登校にするのはできないから、私たちに8時に来いって言いましたよ。そんなことは無理です。で、8時に出勤してもらって、4時半に帰ってもらったらいいですって言いました。普段、チーム学校、チーム学校って言ってる人ですよ。我々はチームです、チームですって、ずっと言ってますよ。じゃあ会議に出れなかったらどうなりますか、分からなくなりますよって言ったら、そしたら、ずっと考えて、何か良い方法を提案してくださいって言ったら、今僕が言えることは、無理です、8時からの勤務しかできません、8時に皆さんに来てもらうことだったらできますみたいなことしか言われませんでした。じゃあここに、この間チラシでくださったものと、何か意識が違うじゃないですか。だから管理職の意識からまず変えていくためには、やっぱり市教委の方で、もうこれでやってくださいって言ってもらう方が、ずっと良いと思います。そうじゃないと変わらないと思います。私も勤務して長いですけれども、もうずっとです。だからここ、ちょうど今いいチャンスだと思うので、8時半からの勤務だから、だから子どもも8時半以降で登校っていうことで十分できると思うので、やっぱり市教委の方でリードしてほしいなと、お願いです。

 

(組合)

 他の案件もありますから、ここばっかりはできないけども、今我々の要求としては今言ったとおりで、これも要求項目に挙げてますけども、8時半前に児童生徒を登校させるんじゃなくて、勤務時間後に登校させる。このことについては、ここで回答できないようでしたら、我々また次回の交渉、6月の一時金交渉の場でも、何とかその点については話をしていただきたい。今ここでやりあってもなかなか新たな答え出てこないでしょ。回答出ないから、継続審議っていうようなかたちにしてもらいたい。

それからもう1つ言うならば、電話も8時から6時というのがおかしい。それはもう8時から6時まで働いてるのが当たり前やというふうに考えてるねん、それ。一般会社で、ここの店は9時から始まって5時までですよって言って、8時半から電話なんか受け取れへんで、そんなん。市教委は8時半からでも、その自分らの勤務時間前に電話かかってきたやつを受け取りはるんですか。そういったのは受け取ってはるの、ちゃんと。

 

(市教委)

 受け取ってますね。

 

(組合)

 それもおかしいと思いませんか。

 

(市教委)

 学校現場がありますので、そこの連携ということで、当然そこから電話がかかってくればとる、とらざるを得ないという表現は良くはないのかもしれないですけど、そこは対応します。

 

(組合)

 だからそれも我々はもう1つ踏み込んだら、8時半から5時までの電話対応にするべきだと考えてます。8時までできたんだから、もう1つ言えば、本来ならば、2019年の時点において、8時半から5時までの電話対応というのが当たり前だったはずや。これもそういう要求もしたんだけどな。一定8時から6時までってなったけど。そのあたりも考えてください。そういったところから一歩一歩進みませんかって言ってるねん。ちょっとずつ。あと長時間労働よろしいでしょうか。なんかこれ以上やっても。是非、全然軽減はしてないっていうことだけは確認してほしい。かえって、コロナの影響とか色んな問題で、長時間労働増えているんだということです。

もう1点、先ほどちょっと出てきましたけども、市教委として休憩時間を確保できていると考えておられますか。学校現場で。

 

(市教委)

 45分を全ての教職員が休憩取れてるとは、ちょっと難しいかなという認識はしてるんですけども、取りにくいっていう環境にあるっていうのも認識しております。

 

(組合)

 特に、先ほどもあったけども、スキップの中において、あれはいちいち休憩時間が取れてない時だけ申告するようになってるから、皆、邪魔くさくて、もう取れたものとしてずっとスキップのやつをやってるから、出てくるのは皆取れたというふうになってると思うんだけど、実質調べていただいたら取れていない。数年前、もう5~6年か前の時に、休憩時間を市教委は全部各学校で100%取れたかどうかっていう調査をされています。その時に、500以上ある学校で100%取れてるっていうのは、ほんまに数校。その時も100%取れてる実態、どのようにしたら取れるのかっていうふうに示してくれって言ったら、それについては示されなかった。数字上のテクニックでやってはったように思うんだけどね。休憩時間なんて今取れていないのが当たり前、前提としてね、本来は休憩時間を取らさないと労基法違反でしょ。違いますか、これ。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 そうですね。休憩時間内に学校のそういう公の業務、会議とか入れるっていうのはおかしいことありませんか。職員会議を入れるとか、何らかの研究会を入れるとか、協議会を入れるとか。設定が3時半から4時15分。この3時半から4時15分っていう設定もおかしいと思うんですけども。6時間目が終わったら3時半だし、そんなとこからすぐ休憩時間とか取れない。帰りの会もしないといけないし。せめて3時45分から4時半にしないといけないと思うんだけども。でも、休憩時間のところに平気で何かの会議を入れていく。それはおかしいという通知を出さない、市教委として。もっと休憩時間を取得するようにしなさいというんだったら、管理職にそれは労基法違反ですよと。本来、もしそれをやるんなら、振り替えなあかんの違うの。勤務時間を。

 

(市教委)

 その日中に。はい。

 

(組合)

 振り替えなんて聞いたことないで。職員会議、その日にそこに入れてるから、その分、振り替えはその日のうちにやらなあかんねんな。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 その日、職員会議があるから、朝1時間遅れて来てもいいんですよなんていうのは、そんなん聞いたことないで。それを黙認しておられるのかっていうことです。

 

(市教委)

 黙認というか、取れるように、その会議の回数でありますとか、参加者ですとか、その改革プランで謳っているように、できるだけ取れるように教員の軽減を図ってまいりたいと。

 

(組合)

 いやいや、できるだけではあかんのや。休憩時間は取らさなあかんねや。それは労基法で決まってるわけやから。そんなん、できるだけとか、そういうことを言うから、休憩時間がなくなってくる。市教委としては毅然として、休憩時間を取らさなければいけないというふうなことを現場サイドに言わなあかんの違いますか。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 そうでしょ。そしたら、会議やそういったものを入れるのはおかしいですよっていうことを、言って指導しないといけないん違いますか、管理職を。休憩時間に会議を入れるなんていうのはおかしい。ほんなら、休憩時間後に会議をしなさい。時間が足らなかったら、そこで学校現場がどのような工夫をするかっていうことでしょう。そこに入れなかった分、会議をできるだけ効率よく短時間にするとか、5時までに終わるようにするとか。または、もっと違った方法でやってみるとか。それはそれぞれの学校独自でやっていけばいいわけやろ。それなら、ちゃんと休憩時間にそういった会議をしない、入れない。そういった業務は入れないということを明確にしたら、それぞれの学校で色んな工夫はされてくるんじゃないですかって言ってるねん。

 

(市教委)

 ちょっと会議の時間指定といいますか、この時間帯に入れるなっていうのはなかなか難しいので。

 

(組合)

 いやいや、言ってるの違う。学校現場において休憩時間を設定しないといけないわけでしょ。この時間内からこの時間、45分は休憩時間ですよと。一斉になるか、分割であるか職員によっては違う。でも小学校なんか皆一斉ですよ。中学校も一斉だと思う。何時から何時までが休憩時間ですよって。そうでしょ。そこに会議等を入れないようにということは、何かそれほど難しいことですか。

 

(市教委)

 我々と違って学校現場は子どもがいますので、3時半から全員教職員休憩取りなさいっていうのが、多分なかなか難しいんかなと思ってるんです。なので、あんまりよろしくはないですけど、分割で取っていただくとかっていう工夫も1つあるのかなと思っています。

 

(組合)

 分割でどのように、実際問題、そうやってやってる学校があるんなら示していただきたい。

 

(市教委)

 おっしゃるように一斉付与の原則というのがありますので、なかなか市教委から3分割で取ってくださいなんかっていう通知はなかなか出しにくいんですけど。

 

(組合)

 いやいや、私の言ってるのは、そういう分割とかそういったものではなくて、休憩時間という時間帯に、休憩時間内にそういった学校の公の業務であるような職員会議とかいろんな会議等、そういったものは入れないって、入れてはおかしいよっていうことをなんで示さないんですかって聞いてるねん。分割とかそんなん言ってるの違う。休憩時間でしょ。職場を離れてもいいわけでしょ。あなたたちは職場離れて何か食べに行ったり、喫茶店行ったりしてるわけや。我々だってそんな権利はあるはずや。何も学校現場にずっといとかなければいけないっていうことはないはずですよ。休憩時間だったら職場を離れてもいいはずですよ。教員は離れたらあかんなんていうこと、1つも書いてない。本来なら、職場を離れて自由に喫茶店行って、茶飲んでもいいはずなの。だから、その休憩時間の時にせめて、休憩時間が今取れてない状況なら、せめてそこの管理職の意識を変えるために、そこに学校での会議とかそういったものを入れないようにしなさいっていう指示できませんかって言ってるねん。そしたらその中で管理職も考えるでしょう。意識改革するでしょって言ってるねん。そうしないと、いつまでもこのままですわ。

 

(組合)

 管理職もだから全然分かってないんですよ。休憩取りたかったら時休しかないからって言われるんですよ。意味わかりますか。だから普段、申し訳ないですけど、気持ち分かるねんけど、もうほんまに大変なんですよ。今コロナのやつあったでしょ。学校で職員が8名ほど陽性出て、私、ちょっと習熟の算数してるんですけど、全部行くんですよ。5年から6年から全部。1時間目から2時間目の10分も必死で、トイレ行きたくても、子どもに、ごめん、トイレ行かせてくれるって言って、お願いしてトイレに行くんです。トイレすら行く暇もないんですよ。だからそういう感覚になってきてる。そしたら皆学校の先生ものすごくしんどい。ほんで、放課後に丸付けとかする。もう追いついていってない。だからもうテレビとかでも取り上げられてると思うんですけど、それがほんまに実態なんです。ほんで疲れて、この内容にありますやん、7日間とか、濃厚接触がどうのこうの。先生もう来たらあかんやんか。でも誰も替えがなかったものでやらないといけない。すごい大変で、肌が荒れて、それぐらい帰るのもすごく遅くてっていうのが実態なんですよ。だから、管理職自体が休憩取るの、時休の時に取ったらラッキーよみたいな感じ。全然休みとか年休とか取れない状況なので。誰かに迷惑かかるし、子ども預かってるし。そういうとこを分かってほしいと思います。ほんで、家庭訪問なんですけど、どこでも今、家庭訪問なしにするみたいな感じなんですけど、それは担任の先生大変だと思うんです。今、虐待とか多いでしょ。家庭訪問とか家のどんな暮らししてるかっていうのが見るのもやっぱり大事やから、そういう観点からも、今すごい多いですやん。だから、誰でもいいから、別に担任とかじゃなくても、やっぱり見守り。もう仕事が多いからって言うんじゃなくて、やっぱり子どものことを考えるようなことも大事かなとは思っています。だから、その気持ち分かるんですけど、全然管理職には届いていない。今、私初めてパンフレット見て、こんなんあったんやとか思うような実態です。だからほんまに誰が悪いとかじゃないんです。ほんまにしんどい。めっちゃいっぱいいっぱいなんですよ。それともう1つ、すみません、付け加えて。1人支援の先生が来てくれはって、男の先生で、教員免許、今度3月で取りはるんですよ。大阪で講師するやんなとか言ってたら、それが大東市で決まってん。大阪市教育委員会にかけたら、めっちゃ愛想悪かって、また2月頃電話しますって、ガチャンと。でも大東市とか八尾市とかは、今こんなんでとか、だからその真心とかいうかな、その通じるものがあったから、もうほんまに機械的に、大阪市ってそういうとこなんかなっていう。ちょっと悪いイメージがあったのでお伝えしときます。ほんまに講師足らんで来てほしいんやったら、やっぱりその講師のことで連絡した時は、また2月になったらかけますんでみたいな感じやねんけど、ここ、同じようなことを言った全て、今こういう状況です、是非うちの指導部にかけさせますとか、教育委員会の人がそんなん言ったら、感じが全然違うって言ってはったので、すみません、関係ない話かも分かれへんけど、そういう気持ちもやっぱり大切なんかなと思います。

 

(組合)

 講師の方はまた講師のとこで。

 休憩時間のことも是非、今言ったようなかたちで、何か具体的な方策をとっていただきたい。このままであったら、いつまでもずっと休憩時間は取れたことになって、今、市教委が言ったような回答で、休憩時間が取りにくい状況だと思っています、認識していますがというようなことが、ずっと続くと思いますね。

 

(組合)

 今、書記長が言ったこと回答してください。お互いに共通理解してるのは、休憩時間は一斉に取るものだと。これは原則ですと。ところが、子どもが存在する、あるいは危機管理をやらなきゃならないということで、なかなか一斉に取りづらい状況があったとしても、あえてそこに公務なり、会議を持ち込む必要はないわけですよ。そうでしょ。それは学校裁量で解決できるんですよ。そこは入れないということで。それぐらいの通達は出したらどうですか。

 

(組合)

 ちょっと考えてください。それ。

 一番初めに言ったように、あなたたちは教育委員会の責任を持ってここに出てきてるんだから、それぐらいは責任を持って言ってほしいな。それ、何も難しい、間違ったことを言ってるんじゃないでしょ。法的に則ったかたちで言ってることやんか。実際、休憩時間にそういったものを入れるということは、法的に違法行為であるということですよ。そうでしょう。だから、そういうことのないようにっていうことぐらいはどうですか。

 

(市教委)

 ちょっとこの場でっていうのは、なかなか難しいので。

 

(組合)

 分かりました。この場では。ほんなら、是非、この場でできひんかったら、このことを控えて、我々は覚えておきますので、早急に、できるだけ早めに、また交渉の時に回答してください。

 

(市教委)

 分かりました。

 

(組合)

 是非、それぐらいの通知は出していただきたいと思います。あとはちょっと簡単に、ここばっかりやっていられませんので、1つ、大阪市っていうのは給特法についてはどういうふうに考えておられますか。超勤4項目だけっていうことになってますけど、そろそろ他府県なんかでも給特法を見直しっていうふうに国に働きかけてる都道府県はあります。例えば福井県なんかそう。大阪市はこの給特法自体はもう時代にそぐわないというふうに認識されませんか。我々は是非大阪市が主体的になって、大阪府とともに国の方に、もう給特法、こんな超勤4項目の100分の4なんていうのは、もう昭和の何年になるやろっていう、昭和30何年か分からないけど、そのあたりの時の100分の4の調整額なんていうのもうおかしいと。時間外手当出さないんだから。本来なら長時間な上で時間外手当を出すべきですよ。本当に解決しようと思ったら、時間外を減らすのと、時間外手当を出す、給与として、賃金として反映させるっていうことも大事なはずや。

 

(組合)

 労働基準法にちゃんと書いてありますからね。

 

(組合)

 それもしない。だから給特法についても、是非そろそろ見直し、府とも連携しながら、国の方に働きかけて、もうおかしいよって言って、こんなんもう時代に合わないよと。

 裁判でも、そろそろ見直しなさいという裁判、あれも出てるしね。是非お願いしたい。それから、1の16。15時間30分を超える勤務については、完全な割り振りができるようにすることっていうことを言っていますけども、現在これ泊を伴った勤務は、超えた場合は、振り替えと割り振りっていうのは、3時間45分か4時間。または、7時間45分っていうふうになってますね。このことについて何か改善しようとか、そういったことは考えておられませんか。時間単位で与えるとか。

 

(市教委)

 今現時点では、今おっしゃってる割り振りの変更しかルールはないんですけども、検討のところも今のところは入ってない状態ですね。

 

(組合)

 ということは、大阪市は大阪府から何の情報提供も受けておられないということですか。

 

(市教委)

 時間単位っていうことですか。

 

(組合)

 大阪府2月21日付けで、勤務時間の割り振りに関する適用範囲の拡大についてというものを組合の方に提案してきています。それによると、超勤4項目なんだけども、職員会議だとか学校行事とか校外実習等の超勤4項目、それは時間単位で割り振りをする。今まで3時間45分と4時間だけしかなかったようなものを、例えば1時間超えたら1時間単位で割り振りをすると。そういったかたちの提案をしてきている。勤務日の間において1時間の単位で割り振りを可能とするものとするというのが、大阪府が提案してきているのがあって、大阪市の方には何のあれもないんですか。

 

(市教委)

 今のところ、時間単位というのは考えていません。

 

(組合)

 いやいや、大阪府がなぜこれを出してきたかというと、長時間にわたる時間外、長時間労働を減らすための1つの方法として、時間外、1時間単位の取得も認めようというふうなかたちで出してきてるわけです。是非このことも府に問い合わせて、大阪市も追随してほしい。こんな、松井さんと吉村さんは府市一体って言ってるんやから、せめてこれぐらいはできるでしょう。大阪府が出して、大阪府だけがやって、ますます勤務労働条件で大阪府が良くなってきたら、大阪市の採用も段々減ってきますよ、こんなん。我々、超勤4項目だけではなくて、他のやつにも割り振りをすべきだと思ってるけど、せめて大阪府が出してきてるんだから、このことについても、ちょっとやっぱり是非大阪府に問い合わせていただいて、こんなものを出してるんだったら、市も考えていただきたい。これ、お願いします。いいところは見習っていただきたいなと思います。是非お願いします。別にもう黙認だけはやめてください。

 あと簡単に、土曜授業ですけども、土曜授業のことについて、市教委はこの前、土曜授業の取扱いというかたちで学校現場に通知文出されました。その通知文の内容によると、何か土曜授業を、代休のない土曜授業は管理職によって何日でも与えてもいいよっていうようなことが書いてあったと思うんですけども、土曜授業について、それでいいのかなということです。2月7日、土曜授業の実施についての通知を出されてると思うんですね。それによると、代休日を設定しない土曜授業の回数は校長の裁量で設定する。代休日っていうのは、多分土曜参観なんかやったら月曜日休みにするとか、そういったものであって、土曜授業の場合は月曜日、まあ職員は振り替えができると思うんだけども。これ、校長の裁量で設定するっていうのは、回数等については何回でもいいということですか。

 

(市教委)

 はい。そうですね。回数については何回でもということです。

 

(組合)

 今まで3回というようなかたちで、だいたい、上限も6回となってた。これ何回でもいいというようなことをほんまに認めていいんですか。

 

(組合)

 なかなか振休取られへん。

 

(市教委)

 この中の文書、今、見させていただいたんですけども、土曜授業の課題ということについて、この間、様々な課題についてこちらの方でも検討してきたところです。文書の中にも書いてあるのですが、先ほど、課題としては子どもが休むことが多い学校だったりとか、あとは振り替えが難しい。実際土曜にやったとして、すぐに代休取れるかって、なかなか難しいというのもありますので、今までやってた土曜授業という形態自体が、学校のニーズにも合っていないだろうという判断なので、増やしても、何回やってもいいのかという考えではないので、今後、学校でどういうふうに土曜授業するか、我々が考えてるのは、形態としての今までの土曜授業というのは、やはり負担がかかるものであったという認識なので、ここについての改善を図るための今回の通知と考えております。なので、引き続き、学校の状況は見ながら、この趣旨が違ったかたちで取られてるのであれば、また適切な対応をとらせていただくというふうに。

 

(組合)

 負担を軽減するために、この土曜授業のことについて見直していくというんやったら、それでいいと思うんですね。ほんなら、土曜授業やめませんかって言ってる。簡単なことですよ。

 

(市教委)

 土曜授業をやめるというではなくて、土曜授業で大事にしてきた趣旨というのがありまして、その趣旨を大切にしていこうということなんです。この名前、確かに土曜授業って残ってるってことがあるのかもしれませんが、その趣旨というのは、基本的には開かれた教育活動というか、学習指導要領にもありますけども、社会に開かれた教育課程の実現ということもありますので、それを今まで学校では、例えば令和2年の調査では、土曜授業という形態じゃなくても、こういう趣旨のことはできるというような回答を多くの学校から頂いたということもありますので、言えば、代休なしで今まで学校の方で頑張ってやっていただいたところというのは、違ったかたちでもできるのではないかというふうに思い至ったわけなので、土曜授業を続けてやっていきましょうという意味でこれを書いてるというよりかは、土曜授業の趣旨に合った開かれた教育活動の充実を図るということを、引き続き、学校の方でも取り組んでくださいというところです。

 

(組合)

 まあまあ、それでいいと思うんだけども、具体的に、ほんなら土曜授業については実施するのかしないのかということですわ。趣旨に則って、別に土曜日でやらなくても学校現場ではできるんでしょって。我々もそう思います。開かれた学校っていう言葉をどれぐらい取るのか知らないけども、そのようなことは学校の、別に土曜日でなくても、月から金曜日の間に、いくらでもゲストティーチャーを呼んできたりとか、色んな地域の人とも交流もできるだろうし、そんなんできると思うんだけども。これ、ただ、この通知文で、土曜授業の開催は校長の裁量で設定すると太文字で書いてあったら、これはやっぱり、今言われた、回答で言われたことをもうちょっと丁寧に説明してあげて、いやいや、そういった趣旨のことが則ったかたちで、別に土曜日でなくてもできるでしょということを言ってほしいなと思いますね。取り方によったら、校長によったら裁量でいくらでもできるよと捉えますよ、これ。ここのところももしあれだったら、土曜授業どんなふうにやってるのか。来年度どんなふうなかたちで実施するのか。いっぺんちゃんと調べていただきたい。なくしてる学校はどれだけあるのか。第一、教育長から出てた、この校長宛てに出てきた、こんなものも出てるよなんていうのを職員に知らせてない。土曜授業についてもこんなふうなかたちが出てますよ。だから土曜授業については、うちの学校ではこうしていきましょうねっていうような話も一個も出ない。何度も言ってるけど、そんな状況ですよということです。ここについてもお願いします。

あともう1点だけ。学校閉庁日にテレワークは認められますか、認められませんか。学校閉庁日におけるテレワーク。我々は認められてるというふうに認識してるんですけど、学校閉庁日のテレワークは、学校閉庁するだけだから、別にテレワークはやってもいいんでしょ。

 

(組合)

 いいでしょう。テレワークならね。何ら問題ないと思う。

 

(組合)

 これは問題ないでしょう。1の31ですよ。学校閉庁日は別にテレワークしても問題ないでしょって言ってる。テレワーク推進されてるんだから。別にコロナだけじゃなくて、閉庁日に家で仕事をすると。学校は閉庁するけども、職員は家でパソコンで何かやって仕事してもいいっていうふうに考えるんだったら、テレワークしてもいいでしょって言ってるねん。いやいや、だめなんですか、これ。これぐらいは答えられるでしょう。テレワークは別に何も問題ないでしょって言ってる。

 

(市教委)

 制度上、取得できないということではないですね。そこを禁じてるわけではないんですけれども、ただ、その学校閉庁日の趣旨ですね。基本的に年休の取得促進であったり、例えば夏季休暇であったりとか、そういった休暇を積極的に取っていただきたいっていう趣旨もありまして、学校の閉庁日というのはあるっていうのは、まず前提ではあるんです。ただ、その上で、制度として、じゃあその日にテレワークをとってはだめだよという、そういう禁止はしてるものではないので、取得することはできます。ただ、その閉庁日の趣旨っていうところは、ご理解いただいた上でということにはなるかと思います。

 

(組合)

 だから、テレワーク別にとったからっていうんじゃなくて、構わないでしょって言ってる。

 

(市教委)

 はい。とったから何か罰せられるとか、そういうことではないので、とっていただくことはできるんですけど、趣旨としては、まずその閉庁日については、極力、皆さんお休みとってくださいねというものですので。

 

(組合)

 年休が少ない人もいてて、例えば夏休みの時に学校閉庁日を3日間とか4日間とか続けて取る。冬の時に2日間とか、例えばそれだけあわせてやると、それだけでも6日間とか、年休がそれで6日間、7日間とか減ってしまうわけです。少ない人たちにとっては、病休代替とか、そんな人たちにとって、そこのところを学校閉庁やからって言って、年休を取りなさいって言ったらなくなってしまうわけですよ。だからそういう人たちにとっては、せめて年休を取りなさいと言うんじゃなくてテレワークで、別に年休を取得しなくてもいいですよというようなことですよ。

 

(市教委)

 そこは先ほど申し上げた趣旨と照らし合わせていただいて、それ以外のところで、例えば色んなご事情で消化されてきてる方もいらっしゃると思いますので、実情と照らし合わせながら、そういったテレワーク制度も活用いただきたいと思います。

 

(組合)

 僕自身はもう退職して20数年になるんですけども、随分、話の内容が変わってきたなと思うところがあって、それは年休に関わってなんですけども、年休の請求権は個人事情でしょ。取りなさいという問題ではないでしょ。そこのとこをちょっとはき違えしてるの違うかなというのが1つ。もう1つは、自宅研修ということについての理解はどうなんですか。その閉庁時の。自宅研修権。自宅研修しますよというのはありでしょ。

 

(組合)

 研修権は認められてるでしょ。ちゃんと報告して、この時にこういう研修をしますと。学校長が計画書を出して、こういうことをやりましたよということを言えば、別にそれは認められないわけではないでしょって言ってるねん。自宅研修。今、実際ありますよ、それ。長期の休みの時に、自宅研修権まではなくなってるわけではないでしょって言ってる。いやいや、なかなか具体的に取りにくいからね。我々言ってないけどもね。今あったように、それはなくなってないでしょって言ってる。いやいや、なくなってません。だから、それはいいと思います。それから、今あったように、年休というのは個人の問題だから、学校閉庁日は年休で。年休の取得率を上げたいっていう意味は、ある程度それは分かるけど、そこのところはあまり強調しすぎるとおかしくなりますよって言ってるわけや。

 

(市教委)

 はい。ですので、強制するとか、そういう趣旨ではないですので、取れる機会を極力増やしていくという意味で、そういう閉庁日を設けさせていただいているところですので。

 

(組合)

 ごめんなさい。教育委員会はそうなんですよ。学校の校長はそうやと言えへんねん。校長は年休を取ってくださいと。そこが違ってくるんだよということですわ。そこまで、今言われたようなことをきちっと学校長も分かってたらいいんだけども、いや、学校閉庁、自分らで決めといて、4日やったら4日間、この時は年休や。

 

(組合)

 督促したらおかしいねん。取られたらどうですかなんて言うのもおかしい。

 

(組合)

 そこだから年休か振り替えか何か入れてくださいっていうふうになってるから。夏は夏季休暇を使いなさいというのを言われてるんですよ。そんなんで年休使いたくないなって思うよ。

 

(組合)

 出勤するという自由もあるもんね。

 

(組合)

 だからそこのところも、ちょっとやっぱり考えてくださいね。出勤したい者は出勤してもいいんだし、学校閉庁日であろうが。別に出勤がだめ、実際問題、管理作業員とか何か学校閉庁日でも行ってるし、私も行ってるしね。だから別にそれは、学校は閉庁で、業務はやってないだけであって、職員はその時に行ってやってもいい。必ず年休で取りなさいということだけは違う。ただ、きちっと管理職にそういったことを、趣旨を徹底してくださいっていうだけの話です。

もう時間があれなので、次、講師についていきます。講師については、ずっと資料を出していただいて、そちらから貰っていますので、講師全体の数について、毎年、我々2006年からずっと講師の数のこういったグラフを作って、表を作って、やってるんですけども、昨年度は1632人。講師数、小中合わせてありました。ただこの、そちらから貰った数値の中に、大阪市の独自の事業でやられてる期限付講師、それは入ってませんね。

 

(市教委)

 市独自の部分はそうですね。含めていなかったかと思いますね。はい。

 

(組合)

 入ってませんね。いやいや、それだけ確認だけです。ということは、市独自のものを入れると、1632人よりもさらに増えていくだろうと。2000名。

 

(市教委)

 市独自の部分は5番ですかね。

 

(組合)

 5番ですね。

 

(市教委)

 ここに、はい。入ってるのが市独自、という理解。

 

(組合)

 だからこの小学校の146、非常勤嘱託員18、中学校183、14。合わせると約350名ほど。それは初めの講師数、あなたたちが出していただいた1番のところの、この産育休、臨時講師、期限付講師、非常勤講師のこの数には入っていないということですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 だから、その350ほどを合わせると、約2000人近くが5月1日現在で採用されてるということですね。この数自体について市教委はどのような認識を持っておられるんでしょうか。

 

(市教委)

 数ですか。

 

(組合)

 そうです。2000人を超えてるわけですね。超えた時も、昨年度は超えてると思うんだけど。今年は若干減ってるからね。2000人という数についてどういうふうに。これはただ講師だけですか。サポーターとか会計年度任用職員も入れるともっと増えますね。

 

(市教委)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 多分もう支援サポーターとか、そんなんも入れると、3000人超えて、そういった数について市教委としては、こういう非正規の人たちをどんどん雇うことについて、どういうふうな認識を持っておられるのかなって聞いてるんです。

 

(市教委)

 今、そうですね。先ほどもありました、働き方改革でありますとか、色んな取り組みの中で、本務の教職員以外の方々について、スタッフといいますか、そういった立場でも入っていただいて、色んな立場、勤務形態の方が増えてきている状況だというのは、認識はさせていただいています。

 

(組合)

 ということは、もう先ほどもあったけど、本来は本務者で数を、採用人数を増やすことによって、非正規っていう部分においては、本来、講師なんていうのはおかしいはずなんですね。講師制度そのものは。我々それで立場でいてるわけだけども。でも、もう現実問題として、大阪市の学校現場っていうので、色んな講師だけではなくて、非正規、サポーターとか何とか言うような人たちも入れることによって成り立ってる。我々そういう認識を持ってるわけですよ。本務者だけではもうとてもじゃないけども成り立たない状況があるっていう、その点はどう思われますか。

 

(市教委)

 おっしゃるとおりかと思います。

 

(組合)

 そうですね。とてもじゃないけども、今、講師の方たちも入れて、やっと成り立ってる状態ですよ。特に例年、スキップポータルを見れば講師が足りませんっていうのが、ずっと赤で入ってるんですよ。知り合いの方がいれば紹介してくださいっていうのがずっと入ってて。

 

(組合)

 どこいってるわけ、そしたら、これ待機の人が何百人って書いてありますね。新規の方と継続の方。この待機してる人はなんで仕事がないわけですか。

 

(市教委)

 5月1日時点でございまして、この間、産育休で概ね1学期の期間に産育休に入られるご予定がある方については、4月の年度当初から代替講師の先うちというのをさせていただいておりまして、結果としまして5月1日の時点では、ここに書かせていただいた待機者といいますか、講師の登録のみを行っていただいている方というのが一定数いらっしゃるのかなと思っております。

 

(市教委)

 基本的には登録していただいても、その4月5月の時点では、結局、他都市に行かれたりとかっていう方も多くいらっしゃいますし、こういう方が待機となってますけど、全ての方が大阪市の仕事をずっと待ち続けているという数字ではないというところはちょっとご理解いただければと思います。

 

(組合)

 分かります。先ほどもありましたけどね。他のとこに行かれてる。

 

(組合)

 講師全然足らないっていうのがもう現実問題、今うちの学校でも非常勤講師で、最近来はったんですよ。それで聞いたら、その先生、横浜で教職してはって、退職して、それですぐ、横浜で非常勤講師をしてはって、それでちょっとお家の事情で帰って来られて、また大阪でしてはるんですけどね。1つびっくり、2つ掛け持ちされて、12月から2校掛け持ちで、だから20時間講師で、10時間10時間やってはるねんけど、教頭先生か何か1つの学級が潰れて、先生が病休でもう来んようになって、教頭先生のとこのクラスに入ったと。だからそこのクラスを行ってるねんけどなっていう。でも、その時間でいくらやねんけど、給食とか掃除とかはお金に入ってないねんやんか。せやけど、やってな、やってなって言われる。横浜では、そういう時間も全部その時間給に入ってたのに、なんでこんなんやろうかって言ってはった先生。だから、時間やから、1時間目やったら8時50分から始まるのに、8時20分までには来なあかんでとか言われるとか。やっぱりそういうちょっと実態がやっぱりあるし、ちょっとそんなんで違う市に、違う県に行ってはったから、なんで大阪市ってこんなんやろなっていうイメージは、さっきの支援の子もそうやったし、もうちょっと親切に、何かかかってきた時に、もうちょっと親切に対応してあげるとか。貴重やんか。そしたらもうちょっと丁寧に対応してあげて。それを言ってはったんです。大阪でほんまはやりたかったんやけど、あまりにも素っ気ない対応やった。2月にならんと、また連絡しますって言って、ほんでもう決まったんですって言って、そうですかって言って、ガチャンと切られたって。教育委員会ってそんなとこかってみたいな感じで。それ実際ほんまの話であったから、もう大東市に決めたのは、今はこんな状況ですって言って、もうその都度その都度、向こうから電話、ものすごい講師を大事にしてくれるん違うかなと思って、さっきの話で決めたって言ってはるから、そのあたりもやっぱりもうちょっと講師の気持ちとか、そういう、今の子って、もし大阪市がそれでいくんやったら、給食とか掃除とかはさせたらあかんねんでっていうことを、やっぱりきちっと言わないと、向こうは、来てる者はびっくりして、おどおどして言われへんからね。せやから、そういうところもちゃんとやっていけてない学校もあるから、そやから、もう昼までに終わったらいいなとか、もうどうしようかなとか言って、ちょっと困ってはった先生が、今、うちの学校にずっといて、私に聞いてくるんですけど。だからそういうのは、やっぱり無理にやってるので、だから1日中おるんやったらやっぱり1日、それはお金出せれへんのやったら、きちっと説明をして。うちの学校も途中で先生やめちゃったのでね。ほんならもう絶対その最初の人数からいないから、もうほんでフル回転。ほんでそのコロナのせいでまたなるから、ほんまにちょっと大変なんですよ。現場は大変な学校もあるので、だからちょっと講師、そういう面でも大事にしてほしいし、もしそんな電話かかってきた時には、初めての人やねんから、ちゃんと対応して、ほんまに大阪市で欲しいんやったら、もうちょっと親切に言ってあげるとかしてあげたら良かったかなと、それをちょっと伝えたかったので、またよろしくお願いします。

 

(組合)

 是非、親切な対応をしてください。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 今、市教委も言われたように、学校現場ではもう講師がなかったらやっていけない。ということは、講師って使い捨てでもなければ、本務者の調整者でもないわけですよ。そこを是非きちっと認識してほしい。従って、あなたたちの言葉で言ったら、採用した限りは、その責任はあるはずや。これはもうずっと昔から、大阪市はもう雇用責任はありますっていうことは言われてきたからね。我々もそれをそうだと思ってるんだけどね。雇用責任があったら、やっぱり安易に採用して、なくなったら、あなた需要がなくなったからありませんよ、ということだけはやめていただきたい。一旦採用したら、やっぱり本人が辞めると言わない限りは、きちっと採用継続して、雇用を続ける。それぐらいの責任感を持っていただきたい。どんどんどんどん増えてきている。これだけ新採用が多くなってきて、ここ何年間、ずっと新採用が増えてるのに、なんで講師の数が減れへん、ずっと増えるのか。それはものすごい疑問なんだけども、ただただ講師になりませんか、なりませんかって言って、講師を雇用しといて、ほんならもう需要がなくなったから、あなたもう講師の職はありませんよなんていうの、それはやめていただきたいということで、継続した雇用は必ずお願いしたいということです。そんな需要がなくなったから切るなんていうことのないようにだけはしていただきたいということですね。それもあえて言うならば、もう4月1日からずっと雇用していただきたいというのは、1日空白なくなったから継続はできるはずだけども、言ってみたら、3月31日でも、1日でも切れたら、夏のボーナスはいっぺんに減ります。講師の場合は。1日ですよ。前までは、大阪市はその間は特別の対応ということで、欠勤扱いをしといて、90何%かのあれでやってたけども、昨年度から行政に合わすとかいうことになって、基準日を3月31日でも、1日切れたら、今度4月1日からのあれで、30%ぐらいしかならないの違うかな。夏の一時金なんか。12月1日付けか何かになるからね。だからそういったことも考えて、きちっと対応していただきたいということです。お願いします。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 また、これはもうずっとやってきたことですけども、講師の2級格付けの問題は、例年この回答なんだけど、これ以上の回答は出ませんか。2級格付け。講師の、特に常勤講師については勤務内容が今までどおり、今までのずっとここで、色んな交渉の場でも話をしてきましたけど、常勤講師の場合、勤務内容は変わらない。一緒ですよ。なのに、1級の157号給で止まってしまう。確かに数年前にあなたたち上げたって言ってはるけども、これは本務者で言ったら30何歳と一緒ですよ。30何歳の、36かな。それぐらいの年齢の給与と一緒ですよ。講師はそこからなんぼ働いても、それ以上にならない。ちょっとそろそろ考えませんか、ここ。2級格付けの問題。聞いたらもう政令指定都市で2級格付けしてるのは答えられませんとか言って、前言ってはったけど、答えられませんか。2級格付けやってる政令指定都市は。

 

(市教委)

 はい。そうですね。一旦政令市の方は伏せさせていただいておったんですけれども、ただ、仮に直接情報公開請求とか情報提供依頼されたら、恐らくどの政令市さんもそれには応じられると思いますので、私の方で頑なにお伝えしないのもちょっとおかしいのかなと思っておりまして、ちょっと具体的な政令市の状況で言いますと、以前お伝えさせていただいたとおり、9市が1級で、11市が2級に格付けしているという状況でございまして、2級に格付けしているところで言うと、以前もあった関東圏が大半になるんですが、申し上げますと、札幌市、さいたま市、川崎市、横浜市、相模原市、浜松市、静岡市、名古屋市。あと、京都市が基本的には1級なんですが、勤続年数が長い方については一部2級にしていると。神戸市も同じように基本的には1級で、一部について2級格付けをしている。最後、広島市が2級ということでございました。

 

(組合)

 ということは、堺市も大阪市も、この20政令指定都市で1級にしてる9の方に含まれているということですね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 関東圏が多いというのは、これは何か理由があるんでしょうか。

 

(市教委)

 基本的に、一部の自治体に聞いたところ、都道府県の状況に合わせて2級にしているところがあるので、我々としてもそこは揃えているといいますか、ということでございました。

 

(組合)

 そうですね。東京も愛知も2級格付けをしているはずですね。京都とか兵庫の一部、やってるはずですね。と考えたら、2級格付けの方が20政令指定都市の中では過半数を超えてるわけですよ。

 

(市教委)

 一部やってるところも含めますと、そうですかね。

 

(組合)

 まあまあ入れても。もう勤務年齢が高い講師なんて、うちの組合員のほとんどですから、皆これに当てはまるはずですわ。2級格付けに上がる。

 

(市教委)

 そうですね。ただ、勤務年数というところで、年齢でいいますと、ちょっと併せて60歳以上の方々のちょっと給与の状況も確認しましたところ、大半の政令市が何らかの給与制限ですね。要は再任用の方に合わせて給与の制限をされているというのが分かっておりまして。

 

(組合)

 60歳超えたら講師でも再任用の額になるというようなかたちですね。

 

(市教委)

 おっしゃるとおりですね。20政令市中聴き取りした中では16市が制限をかけていると。その中で大阪市の方は、制限をかけていないという状況がちょっと。

 

(組合)

 いやいや、制限はかけていないけども、逆に言ったら制限はかけて。

 

(市教委)

 そこをどう、確認した事実といいますか、この際に併せて。

 

(組合)

 いやいや、制限をかけていないけども、大阪市の場合は157号給で上限があるわけでしょ。だから。

 

(市教委)

 そうですね。そこの制限はあるかと思います。

 

(組合)

 一部どうのこうのと言っていても、京都と神戸を除いたとしても、9の政令指定都市は2級格付けをしている。で、9が1級だということですね。半々になるわけですね。ほんなら半分はやってると。ほんなら、なぜ大阪市もそこに入らないのかっていうことですよ。もう同一労働同一賃金っていうのは、もう国の方からも出てる問題だから、別にそれを2級格付けするっていうことに対する反対意見なんて、どこかあるわけですか。財政的なものはあるかも分からんけども、何か2級格付けをする、講師を2級格付けにするのはおかしいというような、何かものがあるんですか。反対しているようなところがあるわけですか。

 

(市教委)

 反対といいますか、各自治体の方で職の整理といいますか、した上で、先ほど申し上げたように、職務給については違いが分かれているというのが現状なのかなと思っておりまして。

 

(組合)

 仕事は一緒やで。やってる仕事は。

 

(市教委)

 2級にしてはいけないということでは、少なくとも関東圏はしてますので、そこではないのかなと思いますけれども、一方で各、そこは政令市の方で職を整理して、この間きておりますので、直ちに1級が間違っているというわけでもないのかなとは思います。

 

(組合)

 我々は完全に間違ってると思ってますが。

 

(市教委)

 そこは、はい。ご要求とは違って申し訳ないですが。

 

(組合)

 いやいや、同じ仕事だから、賃金も対価としては同じようにすべきだろうと思う。正直に言うと、ぶっちゃけ言うと、大阪府はしてくれへんから。大阪府が2級格付けをすれば、大阪市もする可能性はあるわけでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。財政的なハードルっていうのが非常に高いというのは事実ありまして、我々がそこの状況を変えていこうと思いますと、他都市との均衡を図るというところが求められていますので、一番の競合先である大阪府が変わるというのは、かなり大きなインパクトがあるのかなと。説得材料になるのかなというのは、現実ございます。

 

(組合)

 働きかけませんか。もうそろそろ大阪府に、2級格付けを大阪市も考えてるから、大阪府も2級格付けしたらどうですかって、我々は手伝いますよ、それ。おかしいと思いませんか。同じような仕事をしてながら、同じように担任も持ち、同じような校務分掌ですよ。それも今、若い新採が多いから、うちの組合員なんか特にベテランになってきてるから、前もなんべんも言ってるけども、校務分掌も主たる校務分掌もやってるし、若手の指導教諭みたいなかたちもやっている。中には、教務的な仕事もする。研究部長もやる。そんなこともやっている。だから、本務の内容だって一緒だしね。校長さんだって、そのベテランの講師の人たちをものすごい当てにしている。で、見たら、給与は少ない。ボーナスも少ない。若手の方がどんどん増えていってる。それでもやっている。そういったところをやっぱり賃金とか、そういったところから改善していきませんかって言ってる。そろそろ改善したらどうでしょうか。もう時期きてるで、そんな。国もそんな別に同一労働同一賃金なんていうのは、もう当たり前になってきてるんだから、いつまでそんなことをしてるのかって。

 

(組合)

 今、大阪、先生がすごい不足してらっしゃる。めっちゃこれ重大でしょ。子どもって義務教育でしょ。義務教育やのに、教育を受ける権利がきちっと保障されない場面ありますやん。そしたらやっぱり講師がいないということは、すごい問題だと思うんですよ。だから、自分がやってて、やっぱりベテランの講師さんっていうのは、全てされてるし、皆さんも子どもさんいらっしゃると思うんですけど、うちのとこ担任の先生おらんようになったとか、すごいそれ問題だと思うんですよ。きちっとしな、教育を受ける権利が侵害されるっていう。地方公務員やから仕方がないかも分かれへん。そこをまず考えないと、採用するとか、きちっと考えてやってあげないと。今もすごいニュースでやってますやん、学校の先生の大変さ。だからそこのところ、子どもをやっぱり一番に考えてあげて、やっぱりそのためにはそうやってやるのが大切なん違うかなと思うんですよ。ちゃんと教育を受ける権利があの子らにはあるから、それの保障をやるべき。もうどうのこうのじゃなくて、大事なことと違うんかなって私は思います。

 

(組合)

 2級格付けの問題については、これから一時金の交渉もありますし、是非、夏の一時金の6月の交渉の場では前進した回答をしていただきたい。前は分からなかった札幌市とかさいたま市を挙げていただいた。それでも小さな前進だと思いますけども、そういったかたちで何らかの2級格付けのところを突破できるようにしていただきたい。我々ずっとこのことは取り上げていきたいと思います。

 

(組合)

 ちょっといいですか。

 

(組合)

 はい。どうぞ。

 

(組合)

 教育合同が結成されて33年になるんですけども、大阪市の交渉の冒頭から、初年度から、この2級格付けは問題にしてきたんですよ。33年間ずっと同じ回答なんですよ。前進してない。これ、不誠実交渉と言われても、仕方ないですよ。だいたい大阪市の体質として風見鶏やね。大阪府がどうかしたらこうしたらとか、他府県がどうしたらこうしたらとか、政令都市がどうのこうの。率先してやらないんやね。いいことやったら率先してくださいよ。

 大阪市の教職員の応募者が減ってるでしょ。魅力なくなってるんですよ。魅力あるということは、学校が魅力ある場であることと、教職員の厚遇ですよ。その厚遇の部分で言ったら、講師の人に随分依存してるんでしょ。なぜそれをきちんとしないんですか。大阪市自身本体の問題でしょ、これは。そこを強く訴えておきたいと思います。

 

(組合)

 もうそのとおりです。ずっとこの問題は前から言ってる問題で。

時間もあれなので、簡単に次言いますけども、辞令の問題ですけども、12月の時に非常勤講師の部分、90名近くが4月8日に採用されていながら、辞令が届かなかったということがありました。これについては市教委の方から謝罪も受けてたわけですけども、雇用関係っていうの、採用がある程度決まるというのは、市教委はいつの段階でその本人との採用関係が決まると考えておられるわけですか。任用関係ですね。任用が、本来なら辞令が渡された時点において始まるというのが正式だけども、我々の認識としては、例えば内示日、内示であなた次ここですよとか、内示があった時点で、それはもう辞令は出ていないけども、ある程度の採用が決定したものだというふうに考えているんだけども、それは間違いですか。

 

(市教委)

 正式にはおっしゃるとおり、辞令をもってということかと思いますが、内示をさせていただいているとおり、勤務の事前の約束といいますか、ご本人からするとそこで一定、仮ではあるけれども、雇用の予定が決まったというご認識はされるものかなとは思いますね。

 

(組合)

 そのとおりですね。内示は常勤講師の場合は、その学校で継続して現任校でいてる場合は、そこの校長から聞くわけですね。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 異動の場合は、異動相手校から電話がかかってくるまで待つわけですね。

 

(市教委)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 そうなってくるわけですね。なら、今言われたように、電話があった時点とか、ほぼそれで自分は内示、採用が決まったものだというふうに考えていいわけでしょ。

 

(市教委)

 基本的に、内示でございますから、それでご意向、考えを持っていただくというためのものですので、はい。おっしゃるとおりかなと思いますけど。

 

(組合)

 非常勤講師の場合はどうなりますか。非常勤の場合は、その内示っていうのは、通常二次内示ってありますけどね。非常勤に対しては、例えば内示っていうのは学校長からあるわけですか。それとも、教育委員会の方から非常勤の方に、あなたはどこの学校ですっていうふうなのがあるわけですか。どちらになりますか。

 

(市教委)

 基本的には同じだと思います。ただ、そのケースによってはやっぱり教育委員会から直接、年度途中でもそういうことあると思うんですけど、直接ご連絡させていただいて、学校の方をご案内して、学校の方の校長先生から連絡あるのを待っていただくという場合もあると思います。

 

(組合)

 そうですね。

 

(市教委)

 はい。それはちょっとケースバイケースかなと思いますけど、基本的には同じ考え方かなと思っています。

 

(組合)

 なんでこんなことを聞くかって言ったら、昨年度の若い組合員の中で非常勤講師が、市教委もご存知だと思うけど、一旦内示のようなかたちで学校現場に決まっておきながら、校長が、あなたは別にこの学校に来てもらわなくていいから、面談もしませんとというようなかたちで電話対応された。非常勤講師とか非正規、支援学級、そういったものは校長に雇用権限があるわけですか。そうじゃないでしょ。市教委にあるわけでしょ。雇用、採用の権限っていうのは。

 

(市教委)

 任命するのは、辞令出してるのは市教委でございますから、おっしゃるとおりかと思います。ただ、実際勤務いただくにあたって、校長との面談というのは必要でございますので。

 

(組合)

 いやだから面談は必要、絶対面談って必要だと思うんです。それを校長が、あなた面談来てもらっても困ります、ここの職場では働き口がないからっていうようなことで断られた。

 

(市教委)

 当時、私、やりとりさせていただいた。

 

(組合)

 そうでしょ。ほんで4月の8日時点で違う学校に決まったけども、我々なんでそのことを言ってるのかと言うと、校長がそのようなかたちで、市教委が一旦決めた人を断ったりとか、そんなことをしていいのかっていうことですわ。今、任命、雇用は市教委がやるって言われたんだから、校長には権限がないと言われてるんだから、そんなことを校長にさせていいのかっていうことですよ。

 

(市教委)

 まず基本的に我々が勤務に足るお方だということで、学校に案内させていただいていますので、もし仮にその面談の中で、何か学校長としてそこに課題を感じられるのであれば、その旨を我々の方におっしゃっていただく必要があるのかなと思っています。

 

(組合)

 そのとおりです。面談もしない。

 

(市教委)

 そうですね。当時、学校長の方に確認しましたら、伝えたかったのは学校の大変な状況といいますか、非常に厳しい状況にあるので、そこでご勤務いただく覚悟を確認したかったということで申しておったんですが、ただ、ご本人の受け止めようによっては、それが面談もせずに断るようなふうに聞こえてしまったというところは、それはもう伝え方一つで、ご本人に不快な思いをさせるというところと、あと雇用が、次がありますので、よほどの事情がない限りは、あれば、むしろ我々に言っていただきたいということで、そこは指導も含めて学校長に伝えさせていただいたところです。

 

(組合)

 そのとおりだと思いますね。だからその面談をした上で、どのような厳しい勤務の状況かというので本人に話した上で、本人がそれを受け入れるかどうかっていうのは、そこのとこだと思うんですね。面談もしないで、そんなふうに断るっていうのはおかしい。それはなぜかというと、二次内示以降に決まったからというようなことを、もう学校体制が決まってるから、今さらあなた来てもらっても大変なところしかないよというようなかたちだったと思うんだけど、非常勤講師の場合も二次内示でほぼ決まるんですか。それとも、二次内示以降に決めていかれるんですか。

 

(市教委)

 基本的に二次内示というか、決められてる内示のタイミングに合わせて発令をさせていただくんですが、ただ、急遽なっていただける方が見つかる場合、それは年度の途中でも一緒ですけれども、ありますので、そういった場合については二次内示以降もあったように、ご案内させていただくことはあるのかなと思います。

 

(組合)

 その場合、学校現場としては非常勤講師をできたら来てほしいと思って、市教委に言ってるわけでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 ほんなら今回、昨年度のあったような事例っていうのはおかしい。どう捉えていいのか分からないわけですよ。非常勤の従事があるものを希望しておきながら、決まった時点で断る。面談来てもらっても困りますよなんていうのは、校長としてはおかしいんちゃうか。

 

(市教委)

 そうですね。そこはご案内している我々としても、全く良くないというか、ご本人に不快な思いをさせる対応かと思っていますので、そこは指導させていただいて。

 

(組合)

 もうだから今後、非常勤講師とか、非常に弱い立場に置かれている者についても、きちっとした対応をして、教育委員会が責任を持って雇用をしていただきたい。学校長にそういったところまでの権限を与えないでいただきたいということです。

 

(組合)

 非常勤講師の350時間、年間。この根拠はどこから来てるんですか。これ、普通にいくと、2月半ばぐらいでもう切れてしまうわけ。日数、時間数。授業の方は3月まであるわけやから。

 

(市教委)

 ちょっと前回の時もお話しはさせていただいたと思うんですけども、基本的には年間の授業週数といいますか。

 

(組合)

 夏休みも入れて。

 

(市教委)

 とか除いて、あとは42週ある中で、その内、授業が必要なところが35週あるという考え方の中で、10時間掛けるということで、一応350時間というふうにおっしゃっていただいているんだと思うんですけども、基本的にはその考え方の中で、我々としては、学校の方に、あとはどういう、非常勤講師の方に入っていただく日とかを設定していただくかというところで、年間その時間内に収まるようなかたちでやっていただいているというところかなというふうに認識しています。

 

(組合)

 なかなかそれが収まりきれへんというのかな。はみ出て、足らんようになってしまうのが実情なので。

 

(市教委)

 以前もお話しさせていただいたと思うんですけど、まさかそこ働いていただいているのにお金お支払いせえへんということは、我々としても考えにくいと思ってるんですけども、まずはやっぱりその枠の中で、学校の中でカリキュラム組んでいただくというところでお願いしているところでございます。

 

(組合)

 学年によってクラスが3クラス、4クラスってなったら、当然それだけではちょっと足らんようになってくるから。

 

(組合)

 そこの時間数もやっぱり上限を決めるんじゃなくて、年間であれであったら、多分この350時間っていうの大阪府と合わせておられると思うんですけども。実情に合わせてやっぱりやっていただきたいな。

 

(市教委)

 例えばその、よっぽどの学校の事情があって、この間の講師のなかなか配置できないような状況の中で、おられる非常勤の方に、さらにちょっと追加でご勤務いただいたりとか、そういう状況がある場合には学校の方からもご相談いただいて、こちらの方でできる範囲のことをやらさせていただくというところはあるのかなと思うんですけれども、如何せん予算限りのある中で、全てが全て青天井でやってくださいねということには、なかなか難しいのかなというふうには考えています。

 

(組合)

 そこもちょっと課題として考えておいてください。非常勤の講師の年間授業数が350時間、35週掛ける10時間だと思うんですよ。

 

(市教委)

 はい。そうですね。週10時間。例えばそういうこと。

 

(組合)

 そうなりますね。非常勤講師の部分については、まだコマ数でやってるのを、在校時間で賃金を支払うべきだと、先ほどもちょっと横浜の話も出てきたけども、他府県ではそんなふうにしてるとこもあるから、やっぱりその辺も考えていただかなあかんと思う。

あともうこれで終わりたいと思うんだけども、教育に関わる要求については、本当全て管理運営事項で。LGBTのことについて再質問したことによって回答はありましたが、2点だけです。2点だけ。そちらから出された資料を見ても、支援学級が非常に近年増えてきています。2016年では1037学級だったのが、2021年、6年でもう1633。600学級、小学校だけですね。増えています。この原因っていうのは何か考えておられますか。この支援学級が増えてきたって。なぜこれだけ児童数も増え、学級も増えてきているのか。中学校もそうです。その原因とかいうのは、何か市教委は考えておられますか。支援学級はどんどんどんどん増えていってる。

 

(市教委)

 はい。以前よりも特別支援学級というところを、お子様の成長のために選んでいただきやすいという考えが変わってきているのも要因なのかなとは思っています。

 

(組合)

 支援学級に在籍する子っていうのが、今言われたようなかたちで、保護者の方の認識も変わってきてるっていうことも、ある程度増えてきてるとは思うんだけども、このことによる学校現場の問題点はどんなふうに捉えていますか。ちょっと支援学級が増えてくることによる問題点。色々あるとは思うんだけど。一番多いのは何かというと、これ、支援学級は支援学級に在籍してるわけですね。原学級には在籍してないわけですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 だから、原学級の在籍人数の中に支援学級の子は含まれないわけですね。ところが、親のニーズとしては、支援学級に入れておきたいということで、どんどんどんどん増えてきている。とするならば、例えば40人学級だとしても、そこに支援学級の子が5人も6人もおったら、例えば40人を超えることだってあるわけですよ。言ってる意味分かりますか。支援学級に在籍してるわけだから。で、今言われたように、肢体不自由児というようなかたちではなくて、軽度の自閉症の子とか、そういった子たちはどんどんどんどん増えてきている中において、支援学級の子が増えていってる。そうなってくると、クラスによっては在籍が40人を超えてしまうところも出てくる。または、低学年の、1~2年だったら35人学級だけども、1年生の35人学級ではきれなくなって、35人を超える1年生のクラスも出てくる。37人とか38人なっても支援学級の子が6人も7人もおれば、それはあり得るわけですよ。そのことによって、原学級の担任というのは非常に負担が多くなるわけですよ。そこのところの改善はしていかないかっていうことです。これだけ支援学級の児童数が増えてくると、今言ったようなことが起こってきている。それを解決するためには何がいいかって言ったら、もうダブルカウントにすることです。

 

(組合)

 実際そうですよ。担任の先生、ほんで、その特別支援の先生、その学級数でやから、もうほんまに40人超えちゃってめっちゃ大変なんですよ。もうほんまに43人ぐらいなった。カウントされへんからね。

 

(組合)

 ダブルカウントもそろそろもうしていかないといけないん違うかって、これだけ人数が増えてきたら。原学級保障というか、原学級でやっていこう、人権の問題から、そういったかたちで大阪市は取り組んできてたはずですよ。我々もそういったかたちで、できるだけ原学級で同じように教育、共生をしていこうというようなかたちの取り組みをしてきたわけですね。ただ、やっぱりもう物理的に、これだけ増えてきたら、ダブルカウントって認めていく方向で、大阪市独自でもダブルカウント認めてすることが、児童数も減ってくるし、教員の業務の軽減にも繋がらないかということですよ。是非ちょっとそこは考えていただきたいということです。学校現場では非常にこの問題が大きくなってきているということだけは認識していただきたい。今後もっと出てくると思います。支援学級がどんどん増えてくるから。

最後です。他に何かありますか。教育の問題で。いいでしょうか。

 

(組合)

 1つ。クラブのさっき言ってはった指導員とか、外部の人に頼んでる。どこかな、高倉中やったか、どこやったか。高校の先生がそこへ来てるというのをちょっと聞いたんですけども、かえってその高校の先生がそしたら負担になるんちゃうかなと思うんですけど、何かそれ試験的にやってませんか。都島のどこかの中学で。クラブ指導員の。

 

(市教委)

 試験的にやってるっていうのは聞いてますけど、実際ごめんなさい、運用がどうなってるのかっていうのは、ちょっと今、担当がいてないので。

 

(組合)

 なんで高校の先生がそこへ来るのかなと思って。

 

(市教委)

 高校の先生というより、地域の方。たまたま高校の免許を持ってるとか、違いますかね。ごめんなさい、これ想像なんですけど。

 

(組合)

 そうやろうな。そうせんと、高校の先生がそこへ行ってだと余計負担になる。それは、何かそういうかたちで、地域の方をどんどん試験的に入れていこうということをやっておられるわけですか。

 

(市教委)

 そう聞いています。はい。

 

(組合)

 それ、広がっていきますか。その指導員を増やしていこうという。

 

(市教委)

 増やしていこうという方向性なんですけど、増えてるかどうかはちょっとごめんなさい。

 

(組合)

 まあ、そのクラブの指導も教員の負担になってますからね。

 

(組合)

 これで最後です。卒入学式なんですけども、この前、2月21日にそちらの方から、卒業式及び入学式の実施についてということで、このような通知文が各校園長宛てに送られて、私のところにも情報提供というようなかたちで、教育委員会から送っていただきました。これによると、令和2年2月3日付けの教育長通知、これですけども、基づいて実施するようにっていうようなことが書かれています。今、この令和2年の2月3日の教育長通知の国旗掲揚、国歌斉唱については、ピアノで伴奏し、斉唱するように指導するとか、こう書いてあるわけですけども、今の状況、コロナ禍においても、斉唱というのを強制されるんですか。この令和2年の教育長通知のもとで。それでも各学校、前出された時には、各学校においてそのあたりのことは学校長の判断でどうするかを決めてもいいというふうには出てたような気もするんだけども、どうなんでしょう。令和2年の教育長通知について、基づいて実施するようにっていうふうに出てるわけですけども、それによる、斉唱をマスク外して歌えというふうなかたちになるんでしょうか。これ。

 

(市教委)

 それにつきましては、その文書の中の最後の方になるかと思うんですけども、基本的な考えは何も従来と変わっていないんですけども、先ほど言われたような状況もありますので、そこについては、その状況を踏まえての対応という、去年と同じなんですけども、例えば、今、マスク取って歌えということじゃなくて、適切な距離であるとか、密集・密接が防げるかどうかといったところは学校の環境によって違うところもあるかと思うので、そこによって、例えば様々なガイドラインで示されてるようなところも、合唱のガイドラインであるとか、文科省から発表されてるようなマニュアルをもとに、大阪市マニュアルの方を出させていただいてますけども、それに沿ったかたちで、できるかどうかというところを見極めていただくということでの通知です。なので、12月の方に、感染症対策をもとにした通知を出させていただいてますけど、それに基づいたかたちで、具体的に取り組みをしてもらうようなかたちでしております。

 

(組合)

 一概に斉唱を強制するものではない。学校の中で考えたらいいよということやね。

 

(市教委)

先ほどのとおり、環境の問題などで。

 

(組合)

 距離も取れないような状況だとか、いろんな状況があると思いますね。今、これだけ流行ってきて、音楽の時間も歌を歌うなとかいうようなかたちで出てきてるのに、この時だけ歌いなさいなんていうのは非常におかしいなと思うわけですよ。本来、歌う歌わないなんていうのは、本人の意思だし、本来強制されるものじゃないだろうと我々は思ってるわけですけども、職員もそうだと思うわけですけども、そこまでいったらまた色々と時間が長くなりますから。状況に合わせて学校現場で考えればいいということですね。だから、今の状況の中でベストな方法でやればいいということですね。だから来賓も呼ばないわけでしょ、今回。

 

(市教委)

 おっしゃるとおりです。

 

(組合)

 子どもの保護者の数とか、そんなんもちょっと制限したようなかたちでやっていこうということだと思います。必ず歌えとか、何かしろというようなかたちではないことだけは確認させていただきました。他に何かありますでしょうか。いいでしょうか。

 申し訳ありません。私の方でもうちょっと早く終わらせようと思ったんですけども、長引いて申し訳ないと思います。ただ、特に初めの方に前段で話し合った長時間の問題。それから講師の2級格付けの問題については、やっぱりちゃんと検討していただいて、具体的なことを6月の一時金の交渉の場では、ちょっとでも示していただけるようにお願いしたいと思います。それから講師の雇用については、先ほども言いました、継続雇用を是非お願いしたい。現任校でやれるんやったらやっていただくということで。はい。本日はどうもありがとうございました。

 

(市教委)

 ありがとうございました。

令和4年6月21日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)と組合員の夏期一時金にかかる交渉の協議等議事録

(市教委)

 夏季一時金の交渉につきまして、5月に支給率の方に終わってますので、今日は回答書についての交渉を行いたいと思います。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 はい。よろしくお願いします。

 

(組合)

 もう回答の方は以前貰っておりますので、中身について、今日そこのとこに置いてあったやつを見ましたら、後で聞かせていただきたいと思うんですけども、新たに定年引き上げに関わる各種制度についてというのが出てあって、後でこれについては説明していただけるということでよろしいでしょうか。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 そうしましたら、文書回答、そちらがしていただいておりますので、それに沿った形で進めていきたいと思います。できるだけ短時間でやりたいと思いますので、誠意ある回答をお願いしたいと思います。まず、(1)番です。この前ちょっとちらっと言いましたけども、人事院勧告以上に引き上げることに対して回答については、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例に基づいてこれはできないということだと思うんですけども、その職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、今私手元にあるんですが、制定が平成4年12月19日に改定された分があるんですけども、具体的にどこの項目でこれ無理なんでしょうか。この条例の、そちら側は回答にこの条例に基づいてできないというふうに書いてあるんですけども、この職員条例、期末手当及び勤勉手当に関する条例の第何条、何項の何条というか、どこに書いてある。それ。ちらっとずっと読んだんですけども。

 

(市教委)

 よろしいですか。

 

(組合)

 はい。どうぞ。

 

(市教委)

 (1)についてなんですけれども、まず昨年の人事院勧告以上に引き上げることということで、困難でございますという回答をさせていただいておりまして、まず人事院勧告とは何ぞやという基本、ここまでちょっと戻るんですけども、地方公務員、ご存知かもしれませんが、給与につきましては社会一般の情勢の適用させるために、職員の給与水準を民間事業員の給与水準と均衡させるということが基本となってきます。これは地方公務員法の14条とか24条で規定されているものになってまして。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 そこからその人事委員会が民間の給与水準と比べて官民格差どのようになっているか、またそういったことをチェック、調査をしながら均衡を図るように勧告するという制度、仕組みのもとですね、公務員の給与というのは非常に重要な仕組みとなっています。こういった勧告を踏まえて地方公共団体が各条例案を作成した上で議会に上程し、それを経て、議決を経て、改正されて、施行されているとなっていきます。そうすると、ご質問のあったその支給月数というところなんですが、やはり人事院勧告に、条例上は明確な規定というのはなさそうかなと考えられるんですけども、先ほど申し上げたとおり、職員の給与決定にあたっては民間の従業員の給与水準と均等を図るというのが基本になってきますので、それを基にして人事院勧告を受け、給与、条例改正に至っているといったところかと考えています。なお、このように法に基づく制度のもと、議会での議決を得て改正された条例に基づく支給につきましては、官民の給与水準の監査均衡を図るということなので、社会一般の情勢の適用したものかなと考えております。以上のようにですね、あまりこう、まあ勧告以上の支給となった場合につきましては、官民の給与水準の均衡を図ることができず、情勢適用の原則に反することになるのでこうなるというふうに考えております。

 

(組合)

 それは全体的な制度的なもので、我々労働基本権が制限されているのでね、それに代替というような形で人事院勧告があるわけですね。ストで決めるわけにもいかないし、交渉で賃金を決めてるわけでもあります。ストできないからね。ただ、いや、回答にはこの条例に基づくって書いてあるから、どの、どこでこれができないのかっていうことが、今ずっと説明があったら人事院勧告とかそれとの兼ね合いの中で、全体的な制度設計の中でこれはできないというような形を言われていると思うんだけども、具体的にこの回答では基づいてるから、そしたらどこにあるねんと。そうやって聞いただけですよ。ということは、この回答はこれではおかしいということですか。

 

(組合)

 民間とのその均衡を図るためにという答えになるんちゃう、それやったら。給与格差の水準の均衡を図るために、今、民間以上には支払えないと。

 

(市教委)

 その調査を受けて、地方公共団体として条例改正案ですね、出して議決を得てますのでね。そうすると、その条例に基づいた支給になるのかなと考えられるんですけど。

 

(組合)

 それはその条例っていうのは、具体的にいうと議会で。

 

(市教委)

 議決を得て。

 

(組合)

 議決を。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 それは人事院勧告どおりっていうような形の。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 それをやるっていうことですね。ほんならここにある職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例という所にはそういった具体的な規定はないということですね。

 

(市教委)

 まあ具体的な規定というのは特にはないと思いますけども。はい。

 

(組合)

 でね、それだったら人事院勧告というのを、そういうふうに大阪市が回答されるんだったら、ずっと今まで尊重されてきたんですか。

 

(市教委)

 改正ですか。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 そうですね。総務局のその答弁、市会の答弁とか見てますと、人事院勧告に尊重して、それに基づいた改正を行っているというのは聞いております。

 

(組合)

 ずっともう人事院勧告の、過去もずっとそれに則った形で尊重してきて、ずっと来られたというふうに我々。

 

(市教委)

 可能な範囲で、ちょっと調べさせていただいたら、そういった回答になってるかなと。

 

(組合)

 どれくらい過去、我々、実際ね、2018年から大阪市とのこの給与賃金のことで交渉してるんですね。政令指定都市の権限移譲の。その前、府費だった頃には随分人事院勧告どおりではなかって、勧告よりも下げられたと。

 

(組合)

 勧告は上げろと言ってるのに、実際下げてる。

 

(組合)

 ほんで勧告はちゃんと賃金を上げろと言ってるのに上げないとか。

 

(組合)

 うん。そういうことがあるので、今の回答でいけば、今後、人事院勧告が出てきた時に、それに則った形でずっと大阪市はやられるというふうに捉えていいのかということですよ。そうじゃなくて、時によってはそれを尊重しないで、何か市の財政やとかね、例えば万博のため金いるからね、だから職員の給料上げられへんとかね。そんなことが出てくるんちゃうかと。

 

(市教委)

 大阪府の、おっしゃってるように、大阪府の方でも我々と同じように府の人事委員会から人事院勧告受けてますので、それに基づいた改正っていうのは、多分恐らく検討はされてると思うんですね。過去にその見ていきますと、基本的に我々と同様に人事院勧告って尊重すべきものだというのは基本的に考えてまして、やはり府側でいくと、やっぱり厳しい財政状況とかいうことを総合的に勘案して、人事院勧告と異なる給与改正を行ったというのは把握しています。ただ、今後、本市として例えば尊重、人事院勧告どおりに行う、そのまま条例改正を行うかというところは、ちょっと今後のところになってきますので。

 

(組合)

 将来的にはわからんということでしょ。いやいや、民間との均衡というのは、そこはもう人事院制度になると思うんだけども、本当に均衡になってるのかと。我々の労働の対価としてね、今回人事院勧告が出してるけども、それ本当にそうなってるのかっていうことですね。皆さんも相当長時間労働とかやってると思うんですよ。市の職員もね。それが市の職員も50人以上の民間企業どうのこうのということで人事院勧告出されてるわけだけども、それが本当にあなたたちの労働の対価として正当であるというふうに感じるのか。我々はこの間コロナの影響とかね、民間は確かにコロナの影響で何か仕事とかそんなんもあったかもわからないけど、我々逆に業務が増えてるわけですよ。誰かが出たら学校中を全部消毒しなさいとか。

 

(組合)

 リモートしたりとかね。

 

(組合)

 リモートして何かやらなあかんとか、それのための準備やらなあかんとかね。非常にコロナで。

 

(組合)

 時間と費用。

 

(組合)

 非常に業務が増えてきている。だら、増えてきて、仕事が増えてきてるのに、それが時間外労働としてね、賃金が残業手当みたいな形でね、出してもらえるんだったらね、いいんだけども、そちら側4%の調整手当のままでね、それも出ない。そうなってきたらどんどんどんどん業務内容は増えてきて、なってきてるのに、ほんまに人事院勧告っていうのが我々の労働の対価として正当なものになってるのかということが非常に疑問なんでね。尊重されるっていう時には、何か一定人事院の方に大阪市の方から何か意見具申とかされてるんですか。そういったことについては。

 

(市教委)

 調査にあたっては共同でっていうのは聞いてますので、そうすると一定、各都道府県とか指定都市も含めた状況を把握しながら調査を進められる。全国的な視点で見られてるのかなとは考えられるんですけども。

 

(組合)

 いやいや、人事院勧告のね、昨年度9月にあった人事院勧告以降に、社会の状況というのがまた変わってきた場合にね、我々引き上げっていうのはあっても然るべきだろうと考えてるわけです。それまでの社会状況、不況やったのが一気に景気良くなってきたりとか、そうなってきた場合に、勧告以上のことを大阪市がやっても別にそれはおかしくはないだろうと。勧告を尊重はするけども、社会情勢の中で均衡というのを図る中においてね、1年前のやつの均衡ではなくてね、現在また非常に景気が良くなってきたら、それに対して何らかのプラス。昔はそんなんがありましたからね。我々公務員の世界ではね。年度末にちょっと一時金みたいな形で出してもらってたりとかそういう時代もあったから、その状況によっては出てた時代もあるからね。その辺のこともちょっとは考えていただきたいなと。今後、今の回答を本当に尊重されるのかどうか注視していきましょうか。

 

(組合)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 給与引き下げ、給与、月例給そのままいけやって言ってるのに、大阪市の財政がひっ迫してきたからといって下げるなんていうことはないんでしょうね。そんなん。

 

(市教委)

 まあそれはその時の財政状況とかによると思いますので。

 

(組合)

 いやいや、尊重するんだからやな。

 

(市教委)

 基本はそうだと思いますけど。

 

(組合)

 人事院勧告ってね、形だけ、名前だけのものになってしまいますから。

 

(組合)

 尊重してもらえるんだったら、引き上げるぐらいはしてほしいなということです。ということはもう制度的には無理だということですね。

 

(市教委)

 そうです。はい。

 

(組合)

 まあまあちょっと考えていただきたいなと思います。2の方に入ります。役職段階別加算措置。具体的にどれぐらいの財政でなんぼ支給されるかっていうのは、今度6月30日以降でないと出てきません。いつも出してもらってるんですけども。役職段階別、どれだけ使ったかと。

 

(市教委)

 ああ。今、資料、件数とかちょっと今確認してるところと聞いておりますので、ちょっと後日お送りさせていただくということで聞いております。

 

(組合)

 ぜひ決まり次第、またください。で、この役職段階別加算というのを、これも地公法の24条の第1項と2項っていうふうな形で民間との均衡を定めて、これ、大阪市も大阪府と同様で1990年、平成2年に決まったものですか。これ。

 

(市教委)

 平成2年ですか。府の権限移譲からなると思いますので、恐らく府の例には倣ってるのかなと考えられるんですけども。平成2年。

 

(組合)

 府の、いやいや、権限移譲前には役職段階別加算というのは大阪市はなかったんですか。

 

(市教委)

 学校園においてはということですか。

 

(組合)

 いやいや。

 

(市教委)

 全体ですか。

 

(組合)

 全体的に。

 

(市教委)

 あったとは思うんですけど。

 

(組合)

 いや、皆さんの一時金とかに役職段階別加算っていうのは、これ別に教員だけじゃないでしょ。

 

(市教委)

 市長部局も入ってます。

 

(組合)

 入ってますね。それは、前は大阪市はなかったんですか。

 

(市教委)

 前というのはどれぐらい。

 

(組合)

 だからいやいや、府の場合は平成2年度から、1990年度から大阪府の人事院勧告に基づいて入れますというような形でね、入ってきたわけですよ。我々はその時から大阪府の役職段階別加算というのはおかしいだろうと。役職で給料貰ってる上にね、さらに一時金で上乗せするっていうのは、それは大変不公平ではないかと。それやったらもう一律やめて、やめたらどうですか、5%ついてたり10%になってたり、上の人は20%になるという、そういった役職段階別加算というのはおかしいんじゃないですかって言ってたわけです。で、大阪市の回答がこうあって、大阪市も同様の取扱いで運用させていただきますって書いてあるから、大阪市もその前から入ってたんですかっていう。

 

(市教委)

 平成2年以前からあったかどうか。

 

(組合)

 平成2年、2年から。もう今から、だからもう約30年ほど前になりますけども。いつから大阪市はその市長部局とかに役職段階別加算導入されたんですかって聞いてる。

 

(市教委)

 すみません、今ちょっと手元に資料にないので、それはちょっと確認させていただきたいんですけども。

 

(組合)

 ここには大阪市と同様の取扱いで運用させていただきたい、権限移譲の時ね。ということは、それまでに入ってたということであって、それ、このことについて一定の論議はなかったのかということです。大阪市の中で。もう全ての市労組も市労組連も、この役職段階別加算については何ら見直しを要求するとか、そういったこともなかったんですかっていうこと。大阪市。我々だけがあげてることなんですかって言ってる。

 

(市教委)

 ちょっとその全体、例えば市労組とかの全体の議論経過ですね、ちょっと今、私が把握しておりませんので、ちょっと確認はさせていただきたいなと思うんですけれども。

 

(組合)

 ぜひ。府労連とか府労組連は、この役職段階別加算はいらないというふうに要求してるんですよ。だから、大阪市がその役職段階別加算を前から、府と同じように人事院勧告、大阪市の人事院勧告が1990年に出したのかどうかはわからないけども、もし出されてそれに則った形で出されていたら、そのことについて一定論議はなかったんですかっていうことです。

 

(市教委)

 その導入にあたっては恐らく団体との協議は行ってると思いますので、恐らく議論はあったかとは思うんですけども、ちょっと。

 

(組合)

 今の段階では別にどこの、うちだけがこれをおかしいって言ってるんですかね。他の所は何もこの役職段階別加算っていうのは、それは貰いすぎやでと。

 

(組合)

 どこも言ってないんかな。

 

(組合)

 どこも言ってませんか。係長さん。

 

(市教委)

 ちょっと確認しないとわからないですね。

 

(組合)

要求事項じゃなかったけ

 

(市教委)

 そこはちょっと確認します。去年の要求でそんなんあったのか。

 

(組合)

 だから、いやいや、その回答に、本市全体の動向を注視していきたいいといって言っておられるのでね、本市全体ということは、そういった市労組も市労組連もくんだ形での要求があるのかなということですね。ここに全体の動向を注視してまいりたいと考えておりますって書かれてるんだから、一定何かこのことについての論議みたいなのがあったのかなと。我々だけがこれを言ってるのかな。それとも他の所も言ってるのか。ただただ、毎年同じような回答するんじゃなくて、その辺りのとこもしっかり考えていただきたいということですね。この役職段階別加算っていうのは、全ての政令指定都市で同じようにやってるんですか、これ。

 

(市教委)

 恐らく導入されてると思いますけど、全てかと言われると、そこもちょっと把握は、確認しないといけないので。

 

(組合)

 割合はね、パーセントはもしかしたら違うかもわからない。

 

(市教委)

 恐らく入ってるとは思いますけど。

 

(組合)

 我々もちょっと本当に全部入ってるのか、都道府県等についても調べられるんやったら調べていきたいなと。

 

(組合)

 相当な金額ですよ。これ。例えば去年の令和3年ではね、小中学校の校長や副校長合わせて5億2千万と出てるわけですよ。校長なんか15%加算して、14万7000円。ちょっと何か5億とかならねそれやったらもっとね、一般の方に回されへんのかなと思いますけどね。

 

(組合)

 割合を引き下げるとかね、できひんかったとしても、そんなに。

 

(組合)

 出さなあかんもん。

 

(組合)

 管理職にそこまで上乗せしないといけないのかって。それだったら平均的にみんな上げたらいいと。よっぽどみんな喜ぶん違うかなと。そんなに上げるって言ってる割には、管理職のなりてが少ないけど。もうあんまりみんなその。何点か調べていただけるということなので、またすぐにじゃなかってもいいので、次に11月かにこれの交渉がまたあると思うんですね。協議の時に。同じようなことを聞きますので、その時にはやっぱりきちっと、この大阪市の役職段階別加算っていうのはいつから導入されて、それに一定論議があったのかどうかということですね。本当にこれがいいのかどうかということも教えていただきたいというふうに思います。なら、3の方に入ります。勤勉手当の成績率ということで、この前いただいた、アルファとかFっていうのはもう決まったんですか。それだけのどれだけのやつか。

 

(市教委)

 今ですね、最終、ちょっと計数とか人員とか最終確認の段階に入っておりまして、学校園の方々にお示しできるのが恐らく今週末以降に通知でお送りさせていただくことができると思いますので。

 

(組合)

 ということは、具体的な数字は出てくるのは今週末以降になるということですね。

 

(市教委)

 末ぐらいかなという予定。はい。

 

(組合)

 講師の部分はこれはもう第3区分になるわけですか。常勤講師。

 

(市教委)

 支給月数の話ですか。

 

(組合)

 支給月数。だから、そちらが今、支給月数の期末手当1.27、勤勉手当については成績率が相対評価がある部分とあれがあるので、5つまで分かれてますね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 第5区分まで置かれてますけども、その中で講師は第3区分でいいんですかっていうことです。講師の月数、支給月数。いや、これは前もあったけど、これは、講師のこれぐらいは。

 

(市教委)

 ごめんなさい、全体の話、先させてもらいますと、教育職員の勤勉手当、前回ちょっと全体、市長部局の方をお伝えさせてもらったんですけど、教育職員の勤勉手当につきましては0.950月を原資とさせてもらって。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 昨年度の、まあ同じなんですけども人事考課における相対評価区分に応じて、第1区分から第3区分の職員の方には0.950月プラスの割増支給。第4区分の職員の方には0.906月。第5区分の職員の方には0.862月を支給させていただきたいと考えています。割増支給の配分につきましては、扶養手当にかかる原資を第1区分から第3区分の職員の方に6:4:1の割合で配分すると考えています。

 

(組合)

 ごめんなさい。今、答え、もういっぺん言って。第4区分がなんぼ。

 

(市教委)

 もう1回言います。もう1回。最初から言いますね。教育職員の勤勉手当につきましては、まず0.950月を原資とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じて、第1から第3区分の職員の方には0.950月プラスの割増支給ですね。

 

(組合)

 はい。はい。

 

(市教委)

 はい。で、第4区分の職員の方には0.906月。

 

(組合)

 0.906。

 

(市教委)

 906ですね。はい。

 

(組合)

 938違うの。

 

(組合)

 何かこの前と違うねんけど。

 

(市教委)

 あれは市長部局の方なので、学校園については対象が違いますので、そこでちょっと数字が変わるんですけども。

 

(組合)

 夏季手当について支給月数というような形で貰っていた、このやつは、これは市長部局であって、学校園ではないんですか。

 

(市教委)

 そうですね。それは。

 

(市教委)

学校園除くって書いてる。

 

(組合)

 市長部局の貰ったってしょうがない。

 

(組合)

 そうや。

 

(市教委)

 市労連として。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 市労組連と同じ提案をさせてもらってます。

 

(組合)

 ほんなら、その市労連の後でこれ決まるわけですか。その時に学校のやつは、もうその時に決まってるわけですか。これ。もし決まってたら、今回仕方がないけど、同じようなやつを学校教職員のまずはなんぼというふうに渡してもらわないと。

 

(市教委)

 まだ決まってないかな。その時は。

 

(市教委)

 その時点ではそうですね。先ほど申し上げたとおり、再度の計数とか支給月数とか確認をしているところですので、その時点ではちょっとお示しすることがちょっとできないんです。

 

(組合)

 うん?0.906っていうのはいつ決まったんですか、これ。いやいや、我々は第4区分は0.938というふうな形でね、5月31日に提案されてたので、この0.938が第4区分だと思ってたら、今言われたのは0.906というような形で低いのでね、あれっと思って聞いてるわけです。いやいや、これが、それだったら我々が5月31日に市労組連、市労連と同じような回答やというのはいいんですよ。それでいいんだけども、併せて教職員の支給月数の割合、勤勉手当の割合っていうのもやっぱり示していただかないと。

 

(組合)

 教育職やからね。

 

(組合)

 教育職の、我々教育職として教育委員会と交渉してるねんから。

 

(組合)

 他の部局の支給率もらってもしょうがない。

 

(組合)

これ、だから、いつ決まる。それによっては今後交渉も変わってくるからね。

 

(市教委)

 毎回多分同じ市労連、市労組連ベースで教育合同さんには説明してるはずです。

 

(組合)

 うん。だから、いやいや、今まではその月数も、だから、ベースじゃないよ。教育職としても第4区分とか、それで貰ってるわけや。今回この5月31日で貰ってた0.938というような形でね、言われてたからね、我々はそれやと思って組合にも知らせてるわけですよ。ほんなら、今聞いたら0.906になってると。だからこれはいつ決まったのって言ってる。その5月31日段階でもう決まってるわけですか、これ。

 

(市教委)

 その時点ではまだかなと思うんですけども。はい。先ほど申し上げたとおり、支給の最終データの確認とかを進めてるところですので。はい。

 

(組合)

 違うやんか。いつ決まったんやって言ってるねや。

 

(組合)

 決まった日を言ってるわけ。

 

(組合)

 この、そう。0.906っていうのは、教育職の方の第4区分っていうのはいつ決まったんですかって聞いてるわけや。

 

(組合)

 今日決まったんちゃうやろ。

 

(市教委)

 そうですね。その予定では考えてますけども。はい。

 

(組合)

 いや、そんなん、あの時はこれでいってた、そんなん市長部局やって聞いてないな。

 

(組合)

 うん。1回あの時だけで終わってたら、僕らこのままで信じてしまうやんか。今日、2回目の交渉なかったら、ほんならもう、0.938じゃなかったらどないなるねんってことになるわな。

 

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 前回お渡しした資料には、教員を除くという。

 

(組合)

 え。

 

(組合)

 どこに書いてある、それ。

 

(組合)

 何も書いてない、そんなん。

 

(組合)

 どこに書いてある。

 

(組合)

 再任用職員以外の職員。

 

(組合)

 なあ。これ、教育職やって、それ、あんたなあ、ちょっとなあ、ええ加減なこと言ったらあかんで。これ、どこに書いてある、これ。なあ。5月31日に貰ったやつには、令和4年度夏季手当について支給月数、(1)再任用職員以外の職員、期末手当1.2。勤勉手当原資0.950月って、これ書いてあって、支給日は令和4年6月30日ってなってて、なあ。

 

(組合)

 再任用。

 

(組合)

 そんなん別に、どこにも書いてあれへんやんか。

 

(市教委)

 その資料の一番上に書いてませんかね。

 

(組合)

 次のやつ。勤勉手当の支給月数、市長部局のうち校園を除くについてって。

 

(市教委)

 そうそう。それです。

 

(組合)

 なあ。ここで。

 

(組合)

 そのことを言ってるわけ。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 僕らはこんなん貰ってもしょうがないから。ここはその、ここ、まあ確かに書いてある。0.938って。それをここに書きはったわけ。僕らに。

 

(組合)

 これは、だから、これをあの人たちはこれを私たちに提示したわけでしょ。

 

(組合)

ここに書いてあるでしょう、校園を除くって。それはわかる。他の部署でしょ。これ。校園を除いたやつを僕らに渡したってしょうがない。これ、校園を除くやつ

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 そんなん貰ってもしょうがないやんか。僕ら教育職やねんから。

 

(市教委)

 別提案はできないので。

 

(組合)

 だから言ってるやん。別提案と違うやん。だから別提案じゃなくて、これはこれ、教育職はこうなりますよっていうふうにあわせて出していただいたらいいよ。ただそれだけの話やんか。それやったら、いやいや、その時のこれは、教育職以外ですよ、除いてますから後日、第2回の時にこのちゃんとしたあれになりますよっていうことを言ってもらわないと。

 

(組合)

 今初めて聞いた。その0.906月。

 

(市教委)

 でもその、組合さんに職員がいてはるかもしれないじゃないですか。

 

(組合)

 もうな、そういうな、そういう。

 

(市教委)

 だから違う提案ができない。

 

(組合)

 違うやん。ほんなら今までずっとこれの提案だったんですか。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 僕らに。

 

(市教委)

 そうです。そうです。

 

(組合)

 ねえ。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 ほんまに過去、ほんまに6月で貰ってたやつみんな変わってたんですか。調べるわ、俺。

 

(市教委)

 市労連と同じベースでしか載せてません。

 

(組合)

 いやいや、去年のやつも、成績率のやつも。

 

(組合)

 全部校園を除いたわけ。教育職を除いたやつを渡してた。

 

(組合)

 我々貰ってたわけですか。

 

(市教委)

 オール大阪のやつと一緒のやつを渡してる。

 

(組合)

 去年やったら6月15日にあったやつは、この第4区分もそんなんに書いてたわけですか。それを係長さんが言ってるのほんまですね。確実ですね。ほんなら我々もういっぺんちゃんと調べてみて、その後で第4区分、第5区分のそれは減っていってるということですか。

 

(市教委)

 同じ月数の可能性もまあありますけども、やり方としては市労連ベースで提案させて。

 

(組合)

 別に市労連ベースの、だから、いつ決まったんやって言ってるねん、これ。今回それやったらそれでいいですわ。だから今回この0.960っていうのは、いつ決まったんやって言ってるねん。あのね、これも支部長が今、勧告の大阪市のこれで出てますけどね。これ、去年12月期にそちらから貰った勤勉手当の支給月数についてはこういうふうな形で、教育職はなんぼ、行政職はなんぼ、技能労務職は学校栄養職員の1級はなんぼ、再任用の教育職はって、こういうふうに出てるわけ。

 

(市教委)

 ちなみに先ほどその例えば0.960ですかね。いつかというとこなんですけど、昨年の令和3年度給与改定ということで、校園長様宛にお送りさせていただいているんです。令和3年の恐らく11月か12月ぐらいに。で、そのところでは先ほど申し上げたとおり、例えば教育職給料表に適用した方については、第4区分であれば0.906月。

 

(組合)

 そしたら、ごめんやけど、取ったら悪いな。

 

(市教委)

 それはお伝えさせてもらって、その時点では恐らく決まってた。

 

(組合)

 そうやろ。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 伝えてるねやったら、ほんならこれ、これの同じやつくれよ。

 

(組合)

 こんな抜けてるやつ渡さんと。僕らに。

 

(組合)

そんな前にもう渡してるんだったら、前に決まってるねやったら、こんなもう決まってるねやろ、これ。

 

(市教委)

 その第1区分から第3区分のその割増というですね、そこが恐らくプラスアルファ、プラスFとか扶養手当の計算とかもしないといけないので。

 

(組合)

 ごめん、すみませんでしたって言ったら、それで終わりや。なんでそこまで俺のとこの組合に職員がおるから云々かんぬんって。これで出して、いつもくれてたわけでしょ。

 

(組合)

 書いてるのか。教育職。

 

(組合)

 教育職って。

 

(組合)

 これ、今回だけ教育職抜いてあるわけ。

 

(組合)

 もっと誠意もって出してよ。

 

(組合)

 生活かかってるんやから。

 

(組合)

 で言えば、何か学校園の周りに言ってたとか。言ってたのわかってたら、ちゃんと書いたやつを出したらいいだけの話や。こうやって決まってますと。

 

(組合)

 削ったやつ出さんと。

 

(組合)

 いつ決まったんって言ったら、もう前に決まってましたって。それやったらそのとおり出したらいいだけの話や。それ。なあ。

 

(市教委)

 その条例、全体のその支給にあたってはですね、やっぱり条例でですね、一定のその総額を超えないとかいう規定があって、そこの確認も必要になってきますので、その時点で確定してないから。

 

(組合)

 関係ない。そんな。

 

(組合)

 ほんならな、さっき言ったあなたの回答おかしいやん。もう決まってたんだからって言って、学校園に報告してますって言ってるやんか。

 

(市教委)

 決まってた、その時点では。

 

(組合)

 あの、もう、ちょっとごめん。出してえや。これ。

 

(組合)

 教育職の載ったやつ。

 

(組合)

 なあ。ほんで、最終的にそしたらいつやの。

 

(市教委)

 お伝えできるか。

 

(組合)

 違うやん。いつ決まったんやって言ってる。最終的に。あなたが今、何か全体的な決めなあかんって言ってるんだったら、最終的にいつ決まったんや。これ、去年はちゃんとこうやって出してくれてはるわけや。我々もこれ見ながら、教育職はなんぼやってわかってたわけや。今回出されてきたものは、これ、教育職やと思うやんか。

 

(組合)

 そう。

 

(組合)

 我々がそんなん捉えてないっていうだけやったらな、そんな不親切なことあれへん。同じように言ってるねんから。

 

(組合)

 去年出てるねん。

 

(組合)

 それだったらまだ1回目、市労組連、市労連との兼ね合いでで教育職の部分はまだですので、2回目に出しますよと言ってくれたらいい。何か言ってる、おかしい、俺らが。

 

(組合)

 言い訳ばっかりやんか。

 

 

(組合)

 だから、そのような形のやつを出してください。そして、きちっと組合にいつそれが最終的に決まるのか。今回いつ決まったのか。それでやらないと交渉になれへんやん。

 

(組合)

 違うデータ。

 

(組合)

 市労連、市労組連で合わすということは、教育職も合わせて形できちっと提案されてるものだと我々思ってるやんか。言ってるの違う。だから合わせてやってくれてるわけでしょ。だから12月なんかの冬期のやつはちゃんとこうやって同じような形で出してきてくれてるわけでしょ。

 

(組合)

 なんで今回だけ違うんか。書き間違えましたって言ってくれたええやん。

 

(組合)

 そこは組合担当の係長さんがちゃんとおって、いつ、もういっぺんちゃんとやったやつを出しますと。ね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 ほんでいつ決まったか、きちっと明確にしますと。今後こういう形でならないようにしますっていうようなことを言ってもらったらそれでいいわけですよ。なんで色んな職員がおるからこんなんで出すねんって。うちの誰が。

 

(組合)

 事務職なんかおれへん。

 

(組合)

 なあ。そういうのがあかんねん。そういう改革。

 

(組合)

 誤魔化そうとするから。

 

(市教委)

 ちょっとその市労連、市労組連との交渉の日に、それが出るかどうかちょっとまず確認させてもらって、で、特にもう市労連、市労組連。

 

(組合)

 終わってるんちゃう。

 

(市教委)

 のやつはもういらないですかね。

 

(組合)

 いやいや、いらない違うやん。

 

(市教委)

 教職員だけ。

 

(組合)

 いやいや、教職員の、こうやって出てるんでしょって言ってる。みんな合わせた形で。出してくれてるやん、去年。ほんで去年は係長さんの言動、話では、他の組合と同じ時期にやりました、10月の何日かに我々が出したから、交渉申し込みは早めに出していただいたので、同じような時、11月の中頃にやることができましたと。夏季はもうちょっと早く出してくださいと。早く出してくれたら他と合わせますと。ほな、合わせてくださいと。ほんでこれやったわけや。ほんだら、去年はこうやってちゃんと出てるやんか。合わせた上で。なんで今年の春はこうやって出ないんですかって聞いてるわけ。だから、その市労組連、市労連との時に、まだこれが決まってないのかっていうことですよ。決まってたら出せるやんって。その時に。5月31日にやった1回目にね。こういった形でちゃんと出せるでしょって言ってるねん。

 

(市教委)

 そうです。なので、市労連、市労組連の日にその教育職員の率がまず出せるのかをまず確認して、で。

 

(組合)

 出せるでしょ、それ。決まってないはずないやんか、そんな。

 

(市教委)

 ちょっと確認をしないといけない。

 

(市教委)

 ちょっと確認させてください。

 

(組合)

 ほんならなんでこんなん出たん。

 

(市教委)

 月数はお示しができる思われるんですけど、最後のその計算ですよね。確認が必要なので。

 

(組合)

エフとかね。

 

(市教委)

 はい。そこ。

 

(組合)

アルファとかそれはわかれへん。細かいの、成績率はね。

 

(市教委)

 うん。だからそこがね。

 

(組合)

原資の分が出てるわけでしょ。

 

(市教委)

 組合がありますので。

 

(組合)

(組合)

 やってもらいましょう、それね。出してください。

 

(組合)

 だからこれを出してもらって、もう一度いつきちっとその、アルファとかねFについて聞いてるわけじゃないですよ。原資の部分がどうなのかって。これもアルファとかそんなんも書いてあれへん。ね。だから原資の部分はこうですよと。ほんならそれに対して我々、こうですね、ほんなら講師はどこになるねん。それについての回答も今ないねん。まだ。講師はどの区分に入るんですかって聞いてるねん。たくさん雇われている講師。ね。常勤講師ですか、もちろん。常勤講師はどの区分になるんですかって聞いてる。その回答はないんですか。常勤講師はどこの区分になるかわからない。原資の部分でいうと。

 

(市教委)

 ちょっと、すみません、確認をさせてください、併せて。申し訳ないです。

 

(組合)

 いやいや。それ、ほんなら後で講師は違いますよっていうことはなれへんで。

 

(市教委)

 いや、そうじゃないです。

 

(組合)

 講師もこれになるんでしょ。原資の決まってるんちゃうの。

 

(組合)

 そんなこと。

 

(組合)

 いやいや、1週間や。こんなこと言ったらあれやけど、今そんな回答すると思えへんわ。

 

(市教委)

 申し訳ないです。はい。

 

(組合)

 いやいや、今までみんな平均は第3区分やって言ってました。大阪市。第3区分でやりますよと。うん。だって、常勤講師で人事評価制度になるんですか。人事評価制度の中に含まれてるの。

 

(組合)

 含まれてないやん。

 

(組合)

 違う違う。含まれてるんですかって、あなたたちはここで人事評価を勤勉手当に反映させますって書いてあるんだから、常勤講師もこの人事評価対象になってるんですかって言ってる。令和元年これから。

 

(市教委)

 現行制度が大きくは変わってないと思いますので、同じ扱いにはなると思いますけども。はい。

 

(組合)

 だからどっちなんですか。人事評価制度に対象になってるの、なってないの。

 

(市教委)

 恐らく第3区分にはなるかなと。

 

(組合)

 違う違う違う。人事評価制度になってるのか、人事評価の対象になってるのか、なってないのかって聞いてるねん。

 

(組合)

 そんなこともわかれへん。話になれへん。

 

(組合)

 そのように回答してはるねやんか。人事評価制度に則って反映させると。ほんなら我々は講師の問題をずっとやってきたという認識があればね、講師のことは聞くのは当たり前でしょって言ってるねや。ほんなら講師の、ほんなら人事評価の中に対象になってるんですかって言ってる。いや、大阪市は何か急に変えて。

 

(組合)

 対象になってきている。

 

(組合)

 そこも答えられないか。なってるかなってないかも。

 

(組合)

 一番根本的なことや、その制度の。交渉になれへんやん。それやったら。

 

(組合)

 同じ回答を、昨年度と同じ回答をコピペして、ぱーっと振って、それで交渉が成立すると思ったらあかんで。それは。同じ文書をやったらこれでええっていって。毎年やってるねんから。厳しいこと。

 

(組合)

 回答してくださいよ。

 

(組合)

 だから評価制度に入ってないものは第3区分になるんですかって言ってるねん。いや、成績率のことに対して適用をやめることっていうことなんだけども、だから講師はもし、講師は入ってないでしょ。人事評価制度に常勤は。

 

(組合)

 ちょっと頼むで。

 

(市教委)

評価はちょっと申し訳ないですけど。

 

(組合)

 調べなあかんやん。

 

(組合)

 一言言わせてもらってよろしい。今、書記長ね、色々言ってはるねんけども、それに対して頷くというのは、それはちょっとおかしいんじゃないですか。声出して、違います、そうですとか。何か言ってもらわんと、頷くやったら、それもう認めましたと我々とっていいですか。頷いてるんですから、そうです、そのとおりですということで、黙認してるということで、我々言ってることが間違いないですよっていうことを我々は認識していいですか。ここちょっと確認したい。何か声に出して、違いますとか、はいそうですとか言うのやったら我々わかるけども、黙ってそこでレコーダーでもね、録ってはるねんけども、ただ黙って頷いてるだけやったらこっちが言ってるだけでしょ。で、それに対して我々が見てるのは、あなたが頷いてるだけやねん。頷いてるというのは、これは、わかりました、あなたのおっしゃるとおりですというふうに我々は認識していいですかということを今確認してるんですけど。

 

(市教委)

 質問の内容に頷いてるだけです。

 

(組合)

 質問の内容に対して頷いている。ほんで、頷いて、その答えはどういうふうな答えが返ってくる。

 

(市教委)

 回答は担当からします。

 

(組合)

 え。

 

(市教委)

 担当からします。

 

(組合)

 担当が回答する。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 きちっと回答する。

 

(市教委)

 ちょっとわからない所も。

 

(市教委)

 そこちょっと確認は。はい。させて。

 

(組合)

 だからそれ、今できなかったら、後日改めていついつしますと、それはっきりしてもらわないと、我々もただ全員時間だけね経ってるだけで、今そこに並んでる方々は、もういい加減にしてほしいというような顔でやっぱり聞いてはるから、そこははっきりしてもらわんと我々かてね、やっぱり無駄な時間を使いたくない。だからそこのところ、イエスノーはっきりね、ぴちぴちしめてもらわんと、いつまでもね、同じことをね、もうここにはないけども、 今後とも云々とかね、これも去年そのままでしょ。みんな思ってることです。丸っきりそのコピペしてるだけやから。で、頷いて、こっちが質問したら黙って頷いてる。それは記録に残らないでしょ。ということは、それは後になって我々何も言ってませんよということになるでしょ。だから声出して話してくださいと私は言ってるだけです。何か無理なこと言ってますか。頷くだけじゃだめですよ、それは。もうそれやったらもう可視化せないかんでしょう。声だけじゃなくて。動画でほんなら次持って撮りましょうか。あなた頷いてるのは、これ黙認してるということで、我々は理解してるというふうになりますよ。

 

(組合)

 いや、ここまでなったのはね、そちらの回答がね、あまりにも不誠実やからや。全然準備してきてないやん。ただただこれを持ってきて、5月31日からそっち出してはるねんから、それなりに我々はこれに対してどういう質問をするかってぐらいは、多分内部でやってはるんでしょう。ほんなら講師のことについても、だから今わからないっていうのが、我々は不思議で仕方がない。また頷いてはるねんけど。人事評価に講師が入るかどうかなんて、ほんなら担当はここにいないですか、人事評価のことに対しての。それ聞いてきてはれへんねん。

 

(市教委)

 今日は担当が申し訳ない、いてないので。はい。

 

(組合)

 いやいや。

 

(組合)

 話になれへんやん。それ。

 

(組合)

 ほんなら誰に聞いたらいいねん。人事評価の担当。

 

(組合)

 この交渉は何なん、ほんなら。

 

(組合)

 なあ。

 

(市教委)

 すみません、一応講師は対象には、人事評価の対象にはなってないと思います。

 

(組合)

 なってないでしょ。

 

(組合)

 思いますじゃなくて、なってませんよ。

 

(組合)

 なってないやん。

 

(市教委)

 それちょっと第3区分の話については、ちょっと私も記憶が定かじゃないんですけど、恐らくそういう形で回答させてもらってたかなと思います。ただちょっと評価のその制度の対象には入っていないので、ちょっと区分という、その言い方がちょっと。

 

(組合)

 わかりました。

 

(市教委)

 正しいのかどうかがちょっと、すみません、私も記憶が定かじゃなくて、申し訳ございません。

 

(組合)

 ということは、この成績率の第3区分っていうところにね、まあまあ通常の、これで言えば期末手当1.200、勤勉手当0.950月の支給するというんやったらいいねんな。第3区分って言ったら、そちらの出されたやつやったら成績率のFが1つ入ってるねん。となると、今言われたように、評価制度に入ってない講師にFがつくのはおかしいから、ね。それぐらいは、だから、この区分の中には入らないけども、講師についてはここに決まっている期末手当と勤勉手当の原資の部分だけは支給しますよと言っていただいたらそれでいいんですけども。その辺もきちっと、もしあれだったら、もし変わってたら言ってください。後で変わってますと言われたら何のためにやってるかわかれへんし。

 

(市教委)

 そこは中で確認します。もし変わってるようでしたら、また。

 

(組合)

 ごめん、変わってないって。変わってたら困るねん。変わってたらえらいことや。そんなん変わってたら、今まで何の提案もなく勝手に変えてたっていうんだったら、評価制度ここに入れてるんだからね。講師も入ってないはずです。

 

(組合)

 確認だけしっかり。我々もボーナスちゃんと計算せなあかんな。

 

(組合)

 計算せな。

 

(組合)

 合ってるかどうか。

 

(組合)

 次も本当に答えられるんかな。もう3番。4番にいきます。はい。ここは会計年度任用職員ですけども、4番と7番、非常勤講師の賃金のそことも併せて聞かせていただきたいんですけども、前も言ってたんですけども、うちの組合員で3月31日まで常勤講師、4月1日から非常勤講師の20時間。20時間、前も何か、その時も20時間が期末手当が出るとか出ないとか、わからないとか言ってはったけど、20時間以上は必ず、15.5時間以上は出ますね。期末手当ね。そうなった場合に、まず1点。どういう計算になるんですか。その3月31日まで常勤講師、4月1日から20時間の非常勤講師。その場合の期末手当っていうのは、基準日は12月1日と6月。12月1日やけども、12月1日は講師として働いてた。ほんで引き続き、非常勤講師として雇用されてると。ほんなら末のボーナスっていうのはどういう計算になるんですか。

 

(市教委)

 例えばですけども、期間が12月から5月までですね。3月末まで常勤講師でおられて、4月から非常勤になられた場合には、4月、5月の常勤講師の報酬の平均額を基に、その前におられた、12月からおられたのであれば4ヶ月間ありますので、その期間は通算されます。

 

(組合)

 されるわけ。

 

(市教委)

 されます。

 

(組合)

 で、通算されて、平均っていうのはどういうことですか。もういっぺん。

 

(市教委)

 例えば、4、5月の平均の報酬が、仮に4月が20万円貰ってました。5月が18万円でした。平均19万円ですね。この19万円を、前の4月の期間も通算されるので、19万円×4月(常勤講師の期間)、プラス4、5月分(38万円)、114万円/6月という形なので、19万円っていうことですけども。

 

(組合)

なんの?

 

(市教委)

基礎額は19万円となる。

 

(組合)

 平均19万ね。

 

(市教委)

 19万円。

 

(組合)

 の6割、じゃなく。

 

(市教委)

 19万円が基礎額。

 

(組合)

 基礎額。

 

(組合)

 基礎額。

 

(市教委)

 はい。で、支給月数。

 

(組合)

 ×月数。19万×0.950。

 

(市教委)

 非常勤講師になってからの金額で見るので。まずその基礎額っていうところは。で、基礎額に旧年度中、常勤でおられたのあれば常勤の算出期間内の期間を掛ける。要するに普通やったら、その12月から期間見るじゃないですか。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 で、4月から非常勤やってるってことで、つまり4月5月分しか働いてないってことになる。その期間中。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 だから常勤のやつを通算するということは、その6月分全部見た形で基礎額が出されるので。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 そこは違いますよということなんです。だから。

 

(組合)

 あ、基礎額の計算が。

 

(市教委)

 普通やったら2ヶ月分で、1月期間を割るので、その分、まあ19万円、同じように稼いでる人でも、要は2ヶ月分しか基礎額出ないんです。そこが大きな違いです。はい。

 

(組合)

 ああ。ほんなら前の常勤の分の。

 

(市教委)

 そこもちゃんと月数としてカウントしますよっていうところが、要は違うところなんです。普通はだから4月から仕事始めた人って、6月のボーナスやとまあだいたい半分とか、3分の1ぐらいしか出ない。

 

(組合)

 そうやね。

 

(市教委)

 普通に考えると。それがちゃんと6月分もちゃんと見て、基礎額出しますよという、その違いです。

 

(組合)

 ほんなら、あれ、もう1点質問あるんだけども、常勤講師も1日空白がなくなったことによってね、今まで年度に1日空くことによって退職金というかね、そういったものが出てましたけど、年度ごとに。それによって、ずっと講師の場合も通算してやるとなったわけですね。ほんならこの場合は、常勤から非常勤講師になっても、退職金というのはどないなるんですか。その職種が変わってくる。今の言うのは、確かにボーナスのやつは出た。一定出てるんですか。3月31日まで常勤講師だった。その通算、退職金を講師の通算して出すのよっていって言われてるわけでしょ。

 

(市教委)

 それは出てるんじゃ。すみません。出てると思います。

 

(市教委)

 非常勤が退職金出ると。

 

(市教委)

 いや、違う違う。常勤がですね。

 

(組合)

 そうそう。

 

(組合)

 だから一旦3月31で辞めて、次4月から非常勤やった時に。

 

(組合)

 そう。

 

(組合)

 退職金がでるか

 

(市教委)

 通常、非常勤って通常4月4日から我々発令してるので、そこは常勤と非常勤で、その期間っていうのは空くことにはなると思います。だから退職金は一旦出た上で、そのボーナスの通算してるということになりますか。非常勤自体は退職金出ませんから。それはそれで

 

(組合)

 出た上で通算になるっていう。

 

(市教委)

 あ、そうそう。そうです、そうです。それはそうやと思う。ちょっと確認しますね。

 

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 はい

 

(市教委)

 出てると思う。

 

(市教委)

 出てるよね。

 

(市教委)

 非常勤が出ないから。

 

(市教委)

 やんね。

 

(市教委)

 非常勤、出る職種と繋がってたら引き継ぎますけど、非常勤から出えへんから、1回退職するからと思います。

 

(市教委)

 だから常勤から常勤やったら、今、書記長おっしゃったようにもう空白が出てないから。

 

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 当然繋がりますし、ボーナスも繋がるし、確かに繋がると思いますけど。出てると思います。

 

(組合)

 で、ただ我々はね、15.5という、15時間30分っていう縛りがね、会計年度任用職員に対してこの縛りがある。これは多分7時間45分の2日分、会計年度任用職員っていう国が出してきたところで期末手当を出すっていう部分のところが、2日働いたら、週のうち2日働いたら期末手当は出してあげましょうよと。出しましょうよというような制度だったと思うんですね。ただ、学校現場においてこの勤務時間っていうのが、非常にバラバラになってきてる。非常勤の場合も10時間の人と20時間の人がいてるということで、そういう場合にやっぱり不公平感があるなと思うんだけども、全体的に何かそのあたりの見直しとか、教育委員会は10時間をせめて16時間にするとか、そんなことは考えておられないんですか。もう10時間、非常勤講師、または支援サポーターでも、あ、支援サポーターは全部あるのかな。ないわ。ない人もいてる。どうなんでしょう。10時間のやつはもう10時間だから、もう15.5時間にならないんだから。

 

(市教委)

 非常勤講師の場合はどうしてもその要件によってやっぱり時間数が変わるので、学校としてはその配置、例えば首席であれば10時間って定めがあるので、それによって配置させてもらって、そこへ行っていただくということになるんですけど、例えばそのまあ学校によってその適正な講師の時間数っていうのが、10時間ぐらいあるものもあれば、もう本当に3時間、4時間のものもあったりとかっていう、その学校の配置の要件によって必要時間数が変わってくるので、それに伴って我々発令させてもらってるというところなんです。例えば逆にその、10時間で行っていただいている方が、まだまだ働けるよみたいな話になったりとかして、他の学校でもう10時間っていうことで、10時間10時間で行っていただいたりとかいうパターンもありますし。

 

(組合)

 ああ、あるんですか。

 

(市教委)

 そこはやっぱりその講師の登録していただいている方と学校でその配置できる そことの調整というか、そこがマッチングすれば、必ず10時間しか行けないとか、最大非常勤は10時間ですよというふうに我々は縛ってるわけでもないので、そこは学校と本人さんとの話の中であるかなと思います。ただその、おっしゃったその、他のサポーターとかがちょっとどこまでね、その、それこそ学校に配置する時間数の限度もあるとは思うので

 

(組合)

 いや、これは縛りがあるのでね。15.5時間ってあるからね。それによって出る出ないっていうところがあるのでね。そのはじめの段階できちっとそういう工夫が公平に雇用されてるのかな。その場によって10時間だったりとかね、20時間になったりしてないのかなということです。

 

(組合)

 その学校現場によってね、授業が20時間のとこもあれば、10時間しかないとこもある 

 

(組合)

 ただね、そしたら、これ、6月8日に事務局教職員人事担当課長から、非常勤講師に関わる期末手当支給についてという文書が出てるんですけども、これ10時間勤務でも計算によったら15.5時間になるわけですか。これ。もう一つはっきりわかれへんのですけど。

 

(組合)

 どう見ていいんかな。

 

(組合)

 これ、手元にあります?これ。何かこれ。

 

(市教委)

のパターン

 

(組合)

 うん。そうそう。それです。

 

(組合)

 我々はもう週あたり10時間のコマで決まってたのも10時間決まってるのかなと思ってるんだけど、ここによると年度任期6月以上の判定についてというようなことで、10時間となっていても、15.5時間なると。6月期はならないけども、12月期にはなるとかいうのあったりするので、それはどないなってるのか。

 

(市教委)

 このDのパターンとかっていうことですか。

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 これは6月

 

(組合)

 Aとか。

 

(組合)

 A。

 

(市教委)

 このAのパターンは、もう。

 

(組合)

 2つ、2校掛け持ちしてるってこと。これ。

 

(市教委)

 あ、そう。例えばそちら2校 10時間ずつ してたりと。先ほど委員長おっしゃったみたいに、同じ学校で、別の要件だけども10時間10時間みたいなのがあってとかっていうのが無きにしも非ずやと思います。

 

(組合)

 ああ。ということは、このBっていうのは、2校を4月1日から、2つ掛け持ってるっていうこと。これ。

 

(市教委)

 あ、そうです、そうです、そうです。その任用、非常勤講師の任用っていうのが、10時間のものを2つやってるっていう意味です。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 他のパターンも、要は別々のことをこれだけやってたとしたらということですね。1つのやつで例えば20時間で年間通してやったら話わかりやすいんで、もうこの中には載せてないですけどね。

 

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 こま切れになってる人たちとか。

 

(市教委)

 そうそうそう。そういうことです。はい。例えば。

 

(組合)

 どこかが重なってるとか。

 

(市教委)

 はいはい。

 

(組合)

 そういうところの計算。

 

(市教委)

 そうです、そうです。

 

(組合)

 っていうことですか。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 わかりました。ということはもう単純に10時間、1校で10時間だったらそれはもう期末手当対象ではないということですね。

 

(市教委)

 そういうことになりますね。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 その人自身が一体何時間実際にどれだけの期間発令されてるのかによって、ちょっとパターンが変わってくる。

 

(組合)

 わかりました。はじめに時間とったので、また2級格付け等についてはね、またこれどうせずっとまたやるので、できるだけ変えていただきたい。もう相当、我々の要求もわかっていただいていると思うので。で、役職定年制度と定年制延長についてのっていうのは、今日のそちら側の提案文書の中に入ってるので、一番はじめに聞いたんですけど、先そちら側を説明していただいた方がいいと思うんですけど、どうでしょうか。

 

(市教委)

ありましたけど、今後、市全体の制度の中で検討していきたいということにはなってくるんですけども、その後の8番、9番ですね。定年延長の決まっている内容というところで、市労連 の方で出させてもらってる内容をですね、ちょっと参考に情報提供という形で、ちょっと載せさせていただいているというところで、その中で言いますと、役職定年についてはあれなんですけども。

 

(組合)

 すみません、喋ってる。これは市労連の方に出された資料ということになるわけですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 いつ出されたやつになるんですかね。この定年引き上げに関わる各種制度についてというのは。はい。終わりましょうか。

 

 

(組合)

 はい。終わります。どうも

はい。ほんならあの、ちょっと宿題ありますけど、よろしくお願いします。はい。

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令和4年11月18日(金曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部(教育合同)と組合員の年末一時金にかかる回答交渉の議事録

(市教委)

 よろしいですか。

 

(組合)

 そしたら。はい。

 

(市教委)

 はい。それでは定刻となりましたので、大阪教育合同労働組合大阪支部の皆様方と令和4年度12月期の期末勤勉手当にかかる交渉を始めさせていただきます。本日は回答交渉でございますので、市教委側から自己紹介させていただきたいと思います。

 

 

(市教委)

 そうしましたら、大阪府教育合同労働組合大阪支部の皆様方から申し入れのありました、年末一時金のご要求につきましては、関係所管担当と調整を行いつつ、鋭意検討してまいったところでございます。私どもとしましては、皆様方の勤務労働条件に関わりましては、今後とも労使合意をめざすことを前提として、誠意を持って協議してまいりたいと存じます。それでは、事前に回答はお渡ししてますので、質問等がございましたらよろしくお願いいたします。

 

(組合)

 分かりました。まずは賃金についての改善の部分で、ただ具体的な給料表の改定については後で説明があるということですので、そこの部分については飛ばさせていただきたいと思います。要求項目で言えば(4)の(2)になると思うんですけども、その部分については後で、この提案があった後でいきたいと思います。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、まず1のところですけども、今日は評価の方がコロナか何かで出席されていないと聞いてるんですけども。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 持ち帰ってやっていただけるということなんですけども。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 この賃金2、1の部分ですけども、成績主義を反映させてないことっていう回答ですが、昨年度と若干変わってるんですね。で、まず持ち帰っていただいて、今度の交渉でもきちっと説明していただきたいのは、まずこの評価対象の職種ですね。具体的にどういう職種を、学校現場でたくさん今持っておりますので、どういう職種が評価対象になるのか。それを明らかにしていただきたい。もう1つは、その、下から3行目ぐらいかな。頑張っている職員に報いることであり、そのことが職員のやりがいや、ひいては市民サービスの向上に繋がるものと考えています。これが昨年度は無かった文言です。で、例えば人事委員会はこの人事評価のところで評価の部分において、職員へのアンケートを行って、それを参考にして評価、人事委員会も勧告していきたいというような内容のところが書かれてあったんですけども、教育委員会はこの職員のやりがいに繋がるような職員のアンケートをとっておられるのかどうか。私たちは現場にいてて、今までこの評価制度が何かやりがいに繋がるっていうようなアンケートをとってもらったことはないように思うんです。だからその職員のやりがい、すなわりモチベーションの向上に繋がってるんだとそちらが言われるんだったら、そういったアンケートを具体的に職員のアンケートによってこういうふうな数値が出てると。従って向上に繋がっていると。で、私たちはこの評価制度そのものが学校現場の職員、あるいは教員には向いてないと。教員の中でこれをもって、やりがいを評価に、が、によってやりがいを持ってるのは最早ほとんどいないんじゃないかなというふうに判断してるので、その評価制度そのものはいらないというふうに考えて。で、そちらは向上に繋がっているって言われるんだったら、職員のアンケート等、そういったことできちっと検証されてるのか。で、検証されてたら、その検証結果を出してほしいと。そういう回答だと思うのでね。これ、この回答は。係長さん、よろしいでしょうか。それの辺りを。

 

(市教委)

 分かりました。

 

(組合)

 きちっと、次回、文書ではなくて口頭で。こういう場のところで25日の人事異動の交渉でも結構ですので、その後でお願いしたいと思います。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 何かここでありますか。よろしいですか。担当者いてないので、回答が。そしたら次に4の2のところは先ほども言ったように、後で具体的に回答していただけると思いますので、その時点で協議をしていきたいと思いますが、次、その給特法。要するに教員、調整額ですね。4の3と4の4。ここを併せてその、給特法そのものについては大阪市教育委員会はどんなふうに考えておられるのかなと。で、4の4では、新たな回答として、指定都市教育委員会協議会において、教員の給与改善として、実態に即した制度設計と確実な財政措置を講じられたいとの要望を上げているところですという回答があるわけですけども、その具体的にどのような要望を上げられて。ほんでこれは文科省に上げてるんですか。

 

(市教委)

 よろしいですか。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 回答4の(3)と4の(4)につきましてなんですけども、まずこちらにありました、指定都市教育協議会におきましては、本市を含む指定都市20市で構成されておりまして、で、その場でですね。毎年、文部科学省に対して、こういった給与改善とか、また定数の改善。そういったものを要望書にまとめて、要請活動をやっているようなものになっています。

 

(組合)

 その中身っていうのは、具体的にその、まあ言ってるような給特法。特に教員調整額の4%。1966年の。

 

(市教委)

 50年ぐらい前ですね。

 

(組合)

 もう50年以上なるわけやけども、それについて何かこのような実態に即していないから、改善を要求されているっていうふうでよろしいんでしょうか。どうなんでしょう。

 

(市教委)

 おそらくそのまあ調整額につきまして、まあ先ほどご指摘のように、調査からかなりの年月が経っておって、で、その時点でのまあ4%というのが継続されているといったところは、国側としても認識されているのかなと。一方で、その国の方でもですね、現在の学校の勤務実態調査っていうのを全国的に実施しているそうです。そこではやっぱり、その8月の末ぐらいに文部科学大臣の方でも、その調査結果を踏まえて、給特法についての抜本的な見直し。また、そのどういった課題があるのか、整理検討するようにということで、省に対して指示を出しているというふうにはちょっと聞いております。なので、そういった状況を見ながら、かつ、その指定都市教育協議会から要望と出しておりますので、その動向を見ながら、国においても検討、今後進められていくのかなというふうに考えております。

 

(組合)

 大阪市としてはどう考えておられるのかということです。給特法のことについて。各都道府県の中にはね、もう給特法を見直すべきだという具体的な意見をね、国の方に知事名で出してる都道府県もあるわけですね。で、大阪市としてね、今の学校現場、大阪市の教員が働かされている学校現場のこの長時間労働。それは人事委員会の勧告の中でも見直さなあかんということが書かれているわけですね。そうなってきた場合に、現状に即していない、この4%とか給特法について具体的にどうなのか。我々はこういう形で国、または文科省に要望してると。おかしいと思うとかいうことを考えておられるのかどうか。その辺のところがはっきりしないですね。

 

(市教委)

 そうですね。まあ実際、まあ大阪市特有に限ったことではないので、ここにも書かせてもらってるんですけども、協議会でまとめた、20市で構成している。よろしいですか。協議会で要望書取りまとめておりますので、そこの方向性というのは各市とも同じ考え方なのかなと。なので、こういった要望を毎年上げていきながら、国の今、抜本的な見直しというのが進められてますので、そこはまずは動向を注視していくというところかなというふうに考えております。

 

(組合)

 もう国待ちっていう。具体的に言うと、もう国の判断。

 

(市教委)

 まあその実態調査の結果とかですね。まあ国の分析がどういうふうな形でされるかっていうところが、全国的な調査でされてますので、まずはそこをちょっときちっと見ていかないといけないのかなというふうに考えております。

 

(組合)

 大阪市としては、やはり現状に即していないっていうふうには判断されてるわけですか。その、いやいや、そんなもん、もう50年以上前のことであるけども、現状に合ってるというかね。我々は即していないというふうに思ってるわけですけども、そのことについてはどう考えておられるのかって。その指定都市教育委員会協議会においてね、大阪市の意見として出されてると思うんですけども、どうなんでしょう。

 

(市教委)

 そうですね。まあそこについても、まあちょっと繰り返しになるんですけれども、やっぱりあの、実態に即していないというところもあるかもしれませんし、まあそういったところにつきましても、やっぱりまあ学校園における働き方改革推進プランでも取り組みながら、時間外も減らしてきてるようなところもあって、そういったところもバランスを見ながら、周辺市とかですね、国のその動向を見ていくっていうところかなと思って、考えております。

 

(組合)

 教育振興計画、基本計画かな。あれにもやっぱり長時間の問題とか、学校現場の職員のこととか色々挙がってたと思う。この前あったやつでも。どう、その長時間労働、時間外勤務に対してね、どのような形で対応していくのか。時間を減らすっていう方向についてはね、また定期交渉の場なんかでやりたいんだけども、今、もう4%という決まった額に応じて、ずっと時間外勤務をさせられてるわけですよ。本来は超勤4項目以外はだめなはずでしょ。

 

(市教委)

 4項目。そうですね。はい。

 

(組合)

 4項目以外は超勤ではあかん。ただし、その超勤にもう何十時間と。月何十時間っていうようなことは、もうそれは安全衛生委員会かな。あなたたちの出してくれてる資料の中でも毎年出てきてるわけですよ。どないするんやっていうことですよ。そこの部分を。時間を減らす、減らすっていう方向はあり、そしたらその時間の対価として残業手当、時間外勤務。その手当を出せないんだったら調整額を何とかするか。それか調整額っていう名目をやめて、時間外手当っていうような形でね。きちっと出していくっていう方向性をもっていくのか。そんな無理なこと言ってるとは思わないんだけども。行政の方は時間外手当出てるでしょ。ある程度は。

 

(市教委)

 超過勤務手当。

 

(組合)

 超過勤務。

 

(市教委)

 手当。条例で規定されてます。はい。

 

(組合)

 時間をね、減らす方針でね、学校の運営側の計画の中にまで入ってきて、毎月、最近ね、学校のその平均超過勤務というか、その平均のそのね、時間外勤務の資料も校内で回覧とかもしてるんですけど、そんなにね、目立って減ってないんですよ。もうやっててもね。で、その中に、それはそのタイムカードのピッてする時間が多分計算されてるだけやと思うんですけど、実際にはそれ、早く帰れって言われたら、終わらないから持って帰ってるんですよ。パソコンでね。で、パソコン持って帰ってメールで送ったりとかやってる分は入ってないじゃないですか。だからそういう意味で言うと、減ったっていうことは言えないと思うんです。そしたら結局、その4%の分とその超過勤務と比べたら超過勤務の金額の方が絶対多いはずで、そんなんでモチベーション上がるとは思えない。だから減ってる減ってるって言ってるけど、それは機械上のことで、本当に実質は減ってないっていうことを、ちゃんと分かっといてもらいたい。

 

(組合)

 具体的なところをね、またね、今後話し合いしていきたいと思うんだけども、大阪市教育委員会として、この教員調整手当の4%もおかしいですよと。何とか改善していかないといけませんよっていうようなね、意思表示っていうかな。何か大阪市教育委員会全体としての何か意見というか。そういったことを明確に打ち出していって、職員に対して我々はこう考えているんだということを示すことによってね、あ、教育委員会も我々のことを考えてくれてるねんなと思えば、ちょっとでもモチベーションというかな、そういったのも上がるかも分からないけど、非常にいつも曖昧なんやね。他都市の動向を注視してまいりたいと。いつでも注視してる。他の所を。まずは大阪市教育委員会としての独自性として、きちんとした考えを職員に、教員に示したらどうですか。学校現場でこんな給特法とか4%とかいうのは、もう時代遅れなんだと。だから今後、国に対して強く改善を要望していくというようなことが言えないですか。 

 

(市教委)

 その協議会で求めてる要望書の中で、その教育調整額の見直しっていうところで、給与改善ですね。触れさせていただいておりますので、そこは国に対しても要望として上げてるのかなというふうに考えてるんですけれども。

 

(組合)

 もし、ごめんなさい。もしよければ、そのどんな要望書、具体的に要望書をね、インターネットで探したんだけども、なかなか出てこないんですよ。どんな要望書が出しておられるのか。もしよかったら、その要望書をまた組合の方に提示いただいたら、我々それ見ながら、大阪市がもしそういったことを言ってるんだったらね。こういうことを言ってると。そういったことを組合員に知らしめていきたいと思うんでね。いつでも結構なので、また出していただきたいと思います。

 

(市教委)

 分かりました。

 

(組合)

 ぜひここのところは文科省自体も見直そうとか言ってるんだから、強く大阪市としておかしいというようなことを打ち出していっていただきたい。大して給料も上がらない。それで無定見に働けって言われてるような状況なので。あと、ちょっとその2級を廃止するとか、あとの文言はほぼ昨年度と同じところなので、少し飛ばさせていただいて、4の8。2級格付ですけども、臨時講師の場合は現行1級になっています。で、そこに書いておられるように、まあ令和2年度に引き上げたと言われて書いておられるわけですけども、157号給っていうのは、給料表の2級になる。2になるのかな。我々は。小中でいえば。1ではなくて。2になると思うんですけども、30万6000円です。同じ2級の最高号給額が40万。これ、2級だけです。2級ですが40万2000円。大体9万5000円ぐらい。9万6000円かな。違ってくるわけです。同じように働いていて、2級の最高号給と10万弱違うっていうのは、どう考えてもおかしい。中身についてはね、学校現場でうちの組合員なんかはその1級の最高号給にも達して、頭打ちになってるメンバーっていうのは、ほとんどもう出てるはずですわ。新任が多い学校現場とか若手が多い中において、指導的役割をやってるメンバーがほとんどですわ。で、2級の最高号給より低い。これ、36歳か35歳ぐらいと一緒になるんちゃうかな。もしかしたら。30万なんぼっていうのは。ここを何とか改善しませんかって言ってるわけです。2級にできなかったら、1級の157っていうのを給料表を変えるとかね。別に2級にこだわるっていうか、もう給料を上げてもらえるなら、2級と同じように上げてもらえるんだったら、別に1級の格付でも構わない。あなたたち2級格付にはできないって言われるんだったら、1級と、1級のその給料表を変えて、号給のところを変えて、2級と同じようにしてもらいたい。どうです?仕事内容は全く一緒ですよ。さらに言うならば、校務分掌とかそういったところの生活指導的なところ。児童の対応とかいうのは、ベテランの講師たちがとっては保護者対応なんかもしてるわけです。若手ができないようなところでね。だからそういったところで、やっぱり何とか講師の部分、賃金を上げていこうというふうにしませんかって言ってるねん。どうですか。ここは。いや、同一労働同一賃金っていうのは、ある程度もう今、国の方もそういうふうな方向性を打ち出してきてるわけだし、最も同じような仕事をしている、臨時的任用職員の講師のね、非常勤講師の部分なんかがね。このような差があるっていうのはおかしいでしょって言ってるねん。

 

(組合)

 例えばこの、なんぼやったかな。157ですか。ここで止まってる理由は何なんですか。

 

(市教委)

 そうですね。ここにも書かせていただいているんですけども、令和2年度でもその昇給を延ばすということで、一旦、約17号給ほど延ばさせていただいて。あ、ごめんなさい。失礼しました。32号給ぐらいですかね。延ばさせていただいて、55歳まで昇給というところまで延ばさせていただいたというところで考えています。はい。なので、一定その現行の給料表自体。例えば人事院勧告からその例えばこの給料表自体が人事委員勧告 とか、それについては特に勧告がなされていないので、まあ適正なものかなというふうに考えております。

 

(組合)

 適正って。

 

(組合)

 ずっと講師でやっていったら157になるのが55歳ぐらいだから適正だというふうに今言われてるわけですか。その上がって、毎年ずっと何号給ずつ上がっていくとして、その157号給っていうのがちょうど55歳ぐらいになるっていうことですか。

 

(市教委)

 そうですね。それで令和2年度は引き上げたと聞いてますけども。で、実際に本務の方についても、やっぱり55歳以上の昇給抑制というのはありますので、その第1、評価で第1、第2とか、例えば行政職であれば1号給上がったりとかすることもありますけれども、基本的には55歳以上っていうのは、その昇給のところが今、現時点はないのかなというふうに考えています。

 

(組合)

 前まではね、何か教育委員会、その頭打ちのやつと違ってたと思うんですよ。多分、新任の給料表の年齢等から1級の頭打ちっていうのを125って決めたっていうことをね、ずっとやっておられた。で、55歳って言われたけども、55歳まで講師でやってるんだったら、同じようにその給料表を2級と同じ同等ですればいいん違うかって言ってるわけですよ。同じ仕事をしてるんだから同じような給料表にすりゃいいだけじゃないですかって言ってるねん。55歳で言われるんだったら55歳でいいですよ。ただ、講師の55歳と2級は55歳では違うわけでしょ。

 

(組合)

 違う。

 

(組合)

 講師の55歳は2級の言ったら、その30万なんぼって言ったら、なんぼや。あなたたちでこの新しい給料改定表で言ったらなんぼになるの。何号給になるの。

 

(市教委)

 2級で言うと、30万台でいくと、63、64ぐらいですね。

 

(組合)

 64。64ぐらいでしょ。

 

(市教委)

 4か3。3,4。

 

(組合)

 64か63でしょ。ほんなら64、63っていうのは、例えば22で大学卒ですぐ新採になったら何歳ぐらいになるんですか。64号給なんていうのは。そんな40歳とかじゃないでしょ。

 

(市教委)

 30前後。30、まあそれぐらいですかね。

 

(組合)

 そうでしょ。

 

(組合)

 30前後だとしたら。

 

(組合)

 ほんだら、30、まあまあ30過ぎだとして、ほんだら、その人たちとこうして長年勤めてて頭打ちになった55歳の講師は一緒やっていうことですか。

 

(組合)

 同じ仕事せなあかんしんどいよね。

 

(組合)

 そこはおかしいと思いません?そんな。

 

(組合)

 納得いけへんね。それは。

 

(組合)

 うん。

 

(組合)

 説明になってない。

 

 

(組合)

 支部長が言われたように、まあ157のその、そちらが55歳だって言うんだったら、55歳が、講師が55歳でやっている仕事量の対価に対して、この30万6000円っていうのは、我々は低すぎると思ってるわけやから、そこは上げてくれと。

 

(組合)

 そう。

 

(組合)

 もっとあげてくださいって。だから賃金交渉やから上げてくれと言ってるわけです。何も無茶なことを言ってるわけじゃない。同じ仕事をして同じように働いている。で、第一、現場が誰かいない時にわざわざ講師ってして来てもらってるわけでしょ。現場が動かない時に。違うの。講師。本務者が休んだりとか、それとか何かない、本来、本務者で定員を確保しないといけないようなところが確保できてないから、非常勤講師とか講師で充ててるわけでしょ。

 

(組合)

 割り増ししてもいいぐらい。

 

(組合)

 そうや。逆に、来てもらってるんだから、本務よりも、来てもらうんだから、本来は高くなかったらおかしいやん。わざわざ大変なところに来てもらってるんだから。そんなん一般企業やったら、そんなんわざわざ来てもらうんだから、給料高くして来てくださいよって。これだけ払いますから来てくださいよって言うべきやんか。

 

(組合)

 しかも短期間でね。

 

(組合)

 違いますか。

 

(組合)

 そろそろ考えていただいてもいいやんね。

 

(組合)

 そう。

 

(組合)

 新しいのを。何で大阪市、大阪府はしないのか。

 

(組合)

 いや、だから、もう2級格付っていうのが出来ひんのやったら、1級のその最高号給をどんどん上げていってほしい。

 

(組合)

 そう。

 

(組合)

 ここは上げられるはずですよ。その2級格付っていうのになかなかハードルが高いって言うんだったら、給料表を上げるっていうのは出来ると思う。

 

(市教委)

 その給料表の改定っていうのに影響してくると思うんですけど、それは基本的にはやっぱり人事院勧告に基づいて給料表っていうのは改定していくものというふうに考えておりますので、その勧告がなされれば、おそらく号給の延伸とかいうところはまあ検討していくってことは出てくると思うんですけれども。

 

(組合)

 分かりました。そしたらね、人事院勧告に対してね、あなたたち、講師のこの仕事。この55歳で30万6000円っていうのはあまりにも低いから、もっと上げるようにっていうようなことを人事院に言ってるんですか。

 

(組合)

 人事院が学校現場の講師のことを分かるためには、もっと教育委員会がその実態を言っていかないとあかんやん。こんな不利益な状態で、同一労働同一賃金なのに、こんな低い賃金で55歳で働かされてるんだよと。だから人事院、もうちょっと講師のところは上げるように、同じ給料表にするように我々は要望しますよということ、教育委員会は言ってるんですか。これ。人事委員会が言うまで待ってるんですか。何か主体的に取り組もうとしてるの。

 

(組合)

 あなたたちが言っていって人事院がそこで考えてると言うんやったらね、我々は今この2級の格付も出来ひんけど、1級の給料表については何とか低いと思うから、今、教育委員会として人事院に意見を言っていますと。こういう実態で意見を言っていると。ね。何とか上げられるように、給料表を上げられるようにやってますっていうことを。それやったら回答に書いてえや。こんなふうに人事委員会に我々は要望していると。だから組合の皆さん、もうちょっと待っていただけませんかと言うんやったら、まだちょっとは分かるで。

 

(組合)

 何のアプローチもなく、言ってくるまでじっと待ってても、それは絶対分かれへん。

 

(組合)

 人事院分かってる?それ。どう。分かってるの。人事委員会がこんな状態で講師が働かされてるのって。なあ。

 

(組合)

 その講師の実態なんて人事院に言ってはるんですか。

 

(組合)

 どうです?そこ。何か、何か言っておられる?

 

(組合)

 絶対言ってないし。言ってほしいな。

 

(市教委)

 長時間勤務の是正というところでも、その人事委員会と職場の認識で書かれてますので、そういったところは人事院で、あ、人事委員会でも、教員の皆さんの業務の実態状況については認識はされてるのかなというふうに考えてます。

 

(組合)

 いやいや。だからその賃金のこととかそんなんもちゃんと書いておられる、言っておられるんですかって聞いてるねん。

 

(組合)

 どんなふうに理解されてるのか言ってほしいな。

 

(組合)

 そう。書いておられるからって、長時間のところで。それは長時間のところ、みんな働いとるがな。具体的に臨時的任用職員の給料表、給料こんなもんで、あまりにも本務者との違いがあると。だからもうちょっと何とか改善していかないと、本市にとって臨時的任用職員の雇用が出来にくくなってると。で、学校現場では大変困った状況にあると。講師が来ないと。今いっぱいあるで。講師来えへんの。

 

(組合)

 何人ぐらい不足されてるんですか。今。産休の人がね、産休に入るのにすみませんって謝りますよ。講師見つかれへんから。なるべくその不足。

 

(組合)

 把握されてるやんな。

 

(組合)

 体育軽減講師だって来ない。

 

(組合)

 もう絶対来ないと思う。

 

(組合)

 うん。

 

(組合)

 そういうところがあるんだから、何とか講師の賃金体系を上げた上で、本市の雇用状況を改善しないと、講師の数が揃わないと。学校現場動けませんよと。ますます、本務者の長時間労働がその分被って、時間外労働が増える。で、先ほどのあったように、目に見えない、家に持ち帰ってやる仕事とか、そんなんが増えてくる。さらに言うならば、精神的にしんどい職員がどんどん増えてくる。保護者対応とかそんなとこでしんどくなってきて、ね。うちだって1人大変な状況になっとったわ。だから、我々、無茶なことは全然言ってないねんけど。だから実態が分かるんだったら、何とか改善する方法をね、努力を教育委員会として、姿勢として示してくださいって言ってるねん。こんなふうになりました、こんなふうになりましたじゃなくて、今このような形でここはおかしい思うので、先ほど4%でも一緒、一緒で、教育委員会としてこういうふうな取り組みをしていますっていうふうに言ってほしいです。

 

(組合)

 若い人の給料ばっかり上げても。

 

(組合)

 そうや。

 

(組合)

 4年か5年経ったら辞める人ね、多いんやん。それやったら、若い人の給料上げるのと同時に、講師の方の給料も上げて、どっちも確保するようにしたら、長い目で見たら、結局、大阪市としては良い教育現場になると私は思うんです。私が産休に入った20年ぐらい前の時でも、講師の先生来なかったんですよ。続いてるんですよ。ずっと。そこのところは、やっぱり改善っていうところがやっぱり甘いっていうか、何も変わってないっていうところが。やってもらってるのかもしれませんけれども、目に見えて、こう、あ、大阪市に行ってみようっていう、おいしいところがない。それは長い目で見て、20年後に今こんなことで講師の先生集まらなくて、いっぱい穴が空いてしまってるわけやから、今から取り組んでちょうどいいぐらいやと思うんです。なので、もう書記長言うように、こんなふうに取り組みますってね、書いてもらいたい。

 

(組合)

 ちょっとまた、ここで詰めても、そちらは全然、何のあれも無いようなので、次回、もうちょっと前向きな回答していただきたいと。で、係長さん、8がね。8の回答が。違うわ。9の我々、要求。政令指定都市、2級格付している政令指定都市は管理運営事項だ。言わないって書いてあるんだけど、これ、Tさん言い、言ったで。去年。全部開けて。

 

(組合)

 言ってましたよ。

 

(組合)

 全部言ったで。それが何で管理運営事項で今年言わへんの。

 

(市教委)

 昨年度、管理運営事項としては回答させてもらってます。口頭ではお伝えさせていただいてるという状況ですけども。まず1つが、この部分に関しては、組合側から言われて我々が調べるようなものではないということをご理解いただきたい。

(組合)

 ああ。

 

(市教委)

 ただ、昨年度も、この4の8の検討状況、他都市状況っていうのは言わせてもらってますので、今、我々が持ってる情報については、今日もこの場ではお伝えさせていただこうかなとは思っておるんですけども。よろしいですか。

 

(組合)

 分かりました。ほんなら、ちょっと教えていただきたい。20。全部で20のうちの2級格付してるところ。ちょっとゆっくり言っていただけますか。

 

(市教委)

 はい。まあ昨年度になりますけども、我々の調査結果によりますと、政令指定都市20都市中、13都市が講師、7都市が教諭として任用しております。

 

(組合)

 7都市が教諭って。

 

(市教委)

 教諭として任用しております。

 

(組合)

 教諭として。

 

(市教委)

 で、そのうち、2級格付としている都市は、教諭として任用している7都市に加え、札幌、名古屋市の2都市。我々が今持ってる情報は以上になります。

 

(組合)

 札幌と名古屋は、その先ほど言った13都市の教諭格付ではないけども。

 

(市教委)

 あ、そうですね。

 

(組合)

 2級格付にしていると。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 で、7っていうのは、これ、川崎とかそういうとこですか。

 

(市教委)

 7都市。ごめんなさい。さいたま市、川崎市。

 

(組合)

 ちょっと待ってください。さいたま、川崎。

 

(市教委)

 横浜。

 

(組合)

 横浜。

 

(市教委)

 相模原。

 

(組合)

 相模原。

 

(市教委)

 浜松。

 

(組合)

 浜松。

 

(市教委)

 静岡。

 

(組合)

 静岡。

 

(市教委)

 で、広島。主に関東圏の都市になります。

 

(組合)

 ここは教諭対応として2級にやってるっていうことやね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 じゃあ出来ないことはないということですね。まあ、いつもあれですけども。で、札幌と名古屋は、これは講師というあれやけども、2級として扱ってるっていうこと。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 で、一部、例えば京都とか神戸は、何か。

 

(市教委)

 まあ要件を設けてやってるとこはあります。教職の経験年数、何年以上とかいうような要件を求めてやってるところはございます。

 

(組合)

 2級やってるところはあるんやね。京都市とか神戸市もそうやってたん違うか。

 

(市教委)

 あ、そうですか。

 

(組合)

 ということは、もう半分近くはやってるわけですよ。

 

(組合)

 そうや。

 

(組合)

 いつもそれ思うんだけども。やれば出来る。で、まあ、もうどうしても大阪市は大阪府とのあれで出来ないって言うんだったら1級格付、1級のままでもいいので賃金上げてくれと。で、そのために人事委員会の勧告が必要だったら、教育委員会として人事委員会に強く要望してほしいということです。で、我々にちょっと待ってくれと。今要望してるっていうようなことを回答してほしいっていう。あと賃金の部分で言うと、もう簡単で結構ですので、会計年度任用職員、2の11の②の退職手当については、フルタイムの会計年度任用職員のみ支給対象としていますっていうことなんですけども、この学校、フルタイムの会計年度任用職員って、学校現場の職名で言ったら誰になるんですか。どんな人が学校現場の 会計年度任用職員。

 

(市教委)

 非常勤講師の方はもちろんなんですけども、あとまあ今で言うと、スクールサポートスタッフとか、学びのサポーターとか。あの辺の、まあ非常勤の方々も。特支のサポーターとか。あの辺の方々も一応、会計年度任用職員には該当します。学校現場で言うと。はい。

 

(組合)

 ほんで、この人たちでフルタイムの人もいてるんですか。

 

(市教委)

 フルタイムはいないと思います。

 

(組合)

 あのね、聞いてるのは、そのフルタイムの会計年度任用職員ってここに書いてあるからね。4の11の②のところに、退職手当については、我々、退職手当を支給することっていうふうに言ってるんだけども、フルタイムの会計年度任用職員についてのみ支給対象としておりますっていうことだから、フルタイムのその会計年度任用職員っていうのは、学校現場にどんな職名の人がいてるのかなと。非常勤講師でフルタイムなんかいてないでしょ。常勤講師になるでしょ。

 

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 市立の学校園におきましては、現状、全てパートタイムの会計年度職員と。

 

(組合)

 ということは、ここはフルタイムの会計年度任用職員っていうのは、学校現場にはいないということですね。

 

(市教委)

 そうですね。現状いません。

 

(組合)

 いないのを回答に書かなくてもいいと思うんですけども。

 

(市教委)

 まあ一応、本市全体のお話なので。

 

(組合)

 まあ分かってますけど。はい。で、その会計年度任用職員と関係して、その非常勤講師の問題ですね。非常勤の期末手当の問題で関係もあるんだけども、週あたり15時間30分以上の会計年度任用職員しか期末手当を支給することができない。これ、前から言ってるんだけども、学校現場で非常勤講師で15時間30分以上っていうのは少ないでしょ。15時間30分以上の非常勤講師の。そちらはほとんど10時間で雇用されてるん違うんかな。10時間か、一部20時間。

 

(市教委)

 まあ、どうでしょう。

 

(組合)

 非常勤講師で15時間30分を超える、その期末手当対象、支給対象になる人って今どれぐらいいてるんかなと思って。

 

(市教委)

 ちょっと人数、そういった持ち合わてないですけど。すみません。

 

(組合)

 ああ、ああ。

 

(市教委)

 いてるのはいてます。もちろん。

 

(組合)

 それは20時間っていうのもおられるからね。

 

(組合)

 掛け持ちしてる人とか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(市教委)

 あ、そうです。そうです。

 

(組合)

 ただ、その15時間、何かその15時間30分以内の非常勤講師を増やしてるような気がして仕方がないんだけど、そういうことは一概にいはないんですか。非常勤講師っていうのはずっと10時間っていうか、その15時間30分っていうのを超えて、例えば16時間で採用するとか、そんなんはないんですか。その期末手当を支給するために。

 

(市教委)

 どうしても支給するために何か雇用すると、ちょっと順番が逆転しちゃうのであれなんですけど。

 

(組合)

 ああ。ああ。

 

(市教委)

 書記長おっしゃるように、その特に首席軽減で国からつく非常勤講師が多いので、どうしても10時間というのは結構メジャーになって、各学校現場に配置させてもらってるのかなと思います。一方で、中学校とかなりますと教科調整みたいな形で、不足するまあその教科のところに非常勤講師が入ったりとかっていうことで、まあそういう場合は結構、あとはその育児短時間勤務みたいなところのまあ必要時間っていうことになりますと、どちらかというと、その空き、必要な枠と言いますか、必要な時間数、授業時間数に対して非常勤講師を配置させてもらうっていうのがまあ基本の考え方なので、そういう場合は、その空いてる時間と言いますか。育時短時間取られる方であれば、残りの時間数に必要な授業時間っていうところを非常勤講師として配置させていただいたりとか。まあ教科調整も同じようなことなので、まあ極論で言うと、もうその、ちょっと中途半端な時間数の配置とか、まあそれこそ10時間満たない場合もありますし、10時間超える場合もあったりとかっていうのは、その辺はちょっとまあ人によって様々なるかなというふうに思います。

 

(組合)

 そこのところがね、我々と考え方が若干違うんですね。今、コマ数って言われたけども、10時間のって言われても、非常勤講師だって授業の準備やとか、まあね、その教科の、毎回毎回言ってるけども、その部分があるわけですよ。で。

 

(組合)

 中学校になったら50分授業ですね。で、何か60分、時給60分で2880円とかいうような形で言われてるけども、準備とその評価の部分で、前後言ったら、中学校の非常勤講師って5分、5分ですやん。合わせて。だから、その学校のそのコマ数でこれをしないで、時間数で学校で束縛されてる時間、何時間、あなたは何時間か、何時から何時までは非常勤講師でその学校で働きなさい。そういう雇用形態にはならないんですか。コマ数でやるから、下手にやったら1時間目あって4時間目とか。そんな授業だったら、その2時間目、3時間目はただそこにいとかなあかんわけでしょ。だからそういうところを考えると、期末手当の15時間30分で切ってしまうから、そういった学校でいてる在校時間っていうので計算すれば、15時間30分なんていうのはクリアするん違うかって言ってるわけです。我々、提案してるのは、そういう。やっぱりコマ数で非常勤講師っていうのは、こうなっていくわけですか。やっぱり。

 

(組合)

 時間、来る人見てるんちゃいますの。8時から12時までとか。

 

(市教委)

 まあちょっと学校にもよるとは思うんですけれども、その授業の時間のそのコマと言いますか。その非常勤の方が入っていただく部分について、どういうふうな授業を組んでいただくかっていうところにもよると思うんですけれども、場合によっては、その組み替えたりしながら、そのあまりそういう、1時間目来て、次昼からとか、その4時間目とかならないような工夫とか、各学校現場の方ではやっていただいてるという話は聞くんですけども、おっしゃる通り、それが全て絶対そうなのかと言うと、そうではないとは思いますけど。はい。

(組合)

 だからそこはちょっと若干、今後考えていただきたい。で、それにね、付随した形で、我々4の11の5っていうのを今度新しく要求したわけです。11の5。もう1つ問題はね、非常勤講師っていうのは、1コマあたり年間35時間で、以上は授業も出てないし、そこから賃金も貰えないわけです。やったとしても、無賃状態でやらなあかんと。で、ということは、10時間で言うと年間350時間ですわ。ただ、その、あなたたちの回答は、学習指導要領の授業時数に、週数にに関する規定で基づき、35週を上限としておりますって書いてあるけど、学習指導要領の35週っていうのは基本単位であってね。これを下回ってはいけないということだと思うんよ。我々そういうふうに考えて。35週って。実質ね、学校っていうのは41とか42週。年間。やってますよ。そうなってきた時に、この非常勤講師の年間1コマあたり35時間っていうのは、これ下手して、4月からずっとやっていってたら、夏休みも短くなったりしてきてる中において、授業ずっとやっていってたら、2月の終わりぐらいになったらもう超えてしまうんちゃうかと。そないなってきた時に、その人たちは、例えば年末の3月の授業とか、それから評価の部分とかテストのとことか、そんなんもう賃金貰わないで、サービスとしてやらなあかんようになる。多分、労働基準局もそれはおかしいというふうに、それ言ってるはずなんやね。

 

(市教委)

 だから我々も校長に非常勤の講師を配置する、発令する際はですね、そこの部分は、まあ35週っていうところはですね、超えないように指導と言いますか、言わせていただいているところではあるんですけども。

 

(組合)

 ただね、学習内容とね、やっていっててね。ずっとやっていってて、35週で終わらない場合は、そんなもん学校現場でなんぼでもあるわけですよ。学校行事やとか色んな形でいくとね。やってると。ほんなら、そんなピタッと35週で終わらないですよ。そんなん。

 

(市教委)

 1点だけね、ちょっと確認と言いますか、訂正させていただきたいのは、その万が一、そのおっしゃるような、その学校のその色んな状況で、やはりこう、どうしても35を超えてしまうような時だって、先ほどちょっと書記長もその後、もし超えたらタダ働きせなあかんってご発言もあったんですけど、仮にそんなことがあった場合は、ちゃんと学校現場の方からこちらの方にもね、ご相談いただいて、そんなことがないようには、こちらの方からちゃんと予算配当させてもらうようなね、ことも実際やったりはするので、それはないように、是非ともちょっと校長先生もお話はさせてもらうんです。ただちょっと年間の一旦、その全校、我々こう、小中学校抱えてる全校でやらせていただく中で、基本はその35っていうところをまあ基本に置いて年間の計画を組んでくださいねと。突発的に何かこう、やっぱりこう、どうしても授業がちょっと進まなかったりとか、追加でまあ、せなあかんとかっていう状況が出てくるのは我々も理解しますので、そういう場合については、きっちりご相談いただければご対応させていただくっていうのは、我々としては思ってるところなんです。ただ、全てのところがこう、何て言うんでしょう。上限もどこまででも、まあその41、2とかいうところで、青天井ではないですけども、まあそこで全ての学校をさせてもらった場合に、やはり定数上、予算上の問題がなかなか出てくるのありますので、まあそれについては一旦、まあ35というところで区切らせていただいて、学校の方で一旦、年間計画を組んでくださいねと。まあそういう理解させていただいてるところなんです。

 

(組合)

 まあ上回った場合はそれなりの対応措置はとっているっていう。

 

(市教委)
 それはもちろんそうさせていただかないと。はい。

 

(組合)

 いや、そこのところもね。学校それをしっかりと言っていただいて、非常勤講師そのものをね、そんなにね、35以上、どんどんどんどんやろうとは思ってないやろうけど、学校現場の都合によってね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 うん。急に授業が。

 

(組合)

 入ったりね。

 

(組合)

 入ったり、それから急に、行ってても何かあった時に授業がなかって。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 ない場合もあるわけでしょ。その場合はやっぱりコマとしてね、行ってるわけだから。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 ほんなら授業進まないわけですよ。特に中学校の教科担任なんか、教科になってきたら進まないとだめだし。

 

(市教委)

 当然ご勤務いただき、まあ当然授業にね、入って、勤務いただいた分については、お支払いすべき。まあ当然、支払わないとえらいことになりますので。そういう。

 

(組合)

申請するわけね。やったら。

 

(市教委)

 はい。ただまあ、一旦まあ、計画としてはそういう形組んでいただいて。はい。実際まあやっぱり先生方、非常にこうね、先生方どうしてもこう、そういうのを超えて頑張っていただくようなお話はよく聞きますので、ちょっと超えてしまってたみたいな話はやっぱりちらほら、やっぱり年度末に近づくにつれて入ってきたりすることもありますので、まあその辺についてはちょっと校長先生と、まあそんなことはないようにという話はさせていただいてるところです。

 

(組合)

 こういった場合はこういう対応もするよっていうことだけは、きちんと伝えておいていただきたいと思います。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 よろしいですか。

 

(組合)

 はい。

 

(組合)

 はい。そしたら一時金の方の提案って、この給料表の改定については別途今からしていただくことになると思うんですけども、一時金の方の、年末一時金の方の支給月数とかいうのは、これはまた今から提案していただけることになるんですか。

 

(市教委)

 そうです。今、お手元に給与体系の資料の一番後ろにですね。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

ホチキス留めの資料が、一時金のボーナスの関係の資料になります。

 

(組合)

 分かりました。そしたら、給料表、給料のやつとそれから一時金のことについて、具体的な提案をお願いしたいと思います。

 

(市教委)

 それではお手元の資料ですね。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 令和4年度給料表の改定として 。こちらにつきまして、令和4年人事院勧告の概要でございます。ご承知かもしれませんけれども、令和4年、(1)の月例給につきましては、①幼稚園教諭を除く本市の教員ですね。こちらにつきましては、公民格差が1.23ということでございますので、これらを解消するために、解消するため引き上げる必要があるという旨の勧告がなされています。行政職給料表の改定の記載の通りですね。人材確保の観点から大卒初任給を6000円上げるなど、また30代半ばの職員に対して給料月額の平均改定額以上に重点的に配分するといったことの旨の勧告がなされています。一方で、②の幼稚園教諭につきましては、国における収入の引き上げ措置などですね、や他都市の状況。また、本市でありますと、専門職給料表とありましたら保育士ということがございますので、そういったところの改定状況などを考慮して対処していく必要があるということの旨の勧告がなされたところでございます。中段の2の令和4年度給料表の改定でございます。それぞれ給料表の改定につきましては、まず(1)の教育職給料表1、旧高等学校給料表。で、教育職給料表(2)というのが小中の教員の方々の給料に適用される給料表になります。こちらにつきまして、記載の勧告を基本に改定を行うというふうに考えています。続いて、(2)の幼稚園、教育職給料表。旧幼稚園の教員の方々の給料表なんですけれども、こちらにつきましては、1記載の勧告内容を踏まえまして、国の施策、効果による民間企業の増加とかですね。また、保育士の方につきましては、人材確保の観点から行政職給料表との均衡を考慮して改定を行うということが出されておりますので、こういった、他の教職員と同様の改定をということで考えております。ちょっと1枚めくっていただきまして、続いて、改定にかかる原資でございます。こちらにつきましても各給料表と同様の、同一の考え方を用いておりますので、中段の②教育職給料表(2)について説明させていただきます。こちらにつきましては、まず改定前の平均給与月額に改定率1.93を乗じまして改定額を算出する。7842円算出します。その後、地域手当などの跳ね返り分を除きまして、残額の6760円を給料月額及び手当との配分額として1082円を地域手当の跳ね返り分の配分額として考えております。これがちょっと原資の考え方でございます。で、じゃあ具体にどういった手法で改定を行うのかにつきましては、ちょっともう1枚、別紙1ということでございまして、令和4年度給料表でございます。こちらにつきましても、各給料表とも改定手法は同一でございますので、中段のですね、(2)の教育職給料表、(2)のところだけを説明させていただきます。まず、給料表、級が分かれておりますので、それぞれ個別で説明をさせていただきますと、まず、上段の1級ですね。1級につきましては、大卒者初任給相当のきかん7号給、25号給。きかんと言いますのは、各給料表の号給を4区分ごと、4号給ごとに区分したものを1号給と言うんですども、それの名称でございます。まで6000円を引き上げた上で、30代半ばの職員が在級するきかん20号給、79号給まで低減させる形をとっております。それ以降の号給につきましては、定率を基本として、しつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うこととしております。続いて2級でございます。初任給水準引き上げ後の大卒初任給相当のきかん8号給(29号給)までを6000円引き上げた上で、30歳半ばの職員が在級するきかん15号給、59号給まで低減させるということです。それ以降の号給につきましては、先ほどと同様に定率を基本としながら、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うということにしています。続いて特2級でございます。こちらもきかん1号給につきましては、2級きかん1号給との昇格対応としておりますので、6000円引き上げた上で、30代半ばの職員が在級するきかん4号給(59号給)まで低減させると。1枚めくっていただきまして、上段のところなんですけれども、それ以降の号給につきましては、先ほどと同様に定率を基本とした範囲内で改定を行うと。と、3級、4級につきましては、30代半ば以降になりますので、定率を基本とした形で給料改定を行っているところでございます。(1)の給料表、(2)(3)の幼稚園の給料表につきましては同様の手法をとっておりますので、こういった形で改定をするようなところでございます。それを具体的に示したものが、この、ちょっと見にくいですけども、ページ2の1、2の2、2の3というような給料表になります。

 

(組合)

 それが今、給料表の提案。

 

(市教委)

 改定の内容です。

 

(組合)

 改定の提案ということですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、具体的に、ちょっと教えていただきたい。

 

(市教委)

 別紙2の2でいきます。

 

(組合)

 2の2。

 

(市教委)

 で、1級でいきますと、大卒初任給が1級25号給になりますので、まず初任給引き上げは6000円ということで勧告出ておりますので、この場合には6000円で引き上げていきますと。それ以降に、30代半ばの職員が在級するのが、大体79号給ぐらいになってきますので、その辺り落としてまで一定率をおとしていくイメージです。

 

(組合)

 この60、これはゼロが2つつくっていうことですね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 6000円ということですね。

 

(市教委)

 はい。はい。

 

(組合)

 全て100円の単位のあれで。

 

(市教委)

 そうそうそう。100円単位ですね。

 

(組合)

 100円単位でやってるということですね。

 

(市教委)

 はい。そうです。はい。

 

(組合)

 ということは、例えば2級の例えば160号給。もう最後の方で161が頭打ちで160号給、現行40万1800円になるわけですか。これでいうと。

 

(市教委)

 はい。100円単位で。そうですね。はい。

 

(組合)

 1800円。それが40万、改定後は40万9900円に上がるということですか。

 

(市教委)

 そうですね。改定、そうですね。はい。全体のその給料表の構造をまず維持する、給与価格を維持するってことが前提になってきますので。はい。それを踏まえてこういった改定になっております。

 

(組合)

 ということは、これはそこの横に改定額81と書いてあるのは8100円上がるということですか。

 

(市教委)

 そうですね。30半ば以降の方、定率を基本にということになってきますので、どうしても単価、給料月額に応じた改定額になってくるといったところで、この金額になっています。

 

(組合)

 で、そしたら、まあ先ほどの話とも関連してくるわけですけど、1級の157だったら、頭打ちの30万6300円が31万3700円。7400円上がるということですね。

 

(市教委)
 そうですね。改定されます。はい。

 

(組合)

 うん。ここでも。

 

(市教委)

 だから今回のその官民格差、例えば1.93よりも改定率は高いというところです。

 

(組合)

 改定率が高くなると。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、その30歳半ばまで重点的に配分するというのと、あ、それが改定率になるわけですか。金額ではなくて。改定率が30歳半ばまでは1.93よりも多くなるということですか。

 

(市教委)

 そう。基本そうです。そこを重点的に配分するというのが、今回の勧告の内容でございますので、6000円引き上げることによって、まあ改定率もその分上がっちゃう。

 

(組合)

 ということは、例えば2級で言えば、2級の、あなたたちが言ってるのが2級のなんぼや。

 

(市教委)

 今おっしゃってるのは30代半ばということです。

 

(組合)

 30代、30半ばで言ったら。

(市教委)

 半ばで言うと59号給までそのあたりです。

 

(組合)

 59号給までが。

 

(市教委)

 30半ばの職員が在級するところで考えますと 。

 

(組合)

 あ、1.95というような形になるわけですね。 

 

(市教委)

 はい。はい。

 

(組合)

 こういうふうに、30歳半ばまで給料を重点的に配分するっていうことに対しては、これ人事院勧告に則った形だと。

 

(市教委)

 そういうことです。はい。

 

(組合)

 いうことですね。

 

(市教委)

 はい。はい。

 

(組合)

 それでほんまにいいと思います?皆さんどう思います?若手に重点的に配分するからと言って、職員がやる気を持つんですか。僕は逆やと思うねん。中高年というかね、40歳以上で子どもがね、学齢期から中学、高校に行ってる部分に、人ほどね、お金はいるわけですよ。で、そこの部分を手厚くしてあげることが、若手が安心してこの職場で働けるなと。教員としてやっていけるなと。我々が40とか50になってきた時には、ここをこれぐらいまで上がっていけるんだなっていうふうに思うん違う?その一番必要な年齢の部分は重点的配分しないっていうと、これ、そんな30後半から40代でバリバリやってる者にとったら、何やねんと思いますよ。

 

(組合)

 何か意味あるんですか。若手の給料上げるの。

 

(市教委)

 勧告がその重点的に配分ということでなされておりますので、まずはそれに則るというのが、まず基本になってくると思います。で、その後、その一部の級だけ、号給を上げてるわけではなくて、全体に上げてるわけですから。

 

(組合)

 まあまあ全体に上げてはるのは分かるけどね。

 

(市教委)

 その高い号給の方々も実際にその若手の方が例えば6000円以上に7000円、7300円といった形で上がっておりますのでね。その時のが考慮されてるのかなというふうに考えております。

 

(組合)

 私たちね、その40、30代の人たちって手厚くて言ってるけど、私らが30代の時ってね、賃金カットされてたんですよ。ほんでカットされてて、で、まだ均等にって。何かそれはちょっとね、カチンときますね。で、さらに今ね、20代、30代の人ね、子ども小さい人たちは、何て言うの、医療費。医療費も結構安くなってたり、無料になったりしてるでしょ。で、給食費、中学校かからなくなってるじゃないですか。でもね、高校は給食費はないし、通学とかね。高校からお金かかるんですよ。だからその小さい子どもをお持ちの方は、お金かかる金額は減ってると思うんですね。今、手厚くなってきてるから。だからそこのところじゃなくて、ほんまは40代、50代、一番お金いるって思うと、アップアップですよ。で、さらに私らの若い時はカットされてて、本当に何かカチンときますね。これ。

 

(組合)

 平均的にやれば一番いいん違うんですか。全ての号給に対してね、平均的に上がるんだっていうふうにしたら職員も納得すると思うんだけど。若手重点的って。だからその辺りも人事院勧告、人事院にきちっと、これでは職員のやる気とかそんなの起こりませんよぐらいはやっぱり言わなあかんの違うんか。

 

(組合)

 ほんまや。

 

(組合)

 だからちょっとこの、この上がるっていうのは分かりますけどね。納得できないなということ。それから我々、物価上昇率は、加えて上げてほしいって言ってるねん。

 

(市教委)

 物価上昇につきましては、今、国の経済対策でも取り組まれておりますので、まずはそこかな。国において、まずは措置されるものかなって考えられるんですけれども。

 

(組合)

 うん。

 

(市教委)

 で、勧告にはその物価上昇というのは特に触れられておりませんので、まずは勧告に従うっていうことが、官民との均衡を図るという意味では原則になってくるのかなと考えています。

 

(組合) 
 だから、その言ってはることは分かるんですよ。

 

(市教委)

 はい。はい。はい。

 

(組合)

 別にね、今後そのことが反映してくる可能性も大いにありますっていうようなことは分かるんだけども、やっぱりこの物価上昇率っていうのは、非常に今大きな問題になってきてると。その部分においてね、人事院勧告に対して、人事院に対してね、やっぱり教育委員会というか、大阪市もね、何らか物価上昇率に対して、その部分を対応するような形っていうのを要望するとかね。何かしていかないと。実質上がってる、上がってるって言うけども、上がりますよって言ってるけども、本来の賃金のその物価上昇率から考えていたら、目減り状態ですわ。色んなものが上がっていく中において。違いますか。ニシムラさん。生活やってはって、物が全部上がっていく中において、給料これだけ上がりますよと言ってても、出ていく方がもっと増えてくるんだったら、やっぱりそこのところ、その官民の格差っていうのは、公民の格差。民間と公務員の格差っていうのは分からんことはないですけども。今後何とかなってくるのは、やっぱりそこのところも何かこう、言ってほしいですね。今後、より賃金その物価上昇分も踏まえた上での人事院勧告が出るような形で要望していきたいとかね。これだけ上がってきて、皆が皆上がってきてる中において、国すらもっと上げろと、賃金上げろと言って、言ってるから、まあ来年度どないなるか、楽しみは楽しみやけども。で、ただやっぱり、我々としてはやっぱりこの若手に重点的に配分するっていうのは、やっぱりちょっとおかしいん違うかなと思います。だからこれについては、ちょっと納得できないなと。

 

(組合)

 初任給なんかえらい大幅にね、アップやってる。あれやっぱりぎょうさん来はったんですか。それで。採用。増えてへんように思いますけどね。全然そのお金の配分が人材確保に出来てないと思うけど。採用はどう、どんな感じやったんですか。その。

 

(市教委)

 まあ採用はお金だけ、給料面だけのことではなくて、そもそもその免許職っていうのが、全国的に不足してるという状況もありますので、そこは一概には言えないかと思うんです。

 

(組合)

 大体このね、皆、教職が魅力ないなんてね。何かお金だけどんどんどんどん追加してもあんまり効果ないようにね。

 

(組合)

 お金の問題だけじゃないと思いますよ。

 

(組合)

 そしたら講師の方にお金回して、人材確保。

 

(組合)

 学校現場も魅力というか、教員の働きの魅力というのは、どんどんどんどん。

 

(組合)

 変わってきてるもんね。

 

(組合)

 減ってきてね。若手が、うん、そうそう。若手がね、全然そこに魅力を感じないからね。

 

(組合)

 そうそう。

(組合)

 それは一般職の方が魅力感じるからどんどんいくんですよ。

 

(組合)

 うん。

 

(組合)

 そこの部分は、私は教育委員会のやと思いますよ。教育委員会がもっと大阪市で魅力ある学校現場をつくるとかね。何かやっていけへんからね。全然。他の所と合わせてるからあかんねん。ちょっと前までは大阪市は、大阪市の教育っていうのは、例えば介護教育であったりとか障がい児教育であっても、基本的に非常に進んだ部分だっていうことで、僕の受け持ってた子なんか、鹿児島からわざわざ大阪まで子ども来させてたりしてましたよ。障がいのある子なんか。でも今どうですか。こんなこと言ったらあれやけど、大阪市、その魅力ある教育発信してる?何かあったらこんなことやれとかいって言うけど。はい。まあまあ、そこはもう愚痴になりますから、ちょっと考えておいていただきたいんですけどね。この給与改定っていうのは条例でやるっていうことですね。

 

(市教委)

 条例、改定しますね。はい。

 

(組合)

 で、具体的にどうなるの。いつ。来年度の4月1日からっていうわけですか。

 

(市教委)

 改定されれば4月。令和4年4月1日から遡及ということで改定されます。

 

(組合)

 なるっていうこと。

 

(市教委)

 はい。そうですね。

 

(組合)

 前倒しっていうのはないですか。例えば、今年度の4月1日から遡って。

 

(市教委)

 遡及する。今年度の4月に遡ります。

 

(組合)

 遡るねんね。

 

(組合)

 遡るわけですか。

 

(市教委)

 そうです。遡ります。

 

(組合)

 今年の。

 

(組合)

 4月。

 

(組合)

 4月。

 

(市教委)

 ほんで差額分を支給されるという。

 

(組合)

 ほんならその差額分は、またどこかで出るっていうことですか。

 

(市教委)

 17。ごめんなさい。今月の。あ、来月ですか。給料の支給日には差額が出ると。

 

(組合)

 上乗せして。

 

(市教委)

 上乗せ。出る。はい。16かな。16日。支給日が16日やったと思います。

 

(組合)

 ほんならもう市議会はこれはもう通るんですか。条例とか。その給料表の。

 

(市教委)

 今月末に議会の方には上げるというのを聞いてます。

 

(組合)

 上げて、で、もうそれ上げた段階で、もう12月に。

 

(市教委)

 はい。支給できるように。

 

(組合)

引き上げした分が遡って支給されるっていうことになるわけですか。

 

(市教委)

 そうですね。はい。はい。

 

(組合)

 ぜひ、またその若手年功っていうのもちゃんと考えていただきたいなと。そしたら一時金はどうですか。

 

(市教委)

 一時金、最後のこの縦長の資料。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 こちらにつきましては支給月数なんですけれども、人事院勧告が出ておりますので、まず(A)の支給月数。こちらで言うと、関係してくるのは(2)のところの欄だと思うんですけれども、年間の支給月数を0.10月引き上げるということで、4.40に改定しまして、今年度、令和4年度につきましては、12月期でところですね。ちょうど表で言うと真ん中のところの勤勉手当現行との差ということで、0.10月引き上げるということです。令和5年度以降につきましては、その0.10月をふた月、割る2ということで、6月期、12月期で0.05月勤勉手当引き上げるということで考えております。

 

(組合)

 12月期が昨年度と比べたら。

 

(市教委)

 0.10月上がります。

 

(組合)

 0.1上がるということですね。ほんで来年の6月、夏の場合は、今のところでいけば0.05。

 

(市教委)

 そうですね。12月期も同様に。

 

(組合)

 ですね。勤勉手当。

 

(市教委)

 はい。勤勉手当です。

 

(組合)

 が上がるということですね。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 で、まだ来年の、令和5年の12月期は書いてあるけど、これは確定ではないと。

 

(市教委)

 ないですね。毎年度、人事院、出ますので。

 

(組合)

 人事委員会の勧告があるので、そこによってまた変わってくる可能性があるということですね。

 

(市教委)

 出てきますね。具体的な支給月数等につきましては、めくっていただいて、最後のページの支給、令和4年12月期ですね。第3区分であれば1.061です。

 

(組合)

 いつもここのところで少し話があるんやけども、勤勉手当のこの成績率、先ほどもあったように、勤務成績によって支給月数っていう部分において、第2区分とか第3区分とか、こうあって、あるわけですけども、例えば講師の部分は。

 

(市教委)

 第3ですね。

 

(組合)

 (3)の第3区分で、令和4年12月でいくと、1.050プラスエフ。

 

(市教委)

 エフ。そうですね。はい。

 

(組合)

 で、このエフっていうのは、まだ分からないわけですね。もう分かるんですか。何月かっていうのは。

 

(市教委)

 この差でいきますと、0.01か。ただ、今、最後ちょっとお付けさせてもらってる資料にも書かせてもらってるんですけど、まあ支給総額が上限定められてます金額、支給総額に超える場合、調整がちょっと出てきますので、今の時点では、先ほどお示しさせてもらってる、この勤勉手当の支給月数ですね。第3区分のところが、例えば1級の講師の方だったら、1.061という。

 

(組合)

 これでいくと、原資が1.050月で、第3区分になると、令和4年12月期でいうと1.061っていうやつですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 1級から特2級まではこれになると。ということは、具体的に言うと、1.3。第3区分で言うと1.061月プラス1、なんぼや。

 

(市教委)

 0.011ですかね。差で言うと。

 

(組合)

 あ、1.20。期末手当が1.200やから、1.200と、この1.061を足せばいいわけですね。

 

(市教委)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 ほんなら、ここに書いてある2.250よりも若干上がるということですね。

 

(市教委)

 上がる。そうですね。はい。

 

(組合)

 講師の分はそこが若干上がるっていう形で考えたらいいわけですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 ほんならもうエフっていうのは、もう大体ここで決まってる通り、原資のこの通り。

 

(市教委)

 概ねこのまあ月数になってくるかなという。

 

(組合)

 で、一時金の支給日とか、そういうのはいつになる予定ですか。

(市教委)

 12月9日。

(組合)

 12月9日。分かりました。我々はもう、もっと一時金も上げてほしいなというのが本当の、これで妥結するわけではなくてね。上げてほしいというふうに思っています。だからさっきの物価上昇率ではないですけども、人事院っていうのが、制度があるっていうんだったらね。人事院にしっかり、人事委員会に教育委員会、または大阪市全体として、やっぱりもうちょっと意見を言って、何とか職員の賃金を上げるようにしろということを強く要望していただきたい。民間だったら、もう4月の春闘で決まっていくわけですよ。うん。公務員の場合はこれがあるから、どうしても遅れると。

 

(組合)

検討していただきたい。

 

(組合)

 だから何点か、評価の点。係長さん、また次の時で回答お願いします。それから2級格付のこととか給特法の問題とか、その点についても、また同じような回答にならないように、次回していただきたいと思います。何か他、ありますでしょうか。いいでしょうか。そしたら、次は25日の人事異動交渉。その時はまた資料等も出していただきたいというふうに思います。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 会場はここですか。まだそれは分からない。

 

(市教委)

 あ、ここではないと思います。

 

(組合)

 ここではない。また連絡ね。

 

ありがとうございました。

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令和5年1月31日(火曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 事務折衝の議事録

(市教委)

 それでは説明させてもらいます。まず、働き方改革プランのことを(2)でおっしゃってはりますけど、これは交渉事項になりますので回答を付けております。次に(3)の11、留守番電話対応なんですけど、これも交渉事項ですので11番で回答を付けさせてもらってます。次が(25)の①②なんですけど、定年延長のことなんですけど、これも交渉事項ですので、25①②と回答を付けさせてもらっております。次が1の最後になります。37なんですけど、これも交渉事項ですので、回答を付けさせてもらっております。次に38は人員配置のことですので、管理運営事項と整理させてもらってます。次、4の19になります。これは管理運営事項に整理させてもらってます。次25、これも管理運営事項に整理させてもらってます。

 

(組合)

 途中で共済組合から、準っていうかね、組合員ではなくなる。ただ、保険はそのまま。

 

(市教委)

 そうですよね。

 

(組合)

 うん。だから、年金制度の方が変わっていると。一方的に共済組合は、2年ほどか、3年ほど前に入れるということで、みんな加盟しといたのに、また途中でやめろということになってるのでね。そこのところが、我々今共済組合のままでいいんだろうかということですね。だからちょっとそれは働きかけてほしいということです。

 

(市教委)

 ちょっと担当には言ってみますけど、どこまでうちがそこに噛めるのかがはっきりとは。限界なのか、まだ働きかけれるのか、その辺は本番までちょっと整理させてもらおうかなと思ってます。一応、回答を今日初めてお渡ししましたので、また当日に。

 

(組合)

 まずは今の回答、中身ちょっとこちら側で検討させていただいて。新規の項目に対する回答もありますので。で、先に本番の定期交渉はいつぐらいになるかは分かりますか。それに向けて、もしそこまで時間的なあれがあれば、回答を見て、もしかしたら再質問するかも分かりませんし。一応、そちらも定期交渉の日程で考えておられる日ってありますか。

 

(市教委)

 うちは日程調整してるわけじゃないので、それはもう2月入りますので、2月の中旬ぐらいですかね。

 

(組合)

 そうですね。できれば。

 

(市教委)

 13の週ぐらいとか。遅くてもこの辺かなと考えてますね。

 

(組合)

 13の週か、まあまあよっぽど遅ければ、昨年が2月25日でしたかね。

 

(市教委)

 その辺はちょっと。コロナの関係で全部の組合を遅くしたんですよ。

 

(組合)

 だから131415ぐらいかな。まあまあ、そこの週のできれば週末に近い方がありがたい。木金ぐらいで。その方が我々も動きやすいし、ちょうど学校も色々ありますので。できれば2月の1617ぐらいでやっていただければ、我々はありがたいかなと思っています。

 

(市教委)

 一旦この辺で出席者と調整したいんですけど、項目がね。めちゃくちゃあるじゃないですか。全部やってる時間はないので。

 

(組合)

 はい。

 

(市教委)

 項目、どれに重点的にこう質疑するかっていうのを絞って、うちの担当も誰が出るかっていうのを決めたいんですよ。

 

(組合)

 まずはね、いつも言ってるように、労働条件の所はそちらも回答があります。まあこれを全部読んでいただかなくてもいいので、即交渉に入らせていただいたらいいと思います。

 

(市教委)

 近年ずっとそれでやらさせてもらってるので。

 

(組合)

 だから、昨年度の出席者で言うと。

 

(市教委)

 結構、8人ぐらいいたかと思います。

 

(組合)

 まあ、教職員人事担当も出てきてもらわないと困りますし、それから給与の方もちろんですけども。あと、労働安全衛生委員会の関係で、我々で言う5番のとこかな、の所の担当も出てきてもらってたし。去年と同じメンバーで結構ですけども。

 

(市教委)

 そうですか。去年のメンバーのその人事異動とかあったので、後任とかを。

 

(組合)

 ただ1点だけ、まだここに資料が付いていませんので。例年ずっと貰っている資料を見て、やりたいなと思ってるんだけども。支援学級のね。前、12月にやったけど。やっぱりもう、できたらインクルーシブ担当のメンバーに出てきてもらいたい。

 

(市教委)

 それがね、前言ったとおりインクルの回答がここないんですよね。

 

(組合)

 いやいや、これね。管理運営事項だっていうことで、いつもここでやり合うんだけども、これ見ていただいたら分かるように、教育の所はそちら側はね、ほとんど管理運営事項だっていうふうにされているわけだけども、労働条件及び労働時間とか長時間労働の問題とか、その教育の問題っていうのは切り離すことができない問題なのでね。

 

(市教委)

 ですのでね、その違う場面でね、インクルーシブ呼んで、また向こうでやったような対応であれば全然大丈夫なんですけど。正式な報道発表するやつに、ちょっと回答がない所を呼ぶっていうのが、なかなかしんどいので。何の立場で行くんかって聞かれたら。

 

(組合)

 いやいや、それは勤務労働条件とのね。その支援学級で働いている、担当している教員とか。で、いつもそちら側の資料としては、支援学級の数とか、それから学級数とか、それから児童数とか教職員数っていうのは、毎年こうやって頂いてるわけですよ。だから、これに対して一体どうなっていくのかというふうな質問を我々はしたいわけですよ。支援学級担当の人出てませんでしたか。

 

(市教委)

 ちょっと見てみます。

 

(組合)

 指導部から誰か1人出てはったと思うけど。

 まあまあ、指導部が嫌がってはんのやったら嫌がってんのでええけど。

 

(市教委)

 その言ってはる通級とかは、多分、この2月の16ぐらいでは、12月に話した時とあんまり変わらんぐらいの情報しか話せないんちゃうかなと思うんですよ。だから3月でというような感じで話してましたね。

 

(組合)

 3月の。ほんなら大体どれぐらいになる。

 

(市教委)

 ちょっとそこまではまだ聞けてない。何か3月になるとは言ってたので。

 

(組合)

 我々もね。前の時もだけども、色んな情報が学校現場で錯綜してるねんね、通級と支援学級のことで。ほんで、学校現場でその支援学級に入るのか、通級にするのかとか、そんなことの選別みたいな所も出てきてたりして。

 

(市教委)

 指導部は初等中等と人権だけなので、インクルーシブの直接の担当はいらっしゃらないですね。

 

(組合)

 人権が出てたんだな。

 

(市教委)

 そうですね。人権の方は出てはりますね、ハラスメントの関係で。

 

(組合)

 どうしても、もしあれやったら、そのきちっと決まった3月でも。

 

(組合)

 具体的に煮詰まった方が。

 

(組合)

 来年度に向けてのある程度の方向性みたいなのを3月ぐらいには出すっていうことですね。

 

(市教委)

 この前、帰りしなに聞きましたけどね。

 

(組合)

 それを出していただきたい。で、2月のこの定期交渉の時に出ないっていうんだったら、また同じようなことをやってても仕方がないので。ただ、3月の初めぐらいにきちっと前みたいな場を持って、ちょっと通級学級をどのように増やしていくのかとかね。支援学級の今後のやり方とか教えていただきたいなと思いますね。

 我々もこの回答を見て、基本的な労働条件とそれから講師の所。それから時間があったら、5番の所とか6番に行きますけども。ただやっぱり、いつも言うけども、指導部。回答がないから指導部は出てけえへんねんね。人権だけやねんね。

 

(市教委)

 そうですね。初等中等だけですね。

 

(組合)

 初等中等の。

 

(市教委)

 総括が来るので、インクルーシブとはまた別なんです。

 

(組合)

 総括は来るわけ。

 

(市教委)

 お一人は一応、1項目あったはずなので。来る予定では。

 

(組合)

 できるだけ参加者は絞っていただいてもいいですけども、その場で回答できませんとか、こちらの質問に対してね、その出席してませんとか、そういうことのないようにだけお願いしたい。ほんで、交渉ですから、初めからこちら側はこれっていうわけじゃなくて、我々の組合員も色々出てきますので、その時その時の回答によっては、質問も変わってくるだろうし。交渉っていうのは生き物だからね。だからそういった形で変わるので、そこで出てませんとか、何か答えられませんだったら、またそこでそんな時間やり合いしやなあかんからね。お互い、建設的にできるような形の交渉にしていきたいと思うので、是非その辺りは対応をお願いしたいというふうに思います。

 

(市教委)

 去年、でも、出てきてないから答えれませんっていうのは多分なかったはずなので、もう去年ベースで出席者、ちょっと日程調整始めますね。

 

(組合)

 で、先のこと言って悪いんですけども、日程調整してできるだけ早めに、先ほど言った日程ぐらいで押さえていただいて、お願いしたいと。で、それまでに昨年と同じような形の資料を我々にきちっとください。毎年、資料として貰ってますので、それをお願いしたいと思います。こちら側もそれを基に、ちょっと組合独自の資料を作っていますので。

 

(組合)

 一次内示とか、そういうのは聞かれへんねんね。まだ。

 

(市教委)

 まだ決まってないはずです。

 

(組合)

 分かりました。ほんで、全然話が違うけど、昨日送ってもらった、これはできるだけ学校現場でやるようにっていうことやね。

 

(市教委)

 ご協力いただければ。

 

(組合)

 いやそれね、もうちょっと校長にね、指導しやなあかんわ。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 校長に、できるだけ職員に口頭で説明をして、今後このような形の働き方について教育委員会としてやってるので、職員の方にできるだけ答えるようにっていうふうなことをね。言えへんかったら、スキップ上にきてますよっていうだけで、誰も何のためにやるのかとか。

 

(市教委)

 一応ね、考えさせていただいてるのは、回答率とか状況を見ながら、例えば校長先生にメールを送るとか。そういうのはちょっと、おっしゃっていただいてる趣旨も踏まえて検討はしてる最中ですので、その辺そのままっていう所よりかは、そういった所を検討させてもらって、またそこは中で相談させてもらって。

 

(組合)

 そうやね。例えばね、50%も行かないようやったとかね。回答が。

 

(市教委)

 うちの中ではある程度基準は決めて、それはやらさせてもらおうと。

 

(組合)

 あんまり少ないようだったらね。せっかくやって。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 これはやっぱりあれですか。教育なんとか会のあの報告から出てきたやつですか。それとも、独自に教職員人事担当の方で、もうそろそろやらなあかんなって。給与と厚生担当の。

 

(市教委)

 働き方改革プランを改訂してるんですけど。その中で、まあ、教育委員会会議とかかけたり、総合教育会議かけたり。

 

(組合)

 そうそう。教育会議でね。

 

(市教委)

 かけてる時に、長時間だけ減らしに行っても、ただ帰れって言っても、満足度が上がるわけじゃないよねっていうので。教員が働いて満足してるっていうのが一番重要やって所で、こういう調査しなあかんのかなっていう所になりますね。

 

(組合)

 これは大体どれぐらいで集約して。今メールのあれやから、数はすぐ分かるよね。

 

(市教委)

 数は分かりますね。設問項目はそんなにないので。どういう分析をするかっていうのに関わってくるので、そんなすぐっていう所は正直なところあるんですけど。

 

(組合)

 今年度中にはその結果とか。まあ無理。

 

(市教委)

 今年度中はまあ、目指してるっていう形ではありますね。

 

(市教委)

 一定、改訂のプランにこの中の結果を、数字を出さないといけないので、早めにはと思ってます。

 

(組合)

 それ、市長からはいつまでにやれって言われてますか。市長は3月31日までやからそれまでにはやらなあかんの違うん。

 

(市教委)

 基本はそうなってくるかと思いますね。まあ、プランの発表は新市長からにはなると思いますけど。

 

(組合)

 そうか、選挙やからな。

 

(組合)

 いいですか。そしたら、中身検討させてもらって。で、先ほどから何遍も言ってますけど、早急に日程調整していただいて、資料の方を送っていただけたら。で、当日の交渉はもう読んでいただかなくても、こんなん読んでたら時間かかりますので、即入っていって、できるだけ有意義で、短時間でできるような形で我々も考えておりますので、お願いします。

 

(市教委)

 ありがとうございました。

令和5年2月16日(木曜日)

大阪教育合同労働組合大阪支部 年間要求回答交渉の議事録

(市教委)

 それでは年間要求に対する回答交渉を始めさせていただきます。

 

(組合)

 そしたら、まずは要求項目通りに進めていきたいと思いますので、誠実な回答をお願いしたいと思います。はじめに、労働条件に関わるところなんですけども、まず、時間外労働っていう概念ですね。時間外労働っていうのは、基本的に在校時間から決まっている勤務時間を引いたもの。で、まあ後で問題になると思うんですけども、休憩時間を含めて、具体的に言うと、在校時間から7時間45分、プラス45分の、8時間30分を引いたものを時間外勤務というふうに考えておられるのかどうか。先、そこをきちっと答えていただきたい。

 

(市教委)

 そうですね。出勤して退勤打刻をした、その時間の7時間45分プラス休憩時間を引いたのは、在校等時間になりますね。

 

(組合)

 時間外労働ということですね。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 ただ、我々が長時間労働っていうことで言ってるのは、その今言われた、学校の中の在校時間以外の労働。例えば、持ち帰りの仕事。それから退勤をしてからの家庭訪問とか、それから保護者対応とか生活指導の対応とかね。色んなものが、あなたたちが言ってる時間外勤務以外の仕事っていうのが非常に増えてきてる。そこのところは我々で言ったら、教育のことに関するところと大きく関わってるんだけど、市教委はここは全て管理運営事項だというような形でね、回答されていない。もう今日あまり追求しませんけども、その部分を減らしていくっていうことも考えていただかないと、単に時間外労働、時間外の勤務を減らすっていうだけでは、なかなか今置かれている我々の状況っていうのは改善しないんじゃないかなと考えています。で、この間、市教委の方からたくさん資料を頂いておりますので、その資料に則ってやっていきたいと思うんですけども。まず、これが一番、時間外勤務の正確な数字かなと思うんですけども、教職員勤務情報システムにおける月平均時間外勤務状況っていうのを頂いております。で、2022年度の4月から10月までのやつと。それと、前の2021年度かな。の1年間のやつというふうに出てるわけですけども、この月平均の時間分布っていうのは、今いうように、休憩時間も取れたとした上で、この数値を出しておられる。

 

(市教委)

 もちろん、そうですね。

 

(組合)

 全部が休憩時間を取ったという形で、先ほど言った在校時間から8時間30分を引いた形の平均値ということですね。

 

(市教委)

 そうですね。

(組合)
 まず、そこがね。我々の実態から外れてるん違うかなと。休憩時間そのものが取れてないところがあるのでね。本来は、この月平均時間の分布っていうのは、もっと多くなるはずです。休憩時間が取れてないのを入れれば。だから、そこのとこをちょっと考えていただきたいということで、具体的な回答に入っていきたいと思いますけども、労働条件に関わる要求の1の(2)。一番初めのそちらの回答です。時間外勤務のことについてですけども、回答の上から3行目のとこに、時間外勤務実績確認の資料を毎月送付するとともに、学校での配付、回覧等、活用方法についても周知しているところですっていう回答があるんですけども、我々、この時間外勤務実績確認の資料っていうのは見たことないですけど。これ、職員に配付して、回覧して、周知しなければいけないんじゃないですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 誰か見た人いますか。

 

(組合)

 見たことないな。

 

(組合)

 いつ配ってはるの、

 

(市教委)

 毎月20日ぐらいですかね。その前月の分を。

 

(組合)

 どこに配ってるの。管理職に。

 

(市教委)

 もちろん、そうです。

 

(組合)

 管理職はそれで職員に対して、このように働き過ぎてますよと。時間外もっと減らしていかないといけませんよっていうようなことで配っておられる。

 

(市教委)

 そうです。そういう周知です。

 

(組合)

 でも、それ一度も見たことない。それは管理職が怠慢なわけなのか。市教委からはちゃんと周知徹底するようにして、時間外勤務についてはもっと縮減していきましょうよっていうことを言われてると思うんだけども、それは管理職が見せないということは、それはもう管理職の怠慢か、それとも恣意的に管理職がそんなん見せないようにしてるっていうのか。そのことについてどう思われるんでしょうか。回答でこう書いてくれてはるので。

 

(市教委)

 ちょっと周知の方法も考えないといけないかもしれないですね。教員に行ってないっていうことであれば。

 

(組合)

 いや、ほとんど見てないと思います。

 

(組合)

 安全衛生委員会で、管理職とか保健所の先生と私がその役目なので、保健主事という形なので、入った時には私は見せてもらって、全員の職員の方の働く時間を見せてもらうんだけども、私から職員の方に言うっていうのはおかしいですから、資料を見せてもらった段階では管理職にお返しします。だからそこからは管理職の仕事なんだろうなと思って。で、そういう形で見せてもらいますけども。だから、皆さんには周知はしてはらへんと思います。

 

(組合)

 これはでも、職員全員に周知徹底するようにっていうような形で指示を出しておられるわけでしょ。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 そこが、市教委がなんぼそういった形で縮減していこうと言ってても、現場で校長さんがそれのことについて意識を持ってないというか。職員に見せてないっていうような状況。それは非常に困った状況じゃないかなと思うんだけど。

 

(市教委)

 その労安の資料は、ちょっと僕、労安の担当じゃないので分からないですけど、多分、職員に回覧しないとだめだと思うんですけどね。

 

(組合)

 そうですね。それを見せないっていうのは。だから、そこからもうおかしい。時間外勤務っていうところね。

 

(組合)

 恣意的に見せてないように感じますね。

 

(組合)

 ちょっとそこのところ、もっときつく、やっぱりきちっと職員に、時間外の勤務が多くなってるよっていうことを周知徹底して、少なくするようにっていうことをね。指導していかなあかんの違うかなと思う。まあ、ここばっかりやってられませんので。で、回答の中で、学校園における働き方改革推進プランっていうことで、2019年の12月かな、そちら出されてます。ほんで、そこの基準1っていうのは45時間、年間360時間か。それを超えないようにするっていうことで言われて。で、今年度の末にそれの総括みたいなことをされると思うんですけども。時間外勤務っていうのは減ってきてるんですか。

 

(市教委)

 若干ですが。

 

(組合)

 あなたたちの目標としては、例えば基準1、月45時間以上にならないような、全校の割合を平成30年度から10ポイント以上改善するっていうのは、10ポイント以上改善したんですか。

 

(市教委)

 してないですね。

 

(組合)

 即答でしてない。それは、なぜ改善してないのか。貰った資料によっても、ほとんど、45時間以上のね、そこの割合っていうのは、そちらで言う令和2年度、令和3年度、令和4年度の比べてみても、ほとんど変わってないですね。この間ずっと市教委は時間外勤務のことを何とか減らそうというふうな形でやっておられるのに、そこの要因っていうのは、なぜ減ってないと考える。

 

(市教委)

 その残業の多い分析をするとね、やっぱり中学校が多いんですね。中学校と教頭職ですかね。やっぱり部活動が大きな一因になってると思われます。なので、次の新働き方改革プランには、やっぱり部活動の取組っていうものの対策をちょっと強化していこうかなと思ってます。

 

(組合)

 具体的にはどんなふうに。

 

(市教委)

 まあ、部活動指導員の増員であったりとか。まあちょっと難しいですけど、部活動の地域移行ですとか。ちょっと段階的にできることからやっていこうかなと思ってます。

 

(組合)

 結局、中学校がそれになるんですけども、結局、指導員来てもらっても、うまくいく場合といかない場合があってね。結局、指導員来た場合、教員が入らないではあかんわけですよ。で、今の法体制ではね、指導員がもし虐待行為した場合、どうなるか知ってますか。

 

(市教委)

 分からないです。

 

(組合)

 なんで知らんのですか。そんなん。

 

(市教委)

 今日担当来てないので。

 

(組合)

 虐待行為してもね、指導員がやった場合、今の法制度やったらそんなに罰にならないんです。結局、学校に回ってくるしね。学校なり委員会が雇ってるからっていうことで、こっちに責任きますよ。これは今、ここで市教委に言ってもしゃあないんやけども、全国的にそれが問題になってるからね。結局、指導員入れて地域移行にしたところでね、根本的な解決にはちょっとならへんのちゃうかなっていうのと、あとやっぱり、その部活で生徒指導ができてるっていうのも中学校であるんでね。はっきり言って、したところでっていうのはありますわ、正直。だからちょっとその辺うまいこと運営ができるような仕組みをして、模索していかないと、ただ単にまた、なんでもかんでも丸投げする傾向があると思うんですけども。指導員やったからっていって解決しないと思います。

 

(組合)

 具体的にはその部活の指導員ぐらいしか、今のところは考えておられないんですか。小学校の場合も1年間で大体14%ぐらいはその45時間以上。で、全体的に言うと、もう20%近くがね、45時間以上。ここずっとそうですわ。そちらの資料見させてもらったら。45時間を超えないっていうのが、まず1つの目標じゃないですか。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 それを超えてるのが20%近くおるっていうことはね。結局、この間ずっと色々取り組まれてきてるけども、それが現実問題としては効果を上げてないということでしょ。ほとんど上がってないということ。で、それを中学は部活やけども、小学校でも色々、そこはどうやって解決していくかっていうことを、市教委の方から本格的に言ってもらわないと、いつまでも続きますよ、この問題。で、それ以外にまた別の仕事が増えて。さっき言ったようにね、持ち帰りの仕事が増えてきて、どんどん業務量が増えてくるから、精神的にしんどくなる者が増えてきたりとかね、病気になったりする者が増えてきてるっていうのが現実でしょ。何かもっと具体的に何かしていくっていうのはないんですか。その減らすっていう。

 

(市教委)

 もう業務を外出しするか、人入れるかになってくるので、新たにワークライフバランス支援員っていうのを令和5年から入れようかなと思ってます。一応、教頭1年目は教頭補助っていうのがつくんですけど、2年目からはもうつかないので、その課題のある学校とかにちょっと支援を入れていこうと今考えてます。

 

(組合)

 そこのところはまたこの後でちょっと問題にしていきたいと思うんだけども、やっぱり具体的なその時間外勤務のとこに照らしてくれるようなことを、もっと職員からも意見を聞きながらね。案を出していただきたい。

 

(組合)

 この前、アンケートみたいなんやらはったけど、それちゃんと結果は開示されるんですか。

 

(市教委)

 働き方改革プランの改定を今やってるんですけど、その改定の中に書き込もうかなと思ってます。

 

(組合)

 これやね。学校園で働く教職員の働き方満足度調査。一応、2月のとこまでやるっていうことで、そろそろ集計は出てくる頃やね。

で、休憩時間の問題も、去年も同じようにやったんだけど、休憩時間っていうのは取れてないんだけども、休憩時間を取れてないということは認められへんね。市教委は。労基法上は。

 

(市教委)

 そうなりますね。

 

(組合)

 でも、取れてないねん、休憩時間。休憩時間を取れるような何か施策を打ち出して、現場に指導しないといけないん違いますか。いつまでも取れたように。結局、あの勤務情報システムはね、休憩時間が取れてない時だけ何か入れるってなってるから、みんな忙しくて、もう取れたことにしてしまってんのよ。

 

(組合)

 それもいいですか。取れなかったでね、出したら、それはいけませんって返ってきました。それはどういうことですか。何とかしてください。おかしいですよ。学校によって対応違いますよ。

 

(組合)

 管理職はね、取れてないっていうような形で打ち込んだら嫌がるんですよ。自分のあれだと思ってね。本来、なんで取れてない。例えばそこにいろんな会議とかいろんなものが入ってると。具体的には取れないわけです。でも、それを書いたら嫌がるわけですよ。ほんなら、取れたことになってしまう。だからそこも何かしないと、いつまでも取れたことになって、こういった、あなたたちの時間外勤務のこの数値が上がってくるわけ。

 

(組合)

 質問なんですけど、休憩時間に会議が設定されるわけなんですけど、それって出席しなかったらどうなるんですか。出席しなくてもいいんですか、休憩時間だから。しないといけないんですか。

 

(市教委)

 いや、管理職に言っていただいたらいいと思います。休憩時間なんで。

 

(組合)

 休憩時間なんで退室しますって言って出ていいんですか。

 

(市教委)

 休憩時間は休憩してもらって結構です。

 

(組合)

 それはじゃあ出席する人は勝手に出席してる。好きでっていうことですよね。お好きな方だけ出席してくださいっていう会議やったらいいけど、職員会議なんかは、学校のすごい重要な課題とか、こっちだって係になってるから、提案しないといけないわけですよ。

 

(市教委)

 休憩時間に会議を設定するのはやめてくださいって言っていただいたらいいと思う。

 

(組合)

 じゃあそういうふうに働かせてくださいよ、校長に。うちは3時半から4時15分なんですけど、そこに会議入れるなって言ったら、結局、5時を足出るわけですよ。じゃあ、出ても、その何か処分とかには繋がらない。評価にも関わらない。それ、間違いないですかね。委員会がそう言ったんでって言って大丈夫ですか。現場で。

 

(市教委)

 休憩時間なので休憩取っていただいて結構です。

 

(組合)

 休憩時間に会議設定されてるけども、休憩時間なんで出席しませんと。皆さん勝手にやってくださいねって言って大丈夫なんですね。

 

(市教委)

 休憩時間は休憩していただいて結構です。

 

(組合)

 そうやな。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 そんなこと言ってられませんやん。そこに会議を入れること自体おかしいんですよ。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 絶対ないでしょ。そんなん。

 

(組合)

 何か自由参加の研修会とかやったらまだ分かるんですよ。職員会議ですよ。

 

(組合)

 だから、何かそういったところも指導されてるわけですか。休憩時間内にはそういった職員会議とか、その研修会とか、そういったものは入れるなと。何かやっぱりそこをやらないと、ずっともう当たり前のように休憩時間のところにどんどん会議が入っていくわけですよ。だから、市教委は労基法でも取れないっていうことを認めるわけにいかないんだったら、取れるような方向に持っていかないといけない。これ、毎年言ってるんだけど。そしたら、その1つの方法として、せめて休憩時間内にその会議とかね。そういったものを入れるなと。だから、そこはやっぱり、もうさっきの時間外勤務じゃないけども、働き方改革プランとか、そんなところにもきちっと入れたらどうですか。休憩時間の中に会議なんか入れたらあかんでと。何かそこ、それ1つぐらい、そんな方法でやってもらえないですかね。

 

(市教委)

 会議にしましてもね、その意識変えていかないといけないと思うんですよ。市教委側は今日これだけ来てますけど、多分半分は喋りません。ほんなら、その前に事務折衝とかでこれとこれとこれ聞くって言ってくれたら、半分来なくて済みますよ。だから職員会議も全員出る必要はないと思うんです。人選したらいいと思うんです。

 

(組合)

 いや、ちょっとそれは現場の感覚、ちょっと分かってはらへんと思う。問題発言や、それ。

 

(市教委)

 全員出る必要はないと思います。

 

(組合)

 職員ですやん。

 

(組合)

 いや、ちょっと馬鹿にせんといてほしいわ。

 

(組合)

 だから、職員の会議だから、やっぱりそこの中で色んなこと話し合う。交渉っていうのは、結局、あなたたちは管理運営事項だって言ってるけど、管理運営事項に対しても、それ一方的に管理運営事項だって言うんじゃなくて、組合とね、中において、質問もするか分からないわけです。ほんなら、ここで半分喋らないっていうのは、その人たちはちゃんと意識持って喋ってくれはったらええわけや。こちら側って交渉の中やから、生き物やから、いつどないなるか分からへん。ほんなら、もし、そこへ質問した時に出席者がいませんとね。担当者がいませんっていうふうな回答になると、また、ほんならもういっぺんやり直しですかってなるからね。その職員会議に全員が出なくてもいいって言うんやったら、もう、それやったらね、それで言ってください。みんなに。

 

(組合)

 だって、小学校って1年から6年までみんな発達段階が違ってて、色んな子が公立やから来てるわけで。で、それをそのいてない人たちが、学年の人たちのところの人は、結局、そこでは考えられへんわけで。なので、ちょっとね。その行政の会議と、また職員会議ってちょっと違うと思うんです。

 

(組合)

 この職員会議って最高の意思決定機関じゃないですか。何か校長のその上意下達の事務連絡になって、今成り下がってるようなものもあるけども、それ、本来のとは違うはずですよ。そんなんと。そこちょっと何か誤解してるんちゃうかな。

 

(市教委)

 その全部の会議に全員いりますかっていう話ですね。

 

(組合)

 それはそうです。

 

(組合)

 でもな。半分であろうが、3分の1であろうが、休憩時間にそんな3分の1の会議でも、半分の会議でもしたらあかんやん。振り替えられへんねんから。振り替えられるんやったらええで。この時間帯をその日のうちのどこかに持っていけるって。でも、実際そんなんできないわけでしょ。で、基本一斉付与ですやん。3時半から4時15分まで一斉に全員が休憩時間だと。そこに3分の1とか半分だから、そこに会議入れてええっていう論理にはならない。絶対入れない方向に持っていかなあかんねん。どんな会議であっても。だから、やっぱりそこは市教委として、休憩時間内にはそういった業務に関する会議とかね。そんなものは一切設定しないと。ほんで、それが終わってからね。市教委が言ってはるように、短時間で効率よく会議できる方法を考えるんだったら、それから、4時半から5時までとか。30分でできるようなことやったら、それでやればいいわけや。1日であかんかったら、そんななってもいいし。あかんかってもいいしね。でも、やっぱり45分の休憩時間内にそういった会議っていうものは入れたらあかんっていうことをね。やっぱりきちんと市教委としては言わなあかんのちゃう。是非そこはね。何かの方法で職員、学校全体に通知してほしい。そんなん労基法に書いてあるねんから。当たり前のこと言ってるねや。そんなん、休憩時間で働かしたらだめですよって言ってるわけやろ。だから、そこに働かせるような会議なんか入れるなって言って。何も難しいことあれへん。いや、それできませんか。そういうの。何がそんなに困ることがあるんや。いや、認めへんやろ。そんな会議入れること。

 

(市教委)

 だめですね。

 

(組合)

 だから、それやったらもう会議を入れるなと。そこはできませんか。何かそういうふうな通知とか。是非ちゃんと検討して、今後また何かの機会の時にきちっと言ってください。その、こういうふうにやるなと。当たり前のこと言ってるんだから。

で、そのことと関係してね。そちらの回答の1の3の10ですわ。勤務時間外の電話に関しては留守番対応することっていうことで、我々、当たり前のことを言ってると思うんだけども。それに関しては、勤務時間外の電話対応につきましては、平成30年5月までに音声応答装置を導入しました。うん。その通りだったら、私はもう要求取り下げますよ。これ。なってますか。勤務時間外の電話対応。

 

(市教委)

 はい。なってるはずです。

 

(組合)

 もうそこがおかしいねん。勤務時間は要するに8時半から5時まででしょ。それ以外は時間外なんでしょ。ほんなら、これで音声装置を導入しました。全ての学校が8時半から5時までの電話対応なんですか。なってますか。そうやって。

 

(市教委)

 5時ではないですね。

 

(組合)

 なってないやん。何時までなってるんですか。

 

(市教委)

 小学校が6時でしたかね。

 

(組合)

 6時でしょ。

 

(市教委)

 中学校が6時半。

 

(組合)

 6時半でしょ。朝は8時からですよ。ほんなら、これ、勤務時間外の電話対応なんかできてへんやん。違うんですか。そこは勤務時間内になるんですか。8時半から。8時から6時までは。我々言ってるのは、勤務時間が8時半から5時まで。それ以外はもう電話対応にしてくださいと。それ以後、そこを認めるから時間外勤務が増えるやろうし。8時からやるから時間外勤務になるやろうから、その時間外。どこの会社でもそうでしょ。9時から5時までの電話対応やと。ほんなら、この回答やったら、時間外の電話対応できてることになるやん。違いますか。いや、ほんなら、できてるんやったら、もう4月から、8時半から5時までにしてください。それで我々納得します。もう。その方向で考えてますって言われたらそれでいいです。

 

(組合)

 ちょっとそれに関わっていいですか。4月からね。メールでの欠席対応になることにするって聞いてるんですけど、間違いないですか。それは。全市的にと聞いてますけど。

 

(市教委)

 令和5年度中に全市に。

 

(組合)

 まあ、うちの学校、あれ、先にそれ導入してて。ちょっと業者が違うんやけど。リーバーっていうのをやってるんやけども。結局はそれ、保護者いつ打ち込んでもいいわけですわ。そしたらいつでも見ろっていうことですか。また違う問題が出てくるんです。メールにしたらね。で、保護者、まあ中学生になると保護者を騙って生徒が打ち込むっていうこともあるし。はっきり言って。結局、確認しなあかんし。そうなると。だから、メールにしたらええっていうことじゃないと思うんでね。結局、そのメールの業者も丸投げでしょ。だからリーバーっていう会社になるだろうって市教委は言ってたらしいので、うちの学校リーバーを入れたんやけども、いざ4月から導入して違う業者になると、またパソコン全部設定し直さなあかんしね。そうなってくると。それもね、丸投げしてもらっても困るんですわ。もうちょっと主体的に関わってください。それにメールしてもいいっていうことじゃないんでね。そこちょっと考えといてください。いつでも見ろっていうことですか、それは。勤務時間だけで見たらいいんですね。ちょっとそこ確認してください。電話やったら、かかる、かからへんの問題で済むけども。

 

(組合)

 メールやったら24時間やな。

 

(組合)

 いやいや、24時間になってない。ミマモルメっていうやつやね。メールで出席とか出欠のやるやつ。

 

(組合)

 担当者いてないですか。

 

(市教委)

 私、担当ではないんですけど、初等中学校教育グループですので。

 

(組合)

 中学校同じでしょ。同じですか。

 

(市教委)

 はい。同じです。4月から全校に導入されます。ミマモルメでお間違いないです。

 

(組合)

 それは時間制限あるんですか。

 

(市教委)

 保護者が使うっていうことですか。

 

(組合)

 だからそれ、その辺もよく分かれへん。一応ね。リーバーに比べてそっちの方が保護者しか使えへんようなシステムになってるって聞いてるんですけども、時間のことを今お伺いしてるんですよ。

 

(市教委)

 保護者がその連絡をする時間っていうのは、いつでも、場所も制限せず、時間も制限せずに連絡は可能だと思います。

 

(組合)

 見る方はどうなの。いつでも見ろっていうことですか。

 

(市教委)

 見ろではございません。はい。

 

(組合)

 でも、保護者にしてみたら、打ったらいつでも見てもらえるっていうふうに理解するんちゃいますか、メールやったら。

 

(市教委)

 まあ、メールにつきましても、その必ずしも、すぐに教職員の誰かが見ているっていうことではないと思います。

 

(組合)

 いや、思うって。それちゃんとね。周知徹底してくださいね。勤務時間内に見ていいですよっていうことでしょ。それは。そういうことになりますやん。メールやといつでも見れる。また24時間働くことになりますやん。そういうことで。

 

(組合)

 そこはね、もうちょっと調べてもらった方がいいと思いますわ。多分ね、今言われてた、24時間、保護者が入れれるようなシステムにはなってない。多分、前日の17時から朝の8時半までしかメールは受け付けないと。で、職員は8時半以降にそのメールを見れることになるし。出欠だけね。ということで、あと何とかの連絡とか、それはまだ分からないんだけども。多分、出席、出欠の場合は、そのような形のシステムになってるというふうに。うち、ちょっとね。3月から先行的に入るっていうことなので、保護者向けのプリントとか、そういったものが配付されてたんで。いつでも打っていいっていうような形にはならない。ただ、登録して、IDとかパスワードとか保護者が登録した上でやらなければいけないので、その登録のパーセントが何パーセントになるかは分からないよね。全部が全部やれるわけがないので。で、だから、そこのところはもうちょっと職員にも周知徹底できるようにしてもらわなあかんのと、多分、今こっちから言ったように、中学校なんかは保護者を騙って休みますという。打つだろうと。

ただ、それはそれとして、どうなん。さっきの電話の8時半から。そっち側の話をしてほしいねん。音声案内は8時半から5時まででしょ。それをなんで6時とかね。8時から6時。なんで前倒し30分、後ろ1時間。中学校やったら1時間半までする必要があるんかっていうことなんですよ。それはもうあなたたち言ったように時間外勤務を認めてることになるやん。で、回答も、それができてるという回答やから、こんな回答おかしいやん。貰った後でじっくり読んでいったら、あれと思って。おかしくないですか。これ。音声電話を導入しましたって。そちらが8時から6時、また6時半までっていうのやったら、それおかしいでしょって言ってるねん。だから、音声の導入したんだったら、8時半から5時までに。教頭さんしんどがってるで。5時以降の。そんなん教頭さんの何かサポーターの人つけるんだったら、そこのところもっと、5時までにしたら。当たり前やん。だから、職員帰られなくて、何か5時以降の電話対応で、またそこから家庭訪問行ったりとかね。何か出てくるわけ。やっぱりもうきちっと勤務時間内にその電話対応もするという方向にしませんか。いや、ここも何か曖昧なまま終わるのは、ちょっと終わられへんな。

 

(組合)

 やったらやったで保護者もだんだん諦めてくる。しゃあないわって思うで。

 

(組合)

 8時までに電話かかってきても誰も取れへんかったら、もう保護者も別に何の文句も言わないと思う。それが8時半になったからって言って別に言えへん。勤務時間8時半からやんか。

 

(組合)

 分かってへんのちゃう。保護者。

 

(組合)

 8時になった瞬間、ものすごいなりますもん。8時の瞬間、パッてなるんですよ。

 

(組合)

 どこの会社でもそうなってるやん。きちっと音声で。

 

(組合)

 しませんか。ここ。だから、休憩時間内に会議は入れないとか、音声対応は勤務時間内にするとか。そういったところから時間外勤務を減らしていきませんかって言って、具体的に提案してるわけですよ。別に無理なことを言ってるわけじゃないやん。市教委はそこを具体的に動きませんかって言ってるねん。

 

(市教委)

 うちで8時半、5時にするっていうのは簡単なんですけど、その中学校とかでやっぱり、子どもがまだいる時に、教員側も保護者側もやっぱり6時半まで設定してないと、ちょっと都合が悪いっていうのは聞いたことあります。

 

(組合)

 教員側はかけてますよね。今でも。

 

(組合)

 うん。教員側はかけてる。じゃあ、小学校はできるの。

 

(市教委)

 小学校はちょっと詳しい話は聞いてないんですけど。まあ、その30年導入した時に、そういった声があったっていうのは聞いたことがあります。

 

(組合)

 いやいや、それはそれとしてね。そんな声があったとしても、ここはきちんと法的に8時半から5時までが勤務だから、ここは音声対応しますよって。それ以外のことはまたそこで別に考えたらええことやんか。なんでそこのとこを筋一本通さないの。それやったらまた変わってくるって、保護者の意識も。変えないで、何か知らんけども、学校っていうのはいつでも対応してもらえるんだとか、そんなことしてくるからね。7時8時に遅くなったりとか、それから家庭訪問も何時に来いとかなってくるわけやん。

 

(組合)

 そこちょっと、はっきりちょっと答え聞きたいですね。

 

(組合)

 今答えられへんかな。

 

(市教委)

 答えれないですね。

 

(組合)

 ちょっと答えられへんかったら困るねんけど。

 

(組合)

 せめてこれ回答変更してほしいわ。これ間違ってるもん。回答違うもん。

 

(組合)

 回答自体はもう変えてくださいね。これではもう入ってるとものと思われるねん。これなんか認められへんわ。この回答は変更してください。ただ、それがええと言ってるわけやないから。今言ってるところね。何か一歩でも前進するようにしてもらわないと困る。

 

(組合)

 当たり前のことを言ってるので、そこのところはきちっと考えて交渉のところにね、責任持って回答してほしい。

 

(組合)

 また後で返事貰いましょう。

 

(組合)

 色々、給特法の問題とかも言いたいところがあるんですけども、簡単に次、要求項目の1の13です。ちょっと産休代替のことについて行かせていただきたいんだけども、昨年の10月か11月に文科省から見直しの方向が出て、多分7月31日までかな。産休を取る人は4月1日から雇用できると。講師のね。辞令を出すことができるというふうに運用を見直すっていうようなところが出てるんだけども、市教委としてはそちらの方向でやられるのかっていうことです。

 

(市教委)

 今現在も先うちの講師っていうのを令和2年からやらせてもらってるんですね。当然、国の方から定数としてついた分も含めて、今後も講師の確保、今まさに努めて、講師の確保しているところです。

 

(組合)

 それはもう7月31日までに産休入るっていう。

 

(市教委)

 国のやつはでそうですね。

 

(組合)

 文科省の方はそういう見直しの方向出てるけども、そこは市教委としてはまだきちんとそれは。

 

(市教委)

 文科省はその加配とかはそこまでなんですけど、うちが独自に今、国と市の定数差を使ってやってる分とかで、まあその現状、講師がいてないっていうのがあるんですけど。確保できる部分は今後も配置してまいりたいと思ってます。

 

(組合)

 だから、7月31日っていうことにはあまり。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 そこで切るっていうわけじゃなくて、もうちょっと長くなっても、4月1日から講師を雇用するということもあり得るということですか。

 

(市教委)

 そうですね。

 

(組合)

 ちょっとこれでね。産休代替の問題が解消されるか。

 

(組合)

 現場の人数が増えたらなと思います。

 

(組合)

 産休代替ももう配置できないとこもあるでしょ。

 

(市教委)

 まあ後半になると、ちょっと空きが出てしまうのは、大変申し訳ないなと。毎年度のことで申し訳ないと思ってますけども。

 

(組合)

 あと、もうここばっかり話はできないんですけども、何かこの勤務労働条件のところで質問等ありますでしょうか。いや、給特法のとこもね。大阪市どう考えておられますか。教員調整額4%っていうのはもうそろそろおかしいという声、随分上がってるんだけども。そこのところになるとね。非常に大阪市の回答っていうのがね。紋切り型っていうか。教員調整額として4%を支給してるところですって。何かそれでいいの。ここ問題、非常に問題上がってきてるでしょ。給特法の問題。

 

(組合)

 考え直してきてるしね。

 

(組合)

 他の都道府県では、随分そういった声を文科省の方に挙げてるんだけども。何か大阪市は文科省の方にもうおかしいとか、そういうことはしておられるんですか。この給特法の4%。

 

(市教委)

 給特法の関係で申し上げますと、前回違う場でもお伝えさせていただきましたけど、指定都市教育委員会協議会の場で、例えば予算要望という形で、その給特法の話以外にも、定数の課題とか施設の国庫補助拡充とか、色んな内容を含めた上での冊子というのを文部科学省宛てに出しておりまして。で、そこにも明記されておりますのでね。やはり、文科省としても1団体の思いというわけではなくて、各団体に共通した課題であるということでは認識いただいているかなと思います。で、やっぱり給特法の関係でいいますと、国の動きっていうのもあってですね。やはり、令和元年の12月に一旦、給特法改正された際に、その附帯決議というものがあります。その中で、教員の方々の勤務実態をきちんと調査した上で、その給特法の抜本的な見直しにかかる検討とか支援措置を講じなさいということが書かれております。そうした動きを踏まえてですね、文部科学省におきましても、その夏ぐらいからですね。全国的にその教員の方々の勤務実態調査っていうのを進めていると聞いております。また、昨年の8月ぐらいにも、その学校における働き方改革推進会議っていう本部会議が文部科学省で開かれておりまして、大臣からも、先ほど申し上げた通り、給特法の抜本的な見直し、そういったところの論点整理をするようにという指示は出されているようなところです。直近の国の動きで申し上げますと、昨年12月ぐらいですね。質の高い教師の確保のために、教職の魅力向上にかかる調査研究会を立ち上げられたそうです。そこにはですね、各学校でも取り組まれてる働き方に関する色々な改善事例とかですね。成果等を踏まえながら、先ほど申し上げた、教員の実態調査の内容、結果等を踏まえてですね。まずは給特法をどういう方向性で見直していくかってところの論点整理等を検討するというのを聞いております。色々な有識者の方とか、色んな教育委員会の関係者も含めて調査研究会を実施されると聞いておりますので、そこのまずは動きを見ながら、我々もどのような動きになっていくか等をちょっと注視していくところかなと考えています。

 

(組合)

 今言っていただいたことをね。ちょっと要約まとめてね。回答していただいたらね。我々もそれなりに納得するねん。それだけ、そういう動きがあるんだと。それに対して市教委としても、政令都市20都市と一緒にね。こういう要求も出してるというんだったらね。そういった回答にしていただいたらね、大阪市も給特法の問題点を考えて動いておられるんだっていうこと分かるんだけど、この回答ではね、単に4%支給してるところですってなったら、何も問題ないんだと。片一方で時間外勤務は45時間以上が全然縮減されていない状況もあるっていうことでね。それこそ無制限に働かされている状況になってしまうという、今、問題点上がってるから。ちょっとやっぱり回答の中身も考えていただきたい。このような紋切り型の回答ではないようなことをしてもらいたいなと思います。ただ、ある程度問題点は思っておられるということですね。

 

(市教委)

 そうですね。先ほど申し上げたように、要望書の中に文言を入れるということであれば、文部科学省としても、やはり1団体の話ではないんだねと。これが例年ずっと続けて要望していって、国においても、そういった教員の方々の勤務実態調査含めて、抜本的にやはり、昭和46年ぐらいに制定されたものですので、明らかに現状とかけ離れてるんじゃないかというような認識は持たれてますから、文部科学省としても受け止めていただけるかなと思います。

 

(組合)

 いやもう、そうまあ、ここの部分は変わっていくだろうなと我々も考えてるのでね。市教委も強く、他の政令指定都市と協力しても結構ですので、この教員調整額4%を何とか改善する方向で努力していただきたいと思います。

 

(組合)

 教員のなり手が減ってる最大の理由が、このブラック企業と言われてるね、働かせすぎの残業手当なしの定額働かせ放題。そんなとこ若い人は来ませんよ、魅力なくて。質の良い教員って言ってるけども、もうどんどん倍率下がってきて、もう1.なんぼですか、今もう。2倍割って、もうね。大分県かどこか定員割ってるとこあったで。200人のとこが170人しか応募なかったとかいうとこも出てきて。もう若い人なんか見てますよ。そんなとこは。それが一番もう教員になりたないっていうね、魅力のないとこだと思いますよ。これ。遅くまで働かせて、残業手当もなしで。

 

(組合)

 すみません。ちょっといいですか。さっきの部活の話にもなるんやけど、結局、今の部活手当っていうのがすごく安いと。6時間以上やったら結局損やと。でも実際問題ね。中学校やったら試合とか連れて行って1日になるわけですよ。今、1日連れて行った時給大体いくらになるか知ってますか。

 

(市教委)

 時給でいくと、まあまあ900円ぐらい。

 

(組合)

 もっと安いですよ。何を言ってるんですか。それは6時間の話ですよ。12時間とか、1時間とかなったらね。600円とかそんなんですよ。どこかのアフリカとかその辺の国の時給と一緒ですやん。はっきり言って。そこをね。部活指導員雇うんやったらね。多分もっといい給料が出ると思うんです。だからそこをね。割り当ててほしいっていうのは、代休って言ってもね。なかなか授業あるからね。取れへんの分かってるんですよ。別にそこを恐れることないんですよ。そちらは。夏休みとかそれで取ったらいいんやからね。もうちょっと現実的なこと考えてもらわないとね。やっぱり部活する人もしんどいしね。はっきり言って。で、自分はしたくない競技を無理やりやらされてる人もいるわけですよ。その辺ちょっと考えてもらわないと。今、部活は何か正規の教育活動じゃないっていうような捉え方をするから、指導員さんにやらせたらいい的な発想になる。教科だけ教えといたらいい的な発想があるけども。それやると、やっぱり中学校破綻しますよ。はっきり言って。やっぱりさっきも言ったけども、部活で指導してるっていう部分があるんです。そこをね、やっぱり大事にしてほしいなと思います。

 

(組合)

 そしたら、給特法の問題とか、その部活の問題とか色々課題はあるんだけども、次に臨時的任用職員、会計年度任用職員。

 

(組合)

 すみません。要求項目36。管理運営事項というんですけれども。

 

(組合)

 エアコン。

 

(組合)

 はい。特に特別教室。音楽室は入ってるんですけど、理科室。昨日今日なんかも非常にね。寒いんです。3度とか4度とかね。そんな中でやっぱりこう授業、教師も児童もやるんですけども、やっぱり体冷えるんですよ。子どもなんかね、薄着でしょ。薄い格好でとりあえず防寒具着てもいいよとか、ある県ではそれも着たらあかんとかいうね、学校もあったみたいですけども。うちは、寒かったらな、風邪ひいたらあかんからなとか言って、とりあえずまあ何か羽織ってもいいよとかいうような形でやるんですけども、やっぱりその理科室には空調ない。で、窓も風が入るようにスカスカで、丸型のストーブ1つ。で、普通の教室よりも1.5倍の広さで授業をずっとやっていくんですけど。やっぱり途中でお腹痛くなったからトイレ行ってきていいですかとか。やっぱり体調崩してね。もう学校へ来ない子も。あるクラス、今日30人のうちで9人休んでいました。まあ、コロナなのか、インフルエンザなのか。ただまあ、昨日今日寒かったので体調崩しただけなのか分からないですけどね。この3学期っていうのは、1年間の総まとめの時ですから、やっぱりいろんな面で学校もがんばる。で、もう少ししたら参観もあります。卒業式もあります。みんなもう最後がんばろうねとか言いながらポロポロと欠けていって、今日なんかもう9人ぐらい休んでます。教室歯抜けの状態で、大丈夫かなみたいな。で、特に大事な算数とかね。これはもう1年生から積み上げでずっと6年生までやっていく教科なんですけども、それで特に3年生、4年生って、とても大事なところやと私は考えているんです。それが抜けてしまってね。そのまま上へ上がっていくと、もうそこのところ分からない状態で、もうついていけない。まあ昔から言われてますけども、1学年上がるごとに1割ずつ落ちていくと。最後6年になったら、もう6割がアウトやと。まともに理解できてるのは4割ぐらいしか残ってないと。そういうふうな現状があちこちに。プラス、不登校の問題とか。で、まあちょっと話また広がってきましたけども、元に戻りますが、この特別教室及び体育館のエアコン云々というので、管理運営事項というふうに書かれていますけれどね。例えば、ある学校では3年ぶりに理科研究会が開催されまして、文科省からも来られました。で、まあ大阪出身やいうことで、僕はな、とか言って、みんなに発破かけてね、叱咤激励で、あえて苦言を呈すけれどとかいうようなことを言って、まあ、とても立派なことをね。言われて、東京に帰られたわけですけれども。その言われてるのと我々の現場と比べてみるとね。あまりにその何かこう置かれてる立場がね。向こうは向こうでその最先端のところで見てはんねやろうけども、我々の置かれてる学校現場の現状ってね、例えば理科室の机とか椅子なんですけどね、昭和の時に作られたやつなんですよ。それをまだずっとね、大事にずっと使ってるんです。だから今、まだ昭和やったらみんな納得ですけどね。もう平成過ぎて令和になってね。それでまだ昭和のね、机や椅子でがんばってると。

 

(組合)

 そのエアコンの話からだんだん。

 

(組合)

 ごめんなさい。あまりにもね。もう子ども見ててもね。次々倒れていくから。

 私言いたいのは、なんでここが管理運営事項なのか。で、例えば一部もう設置されてる職場もあるわけです。そちら手元に資料お持ちやと思うんで、いちいち言うこともないと思うんですけれども。289校の中で何校かはもうできてる。で、その他はどうなのかということぐらいは明らかにしてもおかしくないんじゃないですか。それを私は言いたいです。これは管理運営事項ですというふうに。何も載っていない。そこだけ飛ばしてる。でも、学校現場としてね。特に子どもの立場から見たらね。とっても理科がつらいんですよ。寒くて勉強がつらい。

 

(組合)

 なんで、これはもう管理運営事項やということやから、粛々と今後、エアコンをつけていく方向にあるというふうに考えていいんですか。

 

(市教委)

 ちょっと今日担当者来てないので、あれなんですけど。

 

(組合)

 今もあったけどね。寒い時だけじゃないねん。暑い時の理科室ってめちゃくちゃ暑いのよ。

 

(組合)

 40度超えてます。

 

(組合)

 そう。暑い時の方がね。私は理科担当だけど、個人的にはね、暑い時の方が大変やねん。蚊も多いしな。こんなこと言うのもあれやけども、入ってくるし。だから、なんでエアコンを、他の教室とかにあるのに。音楽室入ってるし、多目的室入ってる。図書室も入ってる。ただ、家庭科室と理科室は入ってないねん。

 

(組合)

 入ってる学校もある。

 

(組合)

 うん。入ってる学校も。ほんで、国から補助金出てるん違うの。エアコン、その設置要求に対して。

 

(市教委)

 分からないですね。

 

(組合)

 補助金出てないか。ちょっとそれ調べて。私がやったとこは、なんぼか国から補助金が出てるはずですよ。それ使って、多分、特別教室も、それから体育館もね。多分、中学校なんか入ってるとこあるん違うか。

 

(組合)

 避難所になるかもしれへんっていうことです。だから、そういう観点でつけてる。

 

(組合)

 だけど、小学校ってほとんど入ってないよ。ほんで、小学校も避難所になるでしょ。だから、そういったところもちょっと考えてほしいねん。

 

(組合)

 避難所になるっていったら、他と連携しなあかんわけでしょ。ただ教育委員会では決められへん。

 

(組合)

 だから管理運営事項ではなくて、やっぱりこういったところ、さっきの労働条件の兼ね合いがあるからね。またここも、できたらどれだけ入ってて、ちゃんと情報をいただきたい。それでもって、なんで入らないのか。もうそろそろ入れてほしいな。正直、入れてほしい。

 

(組合)

 ちなみにね、前の学校で入れたはええわ、3年後に作り直すって言ってて、めちゃくちゃ無駄でしょ。だから、ちょっとやっぱりね。委員会だけのことじゃないのは分かるんですけど、うまいこと調整してもらわんとね。ほんま無駄やと思いますよ。新品3年間使ってチャラ。おかしいですよ。

 

(組合)

 ほんなら、ちょっとあの、次に行きたいと思います。講師のところですけども。市教委の方から資料をいつもたくさんいただいてて、我々も組合独自でこの間、2006年度から、17年前からずっと市教委からいただいてるやつのデータを取ってるんですけども、全体的に言うと、この2006年度から22年の5月1日かな。講師の数が大体2倍に増えてるんですよ。毎年増えていってるねん。で、多分、このいただいた資料の講師数の中には、大阪市独自の期限付講師っていうのは入ってないでしょ。このはじめいただいたね。産休講師、育休講師、臨時。小学校が1063人。中学校は603人。計1666人っていうこの数の中に、そちら側からいただいている、期限付講師、本市事業の配置状況についてっていう部分の常勤講師。小学校と中学校あわせて337名。非常勤嘱託員32名。この数はここに入ってないでしょ。毎年入ってないって答えてもらってるねんけど。入れた上の数字ですか。これは。

 

(市教委)

 ごめんなさい。どこ。すみません。

 

(組合)

 まず一番初めのね。見てください。この講師数って書いてあるやつで、そこに合計が1666名って。養護教諭は除いてますけどね。で、それの次の2枚目の5番。期限付講師、本市事業の配置状況についてっていうのがありますね。これは小学校が期限付常勤講師157名とか書いてあります。この数は大阪市独自のやつやから、このはじめの1の講師数の中に入ってないんじゃないですかって聞いてる。分かりませんか。毎年入ってないって言ってはる。

 

(市教委)

 ごめんなさい。こう言ったらなんですけど、毎年入ってないっていうことやったら入ってないと思います。ごめんなさい。

 

(組合)

 入ってない。私が教えることはないと思うねんけども。

 

(市教委)

 ごめんなさい。すみません。

 

(組合)

 元々は大阪市独自で、府費の段階で、足らない場合があるから、大阪市独自で期限付講師を雇用されてたんですよ。で、それが市費になってもまた独自にやるっていうことでなってると思うんだけども、それも入れるとね。講師数って約2000名になるんですよ。で、後で言うけど、そこにスクールサポーターと支援サポーターとかね、学力向上サポーターとか。そういった人たちを入れると、ものすごい数になるんですよ。その部分については、やっぱりね、例年、雇用責任あると答えていただいてるけど、やっぱり雇用責任をしっかり持っていただきたい。それだけたくさん雇っていて、何かあった時にさっともう雇い止めして切ったらええっていうようなもんじゃないと思うよね。だから、このたくさんの人たちが、それで生活を支えてる部分があるんだからね。雇うのやったら雇うでいいけども、生活が維持できるように、市教委としてはきちっと考えた上で雇っていただきたい。本務者が何かあるからと言って、代替的にね。何か足らなくなったから誰か雇ったらええねんっていうような感じで。ほんで、もし、余ってきたら、もうそこ切ったらええねんというようなことはないようにしていただきたい。

 

(組合)

 多分、この中にも本来なら合格してね、採用されてるはずの人も落とされてここへ入ってると思いますよ。これ。

 

(組合)

 雇用責任があるんやから、うちは前から言ってるけども、ずっと継続的に雇用はしてもらわないと困る。当たり前のことだけどね。生活があるんだから、継続雇用して。で、もう1つ言うならば、人事異動をやっておられると思うけども、先に本務者を決めてね。で、そこで講師をあと入れたり外したり、講師を異動じゃなくて、もう講師も含んだ上で人事異動と、何も本務者と講師を分けないで、そこに1人講師がおったら、その人は本務者と同じように最低7年間おるとかね。そういった形にしてほしい。現任校で講師やっても、特に常勤講師だったら7年間はそこでおって、そこの中で仕事ができるようにしな。毎年毎年変わるようなね、そういったことはやめていただきたいと。

 

(組合)

 定数内講師っていうのも本来雇わなあかん人やねんからね。正規採用してへん人を講師として雇ってるわけやから。

 

(組合)

 なんでこんな多くなってくるの。毎年どんどん増える。

 

(組合)

 しかもまだ足らん学校もあるねんな。先生おらん学校。

 

(組合)

 産育休はね、若干増えていくのは分かるんです。若い子入れてるからね。でも、期限付講師も、それから非常勤とか。これ、臨時講師っていうのは病休代替ですか。主に。

 

(市教委)

 そうです。

 

(組合)

 そないなってますね。まあまあ、そこも入れてくると、今もっと増えてると思うで。この時期になって病休代替なんか入れてくると。これはなんでこんなにどんどん増えてくるんですかね。

 

(市教委)

 期限付講師、定数内としては、やはりこの間そのまあ大量退職、大量採用が続いてきてるんですけれども、特に特別支援学級がやっぱり、かなりの数で小学校も中学校もどんどん増えてきておりますので、実際のところ、その採用してもなかなかそこを補うといいますか、まで追いついてないってのが現状だと思います。退職以上に採用しても、さらに特別支援学級が増えてるというような状況があって。そういうことがあると。

 

(組合)

 そこはまたね、後でちょっと聞かせてもらえると思うんだけども。それだけでしょうかね。

 

(市教委)

 定数内の多くはそうかなと。

 

(組合)

 期限付はね、わりとそうなるけど。それ以外は。

 

(市教委)

 あとやっぱりね。その書記長もおっしゃっておられたように、産休とか育休とか、どうしても若い世代の採用が今非常に増えてる中で採用数を増やしていくと、どんどんその若い子たちがそういう時期にいずれ入ってくるという状況は非常に大きいかなというのは認識してます。

 

(組合)

 ただね。一番増えてるのは非常勤講師なんですわ。昔から比べてね。2006年から比べて、我々のデータでいくとね。非常勤も増えてるし、全体的にまあ、ずっと増えていってるんだけども。やっぱりその、こういった非正規の部分が、本来は本務者がやらなあかん部分ですよ、仕事として。で、それやったら、今講師でやってるメンバーで、そこのところをもっとね、採用に優位にしてあげるとかね。本当に現場で長年やってる者を優先的に取るとか雇用するとかね。何かせえへんかったら、ますます増えますよ。こんなん。雇用責任を持った上で、必ず継続雇用して、その現任校でずっと働けるようにしてやってほしいということですね。先にちょっと聞きますけど、この貰ったデータでちょっとびっくりしてるのが、この学力向上支援サポーターと学びのサポート。最後から2枚目かな。特別教育支援サポーターというのは、15時間とかいってるけども。これ、学力向上支援サポーターって1248名って書いてあるんだけども、これ間違ってませんか。こんなん言ったらあれやけど。前で言ったら、学びのサポーターと学力サポーターが1つになって、学力向上になったと思うんですけども。昨年度450名ぐらいだったんですよ、2つ合わせて。今年1248人になってる。これ、なんで2倍以上になってる。そちらの資料で、何かこれ、そんなようさん増える原因があったんですか。これ。

 

(市教委)

 すみません。ここの担当者も来てません。

 

(組合)

 だから言ってるねん。だから来てもらってへんかったら困るって。これ、ほんまにね。一気に増えてるねん。いや、前のデータも実はおかしいのは、2020年、2021年の学びサポーターと学力アップサポーターは全く同じ数やってん。2年間。で、理科補助員も同じ。ただ、部活指導員の数だけが違うというだけでね。2年間一緒。で、同じ数ですねっていうのが、それも質問したら、いや、同じ数ですっていうふうに言われたよ。で、今年見たら一気に増えてると。そこに何かあるんかなと。10人とか20人とかこんなんあるけども、これで言ったらもうすごい増えて。前の数値が間違ってたか。ちょっとこれ確認してください。

 

(市教委)

 数字は改めて、ちょっと担当がいてないのであれですけど、確認はした方がいいと思うんですけど。予算的にこの間、国からの補助も出て増えていってるのは確かなので、実際に雇用をどこで、どこまで行ってるのか私も担当じゃないので分からないですが、増えてるのは増えてるんだと思います。

 

(組合)

 私ね、思うんだけども、こういう増やし方をするからあかんと思う。

 

(組合)

 こっち来て、どういう仕事してはるんですか。

 

(市教委)

 授業の補助に入ったりとかっていうのは。

 

(組合)

 印刷を手伝ったりとか、ああいうこと。

 

(市教委)

 学びサポーターは違いますね。学びサポーターは実際授業の補助とかに入っておられる方。

 

(組合)

 入り込みっていうこと。その支援。

 

(市教委)

 実際に、例えばそのコロナの時に、国で予算が増えてきた時に、まあその色んな活用の方法として出てたのは、授業をできない時期があったので、例えば7時間目授業した時とかに、その授業のあれではないけど、補習的な扱いのやつをする時に、そういうサポーターが入って教えたりとかいう活用をしたりとか。現状言うと、おそらくそういう、入り込みでしていただいて。授業についていけないような子とかのフォローとかサポートしたりとかっていうような、活用をしていただいてると認識しています。

 

(組合)

 それもね、賃金もね、大阪府の最低に近い、よりもちょっと上ぐらいですわ。で、教員免許がない人たちですよ。で、今言ったような形で入り込んでると、子どもたちはみんな先生って言うんですよ。

 

(組合)

 それはそうやな。子どもたち教えてもらってる。

 

(組合)

 でもね。だんだん我々も麻痺してくるのは、同じように任せていいんかなと。本来は授業とか子どもの指導っていうのは、必ずその教員免許を持ってないとだめなわけでしょ。

 

(市教委)

 授業はそうです。

 

(組合)

 そうでしょ。だんだんそこのとこ曖昧になってくるねん。非常に。ほんで、もう1つ。短時間の、15時間30分以内のそういった学びのサポーターとか、そんな人たちを増やすことがほんまにいいことなのかどうか。本来はもっと教員の数を増やしてね。そこの部分は本務者が全部対応できるような学校体制にしていかなあかんのちゃう。そんな、何かしんどくなってきたから、時間外労働が増えてきてるから、何か減らすために、私たちはこういう人たちをどんどん入れていきますよと。短時間の非正規の部分をどんどん入れていって、そこのところで業務量は減らしていきますって。それはね、ちょっと考え方おかしいんちゃうかな。何か新自由主義みたいな感じで、どうも嫌やねん。そうじゃなくて、本来は本務者がちゃんとそういったところもできるようにするのが当たり前やと思うけど。そういった形でどんどん増やしていくでしょ。

 

(組合)

 これ、そのコロナで今言いはったように、お金が国から出てるとしたら、もう5月から補助金か何かなくなってくるんやね。これから。

 

(市教委)

 国のあれではまだなってたと思います。はい。ちょっとそれがいつまでとかっていうのは、直接担当してないので、すみません。あんまりはっきりしたこと分かってなくて申し訳ないです。

 

(組合)

 1ついいですか。今、学力向上支援サポーターの話なんですけどね。もう1つ、スクールサポートスタッフ。俗にSSSとか言われてるんですけど、この方々の位置付けってどのように。

 

(市教委)

 位置付けといいますと。

 

(組合)

 例えば、今学びのサポートで放課後に学習すると。で、このスクールサポートスタッフは、印刷とかプリントの丸付け等はすることができる。

 

(市教委)

 職員室でのその先生方の事務的な補助とか、そういう形やと思います。

 

(組合)

 で、それはやはり時給いくらできて。

 

(市教委)

 時間額と月額と両方いたと思います。すみません。これもちょっと担当いてないので。直接あれで、申し訳ないです。

 

(組合)

 この方々は教員免許は持っている。

 

(市教委)

 持ってないです。

 

(組合)

 持っていない。教えることはできる。

 

(市教委)

 教えるというよりは、どちらかというと、その先ほど申し上げたように、職員室でのそういう事務的な作業をしてもらうための方々。

 

(組合)

 印刷。

 

(市教委)

 はい。印刷したりとか。

 

(組合)

 小テストみたいなのものは採点することができる。

 

(市教委)

 すみません。ちょっとそこは、どこまでそれができるか。すみません。担当いてないので分からないです。申し訳ないです。

 

(組合)

 この人は会計年度任用職員になるから、地方公務員法の適用者になるわけ。学力向上サポーターとかそういった人たち。

 

(市教委)

 会計年度任用職員の中になります。

 

(組合)

 なるわけですね。いやいや、数がどんどん増えていってるっていうことを、やっぱり少しは考えていただきたいと。そういった形で非正規の部分を学校現場にどんどん増やしていくっていうのは、本来、本務者がやるべき仕事もね。だと我々は考えて。本務者をもっともっと増やしてほしいということで。特別支援のことについても、そこを講師に充てるんじゃなくて、特別に教育をやっていく支援していかなあかんねんから、本来は本務者でないとあかんはずやねん。ちょっと考えていただきたい。ほんで、2級格付けはもう、またこれ、一時金の時でもね。やりたいと思うのでね。ここでもうやってもあれだけども。政令指定都市で、この1120のうち11が2級格付けしてると。それから増えたとか、そんなんはないんですか。前のまま。いくつか、11挙げていただきましたけども、もうその11はもう増えてない。

 

(市教委)

 増えてないかというと、お手持ちでお答えしたのは11月ですか。

 

(組合)

 そうですね。札幌とかさいたま市とか川崎市。

 

(市教委)

 もうその情報しか持っておりません。

 

(組合)

 ここはもう、また一時金の時にしたいと思います。で、もう1つ。育児休業の任期付職員について、任期付なんだから、もしその人がはじめ3年間育休取るって言ったら、3年間の雇用をやらなあかんの違うの。それいつも思うねん。それ1年ごとになる。何かその回答は毎年どうのこうのって書かれてるんだけども。もし、本務者が3年間育休を取るっていうんだったら、3年間はその人が育休代替として勤めるのが当たり前じゃないんですかって。任期付なんだから。それについてはどうなんでしょう。1年ごとに何かする必要はないと思うんだけど。回答2の20にあるんだけども。そちら側は、毎年度っていうふうにやっておられるけど、任期付だったら、その任期は基本雇用すべきじゃないでしょうか。そういう意味で任期付になったんちゃうの。育休っていう。そして任期付にしたら、それこそその間講師の人を確保できるやんか。3年間やったら3年間って。2年間育休代替で取られるんだったら、そこのところを同じ人が2年間。毎年、それを変える必要なんかないん違うかって言ってるねん。任期付のところはずっとやってる都道府県もあると思いますよ。なんで毎年そういった形にする必要があるねんっていうことです。

 

(市教委)

 すみません。ここもちょっと回答させていただいてる通りにはなるんですけれども、我々としましては、やはりその、まず一旦、年度ごとの採用っていうのを進めさせていただく中で、翌年度っていうのは、ちょっと人の状況にもよりますので、当然、その育児休業が続く状況の中で、ご本人さんがそのまま希望、継続希望とか出していただいてるところとかは、そのまま継続して、そこで育児休業の講師として、任期付講師として、翌年度もまた新たに採用されるっていうのは、まあまあ、普通に考えたらそういうことなのかなとは思ってるんですけれども。ただ、その対応に手続きも、話として、他の臨時的任用職員と同じような形で一体的にさせていただいてるっていうところです。

 

(組合)

 それは分かるんだけども。前まではね。その2年間とか、それはね。1日空白をつけないといけないっていうことからしてね。1年以上はだめだったけどね。今1日空白問題がなくなったんだったら、別に辞令を2年間出しても問題はないでしょって。別にそれは法的に何か問題があるっていうんじゃなくて、3月31日を切らなくてもずっといけるわけだから、育休代替なんかはそこで切らなくても、2年間とか3年間。その本務者が取るって言ってるんだったら、その間ずっと辞令出したらいいん違いますかって言ってるねん。何も法的に何か問題があるわけではないでしょ。今はもう1日空白問題なくなってるんだから。

 

(市教委)

 逆にね。その1日空白がなくなった時に、それまでですと、逆にその育児休業の任期付の講師は1日空けなくてもよかったんですよ。むしろ。で、その1日空白がなくなるっていう話の流れの中で、給料の決定のところで結局空かないと、ずっと雇用が続いてるとお給料変わらない。

 

(組合)

 ああ、変わらない。

 

(市教委)

 はい。年度で一旦区切ることによって、今、その年度の区切りのタイミングでもう一度再計算しますよっていうのが、今の考え方なんです。仕組みとして。だから今おっしゃるように、これが例えば3年って、3年続いたら3年間給料変われへんのですけど、1回切ったらここでもう1回再計算するんで、この1年分の給料乗っかるはずなんですよ。

 

(組合)

 ああ、なるほど。

 

(市教委)

 そういうデメリットが絶対出てくるはずなので、我々としても他の臨時的任用職員と同じような形で、その一旦、年度で切ってやってるはずです。

 

(組合)

 その上がらないっていうのは、もうはじめに辞令の段階で決めてしまうから、もう上がらないっていうこと。3年間。

 

(市教委)

 そうです。だからかつては、もうかなり大昔は3年とかでズドンってやってた時代もあったはずなんですけど、それはおっしゃるように、その切らなくてもよかったし。その空白なくてもよくなったタイミングで、おそらくそういう形で一緒にしてたかなというふうに記憶してるんですけど。

 

(組合)

 分かりました。あと、何か講師のことでありますか。いいでしょうか。

もう時間があれなんですが、管理運営事項ってなってる教育の問題なんですけども、実は今、学校現場で、今年度の卒業式のもち方がね、非常に何か分からなくなってきてね、今、混乱してるんです。卒業式に関して、こういう、国の方は何かマスクやどうの言ってるけど、具体的に何か大阪市は学校現場の卒業式に関してこういうふうにしなさいっていうのは、新たに何か、ここ近日出てるんですか。

 

(市教委)

 卒業式につきましては、今現在、内容を詰めているところですので、近日中には出せるかなと。

 

(組合)

 それは、前出てたやつと何か変更がある方向になるっていうことですかね。今言われないけども。昨年度まではね、来賓もなし、それから在校生のっていうのもなかって、ほんでマスク着用のもとでやってたわけですけども、何かその辺りが変わる可能性があるのかなっていうことです。

 

(市教委)

 内容的にはまだはっきりとは決まってはいないので、ここでお話することはちょっとできないんですが。

 

(組合)

 変更の可能性はあるっていうことですね。なかったら話し合いされる必要はないんだから。ちょっと去年と同じように、5月何日まではコロナのあれだから、そのままで行くんだったら去年と同じようになるんだけど、その話し合われてる、政府の方がマスクなしの卒業式とかそんなこと言ってるので、大阪市も少し変わってくるのかなっていうふうに言ってて。現場はね、もう、計画立ててどんどんやっていってるわけですよ。それこそ、式場図からどこに誰が座ってどうのとかいうの、全部もう計画して、1月の職員会議で出てるんですよ。それを今変えられるっていうことになると非常に困るんだけども、そういった方向に出てるんかなということ。もしかしたら変えるかもしれないということですかね。

 

(市教委)

 そこも含めていま詰めている段階ですので。

 

(組合)

 ということは、変えるっていうことかな。来賓も来る可能性も、まあまあ、あると捉えといた方がいいんかな。いや、実は今日もうちの教務主任なんかは、もう大変困ってると。きちっともう全部やってるのに、ここからまた変えられたらどないなるねんっていうようなことやけどね。それ、近日中やったら、早めに言っていただかないと。中学なんてひと月切ってるからね。

 

(市教委)

 そうですね。はい。

 

(組合)

 何か出る可能性はあるということですね。

 

(市教委)

 今、その内容を詰めてるところですので。はい。

 

(組合)

 で、教育長通達っていうか、通知は出たん。卒業式に対して。毎年出てる教育長通知。2月のいつもこの時期にはもう出てるんですけど、教育長通知は出たんですか。学校現場に下ろされたんですか。卒入学式に関する。出たんですか。まだ出てないですか。

 

(市教委)

 いつもどこが出してるんですかね。指導部が出してるやつですか。

 

(組合)

 いやいや、教育長からの通知ですよ。毎年学校に卒入学式についてはこういうふうな形で行いなさいっていう通知が出てるはずですよ。指導部の誰々じゃないです。教育長で出てる。もう出たんですかって聞いてる。まだ出てないのかな。

 

(市教委)

 まだ見てないと思いますね。

 

(組合)

 いつ出るの。もう出てもおかしくないな。

 

(組合)

 例年も2月の10日ぐらいに出てるんだけども。出てないっていうのは、もう出えへんじゃなくて。出なかったら出なくていいんですけどね。何もそんな出してほしいわけじゃないんで、出なければ出ないでいいんだけども。出たら、先ほど卒入学式の問題なんかがまた変わってくるん違うかなっていうこと。できるだけ早めにお願いしたいと。もし出るんだったら情報ください。

 

(市教委)

 はい。分かりました。

 

(組合)

 何かそこに関して何かありますか。コロコロ変わっていくのでね。非常に困ってるっていうのがあります。

で、もう1つだけ。先ほどから支援学級のことが出て、支援学級の学級数がどんどん増えていってるっていうことなんですけども。それはもうそちら側の情報でも、資料でも、支援学級の数が増えていっているっていうのは貰ってるんだけども。また言ってた話し合いっていうのは、インクルーシブと3月の頭ぐらいにやってもらえるっていうことでよろしいでしょうか。

 

(市教委)

 ちょっと何をお伝えできるかがまた変わってくるかもしれないので、中旬やったらもっと喋れるよとかね。

 

(組合)

 もう喋れる時で喋っていただかないと。

 

(市教委)

 ちょっとそれはインクルーシブと調整します。

 

(組合)

 支援学級が増えていってるっていうことなので、それを今日の文科省の報告でいったら、支援学級の数を減らしていく方向になるのかなと。そういう方向性を出されたのかなと。その辺はどうなんでしょうね。まだ何にも言えない。

 

(組合)

 調査が学校へ出てましたよね。各支援学級の今の状況。半分以上いてるのかいてへんのかとかいうね。あれはもう結果出てますよね。

 

(市教委)

 ちょっと分からないです。また場は持たせてもらいます。

 

(組合)

 どんどん増えていって、今、小学校やったら2020年、学級室が1760と。中学校は709学級。で、教員数が小学校で1704名。そちらのデータね。中学校で709名。大体2400名ぐらいの教員がこの支援学級の担当をしている。で、この数が減るのかどうかです。通級学級という形に大きく移行していった中で、支援学級の数。ここを何とか減らそうと思ってはるの。それとも今のままで、現状はいいと思う。この辺りどう考えておられますか。そのインクルーシブはあまりにも増えすぎだと考えておられるんかな。

 

(市教委)

 そこはまたその別途設けさせてもらってるインクルの方から答えていただいた方が確かな情報かとは思うんですけど。あんまり不確定なこと言ってもあれなんですけど、今までの大阪市のこの方針を変えるっていうような報告は受けておりません。教職員人事担当としては。

 

(組合)

 別にここの学級数を削減しろというような、具体的なあれは出てないということ。

 

(市教委)

 そういうふうな方向では聞いておりません。

 

(組合)

 聞いてないということで。

 

(組合)

 支援学級の人ようさんいてはるから、さっきの雇用に関わってくることですので。

 

(組合)

 ダブルカウントのこともね。本来はきちっと認めてほしいなと思うんですよ。認めないからね。ものすごく歪な形になってきてて。学級によっては43人とかね。学校によったら。支援学級がどんどん増えていってるから。そこをダブルカウントしないからね。その子たちは支援学級在籍になるから、原学級に戻ってきた時に40人以上になってしまうわけや。低学年の1年とか2年が多くなってくると、もう教室いっぱいになってしまって、それこそ指導ができない状態になってくると。それは、やっぱり何かダブルカウント認めてほしいなと思います。ちょっと考えてください。そこも。あと、回答の中にありましたけど、非常勤講師の報酬の単価って、2880円とこう回答あったけど、10円上がりましたね。

 

(市教委)

 その予定です。打ち合わせしてる通り。

 

(組合)

 分かりました。そろそろもうあれなんですけど、労働安全衛生のことでちょっと聞かせていただきたいんですけども。健康診断のことで。そちらの回答で言うと5の4です。下から4行目にある、校園長が教職員健康診断表の作成や保管を行い、結果に基づき、教職員の健康を保持するために必要な措置を行う場合に必要なものとなっております、とあるけども、もし何かあった時に校園長はその職員に対して必要な何か措置をしてくれるの。

 

(市教委)

 健康診断につきましては事後措置ということで、例えば要精密検査とか要受診ということで、CとかDとか判定をされた方に対しまして、結果、病院に行ってください、あるいは受診が必要な状態ですということで判断が出ておりますので、それに基づいて、教職員の先生たちに、事後、自分の受診、自己保健義務が各個人にはございますので、それに基づいて病院に行っていただく。で、病院に行っていただいた際に、また来年度経過を確認にしましょうとか、もうすでに病院で投薬治療をされてる方も何名もいらっしゃいますので、色んな治療継続をしていただいて結構ですということで、報告を出していただくことになっておりますので、学校園長ということで、管理監督者につきましては、この結果に基づいて、各学校には安全衛生委員会にも携わっていただいている産業医の先生に、この人の健康診断の結果と医療機関に行っていただいた結果、その2つに基づいて、あるいは経年的に、今年は悪かったけど、去年は良かったとか、あるいは去年は悪かったけど、今年は少し改善しましたということもございますので、その数年分の色んな経過に基づきまして、産業医の先生に、この人はこのまま働いていただいていいのか。あるいは先ほどから出ていました、時間外勤務のこともございますので、ちょっと時間外勤務が増えているので、時間外勤務を制限しましょうとかいう話で、この事後措置ということで、これは労働保険法と学校保健安全衛生法にも決められていますということでの取り組みということで書かせていただいております。

 

(組合)

 その通りだと思うんですけどね。じゃあ校園長がね、何かこの結果に基づいて教職員の健康を保持するために必要な措置っていうのは具体的にどういうことを考えておられるんですか。

 

(市教委)

 具体的というよりは、前の健康の状態だったら、病院にちゃんと、保険証を渡す時に病院に行けよとか、あるいは受診をちゃんときちんと継続するように頼むわなっていうお声かけということも含めて、書かせていただいております。

 

(組合)

 あんまり言われたことないんですけど。

 

(市教委)

 多分、健康状態が良好かと。

 

(組合)

 いやいや、そんなことないよ。なんでそんなこと言うかというとね。まあそちら法的に言われてるの分かるんだけども。学校長が個人の色んな問題を知った上でね、本当に適切なことをやってくれるんだったらええけどね。そのことによってそこまで、個人的なプライバシーに関わるようなことまで知る必要があるのかっていうことが、我々、ものすごく危惧するわけですよ。この人はこんな病気だよとか。ほんで、それがぽろっと出ないかとか。だからこの、きちっとそこのところに基づいて校園長がやってくれるんならいいんだけども。中には、あんた何かこんな糖尿病で高いねんなとか。そんなことを日常会話の中で言う人もいてるから。だから、その我々はほんまに校園長に我々のプライバシーのところまで踏み込んだ形で知らせる必要があるのかと。そこをものすごく危惧してるんです。女性なんかでも色んな病気もあるだろうし、そういったことでね、セクハラ的なことになったりとかね、繋がる可能性もあるわけですよ。だからやっぱり、その法的なあれとして、背景的には職員の健康を維持するためには必要やっていうことはあるんだけども、そこの校園長がきちっとそこを守った上でやってくれるのかっていうことは、指導してもらわないと、あんまり基づいて何かやってもらったことがないのでね。ほとんどいないと思います。病気持ってる人はたくさんいてますけど。

 

(市教委)

 一応、毎回通知ということで、年度末に入っておりますので、今まで受けていただいた検診に基づいて、皆さんの健康状態の確認ということになっておりますので、個人情報の扱いについてももちろんですし、通知の中でも何度も周知徹底ということで図ってまいりたいと思っております。

 

(組合)

 その通りしていただいたらと思いますけどもね。周知徹底という言葉はね、すごくいいんだけどね。周知徹底しないねん。いつでも周知徹底って言われるんだけどね、学校現場で周知徹底、ほとんどしないのよ。先ほど、一番初めの時間外のあれね。あれも周知徹底って書いてあるけど、周知徹底してない。

 

(組合)

 ちょっと1つよろしいか。病気等の話なんですけどね。これ、実際にあった話なんですけども、校園長が結核にかかっていました。で、普通、結核の場合は隔離されますよね。でも、もう医者が学校来ていいって言ってるからな、薬飲んでるし、俺大丈夫や言って、学校出てきはったんですよ。で、なんで休んではったんかなって言ったら、自分から、俺結核やってんけどなとか言いはるから、結核って学校来たらあかんの違うのというふうな話で職員の中で広がったんですけどね。そういうのはどうなん。

 

(市教委)

 そのいわゆる結核という診断された場合にも、排菌をしている場合と排菌をしていない場合がございますので、結核に感染したということでお薬を飲みながら、排菌をしてる場合はもう強制的に隔離です。半年間きっちりと治療していただくということはあるんですけれども、排菌していない場合は、薬を飲み続けながら日常生活を続けることはできますので、その時の結核と診断されたことが排菌をされていたのか、排菌をされてないかによって、ちょっと判断は。ここではお答えはちょっと難しいかなとは思いますが。

 

(組合)

 それは出勤してよいわけですか。

 

(市教委)

 はい。決められた薬、3種類ほどございますので、それをきっちりと6ヶ月間ほど飲むということが徹底して守っていただくことができれば、排菌していなければ人にうつす結核ではありませんので、そういった治療法もございます。その人がどういう状態なのか分かりませんし、逆に排菌していない場合でも肺の状態が悪ければ、あるいは薬の反応が悪ければ、入院ということも考えていただきますし。特に学校でお勤めということでしたら、一般職員ではありませんので、たくさんの人たち、まして、免疫力が悪い子どもたちに接しますので、かなり慎重に治療のことは考えていただけると思います。

 

(組合)

 ただまあ、立場が校園長の立場でしたから、教職員でしたら、校長から休んでちゃんと直してねやねんけども、言ってる本人がかかってるから、誰も意見をする人はいない。自分から言いはってね。たまたま聞いてしまったという。そこから聞くこともできないし。そういうちょっと怖い何ヶ月間かあったんです。分かりました。ありがとうございました。

 

(組合)

 何か市教委が半分以上発言しないって言っていたから、何かそちら側で質問したい人いますか。何か出てきはったのに発言ないって言って。教育のところ、ほとんど管理運営事項になっているし。しっかりと答えていただきたいというふうに思うんだけども。初めに出てきたところの問題点、電話対応とか時間外のこととか休憩時間の会議の問題とか、できるだけ前進できるようにお願いしたいと思います。

 

(市教委)

 はい。

 

(組合)

 で、今日は出てきていただいて、何か座っておられるだけで、何か組合の方に言いたいっていうことがあれば、今言っていただいたらいいんですけど。もう。出てきてもらうっていうことはね、意見言わなくてもね、現場の声っていうのは多分分かっていただけると思うんで。こんな機会あんまりないと思うんですよ。聞いていただけるっていうね。それなりに、我々がなんで声あげて言ってるのかっていうことを、また部署変わられた時にね、絶対参考になると思う。だからそんなに人数絞ってやる必要はないと思うので。非常に今疲弊してきているので、学校現場、本当に若い人たちも大変な状況になってきてて、病休で休む若い者が増えてきてるので。ちょっとやっぱり働き方っていうのは変えていただきたいなというふうに思います。働き方改革だけではなくて、具体的なものをやっていただきたい。何かあとありますか。もういいでしょうか。

 

(組合)

 すみません。働き方改革の話にも関係あると思うんですけど、うちね、産休で講師1人、今欠員して、全く来ない状態で、さらにそこにコロナの職員が2名出て、インフルの職員が出てっていうことで、もう今全然回らなくて、管理職の先生も入らないんで給食も人が足りませんっていうような今状況になってて。私は保健主事してるんだけど、もしかして、その中で誤嚥があったりとか、急にアナフィラキシーが、今そのアレルギーの子はいないんだけど。でも急に出る時だってある可能性があって。今そんなんで全然人が足りなくて、休憩時間なんて本当取れないぐらい大変なんです。管理職も何か入れないぐらい忙しいようなので、本当に職員も、ある学年なんかは、そのクラス見てくださいということで、自分のクラス見ながら、そこのクラスも見に行ってるっていうような状況で、自分のクラスほったらかしといて見に行ってるような状況です。とにかく、その講師の数が足りないのは、やっぱり大阪市のその勤務条件に魅力がないっていうのもあるのかもしれないので、さっきからずっと出てるような、ちょっとでも勤務条件がいいような大阪市やったら、若い人も目を向けてくれるのかなとかって思ったりもしてて。とにかく今現場困っています。なので、よろしくお願いします。

 

(組合)

 すみません。私から1つ。市教委にお願いしたいんですが、先ほどの要求項目の1の(36)。管理運営事項ってなっているんですけどね。方向性とか、それから現状は今このぐらい。例えば289校ですか。今。このうちで例えば50校ぐらいはこう変わってるよとか、来年度はこのくらい変えるよとか。そういうふうな方向性だけでもね、ちょっとまあ示していただけたら、まあ嬉しいかなと。あまりにもね。昭和50年代ぐらいのやつがね。やっぱりあるんですよ。だからそれちょっとね。考えていただけたら嬉しいなと思います。

 

(組合)

 そこは出していただけると思うんでね。国からの予算配当とか、その辺りも調べていただいて、具体的にね。

 

(組合)

 お願いします。

 

(組合)

 もう学校現場ほんまに今疲弊してるので。コロナで休む。インフルエンザで休まれてる。それか産育休のあれで、もう回らないねん。で、そこで必死でみんなやってるっていうことだけは、やっぱり分かっていただきたい。そこを直さない限り、だんだん大阪市の教育というか、大阪市全体じゃないけど、教育界そのものがほんまに教員少なくなりますよ。大変だもん。それが結局、時間外じゃなくて長時間労働ですよ。我々の決められた業務以外のところの仕事とか、そんなもんがものすごく増えてきてる。だからそんなところをもっと何かお互い、対峙してるけども、何とか良い知恵出して解決していく方向を持っていきませんかって言ってるねん。組合の意見も聞いていただいて、ちょっとでも何とか良い方向に持っていかないと。私らが勤めた頃ともう全然違ってきて、相当大変になってきてて。若いやつがもうどんどん逃げていく。うちだってもう辞めて、違う外国へ行くとか。その方が給料いいし。外国の教員とかの方が給料いい。英語喋れたらね、それの方がいいとか。他の一般企業の方がいいから行くと。

 

(組合)

 コンピューターがね、入ってきて、GIGAスクールやなんかって。コンピューターって僕らの労働をね、楽にするようなシステムでコンピューターって開発されたはずやのに、どんどん忙しくなってきてるわけ。コンピューターが入ったおかげで。紙が減るどころか、もう余計紙が増えてくるというね。もう。本当、アンケートや何やら調査やとか。もうほんまに大変な状況で、もう授業のそういう下調べなんかしてる間がないぐらい。それ以外のね、雑務が増えてきてる実態ですので。

 

(組合)

 ペーパーレスになってないよ。全然。かえって、事務の人に聞いてもらったら分かるけども、学校の紙の使用量ってものすごい増えてるから。コンピューターで何か出さないとあかんから。ほんで、すぐ変更して。前までやったら、紙でばっと貰った時はそこだけ赤で変えて使えてたのに、新たなデータ入れるからもういっぺんやらなあかんから、ものすごく増えてる。ほんで、子どもにタブレットって渡してるけども、タブレットだって、子どもものすごい賢いから、それ使ってゲームやったり何かしたりして、もう大変な状況になってるっていうことです。もうよろしいでしょうか。ちょっと長い時間あれでしたけども、また、先ほども言ったように、ちょっと汗かいていただいて、何とか良い方向にいけるようにしてください。どうもありがとうございました。

 

(市教委)

 ありがとうございました。

 

配布資料

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令和5年5月29日(月曜日)

教育合同との夏季一時金についての交渉議事録

(市教委)

 そうしましたら、決まった夏期一時金の説明に入らせてもらいます。

 まず、両面の刷っている夏期一時金、夏期手当についてという資料の下に説明、これ労連 ベースの説明資料でして、まず夏期手当につきましては、再任用の職員以外の職員についてですけども、期末手当は1.2月といたします。勤勉手当につきましては原資を1.0月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じて第1から第3区分の職員には1.0月をプラス割増支給、第4区分の職員につきましては0.938月、第5区分のBの職員には0.925月、Cの職員には0.888月、Dの職員については0.850月を支給いたします。割増支給の配分についてでございますけども、原資月数を第4、第5区分の月数と差にかかる原資は第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当に係る原資は第1から第3区分までの職員に6対4対1の割合で配分いたします。なお、人事評価基準である3月31日の級と勤勉手当の基準日である6月1日の級が異なる職員につきましては、懲戒処分等が あった場合を除き第3区分の月数といたします。

 次に、再任用の職員につきましてでございますけども、期末手当は0.675月といたします。勤勉手当は原資月数を0.475月とした上で、昨年度の人事考課における相対区分に応じ第1、第2区分の職員には0.475をプラス割増支給、第3区分の職員には0.475月、第4区分の職員には0.448月、第5区分の職員のうちBの職員には0.442月、Cの職員には0.434月、Dの職員には0.426月を支給いたします。割増支給の配分についてでございますけども、原資月数と第4、第5区分の月数との差に係る原資は第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分いたします。なお、今年度から再任用の職員に なった職員につきましては、第3区分の月数といたします。

 次に、支給日でありますけども、6月30日、金曜日といたします。

 なお、期末勤勉手当の配分は以上のとおりですが、具体の勤勉手当につきましては別紙のとおり、あらかじめ算定した月数を基本といたします。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう、調整する場合があることに御留意をいただきたいと存じます。

 市労連の提案した資料につきましては、説明は以上になります。


(市教委)

 続きまして、学校園における夏期手当の支給月数について私のほうから説明させていただきます。資料2枚目を御覧ください。

 まず、再任用職員以外の職員についてですが、期末手当については特定管理職は1.000月、特定管理職以外は1.200月となります。このまま次、勤勉手当になりますが、(1)(2)の管理職については割愛させていただいてよろしいでしょうか。


(組合)

 はい。


(市教委)

 では、(3)の(1)(2)以外の教育職給料表適応者というところから説明させていただきます。

 (3)につきましては、原資を1.000月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3の区分の職員には1.000月プラス割増支給、第4区分の職員には0.956月、第5区分の職員には0.912月を支給します。割増支給の配分についてですが、扶養手当に係る原資について、第1区分から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分します。

 次に(4)教育職給料表適応者以外の者についてですが、原資を1.000月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には   1.000月プラスを割増支給、第4区分の職員には0.938月、第5区分のうちBの職員には0.925月、Cの職員には0.888月、Dの職員には0.850月を支給します。割増支給の配分についてですが、原資月数と第4、第5区分の月数との差に係る原資は、第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当に係る原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分します。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き第3区分の月数とします。

 続きまして、再任用職員、Bのところですね。ですが、期末手当については、特定管理職は0.575月、特定管理職以外は0.675月となります。次、勤勉手当につきまして、また管理職は割愛させていただきまして、(3)、(1)(2)以外の教育職給料表適応者というところですけども、原資を0.475月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には0.475月、第4区分の職員には0.453月、第5区分の職員には0.430月を支給します。

 次に(4)教育職給料表適応者以外の者についてですが、原資を0.475月とした上で、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1区分、第2区分の職員には  0.475月プラス割増支給、第3区分の職員には0.475月、第4区分の職員には 0.448月、第5区分のうちBの職員には0.442月、Cの職員には0.434月、Dの職員には0.426月を支給します。割増支給の配分についてですが、原資月数と第4、第5区分の月数との差に係る原資は、第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分します。

 なお、市長部局と同様ですが、今年度から再任用職員になった職員については、第3区分の月数といたします。支給日についても同じく6月30日、金曜日といたします。

 また、期末勤勉手当の配分は以上のとおりとなりますが、具体の勤勉手当については裏面。ごめんなさい。3枚目ですね。勤勉手当の支給月数についてという資料になりますが、こちらのとおりあらかじめ算定した月数を基本とします。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることを御留意ください。

 以上が、学校園における夏期手当についての支給月数となります。


(組合)

 いいでしょうか。


(市教委)

 はい。


(組合)

 まず、基本的に期末手当が1.200月、勤勉手当が1.000月というのは、これは昨年度の大阪市人事院勧告で出た内容と同様だということですね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 我々はそれをもっと上げろと言ってるんですけど、それはできないということですね。


(市教委)

 そうですね。検討させていただいた結果、ちょっと難しいということ。


(組合)

 検討していただいたらそれでいいのですけど。ぜひその分かっていただきたいのは、一般企業でもこの春闘等で賃金が上がっているし、ボーナスのことについても昨年度から比べると大幅にアップしようという動きが出ています。政府のほうも賃金をアップしろというような形で言われているわけです。そうなってきた場合に、公務員だけがその1年前のね。約1年前の人事院勧告どおりであっていいのか。そのような方向性があるんだったら、人事院勧告がそのような形であっても大阪市独自としてね。やっぱり少しは連鎖、一時金をそのアップするとか、する方向へね。やっぱり検討していただきたい。状況がどんどんどんどんそうなってきて、政府そのものも賃上げをしろというようなことを言っているのに、公務員のレベルだけは昨年度のままとか。もうコロナも第5類になって変わってきたというところで。ちょっとそこは納得できないなと。もうこれで他の労組みんなもう納得したという考えで。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 我々はちょっと納得できないなと。それはぜひ上げておいていただきたい。こういう状況の中で人事院勧告通りの実施というのはあり得ないと思います。で、少し細かなことを聞きますが、教職員のその2ページ目のところのこのFというのは、Fとかアルファとありますね。例えばFというのはこれは具体的にはまだ決まっていないということですね。


(市教委)

 いや、もう3枚目につけさせていただいた期末手当の支給月数についてという一覧があると思うのですけど、一番上が校長・所長・准校長及び園長のところで、再任用職員以外の第1区分でいいますと1.500月と書いている。


(組合)

 はい。


(市教委)

 これがもうFとかを全て加えた月数となっておりますので、もうこの月数で次の6月の期末勤勉手当の額というのは計算されることになっております。


(組合)

 もうそうすると、例えば第3区分の1.010、3ページ目のね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 夏期の一時金というのは、これに1.200月を足したものが支給されるということは、もうこれは既に決まっているという。


(市教委)

 そうですね。はい。なので、ここで行きますと、2枚目の(3)のところの第3区分というのは1.000プラスFとなっておるやつが1.010になりますので、Fが0.01ということになります。


(組合)

 Fは0.010ということなのですか。


(市教委)

 はい。


(組合)

 いや、昨年度はね。この状況のときに第1回目やったときに示せれないと。また原資等が あって出すことができないという回答があったのですね。


(市教委)

 そうですね。はい。大変申し訳なく思っておりまして、ちょっと前任者のちょっと勘違いといいますか、勉強不足というところもありまして、この月数といいますのが人事院勧告が終わった後にですね。Fとかアルファというもう数値が具体に決まるものでございまして、そこからもう次の人事院勧告が出るまではもうこの数字で動かないものになっておりまして、なのでこの3枚目につけさせていただいた資料というのも、昨年の人事院勧告のときにはもう出ているような数値になっております。


(組合)

 昨年度はね。それが出ないというような形でね。まだ原資等が定まっていないので、支給月数を伝えることはできないというような回答だったので、昨年度の回答というのはこれはおかしいということですね。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 間違いだということですね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 本来ならばもうこの5月のこの時点でほぼ全部が分かるということですね。


(市教委)

 そうですね。役職段階別の分につきましては、6月1日の基準となりますので、まだそこの割合とかはまだ分からないのですけども、実際の支給月数というのはもうこちらで確定しているものになります。


(組合)

 もうこれに沿った形で6月30日に支給されると考えたらいいということですね。


(市教委)

 そうですね。はい。


(組合)

 それから細かなことで申し訳ないのですけども、この夏期手当のところで2枚目のやつですけども、校長・署長・准校長及び園長と書いてあるのかな。が原資月数は1.200月なのに、第1区分から第3区分までは1.188月になって、副校長及び教頭は1.200月が1.200月のままなのですね。我々校長のことはどうでもいいと思っているんだけども、これ校長だけが若干非常に微々たるものだけども減るというのは何かあるんですか。これは。


(市教委)

 そうですね。逆にあの2の2アルファというのがついておりますので、ここでちょっと教頭・副校長とは差をつけようというところになっておりますね。


(組合)

 ああ。2アルファでつけると。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 ということは、これで言うと3枚目のやつでいうと、第1区分がそちらでいうと   1.500月が校長になるわけやけども、1.188を1.500から1.18を引けばこの2アルファがプラス2Fの金額、月数になるということですか。


(市教委)

 そうですね。はい。


(組合)

 具体的にアルファとFというのは、大分違うのですか。アルファは何ぼとか。


(市教委)

 アルファはですね。0.04になりますね。


(組合)

 アルファは0.04。


(市教委)

 はい。で、Fが0.116になります。


(組合)

 0.1。


(市教委)

 116です。



(組合)

 116。


(市教委)

 はい。


(組合)

 アルファとか、例えばFの場合、これは今0.116と言われましたけども、これは校長のFが0.116であって、全てFが0.116になるというわけではないわけですね。


(市教委)

 Fの扱いがですね。(1)と(2)のところでひとくくりとなっておりまして。


(組合)

 (2)が


(市教委)

 そうです。はい。


(組合)

 116になって。


(市教委)

 はい。また(3)は別の扱いでの取りまとめとなりますので、そこは先ほど申し上げたFが0.010ということになりますね。


(組合)

 0.010。


(市教委)

 ゼロですね。はい。


(組合)

 なるほどね。このFがその管理職と一般の教員で違うというのは、その原資からの出し方でよって違うということですか。我々今までFというのは同じかなと思っていたのですけども、そうではないということ。


(市教委)

 そうですね。はい。


(組合)

 だから、こういうところでも管理職は一般教員よりも言葉は悪いけど優遇されているということですね。ある面においては。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 出し方が違うのですか。そのFの。


(市教委)

 そうです。算出の方法が違いますね。あの、扶養手当を原資としておりますので、その(1)(2)の中で扶養手当を支給されている方を原資にしているという形ですね。扶養手当を多くもらっているかもらっていないかで差が出るとは思うのですけども。


(組合)

 このFというのは毎年変わってくると考えたらいいのですか。



(市教委)

 これはですね。計算するのが大体人事院勧告が行われるときを起点としていますので、もし次のまた年内に人事院勧告がいければそのときにまたこのFとアルファというのは計算し直すような形になっております。


(組合)

 例えば今年も9月の末ぐらいに人事院勧告が出ると思うのですけども、なら冬期の一時金の場合もこのアルファとかFは出ると思うのですけども、具体的にもう言うと冬期の一時金のアルファとかFっていうのは次の年の夏期のアルファ、Fとほぼ同じだということですね。


(市教委)

 そうですね。そうなりますね。


(組合)

 ということはもうここの今、私らが聞いたこの0.04とか0.116というのは、冬のときも同じだったということですね。


(市教委)

 そうです。前の人事院勧告でもう決まった形になっていますね。


(組合)

 何かありますか。この。


(組合)

 もう納得はできないですけども、ぜひ上げていただきたいというのが我々の要求です。これはもう仕方はないね。ぜひ冬のボーナスの場合は、先ほども言いましたように、人事院のほうに我々の要求を言っていただきたいですね。


(市教委)

 そうですね。私どもとしまして、人事委員会というのは中立的な第三者機関というところございまして、ちょっと御意見があるということはもちろんお伝えはできるのですけども、今までもお伝えはさせていただいてはいるのですけども、私ども担当として上げてくださいとかいうことはちょっと厳しいのかなと。


(組合)

 ただね。ちょっと人事院勧告がそのままずっと踏襲されてきたわけではないわけですよ。過去においてね。


(市教委)

 そうですね。人事院勧告というのがもちろんベースにはなるのですけども、それを越えてでも何か変えなければいけない事情とかがある場合についてはですね。もちろんさせていただくことはあるのですけども、今の時点でそういった事情はないという判断今、させていただいておりますので、一応人事院勧告ベースになるということですね。


(組合)

 いや、減らすときはね。


(市教委)

 そうですね。はい。

(組合)

 人事院勧告が出ているんだけども、財政やとか大阪市の財政やとか、また我々も何年前までは大阪府だったけどね。府費の場合はずっと減らされてきたわけですよ。人事院勧告がこれやと言っているのに。で、減らすほうは人事院勧告をあまりちゃんと尊重しないでね。このようなときだけ尊重するというのはやっぱりおかしいんちゃうかということは昔から我々言ってることですね。


(組合)

 諸事情で人が来ないもんね。みんな魅力がないからから。この近辺にしては高いかも分からないけど、全然そんな形で、上がってないのでは、来ないでしょうね。当然ね。


(組合)

 もう1点だけ確認ですけども、常勤講師、講師の場合はこの人事評価が対象ではないわけですよ。


(市教委)

 そうですね。はい。


(組合)

 だから、昨年度の人事評価はないわけですね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 そうなってきた場合は講師の場合は第3区分という形になるということですね。


(市教委)

 そうですね。はい。


(組合)

 講師でも何か懲戒処分等を受けた場合は。


(市教委)

 もちろんそうなりますね。第4、第5になる可能性というのはございますね。


(組合)

 第4、第5になる可能性はあるけども、第2、第1にはなる可能性はないということですね。


(市教委)

 そうですね。評価区分がないものなので、第3区分でございます。


(組合)

 減らすほうはあるけども、懲戒処分になって減らす方はあるけども、どんだけ頑張っても第2、第1にはならないということやね。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 そのあたりを同一労働の同一賃金のところと我々ずっとやってきたわけですけども、変な話。なら、講師は第3区分。ただね、人事評価の部分で言ったらね。ここから言ったら、そのように今、市教委が言っておられるけども、学校現場ではね。講師を人事評価の対象みたいな形で評価をするって言って校長さんが言ってるわけですよ。それで、片方だけ評価しておいて、あなたの働き方はもっとこうやって働いてくださいって言うときながら、何ぼそれでやってても第1、第2になれへんというね。そこでもし評価する、々評価の対象ではないということでいいのだけども、評価そういった形でするんだったら第1、第2にも評価も入れるべきだなと。評価なんかしてほしくはないですけども、でも評価対象じゃないのに学校現場で校長さんが全職員を評価対象にしますというような形でね。取り扱っているところがあって、やっぱりそこをきちっと管理職に指導していただきたいなと。


(市教委)

 そうですね。そこの部分は教職員人事担当が担当になると思いますので、お伝えはさせていただきます。


(組合)

 一応質問で、今回評価の分ないのですけど、2回目の評価の担当来る予定ないのですけど、一応それでいいですかね。


(組合)

 評価のところはね。そしたらもうこちら側の夏期手当のほうはちょっと我々納得できないけども、こうやって数字出ているということであったので、もう一旦はここで終わってよろしいですか。

 はい。そしたらもうぜひ先ほど言ったこと繰り返しませんけども、お願いしたいと思います。

 この我々の申入れ、団体交渉の申入れについては、今日は給与厚生だけが来ておられるということであるので、幾つかのところは教職員人事が回答担当だと書いてあるのですけども。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 今回は回答は。


(市教委)

 今回はこの月数の説明がメインですので。


(組合)

 ここだけということですね。


(市教委)

 はい。で、回答を見ていただいてちょっと2回目の当日の流れとか、ここを重点的に聞きたいとかあればちょっと聞いておきたいなと。


(組合)

 分かりました。なら、2回目が回答に沿った形で出てくると。


(市教委)

 一応回答はもうこれ確定しています。


(組合)

 分かりました。はい。ちょっとさらに聞きたいことは、もう1のところは今、引上げることを言ったけれども無理やということなので、1つね、いずれにしてもちょっと問題になるのは、6のところの講師の賃金を教育職2級に格づけることということを我々は要求して回答がこうなっているのだけども、その2級に格づけができないという理由がいつもここにあるように、他の自治体の状況等も参考にしつつと書いてあるけどね。で、政令指定都市の20のうちの市教委がこの前から言っておられるのは、11はね。一応格づけをしているというのはもうそちらからの回答でいってるわけですよね、我々。だからそこのところが同じ仕事、先ほども言ったように、講師の中にはね。それこそ学年主任とか、うちの講師の中にも学年主任とか、本来駄目なはずなのに、それか保険主任とかね。教務主任的な仕事もしている。学校の中枢を担っているような講師もいてるわけだけども、賃金面では年間で150万近く差があるわけですよ。最高ここに書いてあるように157号給だと書いてあるけども、これ本務の2級の35歳ぐらいかな。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 35歳と同じぐらいの賃金レベルになるわけよね。で、できない理由がもう少しきちっと教えていただきたいのと、教諭職にはできへんのかということ。2級格づけが何か制度的なもので無理だというのだったら、講師を教諭にする。教諭として任用する。今、教員と教諭というような形の職階で分けておられるわけだけども、教諭にできませんかという。教諭に任用するのに何かその、何か条例とか何か変更しないといけないとか、そういう。


(市教委)

 そうですね。私どもが、これも恐らく教職員人事担当のほうになると思うのですけども、私どもがちょっとお聞きしているのは、一定教員採用試験というものがございまして、そちらのほうで選考を図っていると。そこでちょっと差をつけるためにということでお聞きはしておるのですけども。


(組合)

 教員採用試験が通った者が教諭。


(市教委)

 その教諭職としというのは、ちょっとどういう意味合いかが。


(組合)

 他の政令指定都市では教諭職として任用しているわけですよ。講師を。2級格づけはしていないですけども。


(組合)

 いやいや、言ったのはね。教諭になればね。必然的に給与もね。2級なんですよ。そちら側が言っておられるのは、講師を2級格づけにできない理由というのが、その何か仕事内容が違うとか何か言われてるんだけども、それが分からないのよね。それと同じように仕事内容が同じ、全く同じだと思う。先ほども言ったようにね。それだったら、学校現場において教諭にしたらいいんじゃないか。教諭にするのに何かそこのハードルか何かあるんかなと。


(市教委)

 そうですね。あの逆に先ほどおっしゃられたその教務主任をしておられるとか、そういう状態自体が間違っているとこちらは思っておりまして、それはもう校長のマネジメントが間違っているのではないかというところは考えております。それは校長にもちろん指導をさせていただかないといけない事情であるなとは思っております。


(組合)

 それはね。現実問題としてね。ちょっと無理やわ。学校現場を回っていただいたらいいと思うんだけども、もう細かなことは言わないけどね。同じような仕事を、ほんまの同じような仕事でベテランの講師がさらにその今、若手が多くなってきて新任とかね多い。どんどん若手の指導教諭的なこともしているわけで。で、何かのときで教員と教諭と分かれて賃金が違うと。だから、そこのところは我々はどうしても納得できないということなので、その教諭職にできない理由があるのなら次回教えていただきたい。


(市教委)

 分かりました。伝えておきます。


(組合)

 はい。もう一つ、非常勤講師もね。非常勤講師のところで、教職員課が出ておられませんので、我々教材研究とか成績処理とかの業務もね。その非常勤の講師の業務としてね。認められるべきだろうと考えているわけですね。そこにあるように、そちらは1コマ当たり 2,890円というふうな形で教職員課10円だけ上げたと言ってるんだけども、その教材研究とかその成績処理というようなものが非常勤講師やらんでいいのか。それも仕事だろと。そうするんだったら、例えば10コマ10時間、週当たり10時間となっているような非常勤講師というのは10コマ持たなくてもね。その何時から何時までというふうな形の勤務にすべきではないかと言ってるわけですよ。週は勤務時間、あなたたちは10コマだったら10コマの10時間というのは10時間でもいいですけども、10時間を授業だけではなくてその在校時間で10時間にして、できないかという。


(市教委)

 分かりました。これも伝えておきます。


(組合)

 で、もう一つ年間授業数に基づき35週を上限としておりますと書いてあるのですけども、年間授業週数に関する規定でも、これは最低限が35週であってね。最低が35週で あって、実質は40週とかなってるわけですよ。だから、最低限では絶対に収まらない。小学校でどれだけあったかというと、40週ぐらい、41、2ぐらいかな。私の経験では。それぐらいは年間あるわけですよ。夏休み短くなっていますしね。そうなってきたときに、この回答はちょっとおかしいんちゃうかなと。35週できちっと授業が終わるなんていうのは。で、さらに言うならば、35週というのはどのように、どうなるかということですね。例えば中に行事的なものがあれば絶対に35週で収まらなくなってくるだろうし。この非常勤講師のところもぜひちょっと考えていただきたいということです。


(市教委)

 分かりました。


(組合)

 で、それはまた次回に言いますけども、この前から問題になっている非常勤講師20時間の雇用保険の問題ね。うちの組合員だけども、非常勤講師で週20時間で雇用されてた。そうすると雇用保険に入るわけですね。会計年度任用職員20時間以上だったら。ただし、そちら側が回答であったように、1年間勤務でないといかん。それも月数でいうと11日以上の日がなければいけない。で、80時間かな。何かそういう規定がないとそれは一月として認められないということで言われてたんだけども、この35週の規定でいくとね。絶対1年間辞令をもらっても4月1日から3月31日の辞令を非常勤講師週20時間の非常勤講師がもらっても、それ1年間にならないのですよ。ハローワーク行って雇用保険、失業手当くださいって言っても、あなた8月働いておられません。これでは1カ月と認められないから、あなたの雇用期間は11カ月です。1年間12カ月を達していないから失業保険は払えませんと。それはね。法の趣旨から言ってね。おかしいんちゃうかと。1年間働いたから雇用保険を1年間そうやって払っていくんだったら、国は1年間の働いた人にはちゃんと、もし1年間でやめた場合は失業手当を支払いなさいよと。


(組合)

 そういう趣旨やね。


(組合)

 そういう趣旨。


(組合)

 絶対もらえん仕組みになったあるからな。8月は働けへんわけやからな。一月。


(組合)

 それ分かってるのかなと思って。そういう雇用の状況で雇用保険、もし分かってるんだったら週20時間の非常勤講師のところではきちっと説明したらなあかん。で、さらに言うならば、絶対継続雇用せえへんかったら、雇用保険1年間で無視してこちら側で雇用なかったら。


(組合)

 なかったらもらわれへんわ。仕事はないわ。


(組合)

 そこのところもちょっと。実はそこのところをきちっとしていただきたい。


(組合)

 退職金がない。非常勤。


(市教委)

 非常勤はないですね。


(組合)

 講師の場合は結局その退職金が失業保険に当たるわけやね。講師はかけてないでしょ。


(組合)

 そうですね。退職金を充てますもんね。


(組合)

 これもどっちかにしてもらわんと。それはね。


(組合)

 再任用は雇用保険が出るねんね。雇用保険かけてんねんね。


(市教委)

 退職金ないですからね。


(組合)

 退職金がないもんね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 再任用でやめた場合はフルタイムであろうが4日勤務であろうが週全部20時間以上なるから、ハローワークへ行けば65歳でやめた場合はもらえるということになるわけやね。失業手当。再任用でやめた。退職金ないんだから。雇用保険かけているんだから。


(組合)

 8月は行っていない


(組合)

 いやもう、再任用は8月は関係あれへんねん。もうずっとやから、それはもう8月非常勤講師じゃなくて授業じゃないから、先ほど言ったようにもう給料もらえるからな。再任用の人、分かってるのかな。


(組合)

 いや、分かってないかもわからない。


(組合)

 やめて例えば1年、2年でも再任用やめて、次の継続した形での仕事も辞めましたよと。で、退職金が出ないけどもハローワークへ行けば失業手当はその年収の7割掛けかな。ぐらいは半年間やったら6カ月はもらえますよというようなね。ことを分かってるのかなと。 なんか再任用でやめたときにそのもう退職金はないからもう雇用保険のことを考えてないんちゃうかな。


(組合)

 だからちょっとその雇用保険のところも2回目に聞かせていただきたいなというところです。


(市教委)

 分かりました。


(組合)

 また教職員課が来たらぜひ役職定年制を導入してください。


(市教委)

 (8)ですね。


(組合)

 これは定年延長の国の出した国家公務員の定年延長のところの制度的なものでも、組織活性化のために役職定年制は導入するということがうたわれているわけですね。ところが、大阪市の場合、学校現場の役職定年制、学校現場は特例措置として役職定年制を導入しない。行政の皆さんは多分役職定年制は導入されているはずだと思いますね。で、だから行政の方は60歳で一旦退職といって61になって定年が延長になった場合に、なった場合の賃金というのは下がると思うんですね。ところが役職定年制のその校長のままになればね。多分この夏期手当なんかでも今回どうなるのか。再任用ではなくて。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 来年度は再任用が、今は暫定再任用制度だから暫定的に今なってはるけども、定年が延長になった場合の定年延長になった人たちのこの夏期手当というのは、また。


(市教委)

 再任用以外の職員に含まれますね。


(組合)

 そうよね。再任用。となってくると、この月数でいったら、管理職は管理職の先ほど言った区分になってくるわけですよ。定年してからも管理職は優遇。学校現場の管理職だけ特例措置を持った管理職だけが優遇されているわけですよ。行政の方はそうはならない。一般になるから多分行政の方はこれでは第3区分か何かになるんちゃうかな。そうはならへんのですかね。第1区分かな。分からないですけど、そのあたりは。ということは、来年度の夏のときはその定年延長になった人たちのこのこういうのも出てくるわけになってきますね。役職でそんなふうに教職員課が出てこられないと。そんなふうに上にずっとね。長年何年も校長でね。定年延長になったら65までですわ。だから65までずっと校長のままやから、そりゃみんな若い職員の空きがないから上が詰まってくるから、みんなその管理職になりたくないというのが絶対増えてきますよ。何で思い切ってやらへんかったんかな。役職定年制を導入しますと。定年制が導入されたときに学校現場も、そうすれば再任用校長とかそういった長期の校長が少なくなるから、若い子たちもやってみようかなとか。活性化される思うんやけどね。もうずっと。下手したら15年ぐらい校長のままで。


(組合)

 あり得るね。


(組合)

 先ほども言いましたように、次回2回目いつになるか分かりませんけども、2回目は2級格づけの問題と、それから。


(市教委)

 非常勤。


(組合)

 非常勤の問題。それから雇用保険の問題。それからこの役職定年制の問題というとこら へんを重点的に話できればなと思っています。


(市教委)

 分かりました。


(組合)

 多分そこでもそんなに進まないとは思うんだけれども、この問題については今後我々ずっと一時金のときにやらさせていただくし定期交渉のときでも問題になって、教育委員会としてもそろそろ考えていただきたい。時代が変わってきているんだなと思います。どうですか。何かありますか。いいですか。


(組合)

 直接は関係ない。


(組合)

 一旦ここでこの夏期の。お願いがあるんだけども、これとは全く別で、昨年2回ね。インクルーシブとの話合いの場を。


(市教委)

 持ちましたね。


(組合)

 設定したいただいたですね。12月と3月に。で、今年度入ってから御存じかどうか分からない。昨年度はインクルーシブ担当者は大きな方向は持ってないと答えておられたんで、我々もそうだと思ってたんだけども、今年度入ってからね。何か学校現場でそのインクルーシブの支援学級の、それから通級のことについてね。新たな何か説明というか、今後の方向性みたいなのが出されてきて、学校現場でいろいろとこういううわさになってて、きちっとした通知文は出ていないのだけども、ちょっとそのもうこの話合いの場をもう一回だけもたしてもらったらと。もしなかったら正式に交渉の場を、何かうまくいってません。令和8年度かな。令和8年度には今大阪市の通級学級、自校通級、通級というのはなかなか分かりにくいと思うんだけども、自校通級を全ての学校に通級学級を増設すると。聞いておられます。それ。


(市教委)

 いや。


(組合)

 今、19しかないんですよ。それを大阪市全部の小中校に通級学級を作る方向だということをもう管理職に何か説明、それはほんまにそうなのかどうか。あと2年、3年後にはね。で、そうなってくると、通級学級で働く担当の教員の業務、仕事の内容とかね。支援学級と通級学級の違いとか、その仕事量というのはどういうふうになるのかとか、そこのところをね。今までは19しかなかったのであれだけど、これ全校に全市的に作るんだったら、そこのどういった仕事をしたりとか、どういった学習内容にするのかということをきちっと教えていただきたい。それが通級というのがほんまに広がるのかどうか。

 もう1点は、その通級と関係して、支援学級にこれ前に聞いたときには関係ないと言ってたので変わらないと言うておられたんだけど、支援学級の在籍、入級するね。何か入級基準というかな。それを厳しくしはったのかどうか。


(市教委)

 厳しくですか。


(組合)

 うん。具体的に言うと、今までは学校現場、保護者の意向を尊重して入級を学校長が認めたりすると支援学級の入級になったりとかしているんだけども、ある一部の学校では療育手帳というの。手帳がなければ入級はできませんというようなふうに保護者に説明している学校もあるねん。


(市教委)

 手帳ですか。


(組合)

 うん。


(市教委)

 そんなことないと思いますけどね。


(組合)

 それを実際に管理職が職員に手帳がなければこの子は入級できませんと。保護者に言って保護者はそのためにどうしたらいいのか非常に悩んでる。一部そういったことを明言している管理職がいてる。教育委員会はそのあたりのことをどう考えておられるのかな。保護者、我々支援学級担当者がたくさん組合員の中でいてるのでね。そのあたりのところを学校に よっていろいろ違っているので、インクルーシブ統一した見解みたいなのをちゃんと出されているのかどうか。ちょっと聞かせていただきたいなと。保護者は非常に不安に思っている。昨年度4月に文科省通知が出てからね。できたら近々でもインクルーシブの担当の方。代わりはったんかな。


(市教委)

 いや、知らないです。代わったんですか。



(組合)

 まだ代わってない。代わってないんやったら出てきてほしいな。去年の話を聞かせてほしい。具体的に、もし何か説明がね。管理職に何かそういう説明会で出した資料があるんだったら、組合にも情報提供してほしい。昨年度もきちっと情報提供していただいたんですね。給与厚生担当を通して。こんなふうに校長会で説明したと。今年新たにそういったものが説明の資料みたいなのがあればね。いただきたいなと。


(組合)

 私、小学校なのですけども、今年必ず通級学級ができるということは校長が言いはったから、そういうふうな、どんなふうな形で作られるのかという資料が欲しいですね。私ら見せてもらってないし。何人、当初はどうするのかとか、今年は作られるって言うてるんやからどんなふうな配置が行われるのかというのは文章で出ているのかなと思います。お願いします。


(組合)

 もう1点、職員の中にもね。支援学級と通級学級の違いというのはなかなか分からないのですよ。具体的に。それが分からない、職員が分からないということはもっと分からない。保護者は分からないわけで。うちの子供は通級学級なのか支援学級なのか、それとも通常学級になるのか。その点をね。保護者にきちっと説明をできるような資料というのが学校現場になかったら、説明責任持てないなと。そんな先じゃないのにね。それ多分10月の中頃ぐらいから11月の初めぐらいに就学時健康診断が各学校で行われます。小学校の場合。そこの段階で支援学級か通級か通常学級かなんていうのを親に説明しないといけない。何かそういったものがあるのかというね。いっぺん検討してもらって、説明の場というかね。話合いの場でもいいし。もしなかったら無理やというんやったら正式に交渉を。


(市教委)

 管理運営事項なので、なかなか交渉というのは難しいですけどね。


(組合)

 通級学級で働く教員の。


(市教委)

 勤務時間は一緒ですからね。


(組合)

 勤務時間、勤務内容は、あかんのか。業務内容は。


(市教委)

 業務内容は違います。


(組合)

 違うわけ。


(市教委)

 勤務労働条件は勤務時間であったり。


(組合)

 給与であったりとなるわけ。


(市教委)

 そうそう。給与面であったり。


(組合)

 でも、あの。


(市教委)

 通級学級になって勤務時間変わるんやったらまた別ですけどね。


(組合)

 勤務の中身は。


(市教委)

 中身は。だって1年生と6年生は違うでしょ。


(組合)

 いやいや、支援学級と、例えば通級学級の在籍人数とか違ってくるやん。


(市教委)

 それで勤務時間が変わるんやったら交渉


(組合)

 いや、その在籍人数が違ってくるっていうこととか、そういったものは、そこで見解が分かれるんだけども、直接的に我々は業務と関係してくるわけ。子供の数が増えたりなんかすると、それに対してどう対応するとかね。


(市教委)

 なので説明の場を設けて、今回は、話し合いを今までさせてもらった訳ですけどね。


(組合)

 説明の場でもええよ。それやったら説明の場を設けて今言ったようなことを別に正式なものじゃなくてもいいから説明の場を設けていただいて、誠意をもって応えていただけるん だったらまた別に交渉に固執するわけじゃないからね。


(組合)

 今の話ですとね。今、一般校は8人在籍で教員一人。自校通級がなんか聞く話によると 13人で1人という話を聞いたことがあって、通級に来る子は8時間です。1週間でこれるのはね。だから、8時間ということで1週間に1日、毎日来ても、もしかしてその今1週間に5日しか学校ないから、1日2時間くる子もいるかもしれない。だから、通級に来る子って大体発達障害の子が多くて、その子らを2時間、2人、3人を1時間で見ようと思ったら、結構大変なんですね。さらにその間で教材研究もしないといけないでしょ。学年が1年から6年っていうのは教材全然違うのですね。特別支援のその通級なんだから、特別な教材も用意しないと、作らなあかんのですよ。それを13人も見るって結構大変なことやと思 うんです。なので、その業務内容についてはやっぱり知っておかないといけないんじゃないかなというふうには思いますね。でないとそれこそ家に持ち帰る仕事が増えるっていうのは目に見えそうな感じ。特に新しくそのできたときなんか特にそうじゃないかなって。


(組合)

 支援学級はね。今までの歴史的な背景があって、どんなふうにやらなあかんかとか、どんなふうに対応していったらいいのかというのは、現場の教員は分かっているわけですよ。ところが今まで大阪市、大阪府もそうですけども、通級というのをあまり通級学級というのを作ってこれてなかった。歴史的な背景があるわけですね。だから今度入れますよといった場合に、通級ってどんなことすんねやろう。職員間の意思疎通ができへんから、例えば理解できてなかったら年度末には、あなた来年度担当通級ですよと。通級の担任ですよと言われたときに、何していいのか。第一通級という具体的に言うと通級学級を作れと言うてはんねんやけども、学校によってそのスペースとかその支援学級っていうクラス、教室と別に作るのか。そんなん作れるところあるのかとかね。別に何かやるのかとかね。何か非常に分からないことだらけなんですね。だからちょっとそのあたりのところをきちっと具体的に入れなさいとなってきたときに、学校現場が困るんちゃうんかなと。教室あれへんでと。支援学級の場合はね。もう今の誰かが必ずそれぞれの学校に支援学級の場合はいろいろあるからね。名前を変えてあるけども、通級学級なんてもうどうするんかな。1つの教室を設けるのか。 13人以上になったら2つになったら2つの教室を作るのかな。支援学級とは別々にね。だからそのあたりのところをちょっと教えていただきたいな。話合いの場でもいいので何か分からないことを言うんじゃなくて、きちっと具体的にね。もう出てるんだったら具体的にこうやる方向がありますよと言っていただきたい。


(組合)

 すみません。小学校なんですけれども、もう今SOSをもうずっと発信しているような状態です。というのは、昨年度は5名の支援学級の教員がいてたんですが、今年3名、それも私とそれから育休・産休から戻った方、あまり内容もよく分からずに。当初私は理科専科でということでお願いして、その形でやるという話がいつの間にか行ったら特別支援やってねみたいな感じでやってるんですけども、ずっと今、一月、二月たってもう三月に入ろうとしているんですが、その内容というのが非常にもう今、特支の中で8名に1名とか13人なので、1クラスとかいう話が出ていますけれども、非常にグレーの子供たちが多い。特にうちの場合はDVで全国から逃げてきた。御存じやと思うんですがリアルにあるんです。そこの子供がやっぱりいてるんです。で、今日も朝行ったらポッとそこに座ってる男の子が、1年生ですけども、誰やと。みんなが誰や、誰やと。あとで担任に聞きますと、四国の香川県高松からDVで逃げてきて名前も変えてると。言わんといてくれというふうな話で、今日は終わりました。今日の話ですね、これ。明日どうするんかなと。で、それ以外にも自閉症とかADHDとか、先週でしたか鉛筆をこう持って頭、前の子の子供の頭突いてこめかみのここですよね。ちょっとずれてたからよかったけど、まともに当たったら。昔あの、京都府舞鶴市の小学校で、とがっててそこにコンと頭を打って、けいれんして死んだという話が新聞に出ていたものですけども、それに非常に近い。危ない。そういった子供がもう担任1人で。で、たまに支援に入っている者もなだめるようになだめるように。そういうような状態でね。いつ犯行に及ぶか分からない。先週もありましたけども、俺のこと笑ってるんかって いって、猟銃で警官2人死んでるような。それの小学校1年生版みたいなものですよ。急に何も考えず突然前の児童の頭を鉛筆でこの状態で刺すということが実際にもう起きています。で、支援する教員も非常に今、2名も減ってもう学校が今もうSOS。何とかならないんですかと。もう学習支援サポーターでも学力向上サポーターでも何でもいいですから  ちょっと回してもらえないですかと。


(組合)

 次、教職員課出てくるんやね。


(市教委)

 教職員課出てきます。


(組合)

 本当にSOS、もう本当にSOS。事件がね新聞に出るか出えへんかだけのことで、もう。


(組合)

 だから今言ったように、ちょっと大変な状況になっているんですね。だから教職員、今は多分給与課やからそこのところは答えられないとは思うんだけども、次回のときはちょっとそういう話も出るよと。具体的にね。支援学級の話、今あったけども、インクルーシブとの話合いだけじゃなくて、学校現場のちょっと教職員課に知ってほしい話も2回目には出しますよというその他の関連事項として出しますよということだけは了承してほしい。次回でもいいですか。今の。


(組合)

 はい。


(組合)

 本当に何もない子が、1年生の子が。その子は支援学級じゃないの。ADHDという診断を受けてるんだけども、知的レベルが劣ってないので、通常学級で入っている。ただしそういって暴れるところがあって、支援学級の子供にこんなことをしてこれとこれをやったと。そういった場合どんな対応したらいいのか。学校現場は、どんな対応をしたらいいのかなあと。


(市教委)

 ちょっと教職員課もその学びサポーターとか。


(組合)

 あれはどうなん。


(市教委)

 その何か支援。


(組合)

 あれはインクルーシブが。


(市教委)

 指導部ちゃいますかね。多分。


(組合)

 指導部。


(市教委)

 教職員人事が雇っているわけじゃないと思いますね。


(組合)

 あの学力向上。


(市教委)

 そっちも多分指導部ちゃいますかね。


(組合)

 あの支援学級のサポーターというのも、これも指導部。


(市教委)

 指導部ちゃいますかね。


(組合)

 教職員課に言って教職員課で指導部のほうにちょっとその言うてもらうとか。学校はやっぱり校長が言うていかなあかんのかな。指導部のほうに。どうなんやろ。その人数が足  らんって、もう大変な状況だと。


(市教委)

 まずは校長ですよね。


(組合)

 校長が指導部にまずは言うと。


(市教委)

 まずは校長に上げてで、校長から。


(組合)

 もう校長は知ってんねん。


(市教委)

 ほんなら校長から指導部に上げてもらったらいい。


(組合)

 その校長さん、この4月に教育委員会から来ています。教務部にいてましたという方が。


(市教委)

 ちょっと事情がございまして、事務局にいたわけではないんです。ちょっとお休みになられてて。


(組合)

 長期間そしたら自宅療養か何か。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 ここに勤務やなかったんですか。


(市教委)

 ここに勤務はされてないですね。


(組合)

 長期間というのは、何年を長期間といいます。


(市教委)

 ちょっと、あの。


(組合)

 2年。


(市教委)

 それはちょっと個人情報になりますので、ちょっと詳しくは。申し訳ないです。


(組合)

 そしたらもう長期というふうに考えていいですね。二、三年と。


(市教委)

 そうですね。校長先生休まれた場合というのは、新たに校長先生を新しく入れないといけないので、一旦お休みされ、休職されるという場合には一旦事務局預かりという形になりますので、その形です。


(組合)

 そういう言い方の教務部。


(市教委)

 そうです。そうです。はい。


(組合)

 腰が痛いですとか。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 ちょっと専門的な。


(市教委)

 そこもちょっと個人情報になりますので、私のほうからはちょっと。


(組合)

 いやいや、あのこういったその学校現場がそうなっているというのは、いろいろなところで支援学級とか先ほどあったようにもう精いっぱいやっているところが多いのでね。そう いった場合に職員が組合を通した場合、教職員を言うことができるんだけど、正式には学校長が教育委員会に言って支援サポーターを配置してほしいとか、そういったことを依頼する。しないと人が来ないということですね。


(市教委)

 ちゃいますかね。多分。


(組合)

 そうよな。


(組合)

 ただ、もう一つつけ加えさせてもらっていいですか。


(市教委)

 はい。


(組合)

 去年、おととしまでは教育委員会にいてたと。御存じですね。


(組合)

 そんなんみんな知りはらへん。給与課やから


(組合)

 教頭で来て、去年と今年、今年教頭2年目ですわ。


(組合)

 指導部にいてた人やったかな。


(組合)

 そんな分かれへんで。


(組合)

 教育委員会にいてたんですけど、前任校どこですかって聞いたら、僕、教育委員会ですって。校長も教頭もちょっとおかしいなと思いながら今、校長のことは分かりましたけど、教頭さん、普通は校長で下りてくるのは分かるけど、教頭で下りてくるの珍しいですからね。


(市教委)

 下りてくるというのは。

 普通に事務局から教頭先生が配置されるというパターンは普通にありますので、そこは あんまりその方が特殊だからとか、そういうことはないと思うんですけど。


(組合)

 いろいろな仕事を一生懸命こなして成果上げて。


(組合)

 それは関係ない。


(市教委)

 あの、私、管理職人事していましたので、それは重々分かっているのですけども、そう いったパターンは普通にありますので。


(組合)

 あるよね。


(市教委)

 そこはそんなに


(組合)

 去年教育委員会から二人とも教育委員会。前の校長はもうきっちりやめました。もう教職の世界からはもう切りますと。この3月31日で。だからもう送別会は何もしないでください。4月1日からは新しい人が来られますから、僕はもう終わりです。そこまで言い切ってやめはった。よほど何かあったんかな。普通やったら再任用ね。あとプラス5年ぐらいは。


(組合)

 まあ、また次のときに教職、学校現場はもうほんまに疲弊しているのでね。もう分かってはると思うんだけども、多分もう新採なんかで休んでいる子も少しずつ出てるん違うかなと。連休明け何かになったりしたら。それとか教職員課にはまた言うけども、産・育休でも代替が来ないとかね。そんな状況もいろいろ聞いてるので。2回目、いつぐらいになりますかね。


(市教委)

 去年6月21日。


(組合)

 6月21日。そんなもん。別にもうあれに出ているのでね。6月30日までのもう支給月数はもう分かっているので、これ以上支給はあれなので、6月30日までの、できたら金曜日ぐらいにしていただけるとありがたいなと。もうそれはもうそちらに任せます。こちら側としてはそんなに金曜日ぐらいにしていただいたらありがたいなということです。

 以上でよろしいでしょうか。


(市教委)

 はい。


(組合)

 そしたら、どうもありがとうございました。

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令和5年6月23日(金曜日)

教育合同との夏期一時金についての交渉(2回目)

(市教委)

 そしたら、夏期一時金の交渉を始めさせていただきます。

 夏期一時金の率につきましては、前回お示ししたとおりでございます。

 そしたら、夏期一時金の回答に沿いまして、何か御質問等あればお願いいたします。


(組合)

 大きな提案の変わる点とか、そういったのはもうこの前、5月29日にやった1回目と変わらないということでよろしいでしょうか。

 今日の資料のところに、役職手当加算が載っているので、これが前とは違った資料ということですね。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 この前は一時金の支給月数とか、そういったものを詳しく教えていただきましたので、今日はもうそこのところはなしということで、我々の要求項目について議論していきたいと思います。

 特に、もう1から5までは、ほぼこの前の第1回目のこれで議論尽くされてると思います。あとまあこれで納得したわけではないわけですけども、6から8、そして別での雇用保険の問題ということを議論していきたいと考えてるわけですけども、我々ずっとこの30年間、非正規の問題、講師の問題を組合の柱としてやってきて、ずっともう大阪市の担当にしてもきちんと30年間やってきて、もう今は随分えらくなった人もおられるんだけども、そのことでちょっと入っていきたいと思うんですけども、今、グーグルでもヤフーでも「教員不足」というような形で打ち込むと、わあっと出てくるんですね。大阪市の今の状況で、その小中で教員不足という、今言われているような状況になっているのかどうか。どうなんでしょう。それは今の状況の中では。


(市教委)

 教員不足。


(組合)

 担任が見つからないとか、それから病休とか、育休代替とかの、産育休の代替がすぐに来ないとか、そういった状況になっているのか、それともそういったふうに教員が不足した場合、すぐに代替の教員が配置されてるのかどうかっていう、そういうことですね。


(市教委)

 これまでの交渉とかでもお伝えしたときあるかもしれないですけど、その代替講師の不足状況っていうので言いますと、昨年度が小学校で3月1日時点で70名ほど、中学校で20名ほど出ているような状況で、年度頭、4月1日は今年度もそうですけども、必要定数分というのは埋まっているような状況ではあるんですけど、やっぱり年度が進むにつれて、なかなかもう既によその自治体で採用されてたり、講師でお勤めされてたりっていうような状況なので、ちょっとなかなか難しい状況は出ています。御存じかと思うんですけどもやっぱり若年層がどうしても多いので、産育ですね、取得される方っていう部分になかなか追いついてない状況が年度後半にはちょっと見えてきてるというのは今現状ですね。


(組合)

 今の段階では、それほど大きな欠員のところにすぐに配置はできてるという。


(市教委)

 我々としてはゼロというのが基本原則やと思うので、決して我々の立場として、そんな影響ないですわとは言えないんですけども、深刻な状況やとは受け止めてます。


(組合)

 今後ますますちょっと状況が難しくなるっていうことは、もうある程度は考えておられるという。


(市教委)

 そうですね。だからあとはどれだけ本務ですね、教員採用というところを、ちょうどあした一次試験があるんですけど、そこもどれだけ確保していくかというところは、採用担当もPR等を積極的に今までよりもより積極的に力を入れてやっていこうという動きはしています。


(組合)

 では、どうしてそういったことを聞いたかというとね、大阪市の今の教育、学校現場の状況を見れば、今言われたように、もう講師だけではなくてね、サポーターとか、そういった いろんな非正規の部分の人たちをもう合わせないと、本務者だけではやっていけない状況があるっていうのはもう、これはもう事実だろう。本来は本務者だけであって、産育休ね、法的に認められているのでそこの部分はあれでいいけども、それ以外のところは本務者だけで本来はやっていかなければいけないと。ただ、現状としてね、非常にたくさんの講師、大阪市が雇用されてるし、非正規のそのサポーター等も雇用されてると。そういうときにね、我々、その講師の待遇面っていうことでね、今までずっと市教委と何度か改善してもらえませんかということでやってきたわけです。確かに一定ね、改善された部分はある。何もないとは言いません。この30年間の間ね。例えば、1日空白問題なんかは改善されてきたし、大きな部分が何が一番大きな、その今もう多分教育委員会でも認識されてると思うんだけども、常勤講師とね、本務者のね、業務内容の違いなんてもうないん違うかと。実質ないでしょうと。我々の組合のチームの中で、講師の中でも、本来は駄目なのに、学年主任やってる者もいます。学年主任っていうのは、本来講師がやってはいけないというふうに、我々聞いてきたんだけど、それはどうですか。


(市教委)

 正直なところ言いますと、学年主任とか、おっしゃるとおり、そこがね、1級講師と2級の教諭の線引きというところで、我々これまでも交渉の場とかでも言ってきてるところで、ただ実情の中で、正直主任を講師が持ってるというケースもあります。もちろん単学級で必然的に主任っていう場合もあるんですが、それ以外でもちょっとこの交渉前に確認させてもらったんですけども、僅かと言ったらあれなんですけども、講師が主任を持ってるようなケースはございます。


(組合)

 そうですね。実際まで、先ほども言ったように、それも単学級ではなくて、4学級、5学級という複数の中規模、大規模校の中で学年主任と。中には一時期は、昔までは主任手当の対象であった保健診断とかやってる講師がいてるわけですよね。

 今、言われたように、そこの部分が1級、2級の線引きだと言われてるんだけども、実質問題は学校での働いてる常勤講師、管理職がそういった認識はないだろうと。それはもう明言していいと思うんですよね。ベテランの講師の人に、新任の指導教諭をしてくださいとか、ちょっと先ほども言ったように、学年主任でもやってほしいとか、中には教務主任をやってほしいとかいうのも出てきてるしね。中学校なんか、生徒指導のそんなんも出てくるとやはり同一労働という業務内容が一緒だったら、その賃金面をやっぱり改善していかなあかんの違うかと。そうでないと、先ほど一番初めに言ったように、大阪市の教員不足とか、そこは大きく講師に依存してるわけですよ。今回もまた7月、8月に講師になりませんかとか何かそういったことも開かれるみたいですね。だから、その1級、2級のところの賃金面をそろそろ取り払わないと、講師を確保するとかね、そういったことができなくなるんじゃないかと。多分取り合いになってくるだろうと。今の教員不足。だから6のところになるんですけども、回答はもう、いつもそちら側は一緒で、125号給から157号給へと上げましたよと。3年ほど前にね。でもこの157号給っていうのは、本務者でいったら大体34とか35ぐらいのあれです。22から。本務者はそれからどんどん上がっていくわけでね。160何ぼまで。だからその2級に格付できない理由っていうのが何やと。業務内容が一緒だったら、その2級にできるんじゃないかと。実際問題、政令指定都市の20かな。20あるうちの10何ぼ、11か10ぐらいは2級格付をしているわけだから、できないことはないということでね。やっぱりこの他の自治体の状況を見て、でないとなかなか難しいというのが現状ですか。2級格付の問題って。


(市教委)

 まあ参考にしつつっていう形では書かせていただいてるんですけども、やっぱり近隣他都市は一応、近隣他都市がやらないからうちはやらないとか、やったからやるとかいうもんでもないというのはね、そうやと思うんですけれども、一応、大阪府さんはじめ、近隣他都市の状況というのはちょっと注意して見ているのは事実ではありますが。


(組合)

 もうそろそろ2級にね、格付けしたらどうかなっていうふうに思うけど、それでその回答です。我々、6っていう要求項目をよく読んでいただきたいんですけども、常勤講師を教諭職とし、賃金を教育職に格付けることっていう要求項目を出しています。回答のところには2級に格付けることができないという部分は書いてあるんだけども、その前半、常勤講師を教育職、教諭職というものにできない理由というのが書いてないですね。これ、何かこの教諭職にできない理由っていうのはあるんですか。何か条例か何か決まってるわけですか。


(市教委)

 その条例とかそういうことではないと思いますけどね。講師を臨時的任用教員というような形ですよね。今、臨時的任用講師という形ですけども、教員という位置づけで、教諭という位置づけでされてる都市もありますので、条例上できないとかいうことではない。


(組合)

 一つの方策としてね、我々はここで提案してるわけですよ。


(組合)

 2級にできひんってね。


(組合)

 できひんのやったら、教諭にすればね、教諭はね、2級でしょ。


(市教委)

 結局そこなんですよね。前回の交渉の内容を聞かせてもらってるんですけど、そこはそうなんですね。結局2級格付する、教諭にするっていうところ、2級にできないんやったら教諭にするっていうことであれば、結局教諭って、給与表の立てつけ上は2級っていう形になるので。


(組合)

 いきなり2級になりますね。できひんかも分からんけど、それは何か給料変えなあかん やんね。でも教諭職にするということは、条例上書いてないってなれば、ハードルはもっと低くなると思うんですけどね。


(組合)

 あと、明記されたものがあるのか。


(市教委)

 そういったものは恐らくないと思いますけど。


(組合)

 ほんなら、例えばそれを教諭職にするっていう部分のハードルっていうのは何か、もう文言さえ変えればそないなるわけですか。学校現場ではね、よく通知文が出たときに、教諭と教員という分け方で通知文がよく来てるわけでしょ。何かこれから教員の部分が教諭になると。それやったら講師も教諭職というものにすれば、必然的に2級になるんじゃないかと。その2級にすることができないんだったら、一つの方策として教諭職っていう分に位置づけたら、もう必然的になるから、そんなに大きなハードルはないん違うかっていうてるだけやから。


(組合)

 ただ期限がね、1年という形になるかも分かりませんけども。


(組合)

 先ほどから言うてるように、そちらも講師を確保するのに苦労されてるようだしね。大阪市の学校現場の講師がなければ、今やっていけない状況っていうことがもうあるわけだから、何とかその待遇面、特に賃金面を、本務者と講師等は無くしていこうという方向で、お互い協力していったらどうですかと。そのための一つの方策としては、常勤講師を教諭職というものに位置づけたら2級になるんじゃないかなと、そういう論理です。これはやっぱり難しいですか。


(組合)

 難しくないと思いますけどね。どう思います。


(市教委)

 明確に、1級は講師、2級は教諭って書いてますね。


(組合)

 だから講師を2級にするのは難しいかも分からへん。それはね。ただ講師を教諭にするいうのは、何もどこにも書いてないわけですから。それできるん違うん。そうしてる自治体もありますし。


(組合)

 何とかそこは検討していただいて、教諭っていうものにそんな大きなハードルがないっていうんだったらね、条例でもないっていうんだったら、教諭に今後、講師の部分は教諭職としてやっていきますと言えばそれでいいわけであって、そうすれば何も2級格付けとか、 そんな言葉で言わなくても、必然的に2級になる。ほんならあとは予算の問題だけになってきますから。第一、今の講師を2級にしたからといって、莫大な予算が必要であると。大阪市が万博とか何かにいっぱい使ってる金をね、ちょっと教育のほうに回すんだったらいけるん違うんかな。


(市教委)

 当然、予算的なところは多分一つ課題というかになってくるかとは思うんですけども、今我々としてというか、教職員人事としては、まずは今から教員不足の中で、まずは正規教諭を確保していこうというのを今第一に考えているところではあります。


(組合)

 定年も延長して、かなり数はこれから確保されていくでしょうし、しかも給与の3割カットしてるわけですから、何がしかを講師分に回せば。


(市教委)

 だから結局、全国的教員不足っていうことになると、教員がいてないっていうことは、結局講師もいてないっていう話になってくるんですよね。こう言うたらあれですけど、教員採用試験を受けて、残念ながら合格されなかったが、そこで一定講師としてっていう確保もするっていうのはまず一つあるところを、そもそものパイがないのでっていうところで、先ほども繰り返しになるんですけども、大阪市を受験いただく本務の教員目指す方っていう方を確保するところに尽力して、なるべくその先ほどね、書記長からも言われましたけど、極論で言えば全員本務の教員やったら講師は、極論ですけどね、要らないということなので、なるべくその今、本市の今、講師の全体の率とかも考えながら、本務教員を、正規教員を確保することには尽力しているところではあるんですが。


(組合)

 いやいや、ちょっと言って悪いんだけども、この間ずっとその新採をね、たくさん雇用されてきてるわけだけど、我々が入ってきたとか、入ったときとは大きな違いがあって、一時期では小学校の場合は10人も取らないような、大阪市、そういった状況もあったわけですけども、ここ何年たくさん取ってこられて、学校現場も20代、30代で何とかね、そこがもう半数近く、それなのにまだね、まだ今、言われたような状況が解決しないということは何かあるんではないかなと。さらに言うならば、教員に成り手というか、教員に魅力がないという部分がある。それは今後、定期交渉なんかに言いますけどね。やっぱり今よく言われてるような、低額働き放題というようなね、給特法の問題とか、長時間労働の問題とかが あって教員の成り手が少ない。せめてね、例えば、今年度、大阪市の教員採用試験を受けられる小学校、中学校の方の人数、大阪市のホームページで出てたのちらっと見たら、大阪市で講師をされていた人が受けている割合っていうのは、ほぼ4割ぐらいになるん違うかと。4割ぐらいはね、大阪市で講師。全く、大学とかそこから出てくる人たちはそれよりも少ない。小学校の場合が300何人かな、何かそんな状態ということやから、結局、講師をやっぱり待遇面とかね、大阪市の講師になればこれだけ本務者とほとんど変わらないしっていうことで、やっぱり講師を確保するっていうことをやっていけば、今後採用試験とかそういったところももっと大阪市も受ける人も増えてくるんではないかなと。でないと、魅力のない仕事になっていて、どんどん少なくなっていった場合にね、何かどうしはるのかなと思って、今後。だから講師の、せめて先ほどから言うてるように、同一労働ということやから同一賃金で、もう一般、それをしたからといって何か批判されるような部分はないだろうと。講師も同じように働いてるんだから、同じような賃金にしますよと。ほんならそれに対して社会から批判が出るかといったら、それは出ないと思うんですね。そこをやっぱり大阪市も率先してやっていきませんかと。実際もうやってるところもあるんだから。ちょっと考えていただきたいなと。


(組合)

 そもそもね、最初の意見にしたってね、以前講師の合格率とか出してもらったんやけども、全然経験してるにもかかわらず低いと。そもそもね、3年か5年働いたら、普通は正規採用されるようになってますけどね。なぜこの仕事だけが正規採用されないのか。キープしたいだけなんじゃないか。それと経験してるのにもかかわらず、新任研とかね、新卒の人と同じように充てられると。非常にやっぱり制度的なことをね、やっぱり見直さないと、通り一遍のことばっかりやってたら、誰ももう受けませんよ、こんなことしてたらほんまに。せめてね、給与面だけでも改善するっていう気持ちないですか。全世界的にもね、日本の賃金は低いっていうこと出てるんでしょ。やっぱりまずね、官公庁が引っ張っていくという気持ちないんかなと思います。


(組合)

 それは、それぐらいはもう理解していただいてるとは思うんだけども、だからその賃金面をどうしたらいいのか。どういうふうに改善していったらいいのかっていうことで考えていきませんかということで、その一つの例として、方策としてね、教諭職というものを一遍に2級格付できないというんだったら、講師を教諭職にというふうにすると。そうすれば必然的に2級になるように。2級ということを前面に出すといろいろな問題があるんだったら、講師を教諭職と位置づけていきますよ、今後と言えばいいだけではないかと言うてるわけです。


(組合)

 そもそもやっぱり給与面だけで、いろいろな面でやっぱり講師っていうことがね、相変わらずのSKIP名簿にしても職名がでるんで、差別的な待遇を受けてます。はっきり言って。その辺、給与面だけでも何とかできませんか。ほんまに。名前変えたらいいだけですやん。


(組合)

 今後、これのことについては我々もずっと話し合っていきたいと思うので、何とか改善、大阪府とも同じような形でやっていますので、本部も。大阪府のほうも2級格付っていう要求よりも、教諭職という要求にしてもらったほうがいいという。


(組合)

 教諭職なら2級にできますと。


(組合)

 そう。教諭職という要求項目であれば2級。2級にしなさいという要求やったらハードルは高いけども、教諭職っていうものにするんだったら、要求してもらったらそれなりに考えていけると。


(市教委)

 それは大阪府で言うてはる。


(組合)

 大阪府がね。


(組合)

 はっきり言われました。


(市教委)

 その辺はね、我々もこれまでも言うてるように、他都市状況とか、特に見てるのは大阪府が一番我々は参考にするところにはなるので、そこはここにも書いてますけど、状況を我々も注視していきたいなと思っています。


(組合)

 いつも府が先にやるんで、市が先にしても。


(組合)

 大阪市もやってるんだから。


(市教委)

 だから府がやるからやるとか、府がやらないからやらないというつもり、さっきも言いましたけど。


(組合)

 ほんならそこのところは検討していただきたいと思います。

 次に、要求項目の7ですけども、ここはもうずっと非常勤講師の賃金ですけども、まずはここで書いてある授業を1時間というのは、これは60分、その付随する準備及び評価の時間を含むとあるのは、これは60分と考えてよろしいでしょうか。授業を1時間。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 ということは、今、2,890円かな。非常勤の。それは授業1時間っていう、言い方変えたら、時給2,890円っていうふうに捉えていい。


(市教委)

 時給、そうですね。


(組合)

 そこにその準備やとかね、評価の時間がね、中学校やったら50分授業の後の5分、5分ぐらいでね、後は残り10分で、小学校だったら45分授業の後の15分でできるのかっていうのは、もう絶対無理だというのは分かってるんだけども。そう考えたら、例えば小学校の場合で、10時間の非常勤講師、配当が10時間だとして、朝から5時間目までいてたとして、給食指導というのは、これはその非常勤講師の仕事になる、業務になるのかな。指導ですから、どないなるのかということで。実際問題、その10時間配当、10時間というたときに、2時間目、3時間目、4時間目、5時間目ってなったときにね、これで4時間だと。ほんなら例えば4時間、4時間、2時間とかね。3日間来てもらって、そういうふうになったときに、昼からもあると。その間の給食指導なんていうのは、その非常勤講師の人も、小学校や中学校の場合もあるとは思うんだけども、誰か担任が休んだからちょっと給食指導にそこのクラスに入ってねとか、指導してねっていうのが十分あるわけですよ。その給食指導というのは、その時間に入るの、入らないの。


(市教委)

 基本的には授業は1時間ということで、その時間のコマ数で計画していただいているので、学校長がもう計画して出していただいているので、そこに給食指導って、その給食の時間というのは含まれてないですよね。


(組合)

 でも、例えば2、3、4、5とかだったら、その給食のときやったら拘束されるわけで しょう。そしたらもしそれだったら非常勤講師は給食指導とか、行ってくださいというのは駄目なわけですね。


(市教委)

 そうです。駄目です。


(組合)

 小学校ではやってるんですかね。


(組合)

 小学校ではやってはりますよ。何ぼでも。


(組合)

 給食指導してもらわないと困りますとか。


(市教委)

 それはでも正しくない。授業1時間ですか。


(組合)

 そうやね。本来。でもその給食指導というのは授業じゃないの。授業というか指導やから、業務内容にならんの違うの。


(市教委)

 業務内容ですけど、非常勤講師の方、来ていただいてる方の業務の位置づけにはなってないですね。


(組合)

 非常勤講師はそういった給食指導とかそういった指導はしないという、させてはいけないという。


(市教委)

 させてはいけないというのは、もともと我々としては不足している、授業のコマ数が不足してるので非常勤講師やから行っていただいているという認識なので、そこに給食の指導時間が足りてないから非常勤講師を送ってくださいということにはなってないですから、あくまで授業数の不足に対してっていうことでお願いしてますんで、正しくないですよね、その給食指導をやってるということであれば。


(組合)

 いや、もう給食指導とかね、清掃指導とか、幾らでもやってますよ。


(市教委)

 やってるんですか。


(組合)

 やってます。そんなん何ぼでも見に行ったらやられてますよ。今日担任が休んでるから、そこへ入ってやってくださいとか、それから清掃も見といてねとかいうてやってるの幾らでもあるし。


(組合)

 小学校は絶対やりますよね。


(組合)

 それは、サービス残業じゃないな。サービス業務になるわけ。ボランティアになる。おかしいな。だから我々が言うてるのは、その在校時間10時間というんやったら、在校時間が10時間と。


(組合)

 始まった時間から終わる時間まで。


(組合)

 その何時から何時までは勤務ですよと。その中に授業を何コマ入れるかというのはね、その学校の実態があるだろうし、中学校の中で教科の組み方とか、授業の時間割の組み方があるだろうからいいと思うんだけど、やっぱり在校時間として10時間やったら10時間というふうに決めたらどうですかって言うてるんです。そうすればその付随する準備とか評価の時間なんかもその中に入ってくるだろうし。


(組合)

 始業何時、終業何時っていうふうに決めてもらったほうが実態に沿うん違うかなというふうに。


(組合)

 だからさっき60分ですかって言ったのは、結局60分やって言うんやったら、時給として考えるんだったら、給食とか清掃指導とかいろんなことも含めて時間の中に入ってやれば、別段支障がないでしょうって言ってたんです。


(市教委)

 時給っていう表。


(組合)

 なってないですね。そんなになってないですね。規則も回ってないです。ただ、それを。


(組合)

 どんな仕事でも時給なんぼでええねん。朝10時から夕方4時までとかね、そういう形で来るけど。どんな仕事でも。シフトも出ると思う。だから何コマっていう。間が開いたりとか、空白の時間もおらなあかんかったりとか。


(組合)

 それだったら1コマ2,890円、10時間勤務にして、10時間勤務になりますと。 10時間勤務だというんやったら、10コマでなくてもいいわけでしょ。10時間、あなたはこの学校で非常勤として10時間勤務をしなさいと。雇用条件としては10時間勤務ですよと。だから何時から何時まで、週の中に10時間をやりなさい。または20時間を勤務しなさい。そうなってきたら、今言うたような教育や給食指導とかそんなややこしいところを言わなくても、そこも含めて、学校長は何時から何時までは、あなたは勤務時間ですよと。そういう方向にすればすっきりとしませんかと聞いてるんです。


(市教委)

 非常勤の講師の業務内容を教科の授業という位置づけにしてますんでね、そこをまずと言うと、ちょっと今合ってきいへんのかなと思って。


(組合)

 教科でもいいけども、教科の授業やったら教科の授業でいいけど、その教科の授業に対して、だからその10時間っていう場合ね。


(市教委)

 教科の授業、10時間。


(組合)

 教科は教科のあれだけども、あなたは10時間の仕事ですよと。


(市教委)

 教科の授業を業務内容なので、今ちょっと。


(組合)

 勤務時間は10時間ですよと。


(市教委)

 勤務時間。


(組合)

 それはね、10コマというふうに指定してしまうから、何か昼間を挟んでしまったりとか、昼間はほんなら学校で給食食べてたら、教室で給食指導にも入ってくるわけですわ。掃除も。


(市教委)

 うん、だからそこがやっぱりちょっと。


(組合)

 ちょっと学校がね、そういう形態にどうしてもなってきますからね。


(市教委)

 今のこちらの定めてるルールとその実態はずれてるということなんですかね。


(組合)

 小学校って、教科いうたって、いろんな講習があるでしょう。全教科。


(組合)

 小学校は小さい子が必ず担任1人では、給食、配膳とかは無理だから。


(市教委)

 ただまあそこそこは本来はその担当する授業、今言ってる業務、教科の授業っていう位置づけと給食指導とはちょっと切り離して考えなあかんのかなと思うですけどね。


(組合)

 小学校は絶対無理ですよ。そんなん切り離せませんよ。休み時間も絶対切り離せませんよ。仲よしの子たちが支援クラスの子供たちにずっとついてますよ。どこ行くか分からないから。休憩時間なんかないですよ。


(組合)

 小学校の場合なんかは非常勤講師がね、支援学級担当になってる場合も多いんですよ。今あったようにね。10時間。そうなってきたときに、今も出てたように、給食指導なんていうのは担任だけではなくて、支援学級の子なんかもいてたら、やっぱり横について食べさせてあげたりとかね、それはもう業務じゃないですか。もし何かあったら大変なことやから、それを教科の時間というふうにやるというのは今の実態としてね、働かされてる実態とね、非常に齟齬が出てきてるんだと。中学校もそういうふうになると思いますよ。非常勤で、中学校で支援学級やっておられる方なんかね、給食になってきてるんだから。だからそこも改善していきませんかっていうことです。そちらはそう思ってはるけども、校長なんかそんなん思ってないで。


(市教委)

 それは先ほどもね、講師にも主任もたしているとかいうのと同じで、そこはちょっとあれですね。


(組合)

 もう何ぼでもその間ね、やってくださいと。もう一つはね、年間35時間っていうのは。


(組合)

 350時間や。


(組合)

 1コマ当たり35時間に対して、10コマ、10時間だったら350時間ですが、その回答ね、学習指導要領の年間指導計画の規定で、35週を上限とする。これ、この回答はね、 ちょっと現場感覚としては納得できないなと。35週を上限としてますけども、文科省なんか 35週以上やってもいいとか、幾らでも出てますよ。指導計画の中やったら。最低35週ですよ。実際問題35週で終わってないでしょ。小学校も中学校もいろんなこと考えたら。40週もやってる。我々42週ぐらいやってますよ。ずっと。


(市教委)

 最低というか、年間35週以上で計画しなさいということです。


(組合)

 そうですね。ということはね、もし1時間の授業数が、年間1時間教科としては、中学校なんか特にそうだけども、35時間で決まってしまうわけですよ。非常勤で10時間働いてる人は、年間で350時間になるわけですよ。ほんで350時間になるというと、夏休みも短くなってきたりとか、冬休みも2日間短縮になってきたりとかになってくると、年間を通してくると、ずっと非常勤講師はずっと働いて、その決まっただけやってくると、2月の終わりぐらいになったらもう350時間使い切ってしまうやん。ほんならもう3学期の。


(組合)

 学年末試験作られへん。


(組合)

 そう、評価とか評定とかいうのは、それこそまたサービスになってしまう。


(市教委)

 そこはね、あれですよね。以前も交渉の場でそれが話があったかと思うんですね。35週では足らないっていう。ただこれもともと、そもそも採用するときに、その35週で計画書も当然学校長から出していただいて、計画どおりやっていただければ収まらないと、実態としてそうやっていうことはあれなんですけども。それがサービスでっていうようになると、それは問題やと思うので、個別に対応させてもらうケースも正直出てるのはあります。ただ、その都度は一応我々からはちゃんと計画どおりというのは、学校長には指導というか、指示をさせてもらってるところではあるんですが。


(組合)

 35週というのはそんなに昔から決まっているわけではないでしょ。


(市教委)

 昔からというのは、そもそも文科の基準が35週っていうのが昔から。


(組合)

 非常勤講師の。だから文科省が35週っていうのはもう前からあるけども、それに合わせて非常勤講師の1コマ当たり、年間35時間にするっていうのなんかは決まってなかったはずですよ。これ。


(市教委)

 決まってなかった。


(組合)

 決まってなかったはずですよ。決めたの多分橋下さんが知事やってたときです。それぐらいからですよ。それまでは別に年間、学校で非常勤講師の方がずっと年間を通して継続していったときに、働いてやると。それに合わせて賃金払っていきますよってなってるわけですね。この35週っていうのを、その上限というのは、これはもうやっぱり何か規定があるわけですか。非常勤講師は1コマ当たり、年間35時間にするというのは。


(市教委)

 規定、何も法的にこうしなさいっていうことではないですよね。法的に言うと、年間35週以上で計画しなさいやから、そこの最低ライン、最低ラインっていうたらあれですけど、35週っていうところを取ってるということの説明でしかなくてですね。


(組合)

 そしたら、35週で学校が年間教育計画を立てなさいって思ってはるんですか。私たちは、そんなたくさんせんでいいやんって思ってるんだけど、結構上からは校長さんとかは、足らんからもし学級閉鎖あったらどうするのとか言われて、40週とか42週とかがんがん詰められるんですよ。そしたら絶対足らないじゃないですか。それは駄目で、35ぎりぎりで計画しなさいと思ってはるんですか。委員会さんは。いいわ、そんなにいっぱいせんでもって、私なんか思ってるんですけど。結構現場の人間は思ってるんですけど、いやそんなん、学級閉鎖あったら困るし、休校あったら困るしって言って、40とかで、42とかなんかな、足らん足らんって言うから多めに計画するけど、35しかあかんのやったら、絶対。


(市教委)

 あくまで基準を非常勤の単価を決めるときの基準として35週っていうのを取らせていただいて。だから本務の分と、本務のその学習計画を何週で決めるかっていうとこは。


(組合)

 いやでもそんなん、今授業って言いましたやん。そしたら授業持ってもらえませんよ。授業でって言いましたよね。


(組合)

 うん。


(組合)

 そしたら授業持ってもらうんやったら、非常勤講師の先生やから、その35で終わります なんていうのは納得いきませんやん。その本務の人が、何組さんは本務の人で、何組さんは非常勤講師って十分あり得る話であって、何組、35で終わりですとかそんなんつじつま合わへんし。何かこうつじつまが合わへんな。


(組合)

 特に中学校の教科なんかのときにね、何組は非常勤講師で、何組は本務の人がやるという、そんなんあるわけでしょ。だからそれで非常勤講師の人が、もうあなたは年間もう35週過ぎたから、もうここで、もうこれ以上は、後は本務の人、クラスによって違ってきますやんか。


(組合)

 ほか担任代わってきたらややこしい。


(組合)

 その進まないといけない計画が、指導計画があるわけだから、それにのっとった形でやっていこうというんやから、本務であろうが、非常勤講師であろうが、最後までやっぱり責任持ってしていかないといけない。そやから、それを考えるんだったら、これはもう別に35っていう規定をね、ほんまに守らなあかんのって。なくすことができないのか。時数があるんだったら、もしどうしてもその時数、35週っていうのがあるんやったら、別にその40週にしてもいいん違うのと。学習指導要領云々かんぬんって、実際問題40週とかやってるわけだから、先ほどの話にもあったように。


(組合)

 35やと、35ってもう徹底してほしいよね。


(組合)

 実際問題ね、もうそんなん絶対無理やから。


(組合)

 最後、消化試合してるときもあるしね、実際。


(組合)

 だからこういうちょっとしたところもなくすっていう方向をね、持てばいいん違うかって言ってるわけですよ。


(組合)

 実態に応じて決めていくと。


(組合)

 ちょっとここも考えていただきたい。先ほどの問題も。


(組合)

 見直してほしいな。


(組合)

 もうある程度まできてるので。交渉の最後にね、ちょっと交渉終わったら、現場から  ちょっと2点だけ要望ある。今回答してなくてもいいので、要望あります。それだけちょっと初めに言うの忘れた。

 もう後はちょっと簡単に聞きたいと思いますけど、8のね、役職定年制ってね、やっぱり無理なんですか、これ。


(市教委)

 役職定年制の導入は一応されてはおるんですけどね。だから学校現場でいうと、なかなか今この6ピン現在でも、再任用の率っていうのが、小学校でも40%、中学校に至っては50%ぐらいで、もう再任用っていう形になってるので、これを全部、役職定年導入してっていうのはなかなか難しい状況ではあるんですね。


(組合)

 この定年延長のね、基本的な考え方というのは、役職定年制を導入して、組織を活発化していこうということで役職定年制を入れていきましょうというふうに、国のほうから出てると思うんですよ。学校現場はね、その今言われたように、今までの施策としてね、再任用補助とかそういったものをどんどんどんどん増やしていった結果、どうしてもできないというんだったら、それはね、本末転倒じゃないかなと。やっぱりもう今、この役職定年制を入れることによって、学校現場をどんどん活性化していくと。若い人でもなっていけるんだよ。管理職になっていって、責任持って学校運営をしていかないといけないよとか、そういうふうにしていかないと、これは役職定年制入れなくて、特例措置だったら、学校現場は特例措置で、定年が65までね、校長のままいくなんてなってきたら、そんなん教頭さんももうずっと教頭ですよ。もうそんなんますます管理職成り手なくなってくる。上詰まってくると。50%とか40%なんていうのは、それ本当に正しいか。正しいというたらおかしいな。それがほんまにいい状況なんでしょうかと。何で、校長、行政の方はね、多分部長であったりしても、60歳過ぎたら役職定年制になって、その部長職というのはなくなるはずだと思うんですよ。それなりのそこを考えて、自分なりのライフスタイル考えてね、人生設計をしていかれるはずですわ。そうなってきたときに、自分が部長であったときも、部下に対する、どういった対応をするとかいろいろ考えてやっていく。学校現場の校長さんはずっと校長。一旦60になったら平に戻ると。役職で。そしてもう一遍教団の前に立つと。それこそ中学校やったら教科を教えていくと。小学校やったら給食指導もね、みんなやっていくとなってきたときに、そうなってくるとまた職員に対する評価とか、そういった部分も変 わってくるだろうと。今のままもう校長で、何もなければ校長のままやっときたいなんていうのは、やっぱりもうそろそろ変えたらどうですかって言うてるわけですよ。ちょうどいい機会なんだ。国は役職定年制を導入しなさいと言うてるんだから、学校現場も入れはったらどうですかって言うてるわけです。何も入れたからと言って、それこそその学校がどないなるか分からへんけど、入れることに至って論理的な部分で矛盾はないわけですよ。入れなさいと国が言うてるんだから。入れましたと。そうなってきたときにどうなるんかというのを、それはもう行政の人がそこは考えていきはったらいい。入れてみたらどうですか。学校、ころっと変わるかも分かりませんよ。そうしないと、これいつまでもずっと定年、特例措置で学校現場だけそないなっていくんですよ。まだ暫定的な段階でね、この5年間かな、その間に何とか変えていかないと、もうそれこそそれを過ぎてしまったらもう、学校現場はずっと同じようになると。これも強く押したいですね。特例措置っていうのがほんまにそれがいいのかどうかでね。我々は無理なこと言うてるつもりはないやんな。ちょっとここも、今後も言っていきますので、ぜひ考えていただきたい。何とかね、一歩でもやってほしい。ただ、若干、この役職定年制の導入、大阪府と、それから堺市と大阪市は実態が違うというのも御存じですね。


(組合)

 堺は。


(組合)

 堺は、例えば教頭職では教頭職のままいかないんですよ。平に戻るんですよ。校長さんだけが。堺も副校長おられる。大阪府は教頭、副校長、校長はそのまま特例措置やけども、大阪市でいう首席とかね、指導教諭とかそんなんは普通の平に戻るんですよ。


(市教委)

 首席とかは管理職ではないので。それはその取扱いが果たしていいのかっていうのは、我々としては。基本、この役職定年に絡むのは、学校現場でいうと学校長、校長、副校長、準校長、教頭ですね。


(組合)

 うん、そうですね。


(市教委)

 幼稚園の園長ですね。


(組合)

 うん。


(市教委)

 というのが基本なので、この首席とかその辺が役職定年に該当するっていうのが、我々の認識としてはちょっとそれが正しいのかなという。


(組合)

 うん、私もそう思いますよ。ただやっぱりそういったふうなことを考えて、府とか堺市はやってるんだろうということです。


(市教委)

 堺市はあれですよね。教頭をっていうことですね。だから多分それは恐らく校長、恐らく堺市も同じような現状で、分からないですけど、推測ですけど、校長の再任用の率っていうのが高いんやと思うんです。でも教頭はわりかしそんなに再任用の率っていうのがなくて、教頭は役職定年させても賄えるぐらい下の年齢層もあるん違うかなと。ごめんなさい、推測で物を言ってあれですけども。


(組合)

 我々もそうだと思いますけども。ただそうなってくると、教頭になる人って、どんどん少なくなるやろうなと。ちょっとやっぱりここの役職定年制、ちょっと考えていただきたいということです。

 ここの要求項目のところには入ってない。別として、これ今年度、起こった問題ですけども、先ほどの非常勤講師の問題と関係があるんですけどね。雇用保険の問題ですよ。我々も勉強不足だったんですけども、非常勤講師の場合、20時間の場合は雇用保険には入ってますね。入らないといけないという。

 ずっとうちの組合員で、1年間20時間で勤務してた者がいます。1年間でちょっと体調を崩したんで退職っていうことで、雇用保険を払っていたので、1年間でも払っていたので、その分ハローワークへ行って雇用保険を申請したところ、受け付けられないと。何でですかと聞いたら、先ほども言ったように、非常勤講師の場合はその夏休みが規定にある、月当たり何時間働いてないと、それをひと月と考えないよということの規定があって、あんたは該当しないから雇用保険はもらえない。実際問題としては、教育委員からその非常勤講師20時間の雇用のときに、そういったことをきちんと説明してたんかなと。1年間で辞めて、雇用保険は取りますけども、辞めた場合、出ませんよと。実質問題として、行政の方が非正規で20時間でね、働いておられたとしたら、雇用保険掛けてたとしたらね、そんな8月に働かない期間があるなんてないはずですよとか、ずっと1年間通してやっていかれるわけですから。1年間で辞めましたと。雇用保険出るはずですよね。給与に対する7割かな。今回、我々もそこのところを勉強してなかったんで、こういう問題が起こるんだと。だからそれは認識してはったのかどうか。そこまで制度の接結の会計年度任用職員になって、雇用保険の問題になったときに、教育委員会としてはそこまでのところを認識していなかったん違うかと。1年間働いて辞めて、雇用保険は。


(組合)

 説明もされへんしね。当然その管理職も知らんし、そんなこと。国の制度やから、それは変えられへんかも分からへんけど、それやったら何とか救済するとか、お金返すとかね。1,500円掛けてる。全くの掛け捨てですやん。


(市教委)

 まあ国の制度やからっていう意味で言うと、掛け捨てっていうのは発生するんですよね。国の制度やからというのを、非常勤の場合は。そこの説明が。


(組合)

 掛け捨てでもない。だって掛け捨てっていったら、絶対必ず何かもらえる機会はあるわけですよね。でも絶対もらえる機会は訪れないから。


(市教委)

 いや、でも払わないでいいっていうことは。


(組合)

 そこは横領違うんって、私は思うけど。掛け捨てではない。


(組合)

 払わないっていうことはないということ。


(市教委)

 ない。


(組合)

 万が一があったときにもらえるのが保険やから、それは掛け捨てでもない。絶対もらえないの。


(組合)

 だから言うてるのは、1年間勤務したらもらえますよと。これはあるでしょ。雇用保険は1年間掛けたら、失業したときに、退職したときに、雇用保険はもらえますよというのが制度ですね。その制度の中において、非常勤講師の1年間の働き方っていうのは、教育委員会、それは分かってはったんかっていうことですよ。その8月のないっていうことが。


(組合)

 勤務がないということ。


(組合)

 それであって、1年間で雇用保険のそこのところ規定はきちんとちゃんと書いておられるんかと。その講師の場合を見ても、雇用保険に入りますよというのは、20時間あったら入る。ただし1年間で辞めた場合は、1年間勤務にはなりませんと。


(市教委)

 御指摘のその部分でいうと、見ておられると思うんですけど、書かれてないです。実際説明も、恐らく採用するときも、そういう場合があるという説明もされてないので、今回問題になったんやと。ここは我々の反省する部分ではありまして、この制度自体がその救済とかいうところはもちろんできないので、今後というか、もう今現在も、今回このことがあって、採用をするときには非常勤の方にはそういった説明をするようにはさせていただいているところと、今後そういったこの講師の概要にはそういったことも明記して、改善点ということを言われてはったんですけど、そういったことはやらせていただこうと。


(組合)

 いや、もうぜひそれやってもらわないと、本人は非常に不利益で、ハローワークの担当者からも、何それおかしいと。


(市教委)

 こういったらあれですけど、今回こういうことがあったんで分かりましたけど、それ全ての分に対して、このパターンもらえるんだ、もらえないんだというところまで把握してるかというと、正直それは把握できてない部分は。


(組合)

 ただやっぱりね、その雇用契約を結んだ段階において、雇用保険に入るとか、雇用保険って、一般企業では非常に重要な問題ですよ。


(組合)

 絶対条件。


(組合)

 1年間働いたあと、雇用保険出ますよと、そんなんは絶対に説明あるわけですよ。一般企業やと。今回も雇用保険は取りますよと。1年間働きました。ほんならもらえるかと行ったら、あなたは1年間働いてませんよと。この形態では8月は働いたことになりませんと。それが分かってるんだったらね、それが本人分かってたら、1年で辞めなかったかも分からへん。雇用保険の問題でね。だからそういったところをやっぱりね、今回そういったの出てきたということは、教育委員会もしっかり考えていただいて、非常勤で20時間、雇用保険が発生した場合にはどういった働き方に、1年間働いてやった場合に出るのか出ないのかっていうことをね、きちんとやっぱり説明をするとか、そこに明記していくとか。ちゃんともしそういった意思を、1年間で退職の意思を示したときに、きちっと管理職が雇用保険はこないなるから、この段階では出ませんよとか、それぐらい言うてあげないと、そんなんすぐに辞めるわけじゃないわけだからね。この1年間でちょっと退職したいですというた場合に。でないと、払っててもらえないというのは。ちょっと考えていただきたいと思います。そこのところは。それか、働き方を35週っていうのをね、なくしてね、夏休みの間もちゃんと教諭のあれで、学校に来てもらってね、授業の準備をするとか、そうしたら1年間働いてもいいわけだから。考えていただきたいなと。


(組合)

 払えへんいうことはできひんわけですね。雇用保険入れへん。


(市教委)

 それは書記長もおっしゃってるように、国の制度なので、そこは払わへんということはできない。もらわれへんから払われへんっていう、こういう勤務形態やからもらえないで  しょ、そやから払いませんっていうことはできるかといったら、それはできない。


(組合)

 そんなん強制で入るんだったらね、1年間だったらもらえるというんだったら、1年間雇用ということをやっぱりきちんとその条件に当てはまるような雇用形態にしなければいけないということを言うてるわけ。それが無理だったら、ちゃんと書きなさいよと。


(市教委)

 そこはもう。はい。


(組合)

 だから今回そういうのが出たということをね、教育委員会にとってもね、やっぱり学ぶべき点だったと思うんですよ。お互いにやっぱりそういった不利益が出ないようにしていくというのは大事なことやと思うんでね。

 何点か出たやつを、また今後交渉は、またあると思うので、問題があれば、2級格付けの問題とか、そこのところぜひ改善していけるようなことをしていってほしい。できたら大阪市の教育、学校現場を もっと活性化して、どんどんやるように、子供のためによりよい環境になるようにしていって、お互い協力していったらいいと思うんですよね。

 ちょっと現場のほうから、言いたいこと言ってください。


(組合)

 すいません、ちょっとICTの1人1台とか、こんなんここで言うことじゃないかもしれへんけども、もちろん委員会も指導部も御存じやと思う。あんまりにもちょっと不具合が多過ぎるんです。通信環境が安定しない。通信環境、ちょっと新しく。


(組合)

 ちょっと、担当に言うていただきたいんですね。


(組合)

 更新してるところもあるんですけども、今一気に集中して更新が遅くて、通信が遅いっていうのと、生徒用のパソコンが充電器が1つね、タイマーがもう狂ってて、充電がちゃんとできてないと。いざ生徒が使おうと思うときに、充電ができてないという状況がね、起こってるんですよね。あれ、タイマーね、外したらあかんのかなと思うんですけども。


(市教委)

 ごめんなさい、タイマーってどういうことですか。普通、電源差しますよね。パソコン。


(組合)

 保管庫があるんですけれども、保管庫の中にタイマーが、何でか知らんけどタイマーが、何か業者に丸投げしてるからこういうことが起こると思うんです。しかもその電子的にね、自分はクローム使ってて、ほかのはWindows使ってるっていう現状があるんやけども、一部はそのマイクロソフトではそういう問題は起こらない。Windowsのそのパソコン使ってるね、パソコン使ってる学校がそういうことが起こって、なかなかちょっとその手間も大変なんですよ、教員がね、その充電器が何とかかんとかしてね、ちょっとそれまた伝えて、 どっちも指導部も分かってはると思うねんけども、早急にちょっとお願いしたい。生徒が不利を被りますので、できる学校とできひん学校出てきてますから、お願いしたいと思います。


(市教委)

 例えば夜中の1時から4時ぐらいまで充電するみたいなタイマーになってるとか。


(組合)

 いや、それはちょっとよく分からへんけども、充電、逆ですか、何か夜は充電切れるか何か知らんけど、それは。


(市教委)

 それによって充電ができない子や。


(組合)

 学校の人も分かってへんし、管理職も分かってへんし、指導部のその担当の人も分かってないんですよ。それについてはね。業者に任せてるからそういうことが起こるんです。お願いします。ほんま、こうやって不利益被ります。


(市教委)

 分かりました。


(組合)

 いいですか。


(組合)

 はい、以上です。


(組合)

 ICTのことはね、何か担当があって、非常に錯綜してきてるということがあるのでね、もうちょっとやっぱりそこは同意をされた限りはもっと使いやすいようにしていっていただきたいなと。

 もうこれは今日の課題ではないので、インクルーシブの担当者が来ていませんけど、また、前みたいな形でインクルーシブの担当者と話合いの場をいつでも結構ですので、学期も、1学期も学期末になってくるとこちらも忙しくなってくるので、そういう場を設定していただきたいなと。というのはなぜかというと、教職員課もちょっと聞いていただきたいんですけども、文科省が昨年4月に、特別支援教育についての通知を出したことによって、支援学級プラス通級学級、去年インクルーシブ担当者と2回にわたって話し合ったんだけども、具体的なところはなかなか言ってくれなかったけど、通級学級をね、方向ってなって、今年度から増設して、3年ぐらい後には全て自校通級、自校に通級学級を置いてると。大阪市の場合は、今まで通級学級というのは言語教育のところだけであって、そういった形の全ての学校に通級学級を置くっていうようなことをしていなかった。それが文科省の通知のあれでいけとなった。その学校現場でね、支援学級と通級学級に在籍する児童と、どういう基準でそこを分けるのか。支援学級に在籍した場合は支援学級在籍ですよ。通級は通常学級というか、現学級ですから、人数数えるときに定数になったらそのままですね、現学級のままになる。通級学級は週8時間しか指導はできない。支援学級の場合はもうずっととなるわけです。そのあたりのところが非常に分かりにくい。混乱してるので、インクルーシブのところの学校現場はどうするのか。ほんで保護者のほうも手帳がなければ支援学級に入れないとかね。手帳は関係ないと思うんですけども。文科省のほうもそんなことは言うてないし。だから通級学級を増やすっていうんやったら増やすのは結構だけども、明確にどういった指導を学校現場で具体的に指導していくのか。それから、増やすんだったらどういう教育環境を作っていくのか。中学校も一緒だと思うんですけども。教室なんか、別途用意できるのかとか。支援学級は今できるんですね。何かそんなところを具体的に言って、ほんでそこで担当した教員というのが勤務なんかね、業務内容はどないなってるねん。非常に学校現場のそのインクルーシブのところで、何や、通級学級どうしていくといいのかということでいろいろ問題起こってるんでね。そこをぜひ考えていただきたいなと。だからそういう場、交渉にしなければいけないんやったら、交渉要求出しますけど、そこまでやらなくてもお互い話し合えるところやったら話し合ったらいいと思うのでね。お願いしたいと思います。

 あと、今の要望もね。先ほどから言ってきてあることを、ぜひ今後考えていただきたい。特に講師の問題、考えていただきたいなと思います。

 何かありますでしょうか。


(組合)

 ちょっとお尋ねという形なんですけども、地下鉄の天満橋の駅に、いつも思うんですけどね「大阪市立学校の校長になりませんか」というポスターが貼られてるんですね。貼られてますね。


(市教委)

 そこに貼ってるかどうかは。


(組合)

 いつも目にするんです。それの意図は一体何なのか。額面どおりには取ったらいいのか。それともポーズで貼ってはるのか。民間校長を採用しますよということを一般市民に伝えようとはしているけれど、採用は基準に満たなければ見合わせている。何かその辺がね、微妙なニュアンスで書かれてるので、今管理職の成り手がないとかね。教頭からの承認が遅れてるとか、再任用で増やしてるとか、いろいろ問題も続いてるとは思うんですけども、あのポスター見るたびにね、ただ大阪市の、「大阪市立学校の校長になりませんか」ときてるから、じゃあ一体下からは上がってないのねと。何かその辺の市教委の意図はね、あのポス ターは一体何のために貼ってるのかなと、いつも思うんです。ちょっと機会が今ありましたので、また教えていただけたらうれしいなと思います。


(組合)

 要するに、民間校長を募集しているということですか。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 民間校長を募集するということ。それを大阪市の市民というか。


(市教委)

 民間として探していただいてるという形です。


(組合)

 まあまあその中身についてはね、随分一般、民間校長、一時期随分採用しようかなという動きがあったけど、今あまり年間1人とか、そんなもんになってきてるような。


(組合)

 過去に南港のほうでね、1人、民間校長、4、5、6、7月にもう何か1学期終えずしてしてもう辞めるわと。えらいマスコミが寄ってね、いろいろ取材してましたけども、言うセリフがね、してやったらへんわと、そない言うて辞めていくという、それをみんなテレビがね、マスコミが面白がって取り上げていましたけども、それでもなおかつああして、うちは取るんですよ、来てねという、それはあくまで姿勢を示してるということで、我々は思ったらよろしいでしょうか。


(組合)

 民間校長というのは教育、大阪市の教育総合会議、一番その教育委員会会議じゃなくて、教育総合会議という、名前、名称はちょっと、そこで基本方針としては、大阪市の基本方針として、民間校長はこれからもやっぱり雇用を続けていこうというような方向性は。


(市教委)

 そうですね。そこの条例で定まってますので。


(組合)

 条例で定まってるの。


(組合)

 条例で定まっているから、分かりました。


(組合)

 もし廃止しようと思ったら、条例でやめないといけない。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 それでずっともうエンドレスで貼ってるんですね。あれ。


(市教委)

 エンドレスではないです。広聴広報期間っていうのが1か月ぐらいありまして、その期間だけなので、言うたらもう7月とかには貼ってない状態にはなってますので。


(組合)

 私の中ではいつもね、エスカレーター上がったらね、そこに目につくんです。


(市教委)

 ちょうど今の時期がそのシーズンになってますので、恐らく今貼ってるものだと思いますね。


(組合)

 分かりました。ありがとうございました。


(組合)

 ただ、まあその採用するか、採用しないかは、その試験問題の中においてやっていくということですね。募集されるのはいいけども、やっぱり相当問題ある人、今までたくさんありましたからね、民間校長の中で。何か校長になれば、何でも言えるというような感じで、非常に学校現場、そこのところはよく見て。できたら我々も民間校長はやめたほうがいいと思いますけどね。その条例。

 ということで、ほんならいいですか。


(組合)

 はい。


(組合)

 ほんならまた、よろしくお願いします。

 ちょっと終わりますので、もうちょっとだけ、2分ぐらい、ちょっと。

 そうや、ごめんなさい、言い忘れた。ある小学校でね、講師、全員の講師の辞令が誰も もらってない。


(組合)

 そうそう、抜けてる。


(組合)

 どないなってるのかなって。早急に調べてもらえない。もう辞令は。


(市教委)

 今年度のやつっていうことですよね。


(組合)

 今年度のやつ。


(組合)

 全員分がもらってない。いっぺんはね、教育委員会が辞令を出さなかったことがあったんや。非常勤講師の。


(組合)

 1月。


(組合)

 12月、それは出したつもりであって、2年前にあったけど。今回はそれから辞令はできるだけ早く出すっていうことで出てるはずなんだけども、もらってないってなったら、大きな問題違うかなと。その教育委員会は、もう学校のほうにきちっと、あれは郵送で出されるんか、それとももう辞令っていうのは郵送じゃなくて。


(市教委)

 逓送でしょうね。


(組合)

 逓送って。ああ、逓送で出されるわけですね。講師の場合は。


(組合)

 やからな。


(市教委)

 そこだけ出てないっていうのはなかなか考えにくいですが。


(組合)

 それね、もしね、転送で送っていてね、紛失してたとかね、そんな問題になったらそれね、個人情報としてね、我々は何かその担任持ってて何かあったときに大きな問題になるのに、辞令がもらってないとか、辞令なしで働いてることになってるんです。


(組合)

 そうそう。そんなばかな話。


(組合)

 校長に言ったんだよね。


(組合)

 ちょっと今探して見るわ。校長は利用されて。


(組合)

 そんなん今まで2か月なり、3か月の間、辞令なしで、それはもう管理職が本来なら何で辞令ないねんと気がついて、渡さなあかんわけでしょ。もう4月の段階になって、こうやって来てるんだったら。


(組合)

 講師から言うたんでしょうかね。どないなってるんですかいうて。ほんなら来てたかなとか何かそんな返事が。


(市教委)

 来てたかな。


(組合)

 来てたかなとか。この程度の認識なんや。


(組合)

 もしそう言われた場合は、そこの管理職は教育委員会に連絡しないといけませんよ。我々が今こういうふうに言うんじゃなくて、辞令を出してもらったかと。


(市教委)

 うちから届いてないということであればですよね。


(組合)

 そうなんですよ。届いてないというんだったら、教育委員会はそこに辞令出されましたかと。いや、出したとなった場合、送ったってなった場合は、それはどこかで紛失してるのか、どこかに紛れ込んでる。そんなもん、職務の怠慢ですよ。そんなもん。辞令や、辞令や、大事な。一番大事なもんじゃないですか。あなたを雇用されますよ。この期間からこの期間、もし何かあったときに、事故か何かあったときに、辞令なしで働いてるんだからと。だから口約束で働いてるみたいなもんです。


(市教委)

 ちょっと早急に。


(組合)

 早急にちょっと調べてもらえますか。またもし何かあったら、また委員会のほうからでもいいので、メールでもいいので。


(組合)

 よろしくお願いします。どうも。

配布資料

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令和5年11月9日(木曜日)

教育合同との年末一時金等回答交渉

(市教委)

 それでは定刻となりましたので、大阪教育労働組合、大阪支部の皆様と年末一時金の回答交渉を始めさせていただきます。

 そうしましたら、本日はまず初めに、9月29日に人事委員会から勧告がなされたことにより、教育職給料表改定を行いますので、その説明をさせてもらって、その後、回答の質疑に移らさせていただきます。


(組合)

 それは後であかん。先に給料表とか一時金の回答していただくと、そこのところだけが ちょっと議題に集まって、我々の賃金、一時金とそれぞれの要求項目の、せっかく市教委のほうから回答を出していただいているやつのほうで、ちょっと何点か聞きたいことがあるので、それを先にやって、時間を取ってもらって、その後で今言われた、給与改定と、それから一時金の区分について説明していただいたほうが、流れがすっきりすると思うんでね。まず そっちから説明していただいたら、そっち側ばっかりになってしまうので。だめ。


(市教委)

 いや。


(組合)

 同じようなもん。


(市教委)

 そうですね。流れ的には給与改定のほうを先に説明させていただいたほうが、後の回答交渉の話も入るとこ入るかなと思いましたので。


(組合)

 そしたら先やってください。ほんじゃあ結構です。


(市教委)

 じゃあ私のほうから給料表の改定について説明させていただきます。令和5年度給料表の改定についてという資料を御覧ください。

 まず1番、令和5年人事委員会勧告の概要というところなんですけども、すでに御存じと思われますが、簡単に説明だけさせていただきます。まず(1)月例給につきまして、①幼稚園教員を除く本市職員は、公民格差0.95%を解消するために、引き上げ改定を行う必要があり、行政職給料表の改定に記載のとおり、人材確保の観点から、大卒初任給を7,500円引き上げるなど、30歳代までの職員に対し、重点的に配分するとされております。一方で、②幼稚園教員につきましては、国における方策や、ほかの給料表の改定状況、人材確保の観点等も考慮して対処する必要があるとされております。

 続きまして、2、令和5年度給料表の改正については、教育職給料表(1)及び(2)、すなわち幼稚園教員以外の教員については、1に記載の勧告内容を基本に改定を行うこととします。次に教育職給料表、(3)幼稚園教員ですが、1に記載の勧告内容の分析から、ほかの本市職員の改定状況に準じて給料改定を行うこととします。

 続きまして1ページめくっていただきまして、改定に係る原資についてを御覧ください。まず①教員職給料表(1)につきましては、改定前の平均給与月額に改定率0.95%を乗じて、改定額5,130円を算出し、管理職手当への配分96円、地域手当への跳ね返り分 707円を除き、残額の4,327円を給料月額への配分額といたします。②教員職給料表(2)につきましては、改定前の平均給与月額に改定率0.95%を乗じて、改定額3,926円を算出し、管理職手当への配分63円、地域手当の跳ね返り分541円、教職調整額分128円を除き、残額の3,194円を給与月額への配分額といたします。

 次のページにいっていただきまして、③教員職給料表(3)につきましては、改定前の平均給与月額に改定率0.95%を乗じて、改定額3,693円を算出し、管理職手当への配分181円、地域手当の跳ね返り分509円、教職調整額分115円を除き、残額の 2,888円を給料月額への配分額といたします。

 続きまして、各給料表における改定の手法についてですが、別紙1となりますので、別紙1のほうを御覧ください。改定手法につきましては、各給料表同様となるために、教育職給料表(2)について説明させていただきます。また後ろに付けております別紙2―2というのが改定後の給料表になりますので、それを一緒に見ていただくと分かりやすいかと思います。別紙2-2が教員職給料表(2)の改定前と改定後を表した給料表になりますので、一緒に見ていただくと分かりやすいと思います。

 では別紙1のほうまで戻りまして、下部のほうですが、教育職給料(2)の1級というところですが、1級につきましては、大卒の初任給相当の基幹7号給、25号給まで7,500円引き上げた上で、30歳代の職員が在給する基幹24号給、93号給まで逓減させます。ここの基幹というのは合計の四つセットの頭のことを言ってまして、中の括弧書きの25号給とか93号給とかのほうを見ていただければ分かりやすいかと思います。

 またそれ以降の号給につきましては、定率の0.4%を基本としつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うこととしています。なおここでいう定率というのは、行政職給料表の改定の際に給料表の構造を維持するために設定されたものであり、教育職給料表においても同様の率0.4%を定率としております。

 続きまして、1ページめくっていだきまして、2級ですけども、初任給水準引き上げ後の大卒初任給相当の基幹8号給、29号給までを7,500円引き上げた上で、30歳代の職員が在給する基幹22号給、85号給まで逓減させます。それ以降の号給につきましては、定率の0.4%を基本としつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うこととします。

 続いて特2級ですが、基幹1号給につきましては、2級基幹11号給、41号給と昇格対応しているため、5,700円引き上げとした上で、30歳代の職員が在給する基幹9号給、33号給まで逓減させます。それ以降の号給につきましては、定率の0.4%を基本としつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うこととします。

 続いて3級ですが、基幹1号給につきましては、特2級期間13号給、49号給と昇格対応しているため、1,500円引き上げとした上で、30歳代の職員が在給する基幹5号給、17号給まで逓減させます。それ以降の号給につきましては、定率0.4%を基本としつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲内で改定を行うこととします。

 4級につきましては、皆さん定率0.4%を基本としつつ、前後の級のバランスを考慮して、現行の給料表の構造が維持される範囲で改定を行うこととします。

 なお、定年前再任用短時間勤務職員につきましては、各級の給与改定率に基づいて改定を行うこととします。

 なお、次のページめくっていただきまして、教員職給料法(3)②経過措置の適用を受けているものの改定についてというところですが、昨年度の給料改定と同様に、給料表の切り替えに伴い、給料月額の経過措置を受けている者の給料月額については、各級の最高号給における改定率に準じて改定を行うこととします。改定率につきましては、下の別表1に記載のとおりとなっております。またそれぞれの給料表につきましては、後ろに別紙2-1、2-2、2-3、付けているとおりとなっております。

 ここで言う、まず教員職給料表の(2)の別紙2-2というところを見ていただきますと、まず先ほどの説明のところで、2級を例にさせていただきますが、大卒の初任給相当の一般 7号給、25号給というところが、一番左の欄で25というところを探していただきまして、そこの改定額は75って書いてるのが7,500円ということになります。ここを引き上げた上で、30歳代の職員が在給する93号給、次のページに移っていただきまして、93号給というところありますけども、ここ1,600円アップということで、ここまでなだらかに下げていくということをしております。それ以降につきましては、0.4%というのを基本としつつ、給料から改定を行っているということになっております。

 いったん、給料表の説明については以上なんですけど、次、再任用職員の給料月額の改定についてという資料を御覧いただけますでしょうか。

 続いて、再任用職員の給料月額の改定についてですけども、市長部局と同様に、各給料表の各級ごとの平均改定率を現行の給料月額に乗じた額で改定額としております。教員職給料表の(2)のところでいきますと、1級は改定率1.76%、2級は1.32%、特2級は0.69%となっております。この率につきましては、先ほど見ていただいた教員職給料表の別紙2-2というところの頭の上のところに各給与の平均改定率を書いております。この数字がそれぞれの現行の給与月額にかけている平均改定率となっております。なお、給料の引き上げにつきましては、令和5年4月1日に遡及して実施します。

 続きまして、1枚めくっていただきまして、期末手当及び勤勉手当の支給月数についてというところですけども、支給月数につきましては、人事委員会勧告の内容を踏まえ、再任用職員以外の職員について、年間で支給月数0.10月を引き上げて、4.50月に改定し、本年度については12月期の期末手当及び勤勉手当を均等に0.05月引き上げ、令和6年度以降は、6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.025月ずつ均等に引き上げることといたします。

 次に再任用職員についてですが、年間で0.05月引き上げて、2.35月に改定し、今年度については12月期の期末手当及び勤勉手当を均等に0.025月引き上げ、令和6年度以降は、6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.0125月ずつ均等に引き上げることといたします。

 会計年度任用職員につきましては、今年度については12月期の期末手当を0.10月引き上げ、令和6年度以降につきましては、勤勉手当導入に伴い、本部職員と同様に期末、手当を1.225月とした上で、勤勉手当を1.025月支給し、合わせて年間4.5月の支給月数といたします。

 具体的な支給月数につきましては、あと1枚後ろに付けております資料のとおりとなっております。

 改定に伴う支給につきましては、本年12月8日に改定後の支給月数で支給することとしております。

 以上で給与改定の説明終了となります。よろしくお願いします。


ココカラ1340

(組合)

 そうしましたら、先ほども言いましたように、基本的には人事院勧告にのっとった給与、月例給とそれから一時金の改定だというふうに考えてます。あとで若干させていただきたい思います。

 まず初めに我々の要求の賃金一時金の(2)と、それから、ごめんなさい。賃金改定要求項目の(2)と一時金の(1)は、今そちらから説明ありましたので、あとでやるということで。それから重なっている部分、一時金と賃金関連の要求が重なってる部分もありますので、主に賃金改善のほうの要求項目について、聞かしていただきたいと思うんですけども。

 まず我々の地域に成績主義を反映させないことということで、そちらの回答ですけども、昨年度とほぼ一緒、ほぼ一緒というか全く一緒だと思いますけども、人事評価結果を活用しつつ、給与反映することを工夫することは、頑張っている職員に報いることであり、そのことが職員のやりがいや、ひいては市民サービスの向上につながるものと考えていますという、後のほうの回答があります。で、我々はどうもこの人事評価っていうのは、制度があってね。先に制度がありきで、職員の意欲とかやる気っていうのは、何かその制度に合わせたような感じでね、そちら側が付け加えてやっておられるような感じがして、前からどうもつながっていないのではないかなと考えてるわけです。本当に職員のやる気や意欲につながってます、この制度。人事評価というのが。どうです。あなたたちはつながってないとは言えないですね。どうですか、これ。行政の方も同じような形であると思うんですけども。


(市教委)

 人事評価につきましては、ここに書いてますとおり、やりがいなりということにつながっているというふうには考えております。ただ、今後としてですね、評価アンケートをさせていただきましたので、その辺りの回答とかもまた結果につながらんとする、またいろんな御意見頂戴しているので、その中でそういったアンケートの結果っていうのも考慮しながら、今後を考えています。


(組合)

 今アンケートっていうのが出てきたんで、このアンケートってのはこれだと思うんですね。人事評価。で、これは教育職員だけなんですけども、まずこのアンケートを初めてとられた、やっておられたっていう、それとも今までずっと毎年やっておられるんですかね。


(市教委)

 今まではですね、マネジメントサポートシステムの自由記入欄っていうところに書いていただくということではしておったんですけれども、今年は総務局がしているのと同じような形で、それの教育版ということで、こういった形のアンケートをもとにございます。


(組合)

 ということは、総務局のほうがやられたんで、それに合わせてやったというような形ですね。


(市教委)

 そうですね。いろいろな意見を。


(組合)

 で、これ多分人事評価を検証しようと思って、そういう形のアンケートを職員に取られたと思うんですけども、まず見て驚いたのは、対象数が教職員、教育職員では1万人、約1万人いてるんだけども、回答してるのは3,300。ほぼ3分の1しか回答してないんですね、これ。


(市教委)

 そうですね。今回、間にですね、期間もある程度とって、途中に督促といいますか、催促もしとったんですけども、結果的に、3割程度の回答率になった。


(組合)

 3分の1ではね、なかなか正確な評価制度の反映にはなってないんじゃないかと。もう ちょっとやっぱり、ある程度の割合を増やすとかね、しないと。これではせっかくアンケートを取った意味がないんじゃないかなと考えてるわけです。来年度はやるかやらないかはまだ分からない。継続してやっていこうという。


(市教委)

 継続してやっていく予定ではある。


(組合)

 なら、ぜひそのときはもっとこの回答の割合が増えるように周知徹底していただいて。 こんな3分の1なんかでならないようにしていただきたいなと思うんですけども。で、この3分の1の回答があった中で、そちらが資料を送っていただいたんですけど、ほんまにやる気になってんのかと。3分の1の回答しかないということは、回答してない3分の2はね、何なんやと。3分の2は、そちらと我々の判断は違うと思うけども、3分の2はもう、評価もうええん違うかと。やる気がある人は、特にこれ積極的にアンケートに答えてるはずですよ。答えないということは、もう何か評価制度、余り我々の意欲につながってないんじゃないかなと考えてるん違うかなと。実際、我々現場出ても、そういう声はよく聞きますのでね。で、特に資料を送っていただいた中の、持っておられないと思うんですけども、クエスチョンの1-3。ありますか。ないですよね。今持っておられるか。教育職員の。そちらを持っておられませんけどね、ありませんね。見てほしいんですけども。


(組合)

 後ろの白い紙。


(組合)

 これですね。悪いけど前にもらえますか。全部は無理だと思うので。


(組合)

 2部しかないので。


(組合)

 もしかしたら誰か来るかも分からないですよ。


(組合)

 その2部だけで。


(組合)

 はい。こっちは。

 それの裏表、そちらは裏表になってると思うんですけども。9-1-3。回答必須ということで、評価結果の開示を受けて、勤務意欲はどのように変わりましたかっていう勤務意欲です。そちらがやりがいにつながっているっていうようなことを言われてるやつですけども、これを見てみると、まず頑張っても同じだという気持ちになったというのが22%。特に気持ちに変化がなく、淡々と受け止めたと。淡々と受け止めてるっていう表現がどうなんか分からないですけども、その意欲っていう面ではなくて、多分ふだんどおり、別に評価があっても同じだと。それが32%ですね。合わせると54%。50%が意欲につながっているって答えてない。半数以上が意欲につながってないと答えてる。その下の、あなたたちの、なぜなのかっていう。回答してた中では、能力実績は適正に評価されていないから。これ535人。評価制度を通じた人材育成につながっていないというのが958人。約3分の1。回答数の。それから、評価は相対評価の導入で適正な評価につながっていないからというのが、下から596名いる。これどうですか、これ。これが本当にあなたたちの言ってる職員のやりがいとか、意欲っていうものに評価制度が、人事評価がつながってると明言していいんかな。現場の声はこれを見る限り半分はつながってないと思う。

 だからその評価そのものを、評価制度そのものを何とか変えていかなあかんの違うかということの答えではないですか。どう思われます、これについて。


(市教委)

 今回初めてこういったアンケートでいろんな御意見っていうのを頂戴したわけですので、確かにおっしゃったように、半数ぐらいは不満といいますか、納得してないという反面、逆に半分近くの方は一定納得ということもありますので、この辺りをどういうふうにしていくのかということで、中身の部分はまた詳しく検討していきたい。


(組合)

 ごめんなさい。あなたたちの評価の目標設定というのをよう言われるのは、数値で評価するときは数値を出しなさいという。この場合、意欲があるというそれは、あなたたちはこの評価が、職員につながってる、意欲があるという場合は、職員の何%ぐらいは、この頑張ろうという気持ちになったとか、そういったのになれば、職員の意欲につながってるなと考えられるわけですか。半数がちょっと、半数近くはまあまあって言ってるけど、半数でいいのか。それも答えてる3,300人ぐらいの半分ですよ。そうでしょう。答えてない人の回答してない人たちは、もしやったらどうなるかね。半分が意欲につながってない言ってるのに、この評価制度ってほんまに職員のやりがいにつながってますかっていうことですよ。


(市教委)

 今何%がいけば、それが評価としているかっていうところは、ちょっと難しいんですけれども、全体の3割程度しか回答がなかったので。来年につきましてはまた、回答率が上がるようにして、より広い意見等を拾っていきたいというふうに考えています。


(組合)

 もう一つはね、最後のやつですよ。一番最後の回答です。制度に対する納得性について。現行の人事評価制度について、どの程度納得していますか。これも半分ぐらいはね、納得してないって答えてるわけです。どちらかといえば納得しているって。どちらかといえば納得しているけども、ほんまに納得しているっていうのは、10何%しかいない。いや、これでいいよと。これは我々の意欲につながってますよっていうふうに納得してる人ね、ほとんどいない。20%ぐらいしかいてないっていうこと。先ほどから何遍も繰り返してますけども、全然評価制度そのものが、もう形骸化して、職員のやる気やとか意欲やとか、モチベーションというような言葉を使いはりますけど、そういったものにつながっていないことの証、証明を、あなたたちが取ったアンケートが示してるんではないかなと。その下の主な意見なんか読んだら、同じようなこと書いてあるんですよ、ずっと。なんか形骸化していると。制度が形骸化してるとか。そんなことも書いてあるしね。評価者がちゃんと公正に評価していないと。

 せっかくアンケートを取られたんですから、これを基に、もう一度やっぱり評価制度、人事評価制度そのものがね、納得した形で意欲につながるかどうかを、もう一度制度を、そのものを検証していただきたい。


(市教委)

 そういったアンケートの意見踏まえた上で。


(組合)

 何でこういうような意見が出てくるのかっていうことの、現場からもっと聞いていただいてね、やっていただき。

 何かありますかって。


(組合)

 いつの話ですか。


(組合)

 去年の。


(市教委)

 いや、今年度。


(組合)

 今年度ですね。


(市教委)

 今年の、7月の終わりから9月頭にかけて。


(組合)

 3カ月。


(市教委)

 そうです。


(組合)

 小中学校やね、これ。


(市教委)

 はい。全部です。


(市教委)

 幼稚園も。


(組合)

 幼稚園も入れて。


(組合)

 結果としては、評価としてどのようにこれを見てはります。一言で言うと。


(組合)

 一言で言われへんのかな。そんなこと言うてられない、ごめんなさい。


(市教委)

 先ほどおっしゃったように、いろんな意見がございますので、そもそも、中の意見、精査、中のほうで、踏まえた上で、またより良いようにしていきたいと思ってます。


(組合)

 ぜひこれね、見て、生かしてもらいたいなと思うんですけど。

 半分は納得、半分は納得してない。見た感じはね。ざっとですけども。


(組合)

 今支部長が言ったようにね、何とかもう一度、検証を、きちっと検証して、評価制度そのものがね、


(組合)

 良い資料やと思いますよ。

 そしたら次は、(2)のところは先ほども言いましたので後にしていただくとして、番号(4)ですね、教職調整額も4%で、私、ここのそちらの回答にある年度間違ってますので。1996年と書いてありますけど、これ1966年、我々正確に要求が1966年と書いてあるはずなので。96年ではなく、1966年。もう70年近く。違うわ、60年近く前は。なるぐらいで、50年以上前のやつが、そのときに決めた4%。で、大阪市は時代的にこの問題、この問題についてはどう思っております。今物すごいマスコミで文科省の政治家もいろいろこれ言って、4%は見直さなあかんの違うかっていう声がすごく上がってると、我々思ってるわけですけども。この、もう60年近く前に決まった4%というのは、大阪市としてはどう考えておられるんでしょうか。


(市教委)

 そうですね。実態に即していないと思っておりますので、ここに書かせていただいているとおり、その指定都市の教育委員会協議会とかいう場においてですね、国に対して指定都市一丸となって今こういうことを求めているという状態ですので。


(組合)

 それも前の回答でもらって、具体的な文書もいただいてるんですけども。ただ、国や他都市に合わせてっていうんじゃなくて、大阪市がもうちょっとね、主体的にこの教員調整額4%を見直すよということはできないですよね、大阪市独自には。


(市教委)

 独自で難しいですね。この法律がある以上、ここのところを変えていかなければならないという認識ですので、そこを指定都市という枠組みを使ってですね、今国に要望しているところですので、そこはですね、指定都市という枠組みがある以上、市単独でするっていうのは枠組みに逆行していますので、一都市として言うよりも、指定都市としてまとめていったほうが国に通りやすいっていう意味でこの枠組み作られてますので。そこはちょっと今、そういう毎年毎年要望しているところですけども。ほんで国のほうもですね、何か中教審への諮問をとかもしている最中ですので、もうすぐ何かしらの答えは出ると思っているので、ちょっとその動向を見てまいりたいと思っています。


(組合)

 別にそれを固辞するっていうわけではなくて、国とかそこで出てきたらそれに合わせたような形で模索するか、検討するというふうに考えてよろしいでしょうか。


(市教委)

 はい。


(組合)

 で、後でもう一遍、月例給のところ具体的に言うと、入っていきたいと思うけども、民間との公民格差というところね。月例給、給料だけの比較であってね、民間の場合はね、残業手当とかね、または諸手当でね、別の給料以外の諸手当とか残業手当で、年収という総額はね、ずっと多くなってるはずだと思うんですよ。月例基本給を上げるといろんな問題があるから、それ以外で支給しようというような形になってるから。我々はもう、人事委員会が月例給だけで比較した場合は、民間とのね、正確な年収ベースで言うとね、合わないんじゃないかなと。だからやっぱりここの教員調整手当の4%というのは低過ぎるので、もうちょっと上げるようにしていただきたいなというふうに。

 ほかは何かありますか。いいですか。


(組合)

 実際、ごめん、民間給与というのはどこから算出されてるもの。民間のどういう規模の企業。


(市教委)

 それはちょっと人事委員会の範囲でやっておりますので、人事院勧告には載ってたと思 うんですよ。


(組合)

 載ってます。載ってます。


(組合)

いや、これはなんか納得できへん。


(組合)

 ずっと定額で働かされ、何ぼでも働けと言ってるような感じでね。だからこんなこと言ったらあれだけども、教員の成り手がどんどん少なくなってきて、倍率も低くなってくるっていうのにね、つながっていると思うんで。ただ、意識ある若い子が何ぼ給料上げたけど、残業手当も付かんようなやつはなりたくないと思うん違うますかね。


(市教委)

 そこも指定都市の要望として、やっぱり人材確保の観点っていうのももちろん言った上で、教職の魅力向上というところも合わせて国には要望しているところですので、そこはもう一定指定都市の中で共通理解というのはあると思っております。


(組合)

 分かりました。ぜひよく要求していただいて、改善になった場合は早急にやっていただきたいと思います。

 次は、これは何遍も言ってますけども、4-(8)ですけども、これはもう(10)とも関係してると思うんですけども、講師の2級格付けの問題ですね。回答が、職務のあり方を含め、他の自治体の状況も参考にしつつ、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております、ということで、我々も(10)には文書では回答されていませんけども、いつも同じような形で、政令指定都市20あるうちの大体13ぐらいかなんかが、準2級格付けとか いって、前回答いただいたと思うんですけども。これね、そちらか、講師は1級ですね。先ほどの説明やと、給料表の2の最高号給が1級の157号給だと思うんです。講師の場合。ほんなら現行ではね、31万3,700円ですよ。現行でいうと。この31万3,700円が2級です。特2級じゃなくて。2級にすると同じぐらいに相当するのが64号給ですよ。64。30歳前半ぐらいで。


(市教委)

 そうですね。半ばぐらいになりますね。


(組合)

 なりますね。ほんなら講師で長年ずっと勤めていてね、2級の最高号給が現行では41万100円ですよ。161号給です。約大体10万近く差があると。割合で言うとね、2級の本務者が大体76.5%ぐらいになるわけです。同じ仕事してますよ、講師。担任持って、中には新任の指導教諭的なこともやったりとかね。校務分掌も、学校の重要な校務文書、保健主事もやってたりとかね。中には教務主任的なこともやってる講師もいてるし。ここ何とか改善しません。そろそろ。125から157号給に変えたといっても、変えたとしても10万円近くの差があって、それから一時金を合わせるとね、相当数の物すごい格差が生まれてきてるっていうことですよ。もう会計年度任用職員の勤勉手当の支給とかいうことも考えればね、国はね、非正規部分と本務者のところをできるだけ同じような形に取り扱う、格差をなくしていこうというふうな形のね、施策を出してると思うんだけども。いつまでも、ほかの自治体も参考にして、慎重に検討してまいりたいと考えるという同じ回答なんだけども、そろそろ変えません、これ。2級にできなかったら、前から言ってるように、講師の職、教諭にすればええん違う。教諭職に。あなたたちは教員としてやってるから、講師、教諭にしてるとこもあるわけでしょ。


(組合)

 2級が難しいけど、これはもう法律的にちょっと難しいんでしょう。講師は2級って決 まってるから。


(市教委)

 条例で決まってます。


(組合)

 講師を教諭にするいうことは何のあれもないわけですね。法的な規制は。大阪市の判断でできるわけや。何も法制度変えんでも。これはぜひちょっとそういうふうに変えてください。教諭職に。


(組合)

 教諭職っていうふうにするんやったら、支部長が言ったように、大きな障壁っていうかね、何も条例を変えるとかいうことは必要ないわけでしょ。条例変えなあかんのですか。教諭職にするには。


(市教委)

 いや。条例は変えなくていい。


(組合)

 変えなくてもいいですね。ほな教諭職にすれば、必然的に2級になるん違うんですか。ならない。



(組合)

 いや。なるなる。なりますよ。


(組合)

 必然的に教諭職になれば、2級は教諭職なんだから、必然的に教諭職になるわけでしょう。


(組合)

 政令都市がどうのこうの言うてるんやったら、政令都市の方たちもどこかでされてるんやから、そこに回してもらったらいいんじゃないですか。


(組合)

 他の政令指定都市では2級にしてるとこも半数以上あるというふうに答えおられるわけだから、別に全部がしてないわけではないわけだからね。

 もうそろそろ何とかここの問題解決しません。講師を募集してはるわけでしょう。今日の地下鉄のところにも、大阪市教育委員会、免許をどうのこうのいって、大きなポスター貼ってあったで。活用して講師になりませんかっていうの。


(市教委)

 全国的な教員不足の中で、前も、夏のときもお答えさせてもらったと思うんですけど、まず我々は、まず本務職員を、いわばそちらのほうからも指摘もあったように、大阪市は講師率が高いと、講師で支えられているということを御指摘、この間もいただいてると思うんですけども。だから我々としては、本務の教諭職をいかに確保していくかということを今第一優先で考えておりますので。その中で講師率っていうのも、先ほどあったように、講師が教務主任を持ったりだとか、学年主任を持ったりというケースが、わずかですけども、あるんで、あるのは把握しております。でもそれっていうのは、要は結局本務職員がいてないから、そこを講師に頼ってるので、講師がそういう役回りをっていう形になってくるので、我々としてはまず本務職員をとって、講師の率、講師率っていうのを抑えていきたいなと。まずそこを第一優先に考えているところです。


(組合)

 違うと思います。だって産休育休たくさん入ってらっしゃいますよ。その方たちをじゃあ本務で雇いはるんやったら、今のお話は成立するけど、どうしてもそこに臨時正規職員入れはるんやったら、じゃあそこでの給与改善要るんじゃない。だから来ないん違う。来ないですよ。


(組合)

 産育休は法律的に決まってるでしょう。そこは講師のあれで。でもその産育休で決まっているところも補塡できてない状況もあるわけでしょう。学校現場の中では。全部もうすぐに行ってますか。産育休入られたら。


(市教委)

 だからそこはそう空きが出ても、空きが出ないような。


(組合)

 あります。これからどんどん若い人が入ってきてるんやから。うちなんか産休も3人も4人も入ってらっしゃいますよ。だからそこに本務を当てはるって言うんやったら、今のお話は成立されますけど。


(組合)

 だからそこで、本務の割合を上げたいっていうだったらそれでもいいけども、現状講師でやってるわけだから、講師の給料は何とか上げようというふうに考えなきゃいけないん違う。


(市教委)

 一応だから講師っていう部分と講師の職のあり方というとこで、講師っていうところと教諭というところ、一応明確に分けているんです。だから講師は学年主任であるとか、教務主任を持たないいうことはこういうことさせてもらってるんです。


(組合)

 それな、それもうね、そのとおりね、学校の管理職に言ってくださいよ。


(市教委)

 それはもう。


(組合)

 それをね、守ってる管理職ってどれだけいてるんですか。講師が来て、あなたこれやってくださいとか、言うてる。講師だからこの資格ではないよというんなんて、絶対言うてないで、みんな。特にベテランの講師なんかなったら、学年主任がさっきも言われたように、これやってねとか、もう若い子と一緒に持って指導したってくれとか。そんなん現場を見たらいっぱいあるよ。明確に違ってる。明確にその業務内容というのは違ってる。それやったらちょうど明確にどういうものが違うので、これは講師にさせてはいけませんよと。ほんでその違いがこの給与の10万円という差になるのかどうかや。その業務内容は、あなたたち業務内容は明確に違うんだと言うけど、その明確に違うところが客観的に見て、最高号給で10万円の給料の差になるんやったら。差になる。そんなんならへんで、絶対、そんなもん。同じように担任持ってて。


(組合)

 もう教諭職にしてもろうたらいいんですよ。それでいいんですよ。


(組合)

 そうですね。そうですよ。本当に。


(組合)

 教諭にしたらええがな。ちょっと考えて、もうそろそろ。

 で、本務者の率を上げるって言うてるけど、もう何年。小学校なんかでも若い子ぎょう さん取ってるの。もうずっと取っていってるやろう。


(市教委)

 大量退職の時代があったので、今やっとその大量退職が出て、今の大量退職大量採用の時代が、その大量採用された子らが、要は産育休というときに差しかかってきてるんでね。今現状、そうやと思います。


(組合)

 あと何年ぐらいたったらそれはもう。まだあと10年ぐらいは今のような状況につながりそうですが。どれだけの。


(組合)

 子供が少なくなってきてるし。


(男性)

 募集人員にどれだけくるかどうか分からないし。で、すぐに辞める若い教諭いてる。他の都道府県に行きたいという人たちも結構いてはるみたいやし。


(組合)

 本務者を減らして、講師を大量採用して、安く上げようとしていた何者でもない。そこへ講師がどっといってしもうたから。講師の産育休出てきた、そこへ今まで待機者という形でね、講師の待機者その待機者、講師の待機者すらおれへんのにでしょう。前はようさんいてたと思いますよ、講師の待機者。待ってる人。その待機者が今もうあれへんようなって。要するに全部もう入ってしもうたから、これ。だから常勤講師と、本来雇わなあかん人を定数内講師にしてるわけやし。全く足りないんですよね、それで。本来定数内講師なんておかしい話やから。1年限りの講師をずっと長期的に雇うていくっていう。


(組合)

 今年度は採用は何人ぐらいされるんですか。


(市教委)

 今発表しているのは、採用というか。採用予定。


(組合)

 400人ぐらいですか。


(市教委)

 小学校400以上の採用、合格してますね。


(組合)

 中学校260か。


(市教委)

 だからこれまでと、昨年度とそんなに変わってない。


(組合)

 変わってないね。


(市教委)

 採用していますし、一応本務と講師の率、いわゆる講師への依存率っていうのも年々減ってはいるんです。全体の数で言うと。そこは我々としても本務を雇用して、できる限り、いうたら、講師に頼ってきてしまったっていう、先ほどおっしゃってた、そのツケっていうところを、いきなり解消するってわけにいかないので、やはり年々解消して。で、今年も、恐らく来年度も一定解消、いわゆる下げていく、率を下げていくと。持続可能にしていくということを目指してやっていってます。まだこれからですけれども、向こう数年先っていうところも、今の雇用採用数よりも大きく伸びるという見通しは持ってないです。これ検証していかなあかんですけどね、毎年。

 あともう一つ、年度のね、年度当初の講師の採用、これはね、いわゆる年度当初の欠員はここ数年出してないんです。それ何でかって言うと、年度当初できちっと雇用するっていうことはできてるんです。ですので、前にもちょっと同じ話したんですけどね、年度途中での欠員、これが我々課題やと。ここを埋めなあかんと。これはね、今おっしゃってるように、これ2級に例えばしたとしても、余りね、お金の問題っていうことではないってのが、今ちょっと僕らの分析です。いろんな御意見あるとは思うんですけど。お金を、言うたら、2級にしたら、そこが解消されるかって言ったら、そういう問題ではなくて、そもそも潜伏してるね、だから産休育休代替でも、年度当初の産休育休代替はね、今一応埋めれてるんです。だから年度途中。ここをやはりどういう形でね、もっと言うと、どういう形で確保していけるかっていうところは、お金だけの問題なのか。それとも、言うたら、いわゆる仕事の負担を軽減させていくことが人を集めるのか。そこはちょっと僕らも考えていかなあかんと思うんですよ。


(組合)

 それはね、それは分かるんです。お金の問題というのは、今実際に働いてる講師たちのね、本務者と違う仕事をしているわけじゃないんだから、同じ給料にして、しなさいっていうことですよ。

 もう一つはね、本務者を増やしていって講師の割合を減らしていくっていうことは、それはね、そちらの意見だけども。安易に首を切られる、講師の。雇用責任があるんだから、これはもうずっと認められてるわけですから、ずっと講師やってるもんがもう新たに需要がありませんよと。3月、4月からもう切りますよと。そういうふうなことはならないようにしていただける。それはそのとき足らないときだけ講師集めておいて、足りたら、もうあんたら要らないよと。それはね、やっぱり違うと思うんですね。それやったらやっぱり講師をそういうふうにやるんだったら、ある程度はきちっとした形の雇用の責任を持った上でやってもらわないと。生活あるわけだから、講師だって。ね。一般企業でもそんな簡単に首切らないですよ。だからそこは雇用責任もあるんだから、増やすのはいいけども、今現実としてやってる講師の生活を守る方法も考えていただきたい。新たに講師として雇用せえへんかったらええねん。まあそこはいろいろあると思うんですね。ただ、2級格付けの問題を戻りますけども、ぜひやっていただきたい。


(組合)

 教諭採用。


(組合)

 それだけでいいと思うんだけど。大阪府もそうしてくれって、そうしたらできるでって要求してくれって。前も言うたのに、こんなふうに本部で答えてるみたいですから。多分大阪府がなれば、大阪市も。


(市教委)

 他都市状況を言わしてもろうてますから。他都市、府の状況というのを見ていて。この間情報いただいたので、はい。


(組合)

 じゃあ次、もう時間あれなんで、一時金の問題に入りたいと思います。

 あとは非常勤の問題です。(12)④非常勤講師の報酬については、令和5年4月に授業1時間、準備及び評価、ここの辺り問題あると思うんですけどね。10円だけ、2,890円に増額されていますという回答です。引き続き他の自治体の動向を注視しますというまあ、あの、10円だけ上がったということなんですけど。一つね、具体的な例を出すと、非常勤講師で週15時間で雇用されてると。週3日。1日当たり5時間ですよ。5時間ってなっておられます。で、現場では支援学級担当で非常勤講師として働いてください。15時間でも20時間でもいいんですけども、1日5時間勤務っていうた場合、この授業、あなたたちが言ってる授業というのはね、給食指導が入れないんです。


(市教委)

 夏のときも同じ質問やったと。給食指導は入らないんですよね。1コマの。


(組合)

 給食指導を、指導やで、これは業務じゃないの。


(市教委)

 1コマ幾らで雇用させていただいてるので。


(組合)

 ほんなら支援学級、支援担当で給食につかないといけないような子供がたくさんいてるわけですよ。それはつかんでいいの。


(組合)

 うち困る。


(組合)

 それ仕事、業務の仕事とちゃうの。


(組合)

 担任が。


(組合)

 そんな。実際に給食指導やってみ。大変やでいろいろ今。誤嚥もあるしやな。アレルギーの問題もあるしやね。いろんな問題があって、食べられない子も。そこのところを非常勤講師として入ってるわけですけど、これ5時間っていう場合に。ほんなら本務者もそれは業務じゃないの。本務者はこれ。


(市教委)

 本務者は業務ですよね。


(組合)

 業務やろう。


(市教委)

 1コマ何時間という会計年度の非常勤の話を今してますよね。


(組合)

 だから言うとんや。1コマやけども、1コマに給食指導は入れへんかって言うてんねん。業務じゃないんか。業務だから入るでしょう。


(市教委)

 今おっしゃってるのは、その5時間の中に、ただ4時間授業をして、1コマ給食指導してるってことですか。


(組合)

 そうです。給食指導やんか。1コマ。だって準備から連れて行くところから。


(市教委)

 だから5時間の枠は守ってるってことですか。


(組合)

 5時間なってるやん、それで。いや、そんなん給食指導は授業じゃないというんだったら、その時間つかんでええの。指導に入らんでいいんですかって、非常勤は。


(市教委)

 今僕がお伺いしたのは、私がお伺いしたのは、5時間のうち、プラスで給食指導も入ってるよということではなくてっていうことですね。


(組合)

 そうそう。いやいや。5時間の中で、プラスの給食指導入ってんねん。


(市教委)

 プラスにですね。


(市教委)

 5時間ですよね。5時間にプラス給食指導というのが、本来1時間1コマ2,890円なのが、プラスの、本来授業じゃないところへ給食指導入ってるっていうことですよね。


(組合)

 そうそう。給食指導も入れて5時間。だから5時間目までいといてくださいと。小学校で言うたら、1時間目から5時間目まで。その間に給食指導があるから、その給食指導も支援学級だからやってくださいと。だからその場合の給食指導っていうのは、あなたたちが言っている授業に入れへんのかって言うてる。仕事でしょって言ってる、それ。それも入れるんだったら、給食指導も入れるんだったら、この5時間というのは、給食指導も入れて5時間違うかって言うてんねん。言ってるの分かる。


(市教委)

 分かります。


(組合)

 でないと、学校の管理職によっては、5時間目までおって、あなたが非常勤講師で、5時間目までちょっとおってくださいと。でも給食指導もしてくださいと。


(組合)

 5コマプラス給食指導。


(組合)

 そうです。


(組合)

 もらわんと働いてる。


(組合)

 15時間とか20時間ね、非常勤講師でね、支援学級。まあ支援学級以外でも15時間とか20時間で、1日5時間やってる人たちは、1年生や2年生のね、給食指導の給食に入ってくださいと。小学校なんか結構いてるわけですよ。中学校はどうなんかな。分からへんねんけど。入ってくださいって言われるような場合多いわけですよ。例えば本務者が休んだ場合もあるしね。そんな場合もあるし。何かその準備で、大変な献立のようなときはちゃんと 入ってくださいって。給食指導というのは、非常勤講師の業務に含まれないんですかって言いよんの。含まれるでしょうって。そしたら、教育委員会として5時間プラス1の給食指導っていうのおかしいですよっていうことを言わんなあかんの違う。現場に。5時間入っとるんだったら、1時間目から給食も入れて5時間。だって45分間あんで。1時間あんで。小学校の場合だったら。最後の後片付けまで入れて。給食室まで連れていかなあかんのや。給食でも初めに並ばせて、給食当番エプロン着替えさして、全員並んで連れて行って、そこでもらって、配膳、教室で配膳、1年生の子なんかできへんから、配膳して、それからアレルギーやとかね、みんな聞いていって、食べさしたりとか。で、終わったら後片付けもさせてまた連れていく。食べれない子の、遅い子の指導もしゃあないな。

 それはおかしいから、何とか。教育委員会が給食指導を入れた上での5時間ですよって言わなあかんの違うんですかって言うてんねや。

 それはどうですか。それはいいんですか。


(組合)

 給食時間も45分は取ってますね。


(組合)

 きちっとそこは。勤務時間だからしないといけないん違うかって言ってるわけですよ。


(市教委)

 させてるっていうことであれば、そうですね。ちょっと。


(組合)

 そうですよ。


(組合)

 なかなか大変ですよ。


(市教委)

 というところは、あれですね。


(市教委)

 本来であれば、そこは、ちょっとごめんなさいね。学校で言うたらあれなんですけど、2級の話と同じですけど、教務主任持たすなとかいうのと同じで、その昼の時間を、給食指導の時間を1コマとして1コマに当てるって、5時間やのに6時間やらせてるってことですもんね。


(組合)

 そうです。


(市教委)

 そこはちょっと。


(組合)

 ただしね、その間ね、業務じゃなかったら非常勤講師は職場を離れて自由に移動してもいいわけやな。非常勤講師は、職場を離れて自由に移動してもいいわけやな。そしたらもしそれが、拘束として学校での拘束って言えば、その給食時間を入れて拘束されてるわけだから。そうでしょ。もし違うんだったら、非常勤講師、その時間は別に自由に職場を離れて、どこ行ってもいいわけやんか。5時間目に戻ってきたらいいわけでしょ。ね。でも通常の絶対5時間目まであれば、そこも入れた上での拘束時間になってるよ。


(市教委)

 実態と乖離してるってことは分かりました。


(組合)

 だから給食指導も入れなんだらあかんの違うかって言ってるの。5時間だから、5時間になってきた場合。4時間だったら分かりますよ。給食までの間で。でも5時間になってきた場合は、15時間で採用されてるとか20時間で採用されてる非常勤講師の場合は、給食指導も必ず入ってくるわけだから、そこは給食の指導のときも1コマというふうに考えた上で勤務させてくださいっていうふうなことを、やっぱり指導しないといけないん違いますか。早急にそこのところを、ちょっと来年考えてほしいなと。

 いいですか今のところ。

 もうこれで要求項目については最後にしていきたいと思うんですけれども、ちょっと教えていただくのは、新たにあった4-12(6)で、会計年度任用職員の職員というのが、昇給制度を導入することということで、新たにここの項目を入れましたよね。非常勤講師等のうち、初任給決定の特例として同一の職に引き続いて任用された場合は、当該人を任用満了の日の号給に、12月につき、4号給を基礎として算定した号給を加算した報酬を設定された最高号給の報酬を限度として支給しております。書いてあります。会計年度任用職員、例えば支援サポーターとか、そんなんでも給料表というか号給があるんですか。これを読むとそうなってるんだけど。ここで号給ってあるの。

 給料表、会計支援サポーターとか、非常勤職員以外の会計年度任用職員、学力向上サポーターとかいろいろおられると思うんだけども、その人たちの回答では、号給、途中での昇給は無理だけども、次になるけども、引き続き雇用される場合は、3月までの号給があって、それに4プラスして、次のとき雇用しますよと。4号給ありますよと。ただし、最高号給までの限度ですよというふうに伝えられてると思うんだけども。支援サポーターとか学力向上サポーターにも、給料表があって、号給があるのかって聞いてるんです。この回答では、あるというふうになってると思うんだけど。

 あるのかないのかだけなんだけど。


(市教委)

 以外のところの部署を担当されてるところがあって。


(組合)

 行政職は行政職の会計年度任用職員に対しては。


(市教委)

 あると思います。


(組合)

 給料表があるわけでしょう。


(市教委)

 給料表というか。


(組合)

 何号給とかあるわけですか。ほんなら多分それと同じような形で、学校現場の会計年度任用職員の、先ほど言った、支援サポーターとか学力向上サポーターにも、それと同じ、類した給料表があるのかって聞いてるんです。


(組合)

 いただいたこれにはないんやね。


(市教委)

 これは会計年度ではなくて、本務職員のなんで。


(組合)

 非常勤講師は分かるんですよ。コマ数で言われてるからね。それ以外の会計年度任用職員、たくさん雇用されてるわけだから。数年にわたってね、雇用されてるんだから。そちらは昇給制度はないって言われてるんだったら、号給としては上がっていきますよと。


(市教委)

 継続すれば上がっていきます。


(組合)

 上がっていきますよと。そのときに上がる給料表があって、4号給上がったになる。ほんで最高号給っていうのは何ぼやねん言うてるの。


(市教委)

 最高号給。ごめんなさい。ちょっと各職のことの、うちの会計年度職員、様々ありますけど、全てをちょっと、申し訳ないですけど、今この場でちょっと。


(組合)

 支援サポーターでもいいですよ。給料表があるのか。支援サポーターって全てがフルタイムではないでしょう。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 それをどういうふうな形で号給を決めてやっておられるのかって、そこが分からないです。


(市教委)

 支援サポーターの月額とか時間っていう形があるんで、ちょっと今、ごめんなさい、明確に回答できる材料がないんで。


(組合)

 こうやって回答されているので。


(市教委)

 あるんはあるんですよ。号給、今言った。ちょっと今具体のね、こうだ、どうですかっていう、具体のところで言いますとね、どっちかと言うと一般論的に書かせてもらってまして、会計年度任用制度の概要で説明するんやったら、この答えになるんです。今言ってるように、もう一回採用されたら、1年は4号給を基本にっていうことが、実際にルール化されてるんですけど。ちょっと今、例えばこの特別支援教育のサポーターとかやったらどうやって言われると、ちょっと今ね、資料見てるんですけど、明確に給料表があるであるとか、その報酬の幅、時間の幅とかはお示し、要項にはお示してるんですけどね。ちょっと今の御質問の答えにはなってないと思うんで。


(組合)

 あるんやったら、それ、ちょっと後日でもいいですから。


(市教委)

 もしあれだったら、人事の交渉のときにでも。


(組合)

 ああ、人事の。27日に。


(市教委)

 27日。


(組合)

 はい。あるんやったらちょっと示してください。

 その他と関連してね、ここにないので。外国人の外国語指導をされている、大阪市やったらALTって言うですか、どう言うんですか。学校にそれぞれ来て、常勤として


(市教委)

 英語の授業教えてるですか。


(組合)

 英語の授業してる外国人の方。


(市教委)

 今のそう言ってる、昔そう言うてましたね。ALTって。


(組合)

 ALTって。あの人たちの雇用というのは、大阪市が雇用されてるわけですか。それとも民間。


(市教委)

 ALTは本市で雇用してて、もう一つは委託する。二種類あるみたいなんですよ。指導部さんなんで、ごめんなさい、今日ちょっと明確なお答えにならないかもしれないんですけれども。今もそういう形でやってるかどうかっていうのは、ちょっとごめんなさい、分からない。


(組合)

 この人たちはね、この人たちは常勤になった場合は、給料表はあるんですか、この人たちも。ALTのそういうところも。


(市教委)

 すいません。


(組合)

 会計年度任用職員になるのか、それとも講師として常勤講師として雇用されて1級、ほかに該当になってるのか、外国人の場合。大阪市が雇用されていると。


(市教委)

 かつてはそういうふうに雇用していたときがあったんですけど、そのときに会計年度、 ちょっと私が今認識してる分は、会計年度任用職員の制度前の話なんです。今ちょっとどういう雇用にしてるかっていうのは、指導部の担当部署にちょっと確認しないと分からないんですけど。その質問の意図って。


(組合)

 いや、何でか言うたら、この人たちの給料っていうのはね、どういうふうに決定されて、今回、人事院勧告で、給料表を改定して上げますよと言って、書いてあるんだけども、その外国人の方の給料というのは同じような形で、給料表が上がってんのかということです。賃金上がってるんかっていうことです。人事院勧告に即した形で、外国人の方の雇用されている部分も賃金月例給が上がっていってるのかって言うてる。


(市教委)

 それを確認すると、何かとの比較。


(組合)

 それはね、他都市でね、この10年間上がってないところがあるんですよ。ほかのところで外国人の方の給与が上がってない。ずっと10年間上がってないと。大阪市はどうなの かっていうことですね。大阪市は人事院勧告があったら、それに即した形で、外国人の方も含めた形で、給料がどんどん上がっていってるんですかっていうことです。


(市教委)

 なるほど。だから今雇用してるっていう話になれば、その話ですよね。で、雇用してなくて、例えば業務委託っていう可能性もちょっとあるんで。ごめんなさい、今日そこは確認できてないんですけども。その場合は今の話はなくなるとは思うんですけど。


(組合)

 ちょっと確認して。


(市教委)

 そこだけ指導部の担当部署に。


(組合)

 全てを業務委託されてるのか、大阪市独自で雇用されてる。実際問題、学校現場に来て、 ずっと英語を教えていただいてるんで、僕らも何回か会ってるんですけども、毎年のようにコロコロ変えられたりとか。給料上がってるのかなって思って。指導部の方に聞いていただきたいです。


(市教委)

 はい。


(組合)

 それも27日分かったら。


(市教委)

 はい。


(組合)

 お願いします。

 あと何か、これ思われてるとか。いいですか。

 ほんだら、ごめんなさい、給料のことですけども、改定、給料表改定ですけども、人事院勧告にのっとった形で、0.95%引き上げると。ただし、30歳代までの若手のほうに偏重していると。上げるのを多く上げている。それは雇用をたくさんする、若手の人に雇用するため。


(市教委)

 そこも人事委員会の考えなので、この人事委員会が民間と比較したときに、若年層の引き上げをもっとしなければならないと判断してますので。


(組合)

 いや、本当に月例給の賃金を上げて欲しい人たちっていうのは、多分子供が大きくなってきて、教育費が要るような40代とかね、30代後半とか40代とか、50代前半の人たちやないかなと。子供が高校やとか大学に行ったときに、そういったときに、給料を上げてほしい。そちらもこれで言うと、提案で言うと、もう最高号給で1級の講師の場合、1級の157だったら、一月1,200円しか上がらないですね。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 で、2級だったら、1,600円上がるんやね。ここでも400円の差があるんだけども。2級のほうが上がるんだけども。で、若い子は7,500円上がる。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 上がるわけですね。なんか納得できんなと思って。全部平均して、できないの。


(市教委)

 そういう勧告であるならば、させていただきます。


(組合)

 やっぱり人事院勧告を変えないと。


(市教委)

 情勢適応の原則というのがありますので、それで人事委員会の勧告というのが出されてますので、やっぱりそれに従わざるを得ないかなという。


(組合)

 今まで人事院勧告に従ってないときがずっとあったからね。


(市教委)

 まあ。あの。


(組合)

 上げろ言うてるけど、上げてなかったりとか。


(市教委)

 それは自治体のですね、財政状況とかによって、人事委員会の勧告を飛び越えて何か判断しなければならないときっていうのは、もちろんありましたので、今まで。そういう場合はまた検討させていただくんですけども、今回ももちろん検討させていただいたんですけども、やっぱり人事委員会の枠は出ないなという判断をさせていただきました。


(組合)

 若手に上げることによって、やっぱり若い職員がどんどんくるというふうに考えておられるわけですね。


(市教委)

 人材確保の観点からですね。


(組合)

 人材確保の観点。


(市教委)

 はい。


(組合)

 前も、去年も同じような形ですね。


(市教委)

 去年はですね、30代半ばまでという勧告内容だったんですけど、今年は30代ということで、ちょっとだけ延びたような形になってます。


(組合)

 ちょっとだけ延びた。

 いやいや、そこのところは皆さん納得してはんのかどうか分からない。若いやつばっかり給料上げて、一生懸命働いて、ちょうど仕事もしんどくなってきている中年ぐらいのところが給料上がらないというのは、何か矛盾してるん違うかなと思う。学校現場でも。30代の後半、40代っていうような形のところがね、一番しんどいところになってるわけですよ。そこを給料あんまり上がらないで、若手ばっかり上げていくっていうのは、何かおかしいん違うかなと。ただ、これは人事院勧告だから仕方がないということですね。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 我々はおかしいということを言いたいと思いますので、ちょっとちゃんと伝えといてください。


(市教委)

 意見をいろいろいただいてますので。


(組合)

 もう一つ。これも人事院勧告。これを上げて実質賃金が上がります。実質賃金。物価上昇してるわけですよ。0.95%だけ上げて、それはも若手のほうに偏重して上げておいて、40代50代の人たちはあんまり上がらない。その分、物価は2.何%とか、ずっと上がっていってる。じゃあ実質賃金下がるやん。


(市教委)

 そうですね。これもあくまで情勢適応の原則というところで、民間の方が物価高騰に対応してですね、賃金を上げてくれれば、私どもも上がるけど、これちょっともう追いかける形になってしまうんですけども、そういう制度になってますので、そこはちょっと。あと物価高騰の経済対策としては、やっぱり国がやるべき、まずやるべきものだという認識がありますので。今ちょっとね、報道ベースでも11月中に17兆円ぐらいの予算を組むとかいう話が出てますので、まずはそこを見てからという形になるかなと思いますね。


(組合)

 いやいや。先ほど言ったように、公民格差、人事院勧告でそちら言うてはるけども、公民格差っていうのは月例給の部分の比較であってね、いろんな諸手当とかね、残業手当っていうのは出てないわけやから。年収ベースでやったらね、もっと差があると思うんですよ。 もっと上げないとあかんと思いますね。


(市教委)

 月例給だけで見てるわけではない思います。諸手当のところについても勧告っていうのは出されますので。


(組合)

 ますます働きがいや意欲がなくなるん違うかなと思う。40代ぐらいだったら、これ見て、ずっと若いやつばっかり上がっていって。若い子も自分らだけ上げてほしいなんて思ってないと思うよ。


(組合)

 ちょっと確認ですけどね、さっきおっしゃったの。この12月に、期末勤勉手当で、 1.01、1.0ですね、0.10かが上がるわけですね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 給料は4月にさかのぼって上がる。


(市教委)

 さかのぼって上がります。


(組合)

 その差額部分というのは。


(市教委)

 一応12月に清算予定ということで聞いております。


(組合)

 12月に清算になると。4、5、6、7、8、9、10、11、12にさかのぼって。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 9カ月分。


(市教委)

 はい。プラス期末勤勉、それの跳ね返り分も付いて。


(組合)

 跳ね返り分も合わせて。


(市教委)

 はい。


(組合)

 分かりました。何かこのことで、やっぱりもうちょっと上げてほしいなと。特に講師なんかももっと上げてほしいなと思うぐらいで。今さっきの勤勉手当もそちらは一時金のやつで出されたやつで、期末手当より勤勉手当の支給月数についてという表のところで、令和5年、今年度ですけども、期末手当が1.050。これは基本になる数字ですね。


(市教委)

 こちらはあれですね。管理職なので、下の見ていただいて、1.25っていうことですね。


(組合)

 1.25。ほんで1.05っていうことで、2.3。で、これが講師も基本的に第三区分というこう、講師もなるわけですね。で、ここで0.1月上がってますね。


(市教委)

 はい。


(組合)

 来年度の6月期は、6月期は改定後として現行との差で期末勤勉手当が2.250になって、現行との差は0.050下がるということですね。ということは、年間をとおすと、0.15月。


(市教委)

 1年でまず見ますので、1年で0.1月上げようとするときに、今の時点ではもう6月過ぎてますので、まず12月は0.1月上がるということになります。来年については、6月と12月、それぞれで0.1月分けあいますので、0.05ずつ上がると。


(組合)

 ああ、そういう意味ですね。ということは、来年度のまた12月期については、人事院勧告が出て。


(市教委)

 それ次第で変わりますね。


(組合)

 それ次第で変わるということやね。

 第三区分というのは、そちらが決めてる支給月数というふうに出されている、この表見たら分かるということですね。


(市教委)

 そうですね。なので12月期については、もうそこの値見ていただいたら、支給月数で支給されますので。その裏面の令和6年6月以降というところは、6月はもうこれで支給されるんですけども、また12月は人事院勧告があればまた変わるということになりますね。


(組合)

 これでもう決定ということですかね。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 何かの計算式でFとか何か。


(市教委)

 はい。Fを加味した値がこれになりますので。


(組合)

 Fは加味した値がもうこれになるんですね。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 ほんならもうFとか何とかいうのは計算した上でこれが。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 第三区分になると、若干、例えば、原資よりも少し。


(市教委)

 そうですね。


(組合)

 第三区分は上がるという。


(市教委)

 プラスになります。


(組合)

 これは支給日は12月10日になるんですかね。


(市教委)

 8日です。8日ですね。


(組合)

 8日。


(市教委)

 はい。


(市教委)

 金曜日です。


(組合)

 金曜日。

 もう情宣のほうに明日からもう回していいの。ほかの組合との関係は。


(市教委)

 いいです。


(組合)

 もうほかの組合。昨日やったわけ。


(市教委)

 昨日の晩ですね。


(組合)

 もうほかの組合は今日から回しとんの。最低限のルールを守ってほしいんですけど。我々の交渉が終わってから回してほしいんだけど。どうかな。


(市教委)

 ちょっと確認しないと分からないです。


(組合)

 市労連とか市労組連はもうオープンにしてるわけ。こんだけで出るっていうことで。まあ、人事院勧告が出てるから、変わらないと思うんですけども。交渉したと。もう妥結したと。だからと言って、やっぱりそこは、仁義があるのでね。やっぱり小さな組合でも、最後組合が全部の交渉が終わってから、情宣を流すと。もう今日の段階で流してたら、もしかしてね、我々とのやり合いの中でね、変わる可能性もある。交渉なんだから。そこはちょっと守っていただいただきたい。


(市教委)

 分かりました。



(組合)

 もういいですか。

 何点か課題があったと思いますけども、そこのところよろしくお願いしたいと思います。ほんで27日の人事異動交渉のときに、今日の課題のところをまた確認していただきたいのと、人事異動の場合も、例年もらっている資料等も早目に出していただきたいと思います。特に講師の部分をしっかりと。

 どうもありがとうございました。


(市教委)

 ありがとうございました。

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令和6年2月20日(火曜日)

教育合同との団体交渉申入れ(年間要求)回答交渉

(組合)

労働条件に関わる要求項目、こちら側の(2)それから(3)の①から②かな。そのあたりのところを合わせてやっていきたいと思いますので、お願いしたいと思います。まずはじめに、そちらから資料をいただいておりますので、時間外勤務についてというところで質問していきたいと思うんですけれども。こちら側の資料の第2回大阪市教職員労働安全衛生協議会の時間外勤務資料、このようなやつですね。出して見せるけど。


(市教委)

 はい。


(組合)

これを基に質問させてもらいます。まず時間外勤務と長時間労働というのは、概念的に違うもんだと我々考えています。どこが違うのかというと、長時間労働というのは、そちらも考えておられるように持ち帰りの仕事とか、学校以外での仕事、業務のしている仕事だと思うんでね。それを含めた形が長時間労働になると。時間外勤務、市教委の回答では教員の時間外勤務については減少傾向にあるという回答をいただいております。確かにこれを見ると、平成31年度と令和4年度を比べると、小学校令和4年度では27時間07分かな。中学校では全教職員、41時間40分というふうになって、平成31年度に比べたら減ってきているということは示されていると思うんですけども、この数字というのはどうやって出しているんですかね。このとき時間外勤務。


(市教委)

在校等時間ですね。


(組合)

在校時間。校務支援システム。


(市教委)

打刻ですね。


(組合)

打刻。それをそのままじゃないでしょう。そこからどうされてるんですか。例えば8時から私が打刻します。5時30分までで退勤の打刻します。それは時間外勤務務にならないでしょう。そこから、その通算した時間からどのように出しておられるのかと聞いているわけです。


(市教委)

打刻から打刻なので、そうですね、それやったら今の例でいうと30分オーバーになりますね。5時半ですよね。


(組合)

5時から、この時間外というのは在校時間から7時間45分というのを引いたというふうではないんですか。8時から働いている時間だけなんですか。


(市教委)

もう1回いいですか。


(組合)

時間外勤務のこの27時間07分というのは、どのように出しておられるのかということで聞いたら、今そちらから言われたのは、17時、我々勤務が8時半から一応17時になるけど。17時以降の時間が時間外勤務であって、全体の在校時間から引いているわけではないということ。ほんなら8時から来ていても、8時から8時半までというのは時間外勤務に入らないということですか。


(市教委)

8時から8時半ですよね。


(組合)

はい。


(市教委)

8時から8時半、入りますね。


(組合)

どっち、時間外。


(市教委)

在校等時間に。


(組合)

だから時間外勤務、計算するときはどうなのかと聞いている。


(市教委)

このときも入っているはずですね。


(組合)

さっき入っていないと言われたから。具体的に言うと、在校時間8時から例えば17時30分までが打刻でやったと。そこから勤務時間だけ引かれているんですか。引いた値がこれになるんですか。


(市教委)

7時間45分プラス休憩時間45分ですね。


(組合)

ですね。そしたら8時から30分引かれているわけですね。休憩時間の問題もあとでやるんだけれども、この数字というのは、休憩時間を取得できた、休憩時間が取れたという前提でやられているわけですね。


(市教委)

休憩時間はそうですね。


(組合)

45分ですね。


(市教委)

45分とってるということですね。


(組合)

それ、学校の現場で、職員の間で休憩時間が、特に小中の教員の間で休憩時間が取れていないという不満というのは非常に多いんじゃないですか。


(市教委)

休憩時間は取りにくいということは認識していますね。


(組合)

取れています、実際問題。いつもここは関係ないけど。


(市教委)

教員の長時間勤務と休憩時間というのは、基本的に教員の多忙を解消するということの課題でいうと同じなのかなということで認識していまして。なので令和元年に働き方改革プランを作成して、スクールサポートスタッフや部活動指導員、各種サポーターや教頭補助の配置やゆとりの日の設定とか学校閉庁日の取組などを今までは行ってきましたと。さらに今年度5月には第2期働き方改革プランというのを策定して新たに採点支援システムや欠席連絡アプリの導入、あとワークライフバランス支援員などのスタッフの配置、あと部活動指導員の増員などを行って負担軽減に今努めているところでございます


(組合)

言ってくれはるのは、働き方改革の。聞いているのは、この27時間07分というところに今は休憩時間は取れたという数字の下で出しておられるんでしょう、と言っているわけです。


(市教委)

 そうです。


(組合)

でも実際問題取れてますかと聞いているわけです。


(市教委)

なので、業務を外出しするしか、今のところ教育委員会ではできないので。


(組合)

取れてないということは言えないでしょと言っているんです。


(市教委)

法律上。


(組合)

労基法上で。


(市教委)

そうです。


(組合)

そうでしょ。取れたものとして前提としてこの数字が出ているということですね。


(市教委)

そうです。


(組合)

そうでしょ。実際問題、月20日間、勤務日数があったとしたら45分と言ったら4分の3時間ですわ。20分×4分の3って15や。15時間はこの時間外勤務のあなたたちが出した数字の上にプラスしたのが、正式な時間外勤務になるんちがうん。15時間でなくてもいいわ、10時間だとしても。この27時間07分、小学校、中学校41時間40分というのは、本来の時間外勤務ではなくて、ここにプラス休憩時間、またプラスした数字でないとあかんの違うかと言っているわけです。


(市教委)

法律上、休憩時間を取らなければならないということになってまして、休憩時間が取れなかったら、その時間に取れなかったら変更するという手続きも勤務情報システムになっていると思うんですよ。


(組合)

それも個々に聞いてもらったら、各職場でそんなん、できてませんよ。


(市教委)

なので、さっき言った人を入れたりとか。


(組合)

それはまた別の問題や。


(市教委)

いや、別じゃないですね。


(組合)

なんで、休憩時間取れてないんでしょ。


(市教委)

取りにくいというのは分かっているんですけど、なのでスタッフを入れたりとかアプリを入れたりとか、先生方の業務を外に出すように今取組みを進めていますと。


(組合)

それでは休憩時間を取れへんねや。休憩時間の定義としては、一斉に出さなあかんわけでしょ、ある程度。


(市教委)

ある程度。


(組合)

そしたら、今そちらが言っているようないろんな手立てというのは、全体の業務量を減らすための手立てやん。休憩時間を取らすための手立てではないやん。


(市教委)

それも含まれてますね。専科の先生、小学校やったら入れたりとかもしてますし。


(組合)

それで、そのあれで休憩時間を取れているというふうに認識してはるわけですか。


(市教委)

休憩時間は取っていただくことになってますので。


(組合)

なってないなんて言われへんやん、そんなん。教育法上、学校の教員は休憩時間を取ってない、取らなくてもいいんですよなんて絶対言えないでしょ。


(市教委)

取りにくいという認識があるので、取りやすくなるようないろんな取組みを、市長の顔を使ったりとかということで今やらせてもらっているんですけれども。


(組合)

だから、この数字は時間外勤務の正確な数字ではないでしょうと言っているわけやん。いや、正確でないというのは言えないと思うけどね。そこのところはちょっと考えておいてほしいということ。これを基に、そちら側の基準1、基準2というかな、この働き方改革の、これで日本一満足度、働き方満足度日本一を目指すわけでしょ。この数字が、本当に満足度につながるのかどうかというのが非常に疑問。休憩時間も取れていないということをしっかり認識しておいていただきたい。絶対聞いてもらったら、ほとんどの学校でできてない。休憩時間のSKIP上に入れ込むのかな。取れていないって。でも、それに対して、取れていないからといって割り振りなんかしてもらったことないし。そこのこと考えていただきたいというのと、この数字について、市教委はどう考えておられるんですか。27時間07分とか、中学41時間40分というのは、これは大阪市の教員の時間外勤務としては満足できる、ほぼ満足できる数字だと考えておられるんですか。


(市教委)

これで教員の負担軽減が図られているとは考えていないので、まださらに様々な取組を進めていかなければならないかなと考えています。


(組合)

そうですよね、これで納得してもらったら困るわけですね。なんで中学校はほうがこんなに多い。


(市教委)

部活でしょうね。


(組合)

部活。やっぱり部活が原因だと。ということは部活のところも何とかしていかなあかんということやね。


(市教委)

さっき説明させてもらった部活動指導員の増員も今やらせてもらっています。


(組合)

今のところぐらいで何かありますか。いいですか。時間外勤務を減少させていく具体的な施策として教育委員会が言ってくれたようなこと、ここに書いてありますわ。


(市教委)

第2期ですね。


(組合)

第2期。まず見てみると、我々が要求している要求項目に対する答えがここ載ってある。ところが、あなたたちの回答を見ると、管理運営事項になっている。


(市教委)

例えばどの辺ですか。


(組合)

例えば、ゆとりの日、先ほど言われたね。ゆとりの日は、ここに週1回とって、さらに各人がもう1回ぐらい取れるような形にしていきたい。例えば教育の問題で言うと、プール清掃。外部委託をしていきます。


(市教委)

外部委託もできます、いうことです。


(組合)

だから外部委託、こんなん、もう我々、市教委と20年前からプールの外部委託の問題はずっとやってきてる。前まではそんなものはできませんよ、と言ってた。職員がどろどろのとこ入っていって、そこで掃除しなさいと。その中で子供使ったり、中学校の生徒使ったりしてて、いろいろ問題が上がった。外部にやらせと言ったら、予算がないということで。でもここに載っている。それから我々ノークラブデーというふうな形で言っているとこ、あなたたちは、これは回答してくれてるけど週2日間の休養日を設けましょうと。だからソーシャルワーカーなんかも我々要求しているんだけれども、それに対する回答もないんだけれども、こちら側ではソーシャルワーカーも増やしていきましょうと。専科教員も増やしていきましょう。教育のとこでいったら、学級数を低減するということも、少人数学級もこれから取組む。これは文科省のあれだけれども、やっていきましょうというふうに書いてある。だから、それなんで回答の中に入らないの。


(市教委)

勤務労働条件ではないからですね。


(組合)

回答やんか。


(市教委)

配置の件というのは交渉事項ではない。


(組合)

いや、管理運営事項というのは、労使で決めるんちゃうの。


(市教委)

違います。


(組合)

ちゃうで。


(市教委)

違います。


(組合)

労使で決めるのや。


(市教委)

労使間条例で決まっているんです。


(組合)

いや違う。今まで労使の間で協議した上で管理運営事項かどうか、交渉事項かどうかを決めていくって今まで市教委、ずっと言うてたんやで。


(市教委)

この条例に書かれてます。管理運営事項が。


(組合)

違うって。その前からずっと、それが出た時にそしたらその条例にのっとってじゃなくて、お互いが協議した上でやっていきましょうということになっとってんやろ。


(市教委)

いや、ここに管理運営事項と交渉事項はちゃんと書かれてます、この条例に。


(組合)

だから管理運営事項だけれども、その判断基準というのは、そっち側が勝手に決めることじゃないやろ、言うてるやん。市教委が勝手に。


(市教委)

勝手に決めるんではなくて。


(組合)

違うやろ、言うてんねやん。


(市教委)

決めるんではなくて、この条例に基づいて。


(組合)

その条例に基づくけども、それぞれの要求項目については、そこに細かく書いてないやろ。書いてあるの、それ。


(市教委)

細かくは書いてないので、


(組合)

書いてないから。


(市教委)

事前折衝で話し合いさせてもらったと思います。


(組合)

だから言うてんねや。管理運営事項といって切るんじゃないやろ、と言うてんねん。わざわざここに書いてあるのに、何でそれが管理運営事項だと言うて切るんですか、と。誠意あったら第2期、学校へ向けた働き方改革推進プランの中にこのような形で書いてあると。今後市教委としては、プール清掃についても外部委託できるような形で取組んでいきたい。あなたたちのここに書いてあるのは、勤務労働条件。学校の教員の勤務労働条件を業務内容を削減するために、こういう手立てを打っていきますよと書いてあるわけでしょ。勤務労働条件やんか。違うん。一方的に管理運営事項を市教委が決めるわけではないでしょう。条例に書いてある。中身それぞれの要求項目については、労使の間でやっていた。これは管理、それはそうやと。でも、この問題については違うんちがうか。だから今までそちら側が管理運営事項だと言ってても、その事前の話し合いの中で交渉事項に変わっているものなんていくつもあるんですよ。今までの過去の市教委との、前の時代からもうずっとある、そんなん。いや、分かりました。一方的になんで管理というのはおかしい。ええわ、それは。で、我々の要求として、例えば時間外勤務を削減する具体的な施策としていろいろ載っているので、このとおりやっていただいたら我々の要求もこの中にあるのでね。そういう形でやっていただいたらそれでいいです。けども、それ以外として、例えば前も問題なったけども、勤務開始、登校時刻なんかの問題を、なんで8時、学校によっては8時に子供が来るようになっている。それを一応8時半に、8時半過ぎてから子供が来るようにするというようなことはできひん。


(市教委)

一応、事前折衝でも話させてもらったんですけれど、そういうことも対応できるように、時差勤務をこの2月から導入させてもらったところです.


(組合)

そうですね。ということは、今後その時差通勤制度を使用しながら、いろんな学校によっては、バリエーションのある取組みを行われていくんでしょうね。ただ、時差通勤制度そのものは、昨日、市教委からのを行うのを。


(市教委)

追加のQAですね。


(組合)

もらって、いろいろ学校現場からたくさんの問い合わせが出ていますよと。それから、保護者宛てにはこんなプリントを出しなさいよ、というようなの載っていたと思うんですけれども。時差通勤制度と時間外勤務との関係は、今後調べたり。


(市教委)

スタートしたところなので、今後何か検討していければなと思いますけど。


(組合)

分かりました。できたらきちんと検証していただいて、それらの学校でどのような形でやっていて、いい取組みをしているところがあれば、全体に知らせていくと。ちょっと落ち着いていきますね。ただ、この間、いろいろと市教委、時差通勤制度とか、今回であった特別専科教諭とか、不登校特例校とか、いろんな施策を出してはるから、何とかやっていこうというのは、我々も理解しているんだけれども、そうなってきたときに、人事とも関係すると思うけども、管理職の学校運営、経営とは言いませんが、学校運営の能力というのが非常に問われてくるんじゃないかなと思うんだけど、どう思われます。みんなが横並び。例えば時差通勤制度なんか見てても、多分、これによって、いろんな取組みが学校現場でできる手立てをそちらは打ってはると思うねんけど、でも、学校現場の管理職は、ほかのとこ、横見て、同じようなふうにならないか。もっと管理職の学校運営の能力というのは、非常に問われてくる時代に入ってきているんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどう思われていますか。


(市教委)

特に時差勤務は、校園長に全ての権限を渡していますので、今年度2月から入れましたけど、大規模校は収集つかへんので、今年度はやめときますというような運用もOKにしているんですよ。学校によって、バラツキは出てくると思います。


(組合)

校長の学校運営のいろんなやり方によっては、この時差通勤制度を使うから、今までどんどん一律に会議をこの時間までやらん。みんな集まってやらなあかんとかじゃなくて、パソコンを使ったり、何かしたりとか、そういった形でのがあれば、要らない会議を減らしていったりとか、そういったこともできると思います。だから、先ほど言ったように、校長の運営能力というのは非常に要ると思うけれども。具体的に、そうしたら、我々の要求の、例えば、3の⑨、ノークラブデーについては、そちら側の回答では中学校、先ほど中学校の時間外勤務が小学校よりも多い理由というのは、クラブだというふうに明言されたわけですけども、ここのところを何とかなくしていこうというところで、ノークラブデーなんかも必要じゃないかな、我々要求して。それに対して、週あたり2日以上の休養日を設けることにしておりますというふうに回答されているので、これはもう今年度から各学校で実施されているんですか。


(市教委)

クラブの担当が来ていないんですけれど、現在は週2以上休養日を設けていると思います。


(組合)

設けていると思うのではなくて、これは設けないといけないのではないですか。そういうふうな形でやっていきましょうというのだから、学校現場によって設けたり、1でもいいよとか、指導者によっては全然休養日なしでやるとか、そういうことは認めてもらえるわけですか。


(市教委)

ちょっとごめんなさい、クラブの担当が来ていないので、そこまで詳しいことは分からないです。


(組合)

どれくらいの学校が、これを2日間、休養日をやっているか。また、今日答えられなかったら、また後で答えていただきたいと思います。こういうふうな形で言われていて、クラブそのものが時間外、中学校が時間外が多いというのがそこになっているというのだから。もう一つ、先ほども言ったけど、ゆとりの日は、これ週1日必ず学校で、⑪管理運営事項であなたたち、先ほどのあれですけれども、回答されていますけれども、週1日必ずゆとりの日は設けないといけないんですね。


(市教委)

て、通知しています。


(組合)

設けてます、週1日。


(組合)

質問なんですけど、ゆとりの日の定義って何なんですか。どうなったらゆとりの日になるんですか。


(市教委)

定時退庁です。


(組合)

定時退庁、分かりました。会議がないっていうのはないんですか。めっちゃ会議入れられているのに、ゆとりの日で定時退庁しようって、もう無茶ぶりやなって私なんか思っているので。うちの学校はそうなんですね。ちゃんとゆとりの日入れてるけど、ゆとりの日と会議が並んでるんですよ。それは別に構わないんですか。


(市教委)

構わないことはないですね。


(組合)

構わないことはないの。会議入れるなって言って大丈夫。


(市教委)

それは勤務時間内で設定するのが基本ですね。


(組合)

ゆとりの日は会議が入ってると駄目なんですか。駄目じゃないかって校長さんに言って大丈夫なの。


(市教委)

ゆとりの日に、5時過ぎに会議を入れるのは駄目ですね。


(組合)

5時過ぎにはさすがに入れないけど、放課後に会議が入ってる、でもゆとりの日だから定時退庁しようって言われたら無理じゃんて、こっちはなるんですね。いっぱい仕事抱えてるのに。


(市教委)

ゆとりの日は勤務時間内に会議を設けてるんやったら大丈夫です。


(組合)

分かりました。


(組合)

必ずどこでも週1回は、ゆとりの日を設定しなければいけないということですね。設定してない学校というのは、管理職がきちんと理解してないということですね。


(市教委)

通知文は、正しく理解してないってことですかね。でもだいぶ経ちますけどね、ゆとりの日。


(組合)

私がやってたところは、ゆとりの日、週1回なんかやってなかったので。月1回、月1回書いてあるぐらいで。


(組合)

うちの場合は指導入ってましたよ。ゆとりの日やってないから。


(組合)

もう一つ、これも我々が要求している電話対応、勤務時間の電話。昨年度もこれは大きな問題になったと思うんですけど、そちら側の回答では、音声応答の装置の設定時間を各学校で変更できる仕様となっていますと書いてあるから。ということは、各学校の管理職判断では8時半から17時、これ時間が勤務時間ですよと。そちら側の保護者向けのこの改革プランの中身も教員は8時半から17時までですよと。各学校でこの8時半から17時までに設定してもいいということですか。


(市教委)

5時で切っていただいても構わないですけど、その学校業務改善ワーキングの中では、小学校はさすがに6時ぐらい。中学校の人は6時半で設定するのが望ましいという意見は出ています。


(組合)

ここに回答として、各学校で変更できる仕組みになっていると言うたから、別に6時とか中学校6時半までというふうに。朝は8時からですか。それは別に決まっていない。


(市教委)

音声応答措置はもう8時からは解除になっているはずですけど。


(組合)

それは学校によって決められるんじゃなくて、一斉に8時から解除になるわけですか。


(市教委)

そうですね、その音声応答措置を入れたときに、その業務改善ワーキングで、小学校が8時から6時、中学校は8時から6時半で設定をお願いしますという通知が出ていると思います。


(組合)

だから、この回答おかしくないですか。


(市教委)

でも変更は可能ですということです。


(組合)

変更は可能ということは、管理職の判断によって変更してもいいということですか。


(市教委)

大丈夫です。


(組合)

いいということですか。そしらた学校によって時間外の5時以降、5時になったら切っても、もうここからは対応しなくてもいいということですか。


(市教委)

そうですね、特に夏休みとか短くしている学校さんいっぱいあると思うんですよ。


(組合)

夏休みは、保護者からの電話もそんなにかかってこないからね。普段のときとか、多分今なんかやったらインフルエンザにかかったとか、いろんな学級閉鎖とかいろんな問題があって問い合わせがきたりすると思うねんね。でも、誰かが対応しないといけないわけですよ、8時からやったら。大体教頭さんがやったりとなって、教頭さんが早く来なきゃいけないとか、教頭さんの勤務も8時半からでいいわけやんか。なにも教頭だから早く来る必要がない。5時に帰っても構へんわけで、時差通勤ってなかったら。我々そう思っているわけですけれども、そしたら8時から、学校によっても8時半から5時までっていうのを各学校で切ることは可能だと考えていいんですか。先ほどからそちらに何度も聞くようだけど。


(市教委)

そうですね、ただ今まで保護者の方が8時に電話して取っていただいていたのに、いきなり8時半になると保護者がどうか。あれ、みたいになる可能性もあると思うんですけど。


(組合)

その部分は学校から説明すればいいんだけど。


(市教委)

そのために時差通勤の保護者宛ての周知ビラを作らせてもらっているところなんですけど。


(組合)

そしたら学校で設定を変えられるということですね。


(市教委)

音声応答装置はそうですね。いろんなメーカーがあって、一部はお金がかかるとは聞いたことがあるんですけど。お金が追加で。


(組合)

確かに今言われたように、ここに通常の勤務時間が8時半から17時までです。時差通勤の保護者向けのやつ。そうしたら、いろいろと言われたやつ、電話対応は8時半から17時までに、一斉に大阪市全部で決めたらあかんのですか。そこのところを曖昧にしたままで何か対応があるから言って、8時から小学校は6時、中学校は6時半というのは、多分そこでクラブの指導があったりするから中学校だけ30分も遅くなっているわけです。なら、もうその時点で時間外勤務の、先ほど中学校多いというところを認めていることになる。


(市教委)

この時差勤務を入れたことによって、8時から電話対応できる職員も出てくると思うんですよ。なので、一律で。


(組合)

それはまた。そうなってきたら、今の言うてたら、早く来た人が電話対応もしなければいけないという業務になるの。そんなこと言うたらあかんで。だから、例えば一般の教員が来て、自分の席で何か作業をするとか、授業の準備をするとかいうても職員室におらなあかんの。


(市教委)

8時勤務の人はもう8時から仕事してもらわないといけないですね。


(組合)

教室でもできますやん。というか、教室でしたいからみんな早く来んの。


(市教委)

教室でもいいですけど、仕事してもらう。


(組合)

電話取れませんよ。


(組合)

電話取るのも業務なの。


(市教委)

それを防ぐために欠席連絡アプリを今入れさせてもらったところなんです。


(組合)

業務増やしたらあかんねん。


(組合)

いやいや、それはそれでアプリがあんねん。今言うたんは、8時に来てたもんが、早く8時から取れるなんていうのはおかしいやろって。そんなこと曖昧なこと言うから、どんどん学校現場によっては、いろんなんなってくるやから。8時半から一応は基本の8時半から5時までの電話対応ですよと保護者に言えば、あとはそれこそ今言われたような何とかアプリとか何とかで連絡してくださいと言えばいいんちゃうの。できるんでしょう。


(市教委)

今後ちょっと検討します。


(組合)

ミマモルメのことで、今年から導入されたと思うんやけど、一応その勤務時間内に順次対応で入力してもらえるようになってると思うんです。だから時間だけ入れて見てなかったんじゃないかというふうにはなってない点は評価したいんですけども。去年も言ってんけど、結局ミマモルメもみんな担任が見てたら大変やから、結局見る担当みたいなのができてしまうので、心の天気もそうやと思うんやけども、ポップアップ機能をつけてくれって言ってる。例えば欠席があったら、そこのいちいち全部見なくても連絡してますよって、ありますやん、メールの通知みたいなものが。学校長も言ってますよ、それは。多分委員会なり指導部に言ってると思うんやけども、ここってまた丸投げしてるから業者やってくれへんという実態があると思うんで、もうちょっと使いやすくしてほしいです。なかなかそれでまた仕事が増えてしまう。さっきの部活のこと、戻っていいですか。部活とこの件も大分前に出てるんやけど、結局それで予定表また出さなあかんのですよ。管理、休んでますよみたいな。そうなんですよ、実際やってへんということを示すために月別に予定表を管理職に出さなあかん。そういう手間がついてるんです。あとは部活ではあんまりミマモルメでは連絡こない。だから6時半になってるのかなと思うんですけど。中学生だったら自分で勝手に行動しよるから、遅かったりするとなんで帰ってこないみたいな電話があったりとかするので、多分6時半なんかなと思ってるんやけども、もちろんいるつもりはないんやけど、誰かいたらそれ対応してるわけやし、いること自体おかしいと思うんやけども、そういう実態があるんです。それでこの回答書の中で、例えば管外の場合は代休はあるんやけど、管内は代休がないみたいなこと書いてあるんやけども、対外試合の場合も。結局管外でも1日なんですよ。仕事するとなったら。試合とかになったら。半日で終えれるはずがない。場所借りてやるわけやから、生徒も集めてやるわけやから、この2日間でやると結局その運営する側の人たちも大変やから1日でやってしまおうということになってしまうわけで、そうなると今のとこ、特勤て半日分がマックスやと思うけども、これ去年も言ってんけど、どっかの後進国の時給並みの給料で仕事しなあかんわけですよ。若い人も言ってるんやけども、ちゃんと勤務って扱いにしてもらったほうがまだいいかなと思います。確かに時間数の件では解決はしないんだけども、それに対する対価として指導員やったらちゃんとお金もらってるのに、なんで指導員より安いんや、とかいうこともあるし、指導員が行っても結局顧問行かないかんわけです、責任者として。誰か指導員をつけたらいいっていう問題じゃないし、はっきり言うて。そこのところ、指導員も元学校の先生ばっかりじゃないから、生徒との応対もまずい人がいるから結局またこっちが後処理しなあかんわけで、こういう制度を設けたら解決するってことじゃないということだけは知っておいてください。だから、いろいろ考えてやってくれはるのはいいけど、もう少しやりやすく、またそのことで手間が増えないようにお願いしたいなと思います。以上です。


(組合)

お願いします。いろんな手立てを打たれるのはいいけども、現場サイドからの声も聞いていただきたいと思います。時間外ばっかりいってないね。長時間労働、先ほど言ったように持ち帰りとか、ここのところは数字として現れてこないところだと思うんだけども、この働き方改革プランの中にこういう文章があるのね。37ページかな。私がまず読まさせて。教員の適正な出勤・退勤打刻の徹底というようなところで、時間外のことなんだけども、そこに、「なお、いわゆる持ち帰り仕事など職場外で業務を行う場合は、必ず教職員勤務情報システムの「時間外勤務記録簿」にて記録することになっております」と書いてあるんですけども、これは具体的に私は勤めてたときに見たことないけど、これは活用されてるわけですか。


(市教委)

そうです。


(組合)

書いておられる方います。


(組合)

私も初めて見た。そんなん聞いたことない。


(組合)

時間外勤務記録簿。


(組合)

時間外勤務記録簿に記録することになっていると。これ、打ち込むシステムのところに打ち込むところがあるわけですか。


(市教委)

ごめんなさい。具体的にどんなになっているかはあれなんですけど、時間外勤務記録簿っていうのがあって、持ち帰りの場合はそれに入力か記入かしなければならないことになっています。


(組合)

これは職員に対して明確にこうですよって出してるわけでしょ。だからここに書かれてるあることは、別に不正確なわけでもないわけでしょ。


(市教委)

そうです。


(組合)

こういうものがあるということを、これがあればどういう仕事をして、どれだけ時間をそれに費やしたかというのが出るんだったら、長時間労働も把握できるんちがうかということです。時間外以外のどれだけ持ち帰り仕事とか、それに関係ある仕事を職員がしているのか。ここに書いていったら、それで時間外以外のところも把握できるのちがうか。


(組合)

パソコンに入れるの。


(市教委)

どっちやったかな。


(組合)

見たことないですね。


組合)

 見たいですね。


(組合)

持ち帰るごとに持ち帰りますって個人情報だから、丸打ったりとかするとき、個人情報やから持って帰りますと言って、それは書きますよね。これと違いますよね。


(組合)

これは記録簿やから。時間外どれだけ、どこで残業したか、何時間やったかってことを書きなさいというやつでしょ。


(市教委)

そうです。


(組合)

見たこともないし。


(組合)

パソコンのは知ってる。


(組合)

こんな声が上がっているんだけども、これ職員に周知徹底してないの。


(市教委)

してます。


(組合)

してますって言われたけど、ここでしてない、いうことは周知徹底してないやん。


(組合)

自分の学校、聞いたことない。絶対うちの学校、誰一人知らんと思う。


(組合)

校長先生とか、しょっちゅう2年か3年ごとに校長先生代わるでしょ。教頭先生もね。そんなん聞いたことない。


(市教委)

パソコンは聞かれてますか。


(組合)

パソコンはある。


(市教委)

パソコンは手書きですよね。


(組合)

パソコンはある。


(組合)

パソコンとかは、それは個人情報とかなんかあるから持って帰りますよと。ここに書かれてるのは、そういうやつではないでしょ。これは仕事を持ち帰る、どれだけ外でやったかということでしょ。


(市教委)

そうです。


(組合)

だから、ほとんどの人が書いてないということは、そちら側のデータ的にはほとんどの教員は持ち帰り仕事なんかやってないということになるやん。データ的には出てこなかったら、これ。大阪市の教員は、ほとんど持ち帰りなんかやってないんだよ。みんな学校内で仕事してるんだよってことになるやん。そんなんおかしいやろ。みんなやってるで、持ち帰り。パソコン持って帰ったり、いろいろしながら。それ以外でも教材研究で何か作らなあかんとか、指導案を作らなあかんとか、保護者向けの懇談会の資料を作らなあかんとか、いろんなことをしてるわけや、学校でできないで。早く帰りなさいと言うて、この数字に時間を減らさなあかんということで、そちら側ばっかりになってくるから早く帰れ、早く帰れって。だから仕方なしに早く帰って持ち帰り。中には、一旦打刻してから、それからもう一回働くやつもおるやん。それは教頭さんがあるから、月あたり45時間も超えてるから、これ以上やったら駄目だよと言う。これがあるんだと周知してくださいよ。


(市教委)

ちょっとまたどんなことできるか考えてみます。これだけで通知するのはちょっとあれなので、何かと抱き合わせとか、ちょっと検討してみます。


(組合)

いやいや、だからあって、これは集計とか何もしてはれへんの。これ集めてきて、出てきてるやつは。


(市教委)

ちょっとそこ確認させてください。


(組合)

確認してください。


(市教委)

はい。


(組合)

もし、それを出してはるんやったら、休憩時間の変更とか、取れませんでしたとかというのあるじゃないですか。あれ知らない職員いっぱいいますよ。私今いた学校で、そんなんあるの初めて知ったというのを言われたので、もう一回それは抱き合わせでしたほうがいいと思います。みんな知らないし、する時間もないっちゃあないんですけど。


(組合)

それについては取り下げしろって言われましたよ。証拠のやつも持ってきてるけど、去年も今年もそう。去年は事務員に言われて、今年は管理職が。困るわけですよ、そういうのがあるって。そういうことのないように。これは違法ですよ。それこそコンプライアンス違反やと思います。何やったら後で出してもいいですけど、それ。


(組合)

だからそちら側は、いろんな手立てを打ってはるんだけども、それが一般の職員の中にきちっと認識された上になってないから、満足度が日本一やりはるんやと、その辺もきちっとやらなあかんのちゃうかな、ということで。ここばっかりやってたらあれなんだけど、時間外っていうの、時間を減らすだけじゃなくて、先ほどもちらっと出たけども、業務内容に対する対価としてやっぱり賃金を払わなければいけないと我々思ってるわけですよ。要求項目3の(6)で給特法のことについてこの回答で、そちらはいつでも、ほぼ一緒なんだけども、今月14日に文科省の中央審議会がこの問題を検討するという報道が出てて、この4月に一定の方向性だというような報道があって、市教委は給特法について給特法はそのまま維持したまま改善したほうがいいと思ったのか、給特法そのものは廃止したほうがいいと思ったのか。そのあたりの判断は大阪市ではやっておられないんですか。


(市教委)

市として判断してるわけではないんですけども、現在の給特法が実態に即してないという認識はありますので、もちろん。それは前も申し上げましたとおり教育委員会議とか指定都市の教育委員会協議会とか、そういうところで国に対して報告というのを出させてもらってますので、とりあえず、その中教審の答申というのを待ってから、それを見て次の25年の1月ぐらいに法案提出するみたいな報道が出ていますので、それを踏まえて見ていきたいなと思っています。


(組合)

近々に多分この給特法の問題点は、これだけ社会的に、定額、働かせ放題という言葉が出ているぐらいに取り上げられている。ある人たちによったら10%、4%、10%にする、ある人たちが廃止しなさい。いろんな議論があるんですけど、やっぱり大阪市もきちっとそこの判断はしていないけども今の議論もあって。


(市教委)

そうですね。


(組合)

であるということでね。ぜひ、その議論が出たら積極的に改善していこうと。もうとてもじゃないけども、教員の部分。国立の教員は出るんですね。この残業手当も。国立の教員は出ると聞いているんだけど。だから例えば大阪教育大の付属小学校とかの教員は、残業の給特法に制限されないんじゃないですか。どっち。


(市教委)

今ちょっとその情報がないので、お答えはまた後日にさせていただきたいんですけども、私ども大阪市とか教員の方々の制限されているのは、地方公務員法の中の適応除外というところで、給特法が地方公務員法の適応除外というところで第3条の適用除外とされているので、というとこなので、国の方々がどういうところで見られているかというのは今情報持ってないので、まず調べてさせてください。


(組合)

地方公務員法やから、国のほうは地方公務員法に制限されないから出てると思います。私学のほうは確実に出ていますね。


(市教委)

そうですね。もらっていると思います。


(組合)

だからその辺も合わせて、そういうところは考えていただきたい。あともう労働条件のところパッパッといきたいと思います。講師のところも入りたいので。まず20の大阪市立学校園の障がい者の雇用達成率。これ管理運営事項ですけれども、達成率、学校園の障がい者の達成率なんていうのは出せないんですか。決まっているでしょ、0.何%とか。障がい者を雇用すると。大阪市立の学校園は、それに管理運営のことだって数字ぐらい出せるんちがうの。どれぐらいの。職場に回ってくるで、障がいはありませんかって。何かあったら報告してくださいと。管理運営とちがうからね。達成率ぐらい出せるように要求しておきます。障がい者のことも考えるんだったら、きちんと大阪市の学校園にこれだけの達成率が出てるんだよということは出していただきたい。それから、土曜授業については、完全に廃止していただきたい。もう要らないんじゃないかなと思います。夏休みの数も少なくなっているし。それからセクシャルハラスメントやパワーハラスメントについては、やっぱりいろいろ問題が起こっているので、ここのところはきちっと対応していただきたい。学校現場でやっぱり、特にパワーハラスメント、管理職のパワーハラスメントなんていうので、声を出せない若手教員がたくさんいてるので、そこのところをどうやって取り上げていくのかっていうこと考えていただきたいなと思います。


(市教委)

ハラスメントは特に今年度からなんですけれども、外部の相談窓口ということで特に専門家の方から相談受けてもらえるというようなことも取組みとしてやっておりまして、あとはその辺にまだ浸透していないという可能性もありますので、その辺の周知啓発。ハラスメント相談の周知啓発もですけれども、指針とかでこういったことが駄目だとかというような周知啓発というのをこれからもやっていきたいなと思っています。


(組合)

ぜひきちっとみんな周知徹底できるようにお願いしたいと思います。声は出せないで心を病んでいる職員ももしかしたらいてるかもわからないし。その点はやっぱりきめ細かな対応というのが、これも組合とか教育委員会ではなくて、お互いそういう職場を作っていくということで考えていただきたいと思います。


(市教委)

そうですね。やっぱり働きやすい環境づくりというのは重要だと思ってますので、それはやっていくようにしますので。


(組合)

お願いします。


(組合)

ちょっと一言だけ。パワハラなんですけれども、非常に若手の教員が多いですね。新採で数多くの、大体今20代後半30代初めぐらいで仕事ができない。分からない。今まででしたら年配の人が一緒にやろうかとか。例えば理科に関しては学習園の土の作り方。同じように花植えても、苗を4月にお願いして5月に植えると。教科書どおりやらな、ポットってありますよね。プラスチックのなんか。それをとりあえず間に挟んで、穴を開けて入れて、水入れて、と教科書に書いてるんですけどね。ある教科書には、教員の姿でこうして畑を作るんですよみたいなことまで書いてる教科書もあったと思うんです、教科書見に行ったら。いろんな会社から出てますから。そのくらいに手取り足取りにしながらやらないと、教える側の教師も全く分かっていない。やったこともないから分からない。以前はある程度年配の人がそれなりにお家でやっているしてるとか、そういう人は詳しくこうして、ああしてとか教えていくんですけど、ちょっとひどいのは、持ってきたの苗を穴を開けて、ポットをそのまんま畑に畝作って植える。水は子供にやりなさいと、なんやったら見てる。それが苗が枯れてしまう。苗が悪い。これは誰が考えてもおかしいでしょ。苗が悪いんじゃない。あなたが悪い。あなたがポットはずして植えたら、根はずっとはっていくと。でもそれを聞く耳持たないような人もいてるし。というて、またちょっと今の学校でも見てるんですけども、40代初めぐらいの男の先生なんですけど、言葉遣いが非常に、ある人には丁寧に、ある人にはものすごく、お前呼ばわりして。今ここに書いてるような教師というよりも人間としてどうなんですかと。人格を疑うような、声を大きな声で、例えば去年夏にプールをやりましたけども、お前ら何してんねん、子供に言うんかと思ったら、一生懸命頑張ってる定年までいかへん、今年35年目の表彰を受けるような方にそういう言葉遣いをする。それはちょっとおかしいんちがうんかなと。そういったところも管理職が注意するのかというと、管理職が今年来たところで、教頭さんももう一つ分かってない。結局もう泣き寝入りする。もう辛抱する。言葉でいうたら大人の対応するやけども、もう腹の中煮えくり返るんじゃないかと。一生懸命やってはる人で、大人しくなんでも、はい、はい言うて聞いてるんやけども、そういう人がやっぱりどこでもいてるというのも、どういうふうにして指導していくのかと。私ら講師ですから、立場上あまり言うのも何やから、そのようにやんわり言うても、なかなか聞かない。そういうふうな事例が281あれば、281校みんなそれぞれ似たような内容があるじゃないか。管理職に周知徹底やけども、管理職も今281の中で中学校から降りてきた人3分の1、再任用は3分の1、小学校から上がっている人は3分の1いてるかどうか分からない。今の教頭さんはなかなか校長になろうとしない。また教頭になろうとしない。これが大阪市の小学校の教員の現場、現状でもあるかなというふうに把握しているんですけれども、そのあたりをどのようにして教員の質を上げていくか。市長さんが言うたり、いろんなこと言われてるんですけども。やっぱり教育は人じゃないかなと。その人づくりを我々はちょっと忘れているんじゃないかなと。同じようなことはしてるんです。今もポットの例を出しました。ポットのままで植えても植物は育たたない。そのスタートのところでボタンの掛け違いか、始めの一歩、失敗したのかどうか分かりませんけれども、そのあたりをやはり現場だけではなくて、今前にお座りの方々がちょっと頭ひねっていただいて、本当により良い大阪の教育、子供たちがのびのびと楽しく学習できて、日本で大阪の教育は、と言うように誇れるような教育を私たちはつくっていきたい。今日は一言だけですけれども、私は今まで長い間させてもらったけれども、やっぱりそれを一言今日は言うて帰りたいなと。長くなりました。


(組合)

要するにパワハラというのが、何も上からだけではないということですね。今例にあがっているのはね。若手の、中年の方でも目上の者に対してもこういう場合もあるんだよという。だからそのあたり、先ほども言ったようにより風通しのいい職場づくりになったということでお願いしたい。今あったように学校現場、職員だけじゃなくて子供たちのために、というのが聞きたい。学校閉庁というのが、年休取得というて、年休取得のために学校閉庁を増やしている。これね、病休代替されてる人とか、年休少ない人にとっては強制的にそこがなくなっていくわけ。ほんまに要るときになったら取れない時がある。そこを考えておられるかなと。そこのところも考えていただきたい。そういったときの、そういった弱い立場で年休が少ない人たちにとって、これを年休取得というところで一方的にこの間、学校閉庁にしてしまうから何日も取りなさいと。そうではなくて、そういった人たちは例えば、書いてあるけれども、電話当番とかリモートワークとか、そういったもので年休を取得しなくてもいいよというようなことを、やっぱり管理職からもきちっと説明してあげるようにしないと、学校閉庁だから全部年休にしてくださいとなると、弱い立場の人たちが困るということです。リモートワーク書いてくれてはるから。やっぱりそこもきちんと学校現場に説明してほしい。


(組合)

すみません、今のテレワークのことでお伺いしたいんですけど。学校閉庁日テレワークOKなんですよね。駄目と言われたことがあって。テレワークの日の勤怠ってどういうふうに把握することになってるんですか。


(市教委)

勤怠ですか。市内出張ですね、自宅に。


(組合)

うちの学校はメールかもしくは電話で今からテレワーク始めます、終わりましたって連絡しなさいって言われていて、学校閉庁日は教頭さん、校長さんが閉庁日ですからいないじゃないですか。だから勤怠を把握できないから、学校閉庁日にテレワークしたらいけないって言われます。そうなんですか。


(市教委)

基本は学校閉庁日なので、年休を取得していただくことが基本なんですけど、その年休がない人とかもいらっしゃいますし、我々、祝日、三が日、土日が休みなので平日は勤務していただいて結構なので、それはテレワークしていただいて結構なんですけど、ただその学校閉庁日なので、始めます、終わりますができないので、パソコンのメールで送っといてあげて、後日確認していただければいいかなと思ってるんですけど。


(組合)

それ委員会の正式回答。


(市教委)

そうですね。何人か、校長先生勘違いしてはる先生、問い合わせ今年もありました。


(組合)

学校長によっては、それで結構ですよって言って。


(組合)

周知徹底お願いします。


(市教委)

はい。


(組合) 

もういいですけども、あと横山市長が言っておられた体育館のエアコンもぜひ早めに。


(市教委)

ちょっと聞いたんですけど、まだ全然スケジュールも設置手法も全く決まってないと言ってました。


(組合)

そうですか、ぜひお願いしたいなと。


(組合)

災害もいつ来るか分かりませんしね。


(組合)

もう講師のとこに行きたいんですけれど、ぜひ、働き方推進プランの最後のところで出てて、大阪市の教員の満足度が60.9%。これを上げていきたいと。5分の2は満足していないというところですけれども。ここのところで、アンケートを採ったと書いてあるんですよ。ぜひ、アンケートの結果を別に隠すことはないと思うので教えていただきたい。後日で結構ですので。


(市教委)

分かりました。また、来週か再来週かにまた満足度調査しますので、ご協力お願いします。


(組合)

あれ、いつ、やってない人もいてるんで。


(市教委)

やってない人もいてます。多いです。


(組合)

ということはその人たちは皆不満足ですよ。そうです第一、日本一ってどうやって満足度が分かるの。働いたことないのに。東京で働いてて大阪で働いて、東京と比べて大阪のほうがええわ、といったら分かるけれども。次講師のところにいきます。講師のところで、まずそちらから講師の確認資料をいただいています。それと我々が2006年からずっと市教委が出していただいているデータをまとめてずっと記録をとったりとか、多分若干おかしな数字があって、講師のところにいろいろありました。まずは、そちらからいただいた講師の本年度の5月1日付けのこれについて、ちょっと聞かせていただきたいと。昨年も聞いたと思うんですけれども、大阪市の独自の期限付き講師という配置。この2枚目かな。小学校が155名、常勤講師が155名、非常勤嘱託員が17名、中学校が174名、非常勤13名で、合計329 30。この数字は、このはじめの講師数には含まれていないんですね。これはまた別個ですね。ということは、この数を含んだやつが全体の講師数になるということですね。


(市教委)

そうですね。


(組合)

このはじめの、そちらが出していただいた小学校、今1,084名。ここで教諭と書いていただいているから。教諭やったら勤務表ありでありがたいんですけれど、教諭やったら教諭でいいんですけど。ここに本市事業のプラスしての数が5月1日の講師数になるということですね。ここの中には入っていないということですね。もしかしたら、ここのところにもう一枠付けて、この本市のこれを入れると総数になるということですね。


(市教委)

そうですね。


(組合)

まあいいです。これはまだ来年度も予算措置として実施されていくんでしょうか。この期限付き。講師の配置というのは来年度もあるということですか。


(市教委)

どっちですか、市の。


(組合)

市独自のやつ。


(市教委)

市独自。そのつもりでおります。そのつもりで予算要求しております。


(組合)

いやいや、特別専科教諭との関係でこれなくすとか、そんなものはないわけですね。


(市教委)

いやむしろ小学校でいえば、習熟でやってたものを専科教員に振り替えていくというふうに大阪市の方針を出してますので。


(組合)

分かりました。もう一つ、3枚これは前からちょっとあって今頃聞くのは恥ずかしいんですけど、各年度講師登録数というこの表ですね。これは中学校の各教科の登録者数になるわけですか。


(市教委)

そうです。


(組合)

国語は16人しかいないんですか。


(市教委)

令和5年の登録数という意味でいうと、そうですね。これ恐らく、新規で登録されている方。継続している方とかではなくて。


(組合)

ごめんなさい、とって悪いけれどもね。74名が、これが新規だとしたら、そちら側に出していただいている令和5年5月1日現在採用状況というこの中学校のこの横にも表がありますね。この表見ると小学校登録者数と書いてある。これでいうと、令和5年5月1日の新規登録者数は509名と書いてあるんです。継続登録者数が560名。509名が新規登録者数ということになったと。令和5年度の、74名というのは一体どこから出てきた数字なのか。今頃聞いて悪いんだけれども。何の数字なんだろう。


(市教委)

ちょっと前提条件確認してもいいですか。ごめんなさい、今。


(組合)

お願いします。私も今まで気がつかなかったので申し訳なかったので。ずっと見ていて、この数字74というのはどこにも出てこないので。


(市教委)

この言葉の表現と前提条件が同じ資料の中で混在してる感もあるので、ちょっと前提条件確認させてもらって、改めて。


(組合)

お願いします。次は我々が組合資料としてそちら側のデータ、1年分ですけれども、今までのやつをやっていくと講師の総数、我々が作った資料でいうと近年高止まりというか、約1,600名ぐらいが雇用されている。2006年では800名ぐらいだったのが、特に小学校なんか倍ぐらいに講師数が上がっていると。このことについては、やっぱり高止まりしている現状というのは、なかなかこれから下がっていくという、これを維持していくというふうに考えておられるんですね。できるだけ少なくしていこうという確認はされていると思うんだけれども。新規採用者たくさん採っているのに、なんでこんなに講師が多いかが分からない。確かに内訳見ると、期限付き講師が。そちらから出していただいているわけですけれども、期限付き講師については、これは2004年からのデータをそちらからいただいているわけですけれども、2023年までいくと、あんまり変わってないよね。ほぼ期限付き。年度ごとに多くなったり少なくなったり非常にしているんだけれども、小学校なんか特に多くなったり少なくなったりというのは多いんだけれども、ほぼある程度の数になっている。この期限付き講師というのは、これは新規採用したという関係で大体このぐらいになっている。


(市教委)

先ほどおっしゃったように、なるべく講師の数は本務でというふうに進めておりますので。


(組合)

ずっと見ていくと、産休の代替講師というのは確かに増えているけれども、極端には増えていない。産休代替講師というのは。2018年ぐらいから100名で、今年度は88名、また若干減っている、小中合わせると。一時119名というふうに増えたけれども、また減っている。ところが育休のほうは、継続的にどんどん増えてきている。これはやっぱり、育休を長い時間とられる教員が増えたということ。


(市教委)

男性育休もあると思います。


(組合)

男性育休もあるということですね。そういうことを踏まえて。もう一つ見てて、あれと思ったのが、臨時講師が減っているんですね。このうちの資料によると、3枚目かな、臨時講師というのは、主に病休代替ですか。


(市教委)

そうですね。


(組合)

その理由が分からない。我々学校現場では、病休代替というのは、病休をとる職員というのは、若手を中心に増えているものだと思っていたのに、実質そう見ると減ってきている。


(市教委)

一つは、要件が配置できていないという状況もあると思います。


(組合)

一概にこの数ではなくて、病休をとっているんだけれども、それが埋められていなくて、学校現場の誰か、教頭さんがそこに入ったりとか、教務主任が入ったりとかいうような形で、講師というものではなくて、そういった形でやっているんだよということですか。そういう面で、感覚的には病休代替、病休を取る人が増えているから、ここのところもっと増えているんじゃないかなと思ったんですけれども。非常勤講師が増えているんですね。


(市教委)

どうにか、うちも常勤が増えられないところ、非常勤でもというようなところで、どうにか配置させてもらっている部分もあるので、その分増えているところはあると思います。


(組合)

全体的に講師の数が増えている。それ以外にサポーター的なものが増えている。先ほどチラっそちらが言われたけども、時間外勤務というところが減少傾向にあるというのは、そういった業務的なことだけではなくてサポーターとか、要するにそういう非正規の人たちを増やすことによって、本来はあの人たちの仕事も本務者がやらなければならない仕事や。別に、そこはサポーターがしなさいということは、昔はなかった。本来は、我々が教員になった頃は、全部本務者がやっていたわけだ。本当に講師の人が産育休だけ。ほとんどの人、そういった体育軽減講師とか、そんなんはあったけども。でも、そこまで増やしてきていると、学校現場は、そういった非正規の人たちがいなければ大阪市の学校現場は回っていけないという実態が、この数字からでも見えてきていると実感したと思うんだけれども。そういうふうに考えると、今回、中学校が講師の内定通知を出されて、我が組合員も全て内定をもらったということで雇用を確保していこうという意思があるということは、もう理解してきて。だから、雇用責任とか、その継続雇用については、市教育もやっていかれるというふうに我々は認識している。そこは、しませんと。小学校なんかは、まだ内定通知というのは、やっぱり人数が多いから出すことはできない。


(市教委)

こちら中のあれになるんですけれども、出すに至るだけの材料が、ちょっと届いていないというのもあって、今後は、次年度以降は、中学校も出すでやっていこうと思っています。


(組合)

やっぱり中学校は、今年12月の中頃くらいから出された。1月の中頃くらいで、混ぜてっていうふうにやられていますが、小学校も同じような。


(市教委)

同じような形で、なるべく早めに通知を出して、確保というところは考えております。


(組合) 

堺市も同じような形でやっておられるみたいですね。多くの大阪府下の市町村も同じような形で、早めに早めにということでやっておられているので、大阪市もぜひお願いしたい。それだけ非正規の人たちを雇用しているのに、一つだけ納得できない回答が。要求項目の2の9と10のところです。今日は辞令について、辞令というのはどういうものですか。


(組合)

辞令というのは。


(組合)

毎年のように辞令をもらっていないとか、忘れていたとか、ひどいときは、4月から雇用しているのに非常勤講師の中で、12月に辞令を出したとか。辞令というのはどういうものですか。皆さんも辞令をもらっているし、我々も辞令をもらっているけど。それはこの期間からこの期間採用しますよと。そちらの言葉いうと採用しますよということを約束というか、労働者に対して明示しているものではないですか。そうでしょう。そしたら、我々は辞令期間中には、講師を解雇しないという要求を出しているのに、そちら側の回答は、講師の採用につきましては、事業に支障がないように、いわゆる欠員がある期間に措置しておりますという回答になっているんだけど。そしたら辞令期間の間でも、事業に支障が出ないということが分かれば、欠員がある程度埋まったら、辞令期間中でも雇い止めというのか、そういうことでクビを切るということなんですか。それはないでしょう。


(市教委)

実情で言いますと、切り上げてということはありますけど、ほかのところにという形で行ってもらっているケースはあります。


(組合)

でも、それは確かにあるけれども、それは本人が納得しとかなあかんのちゃうの。納得しないで、例えば3月31日まで辞令が出ていると。病休代替でもなんでもいいわ、産休代替でもいいけど、本務者が戻ってきた、途中で。そしたらあなたは、ここでは欠員がカバーできたので、ほかのところへ行ってくださいと。でもその場合でも、一旦辞令を切るのではないか。


(市教委)

新たに辞令がでます。


(組合)

そのときは本人が自己都合退職しなければならないのではないか。


(市教委)

それはありますね。


(組合)

そうでしょ。それがとても納得できない。辞令というものがあって、先ほども言ったようにこの期間は採用するよ、雇用するよと。この学校で働いてもらうよというのになっているのに、本務者とか学校の都合によって途中でクビを切るということではないけれども、働く場所を変えたりとか。そんなことはやっぱりおかしいんちゃうかと。この回答はものすごく冷たい。長年の付き合いでそうではないと。個々の、今までやってきた、そういうことはしないということは分かっているんだけれども、この回答を我々認めてしまったら、非常に冷たくて、これは納得できないなと。この回答はちょっと納得できないと。辞令期間中には一旦雇用して採用した限りには途中では解雇はしませんよと明言してほしいということです。


(市教委)

自己都合は解雇ではないんですよね。解雇ではないですね。確かにおっしゃっているように、辞令を出して、我々としても教員がその期間中に育休に入られますよということを受けて辞令を出すんですよね。皆さんご存じのとおり早く戻ってこれたということがあるので、そこでご理解賜って、一応退職願いを書いていただいて自己都合という形でご了解を取っていただいて、基本的には別の勤務地が変わるということを少しご了解いただいているということなので、決して解雇という、明日から大阪市で雇用しませんよということのケースは出ていないはずなんですけれども。


(組合)

出たらそれはもう。


(市教委)

いやもう、僕らも。


(組合)

あくまでも自己都合ということは前提やと思う。


(市教委)

そこはお願いも含めてご理解を賜っているというところ。


(組合)

そのとおり。そちらはそう言いはるけど、強制的に管理職が言う場合があんねんやわ。もうこういう話はここでないと。次のところは何とか確保したるから、自己都合退職書きなさいよと。


(市教委)

それはあれですよね。本務者が復職とかではなくてという意味でおっしゃってますか。本務者の復職ではなく。


(組合)

復職した場合もある。


(市教委)

復職した場合に管理職が強制して。


(組合) 

そういうふうに。お宅働けないから、講師でいてたものを一旦自己都合退職という形でやって、次は必ず次の日からはあるよと。切れることなく雇用はあるけれども、必ず自己都合退職書けと。


(市教委)

そこは伝え方がなかなかあれかもしれないですけど。


(組合)

それも変やなと思うねや。決まってその期間その学校で働くよと約束したんだったら、その期間をその学校で働かすのが当たり前違うの。


(組合)

例えば4月の時点で同時2人いてるから8月から産休に入られると。そういうときは国の方針で4月に講師もいてる。産休に入られる先生もいてる。2人同時にずっと1学期やっていくというのはあんねんから、戻ってこられても2人で同時に3月31日まで二人一緒に働けるようにしてもらわれへんかなってことですね。


(市教委)

できるのは一番望ましいでしょうけれども。一方ですみません、この管理と欠員の話があって、別の学校でご活躍いただきたいというところもあって、少しそういうようなお願い、別の学校で欠員があるので、そちらにちょっと助けていただきたいと言いますか、働いていただけないかという、我々としてもきちんと人材を確保できれば今言っていただいたように二人体制を維持してとかっていうこともできるんでしょうけれども、いつも申し訳ない話で。


(組合)

今回の特別専科教諭というのは、そういうところだけ組まれていくわけですね。


(市教委)

特別専科教諭の場合は、これまでそういう運用、年度途中自己都合で別の学校に行っていただいていると、運用してもなお欠員をこの間ずっと出してしまっていましたので、そこにきちんとコストをかけて抜本的にやりましょうという制度なんですよね。これを特別専科教諭が発動したから今言っていただいているずっと講師の方が年度末まで最初の発令のままいていただけるかというと、これまたちょっと別の話にはなってこようかなと思っております。


(組合) 

そんだけ足らないってこと。


(市教委)

今数字としてもそう出てしまってますんで、昨年度末で88、穴が開いたまま、それを学校現場にご負担をかけているという状況でしたので。


(組合)

それは小中合わせて。


(市教委)

小中合わせて。昨年度末、年度末にはそれだけ出てしまってた。


(組合)

市教委として88も穴が開いたままというのは、なんとかせなあかんと思ってはるけど、なんでそういうことになったと分析してはるわけ。


(市教委)

講師が結局いない。電話する講師がいないということで、88開いてしまったというのが昨年度までの実績です。それを踏まえて、今年それを解消するために先日ご提案させていただいた特別専科教諭も年度途中での臨時的任用ではなくて最初からバッファを持たして学校現場で働く。いわゆる定数を超えた人を配置しますというところに踏み切ったということです。重く認識したのでそういうことをさせていただいた。


(組合)

産育休て書いてありますけど、病休の場合もあり得るということですか。有給代替に入るということも。


(市教委)

可能性としては。先日提案しました特別選科教諭は病休代替で入る可能性もございます。


(組合) 

それだけ講師が足らないというか、大阪市地下鉄のところに行ったらようさん書いてあります。講師登録何とか2月もありますし、3月もあるので。


(市教委)

見ていただいてるんですか。


(組合) 

見てますよ。そしたら講師の賃金あげません。来ないというのは、確保しなければいけないって。それは勤務労働条件の部分においては、一定講師も同じような形で随分我々、昔から比べたら考えて前進してきたと思うんですよ、講師のほうも。ただ賃金の部分でいうと、もう毎回やから。それと同じにして、それこそ日本一の給料にしたら講師もたくさん集まるんちゃうの。


(市教委)

そもそも全国的に教員不足という状況の中で、給料あげたから人が集まるんかという、免許職が集まるんかというとなかなかね。だから先ほど言ったサポーターとかもそういうところで、要は免許職じゃない方をという学校のサポートにというようなところで、免許職じゃない方というのを増やしていってる状況もありますので。


(組合)

でも、それだったら、一遍やってみて、やってみないとは分からない。そんな机上の論理でやらないで、給料もあげないで、給料あげても集まらないかも分からないなんて、サポーターなんかというのも、非常に低賃金でやってるわけだから。考えていただきたい。2級格付けについてはさっきのあれじゃないけれども、この資料でそちらから出してくれた講師のやつに教諭って書いてあるやん。教諭って書いてくれてるやん。そしたらみんな教諭にしたらええんやん。別に2級格付けとか2級にやらんでも講師は教員ではなくて教諭にしたらもうそれで終わりでしょ。前の重点は。そちらのあれでは、教諭って書いてくれてるねんから。


(組合)

条例変える必要もないし。教諭にしてください。


(組合)

2級格付けについては、まだ賃金一時金のところでもこれからもあると思うので、ぜひ考えて。給与表も2級になくても毎年上げるとか。一般のほうはどんどん上がっていく。中途でも上げるという点で、上げなさいと国も言ってるわけですから、講師の分も上げていただきたい。あとはもう非常勤とか、非常勤講師とか非常勤職員のところは、今年の6月から勤勉手当支給されると。それも前進だと思います。やっぱりここで15時間30分という壁があるわけですね。ここを何とか我々、突破。15時間30分というのは、1日フルタイムで働く人が毎回言うけど、週2日間でしょ。そういう働き方を前提としていない非常勤講師とか非常勤職員なんかをそちらはそういうことを前提としていないで雇用されているのに、15時間30分という規定で支給できない。圧倒的に少ない。15時間30分勤務したって、ほとんどが、それ以下も含めて。行政などでこんな働き方なんかないでしょ。10時間とか週4時間とか、大体何日ちゃうの。週あたり3日で来てくださいとか、2日だとか4日とか、そうでしょ。要するにこの15時間30分というのは、週あたり2日間、7時間45分の2日間働いたら、働いたら期末・勤勉手当も支給していきましょうよというふうに国も認めてきたわけです。ところが、学校現場の非常勤講師なんかは、10時間とか15時間とかにならない。これはやっぱり国の規定だから、無理だということですね。


(市教委)

国のほうの動向は注視していきたい。さっきの2級格付けのところもそうですけど、いろいろ、さっき給特法の話もありましたけど、国のほうが今これだけ教員不足というところでいろいろと対策、これから方針を打ち出してくるとは思っていますので、その辺は我々も注視していこいうと思ってます。


(組合)

先ほどあなた給特法ではないけど、政令都市の何とかで集まったときに、この15時間30分、学校現場の非常勤講師は15時間30分ではなくて必ず期末・勤勉手当も出すようにと要求していただきたいですね。その動向だけじゃなくて。あとは定期健診のことなんかも気になるとこもあるんですけど、あと何か講師のことでありますか。


(組合)

給与に関わって手当のことでちょっとお伺いしたいんですけど、国のほうで物価が随分上がったので、出張に行ったときにお金が足りなくなった分を補填するというようなことが新聞に載っていたんですけれども。


(市教委)

出張ですか。


(組合) 

出張だったと思います。


(市教委)

出張手当じゃなくて旅費の話ですか。


(組合)

旅費やったかな。行ったときにかかるお金が足りなくなって、物価が高くなって足りなくなったので、補填するようなことを書いてあった。新聞に載ってたんをちょっと見たことがあるんですけれども、我々も林間とか、修学旅行について行ったときに足で無理をする。子どもと同じ食卓に座ってご飯を食べた場合、同じものを食べた場合、お金足りなくなるんです。さらに物価も今上がっているので、もっと足りなくなるんだなって今年思っているんですけれども、林間とか修学旅行に行ったときに、実際にかかったお金をきちっと払ってもらうような見通しってありますか。


(市教委)

旅費の話なので、今日担当が来ていないので、後日回答させてもらっていいですか


(組合)

ぜひ足が出ないようにしたいんです。


(組合)

実際に林間とか修学旅行とか宿泊行事で行ったら、戻ってきたら一人何万円かかったら、そこで集められるんです。例えば2万なんぼあったら、はいと。ところが、それから後でもらう旅費の手当てというのは、その負担したお金よりも少ない。長い間働いて、そこを連れて行って、大変しんどい思いをしているのに、そういう実態があるよということですね。そこも考えていただきたいなと思っているということで。またほかの機会で。あと何かありますか。時間もだいぶ来ていますので、教育の問題です。全部そちら側は、管理運営事項15番だけ、学校における子供への性暴力の追放、ここだけは回答していただいているわけですが、ぜひ、先ほどのパワハラとかそんなのではないですけれども、ぜひこういったものがなくなるような取組みとかしていっていただきたいなと思っております。ここで、先ほど一番はじめに言ったけれども、働き方改革で、我々が要求していることを随分、働き方改革もこういう取組みをしていきますよということも書いていただいているので、それでやっていただきたいと思うんだけれども、1点、卒業式の日の丸、君が代について、教育長通達というのはもう出ました。


(市教委)   

指導部なんですけれど、多分まだ出ていないと。確認しておきます。


(組合) 

指導部はいつも出てきはれへんのであれなんだけれども。出てたらその指導部に言って、日の丸君が代出たと。コロナが昨年の5月で5類になったから、今までのやり方とは違った卒業式、入学式、以前のような形になるのかな。それとも学校現場で、このコロナ禍で行ったような形の卒業式というような形で、もういいのかどうかというのだけを聞かせていただきたい。何でそんなことを言っているかというと、卒業式の在校生というような、小学校やと6年生と5年生が来て、5年生が送る言葉、6年生との門出の言葉というような形の練習とかやるわけですけれども、もうコロナがなくなったの、前みたいな形でそういうふうになるのか。コロナ期間中は5年生は出なくてもいいよ、来賓も来なくてもいいですよと。非常にスキッとした形になっていたのだけど、それも元通り戻してはるのかということは聞いて、出てたらお願いしたいと思うんですけれども。あとは、専科教諭を増員することというのは、先ほど何度もそちらから言われているように、こちらこれも増やしていくというふうに言っておられるので、小学校なんか特にどんどん増やしていっていただきたいなと思うんですけれども。例えば、不登校の教員なんて特例校を作ったわけですけど、それを増やすとかいうような。それこそないんだけど、不登校はこの頃問題になって30万人近く小中合わせてなってきている。それに対して不登校対応の教員というのは、ソーシャルワーカーが対応みたいな形で増やすというのが出ているけれども、何かそういった教員増やすというのは考えておられるわけですか。一定何ぼかの不登校対応教員みたいな。ここも増えてきたわけですから、学級担任やっている者が不登校の子供たちが必ず出てきたら、それの対応ということで、それこそ勤務が終わった後の家庭訪問とか、中学校なんか生徒指導とか、そういった形で家庭訪問行ったりとか、行っているわけですよ。それはもう学校から出て行って、終わった後で行ったりとかしてやっているわけですね。朝迎えに行ったりとか。学校行くまでの間に、出勤するまでの間に早くそこのところに行って起こして、それから一緒に連れてくるとか。それは先ほど言った時間外勤務。中には打刻していない。長時間労働になるわけですけれども、そういった不登校対応の教員を増やすとか、そういうのは考えておられない。特例校は作ったけど。こんだけ問題になってて、中学校なんかによったら、ひどいところだったら、クラスに3人も4人もおるというようなことも聞くので。


(市教委)

施策として市独自で今何か増やすというところはないんですけれども、今までも国の加配の中から、学校からヒアリングしまして、今おっしゃっていただいているような不登校の対応があるんだとか、というところに関しては、全体のパイの中に濃淡をつけて学校に配置するようにはしているんです。それは今後もやりたいなと思っています。独自で当然、今それが学校現場のご要望に全部答えられているわけでもないんですけれども、今なかなか、あれもこれもという中でいうと、現時点でいうと特に新しく、市独自で予算が確保できていて、人も確保できていてという状況にはないんですけれども、課題認識はしています。


(組合)

ぜひ、そこのところをここには書いてないんだけれども、この働き方改革の中に書いてないんだけれども、そこの部分はやっぱり大切じゃないかなと。こんだけ増えてきて、行政のほうも学校以外の施設とか、民間のフリースクールとかいろいろあるわけですけれども、そこの対応とか、つながりとかやるのに、やっぱり教員がやらなあかん。担任がやっていたら、ものすごいほかの業務が増えてくる。ぜひ、考えて下さい。あと、何かもう終わりますけれども、もう予定が過ぎて、よろしいでしょうか。今日はもう時間が来たので、挙げませんでしたけれども、例えば渡日の子の今学校現場で非常にベトナムの子とか、中国の子とか、そういった形で、インドの子とか入ってくる。保護者は全然日本語分からない、子供も分からない。それがある日突然学校に来て授業しなさいよと言われる。そういったところも非常に、学校によってはばらつきがあると思うんだけれども、そういう増えてる学校の、そういったところの業務も、やっぱり考えていっていただきたいなと。ある日突然入ってきて、ニーハオだけで何も分からへん。こちらがどうやって中国の子とやったらいいのか。ベトナムの子とかも非常に増えてきているので、そのようなところも考えていただきたい。管理運営事項だと言われるのでしたら、その辺もきちんとやっぱり、ここには出ていないけど、そういったところも含んだような形のやつも出していただければと思うんです。前半、暴言はあれなんだけど、ちょっと腹立って申し訳なかったです。管理運営事項については、今までそちらもずっとやってきている。ずっとそのままやってきたので、そこはもう今の教務部長から。


(市教委)

教務部長。


(組合)

あのあたりから、その前からもずっとやってきているので、そういったところもありますので、一概には、いろいろなものを出したいです。ぜひ、まだ講師のご検討もお願いしたいと思いますが、どうもありがとうございました。

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