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5類感染症への移行後の学校園における新型コロナウイルス感染症対策について

2024年6月4日

ページ番号:599027

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなりました。

つきましては、5月8日以降の5類感染症への移行後の学校園における新型コロナウイルス感染症対策等について、次のとおり見直しを行い、子どもたちが安心して充実した学校(園)生活を送ることができるよう取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症に伴う学校園の対応について(概要)

1 学校園における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

〇新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、

・ 家庭との連携による幼児児童生徒の健康状態の把握 (毎日の体温チェック・提出は不要。)

・ 適切な換気の確保

・ 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないこと。

これまでもお示ししているとおり、学校(幼稚園)教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食等の場面においては、「黙食」は必要ないこと。

 

〇地域や学校園において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、

・ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること。

・ 幼児児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること。

等の措置を一時的に講じることが考えられること。

 

2 学校園における出席停止措置の取扱いに関する留意事項

・新型コロナウイルス感染症への感染が確認された幼児児童生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること。

※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること。

・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをさすこと。

・「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること。

・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該幼児児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。幼児児童生徒の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと。

 

3 濃厚接触者の取扱いについて

令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した幼児児童生徒であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はないこと。

 

4 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校(園)しないことの周知・呼び掛け

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校(園)しないよう、幼児児童生徒・保護者に対する周知・呼び掛けを行うこと。

その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校(園)を一律に制限する必要はないこと。

学校園あて通知文

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