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博物館に相当する施設の指定について

2023年10月13日

ページ番号:606173

 大阪市では、博物館法(昭和26年法律第285号)第31条第1項に規定する博物館に相当する施設(指定施設)を次の通り指定しました。

大阪国際平和センター(ピースおおさか)

1.施設の設置者の名称及び住所

公益財団法人 大阪国際平和センター(大阪市中央区大阪城2-1)

2.施設の名称

 大阪国際平和センター(ピースおおさか)

3.施設の所在地

4.指定年月日

令和5年10月1日


施設の詳細については、大阪国際平和センター(ピースおおさか)のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部文化財保護課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9166

ファックス:06-6201-5759

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