児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会の委員等の報酬支給要領
2024年11月7日
ページ番号:612394
(趣旨)
第1条 この要領は、特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号。以下「規則」という。)に基づく児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)の委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬(市長の内部組織が庶務を処理する部会に係るものを除く。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬額の算定方法)
第2条 報酬は1月ごとに支給し、その額は、規則第2条第2項第4号及び第5号に規定する時間額(以下「時間額」という。)に、委員等が報酬の支給月前1月間に次に掲げる業務に従事した時間の合計時間数を乗じて得た額とする。
(1)委員長又は部会長が招集した会議への出席(2)児童、生徒又は幼児がその生命又は心身に著しく重大な被害を受けた事案(以下「調査事案」という。)の調査審議のために委員会が必要と認める者に対する質問票の使用又は聴取による調査の実施
(3)会議又は調査に係る資料の検討又は作成
(4)調査審議の結果に係る報告書の作成
(5)前各号に掲げるもののほか、調査事案の調査審議のために必要な業務
2 前項の合計時間数に1時間未満の端数がある場合には、当該端数部分の報酬は、時間額に当該端数の分数を60で除した数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第1項第3号及び第4号の業務に従事した時間のうち、1件の調査事案につき100時間を超えた部分は、原則として報酬の支給対象外とする。ただし、委員等は、やむを得ない事情により100時間を超えることとなった場合には、その理由を明らかにして教育委員会事務局総務部総務課に協議することができる。
(報酬の支給日)
第3条 報酬の支給日は、特別の事情のない限り、毎月末日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
(従事時間等の報告)
第4条 委員等は、第2条第1項第3号及び第4号の業務に従事した時間等について、毎月10日までに前月分を、別記様式により教育委員会事務局総務部総務課へ報告するものとする。
(この要領により難い場合)
第5条 この要領により難い場合は、委員等と教育委員会事務局総務部総務課が協議して、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和5年11月24日から実施する。
別記様式(勤務実績簿)
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