ページの先頭です

全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付要綱

2023年11月29日

ページ番号:613330

全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付要綱

  

制定 平成1941


(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この補助金は、日本中学校体育連盟主催全国中学校体育大会(以下「全国中学校体育大会」という。)及び全国中学校体育大会では開催されていない競技のうち、全国中学校体育大会と同様の予選会を経る全国規模の競技大会(以下これらを「大会」という。)に参加する本市立中学校に在籍する生徒の交通費及び宿泊費を補助し、スポーツ実践の機会を保障することで、心身ともに健康な中学生の育成を図ることを目的として交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、大会に参加する本市立中学校に在籍する本市の区域内に住所を有する生徒の保護者とし、補助の対象となる経費は、大会に参加する生徒(以下「対象生徒」という。)の大会参加にかかる交通費及び宿泊費とする。

2 補助金の額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 交通費は、JR大阪駅から開催地(会場)までの往復運賃に相当する額を上限とする。ただし、空路の方が合理的な場合は、空路を適用した上で、開催地(会場)までの往復運賃に相当する額を上限とする。本号における運賃の積算及び空路の適用については、職員の旅費に関する条例に基づき決定するものとする。

(2) 宿泊費は、実費とする。ただし、1泊につき3,500円、かつ、3泊を上限とする。

(3) 他団体より交通費・宿泊費等の補助がある場合は、重複がないよう、他団体の補助部分を除く  交通費・宿泊費に関してのみ本補助金の対象とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、大会開催日の10日前までに、対象生徒が在籍する中学校の校長(以下「校長」という。)を通じて、市長に提出しなければならない。ただし、各競技大会の要項により選手の参加登録が申請期日以後となる場合や予選会の実施時期により大会への派遣の決定が申請期日以後となった場合は、申請期日を大会参加日までとする。

2 校長は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 参加大会名及び開催地等一覧(全国中学校体育大会では開催されていない全国規模の競技大会については、全国中学校体育大会と同様の予選会を経ることを確認できる書類及び大会要項)

(2) 補助金の交付を受けようとする者及び対象生徒名簿

(3) 補助対象経費一覧

(4) 申請日が申請期日以後となった場合は、その理由書

(5) 他団体より支給される補助金等の有無及び補助内容が記載された書類の写し

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付決定通知書(様式第2号)により、校長を通じて補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金不交付決定通知書(様式第3号)により校長を通じて補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内かつ大会開催日までに、校長を通じて当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨を決定するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により申請期日を大会参加日までとした場合は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に、校長を通じて当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨を決定するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、 当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付申請書取下書(様式第4号)により校長を通じて申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日までとする。

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を校長を通じて市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

(1) 交付決定額を上回らない交通経路の変更

(2) 交付決定額を上回らない宿泊日数の変更

(事情変更による決定の取消等)

第8条 市長は補助金の交付の決定をした場合において、その後に事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により校長を通じて補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者及び校長に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、口座振替申出書を添付の上、校長を通じて、市長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 参加大会名及び開催地等一覧

(2) 補助事業者及び対象生徒名簿

(3) 補助事業経費一覧

(4) 交通費を確認できる書類又は校長の証明書

(5) 宿泊数を確認できる書類又は校長の証明書

(6) 航空賃の補助を受けようとするときは旅客運賃の支払を証明するに足る書類

(7) 他団体より支給された補助金の有無を確認できる書類(有の場合は、当該補助金額が明記された書類の写し) 

(補助金の額の確定等)

12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金額確定通知書(様式第9号)により校長を通じて補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は全国中学校スポーツ選手派遣補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により校長を通じて補助事業者に通知するものとする。

2 規則第17条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(関係書類の整備)

14条 補助事業者及び校長は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日改正)

この要綱は、平成20年3月28日から施行する。

附則(平成22年4月1日改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月1日改正)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成28年6月1日改正)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成29年7月1日改正)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金交付要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部保健体育担当保健体育グループ(体育)

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-8172

ファックス:06-6202-7052

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示