部活動の地域移行事業業務委託に係る受託事業者選定会議開催要綱
2024年10月17日
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部活動の地域移行事業業務委託に係る受託事業者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 部活動の地域移行事業業務委託に係る受託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、地域スポーツ・文化活動における運営業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型プロポーザル方式により受託事業者を選定するに際し、外部の学識経験者により公平かつ適正な審査を行うために開催するものとする。
(聴取事項)
第2条 選定会議においては、次に掲げる事項について意見を聴取する。
(1) 選定方法及び選定基準の設定に関すること
(2) 提出された企画提案書の内容及びこれに係る提案事業者の質疑に関すること
(3) その他、本業務の受託事業者の選定に当たり必要と認める事項
2 選定会議においては、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の委員)
第3条 選定会議の委員は、本業務に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 選定会議の委員は、3名以上とする。
3 委員の委嘱期間は、本業務の委託に係る契約の締結日までとする。
(座長)
第4条 選定会議の座長は、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員が座長を代理する。
(会議)
第5条 選定会議は、必要に応じ、教育委員会事務局が招集する。
2 選定会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、選定会議の委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退い
た後も同様とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月13日から施行する。
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