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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定にかかる申請手続きについて

2025年3月19日

ページ番号:614625

大阪市内における登録博物館・指定施設の申請について

大阪市内に所在し、実態として博物館(美術館や資料館、動物園、植物園、水族館等を含む)活動を行い、要件を全て満たしている施設は、博物館法上の登録博物館への登録、博物館に相当する施設(指定施設)の指定に向けて申請することが可能です。

※登録博物館・指定施設にかかる優遇措置等については、こちら別ウィンドウで開くを参照してください。

【申請・相談窓口】

大阪市教育委員会事務局総務部 文化財保護課

電話:06-6208-9169 

Email:ua0010@city.osaka.lg.jp


 本サイトでは、一. 登録博物館と二. 博物館に相当する施設の申請手続きについて、それぞれ紹介します。

一. 登録博物館の審査事務の流れ

 以下の手順を経て、登録を行います。全体で数か月から半年程度の期間を必要とします。市内に所在する施設の登録は、基本的に大阪市教育委員会が手続きを行います。

 〇事前相談(まずは上記【申請・相談窓口】まで電話・電子メールにてご相談ください)

  1. 提出書類の準備・事前確認(電子データ等で確認します)
  2. 申請書類の提出
  3. 審査(学識経験を有する者の意見聴取・実地調査を含む)
  4. 博物館登録原簿への登録、登録の通知、公表
  5. 登録後は毎年定期報告が必要です

1.提出書類の準備・事前確認

登録申請に必要な書類について

「博物館の登録に関する規則」に定めるところの「申請書」および「添付資料」の提出が必要です。

提出書類については、「博物館の登録に係る審査基準と提出書類例」を参考としてください。

以下の様式等を参考に、必要書類をご準備いただきます。


博物館の登録に係る審査基準と提出書類例

2.申請書類の提出

・申請書類は担当による事前確認を経たもののみを受け付けています。

・申請書類は電子データ、プリントアウトしたものどちらでも可能です。

 申請書類は2部ご用意ください(電子データの場合はDVD等に焼き付けたものを2部)。

・提出先は上記【申請・相談窓口】です。

3.審査について

・登録の要件は博物館法別ウィンドウで開く13条第1項、大阪市博物館の登録に関する規則及び大阪市博物館登録審査基準をご確認ください。

・審査にあたっては、学識経験者による意見聴取があります。

・新規の登録の際には、実地確認を行います。


博物館の登録に関する規則

4.博物館登録・指定施設原簿への登載、登録の通知、公表

審査が完了すると「登録博物館」として大阪市博物館登録原簿に登録されます。また、申請者へはその旨、通知いたします。

登録については、本市HP、文化庁の博物館総合サイト等で公開されます。

市内の博物館登録先一覧については、文化庁の博物館総合サイト別ウィンドウで開くをご確認ください。

5.登録博物館の定期報告について

登録博物館は、博物館の運営の状況について、当該年度終了後の毎年6月30日までに定期報告を行う必要があります。

博物館運営状況報告書

二. 博物館に相当する施設(指定施設)の審査事務の流れ

 指定施設の申請手続きは登録博物館に準じます。以下の(1)~(4)の手順を経て、指定を行います。全体で数か月から半年程度の期間を必要とします。市内に所在する施設の指定は、基本的に大阪市教育委員会が手続きを行います。

 〇事前相談(まずは上記【申請・相談窓口】まで電話・電子メールにてご相談ください)

  1. 提出書類の準備・事前確認(電子データ等で確認します)
  2. 申請書類の提出
  3. 審査(実地調査を含む)
  4. 指定施設原簿への登載、指定の通知、公表

 ※指定施設は定期報告は不要ですが、指定事項に変更等が生じた場合はあらかじめ変更の届出が必要です。

1.提出書類の準備・事前確認

「博物館法施行規則」に定めるところの「申請書」と「添付資料」の提出が必要です。

添付書類については、「博物館に相当する施設の指定基準と提出書類の例」を参考としてください。

以下の様式等を参考に、必要書類をご準備いただきます。

博物館の登録に係る審査基準と提出書類例

2.申請書類の提出

・申請書類は担当による事前確認を経たもののみを受け付けています。

・申請書類は電子データ、プリントアウトしたものどちらでも可能です。

 申請書類は2部ご用意ください(電子データの場合はDVD等に焼き付けたものを2部)。

・提出先は上記【申請・相談窓口】です。

3.審査について

 博物館法別ウィンドウで開く31条第1項、大阪市博物館に相当する施設の指定審査基準をご確認ください。

・新規の登録の際には、実地確認を行います。

4.指定施設原簿への登載、指定の通知、公表

審査後、博物館に相当する施設として指定されると、大阪市博物館に相当する施設指定原簿に登載され、

申請者へはその旨通知いたします。

指定については、本市HP、文化庁の博物館総合サイト等で公開されます。

市内の指定施設一覧については、文化庁の博物館総合サイト別ウィンドウで開くをご確認ください。

添付ファイル一覧(PDF)

関係書類のPDFは以下の通りです。

添付ファイル一覧

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このページの作成者・問合せ先

教育委員会事務局 総務部 文化財保護担当
電話: 06-6208-9169 ファックス: 06-6201-5759
メール:ua0010@city.osaka.lg.jp
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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