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児童生徒に対する公共交通機関利用に係る無料乗車証交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:614810

 ( 目的 )

第1条 この要綱は、通学に際し公共交通機関の利用を余儀なくされている本市内に居住する児童生徒に対する無料乗車証の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

 ( 定義 )

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

    (1)  無料乗車証   大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社が発行する定期券をいう。

    (2)  児童    本市立小学校及び義務教育学校前期課程に在籍する者をいう。

    (3)  生徒    本市立中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する者をいう。

 ( 交付資格者 )

第3条 無料乗車証の交付資格者は、次の各号に揚げる者とする。ただし、法令等により通学費全額の補助をうけている児童生徒、又は他の制度から通学費と同等の便益を受けている児童生徒を除く。

    (1)  本市立小中学校及び義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒

    (2) 大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則に定める通学区域校までの通学距離が概ね小学校及び義務教育学校前期課程で2km以上、中学校及び義務教育学校後期課程で3km以上で、通学路の整備状況、通学路の交通安全度、通学路の公害状況を勘案し、徒歩通学が困難であるとして教育委員会が指定する区域(別表)に居住する児童生徒

 

 ( 交付申請 )

第4条 学校長は、無料乗車証の交付を申請する者から公共交通機関無料乗車証交付申請書(様式1)を提出させるものとする。ただし、行政オンラインシステムにより交付申請を行ったものは、学校長に公共交通機関無料乗車証交付申請書(様式1)を提出したものとみなす。

 ( 交付決定 )

第5条 前条の申請があったときは、学校長は第3条に規定する基準により資格審査のうえ、交付資格を有すると認めたときは、無料乗車証発行依頼書(様式2)を大阪市教育委員会教育長へ提出するものとする。

  2  学校長は、交付台帳(様式1の控)を作成し、無料乗車証を交付するものとする。

  ( 通用期間 )

第6条 無料乗車証の通用期間は、1年とし、その始期は4月1日とする。

  ( 返還 )   

第7条 次の各号の1に該当するときは、直ちに学校長に無料乗車証を返還しなければならない。

    (1)   使用者が交付資格を失ったとき

    (2)  記載事項が事実と異なったとき

    (3)  記載事項が不明となったとき

    (4)  通用期間が経過したとき

    (5)  その他学校長が相当と認めるとき

  2  前項第1号の事由に基づく無料乗車証の返還があったときは、学校長は無料乗車証返還通知書(様式3)を大阪市教育委員会教育長へ提出するものとする。

 ( 再交付 )

第8条 無料乗車証の交付をうけている者に対し、再交付はしないものとする。ただし、次の各号に揚げる事由に該当するときはこの限りでない。

   (1)  災害その他不可抗力により喪失又は汚損したとき

   (2)  記載事項が事実と異なったとき

   (3)  記載事項が不明となったとき

   (4)  その他学校長が相当と認めるとき

 ( 無効 )

第9条 無料乗車証が次の各号の1に該当するときは、無効として本市が回収する。

   (1)  記名人以外の者が使用したとき

   (2)  表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき

   (3)  その他不正乗車の手段に使用したとき

 ( 施行の細目 )

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附則

          この要綱は、昭和47年11月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、昭和48年1月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、昭和54年10月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則

          この改正要綱は、平成4年2月12日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成20年10月20日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則 

           この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

           この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

           この改正要綱は、令和2年12月14日から施行する。

附則

           この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

           この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表 指定する区域
 学校名区名指定する地域
小学校島屋此花

常吉1~2丁目、梅町1~2丁目

桜島1丁目、2丁目の一部、3丁目

北港1丁目の一部、2丁目

 平林住之江

平林北1~2丁目、泉1丁目

南港東2~4丁目、 南港南1~7丁目

開平中央

久太郎町1~4丁目

北久宝寺町1~4丁目

南久宝寺町1~4丁目

博労町1~4丁目

扇町

曽根崎新地2丁目、堂島2・3丁目

堂島浜2丁目、中之島3~6丁目

(ただし令和6年3月31日時点で住所を有し

指定校変更により引き続き扇町小学校に在籍

する児童に限る)

中学校梅香此花

常吉1~2丁目、梅町1~2丁目

桜島1丁目、2丁目の一部、3丁目

北港1丁目の一部、2丁目

新北島住之江

南港東4丁目

南港南1・2丁目の一部、3~7丁目

天満中之島6丁目
(ただし、令和6年3月31日時点で住所を有
し令和6年度に中学校第3学年となる生徒、令
和6年4月1日から令和7年3月31日までの
間に新たに転入し中学校第3学年となる生徒
及び令和6年3月31日時点で住所を有し指定
校変更により引き続き天満中学校に在籍する
生徒に限る)

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電話:06-6208-9114

ファックス:06-6202-7052

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