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大阪市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

2025年7月1日

ページ番号:618570

 障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する障がいを理由とする差別を禁止し、また、基本方針に即して、大阪市教育委員会職員が適切に対応するために必要な事項を定めたものです。

 事業所による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする改正障害者差別解消法の施行に伴い、本要領を改正しました(令和6年4月1日施行)。

大阪市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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