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教育委員会所管の学校の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱

2024年6月18日

ページ番号:618792

制定 令和元年11月28日

最近改正 令和6年6月10日 

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育委員会所管の学校の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第28号。以下「規則」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償(以下「給与等」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(読替規定)

第2条 教育委員会所管の学校の会計年度任用職員には、市長の事務部局の会計年度任用職員の例により、給与等を支給する。この場合において、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)第1条中「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)。」とあるのは「教育委員会所管の学校の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第28号)。」と、第3条中「市長」とあるのは「教育長」と、第4条第1項中「別表第1」とあるのは「教育委員会所管の学校の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(以下「教委要綱」という。)別表第1」と、同条第2項及び第3項中「別表第2」とあるのは「教委要綱別表第2」と、同条第5項中「別表第3」とあるのは「教委要綱別表第3」と、第6条第3項中「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号)第15条」とあるのは「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号)第15条又は教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第17号)第14条」と、第6条第4項中「別表第3」とあるのは「教委要綱別表第3」と、第8条中「総務局長」とあるのは「教育長」と、同条第1項第2号中「別表第3」とあるのは「教委要綱別表第3」と、同条第4項第1号の表中「消防局に所属する職員(以下「消防局職員」という。)以外の職員」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第5条第5項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)以外の職員」と、同項第2号の表中「消防局職員」とあるのは「教育職員」と、「一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第6イの職員に相当する区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、最も高い割合及び最も低い割合以外の割合(第8条第2項に規定する職員にあっては、高い割合)」とあるのは「一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第6エの職員に相当する区分に応じて、第4区分欄に掲げる割合」と、「一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第6イの職員に相当する区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、最も低い割合」とあるのは「一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第6エの職員に相当する区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合」と、第9条第1項中「総務局長」とあるのは「教育長」と、第9条の2中「総務局長」とあるのは「教育長」と、第11条第1項中「別表第4」とあるのは「教委要綱別表第4」と読み替えるものとする。

(時間額教員に関する期末手当及び勤勉手当の支給基準)

第3条 規則第9条第2項に規定する教員であって、その者の受ける報酬が時間額の者(以下「時間額教員」という。)の期末手当については、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員を除き支給する。

⑴ 支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6月未満の職員

⑵ 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職員

2 前項第2号に規定する職員とは、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

⑴ 支給日の属する年度の時間額教員としての任期(大阪市立学校管理規則(昭和35年大阪市教育委員会規則第7号)第2条の2第1項各号に規定する休業日を除いた任期。以下この項において同じ。)について、それぞれの任期において定められた勤務時間の合計を、それぞれの任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する任期のいずれか一の期間を合算する。以下「判定期間」という。)の日数で除して得た時間に、7を乗じて得た時間が、15時間30分未満である職員

⑵ 時間額教員としての任用について、判定期間における各月の1週につき定められた勤務時間が15時間30分以上である月が6月未満である職員

(時間額教員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)

第4条 時間額教員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については、第2条の規定にかかわらず、基準日前の6月における時間額教員としての任期の勤務について支給された規則第4条に規定する報酬のうち、給料に相当する額に地域手当に相当する額を加算した額(以下「報酬等」という。)を6で除した額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 基準日前の6月において職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(平成4年大阪市条例第85号)の適用を受ける職員であった者が時間額教員となった場合(基準日前1月以内に時間額教員となった場合を除く。)における期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基準日前の6月における時間額教員としての任期の勤務について支給された報酬等を、当該任期(当該任期が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する任期のいずれか一の期間を合計した期間))の月数(当該任期が1月未満の場合にあっては1)で除して得た1月当たりの額に、基準日前の6月における条例の適用を受ける職員として在職した期間を乗じて得た額と、基準日前の6月における時間額教員としての任期の勤務について支給された報酬等を合計した額を6で除した額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(自転車等の使用に係る手当額)

第5条 第1条の規定にかかわらず、報酬等を日額若しくは時間額で支給する職員の、通勤手当支給規則第9条各項に規定する自転車等の使用に係る手当額は、20日を基礎として日割により計算した額とする。

 

   附 則 

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

   附 則 

 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

   附 則 

 この改正は、通知の日から施行し、この改正による改正後の教育委員会所管の学校の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱の規定については、令和6年4月1日から適用する。

別表等

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